厚生労働省設置法《附則》

法番号:1999年法律第97号

略称: 中央省庁等改革関連法

本則 >  

附 則

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。

2項 第4条第1項第77号 《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》 を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関 の規定の適用については、当分の間、同号中「及び介護福祉士」とあるのは、「並びに介護福祉士及び准介護福祉士」とする。

3項 厚生労働省は、 第4条第1項 《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》 を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関 各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

4項 社会保障審議会は、 第7条第1項 《社会保障審議会は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議すること。 2 厚生労働大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人口問題に関する重要事項を調査審議すること。 3 前2号に規定する重要事 各号に掲げる事務をつかさどるほか、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第5条第1項各号に掲げる規定が効力を有する間、同法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

5項 2028年5月16日までの間、 駐留軍関係離職者等臨時措置法 1958年法律第158号)の定めるところにより厚生労働省に特別の機関として置かれる中央駐留軍関係離職者等対策協議会は、本省に置く。

附 則(1999年7月16日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、厚生労働省を設置する。 2 厚生労働省の長は、厚生労働大臣とする。 及び 第3条 《任務 厚生労働省は、国民生活の保障及び…》 向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年4月7日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2000年4月7日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、厚生労働省を設置する。 2 厚生労働省の長は、厚生労働大臣とする。 並びに次条並びに附則第4条、 第5条 《厚生労働審議官及び医務技監 厚生労働省…》 に、厚生労働審議官1人及び医務技監1人を置く。 2 厚生労働審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。 3 医務技監は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係第7条 《社会保障審議会 社会保障審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議すること。 2 厚生労働大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人口問題に関する重要事項を調査審議すること。 3 前2第9条 《労働政策審議会 労働政策審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて労働政策に関する重要事項を調査審議すること。 2 厚生労働大臣又は経済産業大臣の諮問に応じてじん肺に関する予防、健康管理その他に関する重要事項を第10条 《医道審議会 医道審議会は、医療法、医師…》 法1948年法律第201号、歯科医師法1948年法律第202号、保健師助産師看護師法1948年法律第203号、理学療法士及び作業療法士法1965年法律第137号、看護師等の人材確保の促進に関する法律、第12条 《中央最低賃金審議会 中央最低賃金審議会…》 については、最低賃金法1959年法律第137号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。第14条 《中央社会保険医療協議会 中央社会保険医…》 療協議会については、社会保険医療協議会法1950年法律第47号及び高齢者の医療の確保に関する法律並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。第16条 《 本省に、次の表の上欄に掲げる施設等機関…》 を置き、その所掌事務は、それぞれ同表の下欄に記載するとおりとする。 名称 所掌事務 検疫所 港及び飛行場における検疫及び防疫を行うこと。 国立ハンセン病療養所 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律2第17条 《設置 本省に、次の地方支分部局を置く。…》 地方厚生局 都道府県労働局第19条 《地方厚生支局 地方厚生局の所掌事務前条…》 第2項及び第3項に定めるものを除く。第5項において同じ。の一部を分掌させるため、所要の地に、地方厚生支局を置く。 2 前項に定めるもののほか、地方厚生支局は、こども家庭庁事務を分掌する。 3 前2項に 及び 第21条 《都道府県労働局 都道府県労働局は、厚生…》 労働省の所掌事務のうち、第4条第1項第41号から第47号まで、第50号、第53号から第73号まで、第99号、第104号及び第109号に掲げる事務を分掌する。 2 都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域 の規定は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年5月12日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年10月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2001年4月25日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2001年6月15日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

38条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2001年6月29日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2001年12月12日法律第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

44条 (経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年7月31日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、厚生労働省の設置並び…》 に任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 及び 第3条 《任務 厚生労働省は、国民生活の保障及び…》 向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、 の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第3条、 第4条 《所掌事務 厚生労働省は、前条第1項及び…》 第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事第6条 《設置 本省に、次の審議会等を置く。 社…》 会保障審議会 厚生科学審議会 労働政策審議会 医道審議会 薬事審議会 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 が第7条 《社会保障審議会 社会保障審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議すること。 2 厚生労働大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人口問題に関する重要事項を調査審議すること。 3 前2 及び第28条から第29条の二までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2号 附則第2条第2項、 第5条 《厚生労働審議官及び医務技監 厚生労働省…》 に、厚生労働審議官1人及び医務技監1人を置く。 2 厚生労働審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。 3 医務技監は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係第17条 《設置 本省に、次の地方支分部局を置く。…》 地方厚生局 都道府県労働局 、第27条及び第30条から第32条までの規定公布の日

30条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

32条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2002年12月20日法律第191号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。ただし、附則第10条から第26条までの規定は、同日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

27条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第9条 《労働政策審議会 労働政策審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて労働政策に関する重要事項を調査審議すること。 2 厚生労働大臣又は経済産業大臣の諮問に応じてじん肺に関する予防、健康管理その他に関する重要事項を まで、附則第11条から 第13条 《労働保険審査会 労働保険審査会について…》 は、労働保険審査官及び労働保険審査会法1956年法律第126号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 まで、附則第15条、附則第18条、附則第21条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年12月20日法律第192号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、第39条、附則第4条、附則第12条から 第14条 《中央社会保険医療協議会 中央社会保険医…》 療協議会については、社会保険医療協議会法1950年法律第47号及び高齢者の医療の確保に関する法律並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。 まで及び附則第33条の規定は、2003年10月1日から施行する。

33条 (政令への委任)

1項 附則第3条、附則第4条、附則第6条から 第20条 《地方麻薬取締支所 厚生労働大臣は、沖縄…》 県を管轄区域に含む地方厚生局の所掌事務の一部を分掌させるため、当分の間、地方麻薬取締支所を置くことができる。 2 地方麻薬取締支所の名称及び位置は、政令で定める。 3 地方麻薬取締支所の所掌事務及び まで、附則第22条から 第24条 《公共職業安定所の出張所 厚生労働大臣は…》 、公共職業安定所の所掌事務の全部又は一部を分掌させるため、所要の地に、公共職業安定所の出張所を置くことができる。 2 公共職業安定所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令 まで及び附則第27条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年4月25日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2003年5月30日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、厚生労働省を設置する。 2 厚生労働省の長は、厚生労働大臣とする。次号に掲げる改正規定を除く。)、 第6条 《設置 本省に、次の審議会等を置く。 社…》 会保障審議会 厚生科学審議会 労働政策審議会 医道審議会 薬事審議会 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 が次号に掲げる改正規定を除く。)、 第8条 《厚生科学審議会 厚生科学審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。 イ 疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術に関する重要事項 ロ 公衆衛生に関する重次号に掲げる改正規定を除く。及び 第10条 《医道審議会 医道審議会は、医療法、医師…》 法1948年法律第201号、歯科医師法1948年法律第202号、保健師助産師看護師法1948年法律第203号、理学療法士及び作業療法士法1965年法律第137号、看護師等の人材確保の促進に関する法律、 並びに附則第2条から 第5条 《厚生労働審議官及び医務技監 厚生労働省…》 に、厚生労働審議官1人及び医務技監1人を置く。 2 厚生労働審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。 3 医務技監は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係 まで、 第8条 《厚生科学審議会 厚生科学審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。 イ 疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術に関する重要事項 ロ 公衆衛生に関する重第16条 《 本省に、次の表の上欄に掲げる施設等機関…》 を置き、その所掌事務は、それぞれ同表の下欄に記載するとおりとする。 名称 所掌事務 検疫所 港及び飛行場における検疫及び防疫を行うこと。 国立ハンセン病療養所 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律2 から 第18条 《地方厚生局 地方厚生局は、厚生労働省の…》 所掌事務のうち、第4条第1項第4号、第9号から第16号まで、第17号、第18号、第19号、第22号、第23号、第26号、第28号から第30号まで、第32号、第33号、第37号から第40号まで、第74号 まで、 第21条 《都道府県労働局 都道府県労働局は、厚生…》 労働省の所掌事務のうち、第4条第1項第41号から第47号まで、第50号、第53号から第73号まで、第99号、第104号及び第109号に掲げる事務を分掌する。 2 都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域 から第26条まで、第31条、第33条及び第35条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2003年6月13日法律第80号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2003年7月16日法律第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月11日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第9条 《労働政策審議会 労働政策審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて労働政策に関する重要事項を調査審議すること。 2 厚生労働大臣又は経済産業大臣の諮問に応じてじん肺に関する予防、健康管理その他に関する重要事項を第16条 《 本省に、次の表の上欄に掲げる施設等機関…》 を置き、その所掌事務は、それぞれ同表の下欄に記載するとおりとする。 名称 所掌事務 検疫所 港及び飛行場における検疫及び防疫を行うこと。 国立ハンセン病療養所 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律2第20条 《地方麻薬取締支所 厚生労働大臣は、沖縄…》 県を管轄区域に含む地方厚生局の所掌事務の一部を分掌させるため、当分の間、地方麻薬取締支所を置くことができる。 2 地方麻薬取締支所の名称及び位置は、政令で定める。 3 地方麻薬取締支所の所掌事務及び第23条 《公共職業安定所 都道府県労働局の所掌事…》 務前条第1項の規定により労働基準監督署に分掌された事務を除く。の一部を分掌させるため、所要の地に、公共職業安定所を置く。 2 公共職業安定所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令 、第29条、第37条、第40条及び第46条並びに附則第39条、第40条、第59条及び第67条から第72条までの規定2005年10月1日

