内閣府設置法《本則》

法番号:1999年法律第89号

略称: 中央省庁等改革関連法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、内閣府の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。

2章 内閣府の設置並びに任務及び所掌事務

2条 (設置)

1項 内閣に、内閣府を置く。

3条 (任務)

1項 内閣府は、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

2項 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、事業者間の公正かつ自由な競争の促進、国の治安の確保、個人情報の適正な取扱いの確保、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保、金融の適切な機能の確保、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けた施策の推進、こども( こども家庭庁設置法 2022年法律第75号第3条第1項 《こども家庭庁は、心身の発達の過程にある者…》 以下「こども」という。が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向け、子育てにおける家庭の役割の重要性を踏まえつつ、こどもの年齢及び発達の程度に応じ、その意見を尊重し、その最 に規定するこどもをいう。次条第1項第29号において同じ。)が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けた施策の推進、政府の施策の実施を支援するための基盤の整備並びに経済その他の広範な分野に関係する施策に関する政府全体の見地からの関係行政機関の連携の確保を図るとともに、内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい行政事務の円滑な遂行を図ることを任務とする。

3項 内閣府は、第1項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

4条 (所掌事務)

1項 内閣府は、前条第1項の任務を達成するため、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う 内閣法 1947年法律第5号第12条第2項第2号 《内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。…》 1 閣議事項の整理その他内閣の庶務 2 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 3 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 4 行 に掲げる事務を除く。)をつかさどる。

1号 短期及び中長期の経済の運営に関する事項

2号 財政運営の基本及び予算編成の基本方針の企画及び立案のために必要となる事項

3号 経済に関する重要な政策(経済全般の見地から行う財政に関する重要な政策を含む。)に関する事項(次号から第11号までに掲げるものを除く。

4号 中心市街地の活性化( 中心市街地の活性化に関する法律 1998年法律第92号第1条 《目的 この法律は、中心市街地が地域の経…》 及び社会の発展に果たす役割の重要性にかんがみ、近年における急速な少子高齢化の進展、消費生活の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上以下「中心市街地の に規定するものをいう。)の総合的かつ一体的な推進を図るための基本的な政策に関する事項

5号 都市の再生( 都市再生特別措置法 2002年法律第22号第1条 《目的 この法律は、近年における急速な情…》 報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に我が国の都市が10分対応できたものとなっていないことに鑑み、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上以下「都市の再生」という に規定するものをいう。及びこれと併せた都市の防災に関する機能の確保を図るための基本的な政策に関する事項

6号 知的財産( 知的財産基本法 2002年法律第122号第2条第1項 《この法律で「知的財産」とは、発明、考案、…》 植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又 に規定するものをいう。)の創造、保護及び活用の推進を図るための基本的な政策に関する事項

7号 構造改革特別区域( 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第2条第1項 《この法律において「構造改革特別区域」とは…》 、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。 に規定するものをいう。)における経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化を図るための基本的な政策に関する事項

8号 地域再生( 地域再生法 2005年法律第24号第1条 《目的 この法律は、近年における急速な少…》 子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組による地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生以下「地域再生」という に規定するものをいう。)の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な政策に関する事項

9号 道州制特別区域( 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 2006年法律第116号第2条第1項 《この法律において「道州制特別区域」とは、…》 北海道地方又は自然、経済、社会、文化等において密接な関係が相当程度認められる地域を一体とした地方三以上の都府県の区域2006年4月1日現在における都府県の区域をいう。の全部をその区域に含むものに限る。 に規定するものをいう。)における広域行政(同条第2項に規定するものをいう。)の推進を図るための基本的な政策に関する事項

10号 総合特別区域( 総合特別区域法 2011年法律第81号第2条第1項 《この法律において「総合特別区域」とは、国…》 際戦略総合特別区域第8条第1項に規定する国際戦略総合特別区域をいう。次項第5号イ及び第7条第2項第3号において同じ。及び地域活性化総合特別区域第31条第1項に規定する地域活性化総合特別区域をいう。第3 に規定するものをいう。第3項第3号の6において同じ。)における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進を図るための基本的な政策に関する事項

11号 国家戦略特別区域( 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号第2条第1項 《この法律において「国家戦略特別区域」とは…》 、当該区域において、高度な技術に関する研究開発若しくはその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業その他の産業の国際競争力の強化に資する事業又は国際的な経済活動に に規定するものをいう。第3項第3号の7において同じ。)における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図るための基本的な政策に関する事項

12号 日本国憲法 の国民主権の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革を推進するための基本的な政策に関する事項

13号 科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策に関する事項

14号 科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針に関する事項

15号 前2号に掲げるもののほか、科学技術の振興に関する事項

16号 研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出( 科学技術・イノベーション基本法 1995年法律第130号第2条第1項 《この法律において「イノベーションの創出」…》 とは、科学的な発見又は発明、新商品又は新役務の開発その他の創造的活動を通じて新たな価値を生み出し、これを普及することにより、経済社会の大きな変化を創出することをいう。 に規定するものをいう。以下同じ。)の促進を図るための環境の総合的な整備に関する事項

16_2号 健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出( 健康・医療戦略推進法 2014年法律第48号第1条 《目的 この法律は、国民が健康な生活及び…》 長寿を享受することのできる社会以下「健康長寿社会」という。を形成するためには、先端的な科学技術を用いた医療、革新的な医薬品等医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律 に規定するものをいう。)の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項

16_3号 医療分野の研究開発及びその環境の整備に関する予算、人材その他の資源の配分の方針に関する事項

17号 宇宙の開発及び利用(以下「 宇宙開発利用 」という。)の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項

18号 災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興(第3項第8号を除き、以下「防災」という。)に関する基本的な政策に関する事項

19号 前号に掲げるもののほか、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における当該災害への対処その他の防災に関する事項

20号 男女共同参画社会の形成( 男女共同参画社会基本法 1999年法律第78号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女 に規定するものをいう。以下同じ。)の促進を図るための基本的な政策に関する事項

21号 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項

22号 沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項

23号 前号に掲げるもののほか、沖縄の自立的な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖縄に関する諸問題への対処に関する事項

24号 北方地域(政令で定める地域をいう。以下同じ。)に関する諸問題への対処に関する事項

25号 金融の円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項

26号 国民の安定的な資産形成( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 2000年法律第101号第1条の2第6項 《6 この法律において「資産形成」とは、金…》 銭、有価証券その他の金融資産の運用により、資産を形成することをいう。 に規定するものをいう。)の支援に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な政策に関する事項

27号 食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合的な整備に関する事項

28号 消費者基本法 1968年法律第78号第2条 《基本理念 消費者の利益の擁護及び増進に…》 関する総合的な施策以下「消費者政策」という。の推進は、国民の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境が確保される中で、消費者の安全が確保され、商品及び役務について消費者の自主的かつ合 の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項

29号 こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けた基本的な政策に関する事項

30号 結婚、出産又は育児に希望を持つことができる社会環境の整備等少子化の克服に向けた基本的な政策に関する事項

31号 子ども・若者育成支援推進法 2009年法律第71号第1条 《目的 この法律は、子ども・若者が次代の…》 社会を担い、その健やかな成長が我が国社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の理念にのっとり、子ども・若者をめぐる環境が悪化し、社会生活を円滑に営む上での困 に規定する子ども・若者育成支援に関する事項

32号 海洋に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項

33号 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 2021年法律第84号)に基づく重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止のための基本的な政策に関する事項

34号 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 2022年法律第43号)に基づく経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進のための基本的な政策に関する事項

35号 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 2024年法律第27号)に基づく重要経済安保情報の保護及び活用のための基本的な政策に関する事項

36号 孤独・孤立対策( 孤独・孤立対策推進法 2023年法律第45号第1条 《目的 この法律は、社会の変化により個人…》 と社会及び他者との関わりが希薄になる中で、日常生活若しくは社会生活において孤独を覚えることにより、又は社会から孤立していることにより心身に有害な影響を受けている状態以下「孤独・孤立の状態」という。にあ に規定するものをいう。第3項第27号の6において同じ。)の推進を図るための基本的な政策に関する事項

