総務省設置法《本則》

法番号:1999年法律第91号

略称: 中央省庁等改革関連法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、総務省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

2章 総務省の設置並びに任務及び所掌事務等 > 1節 総務省の設置

2条 (設置)

1項 国家行政組織法 1948年法律第120号第3条第2項 《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》 、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 の規定に基づいて、総務省を設置する。

2節 総務省の任務及び所掌事務

3条 (任務)

1項 総務省は、行政の基本的な制度の管理及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通の確保及び増進、電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進、郵政事業の適正かつ確実な実施の確保、公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は各種の産業との調整並びに消防を通じた国民の生命、身体及び財産の保護を図り、並びに他の行政機関の所掌に属しない行政事務及び法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた行政事務を遂行することを任務とする。

2項 前項に定めるもののほか、総務省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

3項 総務省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

4条 (所掌事務)

1項 総務省は、前条第1項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。

2号 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。

3号 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。

4号 行政機関の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

5号 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 2006年法律第51号第7条第1項 《総務大臣は、あらかじめ国の行政機関等の長…》 等と協議して公共サービス改革基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 に規定する公共サービス改革基本方針の策定並びに官民競争入札及び民間競争入札の実施の監理に関すること。

6号 独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいい、国立大学法人( 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。及び日本司法支援センター( 総合法律支援法 2004年法律第74号第13条 《この章の目的 日本司法支援センター以下…》 「支援センター」という。の組織及び運営については、この章の定めるところによる。 に規定する日本司法支援センターをいう。)を含む。以下同じ。)に関する共通的な制度の企画及び立案に関すること。

7号 独立行政法人の新設、目的の変更その他当該独立行政法人に係る個別法( 独立行政法人通則法 第1条第1項 《この法律は、独立行政法人の運営の基本その…》 他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地から行う事 に規定する個別法をいう。)、 国立大学法人法 及び 総合法律支援法 の定める制度の改正並びに廃止に関する審査を行うこと。

8号 法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(独立行政法人を除く。)の新設、目的の変更その他当該法律の定める制度の改正及び廃止に関する審査を行うこと。

9号 政策評価( 国家行政組織法 第2条第2項 《2 国の行政機関は、内閣の統轄の下に、そ…》 の政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに国の行政機関相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。 内閣府及びデジタル庁と 内閣府設置法 1999年法律第89号第5条第2項 《2 内閣府は、内閣の統轄の下に、その政策…》 について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びにデジタル庁及び国家行政組織法1948年法律第120号第1条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発 及び デジタル庁設置法 2021年法律第36号第5条第2項 《2 デジタル庁は、内閣の統轄の下に、その…》 政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに内閣府及び国家行政組織法1948年法律第120号第1条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発 の規定による評価をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省及びデジタル庁の事務の総括に関すること。

10号 各府省及びデジタル庁の政策について、統一的若しくは総合的な評価を行い、又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うこと。

11号 各行政機関の業務の実施状況の評価(当該行政機関の政策についての評価を除く。及び監視を行うこと。

12号 第10号の規定による評価並びに前号の規定による評価及び監視(次号において「 行政評価等 」という。)に関連して、次に掲げる業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。

独立行政法人の業務

第8号に規定する法人の業務

特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人(その資本金の2分の一以上が国からの出資による法人であって、国の補助に係る業務を行うものに限る。)の業務

国の委任又は補助に係る業務

13号 行政評価等 に関連して、前号ニの規定による調査に該当するもののほか、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務(各行政機関の業務と一体として把握される必要があるものに限る。)の実施状況に関し調査を行うこと。

14号 各行政機関の業務、第12号に規定する業務及び前号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。

15号 行政相談委員に関すること。

16号 地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること。

17号 国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。

18号 地方公共団体の求めに応じて当該地方公共団体の行政及び財政に関する総合的な調査を行うこと。

19号 地方自治に係る政策で地域の振興に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。

20号 豪雪地帯( 豪雪地帯対策特別措置法 1962年法律第73号第2条第1項 《国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は…》 、第1条に規定する地域について、積雪の度その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、かつ、国土審議会の意見を聴いて、道府県の区域の全部又は一部を豪雪地帯として指定する。 に規定する豪雪地帯をいう。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

21号 公有地の拡大の推進に関する法律 1972年法律第66号)の規定による土地開発公社及び土地の先買いに関する事務を行うこと。

22号 地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べること。

23号 地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び運営の合理化の推進について必要な助言その他の協力を行うこと。