74条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月11日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、第17条第3項(通則法第14条の規定を準用する部分に限る。及び第30条並びに次条から附則第5条まで、附則第7条及び附則第39条の規定は、公布の日から施行する。

39条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第13条 《労働保険審査会 労働保険審査会について…》 は、労働保険審査官及び労働保険審査会法1956年法律第126号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 まで、附則第15条、附則第16条及び附則第19条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年12月10日法律第166号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年5月2日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年11月2日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第10条 《医道審議会 医道審議会は、医療法、医師…》 法1948年法律第201号、歯科医師法1948年法律第202号、保健師助産師看護師法1948年法律第203号、理学療法士及び作業療法士法1965年法律第137号、看護師等の人材確保の促進に関する法律、 並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定公布の日

2:3号

4号 第3条 《任務 厚生労働省は、国民生活の保障及び…》 向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、第7条 《社会保障審議会 社会保障審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議すること。 2 厚生労働大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人口問題に関する重要事項を調査審議すること。 3 前2第13条 《労働保険審査会 労働保険審査会について…》 は、労働保険審査官及び労働保険審査会法1956年法律第126号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。第16条 《 本省に、次の表の上欄に掲げる施設等機関…》 を置き、その所掌事務は、それぞれ同表の下欄に記載するとおりとする。 名称 所掌事務 検疫所 港及び飛行場における検疫及び防疫を行うこと。 国立ハンセン病療養所 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律2第19条 《地方厚生支局 地方厚生局の所掌事務前条…》 第2項及び第3項に定めるものを除く。第5項において同じ。の一部を分掌させるため、所要の地に、地方厚生支局を置く。 2 前項に定めるもののほか、地方厚生支局は、こども家庭庁事務を分掌する。 3 前2項に 及び 第24条 《公共職業安定所の出張所 厚生労働大臣は…》 、公共職業安定所の所掌事務の全部又は一部を分掌させるため、所要の地に、公共職業安定所の出張所を置くことができる。 2 公共職業安定所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令 並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定2008年4月1日

5号 第4条 《所掌事務 厚生労働省は、前条第1項及び…》 第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事第8条 《厚生科学審議会 厚生科学審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。 イ 疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術に関する重要事項 ロ 公衆衛生に関する重 及び 第25条 《 国家行政組織法第3条第2項の規定に基づ…》 いて厚生労働省に置かれる外局は、中央労働委員会とする。 2 中央労働委員会については、労働組合法1949年法律第174号、労働関係調整法1946年法律第25号及び行政執行法人の労働関係に関する法律19 並びに附則第16条、 第17条 《設置 本省に、次の地方支分部局を置く。…》 地方厚生局 都道府県労働局第18条第1項 《地方厚生局は、厚生労働省の所掌事務のうち…》 、第4条第1項第4号、第9号から第16号まで、第17号、第18号、第19号、第22号、第23号、第26号、第28号から第30号まで、第32号、第33号、第37号から第40号まで、第74号から第77号ま 及び第2項、 第19条 《地方厚生支局 地方厚生局の所掌事務前条…》 第2項及び第3項に定めるものを除く。第5項において同じ。の一部を分掌させるため、所要の地に、地方厚生支局を置く。 2 前項に定めるもののほか、地方厚生支局は、こども家庭庁事務を分掌する。 3 前2項に から第31条まで、第80条、第82条、第88条、第92条、第101条、第104条、第107条、第108条、第115条、第116条、第118条、第121条並びに第129条の規定2008年10月1日

132条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

133条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年6月21日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第16条の規定、附則第31条の規定及び附則第32条の規定公布の日

2号

3号 第3条 《任務 厚生労働省は、国民生活の保障及び…》 向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、 の規定、 第7条 《社会保障審議会 社会保障審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議すること。 2 厚生労働大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人口問題に関する重要事項を調査審議すること。 3 前2 の規定、 第8条 《厚生科学審議会 厚生科学審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。 イ 疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術に関する重要事項 ロ 公衆衛生に関する重 の規定中薬事法第7条第1項の改正規定、 第9条 《労働政策審議会 労働政策審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて労働政策に関する重要事項を調査審議すること。 2 厚生労働大臣又は経済産業大臣の諮問に応じてじん肺に関する予防、健康管理その他に関する重要事項を の規定( 薬剤師法 第22条 《調剤の場所 薬剤師は、医療を受ける者の…》 居宅等居宅その他の厚生労働省令で定める場所をいう。において医師又は歯科医師が交付した処方せんにより、当該居宅等において調剤の業務のうち厚生労働省令で定めるものを行う場合を除き、薬局以外の場所で、販売又 の改正規定を除く。)、 第11条 《試験の目的 試験は、薬剤師として必要な…》 知識及び技能について行なう。 の規定、附則第14条第3項及び第4項の規定、附則第18条の規定中 地方自治法 1947年法律第67号)別表第一 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号)の項及び同表 薬剤師法 1960年法律第146号)の項の改正規定並びに附則第30条の規定2008年4月1日

32条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第3条から 第16条 《 本省に、次の表の上欄に掲げる施設等機関…》 を置き、その所掌事務は、それぞれ同表の下欄に記載するとおりとする。 名称 所掌事務 検疫所 港及び飛行場における検疫及び防疫を行うこと。 国立ハンセン病療養所 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律2 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年6月23日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、厚生労働省を設置する。 2 厚生労働省の長は、厚生労働大臣とする。第4条 《所掌事務 厚生労働省は、前条第1項及び…》 第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事第6条 《設置 本省に、次の審議会等を置く。 社…》 会保障審議会 厚生科学審議会 労働政策審議会 医道審議会 薬事審議会 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 が 及び 第8条 《厚生科学審議会 厚生科学審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。 イ 疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術に関する重要事項 ロ 公衆衛生に関する重 並びに附則第27条、第28条、第29条第1項及び第2項、第30条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法 の施行の日

