住宅の品質確保の促進等に関する法律《附則》

法番号:1999年法律第81号

略称: 住宅品質確保促進法・品確法・住宅品質確保法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 日本住宅性能表示基準 という名称又はこれと紛らわしい名称を使用している者については、 第4条 《日本住宅性能表示基準の呼称の禁止 何人…》 も、日本住宅性能表示基準でない住宅の性能の表示に関する基準について、日本住宅性能表示基準という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。 の規定は、この法律の施行後2月間は、適用しない。

2項 第7章の規定は、この法律の施行前に締結された 住宅 新築請負契約又は 新築住宅 の売買契約については、適用しない。

3条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、第3章第2節、第4章第2節及び第5章第2節の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「住宅」とは、人…》 の居住の用に供する家屋又は家屋の部分人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。をいう。 2 この法律において「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したこ 及び 第3条 《日本住宅性能表示基準 国土交通大臣及び…》 内閣総理大臣は、住宅の性能に関する表示の適正化を図るため、日本住宅性能表示基準を定めなければならない。 2 日本住宅性能表示基準は、利害関係人の意向を適切に反映するように、かつ、その適用に当たって同様 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2004年11月25日法律第141号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年3月1日から施行する。ただし、次条の規定は、2005年9月1日から施行する。

2条 (施行前の準備)

1項 この法律による改正後の 住宅 の品質確保の促進等に関する法律(以下「 新法 」という。)第5条第1項、 第13条 《評価員 登録住宅性能評価機関は、別表各…》 号の上欄に掲げる住宅性能評価を行う住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号の中欄に掲げる者に該当する者であって、第25条から第27条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録講習機第31条第1項 《第44条から第46条までの規定の定めると…》 ころにより国土交通大臣の登録第44条第2項第1号に掲げる業務の種別に係るものに限る。を受けた者は、申請により、住宅型式性能認定住宅又はその部分で国土交通大臣が定めるものの型式について評価方法基準に従っ第33条第1項 《第44条から第46条までの規定の定めると…》 ころにより国土交通大臣の登録第44条第2項第2号に掲げる業務の種別に係るものに限る。を受けた者は、申請により、規格化された型式の住宅の部分又は住宅で国土交通大臣が定めるもの以下この節において「型式住宅 又は 第59条第1項 《国土交通大臣は、特別評価方法認定のための…》 審査に当たっては、審査に係る特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験、分析又は測定以下単に「試験」という。であって、第61条から第63条までの規定の定めるところによ の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。 新法 第16条第1項 《登録住宅性能評価機関は、評価の業務に関す…》 る規程以下この節において「評価業務規程」という。を定め、評価の業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。新法第25条第2項において準用する場合を含む。又は新法第49条第1項(新法第61条第3項において準用する場合を含む。)の規定による 評価業務規程 その他の規程の届出についても、同様とする。

3条 (指定住宅性能評価機関等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に次の表の各号の上欄に掲げる指定、認証又は承認を受けている者は、それぞれ当該各号の中欄に掲げる登録又は認証を受けているものとみなす。この場合において、同表の各号の下欄に掲げる期間は、それぞれ当該各号の上欄に掲げる指定、認証若しくは承認又はそれらの更新の日から起算するものとする。

4条

1項 この法律の施行前にその課程を修了した講習であって、 新法 第13条 《評価員 登録住宅性能評価機関は、別表各…》 号の上欄に掲げる住宅性能評価を行う住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号の中欄に掲げる者に該当する者であって、第25条から第27条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録講習機 の講習に相当するものとして国土交通大臣が定めるものは、同条の講習とみなす。

5条

1項 旧法第5条第1項の指定 住宅 性能評価機関、旧法第39条第1項の指定住宅型式性能認定機関又は旧法第53条第2項の指定試験機関(これらの者が法人である場合にあっては、その役員及びこれらの職員(旧法第12条第1項の評価員、旧法第44条第1項の認定員及び旧法第58条第1項の試験員を含む。)であった者に係る旧法第7条第1項の 評価の業務 、旧法第39条第1項の 認定等 の業務又は旧法第53条第1項の試験の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

6条 (住宅性能評価等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に旧法第5条第1項の規定により交付された 住宅 性能評価書は、 新法 第5条第1項 《第7条から第10条までの規定の定めるとこ…》 ろにより国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録住宅性能評価機関」という。は、申請により、住宅性能評価設計された住宅又は建設された住宅について、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法 の規定により交付された住宅性能評価書とみなす。

