文部科学省設置法《本則》

法番号:1999年法律第96号

略称: 中央省庁等改革関連法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、文部科学省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

2章 文部科学省の設置並びに任務及び所掌事務 > 1節 文部科学省の設置

2条 (設置)

1項 国家行政組織法 1948年法律第120号第3条第2項 《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》 、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 の規定に基づいて、文部科学省を設置する。

2項 文部科学省の長は、文部科学大臣とする。

2節 文部科学省の任務及び所掌事務

3条 (任務)

1項 文部科学省は、教育の振興及び生涯学習の推進を中核とした豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成、学術の振興、科学技術の総合的な振興並びにスポーツ及び文化に関する施策の総合的な推進を図るとともに、宗教に関する行政事務を適切に行うことを任務とする。

2項 前項に定めるもののほか、文部科学省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

3項 文部科学省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

4条 (所掌事務)

1項 文部科学省は、前条第1項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関すること。

2号 生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること。

3号 地方教育行政に関する制度の企画及び立案並びに地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。

4号 地方教育費に関する企画に関すること。

5号 地方公務員である教育関係職員の任免、給与その他の身分取扱いに関する制度の企画及び立案並びにこれらの制度の運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。

6号 地方公務員である教育関係職員の福利厚生に関すること。

7号 初等中等教育(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における教育をいう。以下同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

8号 初等中等教育のための補助に関すること。

9号 初等中等教育の基準の設定に関すること。

10号 教科用図書の検定に関すること。

11号 教科用図書その他の教授上用いられる図書の発行及び義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。)において使用する教科用図書の無償措置に関すること。

12号 学校保健(学校における保健教育及び保健管理をいう。)、学校安全(学校における安全教育及び安全管理をいう。及び学校給食に関すること。

12_2号 公認心理師に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。

13号 教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関すること。

14号 海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育、海外から帰国した児童及び生徒の教育並びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒の学校生活への適応のための指導に関すること。

15号 大学及び高等専門学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

16号 大学及び高等専門学校における教育のための補助に関すること。

17号 大学及び高等専門学校における教育の基準の設定に関すること。

18号 大学及び高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。

19号 大学の入学者の選抜及び学位の授与に関すること。

20号 学生及び生徒の奨学、厚生及び補導に関すること。

21号 外国人留学生の受入れの連絡及び教育並びに海外への留学生の派遣に関すること。

22号 政府開発援助のうち外国人留学生に係る技術協力に関すること(外交政策に係るものを除く。)。

23号 専修学校及び各種学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

24号 専修学校及び各種学校における教育の基準の設定に関すること。

25号 国立大学( 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第2項 《2 この法律において「国立大学」とは、別…》 表第1の第二欄に掲げる大学をいう。 に規定する国立大学をいう。及び大学共同利用機関(同条第4項に規定する大学共同利用機関をいう。)における教育及び研究に関すること。

26号 国立高等専門学校( 独立行政法人国立高等専門学校機構法 2003年法律第113号第3条 《機構の目的 独立行政法人国立高等専門学…》 校機構以下「機構」という。は、別表の上欄に掲げる高等専門学校以下「国立高等専門学校」という。を設置すること等により、職業に必要な実践的かつ専門的な知識及び技術を有する創造的な人材を育成するとともに、我 に規定する国立高等専門学校をいう。)における教育に関すること。

27号 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構における学術研究及び教育に関すること。

28号 私立学校に関する行政の制度の企画及び立案並びにこれらの行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。

