内閣府設置法《附則》

法番号:1999年法律第89号

略称: 中央省庁等改革関連法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、 第4条第3項第53号 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する 及び 第37条第3項 《3 第1項に定めるもののほか、別に法律の…》 定めるところにより内閣府に置かれる審議会等で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律これらに基づく命令を含む。の定めるところによる。 民間資金等活用事業推進委 の表情報公開審査会の項の規定は 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から、附則第7条の規定は公布の日から施行する。

2条 (所掌事務の特例)

1項 内閣府は、 第3条第2項 《2 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇…》 室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、事業者間の公 の任務を達成するため、 第4条第3項 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する 各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 沖縄の復帰に伴い政府において特別の措置を要する事項で政令で定めるものに関する施策に関すること。

2号 化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に基づく遺棄化学兵器(我が国が遺棄締約国として遺棄化学兵器を特に緊急に廃棄する必要があると認められる領域締約国の領域内に存在するものに限る。)の廃棄に関すること。

3号 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号第42条第2項 《2 特例社団法人又は特例財団法人以下「特…》 例民法法人」と総称する。については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律2006年法律第49号。以下この節及び附則第1項において「公益法人認定法」という。第9条第4項の規定は、適用しない。 に規定する特例 民法 法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整及び同法第1章第4節の規定による特例 民法 法人の通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行に関すること。

2項 内閣府は、 第3条第2項 《2 前条第1項の規定により存続する一般社…》 団法人が一般社団・財団法人法第5条第1項の規定に違反したときは、210,000円以下の過料に処する。 の任務を達成するため、 第4条第3項 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する 各号及び前項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

3項 内閣府は、 第3条第2項 《2 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇…》 室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、事業者間の公 の任務を達成するため、 第4条第3項 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する 及び前2項に規定する事務のほか、それぞれ政令で定める日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 株式会社産業再生機構に関する次に掲げる事務

次に掲げる事項の認可に関すること。

(1) 設立

(2) 定款の変更の決議

(3) 取締役及び監査役の選任及び解任の決議

(4) 合併、分割及び解散の決議

関係行政機関の事務の調整に関すること。

2号 株式会社地域経済活性化支援機構に関する次に掲げる事務

次に掲げる事項の認可に関すること。

(1) 設立

(2) 会社法(2005年法律第86号)第38条第1項に規定する設立時取締役及び同条第2項第2号に規定する設立時監査役の選任及び解任

(3) 取締役及び監査役の選任及び解任の決議

(4) 定款の変更の決議

(5) 合併、分割及び解散の決議

関係行政機関の事務の調整に関すること。

3号 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事務

次に掲げる事項の認可に関すること。

(1) 設立

(2) 会社法第38条第1項に規定する設立時取締役及び同条第2項第2号に規定する設立時監査役の選任及び解任

(3) 取締役及び監査役の選任及び解任の決議

(4) 定款の変更の決議

(5) 合併、分割及び解散の決議

関係行政機関の事務の調整に関すること。

2条の2

1項 第4条第1項 《内閣府は、前条第1項の任務を達成するため…》 、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさどる。 1 短 及び第3項の規定にかかわらず、復興庁が廃止されるまでの間は、同条第1項第19号並びに第3項第7号の九及び第15号に掲げる事務のうち東日本大震災(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。第3項及び附則第3条の2第2項において同じ。)からの復興に関するもの並びに 第4条第3項第14号 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する の5に掲げる事務については、内閣府の所掌事務としない。

2項 前条第3項の規定にかかわらず、 復興庁設置法 2011年法律第125号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から復興庁が廃止されるまでの間は、同項第3号(イ(1及び2並びにロ(イ(1及び2)に係る部分に限る。)を除く。)に掲げる事務については、内閣府の所掌事務としない。

3項 第9条の2 《 第4条第1項第18号及び第19号並びに…》 第3項第7号の9から第14号まで、第14号の3から第14号の4の二まで及び第15号に掲げる事務同条第1項第18号及び第19号並びに第3項第7号の九及び第15号に掲げる事務のうち同項第14号の2に規定す の規定にかかわらず、復興庁が廃止されるまでの間は、同条の 特命担当大臣 は、 第4条第1項第19号 《内閣府は、前条第1項の任務を達成するため…》 、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさどる。 1 短 並びに第3項第7号の九及び第15号に掲げる事務のうち東日本大震災からの復興に関するものを掌理しない。

2条の3 (組織の構成の特例)

1項 復興庁が廃止されるまでの間における 第5条第2項 《2 内閣府は、内閣の統轄の下に、その政策…》 について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びにデジタル庁及び国家行政組織法1948年法律第120号第1条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発 の規定の適用については、同項中「デジタル庁」とあるのは、「デジタル庁、復興庁」とする。

3条 (特命担当大臣の掌理する事務の特例)

1項 第10条 《 第4条第1項第22号から第24号まで及…》 び第3項第18号から第26号までに掲げる事務については、第9条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。 特命担当大臣 は、同条に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務を掌理するものとする。

3条の2 (副大臣の定数等の特例)

1項 第13条第1項 《内閣府に、副大臣3人を置く。…》 の規定にかかわらず、復興庁が廃止されるまでの間は、副大臣の定数は、 復興庁設置法 第9条第1項 《復興庁に、副大臣2人を置く。…》 の復興副大臣の職を兼ねる副大臣(次項において「 兼職復興副大臣 」という。)を除き、3人とする。この場合において、 第13条第2項 《2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。…》 1 東日本大震災からの復興のための施策の実施を推進すること。 2 東日本大震災からの復興のための施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。 の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「附則第3条の2第1項前段」とする。

2項 第13条第3項 《3 副大臣は、内閣官房長官又は特命担当大…》 臣の命を受け、政策及び企画大臣委員会等の所掌に係るものを除く。をつかさどり、政務大臣委員会等の所掌に係るものを除く。を処理する。 の規定にかかわらず、 兼職復興副大臣 は、内閣 官房 長官又は 特命担当大臣 の命を受け、内閣府の所掌事務( 大臣委員会等 の所掌に属するものを除く。)のうち東日本大震災からの復興に関連するもの(以下この項及び次条第2項において「 東日本大震災復興関連事務 」という。)に係る政策及び企画をつかさどり、 東日本大震災復興関連事務 に係る政務を処理する。この場合において、兼職復興副大臣についての 第13条第4項 《4 各副大臣の行う前項の職務の範囲につい…》 ては、内閣総理大臣の定めるところによる。 の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「附則第3条の2第2項前段」とする。

3条の3 (大臣補佐官の定数等の特例)

1項 第14条の2第1項 《内閣府に、特に必要がある場合においては、…》 大臣補佐官6人以内を置くことができる。 の規定にかかわらず、復興庁が廃止されるまでの間は、内閣府に、特に必要がある場合においては、 復興庁設置法 第10条の2第1項 《復興庁に、特に必要がある場合においては、…》 大臣補佐官1人を置くことができる。 の復興大臣補佐官の職を兼ねる大臣補佐官(次項において「 兼職復興大臣補佐官 」という。)を除き、大臣補佐官6人以内を置くことができる。この場合において、 第14条の2第2項 《2 内閣府に、6人を超えて大臣補佐官を置…》 く必要がある場合においては、前項の大臣補佐官のほか、他省の大臣補佐官の職を占める者をもって充てられる大臣補佐官を置くことができる。 の規定の適用については、同項中「6人」とあるのは「附則第3条の3第1項前段に規定する 兼職復興大臣補佐官 を除き、6人」と、「前項」とあるのは「同項前段」とする。

2項 第14条の2第3項 《3 大臣補佐官は、内閣官房長官又は特命担…》 当大臣の命を受け、特定の政策に係る内閣官房長官又は特命担当大臣の行う企画及び立案並びに政務大臣委員会等の所掌に係るものを除く。に関し、内閣官房長官又は特命担当大臣を補佐する。 の規定にかかわらず、 兼職復興大臣補佐官 は、内閣 官房 長官又は 特命担当大臣 の命を受け、 東日本大震災復興関連事務 に係る特定の政策に係る内閣官房長官又は特命担当大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、内閣官房長官又は特命担当大臣を補佐する。

4条 (審議会等の設置の特例)

1項 2032年3月31日までの間、 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号)の定めるところにより内閣府に置かれる沖縄振興審議会は、本府に置く。

4条の2 (特別の機関の設置の特例)

1項 2031年3月31日までの間、 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 の定めるところにより内閣府に置かれる原子力立地 会議 は、本府に置く。

4条の2の2 (地方創生推進事務局の所掌事務の特例)

1項 地方創生推進事務局は、 第40条の2第1項 《地方創生推進事務局は、第4条第1項第4号…》 、第5号、第7号、第8号、第10号及び第11号並びに第3項第2号の二、第3号の2から第3号の四まで、第3号の六及び第3号の7に掲げる事務をつかさどる。 に規定する事務のほか、2025年3月31日までの間、附則第2条第2項の表2025年3月31日の項の下欄に掲げる事務をつかさどる。

4条の2の3 (科学技術・イノベーション推進事務局の所掌事務の特例)