2項 前項に定めるもののほか、内閣府は、前条第1項の任務を達成するため、内閣総理大臣を長とし、前項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

3項 前2項に定めるもののほか、内閣府は、前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 内外の経済動向の分析に関すること。

2号 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

2_2号 中心市街地の活性化に関する法律 第9条第1項 《市町村は、基本方針に基づき、当該市町村の…》 区域内の中心市街地について、中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画以下「基本計画」という。を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。 に規定する基本計画の認定に関すること。

3号 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 1999年法律第117号第4条第1項 《政府は、基本理念にのっとり、特定事業の実…》 施に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 に規定する特定事業の実施に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。

3_2号 構造改革特別区域法 第4条第1項 《地方公共団体は、単独で又は共同して、構造…》 改革特別区域基本方針に即して、当該地方公共団体の区域について、内閣府令で定めるところにより、構造改革特別区域として、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野における当該区域の活性化を図るための に規定する構造改革特別区域計画の認定に関すること。

3_3号 地域再生法 第5条第1項 《地方公共団体は、単独で又は共同して、地域…》 再生基本方針に基づき、内閣府令で定めるところにより、地域再生を図るための計画以下「地域再生計画」という。を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。 に規定する地域再生計画の認定に関すること、同法第13条第1項の交付金に関すること(同法第5条第4項第1号ロに掲げる事業に要する経費に充てるための交付金については、当該交付金を充てて行う事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関することに限る。)、同法第14条第1項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する地域再生支援利子補給金の支給に関すること並びに同法第15条第1項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する利子補給金の支給に関すること。

3_4号 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律 2018年法律第37号第4条第1項 《内閣総理大臣は、地域における若者の修学及…》 び就業を促進するため、地域における大学の振興、これを通じた地域における中核的な産業の振興及び当該産業に関する専門的な知識を有する人材の育成並びに地域における事業者による若者の雇用機会の創出以下「地域に に規定する基本指針の策定に関すること、同法第5条第1項に規定する計画の認定に関すること及び同法第11条の交付金に関すること。

3_5号 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第7条第1項 《特定広域団体は、道州制特別区域基本方針に…》 基づき、その広域行政の推進に関する計画以下「道州制特別区域計画」という。を作成することができる。 に規定する道州制特別区域計画に関すること。

3_6号 総合特別区域法 第8条第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、国際戦略総合特別区域として指定することができる。 1 総合特別区域基 に規定する国際戦略総合特別区域の指定に関すること、同法第12条第1項に規定する国際戦略総合特別区域計画の認定に関すること、同法第28条第1項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する国際戦略総合特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第31条第1項に規定する地域活性化総合特別区域の指定に関すること、同法第35条第1項に規定する地域活性化総合特別区域計画の認定に関すること、同法第56条第1項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する地域活性化総合特区支援利子補給金の支給に関すること並びに総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

3_7号 国家戦略特別区域の指定に関すること、 国家戦略特別区域法 第8条第1項 《国家戦略特別区域会議は、国家戦略特別区域…》 基本方針及び区域方針に即して、内閣府令で定めるところにより、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るための計画以下「区域計画」という。を作成し、内閣総理大臣 に規定する区域計画に関すること、同法第16条の4第3項に規定する指針及び同法第16条の5第3項に規定する指針の作成に関すること、同法第28条第1項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する国家戦略特区支援利子補給金の支給に関すること並びに国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

4号 市場開放問題及び政府調達に係る苦情処理に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

5号 経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。

6号 国民経済計算に関すること。

6_2号 第1項第12号の改革を推進するための基本的な政策に関する施策の実施の推進及びこれに必要な関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

7号 科学技術・イノベーション基本計画( 科学技術・イノベーション基本法 第12条第1項 《政府は、科学技術・イノベーション創出の振…》 興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、科学技術・イノベーション創出の振興に関する基本的な計画以下この条において「科学技術・イノベーション基本計画」という。を策定しなければならない。 に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。

7_2号 科学技術に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関すること。

7_2_2号 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法 2016年法律第43号第3条第1項 《政府は、特定国立研究開発法人による研究開…》 発等を促進するための基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 に規定する特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針の策定及び推進に関すること。

7_3号 研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する施策の推進に関すること。

7_4号 匿名加工医療情報( 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 2017年法律第28号第2条第3項 《3 この法律において「匿名加工医療情報」…》 とは、次の各号に掲げる医療情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように医療情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該医療情報を復元することができない に規定するものをいう。及び仮名加工医療情報(同条第4項に規定するものをいう。)に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

7_5号 宇宙開発利用 に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

7_6号 宇宙開発利用 の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

7_7号 多様な分野において公共の用又は公用に供される人工衛星等(人工衛星及び人工衛星に搭載される設備をいう。)で政令で定めるもの及びその運用に必要な施設又は設備の整備及び管理に関すること。

7_8号 前3号に掲げるもののほか、 宇宙開発利用 に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

7_9号 防災に関する施策の推進に関すること。

8号 防災に関する組織( 災害対策基本法 1961年法律第223号)第2章に規定するものをいう。)の設置及び運営並びに防災計画(同法第2条第7号に規定するものをいう。)に関すること。

8_2号 被災者の応急救助及び避難住民等( 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 2004年法律第112号第75条第1項 《都道府県知事は、前条の規定による指示以下…》 この項において「救援の指示」という。を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該都道府県の区域内に在る避難住民等避難住民及び武力攻撃災害による被災者をいう。以下同じ。で救援を必 に規定するものをいう。)の救援に関すること。

9号 激甚災害(じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第2条第1項に規定するものをいう。及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。

10号 特定非常災害( 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 1996年法律第85号第2条第1項 《著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当…》 該非常災害の被害者の行政上の権利利益の保全等を図り、又は当該非常災害により債務超過となった法人の存立、当該非常災害により相続の承認若しくは放棄をすべきか否かの判断を的確に行うことが困難となった者の保護 に規定するものをいう。及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。

11号 被災者生活再建支援金( 被災者生活再建支援法 1998年法律第66号第3条第1項 《都道府県は、当該都道府県の区域内において…》 被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金以下「支援金」という。の支給を行うものとする。 に規定するものをいう。)の支給に関すること。

12号 台風常襲地帯( 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法 1958年法律第72号第3条第1項 《内閣総理大臣は、台風の来襲回数及び強度、…》 降雨量その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、しばしば台風による災害が発生している都道府県の区域の全部又は一部を台風常襲地帯として指定する。 に規定するものをいう。及び災害防除事業(同法第2条第1項に規定するものをいう。)の指定に関すること。

13号 活動火山対策特別措置法 1973年法律第61号第2条第1項 《内閣総理大臣は、火山の爆発その他の火山現…》 象により著しい被害を受け、又は受けるおそれがあると認められる地域等について、活動火山対策火山の爆発その他の火山現象により生ずる被害を防除し、又は軽減するための対策をいう。以下同じ。の総合的な推進に関す に規定する活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定に関すること並びに同法第3条第1項に規定する火山災害警戒地域、同法第13条第1項に規定する避難施設緊急整備地域及び同法第23条第1項に規定する降灰防除地域の指定に関すること。

14号 大規模地震対策特別措置法 1978年法律第73号)に基づく地震防災対策に関すること。

14_2号 原子力災害対策特別措置法 1999年法律第156号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 原子力災害 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。 2 原子力緊急事態 原子力事業者の原子炉の運転等原子力損 に規定する原子力災害( 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第105条第7項第1号 《7 対策本部長は、第2項第4項において準…》 用する場合を含む。の規定による報告があった場合において、武力攻撃に伴って放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出されることにより、人の生命、身体又は財産に対する危険が生ずるおそれがあると認めるときは に規定する武力攻撃原子力災害を含む。)に対する対策に関すること。

14_2_2号 原子力基本法 1955年法律第186号第3条の3 《設置 内閣に、原子力防災会議以下「会議…》 」という。を置く。 に規定する原子力防災会議の事務局長に対する協力に関すること。

