財務省設置法《本則》

法番号:1999年法律第95号

略称: 中央省庁等改革関連法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、財務省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

2章 財務省の設置並びに任務及び所掌事務 > 1節 財務省の設置

2条 (設置)

1項 国家行政組織法 1948年法律第120号第3条第2項 《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》 、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 の規定に基づいて、財務省を設置する。

2項 財務省の長は、財務大臣とする。

2節 財務省の任務及び所掌事務

3条 (任務)

1項 財務省は、健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図ることを任務とする。

2項 前項に定めるもののほか、財務省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

3項 財務省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

4条 (所掌事務)

1項 財務省は、前条第1項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統1に関すること。

2号 国の予算及び決算の作成に関すること。

3号 国の予備費の管理に関すること。

4号 決算調整資金の管理に関すること。

4_2号 防衛力強化資金の管理に関すること。

5号 国税収納金整理資金の管理に関すること。

6号 各省各庁(財政法(1947年法律第34号)第21条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の予算の執行について財政及び会計に関する法令の規定により行う承認及び認証に関すること。

7号 各省各庁の出納官吏及び出納員の監督に関すること。

8号 国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。

9号 各省各庁の歳入の徴収及び収納に関する事務の一般を管理すること。

10号 物品及び国の債権の管理に関する事務の総括に関すること。

11号 国の貸付金を管理すること。

12号 政府関係機関の予算、決算及び会計に関すること。

13号 国家公務員の旅費その他実費弁償の制度に関すること。

14号 国家公務員共済組合制度に関すること。

15号 国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に関する事務を行うこと。

16号 租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)に関する制度(外国との租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)に関する協定を含む。)の企画及び立案並びに租税の収入の見積りに関すること。

17号 内国税の賦課及び徴収に関すること。

18号 税理士に関すること。

19号 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること。

20号 醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。

21号 法令の定めるところに従い、 第27条第1項 《国税庁監察官は、次に掲げる犯罪があると思…》 料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。 1 国税庁の所属職員がしたその職務に関する犯罪 2 国税庁の所属職員がその職務を行う際にした犯罪 3 前2号に掲げる犯罪の共犯 4 国税庁の所属職員に 各号に掲げる犯罪に関する捜査を行い、必要な措置を採ること。

22号 印紙の形式に関する企画及び立案に関すること並びにその模造の取締りを行うこと。

23号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第39条 《通知等 国税庁長官は、政令で定めるとこ…》 ろにより、法人等国の機関、地方公共団体及び会社法2005年法律第86号その他の法令の規定により設立の登記をした法人並びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定め の規定による法人番号の指定、通知及び公表に関すること。

24号 関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する制度(外国との関税及び税関行政に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること。

25号 関税、とん税及び特別とん税並びに 地方税法 1950年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の貨物割の賦課及び徴収に関すること。

26号 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること。

27号 保税制度の運営に関すること。

28号 通関業の監督及び通関士に関すること。

29号 国庫収支の調整その他国内資金運用の調整に関すること。

30号 国庫制度及び通貨制度の企画及び立案に関すること。

31号 国庫金の出納、管理及び運用並びに国の保管金及び国が保管する有価証券の管理に関すること。

32号 国債に関すること。

33号 債券及び借入金に係る債務について国が債務を負担する保証契約に関すること。

34号 日本銀行の国庫金及び国債の取扱事務を監督すること。

35号 地方債に関すること。

36号 貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。

37号 日本銀行券に関すること。

38号 財政投融資制度の企画及び立案に関すること。

39号 財政投融資計画の作成並びに財政融資資金の管理及び運用に関すること。

40号 政府関係金融機関に関すること。

41号 地震再保険事業に関すること。

42号 たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。

43号 国有財産の総括に関すること。

44号 普通財産の管理及び処分に関すること。

45号 国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること及び国家公務員の宿舎の管理に関する事務の総括に関すること。

46号 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 1957年法律第115号第5条 《特定国有財産整備計画 財務大臣は、庁舎…》 等その他の施設の用に供する国有財産特別会計に所属するもの、公共用財産その他政令で定める国有財産を除く。について、その使用の効率化及び配置の適正化を図るため、次に掲げる取得及び処分をすることが適当である に規定する特定国有財産整備計画に関すること。

47号 外国為替に関する制度(外国との外国為替に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること。

