附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第18条
《審議会等の意見の聴取 厚生労働大臣、経…》
済産業大臣及び環境大臣は、第2条第2項又は第3項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるもの
の規定公布の日
2号 第3章及び
第24条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、21…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第5条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第16条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(第1号を除く。)の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第2章、
第19条
《手数料 ファイル記録事項の開示を受ける…》
者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の開示の実施に係る手数料を納付しなければならない。
、
第20条
《磁気ディスクによる届出等 主務大臣は、…》
第5条第2項の規定による届出又は第6条第1項若しくは第8項の請求については、政令で定めるところにより、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。に
及び
第24条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、21…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第5条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第16条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(第1号に限る。)並びに次条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
4号 第23条
《事務の区分 第5条第3項前段の規定によ…》
り都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
及び附則第4条の規定2000年4月1日又は前号に定める日のいずれか遅い日
2条 (経過措置)
1項 第6条第6項
《6 前2項の決定は、第1項の請求があった…》
日から30日以内にするものとする。
に規定する日が、前条第3号に規定する規定の施行の日の属する年度の翌年度にある場合には、同項中「30日以内」とあるのは、「5月以内」とする。
3条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後7年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義等 この法律において「化学物質」と…》
は、元素及び化合物それぞれ放射性物質を除く。をいう。 2 この法律において「第1種指定化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その有する物理的化学的性状、その製造、輸入、使用又は生成の状況等
及び
第3条
《化学物質管理指針 主務大臣は、事業者に…》
よる化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止するため、化学物質の物理的化学的性状についての科学的知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱い等に関する技術の動向を勘案し、指定
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。