7条

1項 この法律の施行の際現に旧法第22条第1項の規定による 住宅 型式性能認定(以下「 旧住宅型式性能認定 」という。)を受けている型式は、 新法 第31条第1項 《第44条から第46条までの規定の定めると…》 ころにより国土交通大臣の登録第44条第2項第1号に掲げる業務の種別に係るものに限る。を受けた者は、申請により、住宅型式性能認定住宅又はその部分で国土交通大臣が定めるものの型式について評価方法基準に従っ の規定による住宅型式性能認定を受けているものとみなす。

8条

1項 この法律の施行前に旧法第33条第1項(旧法第37条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された標章は、 新法 第39条第1項 《認証型式住宅部分等製造者は、その認証に係…》 る型式住宅部分等の製造をしたときは、これに当該型式住宅部分等が認証型式住宅部分等製造者が製造をした型式住宅部分等であることを示す国土交通省令で定める方式による特別な標章を付することができる。 ただし、 の規定により付された標章とみなす。

9条

1項 この法律の施行前に旧法第53条第2項の指定試験機関又は同条第5項の承認試験機関が作成した同条第4項の証明書は、 新法 第59条第1項 《国土交通大臣は、特別評価方法認定のための…》 審査に当たっては、審査に係る特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験、分析又は測定以下単に「試験」という。であって、第61条から第63条までの規定の定めるところによ 登録試験機関 が作成した同条第2項の試験の結果の証明書とみなす。

10条

1項 この法律の施行前にされた旧法第5条第1項の 住宅 性能評価の申請、旧法第22条第1項の 旧住宅型式性能認定 の申請、旧法第25条第1項若しくは 第37条第1項 《第33条第1項の認証を受けた者以下「認証…》 型式住宅部分等製造者」という。が当該認証に係る型式住宅部分等の製造の事業の全部を譲渡し、又は認証型式住宅部分等製造者について相続、合併若しくは分割当該認証に係る型式住宅部分等の製造の事業の全部を承継さ の認証(以下「 旧認証 」という。)の申請又は旧法第54条第2項の試験(以下「 旧試験 」という。)の申請であって、この法律の施行の際、旧法第5条第1項の住宅性能評価書の交付、旧住宅型式性能認定若しくはその拒否、 旧認証 若しくはその拒否又は 旧試験 の結果の証明書の交付がなされていないものについてのこれらの交付又は処分については、なお従前の例による。

11条 (審査請求に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に旧法第39条第1項の指定 住宅 型式性能認定機関がした 旧住宅型式性能認定 若しくは 旧認証 又は旧法第53条第2項の指定試験機関がした 旧試験 前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に係る処分又はその不作為に関する 行政不服審査法 1962年法律第160号)による審査請求については、なお従前の例による。

12条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新法 これに基づく命令を含む。)の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

13条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年7月15日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

2条 (助教授の在職に関する経過措置)

1項 次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

1:14号

15号 住宅 の品質確保の促進等に関する法律(1999年法律第81号)第47条及び 第64条 《試験員 登録試験機関は、次に掲げる者の…》 うちから試験員を選任しなければならない。 1 学校教育法に基づく大学において建築学、機械工学、電気工学又は衛生工学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者 2 建築、機械、電気

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年12月20日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2009年6月5日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 2009年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第9条の規定この法律の公布の日

4条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 旧法令 」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 新法令 」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

5条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

7条 (住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第20条 《適合命令 国土交通大臣は、登録住宅性能…》 評価機関が第9条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録住宅性能評価機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による改正前の 住宅 の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定により交付された住宅性能評価書は、 第20条 《適合命令 国土交通大臣は、登録住宅性能…》 評価機関が第9条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録住宅性能評価機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による改正後の 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第5条第1項 《第7条から第10条までの規定の定めるとこ…》 ろにより国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録住宅性能評価機関」という。は、申請により、住宅性能評価設計された住宅又は建設された住宅について、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法 の規定により交付された住宅性能評価書とみなす。