1項 科学技術・イノベーション推進事務局は、 第40条の4第1項 《科学技術・イノベーション推進事務局は、第…》 4条第1項第13号から第16号まで並びに第3項第7号から第7号の三まで及び第46号に掲げる事務をつかさどる。 に規定する事務のほか、2031年3月31日までの間、附則第2条第2項の表2031年3月31日の項の下欄に掲げる事務をつかさどる。

4条の3 (総合海洋政策推進事務局の所掌事務の特例)

1項 総合海洋政策推進事務局は、 第41条の2第1項 《総合海洋政策推進事務局は、第4条第1項第…》 32号に掲げる事務をつかさどる。 に規定する事務のほか、2027年3月31日までの間、附則第2条第2項の表2027年3月31日の項の下欄に掲げる事務をつかさどる。

5条 (総合事務局の所掌事務の特例)

1項 総合事務局 は、 第44条第1項 《沖縄総合事務局以下「総合事務局」という。…》 は、内閣府の所掌事務のうち、第4条第3項第18号、第20号及び第22号に掲げる事務並びに沖縄に係る次に掲げる事務を分掌する。 1 次に掲げる地方支分部局その他の地方行政機関以下「地方支分部局等」という に規定する事務のほか、内閣府の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

1号 附則第2条第1項第1号に掲げる事務

2号 附則第2条第2項の表2032年3月31日の項の下欄に掲げる事務

6条 (総合科学技術会議の議員の任期の特例)

1項 この法律の施行の後最初に任命される 第29条第1項第6号 《議員は、次に掲げる者をもって充てる。 1…》 内閣官房長官 2 科学技術政策担当大臣 3 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 4 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者 5 に掲げる議員の任期は、 第31条第1項 《第29条第1項第6号に掲げる議員の任期は…》 、3年とする。 ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、当該議員の総数の半数(当該議員の総数が奇数である場合には、その2分の1の数に生じた端数を切り捨てた数)については、1年とする。

7条 (経過措置)

1項 第29条第1項第6号 《議員は、次に掲げる者をもって充てる。 1…》 内閣官房長官 2 科学技術政策担当大臣 3 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 4 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者 5 に掲げる議員を任命するために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

8条

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年7月30日法律第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月17日法律第156号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第7条第2項 《2 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない。第12条第2項 《2 特命担当大臣は、その掌理する第4条第…》 1項及び第2項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。第28条第1項 《議長は、内閣総理大臣をもって充てる。…》 の表 第21条 《議長 議長は、内閣総理大臣をもって充て…》 る。 2 議長は、会務を総理する。 3 議長に事故があるときは、内閣官房長官が、その職務を代理する。 4 経済財政政策担当大臣が置かれている場合において議長に事故があるときは、前項の規定にかかわらず、 の項、 第37条 《設置 本府に、宇宙政策委員会を置く。 …》 2 前項に定めるもののほか、本府には、第4条第3項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが 並びに附則第7条、 第13条 《副大臣 内閣府に、副大臣3人を置く。 …》 2 内閣府に、前項の副大臣のほか、デジタル庁又は他省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。 3 副大臣は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、政策及び企画大臣委員会等の 及び 第14条 《大臣政務官 内閣府に、大臣政務官3人を…》 置く。 2 内閣府に、前項の大臣政務官のほか、デジタル庁又は他省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができる。 3 大臣政務官は、内閣官房長官又は特命担当大臣を助け、特定の の規定この法律の公布の日

3号 附則第15条の規定中央省庁等改革関係法施行法(1999年法律第160号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《設置 内閣に、内閣府を置く。…》 及び 第3条 《任務 内閣府は、内閣の重要政策に関する…》 内閣の事務を助けることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第161号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第4条 《所掌事務 内閣府は、前条第1項の任務を…》 達成するため、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさど の次に3条及び4節並びに章名を加える改正規定( 第13条 《副大臣 内閣府に、副大臣3人を置く。 …》 2 内閣府に、前項の副大臣のほか、デジタル庁又は他省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。 3 副大臣は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、政策及び企画大臣委員会等の に係る部分に限る。及び附則第10条( 内閣府設置法 1999年法律第89号第37条第3項 《3 第1項に定めるもののほか、別に法律の…》 定めるところにより内閣府に置かれる審議会等で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律これらに基づく命令を含む。の定めるところによる。 民間資金等活用事業推進委 の改正規定に係る部分に限る。)の規定は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年5月19日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2000年12月8日法律第148号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月31日法律第5号) 抄

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《設置 内閣に、内閣府を置く。…》 及び附則第3項の規定は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2002年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年5月10日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2002年6月14日法律第69号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年7月26日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年12月11日法律第143号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2002年12月18日法律第189号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2003年4月9日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2003年4月9日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 株式会社産業再生機構法 の施行の日から施行する。

附 則(2003年5月23日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2003年5月30日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2003年5月30日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2003年6月11日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2003年7月30日法律第133号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2003年8月1日法律第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2004年4月2日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年4月14日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条第2項、第6条の2第2項及び第16条第3項の改正規定並びに附則第5条第1項(内閣総理大臣に推薦することに係る部分に限る。)、 第7条 《内閣総理大臣の権限 内閣総理大臣は、内…》 閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。 2 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない 及び 第9条 《特命担当大臣 内閣総理大臣は、内閣の重…》 要政策に関して行政各部の施策の統1を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて第4条第1項及び第2項に規定する事務並びにこれに関連する同条第3項に規定する事務これ から 第11条 《 第4条第1項第25号及び第26号に掲げ…》 る事務、同条第2項に規定する事務金融庁設置法第4条第3項の規定により金融庁の所掌に属するものに限る。並びに第4条第3項第60号に掲げる事務については、第9条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事 までの規定2005年4月1日

附 則(2004年6月2日法律第70号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2004年6月4日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《設置 内閣に、内閣府を置く。…》 及び次条( 内閣府設置法 1999年法律第89号第37条第3項 《3 第1項に定めるもののほか、別に法律の…》 定めるところにより内閣府に置かれる審議会等で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律これらに基づく命令を含む。の定めるところによる。 民間資金等活用事業推進委 の表の改正規定に限る。)の規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から、 第3条 《任務 内閣府は、内閣の重要政策に関する…》 内閣の事務を助けることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖 の規定は2007年4月1日から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年12月8日法律第161号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年4月1日法律第24号) 抄

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年6月17日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年7月29日法律第89号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第27条の規定は、公布の日から施行する。

27条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年6月2日法律第50号)

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。ただし、第133条第1項及び第3項(第3号に係る部分に限る。)、第134条、第135条第2項(第4号に係る部分に限る。)、第137条、第138条第1項、第142条(公益法人認定法第47条の規定を準用する部分に限る。)、第169条( 内閣府設置法 附則第2条第1項に1号を加える改正規定中特例 民法 法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整に係る部分を除く。並びに第203条の規定は、公益法人認定法附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第51号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年6月7日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年12月15日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年12月20日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《所掌事務 内閣府は、前条第1項の任務を…》 達成するため、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさど 建設業法 第22条第1項 《建設業者は、その請け負つた建設工事を、い…》 かなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。 及び第3項の改正規定、同法第23条の次に1条を加える改正規定並びに同法第24条、 第26条第3項 《3 前項の諮問に応じて会議が行う答申は、…》 科学技術政策担当大臣に対し行うものとし、科学技術政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣に対し行うものとする。 から第5項まで、 第40条 《設置 本府に、地方創生推進事務局、知的…》 財産戦略推進事務局、科学技術・イノベーション推進事務局、健康・医療戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、北方対策本部、総合海洋政策推進事務局及び金融危機対応会議を置く。 2 第18条、第37条、前条 の三及び 第55条 《施設等機関 委員会及び庁には、法律の定…》 める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。及び作業施設を置くことができる。 の改正規定を除く。及び附則第13条( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号)附則第1項ただし書の改正規定に限る。)の規定2007年4月1日

附 則(2006年12月20日法律第116号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年3月31日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年5月23日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章及び第5章並びに附則第3条及び 第22条 《議員 議員は、次に掲げる者をもって充て…》 る。 1 内閣官房長官 2 経済財政政策担当大臣 3 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 4 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年6月8日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年7月6日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《設置 内閣に、内閣府を置く。…》 第4条 《所掌事務 内閣府は、前条第1項の任務を…》 達成するため、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさど 及び 第5条 《組織の構成 内閣府の組織は、任務及びこ…》 れを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、内閣の重要な課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。 2 内閣府は、内閣の統轄の下に、その政策につ の規定並びに次条、附則第8条、 第11条 《 第4条第1項第25号及び第26号に掲げ…》 る事務、同条第2項に規定する事務金融庁設置法第4条第3項の規定により金融庁の所掌に属するものに限る。並びに第4条第3項第60号に掲げる事務については、第9条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事附則第8条の準用に係る部分に限る。)、 第20条 《組織 会議は、議長及び議員10人以内を…》 もって組織する。 から 第22条 《議員 議員は、次に掲げる者をもって充て…》 る。 1 内閣官房長官 2 経済財政政策担当大臣 3 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 4 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する まで、 第24条 《資料提出の要求等 会議は、その所掌事務…》 を遂行するため必要があると認めるときは、関係する審議会その他の関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 2 会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要第25条 《政令への委任 第19条から前条までに定…》 めるもののほか、会議の組織、所掌事務及び議員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。第27条 《組織 会議は、議長及び議員14人以内を…》 もって組織する。 から 第29条 《議員 議員は、次に掲げる者をもって充て…》 る。 1 内閣官房長官 2 科学技術政策担当大臣 3 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 4 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する まで、 第33条 《議員の服務 第29条第1項第5号及び第…》 6号に掲げる議員同項第5号に掲げる議員にあっては、一般職の国家公務員であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする から 第35条 《資料提出の要求等 会議は、その所掌事務…》 を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは まで及び 第36条 《政令への委任 第26条から前条までに定…》 めるもののほか、会議の組織、所掌事務及び議員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 1999年法律第224号第16条 《職務に復帰した職員に関する一般職の職員の…》 給与に関する法律の特例 交流派遣後職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第23条第1項及び附則第6項の規定の適用については、派遣先企業において就いていた業務当 及び 第24条第1項 《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》 1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「 中「附則第7項」を「附則第6項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第40条中 内閣府設置法 1999年法律第89号)目次の改正規定及び同法第67条を削り、同法第68条を同法第67条とする改正規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2007年11月16日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2008年5月21日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、 第2条 《設置 内閣に、内閣府を置く。…》 、次条並びに附則第4条及び 第7条 《内閣総理大臣の権限 内閣総理大臣は、内…》 閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。 2 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない の規定は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の施行の日から施行する。