24号 地方自治に関する調査及び研究に関すること。

25号 地方公共団体の組織及び運営に関する制度の企画及び立案に関すること。

26号 市町村の合併、広域行政その他地方公共団体の機能の充実に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

27号 住民基本台帳制度に関すること。

28号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号の指定及び通知、同条第7項に規定する個人番号カードの発行、交付及び管理並びに同条第8項に規定するカード代替電磁的記録の発行及び管理に関すること。

29号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 2002年法律第153号第3条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》 が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ に規定する署名用電子証明書及び同法第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書の発行及び管理に関すること。

30号 住居表示制度に関すること。

31号 行政書士に関すること。

32号 地方公務員に関する制度の企画及び立案に関すること。

33号 地方公共団体の人事行政に対する協力及び技術的助言に関すること。

34号 地方公務員の共済制度及び災害補償制度に関すること。

35号 公職選挙法 1950年法律第100号及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙に関する制度の企画及び立案に関すること。

36号 最高裁判所裁判官の国民審査、1の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票、 日本国憲法 改正の国民の承認に係る投票及び地方公共団体の住民による各種の直接請求に基づく投票に関する制度の企画及び立案に関すること。

37号 前2号に掲げる選挙、国民審査及び投票の施行の準備に関すること。

38号 第35号及び第36号に掲げる選挙、国民審査及び投票の普及及び宣伝に関すること。

39号 政党その他の政治団体、政治資金及び政党助成に関すること。

40号 地方公共団体の財政に関する制度の企画及び立案に関すること。

41号 地方公共団体の負担を伴う法令案並びに国の歳入歳出及び国庫債務負担行為の見積りについて、関係各大臣に対して意見を述べること。

42号 地方交付税法 1950年法律第211号第7条 《歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務…》 内閣は、毎年度左に掲げる事項を記載した翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類を作成し、これを国会に提出するとともに、一般に公表しなければならない。 1 地方団体の歳入総額の見込額及び に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関すること。

43号 後進地域その他の特定の地域に対する国の財政上の特別措置に関すること。

44号 地方交付税に関すること。

45号 地方債に関すること。

46号 地方公共団体の財政資金の調達に関するあっせん、助言その他の協力に関すること。

47号 当せん金付証票に関すること。

48号 地方競馬、自転車競走及びモーターボート競走を行うことができる市町村の指定に関すること。

49号 地方公共団体の経営する企業に関すること。

50号 地方公共団体の財務に関係のある事務に関する資料の提出の要求、調査及び助言に関すること。

51号 地方公共団体の財政の健全化に関すること。

52号 第40号から前号までに掲げるもののほか、地方財政に関すること。

53号 地方税、森林環境税及び特別法人事業税に関する制度の企画及び立案に関すること。

54号 法定外普通税及び法定外目的税の新設又は変更に係る協議及び同意に関すること。

55号 前2号に掲げるもののほか、地方税、森林環境税及び特別法人事業税に関すること。

56号 地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税及び特別法人事業譲与税に関すること。

57号 国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。

58号 符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は受信(以下「 情報の電磁的流通 」という。)のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律並びにこれらの施設の整備の促進に関すること。

59号 国際放送その他の本邦と外国との間の 情報の電磁的流通 の促進に関すること。

60号 前2号に掲げるもののほか、 情報の電磁的流通 の規律及び振興に関すること。

61号 電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。)の発達、改善及び調整に関すること。

62号 日本放送協会に関すること。

63号 非常事態における重要通信の確保に関すること。

64号 周波数の割当て及び電波の監督管理に関すること。

65号 電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関すること。

66号 電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること。

67号 電波の利用の促進に関すること。

68号 周波数標準値の設定、標準電波の発射及び標準時の通報に関すること。

69号 有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。)に関する技術上の規格に関すること。

70号 情報の電磁的流通 及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること。

71号 情報通信の高度化に関する事務のうち 情報の電磁的流通 に係るものに関すること。

72号 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、 情報の電磁的流通 及び電波の利用に係るものに関すること。

73号 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、 情報の電磁的流通 及び電波の利用に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに国際電気通信連合その他の機関と連絡すること。

