1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに、新築住宅の請負契約又は売買契約における瑕疵担保責任について特別の定めをすることにより、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 住宅 」とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。)をいう。
2項 この法律において「 新築 住宅 」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)をいう。
3項 この法律において「 日本 住宅 性能表示基準 」とは、住宅の性能に関し表示すべき事項及びその表示の方法の基準であって、次条の規定により定められたものをいう。
4項 この法律において「 住宅購入者等 」とは、 住宅 の購入若しくは住宅の建設工事の注文をし、若しくはしようとする者又は購入され、若しくは建設された住宅に居住をし、若しくはしようとする者をいう。
5項 この法律において「 瑕疵 」とは、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態をいう。
2章 日本住宅性能表示基準
3条 (日本住宅性能表示基準)
1項 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、 住宅 の性能に関する表示の適正化を図るため、 日本住宅性能表示基準 を定めなければならない。
2項 日本住宅性能表示基準 は、利害関係人の意向を適切に反映するように、かつ、その適用に当たって同様な条件の下にある者に対して不公正に差別を付することがないように定め、又は変更しなければならない。
3項 国土交通大臣又は内閣総理大臣は、 日本住宅性能表示基準 を定め、又は変更しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該日本住宅性能表示基準又はその変更の案について、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことができる。
4項 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、 日本住宅性能表示基準 を定め、又は変更しようとするときは、国土交通大臣にあっては社会資本整備審議会の議決を、内閣総理大臣にあっては消費者委員会の議決を、それぞれ経なければならない。ただし、社会資本整備審議会又は消費者委員会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。
5項 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、 日本住宅性能表示基準 を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
3条の2 (評価方法基準)
1項 国土交通大臣は、 日本住宅性能表示基準 を定める場合には、併せて、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき 住宅 の性能に関する評価(評価のための検査を含む。以下同じ。)の方法の基準(以下「 評価方法基準 」という。)を定めるものとする。
2項 前条第2項から第5項までの規定は、 評価方法基準 について準用する。この場合において、同条第3項中「国土交通大臣又は内閣総理大臣」とあり、並びに同条第4項及び第5項中「国土交通大臣及び内閣総理大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第4項中「国土交通大臣にあっては社会資本整備審議会の議決を、内閣総理大臣にあっては消費者委員会の議決を、それぞれ」とあるのは「社会資本整備審議会の議決を」と、同項ただし書中「社会資本整備審議会又は消費者委員会」とあるのは「社会資本整備審議会」と読み替えるものとする。
3項 内閣総理大臣は、個人である 住宅 購入者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、 評価方法基準 の策定又は変更に関し、必要な意見を述べることができる。
4条 (日本住宅性能表示基準の呼称の禁止)
1項 何人も、 日本住宅性能表示基準 でない 住宅 の性能の表示に関する基準について、日本住宅性能表示基準という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
3章 住宅性能評価 > 1節 住宅性能評価
5条 (住宅性能評価)
1項 第7条
《登録 第5条第1項の登録第13条を除き…》
、以下この節において単に「登録」という。は、同項に規定する業務以下この節において「評価の業務」という。を行おうとする者の申請により行う。 2 前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、評価の業務
から
第10条
《登録の公示等 国土交通大臣は、登録をし…》
たときは、前条第2項第2号から第5号までに掲げる事項その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。 2 登録住宅性能評価機関は、前条第2項第2号又は第4号から第6号までに掲げる事項を変更しよ
までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下「 登録 住宅 性能評価機関 」という。)は、申請により、住宅性能評価(設計された住宅又は建設された住宅について、 日本住宅性能表示基準 に従って表示すべき性能に関し、 評価方法基準 (
第58条第1項
《国土交通大臣は、申請により、特別評価方法…》
認定日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準に従った方法に代えて、特別の建築材料若しくは構造方法に応じて又は特別の試験方法若しくは計算方法を用いて評価する方法を認定することをいう
の特別評価方法認定を受けた方法を用いる場合における当該方法を含む。
第31条第1項
《第44条から第46条までの規定の定めると…》
ころにより国土交通大臣の登録第44条第2項第1号に掲げる業務の種別に係るものに限る。を受けた者は、申請により、住宅型式性能認定住宅又はその部分で国土交通大臣が定めるものの型式について評価方法基準に従っ
において同じ。)に従って評価することをいう。以下同じ。)を行い、国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載し、国土交通省令・内閣府令で定める標章を付した評価書(以下「 住宅性能評価書 」という。)を交付することができる。
2項 前項の申請の手続その他 住宅 性能評価及び住宅性能評価書の交付に関し必要な事項は、国土交通省令・内閣府令で定める。
3項 何人も、第1項の場合を除き、 住宅 の性能に関する評価書、住宅の建設工事の請負契約若しくは売買契約に係る契約書又はこれらに添付する書類に、同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
6条 (住宅性能評価書等と契約内容)
1項 住宅 の建設工事の請負人は、設計された住宅に係る住宅性能評価書(以下「 設計住宅性能評価書 」という。)若しくはその写しを請負契約書に添付し、又は注文者に対し 設計住宅性能評価書 若しくはその写しを交付した場合においては、当該設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。
2項 新築住宅 の建設工事の完了前に当該新築住宅の売買契約を締結した売主は、 設計住宅性能評価書 若しくはその写しを売買契約書に添付し、又は買主に対し設計住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合においては、当該設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなす。
3項 新築住宅 の建設工事の完了後に当該新築住宅の売買契約を締結した売主は、建設された 住宅 に係る住宅性能評価書(以下「 建設住宅性能評価書 」という。)若しくはその写しを売買契約書に添付し、又は買主に対し 建設住宅性能評価書 若しくはその写しを交付した場合においては、当該建設住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなす。
4項 前3項の規定は、請負人又は売主が、請負契約書又は売買契約書において反対の意思を表示しているときは、適用しない。
6条の2 (長期優良住宅の普及の促進に関する法律の特例)
1項 長期優良 住宅 の普及の促進に関する法律(2008年法律第87号)第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請(同法第8条第1項の規定による変更の認定の申請を含む。)をする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、 登録住宅性能評価機関 に対し、当該申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等(同法第2条第4項に規定する長期使用構造等をいう。以下この条において同じ。)であることの確認を行うことを求めることができる。
2項 第5条第1項
《第7条から第10条までの規定の定めるとこ…》
ろにより国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録住宅性能評価機関」という。は、申請により、住宅性能評価設計された住宅又は建設された住宅について、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法
の 住宅 性能評価の申請をする者は、前項の規定による求めを当該住宅性能評価の申請と併せてすることができる。
3項 第1項の規定による求めがあった場合(次項に規定する場合を除く。)は、 登録住宅性能評価機関 は、当該 住宅 の構造及び設備が長期使用構造等であるかどうかの確認を行い、国土交通省令で定めるところにより、その結果を記載した書面(第5項において「 確認書 」という。)を当該求めをした者に交付するものとする。
4項 第2項の規定により 住宅 性能評価の申請と併せて第1項の規定による求めがあった場合は、 登録住宅性能評価機関 は、当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等であるかどうかの確認を行い、国土交通省令で定めるところにより、その結果を住宅性能評価書に記載するものとする。
5項 前2項の規定によりその 住宅 の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された 確認書 若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを、 長期優良住宅の普及の促進に関する法律
第5条第1項
《住宅区分所有住宅二以上の区分所有者建物の…》
区分所有等に関する法律1962年法律第69号第2条第2項に規定する区分所有者をいう。が存する住宅をいう。以下同じ。を除く。以下この項から第3項までにおいて同じ。の建築をしてその構造及び設備を長期使用構
に規定する長期優良住宅建築等計画又は同条第6項に規定する長期優良住宅維持保全計画に添えて同条第1項から第7項までの規定による認定の申請(同法第8条第1項の規定による変更の認定の申請を含む。)をした場合においては、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画は、同法第6条第1項第1号(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合しているものとみなす。
2節 登録住宅性能評価機関
7条 (登録)
1項 第5条第1項
《第7条から第10条までの規定の定めるとこ…》
ろにより国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録住宅性能評価機関」という。は、申請により、住宅性能評価設計された住宅又は建設された住宅について、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法
の登録(
第13条
《評価員 登録住宅性能評価機関は、別表各…》
号の上欄に掲げる住宅性能評価を行う住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号の中欄に掲げる者に該当する者であって、第25条から第27条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録講習機
を除き、以下この節において単に「登録」という。)は、同項に規定する業務(以下この節において「 評価の業務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2項 前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、 評価の業務 を行おうとする 住宅 の種類及び規模に応じ、次に掲げる住宅の種別ごとに国土交通省令で定める区分に従って行わなければならない。
1号 建築士法 (1950年法律第202号)
第3条第1項第2号
《次に掲げる建築物建築基準法第85条第1項…》
又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章において同じ。を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 1 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、
から第4号までに掲げる建築物である 住宅
2号 建築士法
第3条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる建築物以外の建築物…》
で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 1 前条第1項第3号に掲げる構造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三十
各号に掲げる建築物である 住宅 (前号に掲げる住宅を除く。)
3号 前2号に掲げる 住宅 以外の住宅
8条 (欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
1号 未成年者
2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
4号 第24条第1項
《国土交通大臣は、登録住宅性能評価機関が第…》
8条各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
5号 心身の故障により 評価の業務 を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
6号 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
9条 (登録基準等)
1項 国土交通大臣は、登録の申請をした者(以下この項において「 登録申請者 」という。)が次に掲げる基準のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
1号 第13条
《評価員 登録住宅性能評価機関は、別表各…》
号の上欄に掲げる住宅性能評価を行う住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号の中欄に掲げる者に該当する者であって、第25条から第27条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録講習機
の評価員(別表各号の上欄に掲げる 住宅 性能評価を行う住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号の中欄に掲げる者に該当するものに限る。以下この号において同じ。)が住宅性能評価を実施し、その数が次のいずれにも適合するものであること。
イ 別表各号の上欄に掲げる 住宅 性能評価を行う住宅の区分ごとに、それぞれ当該各号の下欄に掲げる数(その数が二未満であるときは、二)以上であること。
ロ 別表各号の上欄に掲げる 住宅 性能評価を行う住宅の区分の二以上にわたる住宅について住宅性能評価を行う場合にあっては、
第13条
《評価員 登録住宅性能評価機関は、別表各…》
号の上欄に掲げる住宅性能評価を行う住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号の中欄に掲げる者に該当する者であって、第25条から第27条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録講習機
の評価員の総数が、それらの区分に応じそれぞれ当該各号の下欄に掲げる数を合計した数(その数が二未満であるときは、二)以上であること。
2号 登録申請者 が、業として、 住宅 を設計し若しくは販売し、住宅の販売を代理し若しくは媒介し、又は 新築住宅 の建設工事を請け負う者(以下「 住宅関連事業者 」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者 が株式会社である場合にあっては、 住宅 関連事業者がその親法人(会社法(2005年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。以下同じ。)であること。
ロ 登録申請者 の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)にあっては、業務を執行する社員)に占める 住宅 関連事業者の役員又は職員(過去2年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者 (法人にあっては、その代表権を有する役員)が、 住宅 関連事業者の役員又は職員(過去2年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
3号 評価の業務 を適正に行うために評価の業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること。
4号 債務超過の状態にないこと。
2項 登録は、 登録住宅性能評価機関 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1号 登録年月日及び登録番号
2号 登録住宅性能評価機関 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
3号 登録の区分
4号 登録住宅性能評価機関 が 評価の業務 を行う事務所の所在地
5号 第13条
《評価員 登録住宅性能評価機関は、別表各…》
号の上欄に掲げる住宅性能評価を行う住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号の中欄に掲げる者に該当する者であって、第25条から第27条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録講習機
の評価員の氏名
6号 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
10条 (登録の公示等)
1項 国土交通大臣は、登録をしたときは、前条第2項第2号から第5号までに掲げる事項その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
2項 登録住宅性能評価機関 は、前条第2項第2号又は第4号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3項 国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
11条 (登録の更新)
1項 登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2項 第7条
《登録 第5条第1項の登録第13条を除き…》
、以下この節において単に「登録」という。は、同項に規定する業務以下この節において「評価の業務」という。を行おうとする者の申請により行う。 2 前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、評価の業務
から
第9条
《登録基準等 国土交通大臣は、登録の申請…》
をした者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる基準のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第13条の評価員別表各号の上欄に掲げる住宅性能評価を行う住宅の区分に応
までの規定は、前項の登録の更新の場合について準用する。
12条 (承継)
1項 登録住宅性能評価機関 が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録住宅性能評価機関について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項及び
第37条
《承継 第33条第1項の認証を受けた者以…》
下「認証型式住宅部分等製造者」という。が当該認証に係る型式住宅部分等の製造の事業の全部を譲渡し、又は認証型式住宅部分等製造者について相続、合併若しくは分割当該認証に係る型式住宅部分等の製造の事業の全部
において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録住宅性能評価機関の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が
第8条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ
各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2項 前項の規定により 登録住宅性能評価機関 の地位を承継した者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
13条 (評価員)
1項 登録住宅性能評価機関 は、別表各号の上欄に掲げる 住宅 性能評価を行う住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号の中欄に掲げる者に該当する者であって、
第25条
《登録 第13条の登録以下この節において…》
