4条 (所掌事務)
1項 総務省は、前条第1項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。
2号 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。
3号 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
4号 行政機関の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
5号 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 (2006年法律第51号)
第7条第1項
《総務大臣は、あらかじめ国の行政機関等の長…》
等と協議して公共サービス改革基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
に規定する公共サービス改革基本方針の策定並びに官民競争入札及び民間競争入札の実施の監理に関すること。
6号 独立行政法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人をいい、国立大学法人( 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)及び日本司法支援センター( 総合法律支援法 (2004年法律第74号)
第13条
《この章の目的 日本司法支援センター以下…》
「支援センター」という。の組織及び運営については、この章の定めるところによる。
に規定する日本司法支援センターをいう。)を含む。以下同じ。)に関する共通的な制度の企画及び立案に関すること。
7号 独立行政法人の新設、目的の変更その他当該独立行政法人に係る個別法( 独立行政法人通則法 第1条第1項
《この法律は、独立行政法人の運営の基本その…》
他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地から行う事
に規定する個別法をいう。)、 国立大学法人法 及び 総合法律支援法 の定める制度の改正並びに廃止に関する審査を行うこと。
8号 法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(独立行政法人を除く。)の新設、目的の変更その他当該法律の定める制度の改正及び廃止に関する審査を行うこと。
9号 政策評価( 国家行政組織法 第2条第2項
《2 国の行政機関は、内閣の統轄の下に、そ…》
の政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに国の行政機関相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。 内閣府及びデジタル庁と
、 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第5条第2項
《2 内閣府は、内閣の統轄の下に、その政策…》
について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びにデジタル庁及び国家行政組織法1948年法律第120号第1条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発
及び デジタル庁設置法 (2021年法律第36号)
第5条第2項
《2 デジタル庁は、内閣の統轄の下に、その…》
政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに内閣府及び国家行政組織法1948年法律第120号第1条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発
の規定による評価をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省及びデジタル庁の事務の総括に関すること。
10号 各府省及びデジタル庁の政策について、統一的若しくは総合的な評価を行い、又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うこと。
11号 各行政機関の業務の実施状況の評価(当該行政機関の政策についての評価を除く。)及び監視を行うこと。
12号 第10号の規定による評価並びに前号の規定による評価及び監視(次号において「 行政評価等 」という。)に関連して、次に掲げる業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。
イ 独立行政法人の業務
ロ 第8号に規定する法人の業務
ハ 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人(その資本金の2分の一以上が国からの出資による法人であって、国の補助に係る業務を行うものに限る。)の業務
ニ 国の委任又は補助に係る業務
13号 行政評価等 に関連して、前号ニの規定による調査に該当するもののほか、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務(各行政機関の業務と一体として把握される必要があるものに限る。)の実施状況に関し調査を行うこと。
14号 各行政機関の業務、第12号に規定する業務及び前号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。
15号 行政相談委員に関すること。
16号 地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること。
17号 国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
18号 地方公共団体の求めに応じて当該地方公共団体の行政及び財政に関する総合的な調査を行うこと。
19号 地方自治に係る政策で地域の振興に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
20号 豪雪地帯( 豪雪地帯対策特別措置法 (1962年法律第73号)
第2条第1項
《国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は…》
、第1条に規定する地域について、積雪の度その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、かつ、国土審議会の意見を聴いて、道府県の区域の全部又は一部を豪雪地帯として指定する。
に規定する豪雪地帯をいう。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
21号 公有地の拡大の推進に関する法律 (1972年法律第66号)の規定による土地開発公社及び土地の先買いに関する事務を行うこと。
22号 地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べること。
23号 地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び運営の合理化の推進について必要な助言その他の協力を行うこと。
24号 地方自治に関する調査及び研究に関すること。
25号 地方公共団体の組織及び運営に関する制度の企画及び立案に関すること。
26号 市町村の合併、広域行政その他地方公共団体の機能の充実に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
27号 住民基本台帳制度に関すること。
28号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する個人番号の指定及び通知、同条第7項に規定する個人番号カードの発行、交付及び管理並びに同条第8項に規定するカード代替電磁的記録の発行及び管理に関すること。
29号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (2002年法律第153号)
第3条第1項
《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》
が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ
に規定する署名用電子証明書及び同法第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書の発行及び管理に関すること。
30号 住居表示制度に関すること。
31号 行政書士に関すること。
32号 地方公務員に関する制度の企画及び立案に関すること。
33号 地方公共団体の人事行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
34号 地方公務員の共済制度及び災害補償制度に関すること。
35号 公職選挙法 (1950年法律第100号)及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙に関する制度の企画及び立案に関すること。
36号 最高裁判所裁判官の国民審査、1の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票、 日本国憲法 改正の国民の承認に係る投票及び地方公共団体の住民による各種の直接請求に基づく投票に関する制度の企画及び立案に関すること。
37号 前2号に掲げる選挙、国民審査及び投票の施行の準備に関すること。
38号 第35号及び第36号に掲げる選挙、国民審査及び投票の普及及び宣伝に関すること。
39号 政党その他の政治団体、政治資金及び政党助成に関すること。