143条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年6月8日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第6条 《設置 本省に、次の審議会等を置く。 社…》 会保障審議会 厚生科学審議会 労働政策審議会 医道審議会 薬事審議会 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 が まで、 第8条 《厚生科学審議会 厚生科学審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。 イ 疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術に関する重要事項 ロ 公衆衛生に関する重第9条 《労働政策審議会 労働政策審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて労働政策に関する重要事項を調査審議すること。 2 厚生労働大臣又は経済産業大臣の諮問に応じてじん肺に関する予防、健康管理その他に関する重要事項を 、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定公布の日

2号 附則第22条、 第24条 《公共職業安定所の出張所 厚生労働大臣は…》 、公共職業安定所の所掌事務の全部又は一部を分掌させるため、所要の地に、公共職業安定所の出張所を置くことができる。 2 公共職業安定所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令 、第26条から第28条まで及び第30条の規定、附則第44条中 国民健康保険法 第109条 《 削除…》 及び 第119条の2 《事務の区分 第17条第1項及び第3項第…》 27条第3項において準用する場合を含む。、第24条の四、第24条の五、第25条第1項、第27条第2項及び第4項、第32条第2項、第32条の2第2項、第32条の7第1項及び第2項同条第3項において準用す の改正規定並びに附則第71条の規定2008年10月1日

75条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2007年12月5日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:5号

6号 第3条の2の規定並びに附則第7条、 第10条 《医道審議会 医道審議会は、医療法、医師…》 法1948年法律第201号、歯科医師法1948年法律第202号、保健師助産師看護師法1948年法律第203号、理学療法士及び作業療法士法1965年法律第137号、看護師等の人材確保の促進に関する法律、 及び 第11条 《薬事審議会 薬事審議会は、医薬品、医療…》 機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法2002年法律第192号、毒物及び劇物取締法1950年法律第303号、安全な血液製剤の安 の規定2022年4月1日

附 則(2007年12月5日法律第129号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2008年4月18日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2008年5月2日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年6月18日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、この法律の公布の日又は高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(2008年法律第93号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

10条 (厚生労働省令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。

附 則(2008年12月19日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条並びに附則第3条、 第8条 《厚生科学審議会 厚生科学審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。 イ 疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術に関する重要事項 ロ 公衆衛生に関する重第19条 《地方厚生支局 地方厚生局の所掌事務前条…》 第2項及び第3項に定めるものを除く。第5項において同じ。の一部を分掌させるため、所要の地に、地方厚生支局を置く。 2 前項に定めるもののほか、地方厚生支局は、こども家庭庁事務を分掌する。 3 前2項に第20条 《地方麻薬取締支所 厚生労働大臣は、沖縄…》 県を管轄区域に含む地方厚生局の所掌事務の一部を分掌させるため、当分の間、地方麻薬取締支所を置くことができる。 2 地方麻薬取締支所の名称及び位置は、政令で定める。 3 地方麻薬取締支所の所掌事務及び 及び 第25条 《 国家行政組織法第3条第2項の規定に基づ…》 いて厚生労働省に置かれる外局は、中央労働委員会とする。 2 中央労働委員会については、労働組合法1949年法律第174号、労働関係調整法1946年法律第25号及び行政執行法人の労働関係に関する法律19 の規定公布の日

25条 (政令への委任)

1項 附則第3条から 第10条 《医道審議会 医道審議会は、医療法、医師…》 法1948年法律第201号、歯科医師法1948年法律第202号、保健師助産師看護師法1948年法律第203号、理学療法士及び作業療法士法1965年法律第137号、看護師等の人材確保の促進に関する法律、 まで、 第13条 《労働保険審査会 労働保険審査会について…》 は、労働保険審査官及び労働保険審査会法1956年法律第126号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 及び 第15条 《社会保険審査会 社会保険審査会について…》 は、社会保険審査官及び社会保険審査会法1953年法律第206号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 に定めるもののほか、国立高度専門医療研究センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2009年6月5日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 2009年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第9条の規定この法律の公布の日

4条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 旧法令 」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 新法令 」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

5条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2009年12月4日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年5月20日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条第1項から第4項までの規定、附則第8条中 住民基本台帳法 1967年法律第81号)別表第1の71の項の次に1項を加える改正規定並びに附則第9条及び 第14条 《中央社会保険医療協議会 中央社会保険医…》 療協議会については、社会保険医療協議会法1950年法律第47号及び高齢者の医療の確保に関する法律並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。 の規定は、公布の日から施行する。

14条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、厚生労働省を設置する。 2 厚生労働省の長は、厚生労働大臣とする。 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、 第4条 《所掌事務 厚生労働省は、前条第1項及び…》 第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事第6条 《設置 本省に、次の審議会等を置く。 社…》 会保障審議会 厚生科学審議会 労働政策審議会 医道審議会 薬事審議会 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 が 及び 第7条 《社会保障審議会 社会保障審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議すること。 2 厚生労働大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人口問題に関する重要事項を調査審議すること。 3 前2 の規定並びに附則第9条、 第11条 《薬事審議会 薬事審議会は、医薬品、医療…》 機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法2002年法律第192号、毒物及び劇物取締法1950年法律第303号、安全な血液製剤の安第15条 《社会保険審査会 社会保険審査会について…》 は、社会保険審査官及び社会保険審査会法1953年法律第206号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。第22条 《労働基準監督署 都道府県労働局の所掌事…》 務の一部を分掌させるため、所要の地に、労働基準監督署を置く。 2 労働基準監督署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。 、第41条、第47条( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。及び第50条から第52条までの規定公布の日

附 則(2011年8月30日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2012年3月31日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年4月6日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2012年6月27日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2012年9月12日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年3月30日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、附則第6条及び 第19条 《地方厚生支局 地方厚生局の所掌事務前条…》 第2項及び第3項に定めるものを除く。第5項において同じ。の一部を分掌させるため、所要の地に、地方厚生支局を置く。 2 前項に定めるもののほか、地方厚生支局は、こども家庭庁事務を分掌する。 3 前2項に の規定は、公布の日から施行する。