単に「登録」という。は、同条の講習の実施に関する業務以下「講習の業務」という。を行おうとする者の申請により行う。 2 第10条第1項及び第11条の規定は登録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第1
から
第27条
《登録基準等 国土交通大臣は、登録の申請…》
をした者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる基準の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 住宅
までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下「 登録講習機関 」という。)が行う講習の課程を修了したもののうちから評価員を選任しなければならない。
14条 (秘密保持義務)
1項 登録住宅性能評価機関 (その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員(評価員を含む。)並びにこれらの者であった者は、 評価の業務 (
第6条の2第3項
《3 第1項の規定による求めがあった場合次…》
項に規定する場合を除く。は、登録住宅性能評価機関は、当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等であるかどうかの確認を行い、国土交通省令で定めるところにより、その結果を記載した書面第5項において「確認書」と
又は第4項に規定する確認の業務を含む。以下この節において同じ。)に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
15条 (評価の業務の義務)
1項 登録住宅性能評価機関 は、 評価の業務 を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、評価の業務を行わなければならない。
2項 登録住宅性能評価機関 は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により 評価の業務 を行わなければならない。
16条 (評価業務規程)
1項 登録住宅性能評価機関 は、 評価の業務 に関する規程(以下この節において「 評価業務規程 」という。)を定め、評価の業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 評価業務規程 には、 評価の業務 の実施の方法、評価の業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
3項 国土交通大臣は、第1項の規定による届出のあった 評価業務規程 が、この章の規定に従って 評価の業務 を公正かつ適確に実施する上で不適当であり、又は不適当となったと認めるときは、その評価業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
17条 (登録の区分等の掲示等)
1項 登録住宅性能評価機関 は、国土交通省令で定めるところにより、登録の区分その他国土交通省令で定める事項について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。
第66条第4項
《4 指定住宅紛争処理機関は、国土交通省令…》
で定めるところにより、指定住宅紛争処理機関である旨について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
18条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
1項 登録住宅性能評価機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2項 利害関係人は、 登録住宅性能評価機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録住宅性能評価機関の定めた費用を支払わなければならない。
1号 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求
3号 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
19条 (帳簿の備付け等)
1項 登録住宅性能評価機関 は、国土交通省令で定めるところにより、 評価の業務 に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
2項 前項に定めるもののほか、 登録住宅性能評価機関 は、国土交通省令で定めるところにより、 評価の業務 に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
20条 (適合命令)
1項 国土交通大臣は、 登録住宅性能評価機関 が
第9条第1項
《国土交通大臣は、登録の申請をした者以下こ…》
の項において「登録申請者」という。が次に掲げる基準のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第13条の評価員別表各号の上欄に掲げる住宅性能評価を行う住宅の区分に応じ、それぞれ当
各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録住宅性能評価機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
21条 (改善命令)
1項 国土交通大臣は、 登録住宅性能評価機関 が
第15条
《評価の業務の義務 登録住宅性能評価機関…》
は、評価の業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、評価の業務を行わなければならない。 2 登録住宅性能評価機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方
の規定に違反していると認めるときは、その登録住宅性能評価機関に対し、 評価の業務 を行うべきこと又は評価の業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
22条 (報告、検査等)
1項 国土交通大臣は、 評価の業務 の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、 登録住宅性能評価機関 に対し評価の業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録住宅性能評価機関の事務所に立ち入り、評価の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
23条 (評価の業務の休廃止等)
1項 登録住宅性能評価機関 は、 評価の業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2項 前項の規定により 評価の業務 の全部を廃止しようとする届出があったときは、当該届出に係る登録は、その効力を失う。
3項 国土交通大臣は、第1項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
24条 (登録の取消し等)
1項 国土交通大臣は、 登録住宅性能評価機関 が
第8条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ
各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
2項 国土交通大臣は、 登録住宅性能評価機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて 評価の業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第10条第2項
《2 登録住宅性能評価機関は、前条第2項第…》
2号又は第4号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
、
第12条第2項
《2 前項の規定により登録住宅性能評価機関…》
の地位を承継した者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
、
第17条
《登録の区分等の掲示等 登録住宅性能評価…》
機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録の区分その他国土交通省令で定める事項について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直
、
第18条第1項
《登録住宅性能評価機関は、毎事業年度経過後…》
3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる
、
第19条
《帳簿の備付け等 登録住宅性能評価機関は…》
、国土交通省令で定めるところにより、評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、登録住宅性能評価機関は、国土交
、前条第1項又は
第71条第2項
《2 登録住宅性能評価機関等は、前項の規定…》
による求めがあったときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
の規定に違反したとき。
2号 第16条第1項
《登録住宅性能評価機関は、評価の業務に関す…》
る規程以下この節において「評価業務規程」という。を定め、評価の業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による届出のあった 評価業務規程 によらないで 評価の業務 を行ったとき。
3号 正当な理由がないのに
第18条第2項
《2 利害関係人は、登録住宅性能評価機関の…》
業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録住宅性能評価機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもって作成されて
各号の請求を拒んだとき。
4号 第16条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による届…》
出のあった評価業務規程が、この章の規定に従って評価の業務を公正かつ適確に実施する上で不適当であり、又は不適当となったと認めるときは、その評価業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
、
第20条
《適合命令 国土交通大臣は、登録住宅性能…》
評価機関が第9条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録住宅性能評価機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
又は
第21条
《改善命令 国土交通大臣は、登録住宅性能…》
評価機関が第15条の規定に違反していると認めるときは、その登録住宅性能評価機関に対し、評価の業務を行うべきこと又は評価の業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることがで
の規定による命令に違反したとき。
5号 第87条第4項
《4 登録住宅性能評価機関は、前項の通知に…》
従い、センターに対し、負担金を納付しなければならない。
の規定による負担金の納付をしないとき。
6号 評価の業務 に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する評価員若しくは法人にあってはその役員が、評価の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
7号 不正な手段により登録を受けたとき。
3項 国土交通大臣は、前2項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により 評価の業務 の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
3節 登録講習機関
25条 (登録)
1項 第13条
《評価員 登録住宅性能評価機関は、別表各…》
号の上欄に掲げる住宅性能評価を行う住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号の中欄に掲げる者に該当する者であって、第25条から第27条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録講習機
の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、同条の講習の実施に関する業務(以下「 講習の業務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2項 第10条第1項
《国土交通大臣は、登録をしたときは、前条第…》
2項第2号から第5号までに掲げる事項その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
及び
第11条
《登録の更新 登録は、5年以上10年以内…》
において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 第7条から第9条までの規定は、前項の登録の更新の場合について準用する。
の規定は登録に、
第10条第2項
《2 登録住宅性能評価機関は、前条第2項第…》
2号又は第4号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
及び第3項、
第12条
《承継 登録住宅性能評価機関が当該登録に…》
係る事業の全部を譲渡し、又は登録住宅性能評価機関について相続、合併若しくは分割当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある
、
第15条第2項
《2 登録住宅性能評価機関は、公正に、かつ…》
、国土交通省令で定める基準に適合する方法により評価の業務を行わなければならない。
、
第16条第1項
《登録住宅性能評価機関は、評価の業務に関す…》
る規程以下この節において「評価業務規程」という。を定め、評価の業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
及び第2項、
第18条
《財務諸表等の備付け及び閲覧等 登録住宅…》
性能評価機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識
、
第19条第1項
《登録住宅性能評価機関は、国土交通省令で定…》
めるところにより、評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
並びに
第20条
《適合命令 国土交通大臣は、登録住宅性能…》
評価機関が第9条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録住宅性能評価機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
から
第23条
《評価の業務の休廃止等 登録住宅性能評価…》
機関は、評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定により評価の業務の全部
までの規定は 登録講習機関 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
26条 (欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
1号 第8条第1号
《欠格条項 第8条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受
から第3号までに掲げる者
2号 第28条第1項
《国土交通大臣は、登録講習機関が第26条第…》
1号、第3号又は第4号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
3号 心身の故障により 講習の業務 を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
4号 法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの
27条 (登録基準等)
1項 国土交通大臣は、登録の申請をした者(以下この項において「 登録申請者 」という。)が次に掲げる基準の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
1号 住宅 性能評価に関する法律制度及び実務に関する科目について 講習の業務 を実施するものであること。
2号 前号の 住宅 性能評価に関する実務に関する科目にあっては、次のいずれかに該当する者が講師として 講習の業務 に従事するものであること。
イ 建築士法
第2条第2項
《2 この法律で「一級建築士」とは、国土交…》
通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
に規定する 一級建築士 (以下「 一級建築士 」という。)であって、 住宅 性能評価について評価員として3年以上の実務の経験を有するもの
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
3号 登録申請者 が、 住宅 関連事業者又は 登録住宅性能評価機関 (以下この号において「 住宅関連事業者等 」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者 が株式会社である場合にあっては、 住宅 関連事業者等がその親法人であること。
ロ 登録申請者 の役員(持分会社にあっては、業務を執行する社員)に占める 住宅 関連事業者等の役員又は職員(過去2年間に当該住宅関連事業者等の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者 (法人にあっては、その代表権を有する役員)が、 住宅 関連事業者等の役員又は職員(過去2年間に当該住宅関連事業者等の役員又は職員であった者を含む。)であること。
4号 債務超過の状態にないこと。
2項 登録は、 登録講習機関 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1号 登録年月日及び登録番号
2号 登録講習機関 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
3号 登録講習機関 が 講習の業務 を行う事務所の所在地
4号 前3号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
28条 (登録の取消し等)
1項 国土交通大臣は、 登録講習機関 が
第26条第1号
《欠格条項 第26条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、登録を受けることができない。 1 第8条第1号から第3号までに掲げる者 2 第28条第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者 3 心身の
、第3号又は第4号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
2項 国土交通大臣は、 登録講習機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて 講習の業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第25条第2項
《2 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条第2項、第16条第1項及び第2項、第18条、第19条第1項並びに第20条から第23条までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、次の
において準用する
第10条第2項
《2 登録住宅性能評価機関は、前条第2項第…》
2号又は第4号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
、
第12条第2項
《2 前項の規定により登録住宅性能評価機関…》
の地位を承継した者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
、
第18条第1項
《登録住宅性能評価機関は、毎事業年度経過後…》
3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる
、
第19条第1項
《登録住宅性能評価機関は、国土交通省令で定…》
めるところにより、評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
又は
第23条第1項
《登録住宅性能評価機関は、評価の業務の全部…》
又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定に違反したとき。
2号 第25条第2項
《2 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条第2項、第16条第1項及び第2項、第18条、第19条第1項並びに第20条から第23条までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、次の
において準用する
第16条第1項
《登録住宅性能評価機関は、評価の業務に関す…》
る規程以下この節において「評価業務規程」という。を定め、評価の業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による届出のあった講習業務規程によらないで 講習の業務 を行ったとき。
3号 正当な理由がないのに
第25条第2項
《2 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条第2項、第16条第1項及び第2項、第18条、第19条第1項並びに第20条から第23条までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、次の
において準用する
第18条第2項
《2 利害関係人は、登録住宅性能評価機関の…》
業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録住宅性能評価機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもって作成されて
各号の請求を拒んだとき。
4号 第25条第2項
《2 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条第2項、第16条第1項及び第2項、第18条、第19条第1項並びに第20条から第23条までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、次の