14_2_3号 原子力災害対策特別措置法 第15条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告…》 及び提出があったときは、直ちに、原子力緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示以下「原子力緊急事態宣言」という。をするものとする。 1 緊急事態応急対策を実施すべき区域 2 原子力緊急事態の概要 に規定する原子力緊急事態宣言、同条第3項に規定する緊急事態応急対策に関する事項の指示及び同条第4項に規定する原子力緊急事態解除宣言を行うこと並びに同法第16条第1項に規定する原子力災害対策本部の設置及び運営に関すること。

14_3号 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 2002年法律第92号)に基づく地震防災対策に関すること。

14_4号 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 2004年法律第27号)に基づく地震防災対策に関すること。

14_4_2号 首都直下地震対策特別措置法 2013年法律第88号)に基づく地震防災対策に関すること。

14_5号 東日本大震災復興特別区域法 2011年法律第122号第4条第9項 《9 内閣総理大臣は、申請があった復興推進…》 計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 復興特別区域基本方針に適合するものであること。 2 当該復興推進計画の実施が当該復興推進計画の区域における復興の円滑かつ迅 に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第44条第1項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第46条第1項に規定する復興整備計画の推進に関すること並びに同法第2条第3項に規定する復興推進事業及び同法第46条第2項第4号に規定する復興整備事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

15号 第7号の9から前号までに掲げるもののほか、防災に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

16号 男女共同参画基本計画( 男女共同参画社会基本法 第13条第1項 《政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関…》 する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画以下「男女共同参画基本計画」という。を定めなければならない。 に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。

17号 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。

18号 沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下「 振興開発計画 」という。)の作成及び推進に関すること。

19号 振興開発計画 に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び当該事業で政令で定めるものに関する関係行政機関の経費(政令で定めるものを除く。)の配分計画に関すること(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)。

20号 前2号に掲げるもののほか、沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

21号 沖縄振興開発金融公庫の業務に関すること。

22号 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 1977年法律第40号)の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。

23号 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発に関すること。

24号 北方地域に生活の本拠を有していた者に対する援護措置その他北方地域に関する事務(外務省の所掌に属するものを除く。)の推進に関すること。

25号 本土(北方地域以外の地域をいう。以下同じ。)と北方地域にわたる身分関係事項その他の事実についての公の証明に関する文書の作成に関すること。

26号 本土と北方地域との間において解決を要する事項についての連絡、あっせん及び処理に関すること。

27号 食品安全基本法 2003年法律第48号第11条第1項 《食品の安全性の確保に関する施策の策定に当…》 たっては、人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある生物学的、化学的若しくは物理的な要因又は状態であって、食品に含まれ、又は食品が置かれるおそれがあるものが当該食品が摂取されることにより人の健康に及ぼす影響 に規定する食品健康影響評価に関すること。

27_2号 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 に基づく土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関すること。

27_3号 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 に基づく特定重要物資の安定的な供給の確保及び特定社会基盤役務の安定的な提供の確保並びに特定重要技術の開発支援及び特許出願の非公開に関すること(他省及び金融庁の所掌に属するものを除く。並びに安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進に関する事務に関すること。

27_4号 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 に基づく重要経済安保情報の保護及び活用に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

27_5号 孤独・孤立対策重点計画( 孤独・孤立対策推進法 第8条第1項 《孤独・孤立対策推進本部は、孤独・孤立対策…》 に関する施策の推進を図るための重点計画以下この条及び第21条第1項第1号において「孤独・孤立対策重点計画」という。を作成しなければならない。 に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。

27_6号 前号に掲げるもののほか、孤独・孤立対策の推進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。

28号 栄典制度に関する企画及び立案並びに栄典の授与及び剝奪の審査並びに伝達に関すること。

29号 外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。

30号 内閣総理大臣の行う表彰に関すること。

31号 国民の祝日に関すること。

32号 元号その他の公式制度に関すること。

33号 国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

34号 迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。

35号 国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(消費者庁の所掌に属するものを除く。)。

36号 市民活動の促進に関すること。

36_2号 休眠預金等( 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 2016年法律第101号第2条第6項 《6 この法律において「休眠預金等」とは、…》 預金等であって、当該預金等に係る最終異動日等から10年を経過したものをいう。 に規定するものをいう。)に係る資金の活用に関すること(金融庁の所掌に属するものを除く。)。

37号 官報に関すること。

37_2号 内閣所管の機密文書の印刷に関すること。

38号 政府の重要な施策に関する広報に関すること。

39号 世論の調査に関すること。

39_2号 公文書等( 公文書等の管理に関する法律 2009年法律第66号第2条第8項 《8 この法律において「公文書等」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 行政文書 2 法人文書 3 特定歴史公文書等 に規定するものをいう。)の管理に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

40号 公文書館に関する制度に関すること。

41号 前2号に掲げるもののほか、 公文書等の管理に関する法律 第2条第6項 《6 この法律において「歴史公文書等」とは…》 、歴史資料として重要な公文書その他の文書をいう。 に規定する歴史公文書等(又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く。)の保存及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。

42号 削除

43号 高齢社会対策の大綱( 高齢社会対策基本法 1995年法律第129号第6条 《施策の大綱 政府は、政府が推進すべき高…》 齢社会対策の指針として、基本的かつ総合的な高齢社会対策の大綱を定めなければならない。 に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。

44号 障害者基本計画( 障害者基本法 1970年法律第84号第11条第1項 《政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等…》 のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画以下「障害者基本計画」という。を策定しなければならない。 に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。

44_2号 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針( 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 2013年法律第65号第6条第1項 《政府は、障害を理由とする差別の解消の推進…》 に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。

45号 交通安全基本計画( 交通安全対策基本法 1970年法律第110号第22条第1項 《中央交通安全対策会議は、交通安全基本計画…》 を作成しなければならない。 に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること(国土交通省の所掌に属するものを除く。)。

45_2号 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画( 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律 2023年法律第68号第8条第1項 《政府は、基本理念にのっとり、性的指向及び…》 ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画以下 に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。

46号 原子力の研究、開発及び利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)。

47号 地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

48号 選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。

49号 国会等( 国会等の移転に関する法律 1992年法律第109号第1条 《国の責務 国は、国会並びにその活動に関…》 連する行政に関する機能及び司法に関する機能のうち中枢的なもの以下「国会等」という。の東京圏以外の地域への移転以下「国会等の移転」という。の具体化に向けて積極的な検討を行う責務を有する。 に規定するものをいう。)の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。

50号 租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

51号 国際平和協力業務( 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 1992年法律第79号第3条第5号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武力紛争の再発 に規定するものをいう。及び物資協力(同条第6号に規定するものをいう。)に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

52号 科学に関する重要事項の審議及び研究の連絡に関すること。

53号 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 2002年法律第143号第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被害者 北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者をいう。 2 被害者の配偶者 被害者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実第4条 《帰国等に伴う費用 国は、北朝鮮に居住す…》 る被害者又は被害者の配偶者等が帰国し、又は入国する場合には、内閣府令で定めるところにより、当該帰国又は入国に伴い必要となる費用を負担する。 から 第6条 《生活相談等 国及び地方公共団体は、帰国…》 被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、これらの者の相談に応じ必要な助言を行うこと、日本語の習得を援助すること等必要な施策を講ずるものとする。 まで、 第11条 《国民年金の特例 帰国した被害者帰国後引…》 き続き1年以上本邦に住所を有する者に限る。以下同じ。に係る北朝鮮当局によって拉致された日以降の期間であって政令で定めるもの次条第1項において「対象期間」という。については、政令で定めるところにより、国 の二、 第11条 《国民年金の特例 帰国した被害者帰国後引…》 き続き1年以上本邦に住所を有する者に限る。以下同じ。に係る北朝鮮当局によって拉致された日以降の期間であって政令で定めるもの次条第1項において「対象期間」という。については、政令で定めるところにより、国 の三、 第14条 《情報の提供 厚生労働大臣及び日本年金機…》 並びに内閣総理大臣は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、国民年金の特例の実施、特別給付金の支給及び追納支援1時金の支給に関し、相互に必要な情報の提供を行うものとする。 及び附則第2条に規定する事務(他省の所掌に属するものを除く。