19条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年5月16日法律第15号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2013年6月21日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、厚生労働省を設置する。 2 厚生労働省の長は、厚生労働大臣とする。 災害対策基本法 目次の改正規定(「第3款被災者の運送(第86条の十四)」を「/第3款被災者の運送(第86条の十四)/第4款安否情報の提供等(第86条の十五)/」に、「第86条の15―第86条の十七」を「第86条の16―第86条の十八」に改め、「第90条の二」の下に「―第90条の四」を加える部分に限る。)、同法第71条第1項の改正規定、同法第5章第6節中第86条の17を第86条の18とし、第86条の16を第86条の17とし、第86条の15を第86条の16とする改正規定、同法第5章第5節に1款を加える改正規定及び同法第7章中第90条の2の次に2条を加える改正規定に限る。)、 第3条 《任務 厚生労働省は、国民生活の保障及び…》 向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、第5条 《厚生労働審議官及び医務技監 厚生労働省…》 に、厚生労働審議官1人及び医務技監1人を置く。 2 厚生労働審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。 3 医務技監は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係 及び 第6条 《設置 本省に、次の審議会等を置く。 社…》 会保障審議会 厚生科学審議会 労働政策審議会 医道審議会 薬事審議会 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 が の規定並びに附則第4条、 第6条 《設置 本省に、次の審議会等を置く。 社…》 会保障審議会 厚生科学審議会 労働政策審議会 医道審議会 薬事審議会 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 が第9条 《労働政策審議会 労働政策審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて労働政策に関する重要事項を調査審議すること。 2 厚生労働大臣又は経済産業大臣の諮問に応じてじん肺に関する予防、健康管理その他に関する重要事項を第10条 《医道審議会 医道審議会は、医療法、医師…》 法1948年法律第201号、歯科医師法1948年法律第202号、保健師助産師看護師法1948年法律第203号、理学療法士及び作業療法士法1965年法律第137号、看護師等の人材確保の促進に関する法律、第11条 《薬事審議会 薬事審議会は、医薬品、医療…》 機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法2002年法律第192号、毒物及び劇物取締法1950年法律第303号、安全な血液製剤の安 大規模地震対策特別措置法 1978年法律第73号第27条第3項 《3 都道府県知事は、第21条第1項第4号…》 から第8号までに掲げる事項について地震防災応急対策に係る措置を実施するため特に必要があると認めるときは、災害救助法1947年法律第118号第8条から第10条までの規定の例により、協力命令若しくは保管命 の改正規定に限る。)、 第13条 《本部長の権限 本部長は、地震防災応急対…》 策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長第15条において準用する災害対策基本法第28条の5の規定により権限 原子力災害対策特別措置法 1999年法律第156号第28条第1項 《原子力災害についての災害対策基本法の次の…》 表の上欄に掲げる規定石油コンビナート等災害防止法第32条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする の表第86条第1項及び第2項の項の次に次のように加える改正規定、同表第90条の2第1項及び第2項の項の改正規定、同法第28条第2項の表第86条の15第1項及び第2項の項の改正規定、同表第86条の16の項の改正規定及び同表第86条の17第1項及び第2項の項の改正規定に限る。)、 第15条 《社会保険審査会 社会保険審査会について…》 は、社会保険審査官及び社会保険審査会法1953年法律第206号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 2004年法律第112号第86条 《応援の指示 内閣総理大臣は、都道府県知…》 事が行う救援について、他の都道府県知事に対し、その応援をすべきことを指示することができる。 の改正規定に限る。及び 第16条 《市町村の実施する国民の保護のための措置 …》 市町村長は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、第35条第1項の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該市町村の区域に係る次に掲げる国民の保護 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

22条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年6月26日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《所掌事務 厚生労働省は、前条第1項及び…》 第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、 第5条 《厚生労働審議官及び医務技監 厚生労働省…》 に、厚生労働審議官1人及び医務技監1人を置く。 2 厚生労働審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。 3 医務技監は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定公布の日

153条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年11月27日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、第66条及び第102条の規定は、公布の日から施行する。

100条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

102条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年11月27日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の施行の日から施行する。ただし、附則第6条から 第10条 《医道審議会 医道審議会は、医療法、医師…》 法1948年法律第201号、歯科医師法1948年法律第202号、保健師助産師看護師法1948年法律第203号、理学療法士及び作業療法士法1965年法律第137号、看護師等の人材確保の促進に関する法律、 まで及び 第13条 《労働保険審査会 労働保険審査会について…》 は、労働保険審査官及び労働保険審査会法1956年法律第126号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 の規定は、公布の日から施行する。

13条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年12月13日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2013年12月13日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条、 第4条 《所掌事務 厚生労働省は、前条第1項及び…》 第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事第6条 《設置 本省に、次の審議会等を置く。 社…》 会保障審議会 厚生科学審議会 労働政策審議会 医道審議会 薬事審議会 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 が 及び 第7条 《社会保障審議会 社会保障審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議すること。 2 厚生労働大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人口問題に関する重要事項を調査審議すること。 3 前2 の規定は、アルコール健康障害対策推進基本計画が策定された日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 政府は、前項ただし書の政令を定めるに当たっては、アルコール健康障害対策推進基本計画に定める施策の実施の状況に配慮しなければならない。

附 則(2014年4月23日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、厚生労働省の設置並び…》 に任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 次世代育成支援対策推進法 附則第2条第1項の改正規定並びに附則第4条第1項及び第2項、 第14条 《中央社会保険医療協議会 中央社会保険医…》 療協議会については、社会保険医療協議会法1950年法律第47号及び高齢者の医療の確保に関する法律並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。 並びに 第19条 《地方厚生支局 地方厚生局の所掌事務前条…》 第2項及び第3項に定めるものを除く。第5項において同じ。の一部を分掌させるため、所要の地に、地方厚生支局を置く。 2 前項に定めるもののほか、地方厚生支局は、こども家庭庁事務を分掌する。 3 前2項に の規定公布の日

2号 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、厚生労働省を設置する。 2 厚生労働省の長は、厚生労働大臣とする。 並びに附則第3条、 第7条 《社会保障審議会 社会保障審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議すること。 2 厚生労働大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人口問題に関する重要事項を調査審議すること。 3 前2 から 第10条 《医道審議会 医道審議会は、医療法、医師…》 法1948年法律第201号、歯科医師法1948年法律第202号、保健師助産師看護師法1948年法律第203号、理学療法士及び作業療法士法1965年法律第137号、看護師等の人材確保の促進に関する法律、 まで、 第12条 《中央最低賃金審議会 中央最低賃金審議会…》 については、最低賃金法1959年法律第137号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 及び 第15条 《社会保険審査会 社会保険審査会について…》 は、社会保険審査官及び社会保険審査会法1953年法律第206号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 から 第18条 《地方厚生局 地方厚生局は、厚生労働省の…》 所掌事務のうち、第4条第1項第4号、第9号から第16号まで、第17号、第18号、第19号、第22号、第23号、第26号、第28号から第30号まで、第32号、第33号、第37号から第40号まで、第74号 までの規定2014年10月1日

19条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年5月30日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条、 第7条 《社会保障審議会 社会保障審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議すること。 2 厚生労働大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人口問題に関する重要事項を調査審議すること。 3 前2 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)第65条の改正規定に限る。)、 第8条 《厚生科学審議会 厚生科学審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。 イ 疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術に関する重要事項 ロ 公衆衛生に関する重第12条 《中央最低賃金審議会 中央最低賃金審議会…》 については、最低賃金法1959年法律第137号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 及び 第13条 《労働保険審査会 労働保険審査会について…》 は、労働保険審査官及び労働保険審査会法1956年法律第126号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 の規定公布の日

13条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月11日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第13条 《労働保険審査会 労働保険審査会について…》 は、労働保険審査官及び労働保険審査会法1956年法律第126号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第16条及び 第19条 《地方厚生支局 地方厚生局の所掌事務前条…》 第2項及び第3項に定めるものを除く。第5項において同じ。の一部を分掌させるため、所要の地に、地方厚生支局を置く。 2 前項に定めるもののほか、地方厚生支局は、こども家庭庁事務を分掌する。 3 前2項に の規定公布の日

2号

3号 第1条 《目的 この法律は、厚生労働省の設置並び…》 に任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 のうち 国民年金法 の目次の改正規定、同法第2章中同法第14条の2を同法第14条の5とする改正規定、同法第14条の次に3条を加える改正規定、同法第101条第1項にただし書を加える改正規定、同法第108条第1項の改正規定、同法第109条の4第1項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第109条の9の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第109条の10第1項第2号の改正規定及び同法附則第7条の5第1項の改正規定並びに 第3条 《任務 厚生労働省は、国民生活の保障及び…》 向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、 厚生年金保険法 第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を の次に3条を加える改正規定、同法第75条の改正規定、同法第78条の七及び第78条の15の改正規定、同法第90条第1項にただし書を加える改正規定、同法第100条の2の改正規定、同法第100条の4第1項第7号の次に1号を加える改正規定、同法第100条の9の改正規定及び同条に1項を加える改正規定並びに附則第4条から 第7条 《社会保障審議会 社会保障審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議すること。 2 厚生労働大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人口問題に関する重要事項を調査審議すること。 3 前2 までの規定及び附則第18条中 厚生労働省設置法 1999年法律第97号第7条第1項第4号 《社会保障審議会は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議すること。 2 厚生労働大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人口問題に関する重要事項を調査審議すること。 3 前2号に規定する重要事 の改正規定(「1984年法律第77号࿹」の下に「、 厚生年金保険法 1954年法律第115号)、 国民年金法 1959年法律第141号)」を加える部分に限る。)2015年3月1日