において準用する
第20条
《適合命令 国土交通大臣は、登録住宅性能…》
評価機関が第9条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録住宅性能評価機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
又は
第21条
《改善命令 国土交通大臣は、登録住宅性能…》
評価機関が第15条の規定に違反していると認めるときは、その登録住宅性能評価機関に対し、評価の業務を行うべきこと又は評価の業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることがで
の規定による命令に違反したとき。
5号 講習の業務 に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する者若しくは法人にあってはその役員が、講習の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
6号 不正な手段により登録を受けたとき。
3項 第24条第3項
《3 国土交通大臣は、前2項の規定により登…》
録を取り消し、又は前項の規定により評価の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
の規定は、前2項の規定による登録の取消し又は前項の規定による 講習の業務 の停止について準用する。
29条 (国土交通大臣による講習の業務の実施)
1項 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときその他必要があると認めるときは、 講習の業務 の全部又は一部を自ら行うことができる。
1号 登録を受ける者がいないとき。
2号 第25条第2項
《2 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条第2項、第16条第1項及び第2項、第18条、第19条第1項並びに第20条から第23条までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、次の
において準用する
第23条第1項
《登録住宅性能評価機関は、評価の業務の全部…》
又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による 講習の業務 の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき。
3号 前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により 講習の業務 の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
4号 登録講習機関 が天災その他の事由により 講習の業務 の全部又は一部を実施することが困難となったとき。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により 講習の業務 を行い、又は同項の規定により行っている講習の業務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3項 国土交通大臣が第1項の規定により 講習の業務 を行うこととした場合における講習の業務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
30条 (手数料)
1項 前条第1項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
4章 住宅型式性能認定等 > 1節 住宅型式性能認定等
31条 (住宅型式性能認定)
1項 第44条
《登録 第31条第1項又は第33条第1項…》
の登録以下この節において単に「登録」という。は、それぞれ住宅型式性能認定及び第31条第3項の規定による公示又は第33条第1項の認証、同条第3項の規定による公示及び第36条第1項の認証の更新以下この節に
から
第46条
《登録基準等 国土交通大臣は、登録の申請…》
をした者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる基準のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次条の認定員第44条第2項第1号に掲げる業務の種別に係る登録を受けよう
までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録(
第44条第2項第1号
《2 前項の申請は、国土交通省令で定めると…》
ころにより、次に掲げる業務の種別ごとに国土交通大臣が定める区分に従って行わなければならない。 1 住宅型式性能認定及び第31条第3項の規定による公示 2 第33条第1項の認証、同条第3項の規定による公
に掲げる業務の種別に係るものに限る。)を受けた者は、申請により、 住宅 型式性能認定(住宅又はその部分で国土交通大臣が定めるものの型式について 評価方法基準 に従って評価し、当該型式が 日本住宅性能表示基準 に従って表示すべき性能を有する旨を認定することをいい、当該登録を受けた者が外国にある事務所によりこれを行う者である場合にあっては、外国において事業を行う者の申請に基づくものに限る。以下同じ。)を行うことができる。
2項 前項の申請の手続その他 住宅 型式性能認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
3項 第1項の登録を受けた者は、 住宅 型式性能認定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
32条 (住宅型式性能認定を受けた型式に係る住宅性能評価の特例)
1項 住宅 型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又はその部分は、住宅性能評価において、当該住宅型式性能認定により認定された性能を有するものとみなす。
33条 (型式住宅部分等製造者の認証)
1項 第44条
《登録 第31条第1項又は第33条第1項…》
の登録以下この節において単に「登録」という。は、それぞれ住宅型式性能認定及び第31条第3項の規定による公示又は第33条第1項の認証、同条第3項の規定による公示及び第36条第1項の認証の更新以下この節に
から
第46条
《登録基準等 国土交通大臣は、登録の申請…》
をした者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる基準のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次条の認定員第44条第2項第1号に掲げる業務の種別に係る登録を受けよう
までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録(
第44条第2項第2号
《2 前項の申請は、国土交通省令で定めると…》
ころにより、次に掲げる業務の種別ごとに国土交通大臣が定める区分に従って行わなければならない。 1 住宅型式性能認定及び第31条第3項の規定による公示 2 第33条第1項の認証、同条第3項の規定による公
に掲げる業務の種別に係るものに限る。)を受けた者は、申請により、規格化された型式の 住宅 の部分又は住宅で国土交通大臣が定めるもの(以下この節において「 型式住宅部分等 」という。)の製造又は新築(以下この節において単に「製造」という。)をする者について、当該 型式住宅部分等 の製造者としての認証(当該登録を受けた者が外国にある事務所によりこれを行う者である場合にあっては、外国において事業を行う者の申請に基づくものに限る。)を行うことができる。
2項 前項の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を提出して、これを行わなければならない。
3項 第1項の登録を受けた者は、同項の認証をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
34条 (欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の認証を受けることができない。
1号 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
2号 第43条第1項
《国土交通大臣は、認証型式住宅部分等製造者…》
外国において本邦に輸出される型式住宅部分等の製造をするもの以下「認証外国型式住宅部分等製造者」という。を除く。以下この項において同じ。が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認証型式住宅部分等製造者
又は第2項の規定により標章を付することを禁止され、その禁止の処分を受けた日から起算して2年を経過しない者
3号 前条第1項の認証が
第53条第3項
《3 国土交通大臣は、認証型式住宅部分等製…》
造者が第34条第1号又は第4号に該当するに至ったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を、当該認証型式住宅部分等製造者及び当該認証を行った登録住宅型式性能認定等機関に通知するとともに、公示し
の規定により効力を失い、同項の規定による公示の日から起算して2年を経過しない者
4号 法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの
35条 (認証の基準)
1項 第33条第1項
《第44条から第46条までの規定の定めると…》
ころにより国土交通大臣の登録第44条第2項第2号に掲げる業務の種別に係るものに限る。を受けた者は、申請により、規格化された型式の住宅の部分又は住宅で国土交通大臣が定めるもの以下この節において「型式住宅
の登録を受けた者は、同項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の認証をしなければならない。
1号 申請に係る 型式住宅部分等 の型式が 住宅 型式性能認定を受けたものであること。
2号 申請に係る 型式住宅部分等 の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が国土交通大臣が定める技術的基準に適合していると認められること。
36条 (認証の更新)
1項 第33条第1項
《第44条から第46条までの規定の定めると…》
ころにより国土交通大臣の登録第44条第2項第2号に掲げる業務の種別に係るものに限る。を受けた者は、申請により、規格化された型式の住宅の部分又は住宅で国土交通大臣が定めるもの以下この節において「型式住宅
の認証は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2項 第33条第2項
《2 前項の申請をしようとする者は、国土交…》
通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を提出して、これを行わなければならない。
及び前2条の規定は、前項の認証の更新の場合について準用する。
37条 (承継)
1項 第33条第1項
《第44条から第46条までの規定の定めると…》
ころにより国土交通大臣の登録第44条第2項第2号に掲げる業務の種別に係るものに限る。を受けた者は、申請により、規格化された型式の住宅の部分又は住宅で国土交通大臣が定めるもの以下この節において「型式住宅
の認証を受けた者(以下「 認証 型式住宅部分等 製造者 」という。)が当該認証に係る型式住宅部分等の製造の事業の全部を譲渡し、又は 認証型式住宅部分等製造者 について相続、合併若しくは分割(当該認証に係る型式住宅部分等の製造の事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その認証型式住宅部分等製造者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が
第34条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、前条第1項の認証を受けることができない。 1 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 2 第43条第1項又は第2項の
各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
38条 (型式適合義務等)
1項 認証型式住宅部分等製造者 は、その認証に係る 型式住宅部分等 の製造をするときは、当該型式住宅部分等がその認証に係る型式に適合するようにしなければならない。ただし、本邦において外国に輸出するため当該型式住宅部分等の製造をする場合、試験的に当該型式住宅部分等の製造をする場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
2項 認証型式住宅部分等製造者 は、国土交通省令で定めるところにより、製造をする当該認証に係る 型式住宅部分等 について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
39条 (特別な標章等)
1項 認証型式住宅部分等製造者 は、その認証に係る 型式住宅部分等 の製造をしたときは、これに当該型式住宅部分等が認証型式住宅部分等製造者が製造をした型式住宅部分等であることを示す国土交通省令で定める方式による特別な標章を付することができる。ただし、
第43条第1項
《国土交通大臣は、認証型式住宅部分等製造者…》
外国において本邦に輸出される型式住宅部分等の製造をするもの以下「認証外国型式住宅部分等製造者」という。を除く。以下この項において同じ。が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認証型式住宅部分等製造者
又は第2項の規定により、その標章を付することを禁止されたときは、この限りでない。
2項 何人も、前項の規定により同項の標章を付する場合を除くほか、 住宅 の部分又は住宅に、同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
40条 (認証型式住宅部分等に係る住宅性能評価の特例)
1項 認証型式住宅部分等製造者 が製造をするその認証に係る 型式住宅部分等 (以下この節において「 認証型式住宅部分等 」という。)は、設計された 住宅 に係る住宅性能評価において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。
2項 住宅 の部分である 認証型式住宅部分等 で前条第1項の標章を付したもの及び住宅である認証型式住宅部分等でその新築の工事が国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者( 建築士法
第2条第8項
《8 この法律で「工事監理」とは、その者の…》
責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。
に規定する工事監理をする者をいう。)によって設計図書(同法第2条第6項に規定する設計図書をいう。)のとおり実施されたことが確認されたものは、建設された住宅に係る住宅性能評価において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。
41条 (認証の失効)
1項 第33条第1項
《第44条から第46条までの規定の定めると…》
ころにより国土交通大臣の登録第44条第2項第2号に掲げる業務の種別に係るものに限る。を受けた者は、申請により、規格化された型式の住宅の部分又は住宅で国土交通大臣が定めるもの以下この節において「型式住宅
の認証は、当該認証に係る 住宅 型式性能認定が
第53条第2項
《2 国土交通大臣は、住宅型式性能認定を受…》
けた型式が日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有していないと認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を、当該住宅型式性能認定の申請者及び当該住宅型式性能認定を行った登録住宅型式性
の規定により効力を失ったときは、その効力を失う。
42条 (報告、検査等)
1項 国土交通大臣は、
第37条
《承継 第33条第1項の認証を受けた者以…》
下「認証型式住宅部分等製造者」という。が当該認証に係る型式住宅部分等の製造の事業の全部を譲渡し、又は認証型式住宅部分等製造者について相続、合併若しくは分割当該認証に係る型式住宅部分等の製造の事業の全部
、
第38条
《型式適合義務等 認証型式住宅部分等製造…》
者は、その認証に係る型式住宅部分等の製造をするときは、当該型式住宅部分等がその認証に係る型式に適合するようにしなければならない。 ただし、本邦において外国に輸出するため当該型式住宅部分等の製造をする場
、
第39条第2項
《2 何人も、前項の規定により同項の標章を…》
付する場合を除くほか、住宅の部分又は住宅に、同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
並びに次条第1項及び第2項の規定の施行に必要な限度において、 認証型式住宅部分等製造者 に対しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、認証型式住宅部分等製造者の工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場に立ち入り、 認証型式住宅部分等 の製造設備若しくは検査設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
43条 (標章の禁止)
1項 国土交通大臣は、 認証型式住宅部分等製造者 (外国において本邦に輸出される 型式住宅部分等 の製造をするもの(以下「 認証外国型式住宅部分等製造者 」という。)を除く。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認証型式住宅部分等製造者に対し、2年以内の期間を定めて、当該 認証型式住宅部分等 に
第39条第1項
《認証型式住宅部分等製造者は、その認証に係…》
る型式住宅部分等の製造をしたときは、これに当該型式住宅部分等が認証型式住宅部分等製造者が製造をした型式住宅部分等であることを示す国土交通省令で定める方式による特別な標章を付することができる。 ただし、
の標章を付することを禁止することができる。
1号 認証型式住宅部分等 の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が
第35条第2号
《認証の基準 第35条 第33条第1項の登…》
録を受けた者は、同項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の認証をしなければならない。 1 申請に係る型式住宅部分等の型式が住宅型式性能認定を受けたものであること。 2 申請に係る型
の国土交通大臣が定める技術的基準に適合していない場合において、 住宅 購入者等の利益を保護するため特に必要があると認めるとき。
2号 第38条
《型式適合義務等 認証型式住宅部分等製造…》
者は、その認証に係る型式住宅部分等の製造をするときは、当該型式住宅部分等がその認証に係る型式に適合するようにしなければならない。 ただし、本邦において外国に輸出するため当該型式住宅部分等の製造をする場
又は
第71条第2項
《2 登録住宅性能評価機関等は、前項の規定…》
による求めがあったときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
の規定に違反したとき。
3号 不正な手段により認証を受けたとき。
2項 国土交通大臣は、 認証外国型式住宅部分等製造者 が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認証外国型式住宅部分等製造者に対し、2年以内の期間を定めて、当該 認証型式住宅部分等 に
第39条第1項
《認証型式住宅部分等製造者は、その認証に係…》
る型式住宅部分等の製造をしたときは、これに当該型式住宅部分等が認証型式住宅部分等製造者が製造をした型式住宅部分等であることを示す国土交通省令で定める方式による特別な標章を付することができる。 ただし、
の標章を付することを禁止することができる。
1号 前項各号のいずれかに該当するとき。
2号 前条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
3号 前条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をしたとき。
4号 第4項の規定による費用の負担をしないとき。
3項 国土交通大臣は、前2項の規定により標章を付することを禁止したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。この場合において、
第40条
《認証型式住宅部分等に係る住宅性能評価の特…》
例 認証型式住宅部分等製造者が製造をするその認証に係る型式住宅部分等以下この節において「認証型式住宅部分等」という。は、設計された住宅に係る住宅性能評価において、その認証に係る型式に適合するものとみ
の規定は、当該 認証型式住宅部分等 については、適用しない。
4項 前条第1項の規定による 認証外国型式住宅部分等製造者 に対する検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該認証外国型式住宅部分等製造者の負担とする。
2節 登録住宅型式性能認定等機関
44条 (登録)
1項 第31条第1項
《第44条から第46条までの規定の定めると…》
ころにより国土交通大臣の登録第44条第2項第1号に掲げる業務の種別に係るものに限る。を受けた者は、申請により、住宅型式性能認定住宅又はその部分で国土交通大臣が定めるものの型式について評価方法基準に従っ
又は
第33条第1項
《第44条から第46条までの規定の定めると…》
ころにより国土交通大臣の登録第44条第2項第2号に掲げる業務の種別に係るものに限る。を受けた者は、申請により、規格化された型式の住宅の部分又は住宅で国土交通大臣が定めるもの以下この節において「型式住宅
の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、それぞれ 住宅 型式性能認定及び
第31条第3項
《3 第1項の登録を受けた者は、住宅型式性…》
能認定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
の規定による公示又は
第33条第1項
《第44条から第46条までの規定の定めると…》