附 則(2008年6月18日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2009年6月5日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 2009年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第9条の規定この法律の公布の日

2:4号

5号 附則第17条の規定この法律の公布の日又は 公文書等の管理に関する法律 2009年法律第66号)の公布の日のいずれか遅い日

2条 (内閣府設置法の一部改正に伴う調整規定)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)が 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日後である場合には、 第2条 《設置 内閣に、内閣府を置く。…》 のうち 内閣府設置法 第68条第1項の改正規定中「第68条第1項」とあるのは、「 第67条第1項 《政府は、第17条第3項、第6項、第7項若…》 しくは第9項、第37条第2項、第39条、第52条第4項、第53条第4項、第54条、第55条、第61条、第62条第1項若しくは第2項又は第63条第2項若しくは第3項の規定により政令で設置される組織第52 」とする。

4条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 旧法令 」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 新法令 」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の 施行日 前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

5条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2009年6月26日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第5条第1項 《内閣府の組織は、任務及びこれを達成するた…》 め必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、内閣の重要な課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。 、第2章、 第13条 《副大臣 内閣府に、副大臣3人を置く。 …》 2 内閣府に、前項の副大臣のほか、デジタル庁又は他省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。 3 副大臣は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、政策及び企画大臣委員会等の第21条 《議長 議長は、内閣総理大臣をもって充て…》 る。 2 議長は、会務を総理する。 3 議長に事故があるときは、内閣官房長官が、その職務を代理する。 4 経済財政政策担当大臣が置かれている場合において議長に事故があるときは、前項の規定にかかわらず、第24条 《資料提出の要求等 会議は、その所掌事務…》 を遂行するため必要があると認めるときは、関係する審議会その他の関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 2 会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要 、第8章、 第58条 《長の権限等 各委員会の委員長及び各庁の…》 長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について統督する。 2 各外局の長は、その機関の所掌事務について、内閣総理大臣に対し、案をそなえて、内閣府令を発することを求めることができる。 3 外局の長以 及び第59条並びに附則第7条及び 第9条 《特命担当大臣 内閣総理大臣は、内閣の重…》 要政策に関して行政各部の施策の統1を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて第4条第1項及び第2項に規定する事務並びにこれに関連する同条第3項に規定する事務これ の規定公布の日

附 則(2009年7月1日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第5章( 第29条第2号 《議員 第29条 議員は、次に掲げる者をも…》 って充てる。 1 内閣官房長官 2 科学技術政策担当大臣 3 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 4 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が 及び第3号を除く。)の規定、附則第10条中 内閣府設置法 第37条第2項 《2 前項に定めるもののほか、本府には、第…》 4条第3項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の の表の改正規定及び附則第11条第3項の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

11条 (内閣府設置法の一部改正に伴う調整規定)

1項 この法律の施行の日が 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2009年法律第49号)の施行の日前である場合には、前条のうち、 内閣府設置法 第4条第3項第39号 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する の次に1号を加える改正規定中「 第4条第3項第39号 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する 」とあるのは「 第4条第3項第41号 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する 」と、「39の二」とあるのは「41の二」と、同項第41号の改正規定中「 第4条第3項第41号 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する 」とあるのは「 第4条第3項第43号 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する 」とする。

2項 前項に規定する場合において、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第2条のうち 内閣府設置法 第4条第3項 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する の改正規定中「同項第40号から第43号までを2号ずつ繰り上げ」とあるのは、「同項第40号を同項第38号とし、同項第41号を同項第39号とし、同項第41号の2を同項第39号の2とし、同項第42号を同項第40号とし、同項第43号を同項第41号とし」とする。

3項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日が 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日前である場合には、前条のうち 内閣府設置法 第37条第2項 《2 前項に定めるもののほか、本府には、第…》 4条第3項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の の表の改正規定中「 第37条第2項 《2 前項に定めるもののほか、本府には、第…》 4条第3項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の 」とあるのは、「 第37条第3項 《3 第1項に定めるもののほか、別に法律の…》 定めるところにより内閣府に置かれる審議会等で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律これらに基づく命令を含む。の定めるところによる。 民間資金等活用事業推進委 」とする。

附 則(2009年7月8日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2010年3月31日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

147条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2010年12月10日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月31日法律第4号)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

24条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年6月1日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第4条第1項 《内閣府は、前条第1項の任務を達成するため…》 、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさどる。 1 短 、第4項及び第5項の改正規定、 第20条 《組織 会議は、議長及び議員10人以内を…》 もって組織する。 の次に章名及び2条を加える改正規定(2条を加える部分に限る。並びに 第22条 《議員 議員は、次に掲げる者をもって充て…》 る。 1 内閣官房長官 2 経済財政政策担当大臣 3 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 4 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する の見出しの改正規定並びに附則第5条公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2011年6月29日法律第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年8月5日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《設置 内閣に、内閣府を置く。…》 並びに附則第4条、 第5条 《組織の構成 内閣府の組織は、任務及びこ…》 れを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、内閣の重要な課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。 2 内閣府は、内閣の統轄の下に、その政策につ同条の表第3号及び第4号に係る部分に限る。)、 第8条第2項 《2 内閣官房副長官は、内閣法に定める職務…》 を行うほか、内閣官房長官の命を受け、内閣府の事務のうち特定事項に係るものに参画する。 及び 第9条 《特命担当大臣 内閣総理大臣は、内閣の重…》 要政策に関して行政各部の施策の統1を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて第4条第1項及び第2項に規定する事務並びにこれに関連する同条第3項に規定する事務これ 内閣府設置法 1999年法律第89号第37条第2項 《2 前項に定めるもののほか、本府には、第…》 4条第3項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の の表の改正規定に係る部分に限る。)の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2011年11月28日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第5条第1項 《内閣府の組織は、任務及びこれを達成するた…》 め必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、内閣の重要な課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。 、第2章、 第13条 《副大臣 内閣府に、副大臣3人を置く。 …》 2 内閣府に、前項の副大臣のほか、デジタル庁又は他省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。 3 副大臣は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、政策及び企画大臣委員会等の第15条 《事務次官 内閣府に、事務次官1人を置く…》 。 2 前項の事務次官は、内閣官房長官及び特命担当大臣を助け、府務を整理し、内閣府宮内庁、大臣委員会等、金融庁、消費者庁及びこども家庭庁を除く。の各部局及び機関の事務を監督する。第18条 《 本府に、内閣の重要政策に関して行政各部…》 の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に資するため、内閣総理大臣又は内閣官房長官をその長とし、関係大臣及び学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせる 、第8章、 第56条 《特別の機関 委員会及び庁には、特に必要…》 がある場合においては、前2条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。第57条 《地方支分部局 委員会及び庁には、その所…》 掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。 及び 第65条 《職員 内閣府に、内閣府事務官、内閣府技…》 官その他所要の職員を置く。 2 内閣府事務官は、命を受け、事務をつかさどる。 3 内閣府技官は、命を受け、技術をつかさどる。 並びに附則第9条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条、 第8条 《内閣官房長官及び内閣官房副長官 内閣官…》 房長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、内閣総理大臣の命を受けて内閣府法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている委員会その他の機関以下「大臣委員第9条 《特命担当大臣 内閣総理大臣は、内閣の重…》 要政策に関して行政各部の施策の統1を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて第4条第1項及び第2項に規定する事務並びにこれに関連する同条第3項に規定する事務これ 及び 第13条 《副大臣 内閣府に、副大臣3人を置く。 …》 2 内閣府に、前項の副大臣のほか、デジタル庁又は他省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。 3 副大臣は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、政策及び企画大臣委員会等の の規定公布の日

13条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年12月16日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第15条の規定公布の日

2号 第4条第2項第6号 《2 前項に定めるもののほか、内閣府は、前…》 条第1項の任務を達成するため、内閣総理大臣を長とし、前項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的 の規定及び附則第7条中 内閣府設置法 1999年法律第89号)附則第2条の次に2条を加える改正規定(附則第2条の2第2項に係る部分に限る。 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 2011年法律第113号第9条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定により審査した…》 結果、その申請が同項各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。 の認可の日の翌日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