4号 第5条 《厚生労働審議官及び医務技監 厚生労働省…》 に、厚生労働審議官1人及び医務技監1人を置く。 2 厚生労働審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。 3 医務技監は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係 の規定並びに附則第8条及び 第9条 《労働政策審議会 労働政策審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて労働政策に関する重要事項を調査審議すること。 2 厚生労働大臣又は経済産業大臣の諮問に応じてじん肺に関する予防、健康管理その他に関する重要事項を の規定並びに附則第18条中 厚生労働省設置法 第7条第1項第4号 《社会保障審議会は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議すること。 2 厚生労働大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人口問題に関する重要事項を調査審議すること。 3 前2号に規定する重要事 の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)2015年4月1日

19条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《地方厚生局 地方厚生局は、厚生労働省の…》 所掌事務のうち、第4条第1項第4号、第9号から第16号まで、第17号、第18号、第19号、第22号、第23号、第26号、第28号から第30号まで、第32号、第33号、第37号から第40号まで、第74号 及び第30条の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2014年6月25日法律第79号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2014年6月25日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第12条 《中央最低賃金審議会 中央最低賃金審議会…》 については、最低賃金法1959年法律第137号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 診療放射線技師法 第26条第2項 《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》 の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる の改正規定及び 第24条 《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》 技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。 の規定並びに次条並びに附則第7条、 第13条 《労働保険審査会 労働保険審査会について…》 は、労働保険審査官及び労働保険審査会法1956年法律第126号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 ただし書、 第18条 《地方厚生局 地方厚生局は、厚生労働省の…》 所掌事務のうち、第4条第1項第4号、第9号から第16号まで、第17号、第18号、第19号、第22号、第23号、第26号、第28号から第30号まで、第32号、第33号、第37号から第40号まで、第74号第20条第1項 《厚生労働大臣は、沖縄県を管轄区域に含む地…》 方厚生局の所掌事務の一部を分掌させるため、当分の間、地方麻薬取締支所を置くことができる。 ただし書、 第22条 《労働基準監督署 都道府県労働局の所掌事…》 務の一部を分掌させるため、所要の地に、労働基準監督署を置く。 2 労働基準監督署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。第25条 《 国家行政組織法第3条第2項の規定に基づ…》 いて厚生労働省に置かれる外局は、中央労働委員会とする。 2 中央労働委員会については、労働組合法1949年法律第174号、労働関係調整法1946年法律第25号及び行政執行法人の労働関係に関する法律19 、第29条、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定公布の日

附 則(2014年6月27日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2014年法律第67号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(2014年6月27日法律第100号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年11月28日法律第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。

6条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第7条の規定公布の日

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

29条 (アルコール健康障害対策基本法の一部改正に伴う調整規定)

1項 施行日が アルコール健康障害対策基本法 附則第1条第1項ただし書に規定する規定の施行の日後である場合には、 第11条 《薬事審議会 薬事審議会は、医薬品、医療…》 機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法2002年法律第192号、毒物及び劇物取締法1950年法律第303号、安全な血液製剤の安 のうち 厚生労働省設置法 第4条第1項第89号 《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》 を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関 の2の次に1号を加える改正規定中「同項第89号の二」とあるのは「同項第89号の三」と、「89の三」とあるのは「89の四」とし、 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、厚生労働省を設置する。 2 厚生労働省の長は、厚生労働大臣とする。 のうち 内閣府設置法 第4条第3項 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する の改正規定(同項中第46号の4を第46号の2とする部分に限る。及び前条の規定は、適用しない。

附 則(2015年9月16日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第10条 《医道審議会 医道審議会は、医療法、医師…》 法1948年法律第201号、歯科医師法1948年法律第202号、保健師助産師看護師法1948年法律第203号、理学療法士及び作業療法士法1965年法律第137号、看護師等の人材確保の促進に関する法律、 から 第14条 《中央社会保険医療協議会 中央社会保険医…》 療協議会については、社会保険医療協議会法1950年法律第47号及び高齢者の医療の確保に関する法律並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。 まで、 第16条 《 本省に、次の表の上欄に掲げる施設等機関…》 を置き、その所掌事務は、それぞれ同表の下欄に記載するとおりとする。 名称 所掌事務 検疫所 港及び飛行場における検疫及び防疫を行うこと。 国立ハンセン病療養所 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律2第18条 《地方厚生局 地方厚生局は、厚生労働省の…》 所掌事務のうち、第4条第1項第4号、第9号から第16号まで、第17号、第18号、第19号、第22号、第23号、第26号、第28号から第30号まで、第32号、第33号、第37号から第40号まで、第74号 から 第23条 《公共職業安定所 都道府県労働局の所掌事…》 務前条第1項の規定により労働基準監督署に分掌された事務を除く。の一部を分掌させるため、所要の地に、公共職業安定所を置く。 2 公共職業安定所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令 まで及び 第25条 《 国家行政組織法第3条第2項の規定に基づ…》 いて厚生労働省に置かれる外局は、中央労働委員会とする。 2 中央労働委員会については、労働組合法1949年法律第174号、労働関係調整法1946年法律第25号及び行政執行法人の労働関係に関する法律19 から第27条までの規定並びに第47条、第48条及び第50条(第1号を除く。)の規定(指定試験機関に係る部分に限る。並びに附則第8条から 第11条 《薬事審議会 薬事審議会は、医薬品、医療…》 機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法2002年法律第192号、毒物及び劇物取締法1950年法律第303号、安全な血液製剤の安 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年9月18日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条、 第4条 《所掌事務 厚生労働省は、前条第1項及び…》 第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事 及び 第19条 《地方厚生支局 地方厚生局の所掌事務前条…》 第2項及び第3項に定めるものを除く。第5項において同じ。の一部を分掌させるため、所要の地に、地方厚生支局を置く。 2 前項に定めるもののほか、地方厚生支局は、こども家庭庁事務を分掌する。 3 前2項に の規定公布の日

16条 (厚生労働省設置法の一部改正に伴う調整規定)

1項 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行の日がこの法律の施行の日以前となる場合には、前条のうち 厚生労働省設置法 第21条 《都道府県労働局 都道府県労働局は、厚生…》 労働省の所掌事務のうち、第4条第1項第41号から第47号まで、第50号、第53号から第73号まで、第99号、第104号及び第109号に掲げる事務を分掌する。 2 都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域 の改正規定中「第65号( 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 2011年法律第47号第4条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の認定に係る職業…》 訓練以下「認定職業訓練」という。が同項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。 に規定する認定職業訓練に係るものに限る。)、第66号」とあるのは、「第65号」とし、附則第14条の規定は、適用しない。

19条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年3月30日法律第11号) 抄

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月30日法律第12号) 抄

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第5条 《厚生労働審議官及び医務技監 厚生労働省…》 に、厚生労働審議官1人及び医務技監1人を置く。 2 厚生労働審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。 3 医務技監は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係 及び 第6条 《設置 本省に、次の審議会等を置く。 社…》 会保障審議会 厚生科学審議会 労働政策審議会 医道審議会 薬事審議会 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 が の規定並びに附則第5条、 第7条 《社会保障審議会 社会保障審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議すること。 2 厚生労働大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人口問題に関する重要事項を調査審議すること。 3 前2第9条 《労働政策審議会 労働政策審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて労働政策に関する重要事項を調査審議すること。 2 厚生労働大臣又は経済産業大臣の諮問に応じてじん肺に関する予防、健康管理その他に関する重要事項を 、第31条、第32条、第34条及び第35条の規定公布の日