29号 文部科学大臣が所轄庁である学校法人についての認可及び認定並びにその経営に関する指導及び助言に関すること。

30号 私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成に関すること。

31号 私立学校教職員の共済制度に関すること。

32号 社会教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

33号 社会教育のための補助に関すること。

34号 青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。

35号 通信教育及び視聴覚教育に関すること。

36号 外国人に対する日本語教育に関すること(外交政策に係るものを除く。)。

37号 家庭教育の支援に関すること。

38号 公立及び私立の文教施設並びに地方独立行政法人が設置する文教施設の整備に関する指導及び助言に関すること。

39号 公立の文教施設の整備のための補助に関すること。

40号 学校施設及び教育用品の基準の設定に関すること。

41号 学校環境の整備に関する指導及び助言に関すること。

42号 青少年の健全な育成の推進に関すること(こども家庭庁の所掌に属するものを除く。)。

43号 科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。

44号 科学技術に関する研究及び開発(以下「 研究開発 」という。)に関する計画の作成及び推進に関すること。

45号 科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。

46号 学術の振興に関すること。

47号 研究者の養成及び資質の向上に関すること。

48号 技術者の養成及び資質の向上に関すること(文部科学省に置かれる試験研究機関及び文部科学大臣が所管する法人において行うものに限る。)。

49号 技術士に関すること。

50号 研究開発 に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)、研究開発に関する情報処理の高度化及び情報の流通の促進その他の科学技術に関する研究開発の基盤の整備に関すること。

51号 科学技術に関する 研究開発 に係る交流の助成に関すること。

52号 前2号に掲げるもののほか、科学技術に関する 研究開発 の推進のための環境の整備に関すること。

53号 科学技術に関する 研究開発 の成果の普及及び成果の活用の促進に関すること。

54号 発明及び実用新案の奨励並びにこれらの実施化の推進に関すること。

55号 科学技術に関する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関すること。

56号 科学技術に関する 研究開発 が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関すること。

57号 科学技術に関する基礎研究及び科学技術に関する共通的な 研究開発 二以上の府省のそれぞれの所掌に係る研究開発に共通する研究開発をいう。)に関すること。

58号 科学技術に関する 研究開発 で、関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするものに関すること。

59号 科学技術に関する 研究開発 で多数部門の協力を要する総合的なものに関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。

60号 国立 研究開発 法人理化学研究所の行う科学技術に関する試験及び研究に関すること。

61号 放射線の利用に関する 研究開発 に関すること。

62号 宇宙の開発及び原子力に関する技術開発で科学技術の水準の向上を図るためのものに関すること。

63号 宇宙の利用の推進に関する事務のうち科学技術の水準の向上を図るためのものに関すること。

64号 放射性同位元素の利用の推進に関すること。

65号 資源の総合的利用に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。

66号 原子力政策のうち科学技術に関するものに関すること。

67号 原子力に関する関係行政機関の試験及び研究に係る経費その他これに類する経費の配分計画に関すること。

68号 原子力損害の賠償に関すること。

69号 スポーツに関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

70号 スポーツに関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

71号 スポーツの振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

72号 スポーツのための助成に関すること。

73号 心身の健康の保持増進に資するスポーツの機会の確保に関すること。

74号 国際的又は全国的な規模において行われるスポーツ事業に関すること。

75号 スポーツに関する競技水準の向上に関すること。

76号 スポーツ振興投票に関すること。

77号 文化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

78号 文化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

79号 文化(文化財( 文化財保護法 1950年法律第214号第2条第1項 《この法律で「文化財」とは、次に掲げるもの…》 をいう。 1 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いものこれらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む に規定する文化財をいう。第85号において同じ。)に係る事項を除く。次号及び第82号において同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

80号 文化の振興のための助成に関すること。

81号 劇場、音楽堂、美術館その他の文化施設に関すること。

82号 文化に関する展示会、講習会その他の催しを主催すること。

83号 国語の改善及びその普及に関すること。

84号 著作者の権利、出版権及び著作隣接権の保護及び利用に関すること。

85号 文化財の保存及び活用に関すること。

86号 アイヌ文化の振興に関すること。

86_2号 興行入場券( 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律 2018年法律第103号第2条第2項 《2 この法律において「興行入場券」とは、…》 それを提示することにより興行を行う場所に入場することができる証票これと同等の機能を有する番号、記号その他の符号を含む。をいう。 に規定する興行入場券をいう。)の適正な流通の確保に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

87号 宗教法人の規則、規則の変更、合併及び任意解散の認証並びに宗教に関する情報資料の収集及び宗教団体との連絡に関すること。

88号 国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るものを除く。)。

89号 ユネスコ活動(ユネスコ活動に関する法律(1952年法律第207号)第2条に規定するユネスコ活動をいう。)の振興に関すること(外交政策に係るものを除く。)。