48号 外国為替相場の決定及び安定並びに外国為替資金の管理及び運営その他外貨資金の管理に関すること。

49号 国際収支の調整に関すること並びに所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。

50号 金の政府買入れに関すること及び金の輸出入の規制に関すること。

51号 国際通貨制度及びその安定に関すること。

52号 国際復興開発銀行その他の国際開発金融機関に関すること。

53号 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第30条第1項 《居住者は、非居住者非居住者の本邦にある支…》 店等を含む。以下この条において同じ。との間で当該非居住者の行う工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、これらに関する使用権の設定又は事業の経営に関する技術の指導に係る契約の締結又は更新その他当該契約 に規定する技術導入契約の締結等並びに外国投資家による同法第26条第2項に規定する 対内直接投資等 第8条第1項第2号 《関税・外国為替等審議会は、次に掲げる事務…》 をつかさどる。 1 財務大臣の諮問に応じて関税率の改正その他の関税に関する重要事項を調査審議すること。 2 財務大臣若しくは経済産業大臣又は財務大臣及び事業所管大臣の諮問に応じて外国為替又は対内直接投 において「 対内直接投資等 」という。及び同法第26条第3項に規定する 特定取得 同号において「 特定取得 」という。)の管理及び調整に関すること。

54号 本邦からの海外投融資に関すること。

55号 健全な財政の確保、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保の任務を遂行する観点から行う金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画及び立案に関すること。

56号 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

57号 保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

58号 投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

59号 日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること(金融庁の所掌に属するものを除く。)。

60号 準備預金制度に関すること。

61号 金融機関の金利の調整に関すること。

62号 所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関すること。

63号 所掌事務に係る国際協力に関すること。

64号 政令で定める文教研修施設において、国の会計事務職員の研修及び所掌事務(財務省の地方支分部局においてつかさどる事務を含む。)に関する研修を行うこと。

65号 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、財務省に属させられた事務

2項 前項に定めるもののほか、財務省は、前条第2項の任務を達成するため、同条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

3章 本省に置かれる職及び機関 > 1節 特別な職

5条 (財務官)

1項 財務省に、財務官1人を置く。

2項 財務官は、命を受けて、国の財務に関する事務その他の財務省の所掌事務のうち、国際的に処理を要する事項に関する事務を総括整理する。

2節 審議会等

6条 (設置)

1項 本省に、次の審議会等を置く。

7条 (財政制度等審議会)

1項 財政制度等審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 財務大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。

国の予算、決算及び会計の制度に関する重要事項

国家公務員共済組合の制度に関する重要事項

財政投融資制度、財政投融資計画及び財政融資資金に関する重要事項

たばこ事業及び塩事業に関する重要事項

国有財産の管理及び処分に関する基本方針その他国有財産に関する重要事項

2号 前号イからホまでに掲げる重要事項に関し、財務大臣に意見を述べること。

3号 財政融資資金の債権の条件変更等に関する法律 1947年法律第129号)、 財政融資資金法 1951年法律第100号)、 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律 1973年法律第7号)、 たばこ事業法 1984年法律第68号)、 国有財産法 1948年法律第73号及び 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2項 前項に定めるもののほか、財政制度等審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他財政制度等審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

8条 (関税・外国為替等審議会)

1項 関税・外国為替等審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 財務大臣の諮問に応じて関税率の改正その他の関税に関する重要事項を調査審議すること。

2号 財務大臣若しくは経済産業大臣又は財務大臣及び事業所管大臣の諮問に応じて外国為替又は 対内直接投資等 特定取得 若しくは技術導入契約(非居住者が行う工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、これらに関する使用権の設定又は事業の経営に関する技術の指導に係る契約をいう。)に関する重要事項を調査審議すること。

3号 前2号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べること。

4号 外国為替及び外国貿易法 の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2項 前項に定めるもののほか、関税・外国為替等審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他関税・外国為替等審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

3節 削除

9条から11条まで

1項 削除

4節 地方支分部局

12条 (設置)

1項 本省に、次の地方支分部局を置く。

2項 前項に定めるもののほか、当分の間、本省に、地方支分部局として、沖縄地区税関を置く。

13条 (財務局)

1項 財務局は、財務省の所掌事務のうち 第4条第1項第1号 《財務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統1に関すること。 2 国の予算及び決算の作成に関すること。 3 国の予備費の管理に関すること。 4 、第3号、第6号、第8号、第10号、第12号、第14号、第15号、第32号、第35号、第36号、第40号、第41号、第42号(製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関することを除く。)から第46号まで、第61号及び第65号に掲げる事務並びに次に掲げる事務を分掌し、並びに 金融庁設置法 1998年法律第130号第4条第1項 《金融庁は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国内金融に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 次号イからヱまでに掲げる者の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関すること。 3 次に掲げる者の検査その他 各号に掲げる事務のうち法令の規定により財務局に属させられた事務をつかさどる。