74号 郵政事業(法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。)に関すること。

75号 郵便認証司に関すること。

76号 信書便事業の監督に関すること。

77号 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに万国郵便連合その他の機関と連絡すること。

78号 統計及び統計制度の発達及び改善に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。

79号 統計調査の実施についての審査及び調整並びに統計基準の設定に関すること。

80号 統計職員の養成の企画及び立案に関すること。

81号 国際統計事務の統括に関すること。

82号 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の実施及び製表並びに国の行政機関又は地方公共団体の委託による統計調査の実施又は製表に関すること。

83号 第78号から前号までに掲げるもののほか、統計技術の研究その他統計の発達及び改善に関すること(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。

84号 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 1967年法律第114号第3条第1項 《次に掲げる者で、1967年8月1日第1号…》 又は第3号の場合において、引揚者の本邦に引き揚げた日又は引揚前死亡者の死亡した日が同年同月2日以後であるときは、それぞれその引き揚げた日又は死亡した日において日本の国籍を有するものには、特別交付金を支 の規定による特別交付金に関すること。

85号 平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律(2000年法律第114号)第9条第4項に規定する弔慰金等に関すること。

86号 旧日本赤十字社救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦に対する慰労の事務に関すること。

87号 一般戦災死没者(今次の大戦による本邦における空襲その他の災害のため死亡した者をいう。)に対して追悼の意を表す事務に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。

88号 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律 1988年法律第90号第3条第1項 《総務大臣は、衆議院議長又は参議院議長のい…》 ずれかの要請があつたときは、衆議院議員又は参議院議員が所属している政党の主たる事務所及びその周辺の地域のうち、第1条の目的に照らし静穏を保持することが必要であると認める地域を、期間を定めて、政党事務所 の規定による政党事務所周辺地域の指定に関すること。

89号 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 2016年法律第9号第4条第1項 《総務大臣は、衆議院議員又は参議院議員が所…》 属している政党政治資金規正法1948年法律第194号第6条第1項同条第5項において準用する場合を含む。の規定により政党である旨を総務大臣に届け出たものに限る。第5項及び第6項において同じ。の要請があっ の規定による対象政党事務所及び対象政党事務所の敷地の指定並びに同条第2項の規定による対象政党事務所に係る対象施設周辺地域の指定に関すること。

90号 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。

91号 所掌事務に係る国際協力に関すること。

92号 政令で定める文教研修施設において、所掌事務に関する研修を行うほか、次に掲げる研修を行うこと。

地方公務員に対する地方自治に関する高度の研修

国家公務員及び地方公務員に対する統計に関する研修

93号 公害等調整委員会設置法 1972年法律第52号第4条 《所掌事務 委員会は、前条の任務を達成す…》 るため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 公害に係る紛争のあつせん、調停、仲裁及び裁定に関すること。 2 鉱区禁止地域の指定に関すること。 3 鉱業法1950年法律第289号その他の法律及び鉱業等に係 に規定する事務

94号 消防組織法 1947年法律第226号第4条第2項 《2 消防庁は、前項の任務を達成するため、…》 次に掲げる事務をつかさどる。 1 消防制度及び消防準則の企画及び立案に関する事項 2 消防に関する市街地の等級化に関する事項都道府県の所掌に係るものを除く。 3 防火査察、防火管理その他火災予防の制度 に規定する事務

95号 前各号に掲げるもののほか、他の行政機関の所掌に属しない事務及び法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた事務

2項 前項に定めるもののほか、総務省は、前条第2項の任務を達成するため、同条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

3節 総務省の長

5条 (総務大臣)

1項 総務省の長は、総務大臣とする。

6条 (勧告及び調査等)

1項 総務大臣は、総務省の所掌事務のうち、 第4条第1項第4号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す 及び第11号に掲げる事務について必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し勧告をすることができる。

2項 総務大臣は、 第4条第1項第11号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す の規定による 評価又は監視 以下この条において「 評価又は監視 」という。)を行うため必要な範囲において、各行政機関の長に対し資料の提出及び説明を求め、又は各行政機関の業務について実地に調査することができる。

3項 総務大臣は、 評価又は監視 に関連して、 第4条第1項第12号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す に規定する業務について、書面により又は実地に調査することができる。この場合において、調査を受けるものは、その調査を拒んではならない。

4項 総務大臣は、 評価又は監視 の目的を達成するために必要な最小限度において、 第4条第1項第13号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す に規定する地方公共団体の業務について、書面により又は実地に調査することができる。この場合においては、あらかじめ、関係する地方公共団体の意見を聴くものとする。

