4条 (所掌事務)
1項 外務省は、前条第1項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 次のイからニまでに掲げる事項その他の事項に係る外交政策に関すること。
イ 日本国の安全保障
ロ 対外経済関係
ハ 経済協力
ニ 文化その他の分野における国際交流
2号 日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力その他外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)に関する政務の処理に関すること。
3号 日本国政府を代表して行う国際連合その他の国際機関及び国際会議その他国際協調の枠組み(以下「 国際機関等 」という。)への参加並びに 国際機関等 との協力に関すること。
4号 条約その他の国際約束の締結に関すること。
5号 条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。
6号 日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関すること。
7号 国際情勢に関する情報の収集及び分析並びに外国及び 国際機関等 に関する調査に関すること。
8号 日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること。
9号 海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全に関すること。
10号 海外における邦人の身分関係事項に関すること。
11号 身分関係事項その他の事実について内外の公の機関が発給した文書の内外にわたる証明に関すること。
12号 旅券の発給並びに海外渡航及び海外移住に関すること。
13号 査証に関すること。
14号 本邦に在留する外国人の待遇に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
15号 海外事情についての国内広報その他啓発のための措置及び日本事情についての海外広報その他啓発のための措置に関すること。
16号 外国における日本文化の紹介に関すること。
17号 外交文書の発受その他の外交上の通信に関すること。
18号 外交官及び領事官の派遣に関すること。
19号 外交官及び領事官の接受並びに国際機関の要員の受入れに関すること。
20号 外国の勲章又は記章の日本国民による受領に関しあっせんを行うこと並びに外国人及び外国に居住する邦人に対する栄典の授与に関し推薦及びあっせんを行うこと。
21号 前3号に掲げるもののほか、儀典その他の外交上の儀礼に関すること。
22号 外交史料の編さんに関すること。
23号 外地整理事務に関すること。
24号 政府開発援助全体に共通する方針に関する関係行政機関の行う企画の調整に関すること。
25号 政府開発援助のうち有償資金協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。
26号 政府開発援助のうち技術協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。
27号 前各号に掲げるもののほか、対外関係事務の処理及び総括を行うこと。
28号 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
29号 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき外務省に属させられた事務
2項 前項に定めるもののほか、外務省は、前条第2項の任務を達成するため、同条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
8条 (名称及び位置)
1項 在外公館(
第6条第2項
《2 在外公館の種類は、大使館、公使館、総…》
領事館、領事館及び政府代表部とする。
に定めるものに限る。以下同じ。)の名称及び位置は、別に法律で定める。
2項 特別の必要がある場合においては、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、前項の法律で定めるもののほか、在外公館を増置することができる。
3項 既に設置されている在外公館の種類を変更する必要がある場合において、特別の事情があるときは、政令で定めるところにより、当該在外公館の種類を変更することができる。
4項 特別の必要がある場合においては、大使館の一部としてその分館を置くことができる。
5項 前項に定める分館の名称及び位置は、第1項の法律で定める。
9条 (在外公館長)
1項 在外公館に、長(以下「 在外公館長 」という。)を置く。
2項 大使館、公使館、総領事館、領事館及び政府代表部の長は、それぞれ特命全権大使、特命全権公使、総領事、領事及び特命全権大使とする。
3項 在外公館長 は、外務大臣の命を受けて、在外公館の事務を統括する。
4項 在外公館長 に事故があり、又は在外公館長が欠けた場合においては、あらかじめ外務大臣が指定する職員が、その事務を代理する。
10条 (領事館及び領事官)
1項 この法律(これに基づく命令を含む。以下同じ。)及び他の法令中領事官の職務に関する規定において、「領事館」とは、法律又は政令に別段の定めがある場合を除くほか、総領事館及び領事館をいうものとする。
2項 この法律及び他の法令中領事官の職務に関する規定において、「領事」又は「領事官」とは、法律又は政令に別段の定めがある場合を除くほか、領事館の長又はその事務を代理する者をいうものとする。
3項 大使館若しくは
第8条第4項
《4 特別の必要がある場合においては、大使…》
館の一部としてその分館を置くことができる。
に定めるその分館又は公使館の所在地に領事館が設置されていない場合その他特に必要がある場合には、外務大臣は、領事官の職務を、当該大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者に行わせることができる。