1条 (目的)
1項 この法律は、農林水産省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
2条 (設置)
1項 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第3条第2項
《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》
、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
の規定に基づいて、農林水産省を設置する。
2項 農林水産省の長は、農林水産大臣とする。
3条 (任務)
1項 農林水産省は、食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農林漁業者の福祉の増進、農山漁村及び中山間地域等の振興、農業の多面にわたる機能の発揮、森林の保続培養及び森林生産力の増進並びに水産資源の適切な保存及び管理を図ることを任務とする。
2項 前項に定めるもののほか、農林水産省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
3項 農林水産省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
4条 (所掌事務)
1項 農林水産省は、前条第1項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 食料の安定供給の確保に関する政策(食品衛生に係るものを除く。)に関すること。
2号 農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。
3号 農業協同組合、森林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織の発達に関すること。
4号 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
5号 日本農林規格並びに 食品表示法 (2013年法律第70号)
第4条第6項
《6 第2項から前項までの規定は、第1項の…》
規定により定められた販売の用に供する食品に関する表示の基準以下「食品表示基準」という。の変更について準用する。
に規定する食品表示基準(酒類に係るものを除く。)及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準に関すること(これらの基準の策定に関することを除く。)。
6号 食育推進基本計画( 食育基本法 (2005年法律第63号)
第16条第1項
《食育推進会議は、食育の推進に関する施策の…》
総合的かつ計画的な推進を図るため、食育推進基本計画を作成するものとする。
に規定する食育推進基本計画をいう。)の作成及び推進に関すること。
7号 飲食料品(酒類を除く。)及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
8号 中央卸売市場の監督その他卸売市場に関すること。
9号 商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
10号 食品産業その他の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。
11号 食品産業その他の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関すること。
11_2号 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 (令和元年法律第57号)
第4条
《所掌事務 本部は、次に掲げる事務をつか…》
さどる。 1 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 農林水産物及び食品の輸出に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
に規定する事務
12号 所掌事務に係る物資についての輸出入並びに関税及び国際協定に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
13号 所掌事務に係る国際協力に関すること。
14号 農畜産物(蚕糸を含む。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
15号 農林水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。
16号 農作物の作付体系の合理化に関すること。
17号 農林水産植物の品種登録に関すること。
18号 家畜(家きん及び蜜蜂を含む。以下同じ。)の改良及び増殖並びに取引に関すること。
19号 農地の土壌の改良並びに汚染の防止及び除去に関すること。
20号 草地の整備に関すること。
21号 病虫害の防除、家畜の衛生並びに輸出入に係る動植物及び畜産物の検疫に関すること。
22号 獣医療に関すること。
22_2号 獣医師に関すること。
22_3号 愛玩動物看護師に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
23号 肥料、農機具、農薬、飼料その他の農畜産業専用物品(蚕糸業専用物品及び林業専用物品を含む。以下この号において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(経済産業省がその生産を所掌する農畜産業専用物品の生産に関することを除く。)。
24号 中央競馬及び地方競馬の監督及び助成に関すること。
25号 農業経営の改善及び安定に関すること。
26号 農業を担うべき者の確保に関すること。
27号 農業労働に関すること。
28号 農業技術の改良及び発達並びに農業及び農林漁業従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること。
29号 農地制度に関すること。
30号 農地の権利移動その他農地関係の調整に関すること。
31号 農業構造の改善に関すること。
32号 農業者年金に関すること。
33号 農業保険、森林保険並びに漁船損害等補償及び漁業災害補償に関すること。
34号 農林水産業及び食品産業その他の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。
35号 株式会社日本政策金融公庫、農林中央金庫、農業信用基金協会、漁業信用基金協会及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務の監督に関すること。