15条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第2条第1項の改正規定並びに附則第3条第5項及び 第8条 《内閣官房長官及び内閣官房副長官 内閣官…》 房長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、内閣総理大臣の命を受けて内閣府法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている委員会その他の機関以下「大臣委員 並びに附則第21条( 内閣府設置法 1999年法律第89号)附則第4条第1項の改正規定に限る。)の規定公布の日

附 則(2012年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年6月22日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2012年6月27日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

5条 (調整規定)

1項 この法律の施行の日が 障害者基本法 の一部を改正する法律(2011年法律第90号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同号及び同法附則第9条のうち 内閣府設置法 第37条第2項 《2 前項に定めるもののほか、本府には、第…》 4条第3項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の の表の改正規定中「 第37条第2項 《2 前項に定めるもののほか、本府には、第…》 4条第3項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の 」とあるのは、「 第37条第3項 《3 第1項に定めるもののほか、別に法律の…》 定めるところにより内閣府に置かれる審議会等で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律これらに基づく命令を含む。の定めるところによる。 民間資金等活用事業推進委 」とする。

6条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2012年8月22日法律第67号) 抄

1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第25条 《政令への委任 第19条から前条までに定…》 めるもののほか、会議の組織、所掌事務及び議員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。 及び第73条の規定公布の日

2号 第67条 《国会への報告等 政府は、第17条第3項…》 、第6項、第7項若しくは第9項、第37条第2項、第39条、第52条第4項、第53条第4項、第54条、第55条、第61条、第62条第1項若しくは第2項又は第63条第2項若しくは第3項の規定により政令で設 の規定2013年4月1日

3号

4号 第68条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2012年9月5日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年3月6日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年5月31日法律第28号) 抄

1項 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第33条 《議員の服務 第29条第1項第5号及び第…》 6号に掲げる議員同項第5号に掲げる議員にあっては、一般職の国家公務員であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする から 第42条 《金融危機対応会議 金融危機対応会議以下…》 この条において「会議」という。は、内閣総理大臣の諮問に応じ、金融機関等の大規模かつ連鎖的な破綻たん等の金融危機への対応に関する方針その他の重要事項について審議し、及びこれに基づき関係行政機関の施策の実 まで、 第44条 《総合事務局の所掌事務等 沖縄総合事務局…》 以下「総合事務局」という。は、内閣府の所掌事務のうち、第4条第3項第18号、第20号及び第22号に掲げる事務並びに沖縄に係る次に掲げる事務を分掌する。 1 次に掲げる地方支分部局その他の地方行政機関以 内閣府設置法 第4条第3項第41号 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する の次に1号を加える改正規定に限る。及び 第50条 《委員会及び庁の長 委員会の長は、委員長…》 とし、庁の長は、長官とする。 の規定公布の日

2号 第3条 《任務 内閣府は、内閣の重要政策に関する…》 内閣の事務を助けることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖第28条 《議長 議長は、内閣総理大臣をもって充て…》 る。 2 議長は、会務を総理する。 3 議長に事故があるときは、内閣官房長官が、その職務を代理する。 4 科学技術政策担当大臣が置かれている場合において議長に事故があるときは、前項の規定にかかわらず、第29条 《議員 議員は、次に掲げる者をもって充て…》 る。 1 内閣官房長官 2 科学技術政策担当大臣 3 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 4 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第12条の改正規定に限る。及び 第44条 《総合事務局の所掌事務等 沖縄総合事務局…》 以下「総合事務局」という。は、内閣府の所掌事務のうち、第4条第3項第18号、第20号及び第22号に掲げる事務並びに沖縄に係る次に掲げる事務を分掌する。 1 次に掲げる地方支分部局その他の地方行政機関以 内閣府設置法 第4条第3項第41号 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する の次に1号を加える改正規定を除く。)の規定番号利用法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

附 則(2013年6月12日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 2012年法律第68号)の施行の日前の政令で定める日から施行する。ただし、 第14条第3項 《3 大臣政務官は、内閣官房長官又は特命担…》 当大臣を助け、特定の政策及び企画大臣委員会等の所掌に係るものを除く。に参画し、政務大臣委員会等の所掌に係るものを除く。を処理する。 及び附則第3条の規定は、同日前の政令で定める日から施行する。

附 則(2013年6月21日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《設置 内閣に、内閣府を置く。…》 災害対策基本法 目次の改正規定(「第3款被災者の運送(第86条の十四)」を「/第3款被災者の運送(第86条の十四)/第4款安否情報の提供等(第86条の十五)/」に、「第86条の15―第86条の十七」を「第86条の16―第86条の十八」に改め、「第90条の二」の下に「―第90条の四」を加える部分に限る。)、同法第71条第1項の改正規定、同法第5章第6節中第86条の17を第86条の18とし、第86条の16を第86条の17とし、第86条の15を第86条の16とする改正規定、同法第5章第5節に1款を加える改正規定及び同法第7章中第90条の2の次に2条を加える改正規定に限る。)、 第3条 《任務 内閣府は、内閣の重要政策に関する…》 内閣の事務を助けることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖第5条 《組織の構成 内閣府の組織は、任務及びこ…》 れを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、内閣の重要な課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。 2 内閣府は、内閣の統轄の下に、その政策につ 及び 第6条 《内閣府の長 内閣府の長は、内閣総理大臣…》 とする。 2 内閣総理大臣は、内閣府に係る事項についての内閣法にいう主任の大臣とし、第4条第3項に規定する事務を分担管理する。 の規定並びに附則第4条、 第6条 《内閣府の長 内閣府の長は、内閣総理大臣…》 とする。 2 内閣総理大臣は、内閣府に係る事項についての内閣法にいう主任の大臣とし、第4条第3項に規定する事務を分担管理する。第9条 《特命担当大臣 内閣総理大臣は、内閣の重…》 要政策に関して行政各部の施策の統1を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて第4条第1項及び第2項に規定する事務並びにこれに関連する同条第3項に規定する事務これ第10条 《 第4条第1項第22号から第24号まで及…》 び第3項第18号から第26号までに掲げる事務については、第9条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。第11条 《 第4条第1項第25号及び第26号に掲げ…》 る事務、同条第2項に規定する事務金融庁設置法第4条第3項の規定により金融庁の所掌に属するものに限る。並びに第4条第3項第60号に掲げる事務については、第9条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事 大規模地震対策特別措置法 1978年法律第73号第27条第3項 《3 都道府県知事は、第21条第1項第4号…》 から第8号までに掲げる事項について地震防災応急対策に係る措置を実施するため特に必要があると認めるときは、災害救助法1947年法律第118号第8条から第10条までの規定の例により、協力命令若しくは保管命 の改正規定に限る。)、 第13条 《本部長の権限 本部長は、地震防災応急対…》 策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長第15条において準用する災害対策基本法第28条の5の規定により権限 原子力災害対策特別措置法 1999年法律第156号第28条第1項 《原子力災害についての災害対策基本法の次の…》 表の上欄に掲げる規定石油コンビナート等災害防止法第32条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする の表第86条第1項及び第2項の項の次に次のように加える改正規定、同表第90条の2第1項及び第2項の項の改正規定、同法第28条第2項の表第86条の15第1項及び第2項の項の改正規定、同表第86条の16の項の改正規定及び同表第86条の17第1項及び第2項の項の改正規定に限る。)、 第15条 《事務次官 内閣府に、事務次官1人を置く…》 。 2 前項の事務次官は、内閣官房長官及び特命担当大臣を助け、府務を整理し、内閣府宮内庁、大臣委員会等、金融庁、消費者庁及びこども家庭庁を除く。の各部局及び機関の事務を監督する。 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 2004年法律第112号第86条 《応援の指示 内閣総理大臣は、都道府県知…》 事が行う救援について、他の都道府県知事に対し、その応援をすべきことを指示することができる。 の改正規定に限る。及び 第16条 《市町村の実施する国民の保護のための措置 …》 市町村長は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、第35条第1項の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該市町村の区域に係る次に掲げる国民の保護 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

22条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年6月26日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年6月26日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2013年11月29日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年11月29日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。

5条 (政令への委任)

1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年12月13日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2013年12月13日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条、 第4条 《所掌事務 内閣府は、前条第1項の任務を…》 達成するため、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさど第6条 《内閣府の長 内閣府の長は、内閣総理大臣…》 とする。 2 内閣総理大臣は、内閣府に係る事項についての内閣法にいう主任の大臣とし、第4条第3項に規定する事務を分担管理する。 及び 第7条 《内閣総理大臣の権限 内閣総理大臣は、内…》 閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。 2 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない の規定は、アルコール健康障害対策推進基本計画が策定された日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 政府は、前項ただし書の政令を定めるに当たっては、アルコール健康障害対策推進基本計画に定める施策の実施の状況に配慮しなければならない。

附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

10条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第1項において「 旧法令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「 新法令 」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

11条 (命令の効力)

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧法令 の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、 新法令 の規定により内閣 官房 令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

2項 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、 施行日 から起算して2年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