1号 国の予算の作成に関すること。

2号 国家公務員の旅費の制度に関すること。

3号 国内資金運用の調整に関すること。

4号 日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。

5号 財政融資資金の管理及び運用に関すること。

6号 所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。

7号 金の政府買入れに関すること。

2項 財務局は、前項に規定する財務局に属させられた事務については、別に法令で定めるものを除き、金融庁長官の指揮監督を受けるものとする。

3項 財務局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。

14条 (財務支局)

1項 財務局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、財務支局を置く。

2項 前項に定めるもののほか、財務支局は、 金融庁設置法 第4条第1項 《金融庁は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国内金融に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 次号イからヱまでに掲げる者の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関すること。 3 次に掲げる者の検査その他 各号に掲げる事務のうち法令の規定により財務支局に属させられた事務をつかさどる。

3項 財務支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

4項 財務支局の所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。

5項 前条第2項の規定は、第2項に規定する財務支局に属させられた事務について準用する。

15条 (財務事務所及び財務局、財務支局又は財務事務所の出張所)

1項 財務局及び財務支局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、財務事務所を置く。

2項 財務事務所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

3項 財務事務所の所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。

4項 財務大臣は、財務局、財務支局又は財務事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、財務局、財務支局又は財務事務所の出張所を置くことができる。

5項 財務局、財務支局又は財務事務所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。

16条 (税関等)

1項 税関及び沖縄地区税関は、財務省の所掌事務のうち、 第4条第1項第24号 《財務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統1に関すること。 2 国の予算及び決算の作成に関すること。 3 国の予備費の管理に関すること。 4 から第28号まで、第63号及び第65号に掲げる事務並びに次に掲げる事務を分掌する。

1号 製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関すること。

2号 所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。

3号 金の輸出入の規制に関すること。

4号 法令の規定によりその権限に属させられた内国税の賦課及び徴収を行うこと。

2項 税関及び沖縄地区税関は、前項に定める事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 外国為替及び外国貿易法 により、貨物の輸出又は輸入の取締りを行うこと。

2号 輸出入取引法 1952年法律第299号)により、貨物の輸出の取締りを行うこと。

3項 税関及び沖縄地区税関は、前項各号に掲げる事務については、経済産業大臣の指揮監督を受けるものとする。

4項 税関の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。

5項 沖縄地区税関の位置及び管轄区域は、政令で定める。

6項 沖縄地区税関の内部組織は、財務省令で定める。

17条 (税関等の支署、出張所及び監視署)

1項 財務大臣は、税関又は沖縄地区税関の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、税関又は沖縄地区税関の支署、出張所又は監視署並びに支署の出張所又は監視署を置くことができる。

2項 税関又は沖縄地区税関の支署、出張所及び監視署並びに支署の出張所及び監視署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。

4章 国税庁 > 1節 設置並びに任務及び所掌事務 > 1款 設置

18条

1項 国家行政組織法 第3条第2項 《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》 、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 の規定に基づいて、財務省に、国税庁を置く。

2項 国税庁の長は、国税庁長官とする。

2款 任務及び所掌事務

19条 (任務)

1項 国税庁は、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達及び税理士業務の適正な運営の確保を図ることを任務とする。

20条 (所掌事務)

1項 国税庁は、前条の任務を達成するため、 第4条第1項第17号 《財務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統1に関すること。 2 国の予算及び決算の作成に関すること。 3 国の予備費の管理に関すること。 4 、第19号(酒税の保全に関する制度の企画及び立案を除く。)から第23号まで、第63号及び第65号に掲げる事務並びに次に掲げる事務をつかさどる。

1号 税理士制度の運営に関すること。

2号 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。

3号 政令で定める文教研修施設において、国税庁の所掌事務に関する研修を行うこと。

2節 審議会等

21条 (国税審議会)

1項 国税庁に、国税審議会を置く。

2項 国税審議会は、 国税通則法 1962年法律第66号)、 税理士法 1951年法律第237号及び 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 1953年法律第7号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

3項 国税審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、財務大臣が任命する。

4項 前2項に定めるもののほか、国税審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他国税審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

3節 特別の機関

22条 (国税不服審判所)

1項 国税庁に、国税不服審判所を置く。

2項 前項に定めるもののほか、国税不服審判所については、 国税通則法 これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

4節 地方支分部局

23条 (国税局等)