90号 文化功労者に関すること。

91号 地方公共団体の機関、大学、高等専門学校、研究機関その他の関係機関に対し、教育、学術、スポーツ、文化及び宗教に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

92号 教育関係職員、研究者、社会教育に関する団体、社会教育指導者、スポーツの指導者その他の関係者に対し、教育、学術、スポーツ及び文化に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

93号 所掌事務に係る国際協力に関すること。

94号 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。

95号 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき文部科学省に属させられた事務

2項 前項に定めるもののほか、文部科学省は、前条第2項の任務を達成するため、同条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

3章 本省に置かれる職及び機関 > 1節 特別な職

5条 (文部科学審議官)

1項 文部科学省に、文部科学審議官2人を置く。

2項 文部科学審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

2節 審議会等 > 1款 設置

6条

1項 本省に、科学技術・学術審議会を置く。

2項 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより文部科学省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、国立大学法人評価委員会とする。

2款 科学技術・学術審議会

7条

1項 科学技術・学術審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 文部科学大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。

科学技術の総合的な振興に関する重要事項

学術の振興に関する重要事項

2号 前号イ及びロに掲げる重要事項に関し、文部科学大臣に意見を述べること。

3号 文部科学大臣又は関係各大臣の諮問に応じて海洋の開発に関する総合的かつ基本的な事項を調査審議すること。

4号 測地学及び政府機関における測地事業計画に関する事項を調査審議すること。

5号 前2号に規定する事項に関し、文部科学大臣又は関係各大臣に意見を述べること。

6号 技術士法 1983年法律第25号及び 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律 2022年法律第51号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2項 文部科学大臣は、大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関して高い識見を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。次項において同じ。)を科学技術・学術審議会の委員に任命することができる。

3項 前項の場合において、外国人である科学技術・学術審議会の委員は、科学技術・学術審議会の会務を総理し、科学技術・学術審議会を代表する者となることはできず、当該委員の数は、科学技術・学術審議会の委員の総数の5分の1を超えてはならない。

4項 前3項に定めるもののほか、科学技術・学術審議会の組織及び委員その他の職員その他科学技術・学術審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

3款 国立大学法人評価委員会

8条

1項 国立大学法人評価委員会については、 国立大学法人法 これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

3節 特別の機関

9条 (設置)

1項 本省に、日本学士院を置く。

2項 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより文部科学省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。

10条 (日本学士院)

1項 日本学士院については、 日本学士院法 1956年法律第27号)の定めるところによる。

11条 (地震調査研究推進本部)

1項 地震調査研究推進本部については、 地震防災対策特別措置法 1995年法律第111号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

11条の2 (火山調査研究推進本部)

1項 火山調査研究推進本部については、 活動火山対策特別措置法 1973年法律第61号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

12条 (日本ユネスコ国内委員会)

1項 日本ユネスコ国内委員会については、ユネスコ活動に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

4章 外局 > 1節 設置

13条

1項 国家行政組織法 第3条第2項 《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》 、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 の規定に基づいて、文部科学省に、次の外局を置く。

2節 スポーツ庁

14条 (長官)

1項 スポーツ庁の長は、スポーツ庁長官とする。

15条 (任務)

1項 スポーツ庁は、スポーツの振興その他のスポーツに関する施策の総合的な推進を図ることを任務とする。

16条 (所掌事務)

1項 スポーツ庁は、前条の任務を達成するため、 第4条第1項第3号 《文部科学省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関すること。 2 生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること。 3 地方教育行政に関する制度の企画及び 、第5号、第30号、第38号、第39号、第69号から第76号まで、第88号(スポーツの振興に係るものに限る。)、第89号及び第91号から第95号までに掲げる事務並びに学校における体育及び保健教育の基準の設定に関する事務をつかさどる。

3節 文化庁 > 1款 任務及び所掌事務

17条 (長官)

1項 文化庁の長は、文化庁長官とする。

18条 (任務)