36号 農住組合の設立及び業務に関すること。
37号 農山漁村及び中山間地域等( 食料・農業・農村基本法 (1999年法律第106号)
第47条第1項
《国は、山間地及びその周辺の地域その他の地…》
勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域以下「中山間地域等」という。において、その地域の特性に応じて、新規の作物の導入、地域特産物の生産及び販売等を通じた農業その他の産業の振興による就業機会
に規定する中山間地域等をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
38号 豪雪地帯( 豪雪地帯対策特別措置法 (1962年法律第73号)
第2条第1項
《国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は…》
、第1条に規定する地域について、積雪の度その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、かつ、国土審議会の意見を聴いて、道府県の区域の全部又は一部を豪雪地帯として指定する。
の豪雪地帯をいう。)の雪害防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
39号 農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること。
40号 中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。
41号 土地、水その他の資源の農業上の利用の確保に関すること。
42号 農地の転用に関すること。
43号 農業水利に関すること。
44号 交換分合の指導及び助成に関すること。
45号 土地改良事業(かんがい排水、区画整理、干拓、農地又はその保全若しくは利用上必要な施設若しくは農業用施設の災害復旧その他土地の農業上の利用を維持及び増進するのに必要な事業をいう。)に関すること。
46号 農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
47号 農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。
48号 農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること。
49号 市民農園の整備の促進に関すること。
50号 主要食糧の生産、集荷、消費その他需給の調整に関すること。
51号 主要食糧の輸入に係る納付金の徴収その他輸入の調整に関すること。
52号 主要食糧の買入れ及び売渡しの価格の決定並びに主要食糧の価格の安定に関すること。
53号 輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。
54号 農産物検査法 (1951年法律第144号)の規定による農産物の検査に関すること。
55号 森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。
56号 林野の造林及び治水、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。
57号 森林の経営の監督及び助成に関すること。
58号 保安林に関すること。
59号 森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。
60号 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに林野の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。
61号 国土緑化の推進に関すること。
62号 木材その他の林産物及び加工炭の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
62_2号 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 (2010年法律第36号)
第25条第2項
《2 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。…》
1 基本方針の策定及び実施の推進に関すること。 2 前号に掲げるもののほか、木材の利用の促進に関する重要事項に関する審議及び木材の利用の促進に関する施策の実施の推進に関すること。
に規定する事務
63号 林業経営の改善及び安定に関すること。
64号 林業技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること並びに林業・木材産業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
65号 林業構造の改善に関すること。
66号 国有林野の管理経営に関すること。
67号 水産資源の保存及び管理に関すること。
68号 漁業の指導及び監督に関すること。
69号 外国人が行う漁業及び水産動植物の採捕の規制に関すること。
70号 遠洋漁業及び沖合漁業に係る漁場の維持及び開発に関すること。
71号 沿岸漁業に係る漁場の保全及び持続的な養殖生産の確保に関すること。
72号 栽培漁業の促進その他海洋水産資源の開発の促進に関すること。
73号 遊漁船業の発達、改善及び調整に関すること。
74号 水産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
75号 水産業専用物品及び氷の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに水産用石油類その他水産業専用物品以外の水産用資材並びに冷凍及び冷蔵に関すること(水産用資材にあっては、経済産業省の所掌に属するものを除く。)。
76号 水産業経営の改善及び安定に関すること。
77号 水産に関する技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること並びに沿岸漁業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
78号 独立行政法人北方領土問題対策協会の行う資金の貸付けに関すること。
79号 沿岸漁業の構造改善に関すること。
80号 漁船の建造の調整、登録及び検査に関すること。
81号 漁港の修築、維持管理及び災害復旧その他漁港に関すること。
