農林水産省設置法《附則》

法番号:1999年法律第98号

略称: 中央省庁等改革関連法

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附 則

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。

2項 農林水産省は、 第3条第1項 《農林水産省は、食料の安定供給の確保、農林…》 水産業の発展、農林漁業者の福祉の増進、農山漁村及び中山間地域等の振興、農業の多面にわたる機能の発揮、森林の保続培養及び森林生産力の増進並びに水産資源の適切な保存及び管理を図ることを任務とする。 の任務を達成するため、 第4条第1項 《農林水産省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 食料の安定供給の確保に関する政策食品衛生に係るものを除く。に関すること。 2 農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。 3 農業協同組合、森林組 各号に掲げる事務のほか、当分の間、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第25条第3項に規定する存続組合の行う業務に関する事務をつかさどる。

3項 農林水産省は、 第3条第1項 《農林水産省は、食料の安定供給の確保、農林…》 水産業の発展、農林漁業者の福祉の増進、農山漁村及び中山間地域等の振興、農業の多面にわたる機能の発揮、森林の保続培養及び森林生産力の増進並びに水産資源の適切な保存及び管理を図ることを任務とする。 の任務を達成するため、 第4条第1項 《農林水産省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 食料の安定供給の確保に関する政策食品衛生に係るものを除く。に関すること。 2 農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。 3 農業協同組合、森林組 各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

4項 当分の間、他の法令において「植物防疫所」又は「植物防疫所長」とあるのは、別段の定めがある場合を除き、それぞれ那覇植物防疫事務所又は那覇植物防疫事務所長を含むものとする。

附 則(1999年12月22日法律第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第191号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、附則第7条の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第192号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、附則第8条の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第193号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、附則第7条の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第194号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、附則第7条の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第195号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、附則第7条の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第196号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、附則第7条の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第197号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、附則第7条の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第199号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2000年3月31日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年4月5日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2000年4月28日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、農林水産省の設置並び…》 に任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 漁業法 目次の改正規定、同法第6条第3項、第37条第2項、第66条から第71条まで、第82条、第83条及び第109条の改正規定、同法第6章第4節の節名を削る改正規定、同法第109条の次に節名を付する改正規定、同法第110条の改正規定、同法第111条から第114条までを削る改正規定、同法第110条の3第1項の改正規定、同条を同法第113条とする改正規定、同法第6章第4節中同条の次に1条を加える改正規定、同法第110条の2の改正規定、同条を同法第112条とする改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定並びに同法第116条から第118条まで、第137条の3第1項第2号及び第139条の改正規定並びに附則第3条、 第5条 《農林水産審議官 農林水産省に、農林水産…》 審議官1人を置く。 2 農林水産審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。 及び 第8条 《設置 本省に、次の施設等機関を置く。 …》 植物防疫所 動物検疫所 2 前項に定めるもののほか、当分の間、本省に那覇植物防疫事務所を置く。 の規定2001年10月1日

附 則(2001年7月4日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2001年7月11日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月27日法律第3号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2002年7月19日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定並びに次条及び附則第6条から 第8条 《設置 本省に、次の施設等機関を置く。 …》 植物防疫所 動物検疫所 2 前項に定めるもののほか、当分の間、本省に那覇植物防疫事務所を置く。 までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2002年12月4日法律第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第5条から 第12条 《設置 本省に、農林水産技術会議を置く。…》 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより農林水産省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 食育推進会議 農林水産物・食品輸出本部 木材利用促進本部 まで及び 第14条 《 農林水産技術会議は、会長及び委員6人を…》 もって組織する。 2 会長及び委員は、農林水産業及び食品産業その他の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究に関し学識経験のある者又は農林水産省の職員のうちから、農林水産大臣が任命 から 第19条 《事務所若しくは事業所又はこれらの支所 …》 農林水産大臣は、地方農政局の所掌事務のうち、第4条第1項第45号から第47号までに掲げる事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方農政局の事務所若しくは事業所又はこれらの支所を置くことができる。 2 までの規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(2002年12月4日法律第129号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2002年12月6日法律第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第7条 《農業資材審議会 農業資材審議会は、農薬…》 取締法1948年法律第82号、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律1953年法律第35号、種苗法1998年法律第83号及び愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律2008年法律第83号の規定 まで、 第9条 《植物防疫所 植物防疫所は、次に掲げる事…》 務をつかさどる。 1 輸出入植物、病菌害虫が付着するおそれがある輸出入物品又は輸入病菌害虫の検査及び取締り並びに病菌害虫の調査及び研究 2 植物防疫法1950年法律第151号第23条第1項の規定による 及び 第11条 《動物検疫所 動物検疫所は、次に掲げる事…》 務をつかさどる。 1 家畜伝染病予防法1951年法律第166号の規定による輸出入動物その他の物に対する輸出入検査その他の措置 2 輸出入動物に対する狂犬病予防法1950年法律第247号の規定に基づく検 の規定2003年10月1日