13条 (その他の経過措置)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2014年5月1日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 内閣府設置法 第29条第1項第6号 《議員は、次に掲げる者をもって充てる。 1…》 内閣官房長官 2 科学技術政策担当大臣 3 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 4 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者 5 に掲げる議員である者の任期については、なお従前の例による。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《 本府に、内閣の重要政策に関して行政各部…》 の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に資するため、内閣総理大臣又は内閣官房長官をその長とし、関係大臣及び学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせる 及び 第30条 《議員の任命 内閣総理大臣は、前条第1項…》 第6号に掲げる議員を任命しようとするときは、両議院の同意を得なければならない。 2 前条第1項第6号に掲げる議員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2014年11月27日法律第123号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年1月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

131条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年7月8日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年7月15日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、内閣府の設置並びに任…》 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。 国家戦略特別区域法 第8条第9項 《9 内閣総理大臣は、前項の認定以下この条…》 及び次条第1項において単に「認定」という。を行うに際し必要と認めるときは、国家戦略特別区域諮問会議に対し、意見を求めることができる。 の改正規定(第13条 《旅館業法の特例 国家戦略特別区域会議が…》 、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させ 」を「 第12条 《認定区域計画の進捗状況に関する評価 国…》 家戦略特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければならない。 の二」に改める部分を除く。)、同法第10条第2項の改正規定(第13条 《副大臣 内閣府に、副大臣3人を置く。 …》 2 内閣府に、前項の副大臣のほか、デジタル庁又は他省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。 3 副大臣は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、政策及び企画大臣委員会等の 」を「 第12条 《 特命担当大臣は、その掌理する第4条第1…》 及び第2項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 2 特命担当大臣は、その掌理する第4条第1項及び第2項に規定する の二」に改める部分を除く。及び同法第27条の次に見出し及び3条を加える改正規定並びに附則第14条及び 第19条 《所掌事務等 経済財政諮問会議以下この目…》 において「会議」という。は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内閣総理大臣の諮問に応じて経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策第4条第1項第1号から第3号まで の規定公布の日

19条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年9月4日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2015年9月9日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、内閣府の設置並びに任…》 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。 及び 第4条 《所掌事務 内閣府は、前条第1項の任務を…》 達成するため、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさど 並びに附則第5条、 第6条 《内閣府の長 内閣府の長は、内閣総理大臣…》 とする。 2 内閣総理大臣は、内閣府に係る事項についての内閣法にいう主任の大臣とし、第4条第3項に規定する事務を分担管理する。第7条第1項 《内閣総理大臣は、内閣府の事務を統括し、職…》 員の服務について統督する。 及び第3項、 第8条 《内閣官房長官及び内閣官房副長官 内閣官…》 房長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、内閣総理大臣の命を受けて内閣府法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている委員会その他の機関以下「大臣委員第9条 《特命担当大臣 内閣総理大臣は、内閣の重…》 要政策に関して行政各部の施策の統1を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて第4条第1項及び第2項に規定する事務並びにこれに関連する同条第3項に規定する事務これ第13条 《副大臣 内閣府に、副大臣3人を置く。 …》 2 内閣府に、前項の副大臣のほか、デジタル庁又は他省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。 3 副大臣は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、政策及び企画大臣委員会等の第22条 《議員 議員は、次に掲げる者をもって充て…》 る。 1 内閣官房長官 2 経済財政政策担当大臣 3 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 4 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する第25条 《政令への委任 第19条から前条までに定…》 めるもののほか、会議の組織、所掌事務及び議員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。 から 第27条 《組織 会議は、議長及び議員14人以内を…》 もって組織する。 まで、 第30条 《議員の任命 内閣総理大臣は、前条第1項…》 第6号に掲げる議員を任命しようとするときは、両議院の同意を得なければならない。 2 前条第1項第6号に掲げる議員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の第32条 《議員の罷免 内閣総理大臣は、第29条第…》 1項第6号に掲げる議員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は同号に掲げる議員に職務上の義務違反その他議員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免す第34条 《議員の給与 第29条第1項第5号及び第…》 6号に掲げる議員の給与は、別に法律で定める。 並びに 第37条 《設置 本府に、宇宙政策委員会を置く。 …》 2 前項に定めるもののほか、本府には、第4条第3項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが の規定2016年1月1日

附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第7条の規定公布の日

2号

3号 第2条 《設置 内閣に、内閣府を置く。…》 の規定( 内閣府設置法 第4条第1項 《内閣府は、前条第1項の任務を達成するため…》 、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさどる。 1 短 に1号を加える改正規定、同法第40条第1項中「子ども・子育て本部」の下に「、総合海洋政策推進事務局」を加える改正規定及び同法第41条の2の次に1条を加える改正規定に限る。及び 第29条 《議員 議員は、次に掲げる者をもって充て…》 る。 1 内閣官房長官 2 科学技術政策担当大臣 3 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 4 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する 海洋基本法 第36条 《事務 本部に関する事務は、内閣府におい…》 て処理する。 の改正規定2017年4月1日

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

29条 (アルコール健康障害対策基本法の一部改正に伴う調整規定)

1項 施行日 アルコール健康障害対策基本法 附則第1条第1項ただし書に規定する規定の施行の日後である場合には、 第11条 《 第4条第1項第25号及び第26号に掲げ…》 る事務、同条第2項に規定する事務金融庁設置法第4条第3項の規定により金融庁の所掌に属するものに限る。並びに第4条第3項第60号に掲げる事務については、第9条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事 のうち 厚生労働省設置法 第4条第1項第89号 《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》 を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関 の2の次に1号を加える改正規定中「同項第89号の二」とあるのは「同項第89号の三」と、「89の三」とあるのは「89の四」とし、 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、厚生労働省を設置する。 2 厚生労働省の長は、厚生労働大臣とする。 のうち 内閣府設置法 第4条第3項 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する の改正規定(同項中第46号の4を第46号の2とする部分に限る。及び前条の規定は、適用しない。

附 則(2015年9月16日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第10条 《 第4条第1項第22号から第24号まで及…》 び第3項第18号から第26号までに掲げる事務については、第9条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。 から 第14条 《大臣政務官 内閣府に、大臣政務官3人を…》 置く。 2 内閣府に、前項の大臣政務官のほか、デジタル庁又は他省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができる。 3 大臣政務官は、内閣官房長官又は特命担当大臣を助け、特定の まで、 第16条 《内閣府審議官 本府に、内閣府審議官2人…》 を置く。 2 内閣府審議官は、命を受け、内閣府宮内庁、公正取引委員会、大臣委員会等、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁及びこども家庭庁を除く。の所掌事務に係る重要な政策に関する事務第18条 《 本府に、内閣の重要政策に関して行政各部…》 の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に資するため、内閣総理大臣又は内閣官房長官をその長とし、関係大臣及び学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせる から 第23条 《議員の任期 前条第1項第6号及び第7号…》 に掲げる議員の任期は、2年とする。 ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 前項の議員は、再任されることができる。 まで及び 第25条 《政令への委任 第19条から前条までに定…》 めるもののほか、会議の組織、所掌事務及び議員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。 から 第27条 《組織 会議は、議長及び議員14人以内を…》 もって組織する。 までの規定並びに 第47条 《事務所及びその支所 内閣総理大臣は、総…》 合事務局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。 2 内閣総理大臣は、総合事務局の事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所の支第48条 《 宮内庁は、内閣府に置かれるものとする。…》 2 宮内庁の設置、組織及び所掌事務については、宮内庁法これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 及び 第50条 《委員会及び庁の長 委員会の長は、委員長…》 とし、庁の長は、長官とする。第1号を除く。)の規定(指定試験機関に係る部分に限る。並びに附則第8条から 第11条 《 第4条第1項第25号及び第26号に掲げ…》 る事務、同条第2項に規定する事務金融庁設置法第4条第3項の規定により金融庁の所掌に属するものに限る。並びに第4条第3項第60号に掲げる事務については、第9条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年9月30日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2016年4月15日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条及び 第5条 《組織の構成 内閣府の組織は、任務及びこ…》 れを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、内閣の重要な課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。 2 内閣府は、内閣の統轄の下に、その政策につ の規定は、同日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

6条 (内閣府設置法の一部改正に伴う調整規定)

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日が アルコール健康障害対策基本法 2013年法律第109号)附則第1条第1項ただし書に規定する規定の施行の日後である場合には、前条のうち 内閣府設置法 第4条第3項第46号 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する の3を削る改正規定中「 第4条第3項第46号 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する の三」とあるのは「 第4条第3項第46号 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する の二」と、 アルコール健康障害対策基本法 附則第6条のうち 内閣府設置法 第4条第3項第46号 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する の2を削る改正規定中「削る」とあるのは「削り、同項第46号の3を同項第46号の2とする」とする。

附 則(2016年4月20日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2016年4月27日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2016年5月18日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年10月1日から施行する。

附 則(2016年6月3日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2016年11月28日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2016年12月9日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条第4項から第6項まで及び附則第8条の規定公布の日

