文部科学省設置法《附則》

法番号:1999年法律第96号

略称: 中央省庁等改革関連法

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附 則

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

2項 文部科学省は、 第3条第1項 《文部科学省は、教育の振興及び生涯学習の推…》 進を中核とした豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成、学術の振興、科学技術の総合的な振興並びにスポーツ及び文化に関する施策の総合的な推進を図るとともに、宗教に関する行政事務を適切に行うことを任務とする の任務を達成するため、 第4条第1項 《文部科学省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関すること。 2 生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること。 3 地方教育行政に関する制度の企画及び 各号に掲げる事務のほか、当分の間、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の職業に関する教科の教科用図書及び特別支援学校の教科用図書の編修及び改訂に関する事務をつかさどる。

3項 文化審議会は、 第21条 《文化審議会 文化審議会は、次に掲げる事…》 務をつかさどる。 1 文部科学大臣又は文化庁長官の諮問に応じて文化の振興その他の文化に関する施策の総合的な推進並びに国際文化交流の振興学術及びスポーツの振興に係るものを除く。及び博物館による社会教育の に定める事務をつかさどるほか、当分の間、 文化財保護法 附則第4条第2項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

4項 第11条第1項 《地震調査研究推進本部については、地震防災…》 対策特別措置法1995年法律第111号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 の規定による宇宙開発委員会の委員長及び委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。この場合において、当該必要な行為は、内閣総理大臣が行うものとする。

5項 文部科学大臣は、 第11条第1項 《地震調査研究推進本部については、地震防災…》 対策特別措置法1995年法律第111号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 の規定にかかわらず、この法律の施行の日に、この法律の施行の日の前日において現に従前の総理府の宇宙開発委員会の委員である者のうちから、両議院の同意を得ることなく、文部科学省の宇宙開発委員会の委員を任命することができる。この場合において、その委員の任期は、 第12条第1項 《日本ユネスコ国内委員会については、ユネス…》 コ活動に関する法律これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 の規定にかかわらず、この法律の施行の日において引き続き従前の総理府の宇宙開発委員会の委員であるとした場合の任期の残任期間と同1の期間とする。

附 則(1999年12月22日法律第165号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年11月29日法律第131号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2001年12月7日法律第148号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2002年12月13日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第5条から 第8条 《 国立大学法人評価委員会については、国立…》 大学法人法これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 まで、 第10条 《日本学士院 日本学士院については、日本…》 学士院法1956年法律第27号の定めるところによる。第11条 《地震調査研究推進本部 地震調査研究推進…》 本部については、地震防災対策特別措置法1995年法律第111号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 及び 第13条 《 国家行政組織法第3条第2項の規定に基づ…》 いて、文部科学省に、次の外局を置く。 スポーツ庁 文化庁 の規定2003年10月1日

附 則(2002年12月13日法律第161号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第16条から 第18条 《任務 文化庁は、文化の振興その他の文化…》 に関する施策の総合的な推進並びに国際文化交流の振興及び博物館による社会教育の振興を図るとともに、宗教に関する行政事務を適切に行うことを任務とする。 まで、 第20条 《設置 文化庁に、文化審議会を置く。 2…》 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより文部科学省に置かれる審議会等で文化庁に置かれるものは、宗教法人審議会とする。 から 第24条 《職員 文化庁に政令の規定により置かれる…》 施設等機関で政令で定めるものの長は、文部科学大臣が任命する。 まで及び第28条の規定2003年10月1日

附 則(2003年7月16日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第50条の規定2003年10月1日

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 地方独立行政法人法 2003年法律第118号)の施行の日から施行する。

6条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年5月28日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2009年3月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2011年4月4日法律第17号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2012年6月27日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条の規定公布の日

2条 (文部科学省設置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日の前日において宇宙開発委員会の委員長及び委員である者の任期は、 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、文部科学省を設置する。 2 文部科学省の長は、文部科学大臣とする。 の規定による改正前の 文部科学省設置法 第12条 《日本ユネスコ国内委員会 日本ユネスコ国…》 内委員会については、ユネスコ活動に関する法律これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 の規定にかかわらず、その日に満了する。

3条

1項 宇宙開発委員会の委員長又は委員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第16条、 第20条 《設置 文化庁に、文化審議会を置く。 2…》 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより文部科学省に置かれる審議会等で文化庁に置かれるものは、宗教法人審議会とする。 、第31条、第32条、第58条、第69条、第91条及び第96条の規定2013年4月1日

附 則(2012年8月22日法律第67号) 抄

1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第25条及び第73条の規定公布の日

附 則(2014年5月1日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《任務 文化庁は、文化の振興その他の文化…》 に関する施策の総合的な推進並びに国際文化交流の振興及び博物館による社会教育の振興を図るとともに、宗教に関する行政事務を適切に行うことを任務とする。 及び第30条の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2015年5月20日法律第21号) 抄

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2015年6月24日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第7条の規定公布の日

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年9月16日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第10条 《日本学士院 日本学士院については、日本…》 学士院法1956年法律第27号の定めるところによる。 から 第14条 《長官 スポーツ庁の長は、スポーツ庁長官…》 とする。 まで、 第16条 《所掌事務 スポーツ庁は、前条の任務を達…》 成するため、第4条第1項第3号、第5号、第30号、第38号、第39号、第69号から第76号まで、第88号スポーツの振興に係るものに限る。、第89号及び第91号から第95号までに掲げる事務並びに学校にお第18条 《任務 文化庁は、文化の振興その他の文化…》 に関する施策の総合的な推進並びに国際文化交流の振興及び博物館による社会教育の振興を図るとともに、宗教に関する行政事務を適切に行うことを任務とする。 から 第23条 《日本芸術院 文化庁に、日本芸術院を置く…》 。 2 日本芸術院は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 芸術上の功績顕著な芸術家の優遇に関すること。 2 芸術の発達に寄与する活動を行い、並びに芸術に関する重要事項を審議し、及びこれに関し、文部科学大 まで及び第25条から第27条までの規定並びに第47条、第48条及び第50条(第1号を除く。)の規定(指定試験機関に係る部分に限る。並びに附則第8条から 第11条 《地震調査研究推進本部 地震調査研究推進…》 本部については、地震防災対策特別措置法1995年法律第111号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年6月23日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2018年6月15日法律第51号)

1項 この法律は、2018年10月1日から施行する。

附 則(2018年12月14日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

3条 (準備行為)

1項 前条の規定による改正後の 文部科学省設置法 の施行のために必要な準備行為は、この法律の施行の日前においても行うことができる。

附 則(2022年5月25日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月22日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 こども家庭庁設置法 2022年法律第75号)の施行の日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

2条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

3条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 1948年法律第120号第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《所掌事務 文部科学省は、前条第1項の任…》 務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関すること。 2 生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること。 3 地方教育行政に関する制度 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月22日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

1号

2号 附則第11条の規定 こども家庭庁設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2022年法律第76号

附 則(2023年6月2日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2023年6月16日法律第60号) 抄

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。

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