82号 漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
83号 農林水産業に係る保護増殖事業( 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (1992年法律第75号)
第6条第2項第6号
《2 前項の基本方針以下この条において「希…》
少野生動植物種保存基本方針」という。は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する基本構想 2 希少野生動植物種の選定に関する基本的な事項 3 国内希
に規定する保護増殖事業をいう。)に関すること。
84号 政令で定める文教研修施設において、所掌事務に関する研修を行うこと。
85号 農林水産技術についての試験及び研究に関すること。
86号 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき農林水産省に属させられた事務
2項 前項に定めるもののほか、農林水産省は、前条第2項の任務を達成するため、同条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
5条 (農林水産審議官)
1項 農林水産省に、農林水産審議官1人を置く。
2項 農林水産審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
6条 (設置)
1項 本省に、農業資材審議会を置く。
2項 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより農林水産省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
7条 (農業資材審議会)
1項 農業資材審議会は、 農薬取締法 (1948年法律第82号)、 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 (1953年法律第35号)、 種苗法 (1998年法律第83号)及び 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 (2008年法律第83号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2項 農業資材審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他農業資材審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
8条 (設置)
1項 本省に、次の施設等機関を置く。
2項 前項に定めるもののほか、当分の間、本省に那覇植物防疫事務所を置く。
9条 (植物防疫所)
1項 植物防疫所は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 輸出入植物、病菌害虫が付着するおそれがある輸出入物品又は輸入病菌害虫の検査及び取締り並びに病菌害虫の調査及び研究
2号 植物防疫法 (1950年法律第151号)
第23条第1項
《農林水産大臣は、総合防除基本指針に基づき…》
、発生予察事業有害動物又は有害植物の防除を適時で経済的なものにするため、有害動物又は有害植物の繁殖、気象、農作物の生育等の状況を調査して、農作物についての有害動物又は有害植物による損害の発生を予察し、
の規定による発生予察事業の実施
3号 植物防疫法 第22条第1項
《この章及び次章で「指定有害動植物」とは、…》
有害動物又は有害植物であつて、国内における分布が局地的でなく、又は局地的でなくなるおそれがあり、かつ、急激にまん延して農作物に重大な損害を与える傾向があるため、その防除につき特別の対策を要するものとし
に規定する指定有害動植物の防除に必要な薬剤(薬剤として用いることができる物を含む。)及び防除用器具の保管
2項 農林水産大臣は、植物防疫所の所掌事務の全部又は一部を分掌させるため、所要の地に、植物防疫所の支所又は出張所を設けることができる。
3項 植物防疫所の名称、位置、管轄区域及び内部組織並びに支所又は出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。
10条 (那覇植物防疫事務所)
1項 那覇植物防疫事務所は、前条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
2項 農林水産大臣は、那覇植物防疫事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、那覇植物防疫事務所の出張所を設けることができる。
3項 那覇植物防疫事務所の位置、管轄区域及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。
11条 (動物検疫所)
1項 動物検疫所は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 家畜伝染病予防法 (1951年法律第166号)の規定による輸出入動物その他の物に対する輸出入検査その他の措置
2号 輸出入動物に対する 狂犬病予防法 (1950年法律第247号)の規定に基づく検査
3号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)の規定による輸入動物に対する検査及びこれに基づく措置
4号 輸出入動物の健康検査
5号 動物用生物学的製剤及び予防用器具の保管、配布、譲与及び貸付け
6号 委託を受けて動物その他の物に対する検査又は消毒を行うこと。
2項 農林水産大臣は、動物検疫所の所掌事務の全部又は一部を分掌させるため、所要の地に、動物検疫所の支所又は出張所を設けることができる。
3項 動物検疫所の位置及び内部組織並びに支所又は出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。
1項 本省に、農林水産技術会議を置く。
2項 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより農林水産省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
13条 (農林水産技術会議)
1項 農林水産技術会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 農林水産業及び食品産業その他の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究の基本的な計画の企画及び立案に関すること。