2号

3号 第3章(第3節を除く。及び附則第6条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

8条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年4月21日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2017年5月12日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年6月23日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年6月23日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年5月23日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年6月1日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(2018年7月27日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第11章、第235条、第239条第1項(第44号に係る部分に限る。)、第243条第1項(第4号(第239条第1項第44号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。及び第3項並びに第251条並びに附則第5条、 第7条 《内閣総理大臣の権限 内閣総理大臣は、内…》 閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。 2 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない から 第10条 《 第4条第1項第22号から第24号まで及…》 び第3項第18号から第26号までに掲げる事務については、第9条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。 まで、 第12条 《 特命担当大臣は、その掌理する第4条第1…》 及び第2項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 2 特命担当大臣は、その掌理する第4条第1項及び第2項に規定する第14条 《大臣政務官 内閣府に、大臣政務官3人を…》 置く。 2 内閣府に、前項の大臣政務官のほか、デジタル庁又は他省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができる。 3 大臣政務官は、内閣官房長官又は特命担当大臣を助け、特定の 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第19条第2項 《2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全…》 ての国務大臣及びカジノ管理委員会委員長をもって充てる。 の改正規定に限る。)、 第15条 《所掌事務等 本部は、次に掲げる事務をつ…》 かさどる。 1 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する総合調整に関すること。 2 特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。 3 特定複 及び 第16条 《組織 本部は、特定複合観光施設区域整備…》 推進本部長、特定複合観光施設区域整備推進副本部長及び特定複合観光施設区域整備推進本部員をもって組織する。 の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2018年12月14日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

35条 (経過措置)

1項 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2019年4月26日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び 第8条 《内閣官房長官及び内閣官房副長官 内閣官…》 房長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、内閣総理大臣の命を受けて内閣府法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている委員会その他の機関以下「大臣委員 の規定は、公布の日から施行する。

8条 (政令への委任)

1項 附則第3条及び 第4条 《所掌事務 内閣府は、前条第1項の任務を…》 達成するため、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさど に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年5月17日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 2012年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第14条の規定は、公布の日から施行する。

14条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年5月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年12月4日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(2020年6月12日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2020年6月24日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年3月31日法律第16号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年5月10日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条の規定公布の日

3条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公布の日から施行する。

57条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

58条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 第7条第3項 《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》 官房及び部を置くことができる。 のデジタル庁令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

60条 (政令への委任)

1項 附則第15条、 第16条 《内閣府審議官 本府に、内閣府審議官2人…》 を置く。 2 内閣府審議官は、命を受け、内閣府宮内庁、公正取引委員会、大臣委員会等、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁及びこども家庭庁を除く。の所掌事務に係る重要な政策に関する事務第51条 《任務及び所掌事務 委員会及び庁の任務及…》 びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲は、法律で定める。 及び前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《組織 会議は、議長及び議員14人以内を…》 もって組織する。 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、 第45条 《 沖縄に係る前条第1項第1号に掲げる事務…》 に関しては、政令の定めるところにより、総合事務局を同号の地方支分部局等と、総合事務局の長その他の職員を同号の地方支分部局等の長その他の職員とみなして、これらの事務の処理に関する法令の規定を適用する。 第47条 《事務所及びその支所 内閣総理大臣は、総…》 合事務局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。 2 内閣総理大臣は、総合事務局の事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所の支 及び 第55条 《施設等機関 委員会及び庁には、法律の定…》 める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。及び作業施設を置くことができる。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、第59条から 第63条 《内部部局の職 委員会の事務局並びに第5…》 3条第2項の局以下この条において「局」という。、第52条第2項並びに第53条第1項及び第3項の部以下この条において「部」という。並びに第52条第3項及び第53条第5項の課及びこれに準ずる室以下この条に まで、 第67条 《国会への報告等 政府は、第17条第3項…》 、第6項、第7項若しくは第9項、第37条第2項、第39条、第52条第4項、第53条第4項、第54条、第55条、第61条、第62条第1項若しくは第2項又は第63条第2項若しくは第3項の規定により政令で設 及び第71条から第73条までの規定公布の日

2:3号

4号 第17条 《内部部局等 本府には、その所掌事務を遂…》 行するため、官房及び並びにこれらの所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置く。 2 前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。 3第35条 《資料提出の要求等 会議は、その所掌事務…》 を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは第44条 《総合事務局の所掌事務等 沖縄総合事務局…》 以下「総合事務局」という。は、内閣府の所掌事務のうち、第4条第3項第18号、第20号及び第22号に掲げる事務並びに沖縄に係る次に掲げる事務を分掌する。 1 次に掲げる地方支分部局その他の地方行政機関以第50条 《委員会及び庁の長 委員会の長は、委員長…》 とし、庁の長は、長官とする。 及び 第58条 《長の権限等 各委員会の委員長及び各庁の…》 長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について統督する。 2 各外局の長は、その機関の所掌事務について、内閣総理大臣に対し、案をそなえて、内閣府令を発することを求めることができる。 3 外局の長以 並びに次条、附則第3条、 第5条 《組織の構成 内閣府の組織は、任務及びこ…》 れを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、内閣の重要な課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。 2 内閣府は、内閣の統轄の下に、その政策につ第6条 《内閣府の長 内閣府の長は、内閣総理大臣…》 とする。 2 内閣総理大臣は、内閣府に係る事項についての内閣法にいう主任の大臣とし、第4条第3項に規定する事務を分担管理する。第7条 《内閣総理大臣の権限 内閣総理大臣は、内…》 閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。 2 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない第3項を除く。)、 第13条 《副大臣 内閣府に、副大臣3人を置く。 …》 2 内閣府に、前項の副大臣のほか、デジタル庁又は他省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。 3 副大臣は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、政策及び企画大臣委員会等の第14条 《大臣政務官 内閣府に、大臣政務官3人を…》 置く。 2 内閣府に、前項の大臣政務官のほか、デジタル庁又は他省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができる。 3 大臣政務官は、内閣官房長官又は特命担当大臣を助け、特定の第18条 《 本府に、内閣の重要政策に関して行政各部…》 の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に資するため、内閣総理大臣又は内閣官房長官をその長とし、関係大臣及び学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせる 戸籍法 第129条 《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》 48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、 の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、 第19条 《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》 、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を から 第21条 《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》 る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。 まで、 第23条 《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》 規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。第24条 《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》 こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に第27条 《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》 できる。第29条 《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》 人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき 住民基本台帳法 第30条の15第3項 《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》 0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。 の改正規定を除く。)、 第30条 《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。第31条 《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》 び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長第33条 《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》 市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨 から 第35条 《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》 査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 まで、 第40条 《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》 、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。第42条 《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》 らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。第44条 《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》 者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 から 第46条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り まで、 第48条 《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》 定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為第50条 《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》 第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧 から 第52条 《 第22条から第24条まで、第25条又は…》 第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に まで、 第53条 《 前3条の規定による過料についての裁判は…》 、簡易裁判所がする。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第45条の2第1項 《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》 定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機 、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、 第55条 《施設等機関 委員会及び庁には、法律の定…》 める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。及び作業施設を置くことができる。 がん登録等の推進に関する法律 2013年法律第111号第35条 《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》 府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、 第56条 《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》 令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。第58条 《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》 偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。第64条 《内閣府に置かれる委員会及び庁 別に法律…》 の定めるところにより内閣府に置かれる委員会及び庁は、次の表の上欄に掲げるものとし、この法律に定めるもののほか、それぞれ同表の下欄の法律これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 公正取引委員会 私第65条 《職員 内閣府に、内閣府事務官、内閣府技…》 官その他所要の職員を置く。 2 内閣府事務官は、命を受け、事務をつかさどる。 3 内閣府技官は、命を受け、技術をつかさどる。 、第68条及び第69条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