5項 総務大臣は、 評価又は監視 の実施上の必要により、公私の団体その他の関係者に対し、必要な資料の提出に関し、協力を求めることができる。

6項 総務大臣は、 評価又は監視 の結果関係行政機関の長に対し勧告をしたときは、当該行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

7項 総務大臣は、 評価又は監視 の結果行政運営の改善を図るため特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該行政運営の改善について 内閣法 1947年法律第5号第6条 《 内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方…》 針に基いて、行政各部を指揮監督する。 の規定による措置がとられるよう意見を具申するものとする。

8項 総務大臣は、 評価又は監視 の結果綱紀を維持するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、これに関し意見を述べることができる。

3章 本省に置かれる職及び機関 > 1節 特別な職

7条 (総務審議官)

1項 総務省に、総務審議官3人を置く。

2項 総務審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

2節 審議会等 > 1款 設置

8条

1項 本省に、地方財政審議会を置く。

2項 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより総務省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。

2款 地方財政審議会

9条 (所掌事務)

1項 地方財政審議会は、 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)、 地方財政法 1948年法律第109号)、 地方交付税法 競馬法 1948年法律第158号)、 自転車競技法 1948年法律第209号)、モーターボート競走法(1951年法律第242号)、 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 2007年法律第94号)、 地方税法 1950年法律第226号)、 地方揮発油譲与税法 1955年法律第113号)、 石油ガス譲与税法 1965年法律第157号)、 自動車重量譲与税法 1971年法律第90号)、 特別とん譲与税法 1957年法律第77号)、 航空機燃料譲与税法 1972年法律第13号)、 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 2019年法律第3号)、 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 2019年法律第4号及び 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律 1957年法律第104号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

2項 地方財政審議会は、前項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、総務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。

3項 地方財政審議会は、第1項の規定によりその権限に属させられた事項及びこれに影響を及ぼす制度に関し、関係機関に対し、意見を述べることができる。

10条 (組織)

1項 地方財政審議会は、委員5人をもって組織する。

11条 (会長)

1項 地方財政審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2項 会長は、会務を総理し、地方財政審議会を代表する。

3項 地方財政審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。

12条 (委員の任命)

1項 委員は、地方自治に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。

2項 前項の委員のうちには、次に掲げる者を含まなければならない。

1号 全国の都道府県知事及び都道府県議会の議長の各連合組織が共同推薦した者1人

2号 全国の市長及び市議会の議長の各連合組織が共同推薦した者1人

3号 全国の町村長及び町村議会の議長の各連合組織が共同推薦した者1人

3項 委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、第1項の規定にかかわらず、委員を任命することができる。

4項 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

13条 (任期)

1項 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

14条 (委員の罷免)

1項 総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。ただし、 第12条第2項 《2 前項の委員のうちには、次に掲げる者を…》 含まなければならない。 1 全国の都道府県知事及び都道府県議会の議長の各連合組織が共同推薦した者 1人 2 全国の市長及び市議会の議長の各連合組織が共同推薦した者 1人 3 全国の町村長及び町村議会の の委員については、あらかじめ、それぞれ当該委員を推薦した地方公共団体の長及び議会の議長の各連合組織の意見を聴かなければならない。

15条 (委員の兼職等の制限)

1項 地方財政審議会の委員は、在任中、総務大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

16条 (委員の給与)

1項 委員の給与は、別に法律で定める。

17条 (政令への委任)

1項 第9条 《所掌事務 地方財政審議会は、地方公務員…》 等共済組合法1962年法律第152号、地方財政法1948年法律第109号、地方交付税法、競馬法1948年法律第158号、自転車競技法1948年法律第209号、モーターボート競走法1951年法律第242 から前条までに規定するもののほか、地方財政審議会の組織、所掌事務、職員その他地方財政審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

3款 行政不服審査会

17条の2

1項 行政不服審査会については、 行政不服審査法 2014年法律第68号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

4款 情報公開・個人情報保護審査会

17条の3

1項 情報公開・個人情報保護審査会については、 情報公開・個人情報保護審査会設置法 2003年法律第60号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

5款 官民競争入札等監理委員会

17条の4

1項 官民競争入札等監理委員会については、 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

6款 独立行政法人評価制度委員会

17条の5

1項 独立行政法人評価制度委員会については、 独立行政法人通則法 これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

7款 国地方係争処理委員会

18条

1項 国地方係争処理委員会については、 地方自治法 これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

8款 電気通信紛争処理委員会

19条

1項 電気通信紛争処理委員会については、 電気通信事業法 1984年法律第86号)、 電波法 1950年法律第131号及び 放送法 1950年法律第132号並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。