54号 公益社団法人及び公益財団法人に関すること。

54_2号 公益信託に関すること。

54_3号 国家公務員法 1947年法律第120号第18条の7第2項 《官民人材交流センターは、この法律及び他の…》 法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 及び 第106条の5第2項 《委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 第18条の4の規定により委任を受けた権限に基づき調査を行うこと。 2 第106条の3第3項及び前条第6項の規定により委任を受けた権限に基づき承認を行うこと。 3 前2号に掲げるもののほか、この法律 に規定する事務

54_4号 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第18条第2項 《2 退職手当審査会は、この法律の規定によ…》 りその権限に属させられた事項を処理する。 に規定する事務

54_5号 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 2019年法律第16号第10条第1項 《市町村は、単独で又は共同して、基本方針に…》 基づき当該市町村を包括する都道府県の知事が都道府県方針を定めているときは、基本方針に基づくとともに、当該都道府県方針を勘案して、内閣府令で定めるところにより、当該市町村の区域内におけるアイヌ施策を推進 に規定するアイヌ施策推進地域計画の認定に関すること及び同法第15条第1項の交付金に関すること。

54_6号 産業競争力強化法 2013年法律第98号第14条の3第1項 《委員会は、この法律の規定によりその権限に…》 属させられた事項を処理する。 に規定する事務

55号 所掌事務に係る国際協力に関すること。

56号 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。

57号 宮内庁法 1947年法律第70号第2条 《 宮内庁の所掌事務は、次のとおりとする。…》 1 皇室制度の調査に関すること。 2 行幸啓に関すること。 3 賜与及び受納に関すること。 4 皇室会議及び皇室経済会議に関すること。 5 御璽国璽を保管すること。 6 側近に関すること。 7 皇族 に規定する事務

58号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第27条の2に規定する事務

59号 警察法 1954年法律第162号第5条第4項 《4 国家公安委員会は、第1項の任務を達成…》 するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。 1 警察に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 警察に関する国の予算に関すること。 3 警察に関する国の政策の評価に関すること。 4 次に掲 及び第5項に規定する事務

59_2号 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第132条 《所掌事務 委員会は、前条の任務を達成す…》 るため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 基本方針の策定及び推進に関すること。 2 個人情報取扱事業者における個人情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び仮名加工情報取扱事業者における仮名加工情報の取扱い に規定する事務

59_3号 特定複合観光施設区域整備法 2018年法律第80号第215条 《所掌事務 カジノ管理委員会は、前条の任…》 務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 カジノ事業の監督に関すること。 2 カジノ施設供用事業の監督に関すること。 3 カジノ関連機器等製造業等の監督に関すること。 4 カジノ施設の適正な に規定する事務

60号 金融庁設置法 1998年法律第130号第4条第1項 《金融庁は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国内金融に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 次号イからヱまでに掲げる者の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関すること。 3 次に掲げる者の検査その他 に規定する事務

61号 消費者庁及び消費者委員会設置法 2009年法律第48号第4条第1項 《消費者庁は、前条第1項の任務を達成するた…》 め、次に掲げる事務第6条第2項に規定する事務を除く。をつかさどる。 1 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 消費者の利益の擁護及び増進に関する関係 及び 第6条第2項 《2 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 次に掲げる重要事項に関し、自ら調査審議し、必要と認められる事項を内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に建議すること。 イ 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策に関する重要事項 ロ 消費者 に規定する事務

62号 こども家庭庁設置法 第4条第1項 《こども家庭庁は、前条第1項の任務を達成す…》 るため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 小学校就学前のこどもの健やかな成長のための環境の確保及び小学校就学前のこどものある家庭における子育て支援に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関するこ に規定する事務

63号 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき内閣府に属させられた事務

3章 組織 > 1節 通則

5条 (組織の構成)

1項 内閣府の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、内閣の重要な課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。

2項 内閣府は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びにデジタル庁及び 国家行政組織法 1948年法律第120号第1条 《目的 この法律は、内閣の統轄の下におけ…》 る行政機関で内閣府及びデジタル庁以外のもの以下「国の行政機関」という。の組織の基準を定め、もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。 の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発揮しなければならない。

2節 内閣府の長及び内閣府に置かれる特別な職

6条 (内閣府の長)

1項 内閣府の長は、内閣総理大臣とする。

2項 内閣総理大臣は、内閣府に係る事項についての 内閣法 にいう主任の大臣とし、 第4条第3項 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する に規定する事務を分担管理する。

7条 (内閣総理大臣の権限)

1項 内閣総理大臣は、内閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。

2項 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない。

3項 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。

4項 内閣府令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。

5項 内閣総理大臣は、内閣府の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。

6項 内閣総理大臣は、内閣府の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。

7項 内閣総理大臣は、 第3条第2項 《2 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇…》 室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、事業者間の公 の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。

8条 (内閣官房長官及び内閣官房副長官)

1項 内閣官房長官は、 内閣法 に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、内閣総理大臣の命を受けて内閣府(法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている委員会その他の機関(以下「 大臣委員会等 」という。)を除く。)の事務(次条第1項の特命担当大臣が掌理する事務を除く。)を統括し、職員の服務について統督する。

2項 内閣官房副長官は、 内閣法 に定める職務を行うほか、内閣官房長官の命を受け、内閣府の事務のうち特定事項に係るものに参画する。

9条 (特命担当大臣)

1項 内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統1を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて 第4条第1項 《内閣府は、前条第1項の任務を達成するため…》 、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさどる。 1 短 及び第2項に規定する事務並びにこれに関連する同条第3項に規定する事務(これらの事務のうち 大臣委員会等 の所掌に属するものを除く。)を掌理する職(以下「 特命担当大臣 」という。)を置くことができる。

2項 特命担当大臣 は、国務大臣をもって充てる。

9条の2

1項 第4条第1項第18号 《内閣府は、前条第1項の任務を達成するため…》 、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさどる。 1 短 及び第19号並びに第3項第7号の9から第14号まで、第14号の3から第14号の4の二まで及び第15号に掲げる事務(同条第1項第18号及び第19号並びに第3項第7号の九及び第15号に掲げる事務のうち同項第14号の2に規定する原子力災害に対する対策に関するものを除く。)については、前条第1項の規定により 特命担当大臣 を置き、当該事務を掌理させるものとする。

10条

1項 第4条第1項第22号 《内閣府は、前条第1項の任務を達成するため…》 、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさどる。 1 短 から第24号まで及び第3項第18号から第26号までに掲げる事務については、 第9条第1項 《内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関して行…》 政各部の施策の統1を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて第4条第1項及び第2項に規定する事務並びにこれに関連する同条第3項に規定する事務これらの事務のうち大 の規定により 特命担当大臣 を置き、当該事務を掌理させるものとする。

11条

1項 第4条第1項第25号 《内閣府は、前条第1項の任務を達成するため…》 、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさどる。 1 短 及び第26号に掲げる事務、同条第2項に規定する事務( 金融庁設置法 第4条第3項 《3 前2項に定めるもののほか、金融庁は、…》 前条第2項の任務を達成するため、内閣府設置法第4条第2項に規定する事務のうち、前条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、 の規定により金融庁の所掌に属するものに限る。並びに 第4条第3項第60号 《3 前2項に定めるもののほか、金融庁は、…》 前条第2項の任務を達成するため、内閣府設置法第4条第2項に規定する事務のうち、前条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、 に掲げる事務については、 第9条第1項 《委員会の委員長及び委員は、独立してその職…》 権を行う。 の規定により 特命担当大臣 を置き、当該事務を掌理させるものとする。

11条の2

1項 第4条第1項第27号 《内閣府は、前条第1項の任務を達成するため…》 、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさどる。 1 短 及び第28号に掲げる事務、同条第2項に規定する事務( 消費者庁及び消費者委員会設置法 第4条第3項 《3 前2項に定めるもののほか、消費者庁は…》 、前条第2項の任務を達成するため、内閣府設置法第4条第2項に規定する事務のうち、前条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて の規定により消費者庁の所掌に属するものに限る。並びに 第4条第3項第27号 《3 前2項に定めるもののほか、消費者庁は…》 、前条第2項の任務を達成するため、内閣府設置法第4条第2項に規定する事務のうち、前条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて 及び第61号に掲げる事務については、 第9条第1項 《委員会は、委員10人以内で組織する。…》 の規定により 特命担当大臣 を置き、当該事務を掌理させるものとする。