ころにより国土交通大臣の登録第44条第2項第2号に掲げる業務の種別に係るものに限る。を受けた者は、申請により、規格化された型式の住宅の部分又は住宅で国土交通大臣が定めるもの以下この節において「型式住宅
の認証、同条第3項の規定による公示及び
第36条第1項
《第33条第1項の認証は、5年以上10年以…》
内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の認証の更新(以下この節において「 認定等 」という。)の業務を行おうとする者の申請により行う。
2項 前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる業務の種別ごとに国土交通大臣が定める区分に従って行わなければならない。
1号 住宅 型式性能認定及び
第31条第3項
《3 第1項の登録を受けた者は、住宅型式性…》
能認定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
の規定による公示
2号 第33条第1項
《第44条から第46条までの規定の定めると…》
ころにより国土交通大臣の登録第44条第2項第2号に掲げる業務の種別に係るものに限る。を受けた者は、申請により、規格化された型式の住宅の部分又は住宅で国土交通大臣が定めるもの以下この節において「型式住宅
の認証、同条第3項の規定による公示及び
第36条第1項
《第33条第1項の認証は、5年以上10年以…》
内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の認証の更新
3項 第10条第1項
《国土交通大臣は、登録をしたときは、前条第…》
2項第2号から第5号までに掲げる事項その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
及び
第11条
《登録の更新 登録は、5年以上10年以内…》
において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 第7条から第9条までの規定は、前項の登録の更新の場合について準用する。
の規定は登録に、
第10条第2項
《2 登録住宅性能評価機関は、前条第2項第…》
2号又は第4号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
及び第3項、
第12条
《承継 登録住宅性能評価機関が当該登録に…》
係る事業の全部を譲渡し、又は登録住宅性能評価機関について相続、合併若しくは分割当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある
、
第15条
《評価の業務の義務 登録住宅性能評価機関…》
は、評価の業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、評価の業務を行わなければならない。 2 登録住宅性能評価機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方
、
第18条
《財務諸表等の備付け及び閲覧等 登録住宅…》
性能評価機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識
、
第19条
《帳簿の備付け等 登録住宅性能評価機関は…》
、国土交通省令で定めるところにより、評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、登録住宅性能評価機関は、国土交
、
第22条
《報告、検査等 国土交通大臣は、評価の業…》
務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録住宅性能評価機関に対し評価の業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録住宅性能評価機関の事務所に立ち入り、評価
並びに
第23条
《評価の業務の休廃止等 登録住宅性能評価…》
機関は、評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定により評価の業務の全部
の規定は登録を受けた者(以下「 登録 住宅 型式性能 認定等 機関 」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
45条 (欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
1号 第8条第1号
《欠格条項 第8条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受
から第3号までに掲げる者
2号 第55条第1項
《国土交通大臣は、登録住宅型式性能認定等機…》
関が第45条第1号、第3号又は第4号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
から第3項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
3号 心身の故障により 認定等 の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
4号 法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの
46条 (登録基準等)
1項 国土交通大臣は、登録の申請をした者(以下この項において「 登録申請者 」という。)が次に掲げる基準のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
1号 次条の認定員(
第44条第2項第1号
《2 前項の申請は、国土交通省令で定めると…》
ころにより、次に掲げる業務の種別ごとに国土交通大臣が定める区分に従って行わなければならない。 1 住宅型式性能認定及び第31条第3項の規定による公示 2 第33条第1項の認証、同条第3項の規定による公
に掲げる業務の種別に係る登録を受けようとする場合にあっては次条第1号イからニまでのいずれかに該当するもの、
第44条第2項第2号
《2 前項の申請は、国土交通省令で定めると…》
ころにより、次に掲げる業務の種別ごとに国土交通大臣が定める区分に従って行わなければならない。 1 住宅型式性能認定及び第31条第3項の規定による公示 2 第33条第1項の認証、同条第3項の規定による公
に掲げる業務の種別に係る登録を受けようとする場合にあっては次条第2号イからハまでのいずれかに該当するものに限る。)が 認定等 の業務を実施し、その数が三以上であること。
2号 登録申請者 が、 住宅 関連事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者 が株式会社である場合にあっては、 住宅 関連事業者がその親法人であること。
ロ 登録申請者 の役員(持分会社にあっては、業務を執行する社員)に占める 住宅 関連事業者の役員又は職員(過去2年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者 (法人にあっては、その代表権を有する役員)が、 住宅 関連事業者の役員又は職員(過去2年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
3号 認定等 の業務を適正に行うために認定等の業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること。
4号 債務超過の状態にないこと。
2項 登録は、 登録住宅型式性能認定等機関 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1号 登録年月日及び登録番号
2号 登録住宅型式性能認定等機関 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
3号 登録の区分
4号 登録住宅型式性能認定等機関 が 認定等 の業務を行う事務所の所在地
5号 次条の認定員の氏名
6号 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
47条 (認定員)
1項 登録住宅型式性能認定等機関 は、次の各号に掲げる業務の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める者のうちから認定員を選任しなければならない。
1号 第44条第2項第1号
《2 前項の申請は、国土交通省令で定めると…》
ころにより、次に掲げる業務の種別ごとに国土交通大臣が定める区分に従って行わなければならない。 1 住宅型式性能認定及び第31条第3項の規定による公示 2 第33条第1項の認証、同条第3項の規定による公
に掲げる業務次のイからニまでのいずれかに該当する者
イ 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく大学において建築学、機械工学、電気工学又は衛生工学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者
ロ 建築、機械、電気又は衛生に関する分野の試験研究機関において10年以上試験研究の業務に従事した経験を有する者
ハ 一級建築士 であって、
第7条第2項第1号
《2 前項の申請は、国土交通省令で定めると…》
ころにより、評価の業務を行おうとする住宅の種類及び規模に応じ、次に掲げる住宅の種別ごとに国土交通省令で定める区分に従って行わなければならない。 1 建築士法1950年法律第202号第3条第1項第2号か
に掲げる 住宅 に係る住宅性能評価について評価員として5年以上の実務の経験を有するもの
ニ イからハまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
2号 第44条第2項第2号
《2 前項の申請は、国土交通省令で定めると…》
ころにより、次に掲げる業務の種別ごとに国土交通大臣が定める区分に従って行わなければならない。 1 住宅型式性能認定及び第31条第3項の規定による公示 2 第33条第1項の認証、同条第3項の規定による公
に掲げる業務次のイからハまでのいずれかに該当する者
イ 前号イ又はロのいずれかに該当する者
ロ 建築材料又は建築物の部分の製造、検査又は品質管理の業務(工場その他これに類する場所において行われるものに限る。)についてこれらの業務を行う部門の管理者として5年以上の実務の経験を有する者
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
48条 (秘密保持義務)
1項 登録住宅型式性能認定等機関 (外国にある事務所により 認定等 の業務を行うもの(以下「 登録外国 住宅 型式性能認定等機関 」という。)を除く。)(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員(認定員を含む。)並びにこれらの者であった者は、認定等の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
49条 (認定等業務規程)
1項 登録住宅型式性能認定等機関 は、 認定等 の業務に関する規程(以下この節において「 認定等業務規程 」という。)を定め、認定等の業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 認定等 業務規程には、認定等の業務の実施の方法、認定等の業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
3項 国土交通大臣は、第1項の規定による届出のあった 認定等 業務規程が、この章の規定に従って認定等の業務を公正かつ適確に実施する上で不適当であり、又は不適当となったと認めるときは、 登録住宅型式性能認定等機関 ( 登録外国住宅型式性能認定等機関 を除く。)に対し、その認定等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
50条 (適合命令)
1項 国土交通大臣は、 登録住宅型式性能認定等機関 ( 登録外国住宅型式性能認定等機関 を除く。)が
第46条第1項
《国土交通大臣は、登録の申請をした者以下こ…》
の項において「登録申請者」という。が次に掲げる基準のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次条の認定員第44条第2項第1号に掲げる業務の種別に係る登録を受けようとする場合にあ
各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録住宅型式性能認定等機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
51条 (改善命令)
1項 国土交通大臣は、 登録住宅型式性能認定等機関 ( 登録外国住宅型式性能認定等機関 を除く。)が
第44条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条並びに第23条の規定は登録を受けた者以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。について準用する。 この場合において、次の
において準用する
第15条
《評価の業務の義務 登録住宅性能評価機関…》
は、評価の業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、評価の業務を行わなければならない。 2 登録住宅性能評価機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方
の規定に違反していると認めるときは、その登録住宅型式性能認定等機関に対し、 認定等 の業務を行うべきこと又は認定等の業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
52条 (登録外国住宅型式性能認定等機関への準用)
1項 第49条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による届…》
出のあった認定等業務規程が、この章の規定に従って認定等の業務を公正かつ適確に実施する上で不適当であり、又は不適当となったと認めるときは、登録住宅型式性能認定等機関登録外国住宅型式性能認定等機関を除く。
及び前2条の規定は、 登録外国住宅型式性能認定等機関 について準用する。この場合において、これらの規定中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
53条 (国土交通大臣への報告等)
1項 登録住宅型式性能認定等機関 は、 住宅 型式性能認定、
第33条第1項
《第44条から第46条までの規定の定めると…》
ころにより国土交通大臣の登録第44条第2項第2号に掲げる業務の種別に係るものに限る。を受けた者は、申請により、規格化された型式の住宅の部分又は住宅で国土交通大臣が定めるもの以下この節において「型式住宅
の認証又は
第36条第1項
《第33条第1項の認証は、5年以上10年以…》
内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の認証の更新をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に報告しなければならない。
2項 国土交通大臣は、 住宅 型式性能認定を受けた型式が 日本住宅性能表示基準 に従って表示すべき性能を有していないと認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を、当該住宅型式性能認定の申請者及び当該住宅型式性能認定を行った 登録住宅型式性能認定等機関 に通知するとともに、公示しなければならない。この場合において、当該住宅型式性能認定は、その効力を失う。
3項 国土交通大臣は、 認証型式住宅部分等製造者 が
第34条第1号
《欠格条項 第34条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、前条第1項の認証を受けることができない。 1 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 2 第43条第1項又は
又は第4号に該当するに至ったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を、当該認証型式住宅部分等製造者及び当該認証を行った 登録住宅型式性能認定等機関 に通知するとともに、公示しなければならない。この場合において、当該認証は、その効力を失う。
54条 (認定等についての申請及び国土交通大臣の命令)
1項 住宅 型式性能認定又は
第33条第1項
《第44条から第46条までの規定の定めると…》
ころにより国土交通大臣の登録第44条第2項第2号に掲げる業務の種別に係るものに限る。を受けた者は、申請により、規格化された型式の住宅の部分又は住宅で国土交通大臣が定めるもの以下この節において「型式住宅
の認証を申請した者は、その申請に係る型式又は 型式住宅部分等 の製造をする者について、 登録住宅型式性能認定等機関 ( 登録外国住宅型式性能認定等機関 を除く。以下この項及び次項において同じ。)が 認定等 の業務を行わない場合又は登録住宅型式性能認定等機関の認定等の結果に異議のある場合は、国土交通大臣に対し、登録住宅型式性能認定等機関が認定等の業務を行うこと又は改めて認定等の業務を行うことを命ずべきことを申請することができる。
2項 国土交通大臣は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る 登録住宅型式性能認定等機関 が
第44条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条並びに第23条の規定は登録を受けた者以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。について準用する。 この場合において、次の
において準用する
第15条
《評価の業務の義務 登録住宅性能評価機関…》
は、評価の業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、評価の業務を行わなければならない。 2 登録住宅性能評価機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方
の規定に違反していると認めるときは、当該登録住宅型式性能認定等機関に対し、
第51条
《改善命令 国土交通大臣は、登録住宅型式…》
性能認定等機関登録外国住宅型式性能認定等機関を除く。が第44条第3項において準用する第15条の規定に違反していると認めるときは、その登録住宅型式性能認定等機関に対し、認定等の業務を行うべきこと又は認定
の規定による命令をするものとする。
3項 国土交通大臣は、前項の場合において、
第51条
《改善命令 国土交通大臣は、登録住宅型式…》
性能認定等機関登録外国住宅型式性能認定等機関を除く。が第44条第3項において準用する第15条の規定に違反していると認めるときは、その登録住宅型式性能認定等機関に対し、認定等の業務を行うべきこと又は認定
の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした者に通知するものとする。
4項 前3項の規定は、 登録外国住宅型式性能認定等機関 について準用する。この場合において、第1項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、前2項中「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。
55条 (登録の取消し等)
1項 国土交通大臣は、 登録住宅型式性能認定等機関 が
第45条第1号
《欠格条項 第45条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、登録を受けることができない。 1 第8条第1号から第3号までに掲げる者 2 第55条第1項から第3項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者 3 心
、第3号又は第4号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
2項 国土交通大臣は、 登録住宅型式性能認定等機関 ( 登録外国住宅型式性能認定等機関 を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて 認定等 の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第44条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条並びに第23条の規定は登録を受けた者以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。について準用する。 この場合において、次の
において準用する
第10条第2項
《2 登録住宅性能評価機関は、前条第2項第…》
2号又は第4号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
、
第12条第2項
《2 前項の規定により登録住宅性能評価機関…》
の地位を承継した者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
、
第18条第1項
《登録住宅性能評価機関は、毎事業年度経過後…》
3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる
、
第19条
《帳簿の備付け等 登録住宅性能評価機関は…》
、国土交通省令で定めるところにより、評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、登録住宅性能評価機関は、国土交
若しくは
第23条第1項
《登録住宅性能評価機関は、評価の業務の全部…》
又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
、
第31条第3項
《3 第1項の登録を受けた者は、住宅型式性…》
能認定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
、
第33条第3項
《3 第1項の登録を受けた者は、同項の認証…》
をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
、
第53条第1項
《登録住宅型式性能認定等機関は、住宅型式性…》
能認定、第33条第1項の認証又は第36条第1項の認証の更新をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に報告しなければならない。
又は
第71条第2項