9款 電波監理審議会

20条

1項 電波監理審議会については、 電波法 及び 放送法 並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。

10款 統計委員会

21条

1項 統計委員会については、 統計法 2007年法律第53号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

3節 特別の機関

22条 (設置)

1項 本省に、中央選挙管理会を置く。

2項 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより総務省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、政治資金適正化委員会とする。

23条 (中央選挙管理会)

1項 中央選挙管理会の権限、組織、委員の任命その他の事項については、 公職選挙法 最高裁判所裁判官国民審査法 1947年法律第136号)、 日本国憲法の改正手続に関する法律 2007年法律第51号及び 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 1994年法律第106号並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。

23条の2 (政治資金適正化委員会)

1項 政治資金適正化委員会については、 政治資金規正法 1948年法律第194号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

4節 地方支分部局

24条 (設置)

1項 本省に、次の地方支分部局を置く。

2項 前項に定めるもののほか、当分の間、本省に、次の地方支分部局を置く。

25条 (管区行政評価局等)

1項 管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所は、総務省の所掌事務のうち 第4条第1項第9号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す から第15号までに掲げる事務並びに 内閣法 第26条 《 内閣総理大臣は、管区行政評価局及び沖縄…》 行政評価事務所に、内閣官房の所掌事務のうち、第12条第2項第13号及び第14号に掲げる事務に関する調査並びに資料の収集及び整理に関する事務を分掌させることができる。 の規定により管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に属させられた事務を分掌する。

2項 総務大臣は、前項に定める事務のほか、管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に、総務省の所掌事務のうち、 第4条第1項第3号 《内閣がその職権を行うのは、閣議によるもの…》 とする。 、第4号、第6号から第8号まで、第78号から第81号まで及び第83号に掲げる事務(同号に掲げる事務にあっては、統計技術の研究に関するものを除く。)に関する調査並びに資料の収集及び整理に関する事務並びに次に掲げる案内所に関する事務を分掌させることができる。

1号 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号第22条第2項 《2 総務大臣は、この法律の円滑な運用を確…》 保するため、開示請求に関する総合的な案内所を整備するものとする。 の案内所

2号 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 2001年法律第140号第23条第2項 《2 総務大臣は、この法律の円滑な運用を確…》 保するため、開示請求に関する総合的な案内所を整備するものとする。 の案内所

3項 管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所は、第1項に規定する 内閣法 第26条 《 内閣総理大臣は、管区行政評価局及び沖縄…》 行政評価事務所に、内閣官房の所掌事務のうち、第12条第2項第13号及び第14号に掲げる事務に関する調査並びに資料の収集及び整理に関する事務を分掌させることができる。 の規定により管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に属させられた事務については、内閣総理大臣の指揮監督を受けるものとする。

4項 管区行政評価局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。

5項 沖縄行政評価事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。

6項 沖縄行政評価事務所の内部組織は、総務省令で定める。

26条 (行政評価支局)

1項 管区行政評価局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、行政評価支局を置く。

2項 行政評価支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

3項 行政評価支局の内部組織は、総務省令で定める。

27条 (行政評価事務所)

1項 管区行政評価局及び行政評価支局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、行政評価事務所を置く。

2項 行政評価事務所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

3項 行政評価事務所の内部組織は、総務省令で定める。

28条 (総合通信局等)

1項 総合通信局及び沖縄総合通信事務所は、総務省の所掌事務のうち、 第4条第1項第58号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す から第67号まで、第69号から第71号まで、第76号、第90号及び第95号に掲げる事務を分掌する。

2項 総合通信局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。

3項 沖縄総合通信事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。

4項 沖縄総合通信事務所の内部組織は、総務省令で定める。

29条 (総合通信局等の出張所)

1項 総務大臣は、総合通信局又は沖縄総合通信事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、総合通信局又は沖縄総合通信事務所の出張所を置くことができる。

2項 総合通信局又は沖縄総合通信事務所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、総務省令で定める。

4章 外局 > 1節 設置

30条

1項 国家行政組織法 第3条第2項 《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》 、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 の規定に基づいて総務省に置かれる外局は、次のとおりとする。

2節 公害等調整委員会

31条

1項 公害等調整委員会については、 公害等調整委員会設置法 の定めるところによる。

3節 消防庁

32条

1項 消防庁については、 消防組織法 これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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