附 則(2016年11月28日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第3章、第103条、第106条、第107条、第110条(第80条(第86条及び第88条第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第112条(第12号に係る部分に限る。)、第114条及び第115条の規定並びに附則第5条から 第9条 《労働政策審議会 労働政策審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて労働政策に関する重要事項を調査審議すること。 2 厚生労働大臣又は経済産業大臣の諮問に応じてじん肺に関する予防、健康管理その他に関する重要事項を まで、 第11条 《薬事審議会 薬事審議会は、医薬品、医療…》 機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法2002年法律第192号、毒物及び劇物取締法1950年法律第303号、安全な血液製剤の安第14条 《中央社会保険医療協議会 中央社会保険医…》 療協議会については、社会保険医療協議会法1950年法律第47号及び高齢者の医療の確保に関する法律並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。 から 第17条 《設置 本省に、次の地方支分部局を置く。…》 地方厚生局 都道府県労働局 まで、 第18条 《地方厚生局 地方厚生局は、厚生労働省の…》 所掌事務のうち、第4条第1項第4号、第9号から第16号まで、第17号、第18号、第19号、第22号、第23号、第26号、第28号から第30号まで、第32号、第33号、第37号から第40号まで、第74号 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第3の改正規定に限る。)、 第20条 《地方麻薬取締支所 厚生労働大臣は、沖縄…》 県を管轄区域に含む地方厚生局の所掌事務の一部を分掌させるため、当分の間、地方麻薬取締支所を置くことができる。 2 地方麻薬取締支所の名称及び位置は、政令で定める。 3 地方麻薬取締支所の所掌事務及び から 第23条 《公共職業安定所 都道府県労働局の所掌事…》 務前条第1項の規定により労働基準監督署に分掌された事務を除く。の一部を分掌させるため、所要の地に、公共職業安定所を置く。 2 公共職業安定所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令 まで及び第26条の規定は、公布の日から施行する。

26条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2016年12月16日法律第107号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2016年12月26日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第5条 《厚生労働審議官及び医務技監 厚生労働省…》 に、厚生労働審議官1人及び医務技監1人を置く。 2 厚生労働審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。 3 医務技監は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係 の規定( 年金積立金管理運用独立行政法人法 附則第31条の改正規定及び第1号に掲げる改正規定を除く。並びに次条第2項並びに附則第6条から 第9条 《労働政策審議会 労働政策審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて労働政策に関する重要事項を調査審議すること。 2 厚生労働大臣又は経済産業大臣の諮問に応じてじん肺に関する予防、健康管理その他に関する重要事項を まで及び 第17条 《設置 本省に、次の地方支分部局を置く。…》 地方厚生局 都道府県労働局 の規定2017年10月1日

18条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年4月14日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条、 第5条 《厚生労働審議官及び医務技監 厚生労働省…》 に、厚生労働審議官1人及び医務技監1人を置く。 2 厚生労働審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。 3 医務技監は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係 及び 第8条 《厚生科学審議会 厚生科学審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。 イ 疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術に関する重要事項 ロ 公衆衛生に関する重 の規定は、公布の日から施行する。

8条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年6月16日法律第59号)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年4月13日法律第13号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2018年6月13日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、厚生労働省を設置する。 2 厚生労働省の長は、厚生労働大臣とする。 の規定、 第3条 《任務 厚生労働省は、国民生活の保障及び…》 向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、 と畜場法 第20条 《厚生労働大臣の調査の要請等 厚生労働大…》 臣は、食品衛生法第65条の規定に基づき報告を求めた場合その他食品衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、第14条第1項から第4項までの規定により行 の改正規定並びに 第4条 《と畜場の設置の許可 一般と畜場又は簡易…》 と畜場は、都道府県知事保健所を設置する市にあつては、市長。以下同じ。の許可を受けなければ、設置してはならない。 2 前項の規定による許可を受けようとする者は、構造設備その他厚生労働省令で定める事項を記 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第17条第1項第4号 《何人も、食鳥検査に合格した後又は前条第5…》 項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の同項の確認がされた後でなければ、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を食鳥処理場の外に持ち出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、こ第39条第2項 《2 都道府県知事は、食品衛生法1947年…》 法律第233号第24条第1項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、前項の都道府県知事が指定する者に同項に規定する事務又は職務を行わせなければならない。 及び 第40条 《厚生労働大臣の調査の要請等 厚生労働大…》 臣は、食品衛生法第65条の規定に基づき報告を求めた場合その他食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、第15条第1項から第3項まで の改正規定並びに附則第8条、 第15条 《社会保険審査会 社会保険審査会について…》 は、社会保険審査官及び社会保険審査会法1953年法律第206号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 から 第21条 《都道府県労働局 都道府県労働局は、厚生…》 労働省の所掌事務のうち、第4条第1項第41号から第47号まで、第50号、第53号から第73号まで、第99号、第104号及び第109号に掲げる事務を分掌する。 2 都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域 まで及び 第24条 《公共職業安定所の出張所 厚生労働大臣は…》 、公共職業安定所の所掌事務の全部又は一部を分掌させるため、所要の地に、公共職業安定所の出張所を置くことができる。 2 公共職業安定所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令 の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2018年7月6日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《任務 厚生労働省は、国民生活の保障及び…》 向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、 の規定並びに附則第7条第2項、 第8条第2項 《2 前項に定めるもののほか、厚生科学審議…》 会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他厚生科学審議会に関し必要な事項については、政令で定める。第14条 《中央社会保険医療協議会 中央社会保険医…》 療協議会については、社会保険医療協議会法1950年法律第47号及び高齢者の医療の確保に関する法律並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。 及び 第15条 《社会保険審査会 社会保険審査会について…》 は、社会保険審査官及び社会保険審査会法1953年法律第206号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 の規定、附則第18条中 社会保険労務士法 1968年法律第89号)別表第1第18号の改正規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号第28条 《手当の支給 国及び都道府県は、第26条…》 第1項又は第2項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等 及び 第38条第3項 《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》 関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活 の改正規定、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号第30条第2項 《2 建設業務有料職業紹介事業者が行う建設…》 業務有料職業紹介事業に関しては、建設業務有料職業紹介事業者を労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関とみなして の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中 厚生労働省設置法 1999年法律第97号第4条第1項第52号 《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》 を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関 の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(1998年法律第46号)」の下に「、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 」を加える部分に限る。並びに附則第30条の規定公布の日

2号 第5条 《厚生労働審議官及び医務技監 厚生労働省…》 に、厚生労働審議官1人及び医務技監1人を置く。 2 厚生労働審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。 3 医務技監は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係 の規定(労働者派遣法第44条から第46条までの改正規定を除く。並びに 第7条 《社会保障審議会 社会保障審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議すること。 2 厚生労働大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人口問題に関する重要事項を調査審議すること。 3 前2 及び 第8条 《厚生科学審議会 厚生科学審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。 イ 疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術に関する重要事項 ロ 公衆衛生に関する重 の規定並びに附則第6条、 第7条第1項 《社会保障審議会は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議すること。 2 厚生労働大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人口問題に関する重要事項を調査審議すること。 3 前2号に規定する重要事第8条第1項 《厚生科学審議会は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。 イ 疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術に関する重要事項 ロ 公衆衛生に関する重要事項 2 前号ロ第9条 《労働政策審議会 労働政策審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて労働政策に関する重要事項を調査審議すること。 2 厚生労働大臣又は経済産業大臣の諮問に応じてじん肺に関する予防、健康管理その他に関する重要事項を第11条 《薬事審議会 薬事審議会は、医薬品、医療…》 機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法2002年法律第192号、毒物及び劇物取締法1950年法律第303号、安全な血液製剤の安第13条 《労働保険審査会 労働保険審査会について…》 は、労働保険審査官及び労働保険審査会法1956年法律第126号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 及び 第17条 《設置 本省に、次の地方支分部局を置く。…》 地方厚生局 都道府県労働局 の規定、附則第18条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第20条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第21条、 第23条 《公共職業安定所 都道府県労働局の所掌事…》 務前条第1項の規定により労働基準監督署に分掌された事務を除く。の一部を分掌させるため、所要の地に、公共職業安定所を置く。 2 公共職業安定所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令 及び第26条の規定並びに附則第28条(前号に掲げる規定を除く。)の規定2020年4月1日