11条の3

1項 第4条第1項第29号 《内閣府は、前条第1項の任務を達成するため…》 、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさどる。 1 短 から第31号までに掲げる事務、同条第2項に規定する事務( こども家庭庁設置法 第4条第3項 《3 前2項に定めるもののほか、こども家庭…》 庁は、前条第2項の任務を達成するため、内閣府設置法第4条第2項に規定する事務のうち、前条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づ の規定によりこども家庭庁の所掌に属するものに限る。及び 第4条第3項第62号 《3 前2項に定めるもののほか、こども家庭…》 庁は、前条第2項の任務を達成するため、内閣府設置法第4条第2項に規定する事務のうち、前条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づ に掲げる事務については、 第9条第1項 《こども家庭庁は、内閣府設置法第53条第2…》 項に規定する庁とする。 の規定により 特命担当大臣 を置き、当該事務を掌理させるものとする。

12条

1項 特命担当大臣 は、その掌理する 第4条第1項 《内閣府は、前条第1項の任務を達成するため…》 、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさどる。 1 短 及び第2項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2項 特命担当大臣 は、その掌理する 第4条第1項 《内閣府は、前条第1項の任務を達成するため…》 、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさどる。 1 短 及び第2項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。

3項 特命担当大臣 は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

4項 特命担当大臣 は、第2項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について 内閣法 第6条 《 内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方…》 針に基いて、行政各部を指揮監督する。 の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。

13条 (副大臣)

1項 内閣府に、副大臣3人を置く。

2項 内閣府に、前項の副大臣のほか、デジタル庁又は他省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。

3項 副大臣は、内閣官房長官又は 特命担当大臣 の命を受け、政策及び企画( 大臣委員会等 の所掌に係るものを除く。)をつかさどり、政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)を処理する。

4項 各副大臣の行う前項の職務の範囲については、内閣総理大臣の定めるところによる。

5項 副大臣の任免は、内閣総理大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。

6項 副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣が全てその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失う。

14条 (大臣政務官)

1項 内閣府に、大臣政務官3人を置く。

2項 内閣府に、前項の大臣政務官のほか、デジタル庁又は他省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができる。

3項 大臣政務官は、内閣官房長官又は 特命担当大臣 を助け、特定の政策及び企画( 大臣委員会等 の所掌に係るものを除く。)に参画し、政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)を処理する。

4項 各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、内閣総理大臣の定めるところによる。

5項 大臣政務官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。

6項 前条第6項の規定は、大臣政務官について準用する。

14条の2 (大臣補佐官)

1項 内閣府に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官6人以内を置くことができる。

2項 内閣府に、6人を超えて大臣補佐官を置く必要がある場合においては、前項の大臣補佐官のほか、他省の大臣補佐官の職を占める者をもって充てられる大臣補佐官を置くことができる。

3項 大臣補佐官は、内閣官房長官又は 特命担当大臣 の命を受け、特定の政策に係る内閣官房長官又は特命担当大臣の行う企画及び立案並びに政務( 大臣委員会等 の所掌に係るものを除く。)に関し、内閣官房長官又は特命担当大臣を補佐する。

4項 大臣補佐官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。

5項 内閣総理大臣は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ、関係する内閣官房長官又は 特命担当大臣 の意見を聴くものとする。

6項 大臣補佐官は、非常勤とすることができる。

7項 国家公務員法 第96条第1項 《すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公…》 共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。第98条第1項 《職員は、その職務を遂行するについて、法令…》 に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。第99条 《信用失墜行為の禁止 職員は、その官職の…》 信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 並びに 第100条第1項 《職員は、職務上知ることのできた秘密を漏ら…》 してはならない。 その職を退いた後といえども同様とする。 及び第2項の規定は、大臣補佐官の服務について準用する。

8項 常勤の大臣補佐官は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

15条 (事務次官)

1項 内閣府に、事務次官1人を置く。

2項 前項の事務次官は、内閣官房長官及び 特命担当大臣 を助け、府務を整理し、内閣府(宮内庁、 大臣委員会等 、金融庁、消費者庁及びこども家庭庁を除く。)の各部局及び機関の事務を監督する。

3節 本府 > 1款 内部部局等

16条 (内閣府審議官)

1項 本府に、内閣府審議官2人を置く。

2項 内閣府審議官は、命を受け、内閣府(宮内庁、公正取引委員会、 大臣委員会等 、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁及びこども家庭庁を除く。)の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

17条 (内部部局等)

1項 本府には、その所掌事務を遂行するため、官房及び並びにこれらの所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置く。

2項 前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。

3項 第1項の官房及び並びに前項の部の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

4項 第1項の官房及び並びに第2項の部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

5項 第1項の局、第2項の部並びに前項の課及びこれに準ずる室に、それぞれ局長、部長、課長及び室長を置く。

6項 第1項の官房には、長を置くことができるものとし、その設置及び職務は、政令で定める。

7項 第1項の局又は第2項の部には、次長を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。

8項 第1項の官房若しくは局又は第2項の部に、その所掌事務の一部を総括整理する職又は第4項の課(これに準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。

9項 第1項の局長に準ずる職の設置、職務及び定数は、政令で定める。

10項 本府には、第1項の局長に準ずる職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職であって課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。

2款 重要政策に関する会議 > 1目 設置

18条

1項 本府に、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に資するため、内閣総理大臣又は内閣官房長官をその長とし、関係大臣及び学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための機関(以下「 重要政策に関する会議 」という。)として、次の機関を置く。

2項 前項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる 重要政策に関する会議 で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

2目 経済財政諮問会議

19条 (所掌事務等)

1項 経済財政諮問 会議 以下この目において「 会議 」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 内閣総理大臣の諮問に応じて経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策( 第4条第1項第1号 《内閣府は、前条第1項の任務を達成するため…》 、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさどる。 1 短 から第3号までに掲げる事項について講じられる政策をいう。以下同じ。)に関する重要事項について調査審議すること。

2号 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて 国土形成計画法 1950年法律第205号第6条第2項 《2 前項の国土形成計画以下「全国計画」と…》 いう。には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 国土の形成に関する基本的な方針 2 国土の形成に関する目標 3 前号の目標を達成するために全国的な見地から必要と認められる基本的な施策に関する事項 に規定する全国計画その他の経済財政政策に関連する重要事項について、経済全般の見地から政策の一貫性及び整合性を確保するため調査審議すること。

3号 前2号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べること。

2項 第9条第1項 《国土交通大臣は、次に掲げる区域以下「広域…》 地方計画区域」という。について、それぞれ国土形成計画を定めるものとする。 1 首都圏埼玉県、東京都、神奈川県その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。 2 近畿圏京都府、大阪府、兵庫県その他政 の規定により置かれた 特命担当大臣 第4条第1項第1号 《国土審議会は、国土形成計画及びその実施に…》 関し必要な事項について調査審議し、その結果を国土交通大臣に報告し、又は勧告する。 から第3号までに掲げる事務を掌理するもの(以下「 経済財政政策担当大臣 」という。)は、その掌理する事務に係る前項第1号に規定する重要事項について、 会議 に諮問することができる。

3項 前項の諮問に応じて 会議 が行う答申は、 経済財政政策担当大臣 に対し行うものとし、経済財政政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣に対し行うものとする。

4項 会議 は、 経済財政政策担当大臣 が掌理する事務に係る第1項第1号に規定する重要事項に関し、経済財政政策担当大臣に意見を述べることができる。

20条 (組織)

1項 会議 は、議長及び議員10人以内をもって組織する。

21条 (議長)

1項 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。

2項 議長は、会務を総理する。

3項 議長に事故があるときは、内閣官房長官が、その職務を代理する。

4項 経済財政政策担当大臣 が置かれている場合において議長に事故があるときは、前項の規定にかかわらず、経済財政政策担当大臣が、内閣官房長官に代わって、議長の職務を代理する。

22条 (議員)