《2 登録住宅性能評価機関等は、前項の規定…》
による求めがあったときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
の規定に違反したとき。
2号 第49条第1項
《登録住宅型式性能認定等機関は、認定等の業…》
務に関する規程以下この節において「認定等業務規程」という。を定め、認定等の業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による届出のあった 認定等 業務規程によらないで認定等の業務を行ったとき。
3号 正当な理由がないのに
第44条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条並びに第23条の規定は登録を受けた者以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。について準用する。 この場合において、次の
において準用する
第18条第2項
《2 利害関係人は、登録住宅性能評価機関の…》
業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録住宅性能評価機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもって作成されて
各号の請求を拒んだとき。
4号 第49条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による届…》
出のあった認定等業務規程が、この章の規定に従って認定等の業務を公正かつ適確に実施する上で不適当であり、又は不適当となったと認めるときは、登録住宅型式性能認定等機関登録外国住宅型式性能認定等機関を除く。
、
第50条
《適合命令 国土交通大臣は、登録住宅型式…》
性能認定等機関登録外国住宅型式性能認定等機関を除く。が第46条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録住宅型式性能認定等機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべき
又は
第51条
《改善命令 国土交通大臣は、登録住宅型式…》
性能認定等機関登録外国住宅型式性能認定等機関を除く。が第44条第3項において準用する第15条の規定に違反していると認めるときは、その登録住宅型式性能認定等機関に対し、認定等の業務を行うべきこと又は認定
の規定による命令に違反したとき。
5号 認定等 の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する認定員若しくは法人にあってはその役員が、認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
6号 不正な手段により登録を受けたとき。
3項 国土交通大臣は、 登録外国住宅型式性能認定等機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
1号 前項第1号から第3号まで、第5号又は第6号のいずれかに該当するとき。
2号 第52条
《登録外国住宅型式性能認定等機関への準用 …》
第49条第3項及び前2条の規定は、登録外国住宅型式性能認定等機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
において準用する
第49条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による届…》
出のあった認定等業務規程が、この章の規定に従って認定等の業務を公正かつ適確に実施する上で不適当であり、又は不適当となったと認めるときは、登録住宅型式性能認定等機関登録外国住宅型式性能認定等機関を除く。
、
第50条
《適合命令 国土交通大臣は、登録住宅型式…》
性能認定等機関登録外国住宅型式性能認定等機関を除く。が第46条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録住宅型式性能認定等機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべき
又は
第51条
《改善命令 国土交通大臣は、登録住宅型式…》
性能認定等機関登録外国住宅型式性能認定等機関を除く。が第44条第3項において準用する第15条の規定に違反していると認めるときは、その登録住宅型式性能認定等機関に対し、認定等の業務を行うべきこと又は認定
の規定による請求に応じなかったとき。
3号 国土交通大臣が、 登録外国住宅型式性能認定等機関 が前2号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて 認定等 の業務の全部又は一部の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかったとき。
4号 第44条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条並びに第23条の規定は登録を受けた者以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。について準用する。 この場合において、次の
において準用する
第22条第1項
《国土交通大臣は、評価の業務の公正かつ適確…》
な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録住宅性能評価機関に対し評価の業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録住宅性能評価機関の事務所に立ち入り、評価の業務の状況若し
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
5号 第44条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条並びに第23条の規定は登録を受けた者以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。について準用する。 この場合において、次の
において準用する
第22条第1項
《国土交通大臣は、評価の業務の公正かつ適確…》
な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録住宅性能評価機関に対し評価の業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録住宅性能評価機関の事務所に立ち入り、評価の業務の状況若し
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
6号 第5項の規定による費用の負担をしないとき。
4項 第24条第3項
《3 国土交通大臣は、前2項の規定により登…》
録を取り消し、又は前項の規定により評価の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
の規定は、前3項の規定による登録の取消し又は第2項の規定による 認定等 の業務の停止について準用する。
5項 第44条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条並びに第23条の規定は登録を受けた者以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。について準用する。 この場合において、次の
において準用する
第22条第1項
《国土交通大臣は、評価の業務の公正かつ適確…》
な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録住宅性能評価機関に対し評価の業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録住宅性能評価機関の事務所に立ち入り、評価の業務の状況若し
の規定による 登録外国住宅型式性能認定等機関 に対する検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該登録外国住宅型式性能認定等機関の負担とする。
56条 (国土交通大臣による認定等の実施)
1項 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときその他必要があると認めるときは、 認定等 の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
1号 登録を受ける者がいないとき。
2号 第44条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条並びに第23条の規定は登録を受けた者以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。について準用する。 この場合において、次の
において準用する
第23条第1項
《登録住宅性能評価機関は、評価の業務の全部…》
又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により 登録住宅型式性能認定等機関 ( 登録外国住宅型式性能認定等機関 を除く。以下この項において同じ。)から 認定等 の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき。
3号 前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により 認定等 の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
4号 登録住宅型式性能認定等機関 が天災その他の事由により 認定等 の業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により 認定等 の業務を行い、又は同項の規定により行っている認定等の業務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3項 国土交通大臣が第1項の規定により 認定等 の業務を行うこととした場合における認定等の業務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
57条 (手数料)
1項 前条第1項の規定により国土交通大臣が行う 認定等 の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
5章 特別評価方法認定 > 1節 特別評価方法認定
58条 (特別評価方法認定)
1項 国土交通大臣は、申請により、特別評価方法認定( 日本住宅性能表示基準 に従って表示すべき性能に関し、 評価方法基準 に従った方法に代えて、特別の建築材料若しくは構造方法に応じて又は特別の試験方法若しくは計算方法を用いて評価する方法を認定することをいう。以下同じ。)をすることができる。
2項 前項の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を提出して、これを行わなければならない。
3項 国土交通大臣は、特別評価方法認定をし、又は特別評価方法認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
59条 (審査のための試験)
1項 国土交通大臣は、特別評価方法認定のための審査に当たっては、審査に係る特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験、分析又は測定(以下単に「試験」という。)であって、
第61条
《登録 第59条第1項の登録以下この節に…》
おいて単に「登録」という。は、特別評価方法認定のための審査に必要な試験を行おうとする者の申請により行う。 2 前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が定める区分に従って行わなけれ
から
第63条
《登録基準等 国土交通大臣は、登録の申請…》
をした者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる基準のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次条の試験員が試験を実施し、その数が三以上であること。 2 登録申請者
までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下「 登録試験機関 」という。)が行うもの(当該 登録試験機関 が外国にある事務所により試験を行う者である場合にあっては、外国において事業を行う者の申請に基づくものに限る。)に基づきこれを行うものとする。
2項 特別評価方法認定の申請をしようとする者は、 登録試験機関 が作成した当該申請に係る特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験の結果の証明書を前条第2項の申請書に添えて、これをしなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該証明書に基づき特別評価方法認定のための審査を行うものとする。
60条 (手数料)
1項 特別評価方法認定の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
2節 登録試験機関
61条 (登録)
1項 第59条第1項
《国土交通大臣は、特別評価方法認定のための…》
審査に当たっては、審査に係る特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験、分析又は測定以下単に「試験」という。であって、第61条から第63条までの規定の定めるところによ
の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、特別評価方法認定のための審査に必要な試験を行おうとする者の申請により行う。
2項 前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が定める区分に従って行わなければならない。
3項 第10条第1項
《国土交通大臣は、登録をしたときは、前条第…》
2項第2号から第5号までに掲げる事項その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
及び
第11条
《登録の更新 登録は、5年以上10年以内…》
において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 第7条から第9条までの規定は、前項の登録の更新の場合について準用する。
の規定は登録に、
第10条第2項
《2 登録住宅性能評価機関は、前条第2項第…》
2号又は第4号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
及び第3項、
第12条
《承継 登録住宅性能評価機関が当該登録に…》
係る事業の全部を譲渡し、又は登録住宅性能評価機関について相続、合併若しくは分割当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある
、
第15条
《評価の業務の義務 登録住宅性能評価機関…》
は、評価の業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、評価の業務を行わなければならない。 2 登録住宅性能評価機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方
、
第18条
《財務諸表等の備付け及び閲覧等 登録住宅…》
性能評価機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識
、
第19条
《帳簿の備付け等 登録住宅性能評価機関は…》
、国土交通省令で定めるところにより、評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、登録住宅性能評価機関は、国土交
、
第22条
《報告、検査等 国土交通大臣は、評価の業…》
務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録住宅性能評価機関に対し評価の業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録住宅性能評価機関の事務所に立ち入り、評価
、
第23条
《評価の業務の休廃止等 登録住宅性能評価…》
機関は、評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定により評価の業務の全部
、
第48条
《秘密保持義務 登録住宅型式性能認定等機…》
関外国にある事務所により認定等の業務を行うもの以下「登録外国住宅型式性能認定等機関」という。を除く。その者が法人である場合にあっては、その役員及びその職員認定員を含む。並びにこれらの者であった者は、認
から
第51条
《改善命令 国土交通大臣は、登録住宅型式…》
性能認定等機関登録外国住宅型式性能認定等機関を除く。が第44条第3項において準用する第15条の規定に違反していると認めるときは、その登録住宅型式性能認定等機関に対し、認定等の業務を行うべきこと又は認定
まで、
第54条第1項
《住宅型式性能認定又は第33条第1項の認証…》
を申請した者は、その申請に係る型式又は型式住宅部分等の製造をする者について、登録住宅型式性能認定等機関登録外国住宅型式性能認定等機関を除く。以下この項及び次項において同じ。が認定等の業務を行わない場合
から第3項まで並びに
第56条
《国土交通大臣による認定等の実施 国土交…》
通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときその他必要があると認めるときは、認定等の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。 1 登録を受ける者がいないとき。 2 第44条第3項において準用する第23
の規定は 登録試験機関 に、
第52条
《登録外国住宅型式性能認定等機関への準用 …》
第49条第3項及び前2条の規定は、登録外国住宅型式性能認定等機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
及び
第54条第4項
《4 前3項の規定は、登録外国住宅型式性能…》
認定等機関について準用する。 この場合において、第1項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、前2項中「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。
の規定は外国にある事務所により試験を行う登録試験機関(以下「 登録外国試験機関 」という。)に、
第57条
《手数料 前条第1項の規定により国土交通…》
大臣が行う認定等の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
の規定はこの項において準用する
第56条第1項
《国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
するときその他必要があると認めるときは、認定等の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。 1 登録を受ける者がいないとき。 2 第44条第3項において準用する第23条第1項の規定により登録住宅型式性
の規定により国土交通大臣の行う試験について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
62条 (欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
1号 第8条第1号
《欠格条項 第8条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受
から第3号までに掲げる者
2号 第65条第1項
《国土交通大臣は、登録試験機関が第62条第…》
1号、第3号又は第4号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
から第3項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
3号 心身の故障により試験の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
4号 法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの
63条 (登録基準等)
1項 国土交通大臣は、登録の申請をした者(以下この項において「 登録申請者 」という。)が次に掲げる基準のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
1号 次条の試験員が試験を実施し、その数が三以上であること。
2号 登録申請者 が、 住宅 関連事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者 が株式会社である場合にあっては、 住宅 関連事業者がその親法人であること。
ロ 登録申請者 の役員(持分会社にあっては、業務を執行する社員)に占める 住宅 関連事業者の役員又は職員(過去2年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者 (法人にあっては、その代表権を有する役員)が、 住宅 関連事業者の役員又は職員(過去2年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
3号 試験の業務を適正に行うために試験の業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること。
4号 債務超過の状態にないこと。
2項 登録は、 登録試験機関 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1号 登録年月日及び登録番号
2号 登録試験機関 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
3号 登録の区分
4号 登録試験機関 が試験の業務を行う事務所の所在地
5号 次条の試験員の氏名
6号 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
64条 (試験員)
1項 登録試験機関 は、次に掲げる者のうちから試験員を選任しなければならない。
1号 学校教育法 に基づく大学において建築学、機械工学、電気工学又は衛生工学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者
2号 建築、機械、電気又は衛生に関する分野の試験研究機関において10年以上試験研究の業務に従事した経験を有する者