30条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2018年12月14日法律第104号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年12月14日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2019年4月24日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3章の規定並びに附則第4条中 厚生労働省設置法 1999年法律第97号第6条第2項 《2 前項に定めるもののほか、別に法律で定…》 めるところにより厚生労働省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 がん対策推進協議会 肝炎対策推進協議会 アレルギー疾患対策推進協議会 循環器病対策推進協議会 医薬品等行政評価・ の改正規定及び同法第13条の2の次に1条を加える改正規定は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。

附 則(令和元年5月22日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《任務 厚生労働省は、国民生活の保障及び…》 向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、 高齢者の医療の確保に関する法律 第160条の2 《賦課決定の期間制限 保険料の賦課決定は…》 、当該年度における最初の保険料の納期この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課す の改正規定及び同条に1項を加える改正規定、 第6条 《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》 薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。 社会保険診療報酬支払基金法 の題名の次に目次を付する改正規定及び同法第16条第2項の改正規定並びに 第8条 《厚生科学審議会 厚生科学審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。 イ 疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術に関する重要事項 ロ 公衆衛生に関する重 国民健康保険法 第88条第1項 《審査委員会は、都道府県知事が定める保険医…》 及び保険薬剤師を代表する委員、都道府県及び当該都道府県内の市町村並びに組合以下「保険者」という。を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する。 及び第2項並びに 第110条の2 《賦課決定の期間制限 保険料の賦課決定は…》 、当該年度における最初の保険料の納期この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課す の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに同法第113条の2第1項の改正規定並びに附則第3条、 第6条 《設置 本省に、次の審議会等を置く。 社…》 会保障審議会 厚生科学審議会 労働政策審議会 医道審議会 薬事審議会 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 が 及び 第16条 《 本省に、次の表の上欄に掲げる施設等機関…》 を置き、その所掌事務は、それぞれ同表の下欄に記載するとおりとする。 名称 所掌事務 検疫所 港及び飛行場における検疫及び防疫を行うこと。 国立ハンセン病療養所 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律2 の規定公布の日

2号

3号 第1条 《目的 この法律は、厚生労働省の設置並び…》 に任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 の規定(健康保険法第3条第7項の改正規定を除く。)、 第4条 《所掌事務 厚生労働省は、前条第1項及び…》 第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事 の規定、 第6条 《設置 本省に、次の審議会等を置く。 社…》 会保障審議会 厚生科学審議会 労働政策審議会 医道審議会 薬事審議会 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 が の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、 第9条 《労働政策審議会 労働政策審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて労働政策に関する重要事項を調査審議すること。 2 厚生労働大臣又は経済産業大臣の諮問に応じてじん肺に関する予防、健康管理その他に関する重要事項を 国民健康保険法 第82条第2項 《2 市町村及び組合は、前項の規定により被…》 保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、被保険者を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康 の改正規定、同法第85条の次に2条を加える改正規定及び同法第104条の改正規定、 第12条 《中央最低賃金審議会 中央最低賃金審議会…》 については、最低賃金法1959年法律第137号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 の規定(第5号に掲げる改正規定並びに 介護保険法 第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令 の四十五中第5項を第9項とし、第4項の次に4項を加える改正規定及び同法第117条第3項第6号の改正規定を除く。並びに 第14条 《中央社会保険医療協議会 中央社会保険医…》 療協議会については、社会保険医療協議会法1950年法律第47号及び高齢者の医療の確保に関する法律並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。 船員保険法 第111条第2項 《2 協会は、前項の規定により被保険者等の…》 健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断特 の改正規定並びに附則第7条中 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号第26条第3項 《3 事業団は、第1項第1号の規定により加…》 入者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、加入者等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康 の改正規定、附則第8条中 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第98条第2項 《2 組合は、前項第1号の規定により組合員…》 等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、組合員等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断 の改正規定、附則第9条中 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第112条第3項 《3 組合は、第1項第1号の規定により組合…》 員等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、組合員等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診 の改正規定及び附則第14条の規定2020年10月1日

16条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年6月12日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。

附 則(令和元年11月22日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3章及び附則第4条の規定は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。

附 則(令和元年12月4日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第12条及び第39条の規定公布の日

39条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2020年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、厚生労働省の設置並び…》 に任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 雇用保険法 第19条第1項 《削除…》 の改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定並びに同法第48条及び第54条の改正規定並びに同法附則第4条、 第5条 《厚生労働審議官及び医務技監 厚生労働省…》 に、厚生労働審議官1人及び医務技監1人を置く。 2 厚生労働審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。 3 医務技監は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係第10条 《医道審議会 医道審議会は、医療法、医師…》 法1948年法律第201号、歯科医師法1948年法律第202号、保健師助産師看護師法1948年法律第203号、理学療法士及び作業療法士法1965年法律第137号、看護師等の人材確保の促進に関する法律、 及び 第11条の2第1項 《がん対策推進協議会については、がん対策基…》 本法これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 の改正規定並びに附則第10条、第26条及び第28条から第32条までの規定公布の日

附 則(2020年6月12日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《任務 厚生労働省は、国民生活の保障及び…》 向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、 介護保険法 附則第13条(見出しを含む。及び 第14条 《中央社会保険医療協議会 中央社会保険医…》 療協議会については、社会保険医療協議会法1950年法律第47号及び高齢者の医療の確保に関する法律並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。見出しを含む。)の改正規定、 第4条 《所掌事務 厚生労働省は、前条第1項及び…》 第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 附則第11条(見出しを含む。及び 第12条 《中央最低賃金審議会 中央最低賃金審議会…》 については、最低賃金法1959年法律第137号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。見出しを含む。)の改正規定、 第6条 《設置 本省に、次の審議会等を置く。 社…》 会保障審議会 厚生科学審議会 労働政策審議会 医道審議会 薬事審議会 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 が 及び 第8条 《厚生科学審議会 厚生科学審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。 イ 疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術に関する重要事項 ロ 公衆衛生に関する重 の規定並びに附則第6条の規定、附則第7条の規定(介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2011年法律第72号)附則第10条第3項及び第4項の改正規定を除く。並びに附則第8条及び 第9条 《労働政策審議会 労働政策審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて労働政策に関する重要事項を調査審議すること。 2 厚生労働大臣又は経済産業大臣の諮問に応じてじん肺に関する予防、健康管理その他に関する重要事項を の規定公布の日