2号 農林水産省の試験研究機関及び農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究に関する事務の調整に関すること。
3号 農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究と農林水産省の所掌事務のうち本省及び外局の内部部局に係るものとの連絡調整に関すること。
4号 農林水産省の試験研究機関及び農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究の状況及び成果の調査に関すること。
5号 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構及び国立研究開発法人国際農林水産業研究センターに関すること。
6号 都道府県その他の者の行う農林水産業及び食品産業その他の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究の助成に関すること。
7号 農林水産業及び食品産業その他の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究を行う者の資質の向上に関すること。
1項 農林水産技術会議は、会長及び委員6人をもって組織する。
2項 会長及び委員は、農林水産業及び食品産業その他の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究に関し学識経験のある者又は農林水産省の職員のうちから、農林水産大臣が任命する。
3項 会長及び委員の任期は、4年とする。
4項 会長及び委員は、再任されることができる。
1項 農林水産技術会議の事務を処理させるため、農林水産技術会議に事務局を置く。
2項 事務局に事務局長を置く。
1項 第12条第1項
《本省に、農林水産技術会議を置く。…》
及び前3条に規定するもののほか、農林水産技術会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
1項 食育推進会議については、 食育基本法 (これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
16条の3 (農林水産物・食品輸出本部)
1項 農林水産物・食品輸出本部については、 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 (これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
16条の4 (木材利用促進本部)
1項 木材利用促進本部については、 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 (これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
1項 本省に、次の地方支分部局を置く。
18条 (地方農政局)
1項 地方農政局は、農林水産省の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
1号 第4条第1項第3号
《農林水産省は、前条第1項の任務を達成する…》
ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 食料の安定供給の確保に関する政策食品衛生に係るものを除く。に関すること。 2 農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。 3 農業協同組合、森林組
から第5号まで、第7号から第11号まで、第12号(輸出に係るものに限る。)、第14号から第16号まで、第18号から第20号まで、第21号(病虫害の防除及び家畜の衛生に係るものに限る。)、第22号、第23号から第28号まで、第30号、第31号、第34号(助成に係るものに限る。)、第35号(農業信用基金協会の業務の監督に係るものに限る。)、第36号、第39号から第50号まで、第51号(納付金の徴収に係るものに限る。)、第53号、第54号、第74号(水産物の流通の改善に係るものに限る。)及び第86号に掲げる事務
2号 農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産省の所掌事務に係る統計の作成及び提供並びにその作成に必要な調査に関すること。
3号 農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関すること。
4号 農林水産省の所掌事務に関する相談に関すること。
2項 地方農政局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
19条 (事務所若しくは事業所又はこれらの支所)
1項 農林水産大臣は、地方農政局の所掌事務のうち、
第4条第1項第45号
《農林水産省は、前条第1項の任務を達成する…》
ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 食料の安定供給の確保に関する政策食品衛生に係るものを除く。に関すること。 2 農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。 3 農業協同組合、森林組
から第47号までに掲げる事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方農政局の事務所若しくは事業所又はこれらの支所を置くことができる。
2項 地方農政局の事務所若しくは事業所又はこれらの支所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。
20条 (北海道農政事務所)
1項 北海道農政事務所は、農林水産省の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
1号 第4条第1項第4号
《農林水産省は、前条第1項の任務を達成する…》
ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 食料の安定供給の確保に関する政策食品衛生に係るものを除く。に関すること。 2 農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。 3 農業協同組合、森林組