8条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2014年6月27日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、 第103条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条の規定に違反した者 2 第5条第3項の規定に違反した者 の二、 第103条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条の規定に違反した者 2 第5条第3項の規定に違反した者 の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年5月30日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条 《日本住宅性能表示基準 国土交通大臣及び…》 内閣総理大臣は、住宅の性能に関する表示の適正化を図るため、日本住宅性能表示基準を定めなければならない。 2 日本住宅性能表示基準は、利害関係人の意向を適切に反映するように、かつ、その適用に当たって同様 特許法 第107条第3項 《3 第1項の特許料は、特許権が国又は第1…》 09条若しくは第109条の2の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定に の改正規定、 第109条 《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》 許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、 第112条第1項 《特許権者は、第108条第2項に規定する期…》 又は第109条若しくは第109条の2の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる 及び第6項の改正規定、 第195条第6項 《6 特許を受ける権利が国又は次条若しくは…》 第195条の2の2の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの の改正規定並びに 第195条の2 《出願審査の請求の手数料の減免 特許庁長…》 官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第 の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定並びに 第6条 《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》 でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は 及び 第7条 《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人 の規定並びに附則第11条、 第15条 《評価の業務の義務 登録住宅性能評価機関…》 は、評価の業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、評価の業務を行わなければならない。 2 登録住宅性能評価機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方第23条 《評価の業務の休廃止等 登録住宅性能評価…》 機関は、評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定により評価の業務の全部 及び 第25条 《登録 第13条の登録以下この節において…》 単に「登録」という。は、同条の講習の実施に関する業務以下「講習の業務」という。を行おうとする者の申請により行う。 2 第10条第1項及び第11条の規定は登録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第1 から 第32条 《住宅型式性能認定を受けた型式に係る住宅性…》 能評価の特例 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又はその部分は、住宅性能評価において、当該住宅型式性能認定により認定された性能を有するものとみなす。 までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《認証型式住宅部分等に係る住宅性能評価の特…》 例 認証型式住宅部分等製造者が製造をするその認証に係る型式住宅部分等以下この節において「認証型式住宅部分等」という。は、設計された住宅に係る住宅性能評価において、その認証に係る型式に適合するものとみ第59条 《審査のための試験 国土交通大臣は、特別…》 評価方法認定のための審査に当たっては、審査に係る特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験、分析又は測定以下単に「試験」という。であって、第61条から第63条までの規第61条 《登録 第59条第1項の登録以下この節に…》 おいて単に「登録」という。は、特別評価方法認定のための審査に必要な試験を行おうとする者の申請により行う。 2 前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が定める区分に従って行わなけれ第75条 《指定住宅紛争処理機関の指定の申請の命令 …》 国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の指定の申請がなく、又は指定を受けた指定住宅紛争処理機関のみでは紛争処理の業務が適当かつ10分に行われないと認めるときは、第82条第1項の規定により指定した者に対 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、 第85条 《役員の選任及び解任 センターの支援等の…》 業務に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 国土交通大臣は、センターの支援等の業務に従事する役員が、前条第1項の認可を受けた支援等業務規程に違反した第102条 《 前条第1項から第3項までに規定する賄賂…》 を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。第107条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第103条から前条までの違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《住宅性能評価書等と契約内容 住宅の建設…》 工事の請負人は、設計された住宅に係る住宅性能評価書以下「設計住宅性能評価書」という。若しくはその写しを請負契約書に添付し、又は注文者に対し設計住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合においては、当 の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2021年5月28日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第5条の規定公布の日

2号 第3条 《日本住宅性能表示基準 国土交通大臣及び…》 内閣総理大臣は、住宅の性能に関する表示の適正化を図るため、日本住宅性能表示基準を定めなければならない。 2 日本住宅性能表示基準は、利害関係人の意向を適切に反映するように、かつ、その適用に当たって同様 住宅 の品質確保の促進等に関する法律の目次の改正規定、同法第6条の次に1条を加える改正規定、同法第14条の改正規定及び同法第101条第1項第1号の改正規定を除く。及び 第5条 《住宅性能評価 第7条から第10条までの…》 規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録住宅性能評価機関」という。は、申請により、住宅性能評価設計された住宅又は建設された住宅について、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 の目次の改正規定( 新築住宅 」を「新築住宅等」に改める部分に限る。)、同法第5章の章名の改正規定及び同法第33条第1項の改正規定を除く。)の規定並びに附則第3条、 第4条 《日本住宅性能表示基準の呼称の禁止 何人…》 も、日本住宅性能表示基準でない住宅の性能の表示に関する基準について、日本住宅性能表示基準という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。第7条 《登録 第5条第1項の登録第13条を除き…》 、以下この節において単に「登録」という。は、同項に規定する業務以下この節において「評価の業務」という。を行おうとする者の申請により行う。 2 前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、評価の業務 及び 第8条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ の規定2021年9月30日