1項 議員は、次に掲げる者をもって充てる。

1号 内閣官房長官

2号 経済財政政策担当大臣

3号 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

4号 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者

5号 前2号に定めるもののほか、関係する国の行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者

6号 関係機関(国の行政機関を除く。)の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者

7号 経済又は財政に関する政策について優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

2項 議長は、必要があると認めるときは、 第20条 《組織 会議は、議長及び議員10人以内を…》 もって組織する。 及び前項の規定にかかわらず、前項第1号から第4号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に 会議 に参加させることができる。

3項 第1項第7号に掲げる議員の数は、同項各号に掲げる議員の総数の10分の四未満であってはならない。

4項 第1項第5号から第7号までに掲げる議員は、非常勤とする。

23条 (議員の任期)

1項 前条第1項第6号及び第7号に掲げる議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 前項の議員は、再任されることができる。

24条 (資料提出の要求等)

1項 会議 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係する審議会その他の関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2項 会議 は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

25条 (政令への委任)

1項 第19条 《所掌事務等 経済財政諮問会議以下この目…》 において「会議」という。は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内閣総理大臣の諮問に応じて経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策第4条第1項第1号から第3号まで から前条までに定めるもののほか、 会議 の組織、所掌事務及び議員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。

3目 総合科学技術・イノベーション会議

26条 (所掌事務等)

1項 総合科学技術・イノベーション 会議 以下この目において「 会議 」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 内閣総理大臣の諮問に応じて科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策について調査審議すること。

2号 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針その他科学技術の振興に関する重要事項について調査審議すること。

3号 科学技術に関する大規模な研究開発その他の国家的に重要な研究開発について評価を行うこと。

4号 内閣総理大臣の諮問に応じて研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する重要事項について調査審議すること。

5号 第1号に規定する基本的な政策並びに第2号及び前号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べること。

2項 第9条第1項 《内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関して行…》 政各部の施策の統1を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて第4条第1項及び第2項に規定する事務並びにこれに関連する同条第3項に規定する事務これらの事務のうち大 の規定により置かれた 特命担当大臣 第4条第1項第13号 《内閣府は、前条第1項の任務を達成するため…》 、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさどる。 1 短 から第16号までに掲げる事務を掌理するもの(以下「 科学技術政策担当大臣 」という。)は、その掌理する事務に係る前項第1号に規定する基本的な政策並びに同項第2号及び第4号に規定する重要事項について、 会議 に諮問することができる。

3項 前項の諮問に応じて 会議 が行う答申は、 科学技術政策担当大臣 に対し行うものとし、科学技術政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣に対し行うものとする。

4項 会議 は、 科学技術政策担当大臣 が掌理する事務に係る第1項第1号に規定する基本的な政策並びに同項第2号及び第4号に規定する重要事項に関し、科学技術政策担当大臣に意見を述べることができる。

27条 (組織)

1項 会議 は、議長及び議員14人以内をもって組織する。

28条 (議長)

1項 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。

2項 議長は、会務を総理する。

3項 議長に事故があるときは、内閣官房長官が、その職務を代理する。

4項 科学技術政策担当大臣 が置かれている場合において議長に事故があるときは、前項の規定にかかわらず、科学技術政策担当大臣が、内閣官房長官に代わって、議長の職務を代理する。

29条 (議員)

1項 議員は、次に掲げる者をもって充てる。

1号 内閣官房長官

2号 科学技術政策担当大臣

3号 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

4号 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者

5号 前2号に定めるもののほか、関係する国の行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者

6号 科学又は技術に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

2項 議長は、必要があると認めるときは、 第27条 《組織 会議は、議長及び議員14人以内を…》 もって組織する。 及び前項の規定にかかわらず、前項第1号から第4号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に 会議 に参加させることができる。

3項 第1項第6号に掲げる議員の数は、第1項に規定する議員の総数の10分の五未満であってはならない。

4項 第1項第5号及び第6号に掲げる議員は、非常勤とする。ただし、そのうち4人以内は、常勤とすることができる。

30条 (議員の任命)

1項 内閣総理大臣は、前条第1項第6号に掲げる議員を任命しようとするときは、両議院の同意を得なければならない。

2項 前条第1項第6号に掲げる議員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる議員を任命することができる。

3項 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその議員を罷免しなければならない。

31条 (議員の任期)

1項 第29条第1項第6号 《議員は、次に掲げる者をもって充てる。 1…》 内閣官房長官 2 科学技術政策担当大臣 3 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 4 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者 5 に掲げる議員の任期は、3年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 前項の議員は、再任されることができる。

3項 第1項の議員の任期が満了したときは、当該議員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

32条 (議員の罷免)

1項 内閣総理大臣は、 第29条第1項第6号 《議員は、次に掲げる者をもって充てる。 1…》 内閣官房長官 2 科学技術政策担当大臣 3 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 4 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者 5 に掲げる議員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は同号に掲げる議員に職務上の義務違反その他議員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

33条 (議員の服務)

1項 第29条第1項第5号 《議員は、次に掲げる者をもって充てる。 1…》 内閣官房長官 2 科学技術政策担当大臣 3 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 4 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者 5 及び第6号に掲げる議員(同項第5号に掲げる議員にあっては、一般職の国家公務員であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2項 第29条第1項第5号 《議員は、次に掲げる者をもって充てる。 1…》 内閣官房長官 2 科学技術政策担当大臣 3 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 4 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者 5 及び第6号に掲げる議員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3項 第29条第1項第5号 《議員は、次に掲げる者をもって充てる。 1…》 内閣官房長官 2 科学技術政策担当大臣 3 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 4 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者 5 及び第6号に掲げる議員で常勤のものは、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

34条 (議員の給与)

1項 第29条第1項第5号 《議員は、次に掲げる者をもって充てる。 1…》 内閣官房長官 2 科学技術政策担当大臣 3 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 4 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者 5 及び第6号に掲げる議員の給与は、別に法律で定める。

35条 (資料提出の要求等)

1項 会議 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2項 会議 は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

36条 (政令への委任)

1項 第26条 《所掌事務等 総合科学技術・イノベーショ…》 ン会議以下この目において「会議」という。は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内閣総理大臣の諮問に応じて科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策について調査審議すること。 2 内閣総理 から前条までに定めるもののほか、 会議 の組織、所掌事務及び議員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。

3款 審議会等

37条 (設置)

1項 本府に、宇宙政策委員会を置く。

2項 前項に定めるもののほか、本府には、 第4条第3項 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関(次項において「 審議会等 」という。)を置くことができる。

3項 第1項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる 審議会等 で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

38条 (宇宙政策委員会)

1項 宇宙政策委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 内閣総理大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。

宇宙開発利用 に関する政策に関する重要事項

関係行政機関の 宇宙開発利用 に関する経費の見積りの方針に関する重要事項

及びロに掲げるもののほか、 宇宙開発利用 に関する重要事項

2号 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人工衛星及びその打上げ用ロケットの打上げの安全の確保又は宇宙の環境の保全に関する重要事項を調査審議すること。

2項 宇宙政策委員会は、前項各号に掲げる重要事項に関し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。

3項 宇宙政策委員会は、第1項各号に掲げる重要事項に関し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に対し、必要な勧告をすることができる。

4項 前3項に定めるもののほか、宇宙政策委員会の組織及び委員その他宇宙政策委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

4款 施設等機関

39条

1項 本府には、 第4条第3項 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。及び作業施設を置くことができる。

5款 特別の機関

40条 (設置)

1項 本府に、地方創生推進事務局、知的財産戦略推進事務局、科学技術・イノベーション推進事務局、健康・医療戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、北方対策本部、総合海洋政策推進事務局及び金融危機対応 会議 を置く。

2項 第18条 《 本府に、内閣の重要政策に関して行政各部…》 の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に資するため、内閣総理大臣又は内閣官房長官をその長とし、関係大臣及び学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせる第37条 《設置 本府に、宇宙政策委員会を置く。 …》 2 前項に定めるもののほか、本府には、第4条第3項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが 、前条及び前項に定めるもののほか、本府には、特に必要がある場合においては、 第4条第3項 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する に規定する所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。

3項 第1項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる特別の機関で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄の法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

40条の2 (地方創生推進事務局)