、第5号、第7号、第10号、第11号、第12号(輸出に係るものに限る。)、第14号、第15号、第24号、第25号、第50号、第51号(納付金の徴収に係るものに限る。)、第53号、第54号、第74号(水産物の流通の改善に係るものに限る。)及び第86号に掲げる事務
2号 農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産省の所掌事務に係る統計の作成及び提供並びにその作成に必要な調査に関すること。
3号 農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関すること。
4号 農林水産省の所掌事務に関する相談に関すること。
2項 北海道農政事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。
3項 北海道農政事務所の内部組織は、農林水産省令で定める。
1項 国家行政組織法 第3条第2項
《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》
、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
の規定に基づいて、農林水産省に、次の外局を置く。
1項 林野庁の長は、林野庁長官とする。
1項 林野庁は、森林の保続培養、林産物の安定供給の確保、林業の発展、林業者の福祉の増進及び国有林野事業の適切な運営を図ることを任務とする。
24条 (所掌事務)
1項 林野庁は、前条の任務を達成するため、
第4条第1項第2号
《農林水産省は、前条第1項の任務を達成する…》
ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 食料の安定供給の確保に関する政策食品衛生に係るものを除く。に関すること。 2 農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。 3 農業協同組合、森林組
、第3号(業務及び会計の検査に係るものを除く。)、第4号、第5号、第10号、第11号、第12号、第13号、第33号、第34号、第39号、第48号、第55号から第66号まで及び第83号から第86号までに掲げる事務をつかさどる。
25条 (林政審議会)
1項 別に法律で定めるところにより農林水産省に置かれる審議会等で林野庁に置かれるものは、林政審議会とする。
2項 林政審議会については、 森林・林業基本法 (1964年法律第161号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
26条 (森林管理局)
1項 林野庁に、地方支分部局として、森林管理局を置く。
2項 森林管理局は、林野庁の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
1号 管理経営計画の樹立その他の国有林野の管理経営を行うこと(国有林野と一体として民有林野の整備及び保全を行うことを含む。)。
2号 民有林野の造林及び森林の経営の指導並びに森林治水事業の実施に関すること。
3号 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業の実施に関すること。
3項 森林管理局の名称、位置、管轄区域及び組織は、政令で定める。
4項 森林管理局の職員の服制は、農林水産省令で定める。
27条 (森林管理局の所掌事務の特例)
1項 森林管理局の所掌事務のうち沖縄県の区域に係るものについての前条第2項の規定の適用については、同項第2号中「森林の経営の指導並びに森林治水事業の実施に関すること」とあるのは、「森林の経営についての技術相談並びに森林治水事業を実施すること」とする。
28条 (森林管理署及び支署)
1項 森林管理局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、森林管理署を置く。
2項 森林管理署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織並びに職員の服制は、農林水産省令で定める。
3項 農林水産大臣は、森林管理署の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、森林管理署の支署を置くことができる。
4項 森林管理署の支署の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、農林水産省令で定める。
1項 水産庁の長は、水産庁長官とする。
1項 水産庁は、水産資源の適切な保存及び管理、水産物の安定供給の確保、水産業の発展並びに漁業者の福祉の増進を図ることを任務とする。
31条 (所掌事務)
1項 水産庁は、前条の任務を達成するため、
第4条第1項第2号
《農林水産省は、前条第1項の任務を達成する…》
ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 食料の安定供給の確保に関する政策食品衛生に係るものを除く。に関すること。 2 農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。 3 農業協同組合、森林組
、第3号(業務及び会計の検査に係るものを除く。)、第4号、第5号、第10号、第11号、第12号、第13号、第33号、第34号、第35号(漁業信用基金協会の業務の監督(業務及び会計の検査を除く。)に係るものに限る。)、第39号、第48号、第67号から第83号まで、第85号及び第86号に掲げる事務をつかさどる。
32条 (水産政策審議会)
1項 別に法律で定めるところにより農林水産省に置かれる審議会等で水産庁に置かれるものは、水産政策審議会とする。
2項 水産政策審議会については、 水産基本法 (2001年法律第89号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
33条 (広域漁業調整委員会)
1項 漁業法 (1949年法律第267号)の規定により置かれる太平洋広域漁業調整委員会、日本海・九州西広域漁業調整委員会及び瀬戸内海広域漁業調整委員会は、水産庁に置かれるものとする。
34条 (漁業調整事務所)
1項 水産庁に、地方支分部局として、漁業調整事務所を置く。
2項 漁業調整事務所は、水産庁の所掌事務のうち、次に掲げる事務の全部又は一部を分掌する。
1号 漁業に関する指導、漁業の取締りその他漁業調整に関すること。
2号 水産資源の保護及び培養に関すること。
3項 漁業調整事務所の名称及び位置は、政令で定める。
4項 漁業調整事務所の管轄区域、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。