1項 国税庁に、地方支分部局として、国税局を置く。

2項 前項に定めるもののほか、当分の間、国税庁に、地方支分部局として、沖縄国税事務所を置く。

3項 国税局及び沖縄国税事務所は、国税庁の所掌事務のうち、 第4条第1項第17号 《財務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統1に関すること。 2 国の予算及び決算の作成に関すること。 3 国の予備費の管理に関すること。 4 、第19号(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)、第20号、第63号及び第65号に掲げる事務並びに次に掲げる事務を分掌する。

1号 税理士制度の運営に関すること。

2号 印紙の模造の取締りを行うこと。

3号 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。

4項 国税局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

5項 国税局に、政令で定める数の範囲内において、財務省令で定めるところにより、部を置くことができる。

6項 前項に定めるもののほか、国税局の内部組織は、財務省令で定める。

7項 沖縄国税事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。

8項 沖縄国税事務所の内部組織は、財務省令で定める。

24条 (税務署)

1項 国税局及び沖縄国税事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、税務署を置く。

2項 税務署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。

3項 財務大臣は、税務署の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、税務署の支署を置くことができる。

4項 税務署の支署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。

5章 雑則

25条

1項 削除

26条 (国税庁監察官)

1項 国税庁の所属職員(国税庁、国税局及び沖縄国税事務所の審議会等及び施設等機関の職員を除く。以下同じ。)についてその職務上必要な監察及び 第4条第1項第21号 《財務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統1に関すること。 2 国の予算及び決算の作成に関すること。 3 国の予備費の管理に関すること。 4 に掲げる事務を行わせるため、国税庁に国税庁監察官120人以内を置く。

2項 国税庁監察官は、国税庁の職員のうちから、国税庁長官が命ずる。

3項 国税庁監察官は、第1項の規定による職務以外の職務を行ってはならない。

27条 (国税庁監察官の行う捜査)

1項 国税庁監察官は、次に掲げる犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。

1号 国税庁の所属職員がしたその職務に関する犯罪

2号 国税庁の所属職員がその職務を行う際にした犯罪

3号 前2号に掲げる犯罪の共犯

4号 国税庁の所属職員に対する 刑法 1907年法律第45号第198条 《贈賄 第197条から第197条の四まで…》 に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は2,510,000円以下の罰金に処する。 の犯罪

2項 前項の捜査については、 刑事訴訟法 1948年法律第131号)の規定を適用する。ただし、逮捕、差押え、記録命令付差押え、捜索、検証及び検視並びに同法第197条第3項の規定による求め並びに同法第224条第1項及び第225条第2項の規定による請求は、することができない。

3項 前項ただし書の規定は、 刑事訴訟法 第213条 《 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこ…》 れを逮捕することができる。 の規定の適用を妨げるものではない。

4項 第2項の場合において、 刑事訴訟法 第193条 《 検察官は、その管轄区域により、司法警察…》 職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができる。 この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによつて行うものとす第194条 《 検事総長、検事長又は検事正は、司法警察…》 職員が正当な理由がなく検察官の指示又は指揮に従わない場合において必要と認めるときは、警察官たる司法警察職員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に、警察官たる者以外の司法警察職員については、第196条 《 検察官、検察事務官及び司法警察職員並び…》 に弁護人その他職務上捜査に関係のある者は、被疑者その他の者の名誉を害しないように注意し、且つ、捜査の妨げとならないように注意しなければならない。第198条第1項 《検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯…》 罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。 但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。第221条 《 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、…》 被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。第222条第1項 《第99条第1項、第100条、第102条か…》 ら第105条まで、第110条から第112条まで、第114条、第115条及び第118条から第124条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第218条、第220条及び前条の規定によつてする押収 第221条 《 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、…》 被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。 に関する部分に限る。)、 第223条第1項 《検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯…》 罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。第227条第1項 《第223条第1項の規定による検察官、検察…》 事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回第268条第2項 《前項の指定を受けた弁護士は、事件について…》 公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行う。 但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。第430条第2項 《司法警察職員のした前項の処分に不服がある…》 者は、司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。領置に関する部分に限る。及び 第435条第7号 《第435条 再審の請求は、左の場合におい…》 て、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。 1 原判決の証拠となつた証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であつたことが証明されたとき。 中「司法警察職員」とあり、並びに同法第20条第6号、第29条第2項、第241条及び第246条中「司法警察員」とあるのは、それぞれ「国税庁監察官」と読み替えるものとする。

5項 検察官、都道府県公安委員会及び司法警察職員と国税庁監察官とは、第1項各号に掲げる犯罪の捜査に関し、互いに協力しなければならない。

6項 第1項から第4項までの規定は、第1項各号に掲げる犯罪を積極的に捜査すべき司法警察職員の責務を軽減するものではない。

7項 国税庁監察官は、その職務を行うに当たっては、身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを示さなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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