附 則(2003年5月30日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年7月1日から施行する。

6条 (農林水産省設置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日が 農林水産省設置法 の一部を改正する法律(2003年法律第70号)の施行の日前である場合には、前条のうち 農林水産省設置法 第4条第65号 《所掌事務 第4条 農林水産省は、前条第1…》 項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 食料の安定供給の確保に関する政策食品衛生に係るものを除く。に関すること。 2 農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。 3 農 の改正規定中「 第4条第65号 《所掌事務 第4条 農林水産省は、前条第1…》 項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 食料の安定供給の確保に関する政策食品衛生に係るものを除く。に関すること。 2 農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。 3 農 」とあるのは、「 第4条第67号 《所掌事務 第4条 農林水産省は、前条第1…》 項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 食料の安定供給の確保に関する政策食品衛生に係るものを除く。に関すること。 2 農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。 3 農 」とする。

附 則(2003年6月11日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、農林水産省を設置する。 2 農林水産省の長は、農林水産大臣とする。 の規定は、2006年4月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に食糧事務所長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした登録その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、政令で定めるところにより、相当の地方農政局長、地方農政事務所長又は北海道農政事務所長がした 処分等 とみなし、この法律の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により食糧事務所長に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、政令で定めるところにより、相当の地方農政局長、地方農政事務所長又は北海道農政事務所長に対してした 申請等 とみなす。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、農林水産省の設置並び…》 に任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 奄美群島振興開発特別措置法 附則第1項の改正規定及び 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、農林水産省を設置する。 2 農林水産省の長は、農林水産大臣とする。 小笠原諸島振興開発特別措置法 附則第2項本文の改正規定並びに附則第19条から 第21条 《 国家行政組織法第3条第2項の規定に基づ…》 いて、農林水産省に、次の外局を置く。 林野庁 水産庁 までの規定公布の日

附 則(2005年3月30日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定及び附則第3条から 第5条 《農林水産審議官 農林水産省に、農林水産…》 審議官1人を置く。 2 農林水産審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。 までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2008年6月18日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2009年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、農林水産省の設置並び…》 に任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 奄美群島振興開発特別措置法 附則第1項の改正規定及び 第3条 《任務 農林水産省は、食料の安定供給の確…》 保、農林水産業の発展、農林漁業者の福祉の増進、農山漁村及び中山間地域等の振興、農業の多面にわたる機能の発揮、森林の保続培養及び森林生産力の増進並びに水産資源の適切な保存及び管理を図ることを任務とする。 小笠原諸島振興開発特別措置法 附則第2項本文の改正規定並びに附則第5条から 第7条 《農業資材審議会 農業資材審議会は、農薬…》 取締法1948年法律第82号、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律1953年法律第35号、種苗法1998年法律第83号及び愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律2008年法律第83号の規定 までの規定公布の日

附 則(2009年6月5日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 2009年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第9条の規定この法律の公布の日

4条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 旧法令 」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 新法令 」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

5条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2010年3月17日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の改正規定及び附則第7条から 第9条 《植物防疫所 植物防疫所は、次に掲げる事…》 務をつかさどる。 1 輸出入植物、病菌害虫が付着するおそれがある輸出入物品又は輸入病菌害虫の検査及び取締り並びに病菌害虫の調査及び研究 2 植物防疫法1950年法律第151号第23条第1項の規定による までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2010年4月9日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《任務 農林水産省は、食料の安定供給の確…》 保、農林水産業の発展、農林漁業者の福祉の増進、農山漁村及び中山間地域等の振興、農業の多面にわたる機能の発揮、森林の保続培養及び森林生産力の増進並びに水産資源の適切な保存及び管理を図ることを任務とする。 農業信用保証保険法 第66条第1項 《信用基金は、事業年度ごとに、次に掲げる者…》 以下「融資保険対象者」という。を相手方として、融資保険対象者が農業近代化資金等の貸付けをしたことを信用基金に通知することにより、その貸付金の総額が一定の金額に達するまで、その貸付けにつき、信用基金と融 及び 第68条 《保険金 信用基金が第66条第1項の保険…》 関係に基づいて支払うべき保険金の額は、同条第3項の回収未済の貸付金の額から融資保険対象者がその支払の請求をする時までに回収をした貸付金の額を控除した残額に、100分の70を乗じて得た額とする。 から 第70条 《回収金の納付 融資保険対象者は、保険金…》 の支払を受けた場合には、その支払の請求をした後回収をした貸付金の額とその支払を受けた日の翌日以後の利息の受領した額との合計額に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第68条に規定する残額に対す までの改正規定並びに附則第14条の規定公布の日