3号 前2号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
65条 (登録の取消し等)
1項 国土交通大臣は、 登録試験機関 が
第62条第1号
《欠格条項 第62条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、登録を受けることができない。 1 第8条第1号から第3号までに掲げる者 2 第65条第1項から第3項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者 3 心
、第3号又は第4号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
2項 国土交通大臣は、 登録試験機関 ( 登録外国試験機関 を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて試験の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する
第10条第2項
《2 登録住宅性能評価機関は、前条第2項第…》
2号又は第4号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
、
第12条第2項
《2 前項の規定により登録住宅性能評価機関…》
の地位を承継した者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
、
第18条第1項
《登録住宅性能評価機関は、毎事業年度経過後…》
3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる
、
第19条
《帳簿の備付け等 登録住宅性能評価機関は…》
、国土交通省令で定めるところにより、評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、登録住宅性能評価機関は、国土交
若しくは
第23条第1項
《登録住宅性能評価機関は、評価の業務の全部…》
又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
又は
第71条第2項
《2 登録住宅性能評価機関等は、前項の規定…》
による求めがあったときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
の規定に違反したとき。
2号 第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する
第49条第1項
《登録住宅型式性能認定等機関は、認定等の業…》
務に関する規程以下この節において「認定等業務規程」という。を定め、認定等の業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による届出のあった試験業務規程によらないで試験を行ったとき。
3号 正当な理由がないのに
第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する
第18条第2項
《2 利害関係人は、登録住宅性能評価機関の…》
業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録住宅性能評価機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもって作成されて
各号の請求を拒んだとき。
4号 第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する
第49条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による届…》
出のあった認定等業務規程が、この章の規定に従って認定等の業務を公正かつ適確に実施する上で不適当であり、又は不適当となったと認めるときは、登録住宅型式性能認定等機関登録外国住宅型式性能認定等機関を除く。
、
第50条
《適合命令 国土交通大臣は、登録住宅型式…》
性能認定等機関登録外国住宅型式性能認定等機関を除く。が第46条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録住宅型式性能認定等機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべき
又は
第51条
《改善命令 国土交通大臣は、登録住宅型式…》
性能認定等機関登録外国住宅型式性能認定等機関を除く。が第44条第3項において準用する第15条の規定に違反していると認めるときは、その登録住宅型式性能認定等機関に対し、認定等の業務を行うべきこと又は認定
の規定による命令に違反したとき。
5号 試験の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する試験員若しくは法人にあってはその役員が、試験の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
6号 不正な手段により登録を受けたとき。
3項 国土交通大臣は、 登録外国試験機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
1号 前項第1号から第3号まで、第5号又は第6号のいずれかに該当するとき。
2号 第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する
第52条
《登録外国住宅型式性能認定等機関への準用 …》
第49条第3項及び前2条の規定は、登録外国住宅型式性能認定等機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
において準用する
第49条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による届…》
出のあった認定等業務規程が、この章の規定に従って認定等の業務を公正かつ適確に実施する上で不適当であり、又は不適当となったと認めるときは、登録住宅型式性能認定等機関登録外国住宅型式性能認定等機関を除く。
、
第50条
《適合命令 国土交通大臣は、登録住宅型式…》
性能認定等機関登録外国住宅型式性能認定等機関を除く。が第46条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録住宅型式性能認定等機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべき
又は
第51条
《改善命令 国土交通大臣は、登録住宅型式…》
性能認定等機関登録外国住宅型式性能認定等機関を除く。が第44条第3項において準用する第15条の規定に違反していると認めるときは、その登録住宅型式性能認定等機関に対し、認定等の業務を行うべきこと又は認定
の規定による請求に応じなかったとき。
3号 国土交通大臣が、 登録外国試験機関 が前2号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて試験の業務の全部又は一部の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかったとき。
4号 第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する
第22条第1項
《国土交通大臣は、評価の業務の公正かつ適確…》
な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録住宅性能評価機関に対し評価の業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録住宅性能評価機関の事務所に立ち入り、評価の業務の状況若し
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
5号 第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する
第22条第1項
《国土交通大臣は、評価の業務の公正かつ適確…》
な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録住宅性能評価機関に対し評価の業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録住宅性能評価機関の事務所に立ち入り、評価の業務の状況若し
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
6号 第5項の規定による費用の負担をしないとき。
4項 第24条第3項
《3 国土交通大臣は、前2項の規定により登…》
録を取り消し、又は前項の規定により評価の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
の規定は、前3項の規定による登録の取消し又は第2項の規定による試験の業務の停止について準用する。
5項 第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する
第22条第1項
《国土交通大臣は、評価の業務の公正かつ適確…》
な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録住宅性能評価機関に対し評価の業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録住宅性能評価機関の事務所に立ち入り、評価の業務の状況若し
の規定による 登録外国試験機関 に対する検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該登録外国試験機関の負担とする。
6章 住宅に係る紛争の処理体制 > 1節 指定住宅紛争処理機関
66条 (指定住宅紛争処理機関の指定等)
1項 国土交通大臣は、弁護士会又は一般社団法人若しくは一般財団法人であって、次条第1項に規定する業務(以下この章において「 紛争処理の業務 」という。)を公正かつ適確に行うことができると認められるものを、その申請により、 紛争処理の業務 を行う者として指定することができる。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)をしたときは、指定を受けた者(以下「 指定 住宅 紛争処理機関 」という。)の名称及び住所並びに 紛争処理の業務 を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
3項 第10条第2項
《2 登録住宅性能評価機関は、前条第2項第…》
2号又は第4号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
及び第3項並びに
第23条
《評価の業務の休廃止等 登録住宅性能評価…》
機関は、評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定により評価の業務の全部
の規定は、 指定住宅紛争処理機関 について準用する。この場合において、
第10条第2項
《2 登録住宅性能評価機関は、前条第2項第…》
2号又は第4号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
中「前条第2項第2号又は第4号から第6号までに掲げる事項」とあるのは「その名称若しくは住所又は 紛争処理の業務 を行う事務所の所在地」と、
第23条第1項
《登録住宅性能評価機関は、評価の業務の全部…》
又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
及び第2項中「 評価の業務 」とあるのは「紛争処理の業務」と、同項中「登録」とあるのは「指定」と読み替えるものとする。
4項 指定住宅紛争処理機関 は、国土交通省令で定めるところにより、指定住宅紛争処理機関である旨について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
5項 第3項において読み替えて準用する
第23条第1項
《登録住宅性能評価機関は、評価の業務の全部…》
又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により 紛争処理の業務 の全部を廃止しようとする届出をした者は、当該届出の日に次条第1項に規定する紛争のあっせん又は調停の業務を行っていたときは、当該届出の日から2週間以内に、当該あっせん又は調停に係る当該紛争の当事者に対し、当該届出をした旨及び第3項において読み替えて準用する
第23条第2項
《2 前項の規定により評価の業務の全部を廃…》
止しようとする届出があったときは、当該届出に係る登録は、その効力を失う。
の規定により指定がその効力を失った旨を通知しなければならない。
67条 (業務)
1項 指定住宅紛争処理機関 は、 建設住宅性能評価書 が交付された 住宅 (以下この章において「 評価住宅 」という。)の建設工事の請負契約又は売買契約に関する 紛争 (以下この節において「 紛争 」という。)の当事者の双方又は一方からの申請により、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁(以下この章において「 住宅紛争処理 」という。)の業務を行うものとする。
2項 前項の申請の手続は、国土交通省令で定める。
68条 (紛争処理委員)
1項 指定住宅紛争処理機関 は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、国土交通省令で定める数以上の 紛争 処理委員を選任しなければならない。
2項 指定住宅紛争処理機関 は、 住宅 紛争処理を行うときは、前項の規定により選任した 紛争 処理委員のうちから、事件ごとに、指定住宅紛争処理機関の長が指名する者に住宅紛争処理を実施させなければならない。この場合において、指定住宅紛争処理機関の長は、当該事件に関し当事者と利害関係を有することその他住宅紛争処理の公正を妨げるべき事情がある紛争処理委員については、当該事件の紛争処理委員に指名してはならない。
3項 前項の規定により指名される 紛争 処理委員のうち少なくとも1人は、弁護士でなければならない。
69条 (秘密保持義務等)
1項 指定住宅紛争処理機関 の 紛争 処理委員並びにその役員及び職員並びにこれらの職にあった者は、 紛争処理の業務 に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2項 指定住宅紛争処理機関 の 紛争 処理委員並びにその役員及び職員で 紛争処理の業務 に従事する者は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
70条 (紛争処理の業務の義務)
1項 指定住宅紛争処理機関 は、 紛争処理の業務 を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、紛争処理の業務を行わなければならない。
71条 (説明又は資料提出の請求)
1項 指定住宅紛争処理機関 は、 紛争処理の業務 の実施に必要な限度において、 登録住宅性能評価機関 、 認証型式住宅部分等製造者 、 登録住宅型式性能認定等機関 又は 登録試験機関 (次項において「 登録 住宅 性能評価機関等 」という。)に対して、
第82条第1項
《国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の行…》
う紛争処理の業務の支援その他住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする一般財団法人であって、次条第1項に規定する業務以下この節において「支援等の業務」という。
の規定による指定を受けた者を経由して、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
2項 登録住宅性能評価機関 等は、前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
72条 (住宅紛争処理の手続の非公開)
1項 指定住宅紛争処理機関 が行う 住宅 紛争処理の手続は、公開しない。ただし、指定住宅紛争処理機関は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。
73条 (申請手数料)
1項 住宅 紛争処理の申請をする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を超えない範囲内において国土交通省令で定める額の申請手数料を 指定住宅紛争処理機関 に納めなければならない。
2項 前項の規定により 指定住宅紛争処理機関 に納められた申請手数料は、指定住宅紛争処理機関の収入とする。
73条の2 (時効の完成猶予)
1項 あっせん又は調停に係る 紛争 についてあっせん又は調停による解決の見込みがないことを理由に 指定住宅紛争処理機関 により当該あっせん又は調停が打ち切られた場合において、当該あっせん又は調停の申請をした当該紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から1月以内に当該あっせん又は調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該あっせん又は調停の申請の時に、訴えの提起があったものとみなす。
2項 第66条第3項
《3 第10条第2項及び第3項並びに第23…》
条の規定は、指定住宅紛争処理機関について準用する。 この場合において、第10条第2項中「前条第2項第2号又は第4号から第6号までに掲げる事項」とあるのは「その名称若しくは住所又は紛争処理の業務を行う事
において読み替えて準用する
第23条第2項
《2 前項の規定により評価の業務の全部を廃…》
止しようとする届出があったときは、当該届出に係る登録は、その効力を失う。
の規定により指定がその効力を失い、かつ、当該指定がその効力を失った日にあっせん又は調停が実施されていた 紛争 がある場合において、当該あっせん又は調停の申請をした当該紛争の当事者が
第66条第5項
《5 第3項において読み替えて準用する第2…》
3条第1項の規定により紛争処理の業務の全部を廃止しようとする届出をした者は、当該届出の日に次条第1項に規定する紛争のあっせん又は調停の業務を行っていたときは、当該届出の日から2週間以内に、当該あっせん
の規定による通知を受けた日又は当該指定がその効力を失ったことを知った日のいずれか早い日から1月以内に当該あっせん又は調停の目的となった請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。
3項 指定が
第80条第1項
《国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて紛争処理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条第3項において準用する第10条第2項若しくは第23条第1
の規定により取り消され、かつ、その取消しの処分の日にあっせん又は調停が実施されていた 紛争 がある場合において、当該あっせん又は調停の申請をした当該紛争の当事者が同条第3項の規定による通知を受けた日又は当該処分を知った日のいずれか早い日から1月以内に当該あっせん又は調停の目的となった請求について訴えを提起したときも、第1項と同様とする。
73条の3 (訴訟手続の中止)
1項 紛争 について当該紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当し、かつ、当該紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、4月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
1号 当該 紛争 について、当該紛争の当事者間において 指定住宅紛争処理機関 によるあっせん又は調停が実施されていること。
2号 前号に掲げる事由のほか、当該 紛争 の当事者間に 指定住宅紛争処理機関 によるあっせん又は調停によって当該紛争の解決を図る旨の合意があること。
2項 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
3項 第1項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第1項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。
74条 (技術的基準)
1項 国土交通大臣は、 指定住宅紛争処理機関 による 住宅 に係る 紛争 の迅速かつ適正な解決に資するため、住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準を定めることができる。
75条 (指定住宅紛争処理機関の指定の申請の命令)
1項 国土交通大臣は、 指定住宅紛争処理機関 の指定の申請がなく、又は指定を受けた指定住宅紛争処理機関のみでは 紛争処理の業務 が適当かつ10分に行われないと認めるときは、
第82条第1項
《国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の行…》
う紛争処理の業務の支援その他住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする一般財団法人であって、次条第1項に規定する業務以下この節において「支援等の業務」という。
の規定により指定した者に対し、指定住宅紛争処理機関の指定を申請すべきことを命ずることができる。
76条 (事業計画等)
1項 指定住宅紛争処理機関 は、毎事業年度、 紛争処理の業務 に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 指定住宅紛争処理機関 は、毎事業年度、 紛争処理の業務 に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後3月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。
77条 (区分経理)
1項 指定住宅紛争処理機関 は、国土交通省令で定めるところにより、 紛争処理の業務 に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
78条 (報告徴収)
1項 国土交通大臣は、 紛争処理の業務 の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、 指定住宅紛争処理機関 に対し、紛争処理の業務に関し必要な報告を求めることができる。
79条 (業務改善命令)
1項 国土交通大臣は、 紛争処理の業務 の運営に関し改善が必要であると認めるときは、 指定住宅紛争処理機関 に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