5:6号

7号 第27条 《組織 会議は、議長及び議員14人以内を…》 もって組織する。 住民基本台帳法 第24条の2 《個人番号カードの交付を受けている者等に関…》 する転入届の特例 個人番号カードの交付を受けている者が転出届前条の規定による届出をいう。以下この条において同じ。をした場合においては、最初の転入届当該転出届をした日後その者が最初に行う第22条第1項 の改正規定及び同法第30条の15第3項の改正規定に限る。)、 第48条 《 宮内庁は、内閣府に置かれるものとする。…》 2 宮内庁の設置、組織及び所掌事務については、宮内庁法これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第71条の2 《事務の区分 第3条第3項第9条第2項及…》 び第10条第2項において準用する場合を含む。、第4項、第5項第9条第2項及び第10条第2項において準用する場合を含む。及び第7項、第3条第10項において準用する同条第3項第9条第2項及び第10条第2項 を同法第71条の3とし、同法第71条の次に1条を加える改正規定を除く。)、 第49条 《設置 内閣府には、その外局として、委員…》 及び庁を置くことができる。 2 法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている前項の委員会には、特に必要がある場合においては、委員会又は庁を置くことができる。 3 前2項の委員会及び庁以下 及び 第51条 《任務及び所掌事務 委員会及び庁の任務及…》 びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲は、法律で定める。 並びに附則第9条(第3項を除く。)、 第10条 《 第4条第1項第22号から第24号まで及…》 び第3項第18号から第26号までに掲げる事務については、第9条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。第15条 《事務次官 内閣府に、事務次官1人を置く…》 。 2 前項の事務次官は、内閣官房長官及び特命担当大臣を助け、府務を整理し、内閣府宮内庁、大臣委員会等、金融庁、消費者庁及びこども家庭庁を除く。の各部局及び機関の事務を監督する。第18条 《 本府に、内閣の重要政策に関して行政各部…》 の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に資するため、内閣総理大臣又は内閣官房長官をその長とし、関係大臣及び学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせる 戸籍法 第129条 《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》 48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、 の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、 第22条 《 父又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に…》 記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する。第25条 《 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出…》 人の所在地でこれをしなければならない。 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。第26条 《 本籍が明かでない者又は本籍がない者につ…》 いて、届出があつた後に、その者の本籍が明かになつたとき、又はその者が本籍を有するに至つたときは、届出人又は届出事件の本人は、その事実を知つた日から10日以内に、届出事件を表示して、届出を受理した市町村第28条 《 法務大臣は、事件の種類によつて、届書の…》 様式を定めることができる。 前項の場合には、その事件の届出は、当該様式によつてこれをしなければならない。 但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。第29条 《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》 人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき 住民基本台帳法 第30条の15第3項 《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》 0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。 の改正規定に限る。)、 第39条 《適用除外 この法律は、日本の国籍を有し…》 ない者のうち第30条の45の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。第43条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の38第5項の規定による命令に違反した者 2 次に掲げる者であつて、その事務に関して知り得た事項を自己又は第三者の不正な利益を図る目的第47条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした機構の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の十八第30条の44の9において準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に第49条 《 第34条第3項の規定による質問に対し、…》 答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、60,000円以下の罰金に処する。第54条 《審議会等 委員会及び庁には、法律の定め…》 る所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことがで第55条 《施設等機関 委員会及び庁には、法律の定…》 める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。及び作業施設を置くことができる。 がん登録等の推進に関する法律 第35条 《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》 府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、 第57条 《 第34条に規定する者が、その事務又は業…》 務に関して知り得た同条に規定する情報匿名化が行われていない情報を除く。を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、510,000円以下の罰金に処する。第66条 《官房及び局の数 第17条第1項に基づき…》 置かれる官房及び局の数は、国家行政組織法第7条第1項の規定に基づき置かれる官房及び局の数と合わせて、九十七以内とする。 及び第70条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2021年5月19日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第13条及び 第14条 《大臣政務官 内閣府に、大臣政務官3人を…》 置く。 2 内閣府に、前項の大臣政務官のほか、デジタル庁又は他省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができる。 3 大臣政務官は、内閣官房長官又は特命担当大臣を助け、特定の の規定2021年9月1日

附 則(2021年5月19日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第11条 《 第4条第1項第25号及び第26号に掲げ…》 る事務、同条第2項に規定する事務金融庁設置法第4条第3項の規定により金融庁の所掌に属するものに限る。並びに第4条第3項第60号に掲げる事務については、第9条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事第13条 《副大臣 内閣府に、副大臣3人を置く。 …》 2 内閣府に、前項の副大臣のほか、デジタル庁又は他省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。 3 副大臣は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、政策及び企画大臣委員会等の第14条 《大臣政務官 内閣府に、大臣政務官3人を…》 置く。 2 内閣府に、前項の大臣政務官のほか、デジタル庁又は他省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができる。 3 大臣政務官は、内閣官房長官又は特命担当大臣を助け、特定の第16条 《内閣府審議官 本府に、内閣府審議官2人…》 を置く。 2 内閣府審議官は、命を受け、内閣府宮内庁、公正取引委員会、大臣委員会等、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁及びこども家庭庁を除く。の所掌事務に係る重要な政策に関する事務第26条第1項 《総合科学技術・イノベーション会議以下この…》 目において「会議」という。は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内閣総理大臣の諮問に応じて科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策について調査審議すること。 2 内閣総理大臣又は関係各第27条 《組織 会議は、議長及び議員14人以内を…》 もって組織する。 及び 第29条 《議員 議員は、次に掲げる者をもって充て…》 る。 1 内閣官房長官 2 科学技術政策担当大臣 3 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 4 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する 並びに次条から附則第4条まで、 第9条 《特命担当大臣 内閣総理大臣は、内閣の重…》 要政策に関して行政各部の施策の統1を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて第4条第1項及び第2項に規定する事務並びにこれに関連する同条第3項に規定する事務これ 及び 第10条 《 第4条第1項第22号から第24号まで及…》 び第3項第18号から第26号までに掲げる事務については、第9条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。 の規定公布の日

2号 附則第11条及び 第12条 《 特命担当大臣は、その掌理する第4条第1…》 及び第2項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 2 特命担当大臣は、その掌理する第4条第1項及び第2項に規定する の規定2021年9月1日

附 則(2021年6月16日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、内閣府の設置並びに任…》 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第3条 《任務 内閣府は、内閣の重要政策に関する…》 内閣の事務を助けることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖 の規定、 第8条 《内閣官房長官及び内閣官房副長官 内閣官…》 房長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、内閣総理大臣の命を受けて内閣府法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている委員会その他の機関以下「大臣委員 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。及び 第10条 《 第4条第1項第22号から第24号まで及…》 び第3項第18号から第26号までに掲げる事務については、第9条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。 の規定並びに附則第4条から 第6条 《内閣府の長 内閣府の長は、内閣総理大臣…》 とする。 2 内閣総理大臣は、内閣府に係る事項についての内閣法にいう主任の大臣とし、第4条第3項に規定する事務を分担管理する。 まで、 第12条 《 特命担当大臣は、その掌理する第4条第1…》 及び第2項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 2 特命担当大臣は、その掌理する第4条第1項及び第2項に規定する から 第18条 《 本府に、内閣の重要政策に関して行政各部…》 の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に資するため、内閣総理大臣又は内閣官房長官をその長とし、関係大臣及び学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせる まで、 第23条 《議員の任期 前条第1項第6号及び第7号…》 に掲げる議員の任期は、2年とする。 ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 前項の議員は、再任されることができる。第24条 《資料提出の要求等 会議は、その所掌事務…》 を遂行するため必要があると認めるときは、関係する審議会その他の関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 2 会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要第26条 《所掌事務等 総合科学技術・イノベーショ…》 ン会議以下この目において「会議」という。は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内閣総理大臣の諮問に応じて科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策について調査審議すること。 2 内閣総理第28条 《議長 議長は、内閣総理大臣をもって充て…》 る。 2 議長は、会務を総理する。 3 議長に事故があるときは、内閣官房長官が、その職務を代理する。 4 科学技術政策担当大臣が置かれている場合において議長に事故があるときは、前項の規定にかかわらず、第30条 《議員の任命 内閣総理大臣は、前条第1項…》 第6号に掲げる議員を任命しようとするときは、両議院の同意を得なければならない。 2 前条第1項第6号に掲げる議員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の第32条 《議員の罷免 内閣総理大臣は、第29条第…》 1項第6号に掲げる議員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は同号に掲げる議員に職務上の義務違反その他議員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免す第33条 《議員の服務 第29条第1項第5号及び第…》 6号に掲げる議員同項第5号に掲げる議員にあっては、一般職の国家公務員であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする 及び 第35条 《資料提出の要求等 会議は、その所掌事務…》 を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは の規定2021年6月5日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2021年6月18日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年10月1日から施行する。

附 則(2021年6月23日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条第6項、第2章、第5章及び 第24条 《資料提出の要求等 会議は、その所掌事務…》 を遂行するため必要があると認めるときは、関係する審議会その他の関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 2 会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要 並びに附則第3条及び 第4条 《所掌事務 内閣府は、前条第1項の任務を…》 達成するため、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさど の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、内閣府の設置並びに任…》 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。 沖縄振興特別措置法 附則第2条第1項の改正規定及び 第2条 《設置 内閣に、内閣府を置く。…》 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 附則第2項の改正規定並びに附則第12条、 第26条 《所掌事務等 総合科学技術・イノベーショ…》 ン会議以下この目において「会議」という。は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内閣総理大臣の諮問に応じて科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策について調査審議すること。 2 内閣総理 及び 第27条 《組織 会議は、議長及び議員14人以内を…》 もって組織する。 の規定公布の日

附 則(2022年5月18日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、内閣府の設置並びに任…》 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。 及び 第2条 《設置 内閣に、内閣府を置く。…》 並びに附則第3条及び 第9条 《特命担当大臣 内閣総理大臣は、内閣の重…》 要政策に関して行政各部の施策の統1を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて第4条第1項及び第2項に規定する事務並びにこれに関連する同条第3項に規定する事務これ から 第11条 《 第4条第1項第25号及び第26号に掲げ…》 る事務、同条第2項に規定する事務金融庁設置法第4条第3項の規定により金融庁の所掌に属するものに限る。並びに第4条第3項第60号に掲げる事務については、第9条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事 までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2022年6月22日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 こども家庭庁設置法 2022年法律第75号)の施行の日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

2条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

3条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 1948年法律第120号第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《所掌事務 内閣府は、前条第1項の任務を…》 達成するため、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさど まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月22日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

1号

2号 附則第11条の規定 こども家庭庁設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2022年法律第76号