附 則(2020年12月11日法律第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第33条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2021年6月16日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第3章、 第18条 《地方厚生局 地方厚生局は、厚生労働省の…》 所掌事務のうち、第4条第1項第4号、第9号から第16号まで、第17号、第18号、第19号、第22号、第23号、第26号、第28号から第30号まで、第32号、第33号、第37号から第40号まで、第74号 から 第20条 《地方麻薬取締支所 厚生労働大臣は、沖縄…》 県を管轄区域に含む地方厚生局の所掌事務の一部を分掌させるため、当分の間、地方麻薬取締支所を置くことができる。 2 地方麻薬取締支所の名称及び位置は、政令で定める。 3 地方麻薬取締支所の所掌事務及び まで及び 第22条 《労働基準監督署 都道府県労働局の所掌事…》 務の一部を分掌させるため、所要の地に、労働基準監督署を置く。 2 労働基準監督署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。 並びに附則第5条から 第7条 《社会保障審議会 社会保障審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議すること。 2 厚生労働大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人口問題に関する重要事項を調査審議すること。 3 前2 までの規定は、2022年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、厚生労働省を設置する。 2 厚生労働省の長は、厚生労働大臣とする。 職業安定法 第32条 《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定 及び 第32条の11第1項 《有料職業紹介事業者は、港湾運送業務港湾労…》 働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。に就く職業、建設業務土木 の改正規定並びに附則第28条の規定公布の日

2号

3号 第1条 《目的 この法律は、厚生労働省の設置並び…》 に任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 雇用保険法 第10条の4第2項 《2 前項の場合において、事業主、職業紹介…》 事業者等労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法1947年法律第141号第4条第4項に規 及び 第58条第1項 《移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、…》 職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変 の改正規定、 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定(第1号に掲げる改正規定並びに 職業安定法 の目次の改正規定(第48条 《日雇労働求職者給付金の日額 日雇労働求…》 職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定により変更さ 」を「 第47条 《日雇労働被保険者に係る失業の認定 日雇…》 労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。第54条第1号において同じ。について支給する。 2 前項の失業していることについての認定以下この節に の三」に改める部分に限る。)、同法第5条の2第1項の改正規定及び同法第4章中第48条の前に1条を加える改正規定を除く。並びに 第3条 《任務 厚生労働省は、国民生活の保障及び…》 向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、 の規定( 職業能力開発促進法 第10条の3第1号 《第10条の3 事業主は、前3条の措置によ…》 るほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずることにより、その雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする。 1 労働者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第15条の2第1項の改正規定及び同法第18条に1項を加える改正規定を除く。並びに次条並びに附則第5条、 第6条 《設置 本省に、次の審議会等を置く。 社…》 会保障審議会 厚生科学審議会 労働政策審議会 医道審議会 薬事審議会 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 が 及び 第10条 《医道審議会 医道審議会は、医療法、医師…》 法1948年法律第201号、歯科医師法1948年法律第202号、保健師助産師看護師法1948年法律第203号、理学療法士及び作業療法士法1965年法律第137号、看護師等の人材確保の促進に関する法律、 の規定、附則第11条中 国家公務員退職手当法 第10条第10項 《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》 でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ の改正規定、附則第14条中 青少年の雇用の促進等に関する法律 1970年法律第98号第4条第2項 《2 特定地方公共団体職業安定法1947年…》 法律第141号第4条第9項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。並びに職業紹介事業者同条第10項に規定する職業紹介事業者をいう。第14条において同じ。、募集受託者同法第39条に規定する募集受託者 及び 第18条 《委託募集の特例等 承認中小事業主団体の…》 構成員である認定事業主が、当該承認中小事業主団体をして青少年の募集及び採用を担当する者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第36条 の改正規定並びに同法第33条の改正規定(「、 第11条 《薬事審議会 薬事審議会は、医薬品、医療…》 機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法2002年法律第192号、毒物及び劇物取締法1950年法律第303号、安全な血液製剤の安 中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第5条の5第1項」とあるのは「 船員職業安定法 第15条第1項 《地方運輸局長は、いかなる求人又は求職の申…》 込みについてもこれを受理しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する求人又は求職の申込みは受理しないことができる。 1 その内容が法令に違反する求人又は求職の申込み 2 その内容である賃 」と」を削る部分を除く。並びに附則第15条から 第22条 《労働基準監督署 都道府県労働局の所掌事…》 務の一部を分掌させるため、所要の地に、労働基準監督署を置く。 2 労働基準監督署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。 まで、 第24条 《公共職業安定所の出張所 厚生労働大臣は…》 、公共職業安定所の所掌事務の全部又は一部を分掌させるため、所要の地に、公共職業安定所の出張所を置くことができる。 2 公共職業安定所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令第25条 《 国家行政組織法第3条第2項の規定に基づ…》 いて厚生労働省に置かれる外局は、中央労働委員会とする。 2 中央労働委員会については、労働組合法1949年法律第174号、労働関係調整法1946年法律第25号及び行政執行法人の労働関係に関する法律19 及び第27条の規定2022年10月1日

28条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月22日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 こども家庭庁設置法 2022年法律第75号)の施行の日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

2条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

3条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 1948年法律第120号第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《所掌事務 厚生労働省は、前条第1項及び…》 第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月22日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

1号

2号 附則第11条の規定 こども家庭庁設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2022年法律第76号

附 則(2022年12月16日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条 《社会保障審議会 社会保障審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議すること。 2 厚生労働大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人口問題に関する重要事項を調査審議すること。 3 前2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 以下「 精神保健福祉法 」という。第1条 《この法律の目的 この法律は、障害者基本…》 法1970年法律第84号の基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号と相まつてそ の改正規定及び 精神保健福祉法 第5条 《定義 この法律で「精神障害者」とは、統…》 合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。 2 この法律で「家族等」とは、精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。 の改正規定(「、精神病質」を削る部分に限る。並びに附則第3条、 第23条 《公共職業安定所 都道府県労働局の所掌事…》 務前条第1項の規定により労働基準監督署に分掌された事務を除く。の一部を分掌させるため、所要の地に、公共職業安定所を置く。 2 公共職業安定所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令 及び第43条の規定公布の日

2:3号

4号 第3条 《任務 厚生労働省は、国民生活の保障及び…》 向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、 の規定、 第6条 《設置 本省に、次の審議会等を置く。 社…》 会保障審議会 厚生科学審議会 労働政策審議会 医道審議会 薬事審議会 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 が の規定、 第8条 《厚生科学審議会 厚生科学審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。 イ 疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術に関する重要事項 ロ 公衆衛生に関する重 精神保健福祉法 第4条第1項 《医療施設の設置者は、その施設を運営するに…》 当たつては、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該施設において医療を受ける精神障害者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規 の改正規定、 第10条 《医道審議会 医道審議会は、医療法、医師…》 法1948年法律第201号、歯科医師法1948年法律第202号、保健師助産師看護師法1948年法律第203号、理学療法士及び作業療法士法1965年法律第137号、看護師等の人材確保の促進に関する法律、 の規定、 第13条 《労働保険審査会 労働保険審査会について…》 は、労働保険審査官及び労働保険審査会法1956年法律第126号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 の規定(第2号に掲げる改正規定を除く。)、 第14条 《中央社会保険医療協議会 中央社会保険医…》 療協議会については、社会保険医療協議会法1950年法律第47号及び高齢者の医療の確保に関する法律並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。 の規定(同号に掲げる改正規定を除く。及び 第15条 《社会保険審査会 社会保険審査会について…》 は、社会保険審査官及び社会保険審査会法1953年法律第206号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 精神保健福祉士法 第2条 《定義 この法律において「精神保健福祉士…》 」とは、第28条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、若しくは精神障害者の社会 の改正規定(「第5条第18項」を「第5条第19項」に改める部分に限る。並びに附則第6条、第27条、第28条、第31条から第34条まで、第38条、第41条及び第42条の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

43条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2023年3月31日法律第8号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2023年5月26日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

3条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 国家行政組織法 1948年法律第120号第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 1999年法律第89号第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2024年6月21日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2024年6月26日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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