1項 文化庁は、文化の振興その他の文化に関する施策の総合的な推進並びに国際文化交流の振興及び博物館による社会教育の振興を図るとともに、宗教に関する行政事務を適切に行うことを任務とする。

19条 (所掌事務)

1項 文化庁は、前条の任務を達成するため、 第4条第1項第3号 《文部科学省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関すること。 2 生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること。 3 地方教育行政に関する制度の企画及び 、第5号、第30号、第32号(博物館に係るものに限る。)、第33号(博物館に係るものに限る。)、第38号、第39号、第77号から第87号まで、第88号(学術及びスポーツの振興に係るものを除く。)、第89号及び第91号から第95号までに掲げる事務並びに学校における芸術に関する教育の基準の設定に関する事務をつかさどる。

2款 審議会等

20条 (設置)

1項 文化庁に、文化審議会を置く。

2項 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより文部科学省に置かれる審議会等で文化庁に置かれるものは、宗教法人審議会とする。

21条 (文化審議会)

1項 文化審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 文部科学大臣又は文化庁長官の諮問に応じて文化の振興その他の文化に関する施策の総合的な推進並びに国際文化交流の振興(学術及びスポーツの振興に係るものを除く。及び博物館による社会教育の振興に関する重要事項(第3号に規定するものを除く。)を調査審議すること。

2号 前号に規定する重要事項に関し、文部科学大臣又は文化庁長官に意見を述べること。

3号 文部科学大臣又は文化庁長官の諮問に応じて国語の改善及びその普及に関する事項を調査審議すること。

4号 前号に規定する事項に関し、文部科学大臣、関係各大臣又は文化庁長官に意見を述べること。

5号 文化芸術基本法 2001年法律第148号第7条第3項 《3 文部科学大臣は、文化審議会の意見を聴…》 いて、文化芸術推進基本計画の案を作成するものとする。 展覧会における美術品損害の補償に関する法律 2011年法律第17号第12条第2項 《2 文部科学大臣は、補償契約を締結しよう…》 とする場合には、あらかじめ、文化審議会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。 著作権法 1970年法律第48号)、 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律 1956年法律第86号第5条第4項 《4 文化庁長官は、第1項ただし書の認可を…》 するには、文化審議会に諮問しなければならない。 著作権等管理事業法 2000年法律第131号第24条第4項 《4 文化庁長官は、裁定をしようとするとき…》 は、文化審議会に諮問しなければならない。 文化財保護法 第153条 《 文部科学大臣は、次に掲げる事項について…》 は、あらかじめ、文化審議会に諮問しなければならない。 1 国宝又は重要文化財の指定及びその指定の解除 2 登録有形文化財の登録及びその登録の抹消第59条第1項又は第2項の規定による登録の抹消を除く。 及び 文化功労者年金法 1951年法律第125号第2条第2項 《2 文部科学大臣は、前項の規定により文化…》 功労者を決定しようとするときは、候補者の選考を文化審議会に諮問し、その選考した者のうちからこれを決定しなければならない。 の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2項 文化審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、文部科学大臣が任命する。

3項 前2項に定めるもののほか、文化審議会の組織及び委員その他の職員その他文化審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

22条 (宗教法人審議会)

1項 宗教法人審議会については、 宗教法人法 1951年法律第126号)の定めるところによる。

3款 特別の機関

23条 (日本芸術院)

1項 文化庁に、日本芸術院を置く。

2項 日本芸術院は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 芸術上の功績顕著な芸術家の優遇に関すること。

2号 芸術の発達に寄与する活動を行い、並びに芸術に関する重要事項を審議し、及びこれに関し、文部科学大臣又は文化庁長官に意見を述べること。

3項 日本芸術院の長及び会員は、政令で定めるところにより、文部科学大臣が任命する。

4項 日本芸術院の会員には、予算の範囲内で、文部科学大臣の定めるところにより、年金を支給することができる。

5項 日本芸術院の組織、会員その他の職員及び運営については、政令で定める。

5章 雑則

24条 (職員)

1項 文化庁に政令の規定により置かれる施設等機関で政令で定めるものの長は、文部科学大臣が任命する。

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