3号

4号 第2条 《定義 この法律において「住宅」とは、人…》 の居住の用に供する家屋又は家屋の部分人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。をいう。 2 この法律において「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したこ第4条 《日本住宅性能表示基準の呼称の禁止 何人…》 も、日本住宅性能表示基準でない住宅の性能の表示に関する基準について、日本住宅性能表示基準という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。 及び 第5条 《住宅性能評価 第7条から第10条までの…》 規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録住宅性能評価機関」という。は、申請により、住宅性能評価設計された住宅又は建設された住宅について、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能特定 住宅 瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の目次の改正規定( 新築住宅 」を「新築住宅等」に改める部分に限る。)、同法第5章の章名の改正規定及び同法第33条第1項の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

3条 (住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 指定住宅紛争処理機関 に係属している 第3条 《日本住宅性能表示基準 国土交通大臣及び…》 内閣総理大臣は、住宅の性能に関する表示の適正化を図るため、日本住宅性能表示基準を定めなければならない。 2 日本住宅性能表示基準は、利害関係人の意向を適切に反映するように、かつ、その適用に当たって同様 の規定による改正前の 住宅 の品質確保の促進等に関する法律第67条第1項のあっせん又は調停に関し当該あっせん又は調停の目的となっている請求についての 第3条 《日本住宅性能表示基準 国土交通大臣及び…》 内閣総理大臣は、住宅の性能に関する表示の適正化を図るため、日本住宅性能表示基準を定めなければならない。 2 日本住宅性能表示基準は、利害関係人の意向を適切に反映するように、かつ、その適用に当たって同様 の規定による改正後の 住宅の品質確保の促進等に関する法律 次条において「 改正後住宅品質確保法 」という。第73条の2 《時効の完成猶予 あっせん又は調停に係る…》 紛争についてあっせん又は調停による解決の見込みがないことを理由に指定住宅紛争処理機関により当該あっせん又は調停が打ち切られた場合において、当該あっせん又は調停の申請をした当該紛争の当事者がその旨の通知 の規定の適用については、同号に掲げる規定の施行の時に、当該あっせん又は調停の申請がされたものとみなす。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月16日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第7条 《登録 第5条第1項の登録第13条を除き…》 、以下この節において単に「登録」という。は、同項に規定する業務以下この節において「評価の業務」という。を行おうとする者の申請により行う。 2 前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、評価の業務 の規定並びに附則第4条、 第6条 《住宅性能評価書等と契約内容 住宅の建設…》 工事の請負人は、設計された住宅に係る住宅性能評価書以下「設計住宅性能評価書」という。若しくはその写しを請負契約書に添付し、又は注文者に対し設計住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合においては、当第8条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ から 第14条 《秘密保持義務 登録住宅性能評価機関その…》 者が法人である場合にあっては、その役員及びその職員評価員を含む。並びにこれらの者であった者は、評価の業務第6条の2第3項又は第4項に規定する確認の業務を含む。以下この節において同じ。に関して知り得た秘 まで、 第16条 《評価業務規程 登録住宅性能評価機関は、…》 評価の業務に関する規程以下この節において「評価業務規程」という。を定め、評価の業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 評価業務規程には、 から 第19条 《帳簿の備付け等 登録住宅性能評価機関は…》 、国土交通省令で定めるところにより、評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、登録住宅性能評価機関は、国土交 まで及び 第21条 《改善命令 国土交通大臣は、登録住宅性能…》 評価機関が第15条の規定に違反していると認めるときは、その登録住宅性能評価機関に対し、評価の業務を行うべきこと又は評価の業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることがで から 第23条 《評価の業務の休廃止等 登録住宅性能評価…》 機関は、評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定により評価の業務の全部 までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、住宅の性能に関する表…》 示基準及びこれに基づく評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに、新築住宅の請負契約又は売買契約における瑕疵かし担保責任について特別の定めをすることにより、住宅の品質確保の促進、住宅 及び 第2条 《定義 この法律において「住宅」とは、人…》 の居住の用に供する家屋又は家屋の部分人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。をいう。 2 この法律において「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したこ の規定並びに附則第7条、 第19条 《帳簿の備付け等 登録住宅性能評価機関は…》 、国土交通省令で定めるところにより、評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、登録住宅性能評価機関は、国土交 及び 第20条 《適合命令 国土交通大臣は、登録住宅性能…》 評価機関が第9条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録住宅性能評価機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定公布の日

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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