80条 (指定の取消し等)
1項 国土交通大臣は、 指定住宅紛争処理機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 紛争処理の業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第66条第3項
《3 第10条第2項及び第3項並びに第23…》
条の規定は、指定住宅紛争処理機関について準用する。 この場合において、第10条第2項中「前条第2項第2号又は第4号から第6号までに掲げる事項」とあるのは「その名称若しくは住所又は紛争処理の業務を行う事
において準用する
第10条第2項
《2 登録住宅性能評価機関は、前条第2項第…》
2号又は第4号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
若しくは
第23条第1項
《登録住宅性能評価機関は、評価の業務の全部…》
又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
、
第66条第4項
《4 指定住宅紛争処理機関は、国土交通省令…》
で定めるところにより、指定住宅紛争処理機関である旨について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
、
第68条
《紛争処理委員 指定住宅紛争処理機関は、…》
人格が高潔で識見の高い者のうちから、国土交通省令で定める数以上の紛争処理委員を選任しなければならない。 2 指定住宅紛争処理機関は、住宅紛争処理を行うときは、前項の規定により選任した紛争処理委員のうち
、
第70条
《紛争処理の業務の義務 指定住宅紛争処理…》
機関は、紛争処理の業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、紛争処理の業務を行わなければならない。
、
第72条
《住宅紛争処理の手続の非公開 指定住宅紛…》
争処理機関が行う住宅紛争処理の手続は、公開しない。 ただし、指定住宅紛争処理機関は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。
、
第76条
《事業計画等 指定住宅紛争処理機関は、毎…》
事業年度、紛争処理の業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、国土交通大臣に提出しなければならない。 これを変
又は
第77条
《区分経理 指定住宅紛争処理機関は、国土…》
交通省令で定めるところにより、紛争処理の業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
の規定に違反したとき。
2号 第78条
《報告徴収 国土交通大臣は、紛争処理の業…》
務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定住宅紛争処理機関に対し、紛争処理の業務に関し必要な報告を求めることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
3号 前条又はこの項の規定による命令に違反したとき。
4号 紛争処理の業務 を公正かつ適確に行うことができないと認めるとき。
5号 不正な手段により指定を受けたとき。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は 紛争処理の業務 の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
3項 第1項の規定により指定の取消しの処分を受けた者は、当該処分の日から2週間以内に、当該処分の日にあっせん又は調停が実施されていた 紛争 の当事者に対し、当該処分があった旨を通知しなければならない。
81条 (国土交通省令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、 住宅 紛争処理の手続及びこれに要する費用に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
2節 住宅紛争処理支援センター
82条 (住宅紛争処理支援センター)
1項 国土交通大臣は、 指定住宅紛争処理機関 の行う 紛争処理の業務 の支援その他 住宅 購入者等の利益の保護及び住宅に係る 紛争 の迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする一般財団法人であって、次条第1項に規定する業務(以下この節において「 支援等の業務 」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に1を限って、住宅紛争処理支援 センター (以下「 センター 」という。)として指定することができる。
1号 職員、 支援等の業務 の実施の方法その他の事項についての支援等の業務の実施に関する計画が、支援等の業務の適確な実施のために適切なものであること。
2号 前号の 支援等の業務 の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3号 役員又は職員の構成が、 支援等の業務 の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
4号 支援等の業務 以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
5号 前各号に定めるもののほか、 支援等の業務 を公正かつ適確に行うことができるものであること。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)をしたときは、 センター の名称及び住所並びに 支援等の業務 を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
3項 第10条第2項
《2 登録住宅性能評価機関は、前条第2項第…》
2号又は第4号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
及び第3項、
第19条
《帳簿の備付け等 登録住宅性能評価機関は…》
、国土交通省令で定めるところにより、評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、登録住宅性能評価機関は、国土交
、
第22条
《報告、検査等 国土交通大臣は、評価の業…》
務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録住宅性能評価機関に対し評価の業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録住宅性能評価機関の事務所に立ち入り、評価
並びに
第69条
《秘密保持義務等 指定住宅紛争処理機関の…》
紛争処理委員並びにその役員及び職員並びにこれらの職にあった者は、紛争処理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。 2 指定住宅紛争処理機関の紛争処理委員並びにその
の規定は、 センター について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
83条 (業務)
1項 センター は、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 指定住宅紛争処理機関 に対して 紛争処理の業務 の実施に要する費用を助成すること。
2号 住宅 紛争処理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを 指定住宅紛争処理機関 に対し提供すること。
3号 住宅 紛争処理に関する調査及び研究を行うこと。
4号 指定住宅紛争処理機関 の 紛争 処理委員又はその職員に対する研修を行うこと。
5号 指定住宅紛争処理機関 の行う 紛争処理の業務 について、連絡調整を図ること。
6号 評価住宅 の建設工事の請負契約又は売買契約に関する相談、助言及び苦情の処理を行うこと。
7号 評価住宅 以外の 住宅 の建設工事の請負契約又は売買契約に関する相談、助言及び苦情の処理を行うこと。
8号 住宅 の瑕疵の発生の防止に関する調査及び研究を行うこと。
9号 前各号に掲げるもののほか、 住宅 購入者等の利益の保護及び住宅に係る 紛争 の迅速かつ適正な解決を図るために必要な業務を行うこと。
2項 前項第1号に規定する費用の助成に関する手続、基準その他必要な事項は、国土交通省令で定める。
84条 (支援等業務規程)
1項 センター は、 支援等の業務 に関する規程(以下この節において「 支援等業務規程 」という。)を定め、支援等の業務の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 支援等業務規程 には、 支援等の業務 の実施の方法その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
3項 国土交通大臣は、第1項の認可をした 支援等業務規程 が、この節の規定に従って 支援等の業務 を公正かつ適確に実施する上で不適当となったと認めるときは、その支援等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
85条 (役員の選任及び解任)
1項 センター の 支援等の業務 に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 国土交通大臣は、 センター の 支援等の業務 に従事する役員が、前条第1項の認可を受けた 支援等業務規程 に違反したとき、支援等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任によりセンターが
第82条第1項第3号
《国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の行…》
う紛争処理の業務の支援その他住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする一般財団法人であって、次条第1項に規定する業務以下この節において「支援等の業務」という。
に掲げる基準に適合しなくなったときは、センターに対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
86条 (事業計画等)
1項 センター は、毎事業年度、 支援等の業務 に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 センター は、毎事業年度、 支援等の業務 に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後3月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。
87条 (負担金の徴収)
1項 センター は、
第83条第1項第1号
《センターは、次に掲げる業務を行うものとす…》
る。 1 指定住宅紛争処理機関に対して紛争処理の業務の実施に要する費用を助成すること。 2 住宅紛争処理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを指定住宅紛争処理機関に対し提供すること。
から第6号までの業務(以下この節において「 評価 住宅 関係業務 」という。)の実施に必要な経費に充てるため、 登録住宅性能評価機関 から負担金を徴収することができる。
2項 センター は、毎事業年度、前項の負担金の額及び徴収方法について、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
3項 センター は、前項の認可を受けたときは、 登録住宅性能評価機関 に対し、負担金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。
4項 登録住宅性能評価機関 は、前項の通知に従い、 センター に対し、負担金を納付しなければならない。
88条 (区分経理)
1項 センター は、国土交通省令で定めるところにより、 評価住宅 関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
89条 (監督命令)
1項 国土交通大臣は、 支援等の業務 の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、 センター に対し、支援等の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
90条 (支援等の業務の休廃止等)
1項 センター は、国土交通大臣の許可を受けなければ、 支援等の業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項 国土交通大臣が前項の規定により 支援等の業務 の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。
3項 国土交通大臣は、第1項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
91条 (指定の取消し等)
1項 国土交通大臣は、 センター が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 支援等の業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第82条第3項
《3 第10条第2項及び第3項、第19条、…》
第22条並びに第69条の規定は、センターについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第10条第2項
において準用する
第10条第2項
《2 登録住宅性能評価機関は、前条第2項第…》
2号又は第4号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
若しくは
第19条
《帳簿の備付け等 登録住宅性能評価機関は…》
、国土交通省令で定めるところにより、評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、登録住宅性能評価機関は、国土交
、
第86条
《事業計画等 センターは、毎事業年度、支…》
援等の業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようと
、
第88条
《区分経理 センターは、国土交通省令で定…》
めるところにより、評価住宅関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
又は前条第1項の規定に違反したとき。
2号 第84条第1項
《センターは、支援等の業務に関する規程以下…》
この節において「支援等業務規程」という。を定め、支援等の業務の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けた 支援等業務規程 によらないで 支援等の業務 を行ったとき。
3号 第75条
《指定住宅紛争処理機関の指定の申請の命令 …》
国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の指定の申請がなく、又は指定を受けた指定住宅紛争処理機関のみでは紛争処理の業務が適当かつ10分に行われないと認めるときは、第82条第1項の規定により指定した者に対
、
第84条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の認可をした支…》
援等業務規程が、この節の規定に従って支援等の業務を公正かつ適確に実施する上で不適当となったと認めるときは、その支援等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
、
第85条第2項
《2 国土交通大臣は、センターの支援等の業…》
務に従事する役員が、前条第1項の認可を受けた支援等業務規程に違反したとき、支援等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任によりセンターが第82条第1項第3号に掲げる基準に適合しなくなった
又は
第89条
《監督命令 国土交通大臣は、支援等の業務…》
の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、支援等の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による命令に違反したとき。
4号 第87条第2項
《2 センターは、毎事業年度、前項の負担金…》
の額及び徴収方法について、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の認可を受けず、又は認可を受けた事項に違反して負担金を徴収したとき。
5号 第82条第1項
《国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の行…》
う紛争処理の業務の支援その他住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする一般財団法人であって、次条第1項に規定する業務以下この節において「支援等の業務」という。
各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
6号 センター 又はその役員が、 支援等の業務 に関し著しく不適当な行為をしたとき。
7号 不正な手段により指定を受けたとき。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は 支援等の業務 の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
92条 (指定を取り消した場合における経過措置)
1項 前条第1項の規定により指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその取消し後に新たに センター を指定したときは、取消しに係るセンターの 評価住宅 関係業務に係る財産は、新たに指定を受けたセンターに帰属する。
2項 前項に定めるもののほか、前条第1項の規定により指定を取り消した場合における 評価住宅 関係業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。
93条 (センターへの情報提供等)
1項 国土交通大臣は、 センター に対し、 支援等の業務 の実施に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。
94条 (住宅の新築工事の請負人の
1項 住宅 を新築する建設工事の請負契約(以下「 住宅新築請負契約 」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「 住宅の構造耐力上主要な部分等 」という。)の 瑕疵 (構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、 民法 (1896年法律第89号)
第415条
《債務不履行による損害賠償 債務者がその…》
債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会
、
第541条
《催告による解除 当事者の一方がその債務…》
を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契
及び
第542条
《催告によらない解除 次に掲げる場合には…》
、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。 1 債務の全部の履行が不能であるとき。 2 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 3 債務の一部
並びに同法第559条において準用する同法第562条及び第563条に規定する担保の責任を負う。
2項 前項の規定に反する特約で注文者に不利なものは、無効とする。
3項 第1項の場合における 民法
第637条
《目的物の種類又は品質に関する担保責任の期…》
間の制限 前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の
の規定の適用については、同条第1項中「前条本文に規定する」とあるのは「請負人が 住宅 の品質確保の促進等に関する法律(1999年法律第81号)第94条第1項に規定する瑕疵がある目的物を注文者に引き渡した」と、同項及び同条第2項中「不適合」とあるのは「瑕疵」とする。
95条 (新築住宅の売主の
1項 新築住宅 の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が 住宅 新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の 瑕疵 について、 民法
第415条
《債務不履行による損害賠償 債務者がその…》
債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会
、
第541条
《催告による解除 当事者の一方がその債務…》
を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契
、
第542条
《催告によらない解除 次に掲げる場合には…》
、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。 1 債務の全部の履行が不能であるとき。 2 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 3 債務の一部
、
第562条
《買主の追完請求権 引き渡された目的物が…》
種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、売主は、買主に不相
及び
第563条
《買主の代金減額請求権 前条第1項本文に…》
規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 2 前項の規定にかかわらず、
に規定する担保の責任を負う。
2項 前項の規定に反する特約で買主に不利なものは、無効とする。
3項 第1項の場合における 民法
第566条
《目的物の種類又は品質に関する担保責任の期…》
間の制限 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として
の規定の適用については、同条中「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない」とあるのは「 住宅 の品質確保の促進等に関する法律(1999年法律第81号)第95条第1項に規定する瑕疵がある」と、「不適合」とあるのは「瑕疵」とする。