附 則(2023年5月26日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2023年6月7日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2023年6月23日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2023年11月29日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第68条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、内閣府の設置並びに任…》 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。 金融商品取引法 第15条第1項 《発行者、有価証券の売出しをする者、引受人…》 適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。に際し、第2条第6第29条の4第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ第33条の5第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ第50条の2第1項 《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》 該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等 、第11項及び第12項、 第59条の4第1項 《内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。 1 第53条第3項の規定により第29条の登第60条の3第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による許…》 可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。 イ 取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。 ロ 本店又は取引所取引店第64条第3項 《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》 る金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号、名称又は氏名 2 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名 3 登録の申第64条の2第1項 《内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が…》 次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第29条の4第1項第2第64条の7第6項 《6 第1項又は第2項の規定による登録事務…》 を行う協会次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。が二以上ある場合当該協会が次に掲げるもののみである場合を除く。には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進第66条の19第1項 《金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該…》 当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品仲介業を廃止したとき分割により事業金融商品仲介業に係るものに限る。以第80条第2項 《2 前項の規定は、金融商品取引業者等若し…》 くは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の定めるところに従つて有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引取引所金融商品市場によらな第82条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の第106条の12第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者等が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でない第155条の3第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる第156条の4第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でないと第156条の20の4第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務第156条の20の18第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 連携清算機関等が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品 並びに 第156条の25第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が資本金の額が第156条の23の政令で定める金額以 の改正規定並びに同法附則第3条の二及び第3条の3第4項の改正規定、 第2条 《設置 内閣に、内閣府を置く。…》 の規定、 第5条 《組織の構成 内閣府の組織は、任務及びこ…》 れを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、内閣の重要な課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。 2 内閣府は、内閣の統轄の下に、その政策につ 農業協同組合法 第11条の66第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務第92条の3第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》 その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この 及び 第92条の5の9第2項 《前項の場合において、同項に規定する規定銀…》 行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農業協同組合等特定信 の改正規定、 第6条 《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》 にあるものとする。 水産業協同組合法 第87条の2第1項 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第第107条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》 その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この 及び 第117条第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「水産業協同組合特 の改正規定、 第7条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組 協同組合による金融事業に関する法律 第4条の4第1項 《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》 の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼第6条 《銀行法の準用 銀行法第9条名義貸しの禁…》 止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る の四及び 第6条の5の10第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律」と の改正規定、 第8条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 投資信託及び投資法人に関する法律 第98条第5号 《執行役員の資格 第98条 次に掲げる者は…》 、執行役員となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取第100条第5号 《監督役員の資格 第100条 次に掲げる者…》 は、監督役員となることができない。 1 第98条各号に掲げる者 2 投資法人の設立企画人 3 投資法人の設立企画人である法人若しくはその子会社当該法人がその総株主の議決権株主総会において決議をすること 及び 第136条第1項 《投資法人は、第131条第2項の承認を受け…》 た金銭の分配に係る計算書に基づき、利益貸借対照表上の純資産額が出資総額等その他の内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額以下この条において「出資総額等の合計額」という。を上回る場合において、当該 の改正規定、 第9条 《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》 同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図 信用金庫法 第54条の23第1項 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営第85条の2 《許可 信用金庫代理業は、内閣総理大臣の…》 許可を受けた者でなければ、行うことができない。 2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又 の二及び 第89条第10項 《10 前項の場合において、同項に規定する…》 規定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、「会員」とあるのは「協会 の改正規定、 第10条 《会員たる資格 信用金庫の会員たる資格を…》 有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる 長期信用銀行法 第13条の2第1項 《長期信用銀行は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第17条において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 2 銀行銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行をいう。以下同じ。 2の2 資金決済に関する法律20 及び 第16条の7 《適用除外 第16条の5第1項の規定にか…》 かわらず、長期信用銀行等長期信用銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係 の改正規定、 第11条 《長期信用銀行債の発行方法 長期信用銀行…》 債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。 ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。 2 長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行する場合においては、売出の方法によ 労働金庫法 第58条の5第1項 《労働金庫連合会は、次に掲げる会社国内の会…》 社に限る。第11号及び第6項、次条第1項並びに第101条第1項第18号の5において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託第89条 《商業登記法の準用 金庫の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、 の四及び 第94条第6項 《6 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」と の改正規定、 第12条 《出資 労働金庫及び労働金庫連合会の会員…》 以下「会員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資の一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の出資口数は、出資総口数の100分の25を超えてはならない。 ただし、次に掲げ 中銀行法第16条の2第1項、第52条の52第6号、第52条の60の2第1項及び第52条の61の5第1項の改正規定、 第14条 《大臣政務官 内閣府に、大臣政務官3人を…》 置く。 2 内閣府に、前項の大臣政務官のほか、デジタル庁又は他省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができる。 3 大臣政務官は、内閣官房長官又は特命担当大臣を助け、特定の 保険業法 第106条第1項 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2第272条の4第1項 《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社第272条の33第1項 《内閣総理大臣は、第272条の31第1項又…》 は第2項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。 1 当該承認の申請をした者以下この条において「申請者」という。が会社その他の法人である場合第279条第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決第280条第1項 《特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当…》 することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る特定保険募集人 2 第289条第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決 及び 第290条第1項 《保険仲立人が次の各号のいずれかに該当する…》 こととなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第287条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る保険仲立人 2 保険募集 の改正規定、 第15条 《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》 及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下 資産の流動化に関する法律 第70条第1項 《次に掲げる者は、取締役となることができな…》 い。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 4 拘禁 の改正規定、 第17条 《設立時発行特定出資に関する事項の決定等 …》 発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 1 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 2 前 農林中央金庫法 第54条第3項 《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》 務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他第72条第1項 《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》 社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において第95条の3第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》 その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この 及び 第95条の5の10第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の21を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿」と、 の改正規定並びに 第19条 《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》 員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。 株式会社商工組合中央金庫法 第21条第3項 《3 商工組合中央金庫は、政令で定めるとこ…》 ろにより、第1項第2号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、融資対象団体等以外のものであって次に掲げるものに対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。 1 第6条第1項第1号から第9号ま第39条第1項 《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》 の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他 及び 第60条の6第1項 《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第60条の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 の改正規定並びに附則第14条から 第17条 《内部部局等 本府には、その所掌事務を遂…》 行するため、官房及び並びにこれらの所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置く。 2 前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。 3 まで、 第23条第1項 《前条第1項第6号及び第7号に掲げる議員の…》 任期は、2年とする。 ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。第34条 《議員の給与 第29条第1項第5号及び第…》 6号に掲げる議員の給与は、別に法律で定める。第37条 《設置 本府に、宇宙政策委員会を置く。 …》 2 前項に定めるもののほか、本府には、第4条第3項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが から 第39条 《 本府には、第4条第3項に規定する所掌事…》 務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。及び作業施設を置くことができる。 まで及び 第41条 《北方対策本部 北方対策本部は、第4条第…》 1項第24号及び第3項第23号から第26号までに掲げる事務をつかさどる。 2 北方対策本部の長は、北方対策本部長とし、第10条の特命担当大臣をもって充てる。 3 北方対策本部長は、北方対策本部の事務を から 第43条 《 本府に、沖縄総合事務局を置く。 2 前…》 項に定めるもののほか、本府には、第4条第3項に規定する所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。 までの規定、附則第44条中 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第1第48号の改正規定並びに附則第45条から 第48条 《 宮内庁は、内閣府に置かれるものとする。…》 2 宮内庁の設置、組織及び所掌事務については、宮内庁法これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 まで、 第52条 《委員会の内部部局 委員会には、法律の定…》 めるところにより、事務局を置くことができる。 2 前項の事務局には、当該事務局の事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。 3 第1項の事務局並びに前項の官房及び部には、課及びこれに準ずる室を第54条 《審議会等 委員会及び庁には、法律の定め…》 る所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことがで第55条 《施設等機関 委員会及び庁には、法律の定…》 める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。及び作業施設を置くことができる。第58条 《長の権限等 各委員会の委員長及び各庁の…》 長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について統督する。 2 各外局の長は、その機関の所掌事務について、内閣総理大臣に対し、案をそなえて、内閣府令を発することを求めることができる。 3 外局の長以 から 第63条 《内部部局の職 委員会の事務局並びに第5…》 3条第2項の局以下この条において「局」という。、第52条第2項並びに第53条第1項及び第3項の部以下この条において「部」という。並びに第52条第3項及び第53条第5項の課及びこれに準ずる室以下この条に まで及び 第65条 《職員 内閣府に、内閣府事務官、内閣府技…》 官その他所要の職員を置く。 2 内閣府事務官は、命を受け、事務をつかさどる。 3 内閣府技官は、命を受け、技術をつかさどる。 の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

68条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2023年12月13日法律第86号) 抄

1項 この法律は、 官報の発行に関する法律 2023年法律第85号)の施行の日から施行する。

附 則(2024年5月17日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第18条第1項 《本府に、内閣の重要政策に関して行政各部の…》 施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に資するため、内閣総理大臣又は内閣官房長官をその長とし、関係大臣及び学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるた 及び第2項(基準の変更に係る部分を除く。)の規定並びに附則第5条、 第6条 《内閣府の長 内閣府の長は、内閣総理大臣…》 とする。 2 内閣総理大臣は、内閣府に係る事項についての内閣法にいう主任の大臣とし、第4条第3項に規定する事務を分担管理する。 及び 第8条 《内閣官房長官及び内閣官房副長官 内閣官…》 房長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、内閣総理大臣の命を受けて内閣府法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている委員会その他の機関以下「大臣委員 から 第10条 《 第4条第1項第22号から第24号まで及…》 び第3項第18号から第26号までに掲げる事務については、第9条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。 までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2024年5月22日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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