1項 地方創生推進事務局は、 第4条第1項第4号 《内閣府は、前条第1項の任務を達成するため…》 、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさどる。 1 短 、第5号、第7号、第8号、第10号及び第11号並びに第3項第2号の二、第3号の2から第3号の四まで、第3号の六及び第3号の7に掲げる事務をつかさどる。

2項 地方創生推進事務局の長は、地方創生推進事務局長とする。

3項 地方創生推進事務局に、所要の職員を置く。

4項 前2項に定めるもののほか、地方創生推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

40条の3 (知的財産戦略推進事務局)

1項 知的財産戦略推進事務局は、 第4条第1項第6号 《内閣府は、前条第1項の任務を達成するため…》 、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさどる。 1 短 に掲げる事務をつかさどる。

2項 知的財産戦略推進事務局の長は、知的財産戦略推進事務局長とする。

3項 知的財産戦略推進事務局に、所要の職員を置く。

4項 前2項に定めるもののほか、知的財産戦略推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

40条の4 (科学技術・イノベーション推進事務局)

1項 科学技術・イノベーション推進事務局は、 第4条第1項第13号 《内閣府は、前条第1項の任務を達成するため…》 、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさどる。 1 短 から第16号まで並びに第3項第7号から第7号の三まで及び第46号に掲げる事務をつかさどる。

2項 科学技術・イノベーション推進事務局の長は、科学技術・イノベーション推進事務局長とする。

3項 科学技術・イノベーション推進事務局に、所要の職員を置く。

4項 前2項に定めるもののほか、科学技術・イノベーション推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

40条の5 (健康・医療戦略推進事務局)

1項 健康・医療戦略推進事務局は、 第4条第1項第16号 《内閣府は、前条第1項の任務を達成するため…》 、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさどる。 1 短 の二及び第16号の三並びに第3項第7号の4に掲げる事務をつかさどる。

2項 健康・医療戦略推進事務局の長は、健康・医療戦略推進事務局長とする。

3項 健康・医療戦略推進事務局に、所要の職員を置く。

4項 前2項に定めるもののほか、健康・医療戦略推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

40条の6 (宇宙開発戦略推進事務局)

1項 宇宙開発戦略推進事務局は、 第4条第1項第17号 《内閣府は、前条第1項の任務を達成するため…》 、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさどる。 1 短 及び第3項第7号の5から第7号の八までに掲げる事務をつかさどる。

2項 宇宙開発戦略推進事務局の長は、宇宙開発戦略推進事務局長とする。

3項 宇宙開発戦略推進事務局に、所要の職員を置く。

4項 前2項に定めるもののほか、宇宙開発戦略推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

41条 (北方対策本部)

1項 北方対策本部は、 第4条第1項第24号 《内閣府は、前条第1項の任務を達成するため…》 、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさどる。 1 短 及び第3項第23号から第26号までに掲げる事務をつかさどる。

2項 北方対策本部の長は、北方対策本部長とし、 第10条 《 第4条第1項第22号から第24号まで及…》 び第3項第18号から第26号までに掲げる事務については、第9条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。 特命担当大臣 をもって充てる。

3項 北方対策本部長は、北方対策本部の事務を統括する。

4項 北方対策本部長は、北方対策本部の所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求め、又は意見を述べることができる。

5項 北方対策本部に、北方対策副本部長を置く。

6項 北方対策副本部長は、北方対策本部長の職務を助ける。

7項 北方対策本部に、所要の職員を置く。

8項 第2項から前項までに定めるもののほか、北方対策本部の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

41条の2 (総合海洋政策推進事務局)

1項 総合海洋政策推進事務局は、 第4条第1項第32号 《内閣府は、前条第1項の任務を達成するため…》 、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさどる。 1 短 に掲げる事務をつかさどる。

2項 総合海洋政策推進事務局の長は、総合海洋政策推進事務局長とする。

3項 総合海洋政策推進事務局に、所要の職員を置く。

4項 前2項に定めるもののほか、総合海洋政策推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

42条 (金融危機対応会議)

1項 金融危機対応 会議 以下この条において「 会議 」という。)は、内閣総理大臣の諮問に応じ、金融機関等の大規模かつ連鎖的な破たん等の金融危機への対応に関する方針その他の重要事項について審議し、及びこれに基づき関係行政機関の施策の実施を推進する事務をつかさどる。

2項 会議 は、議長及び第4項各号に掲げる議員をもって組織する。

3項 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。

4項 議員は、次に掲げる者をもって充てる。

1号 内閣官房長官

2号 第11条の 特命担当大臣

3号 金融庁長官

4号 財務大臣

5号 日本銀行総裁

5項 議長は、必要があると認めるときは、第2項及び前項の規定にかかわらず、関係大臣その他の関係機関の長を、議案を限って、議員として、臨時に 会議 に参加させることができる。

6項 第4項第3号及び第5号に掲げる議員は、非常勤とする。

7項 第2項から前項までに定めるもののほか、 会議 の組織及び運営その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。

6款 地方支分部局 > 1目 設置

43条

1項 本府に、沖縄総合事務局を置く。

2項 前項に定めるもののほか、本府には、 第4条第3項 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する に規定する所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。

2目 沖縄総合事務局

44条 (総合事務局の所掌事務等)

1項 沖縄 総合事務局 以下「 総合事務局 」という。)は、内閣府の所掌事務のうち、 第4条第3項第18号 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する 、第20号及び第22号に掲げる事務並びに沖縄に係る次に掲げる事務を分掌する。

1号 次に掲げる地方支分部局その他の地方行政機関(以下「 地方支分部局等 」という。)において所掌することとされている事務

公正取引委員会の事務総局の地方事務所

財務局

地方農政局

経済産業局

地方整備局

地方運輸局

2号 農林水産省設置法 1999年法律第98号第4条第1項第3号 《農林水産省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 食料の安定供給の確保に関する政策食品衛生に係るものを除く。に関すること。 2 農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。 3 農業協同組合、森林組 に掲げる事務(地方農政局の所掌に属するものを除く。)、同項第57号、第61号、第62号、第63号、第65号、第67号、第68号、第74号から第76号まで及び第79号から第82号までに掲げる事務並びに次に掲げる事務

民有林野に係る次に掲げる事務

(1) 森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。

(2) 林野の造林及び治水、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること(国営に係る森林治水事業を実施することを除く。)。

(3) 保安林に関すること。

(4) 森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。

(5) 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること(国営に係る地すべり防止に関する事業の実施に関することを除く。)。

(6) 林野の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。

林業技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること。

持続的な養殖生産の確保に関すること。

栽培漁業の促進に関すること。

水産に関する技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること。

2項 総合事務局 は、前項の事務について、次の各号に掲げる事務の区分に応じて、当該各号に定める者の指揮監督を受けるものとする。

1号 公正取引委員会の事務総局の地方事務所において所掌することとされている事務公正取引委員会

2号 財務局において所掌することとされている事務財務大臣(金融庁の所掌に属する事務(証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く。)については金融庁長官とし、証券取引等監視委員会の所掌に属する事務については証券取引等監視委員会とする。

3号 地方農政局において所掌することとされている事務及び前項第2号に掲げる事務農林水産大臣

4号 経済産業局において所掌することとされている事務経済産業大臣(消費者庁の所掌に属する事務については、消費者庁長官とする。

5号 地方整備局及び地方運輸局において所掌することとされている事務国土交通大臣

45条

1項 沖縄に係る前条第1項第1号に掲げる事務に関しては、政令の定めるところにより、 総合事務局 を同号の 地方支分部局等 と、総合事務局の長その他の職員を同号の地方支分部局等の長その他の職員とみなして、これらの事務の処理に関する法令の規定を適用する。

2項 前条第2項及び前項に定めるもののほか、 総合事務局 において所掌する事務の処理に関し必要な事項は、内閣総理大臣と関係行政機関の長が協議して定める。

3項 前項の協議により定められた事項で公示を必要とするものは、当該事務を所掌する行政機関の長が告示するものとする。

46条 (総合事務局の位置及び組織)

1項 総合事務局 の位置及び組織は、政令で定める。

47条 (事務所及びその支所)