40号 地方公共団体の財政に関する制度の企画及び立案に関すること。
41号 地方公共団体の負担を伴う法令案並びに国の歳入歳出及び国庫債務負担行為の見積りについて、関係各大臣に対して意見を述べること。
42号 地方交付税法 (1950年法律第211号)
第7条
《歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務…》
内閣は、毎年度左に掲げる事項を記載した翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類を作成し、これを国会に提出するとともに、一般に公表しなければならない。 1 地方団体の歳入総額の見込額及び左
に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関すること。
43号 後進地域その他の特定の地域に対する国の財政上の特別措置に関すること。
44号 地方交付税に関すること。
45号 地方債に関すること。
46号 地方公共団体の財政資金の調達に関するあっせん、助言その他の協力に関すること。
47号 当せん金付証票に関すること。
48号 地方競馬、自転車競走及びモーターボート競走を行うことができる市町村の指定に関すること。
49号 地方公共団体の経営する企業に関すること。
50号 地方公共団体の財務に関係のある事務に関する資料の提出の要求、調査及び助言に関すること。
51号 地方公共団体の財政の健全化に関すること。
52号 第40号から前号までに掲げるもののほか、地方財政に関すること。
53号 地方税、森林環境税及び特別法人事業税に関する制度の企画及び立案に関すること。
54号 法定外普通税及び法定外目的税の新設又は変更に係る協議及び同意に関すること。
55号 前2号に掲げるもののほか、地方税、森林環境税及び特別法人事業税に関すること。
56号 地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税及び特別法人事業譲与税に関すること。
57号 国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。
58号 符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は受信(以下「 情報の電磁的流通 」という。)のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律並びにこれらの施設の整備の促進に関すること。
59号 国際放送その他の本邦と外国との間の 情報の電磁的流通 の促進に関すること。
60号 前2号に掲げるもののほか、 情報の電磁的流通 の規律及び振興に関すること。
61号 電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。)の発達、改善及び調整に関すること。
62号 日本放送協会に関すること。
63号 非常事態における重要通信の確保に関すること。
64号 周波数の割当て及び電波の監督管理に関すること。
65号 電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関すること。
66号 電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること。
67号 電波の利用の促進に関すること。
68号 周波数標準値の設定、標準電波の発射及び標準時の通報に関すること。
69号 有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。)に関する技術上の規格に関すること。
70号 情報の電磁的流通 及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること。
71号 情報通信の高度化に関する事務のうち 情報の電磁的流通 に係るものに関すること。
72号 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、 情報の電磁的流通 及び電波の利用に係るものに関すること。
73号 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、 情報の電磁的流通 及び電波の利用に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに国際電気通信連合その他の機関と連絡すること。
74号 郵政事業(法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。)に関すること。
75号 郵便認証司に関すること。
76号 信書便事業の監督に関すること。
77号 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに万国郵便連合その他の機関と連絡すること。
78号 統計及び統計制度の発達及び改善に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
79号 統計調査の実施についての審査及び調整並びに統計基準の設定に関すること。
80号 統計職員の養成の企画及び立案に関すること。
81号 国際統計事務の統括に関すること。
82号 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の実施及び製表並びに国の行政機関又は地方公共団体の委託による統計調査の実施又は製表に関すること。
83号 第78号から前号までに掲げるもののほか、統計技術の研究その他統計の発達及び改善に関すること(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。
84号 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 (1967年法律第114号)
第3条第1項
《次に掲げる者で、1967年8月1日第1号…》
又は第3号の場合において、引揚者の本邦に引き揚げた日又は引揚前死亡者の死亡した日が同年同月2日以後であるときは、それぞれその引き揚げた日又は死亡した日において日本の国籍を有するものには、特別交付金を支
の規定による特別交付金に関すること。
85号 平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律(2000年法律第114号)第9条第4項に規定する弔慰金等に関すること。
86号 旧日本赤十字社救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦に対する慰労の事務に関すること。
87号 一般戦災死没者(今次の大戦による本邦における空襲その他の災害のため死亡した者をいう。)に対して追悼の意を表す事務に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。
88号 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律 (1988年法律第90号)
第3条第1項
《総務大臣は、衆議院議長又は参議院議長のい…》
ずれかの要請があつたときは、衆議院議員又は参議院議員が所属している政党の主たる事務所及びその周辺の地域のうち、第1条の目的に照らし静穏を保持することが必要であると認める地域を、期間を定めて、政党事務所
の規定による政党事務所周辺地域の指定に関すること。
89号 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 (2016年法律第9号)
第4条第1項
《総務大臣は、衆議院議員又は参議院議員が所…》
属している政党政治資金規正法1948年法律第194号第6条第1項同条第5項において準用する場合を含む。の規定により政党である旨を総務大臣に届け出たものに限る。第5項及び第6項において同じ。の要請があっ
の規定による対象政党事務所及び対象政党事務所の敷地の指定並びに同条第2項の規定による対象政党事務所に係る対象施設周辺地域の指定に関すること。
90号 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
91号 所掌事務に係る国際協力に関すること。
92号 政令で定める文教研修施設において、所掌事務に関する研修を行うほか、次に掲げる研修を行うこと。
イ 地方公務員に対する地方自治に関する高度の研修
ロ 国家公務員及び地方公務員に対する統計に関する研修
93号 公害等調整委員会設置法 (1972年法律第52号)
第4条
《所掌事務 委員会は、前条の任務を達成す…》
るため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 公害に係る紛争のあつせん、調停、仲裁及び裁定に関すること。 2 鉱区禁止地域の指定に関すること。 3 鉱業法1950年法律第289号その他の法律及び鉱業等に係
に規定する事務
94号 消防組織法 (1947年法律第226号)
第4条第2項
《2 消防庁は、前項の任務を達成するため、…》
次に掲げる事務をつかさどる。 1 消防制度及び消防準則の企画及び立案に関する事項 2 消防に関する市街地の等級化に関する事項都道府県の所掌に係るものを除く。 3 防火査察、防火管理その他火災予防の制度
に規定する事務
95号 前各号に掲げるもののほか、他の行政機関の所掌に属しない事務及び法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた事務
2項 前項に定めるもののほか、総務省は、前条第2項の任務を達成するため、同条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。