96条 (1時使用目的の住宅の適用除外)
1項 前2条の規定は、1時使用のため建設されたことが明らかな 住宅 については、適用しない。
97条 (
1項 住宅 新築請負契約又は 新築住宅 の売買契約においては、請負人が
第94条第1項
《住宅を新築する建設工事の請負契約以下「住…》
宅新築請負契約」という。においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの次条において「住宅の構造耐力上主要な部分
に規定する 瑕疵 その他の住宅の瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間又は売主が
第95条第1項
《新築住宅の売買契約においては、売主は、買…》
主に引き渡した時当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵かしについて、民法第415
に規定する瑕疵その他の住宅の瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間は、注文者又は買主に引き渡した時から20年以内とすることができる。
8章 雑則
98条 (国及び地方公共団体の措置)
1項 国及び地方公共団体は、 住宅 の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る 紛争 の迅速かつ適正な解決を図るため、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
98条の2 (内閣総理大臣への資料提供等)
1項 内閣総理大臣は、 住宅 の性能に関する表示に関し、個人である住宅購入者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。
99条 (権限の委任)
1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
2項 この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)は、消費者庁長官に委任する。
100条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
9章 罰則
101条
1項 次の各号のいずれかに該当する者がその職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑に処する。よって不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、7年以下の拘禁刑に処する。
1号 登録住宅性能評価機関 (その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員(評価員を含む。)で
第5条第1項
《第7条から第10条までの規定の定めるとこ…》
ろにより国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録住宅性能評価機関」という。は、申請により、住宅性能評価設計された住宅又は建設された住宅について、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法
に規定する業務(
第6条の2第3項
《3 第1項の規定による求めがあった場合次…》
項に規定する場合を除く。は、登録住宅性能評価機関は、当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等であるかどうかの確認を行い、国土交通省令で定めるところにより、その結果を記載した書面第5項において「確認書」と
又は第4項に規定する業務を含む。)に従事する者
2号 登録住宅型式性能認定等機関 (その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員(認定員を含む。)で
第44条第1項
《第31条第1項又は第33条第1項の登録以…》
下この節において単に「登録」という。は、それぞれ住宅型式性能認定及び第31条第3項の規定による公示又は第33条第1項の認証、同条第3項の規定による公示及び第36条第1項の認証の更新以下この節において「
に規定する業務に従事する者
3号 登録試験機関 (その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員(試験員を含む。)で
第61条第1項
《第59条第1項の登録以下この節において単…》
に「登録」という。は、特別評価方法認定のための審査に必要な試験を行おうとする者の申請により行う。
に規定する業務に従事する者
2項 前項各号に掲げる者であった者がその在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑に処する。
3項 第1項各号に掲げる者がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、3年以下の拘禁刑に処する。
4項 犯人又は情を知った第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
102条
1項 前条第1項から第3項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
103条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第4条
《日本住宅性能表示基準の呼称の禁止 何人…》
も、日本住宅性能表示基準でない住宅の性能の表示に関する基準について、日本住宅性能表示基準という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
の規定に違反した者
2号 第5条第3項
《3 何人も、第1項の場合を除き、住宅の性…》
能に関する評価書、住宅の建設工事の請負契約若しくは売買契約に係る契約書又はこれらに添付する書類に、同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
の規定に違反した者
104条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第14条
《秘密保持義務 登録住宅性能評価機関その…》
者が法人である場合にあっては、その役員及びその職員評価員を含む。並びにこれらの者であった者は、評価の業務第6条の2第3項又は第4項に規定する確認の業務を含む。以下この節において同じ。に関して知り得た秘
、
第48条
《秘密保持義務 登録住宅型式性能認定等機…》
関外国にある事務所により認定等の業務を行うもの以下「登録外国住宅型式性能認定等機関」という。を除く。その者が法人である場合にあっては、その役員及びその職員認定員を含む。並びにこれらの者であった者は、認
(
第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する場合を含む。)又は
第69条第1項
《指定住宅紛争処理機関の紛争処理委員並びに…》
その役員及び職員並びにこれらの職にあった者は、紛争処理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(
第82条第3項
《3 第10条第2項及び第3項、第19条、…》
第22条並びに第69条の規定は、センターについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第10条第2項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
2号 第24条第2項
《2 国土交通大臣は、登録住宅性能評価機関…》
が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて評価の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第10条第2項、第12条第2項、第17条、第18条第1項、第19
、
第28条第2項
《2 国土交通大臣は、登録講習機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第25条第2項において準用する第10条第2項、第12条第2項、第18条第
、
第55条第2項
《2 国土交通大臣は、登録住宅型式性能認定…》
等機関登録外国住宅型式性能認定等機関を除く。が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認定等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第44条第3項にお
、
第65条第2項
《2 国土交通大臣は、登録試験機関登録外国…》
試験機関を除く。が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて試験の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第61条第3項において準用する第10条第2項、第
又は
第91条第1項
《国土交通大臣は、センターが次の各号のいず…》
れかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて支援等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第82条第3項において準用する第10条第2項若しくは第19条、第86条、第88
の規定による業務の停止の命令に違反した者
105条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第38条第2項
《2 認証型式住宅部分等製造者は、国土交通…》
省令で定めるところにより、製造をする当該認証に係る型式住宅部分等について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
の規定に違反して、検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかった者
2号 第39条第2項
《2 何人も、前項の規定により同項の標章を…》
付する場合を除くほか、住宅の部分又は住宅に、同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
の規定に違反した者
106条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第19条第1項
《登録住宅性能評価機関は、国土交通省令で定…》
めるところにより、評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
(
第25条第2項
《2 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条第2項、第16条第1項及び第2項、第18条、第19条第1項並びに第20条から第23条までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、次の
、
第44条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条並びに第23条の規定は登録を受けた者以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。について準用する。 この場合において、次の
、
第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
又は
第82条第3項
《3 第10条第2項及び第3項、第19条、…》
第22条並びに第69条の規定は、センターについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第10条第2項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
2号 第19条第2項
《2 前項に定めるもののほか、登録住宅性能…》
評価機関は、国土交通省令で定めるところにより、評価の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
(
第44条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条並びに第23条の規定は登録を受けた者以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。について準用する。 この場合において、次の
、
第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
又は
第82条第3項
《3 第10条第2項及び第3項、第19条、…》
第22条並びに第69条の規定は、センターについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第10条第2項
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
3号 第22条第1項
《国土交通大臣は、評価の業務の公正かつ適確…》
な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録住宅性能評価機関に対し評価の業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録住宅性能評価機関の事務所に立ち入り、評価の業務の状況若し
(
第25条第2項
《2 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条第2項、第16条第1項及び第2項、第18条、第19条第1項並びに第20条から第23条までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、次の
、
第44条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条並びに第23条の規定は登録を受けた者以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。について準用する。 この場合において、次の
、
第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
又は
第82条第3項
《3 第10条第2項及び第3項、第19条、…》
第22条並びに第69条の規定は、センターについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第10条第2項
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は
第42条第1項
《国土交通大臣は、第37条、第38条、第3…》
9条第2項並びに次条第1項及び第2項の規定の施行に必要な限度において、認証型式住宅部分等製造者に対しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、認証型式住宅部分等製造者の工場、営業所、事務所、倉庫
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
4号 第22条第1項
《国土交通大臣は、評価の業務の公正かつ適確…》
な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録住宅性能評価機関に対し評価の業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録住宅性能評価機関の事務所に立ち入り、評価の業務の状況若し
又は
第42条第1項
《国土交通大臣は、第37条、第38条、第3…》
9条第2項並びに次条第1項及び第2項の規定の施行に必要な限度において、認証型式住宅部分等製造者に対しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、認証型式住宅部分等製造者の工場、営業所、事務所、倉庫
の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
5号 第22条第1項
《国土交通大臣は、評価の業務の公正かつ適確…》
な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録住宅性能評価機関に対し評価の業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録住宅性能評価機関の事務所に立ち入り、評価の業務の状況若し
又は
第42条第1項
《国土交通大臣は、第37条、第38条、第3…》
9条第2項並びに次条第1項及び第2項の規定の施行に必要な限度において、認証型式住宅部分等製造者に対しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、認証型式住宅部分等製造者の工場、営業所、事務所、倉庫
の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者
6号 第23条第1項
《登録住宅性能評価機関は、評価の業務の全部…》
又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(
第25条第2項
《2 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条第2項、第16条第1項及び第2項、第18条、第19条第1項並びに第20条から第23条までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、次の
、
第44条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条並びに第23条の規定は登録を受けた者以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。について準用する。 この場合において、次の
又は
第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした者
7号 第53条第1項
《登録住宅型式性能認定等機関は、住宅型式性…》
能認定、第33条第1項の認証又は第36条第1項の認証の更新をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に報告しなければならない。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
8号 第90条第1項
《センターは、国土交通大臣の許可を受けなけ…》
れば、支援等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による許可を受けないで業務の全部を廃止した者
107条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して
第103条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条の規定に違反した者 2 第5条第3項の規定に違反した者
から前条までの違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
108条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第12条第2項
《2 前項の規定により登録住宅性能評価機関…》
の地位を承継した者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(
第25条第2項
《2 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条第2項、第16条第1項及び第2項、第18条、第19条第1項並びに第20条から第23条までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、次の
、
第44条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条並びに第23条の規定は登録を受けた者以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。について準用する。 この場合において、次の
又は
第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2号 第18条第1項
《登録住宅性能評価機関は、毎事業年度経過後…》
3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる
(
第25条第2項
《2 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条第2項、第16条第1項及び第2項、第18条、第19条第1項並びに第20条から第23条までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、次の
、
第44条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条並びに第23条の規定は登録を受けた者以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。について準用する。 この場合において、次の
又は
第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに
第18条第2項
《2 利害関係人は、登録住宅性能評価機関の…》
業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録住宅性能評価機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもって作成されて
各号(
第25条第2項
《2 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条第2項、第16条第1項及び第2項、第18条、第19条第1項並びに第20条から第23条までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、次の
、
第44条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条並びに第23条の規定は登録を受けた者以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。について準用する。 この場合において、次の
又は
第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者