1項 内閣総理大臣は、 総合事務局 の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。

2項 内閣総理大臣は、 総合事務局 の事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所の支所を置くことができる。

3項 総合事務局 の事務所及び事務所の支所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、内閣府令で定める。

4節 宮内庁

48条

1項 宮内庁は、内閣府に置かれるものとする。

2項 宮内庁の設置、組織及び所掌事務については、 宮内庁法 これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

5節 委員会及び庁

49条 (設置)

1項 内閣府には、その外局として、委員会及び庁を置くことができる。

2項 法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている前項の委員会には、特に必要がある場合においては、委員会又は庁を置くことができる。

3項 前2項の委員会及び庁(以下それぞれ「委員会」及び「庁」という。)の設置及び廃止は、法律で定める。

50条 (委員会及び庁の長)

1項 委員会の長は、委員長とし、庁の長は、長官とする。

51条 (任務及び所掌事務)

1項 委員会及び庁の任務及びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲は、法律で定める。

52条 (委員会の内部部局)

1項 委員会には、法律の定めるところにより、事務局を置くことができる。

2項 前項の事務局には、当該事務局の事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。

3項 第1項の事務局並びに前項の官房及び部には、課及びこれに準ずる室を置くことができる。

4項 第2項の官房及び並びに前項の課及びこれに準ずる室の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

5項 委員会には、特に必要がある場合においては、法律の定めるところにより、事務総局を置くことができる。

53条 (庁の内部部局)

1項 庁には、その所掌事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。

2項 前項の規定にかかわらず、法律で 特命担当大臣 をもってその所掌事務の全部を掌理させるものと定められている庁のうち別に法律で定めるものには、当該法律の定める数の範囲内において、官房及び局を置くことができる。

3項 前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。

4項 第1項及び第2項の官房、同項の局並びに第1項及び前項の部の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

5項 庁、第1項及び第2項の官房、同項の局並びに第1項及び第3項の部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

54条 (審議会等)

1項 委員会及び庁には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。

55条 (施設等機関)

1項 委員会及び庁には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。及び作業施設を置くことができる。

56条 (特別の機関)

1項 委員会及び庁には、特に必要がある場合においては、前2条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。

57条 (地方支分部局)

1項 委員会及び庁には、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。

58条 (長の権限等)

1項 各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について統督する。

2項 各外局の長は、その機関の所掌事務について、内閣総理大臣に対し、案をそなえて、内閣府令を発することを求めることができる。

3項 外局の長以外の各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、法律の定めるところにより、内閣総理大臣に対し、案をそなえて、内閣府令を発することを求めることができる。

4項 各委員会及び各庁の長官は、法律の定めるところにより、政令及び内閣府令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。

5項 第7条第4項 《4 内閣府令には、法律の委任がなければ、…》 罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。 の規定は、前項の命令について準用する。

6項 各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。

7項 各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。

8項 各委員会及び各庁の長官は、その機関の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。

59条及び60条

1項 削除

61条 (庁の次長等)

1項 各庁には、特に必要がある場合においては、その庁の長である長官を助け、庁務を整理する職として次長を置くことができるものとし、その設置及び定数は、政令で定める。

2項 各庁には、特に必要がある場合においては、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。

62条 (官房及び局の所掌に属しない事務をつかさどる職等)

1項 第53条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、法律で特命担…》 当大臣をもってその所掌事務の全部を掌理させるものと定められている庁のうち別に法律で定めるものには、当該法律の定める数の範囲内において、官房及び局を置くことができる。 の規定により官房又は局を置く各庁には、特に必要がある場合においては、官房及び局の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。

2項 第53条第1項 《庁には、その所掌事務を遂行するため、官房…》 及び部を置くことができる。 の規定により官房又は部を置く各庁には、特に必要がある場合においては、官房及び部の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で部長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。

3項 各庁には、特に必要がある場合においては、前2項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。

63条 (内部部局の職)

1項 委員会の事務局並びに 第53条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、法律で特命担…》 当大臣をもってその所掌事務の全部を掌理させるものと定められている庁のうち別に法律で定めるものには、当該法律の定める数の範囲内において、官房及び局を置くことができる。以下この条において「」という。)、 第52条第2項 《2 前項の事務局には、当該事務局の事務を…》 遂行するため、官房及び部を置くことができる。 並びに 第53条第1項 《庁には、その所掌事務を遂行するため、官房…》 及び部を置くことができる。 及び第3項の以下この条において「」という。並びに 第52条第3項 《3 第1項の事務局並びに前項の官房及び部…》 には、課及びこれに準ずる室を置くことができる。 及び 第53条第5項 《5 庁、第1項及び第2項の官房、同項の局…》 並びに第1項及び第3項の部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。及びこれに準ずる室 以下この条において「及びこれに準ずる室 」という。)に、それぞれ事務局長並びに局長、部長、課長及び室長を置く。

2項 第52条第2項 《2 前項の事務局には、当該事務局の事務を…》 遂行するため、官房及び部を置くことができる。 並びに 第53条第1項 《庁には、その所掌事務を遂行するため、官房…》 及び部を置くことができる。 及び第2項の 官房 以下この条において「 官房 」という。)には、長を置くことができるものとし、その設置及び職務は、政令で定める。

3項 委員会の事務局又は局若しくはには、次長を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。

4項 委員会の事務局又は 官房 、局若しくはには、その所掌事務の一部を総括整理する職又は及びこれに準ずる室 の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。官房、局又は部を置かない庁にこれらの職に相当する職を置くときも、同様とする。

64条 (内閣府に置かれる委員会及び庁)

1項 別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる委員会及び庁は、次の表の上欄に掲げるものとし、この法律に定めるもののほか、それぞれ同表の下欄の法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

4章 雑則

65条 (職員)

1項 内閣府に、内閣府事務官、内閣府技官その他所要の職員を置く。

2項 内閣府事務官は、命を受け、事務をつかさどる。

3項 内閣府技官は、命を受け、技術をつかさどる。

66条 (官房及び局の数)

1項 第17条第1項 《本府には、その所掌事務を遂行するため、官…》 及び並びにこれらの所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置く。 に基づき置かれる 官房 及びの数は、 国家行政組織法 第7条第1項 《省には、その所掌事務を遂行するため、官房…》 及び局を置く。 の規定に基づき置かれる官房及び局の数と合わせて、九十七以内とする。

67条 (国会への報告等)

1項 政府は、 第17条第3項 《3 第1項の官房及び並びに前項の部の設…》 及び所掌事務の範囲は、政令で定める。 、第6項、第7項若しくは第9項、 第37条第2項 《2 前項に定めるもののほか、本府には、第…》 4条第3項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の第39条 《 本府には、第4条第3項に規定する所掌事…》 務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。及び作業施設を置くことができる。第52条第4項 《4 第2項の官房及び並びに前項の課及び…》 これに準ずる室の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。第53条第4項 《4 第1項及び第2項の官房、同項の局並び…》 に第1項及び前項の部の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。第54条 《審議会等 委員会及び庁には、法律の定め…》 る所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことがで第55条 《施設等機関 委員会及び庁には、法律の定…》 める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。及び作業施設を置くことができる。第61条 《庁の次長等 各庁には、特に必要がある場…》 合においては、その庁の長である長官を助け、庁務を整理する職として次長を置くことができるものとし、その設置及び定数は、政令で定める。 2 各庁には、特に必要がある場合においては、その所掌事務の一部を総括第62条第1項 《第53条第2項の規定により官房又は局を置…》 く各庁には、特に必要がある場合においては、官房及び局の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。 若しくは第2項又は 第63条第2項 《2 第52条第2項並びに第53条第1項及…》 び第2項の官房以下この条において「官房」という。には、長を置くことができるものとし、その設置及び職務は、政令で定める。 若しくは第3項の規定により政令で設置される組織( 第52条第4項 《4 第2項の官房及び並びに前項の課及び…》 これに準ずる室の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。 の規定により設置される及びこれに準ずる室 を除く。)その他これらに準ずる主要な組織につき、その新設、改正及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。

2項 政府は、少なくとも毎年一回内閣府の組織の一覧表を官報で公示するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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