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《所掌事務 農林水産省は、前条第1項の任…》 務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 食料の安定供給の確保に関する政策食品衛生に係るものを除く。に関すること。 2 農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。 3 農業協同 までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年4月4日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定(第12条 《設置 本省に、農林水産技術会議を置く。…》 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより農林水産省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 食育推進会議 農林水産物・食品輸出本部 木材利用促進本部 の四」を「 第12条 《設置 本省に、農林水産技術会議を置く。…》 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより農林水産省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 食育推進会議 農林水産物・食品輸出本部 木材利用促進本部 の七」に、「第35条」を「第35条の二」に改める部分及び「第62条の五」を「第62条の六」に改める部分に限る。)、第3条の2の改正規定、第2章に1条を加える改正規定、 第21条 《 国家行政組織法第3条第2項の規定に基づ…》 いて、農林水産省に、次の外局を置く。 林野庁 水産庁 に2項を加える改正規定、第3章に1条を加える改正規定、第52条の2を第52条の3とし、第52条の次に1条を加える改正規定、第53条の改正規定、第60条の次に2条を加える改正規定(第60条の3に係る部分に限る。)、第62条の2の改正規定、第62条の3の改正規定、第5章中第62条の5を第62条の6とする改正規定、第62条の4の改正規定及び同条を第62条の5とし、第62条の3の次に1条を加える改正規定並びに附則第9条第4項、 第12条 《設置 本省に、農林水産技術会議を置く。…》 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより農林水産省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 食育推進会議 農林水産物・食品輸出本部 木材利用促進本部 地方自治法 1947年法律第67号)別表第一 家畜伝染病予防法 1951年法律第166号)の項の改正規定に限る。及び 第20条 《北海道農政事務所 北海道農政事務所は、…》 農林水産省の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。 1 第4条第1項第4号、第5号、第7号、第10号、第11号、第12号輸出に係るものに限る。、第14号、第15号、第24号、第25号、第50号、第 の規定公布の日

2号 目次の改正規定(第12条 《設置 本省に、農林水産技術会議を置く。…》 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより農林水産省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 食育推進会議 農林水産物・食品輸出本部 木材利用促進本部 の四」を「 第12条 《設置 本省に、農林水産技術会議を置く。…》 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより農林水産省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 食育推進会議 農林水産物・食品輸出本部 木材利用促進本部 の七」に、「第35条」を「第35条の二」に改める部分及び「第62条の五」を「第62条の六」に改める部分を除く。)、第5条第4項の改正規定、 第8条 《設置 本省に、次の施設等機関を置く。 …》 植物防疫所 動物検疫所 2 前項に定めるもののほか、当分の間、本省に那覇植物防疫事務所を置く。 の次に1条を加える改正規定、第12条の3の改正規定、第12条の4の改正規定、第2章中同条を第12条の6とし、第12条の3の次に2条を加える改正規定、 第13条 《農林水産技術会議 農林水産技術会議は、…》 次に掲げる事務をつかさどる。 1 農林水産業及び食品産業その他の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究の基本的な計画の企画及び立案に関すること。 2 農林水産省の試験研究機関及び の次に1条を加える改正規定、 第25条 《林政審議会 別に法律で定めるところによ…》 り農林水産省に置かれる審議会等で林野庁に置かれるものは、林政審議会とする。 2 林政審議会については、森林・林業基本法1964年法律第161号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 の改正規定、 第26条 《森林管理局 林野庁に、地方支分部局とし…》 て、森林管理局を置く。 2 森林管理局は、林野庁の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。 1 管理経営計画の樹立その他の国有林野の管理経営を行うこと国有林野と一体として民有林野の整備及び保全を行う の改正規定、 第28条 《森林管理署及び支署 森林管理局の所掌事…》 務の一部を分掌させるため、所要の地に、森林管理署を置く。 2 森林管理署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織並びに職員の服制は、農林水産省令で定める。 3 農林水産大臣は、森林管理署の所掌事務 の改正規定、第4章の章名の改正規定、同章中第46条の次に3条を加える改正規定、第63条に1号を加える改正規定、第64条の改正規定、第66条の改正規定、同条を第67条とする改正規定、第65条の改正規定(第28条の2第1項に係る部分を除く。)、第65条を第66条とし、第64条の次に1条を加える改正規定、本則に2条を加える改正規定、第6章を第7章とする改正規定、第51条の改正規定、第52条の改正規定、第56条の改正規定、第61条の改正規定及び第5章を第6章とし、第4章の次に1章を加える改正規定並びに次条から附則第4条まで、附則第6条から 第8条 《設置 本省に、次の施設等機関を置く。 …》 植物防疫所 動物検疫所 2 前項に定めるもののほか、当分の間、本省に那覇植物防疫事務所を置く。 まで及び附則第19条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

20条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年6月15日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (処分、届出等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に地方農政事務所長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした認定その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、相当の地方農政局長又は地方農政局の地域センターの長がした 処分等 とみなし、この法律の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により地方農政事務所長に対してした届出その他の行為(以下「 届出等 」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、相当の地方農政局長又は地方農政局の地域センターの長に対してした 届出等 とみなす。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年3月30日法律第7号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2012年6月27日法律第39号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2012年6月27日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定並びに次条並びに附則第4条、 第6条 《設置 本省に、農業資材審議会を置く。 …》 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより農林水産省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律これらに基づく命令を含む。の定め 及び 第9条 《植物防疫所 植物防疫所は、次に掲げる事…》 務をつかさどる。 1 輸出入植物、病菌害虫が付着するおそれがある輸出入物品又は輸入病菌害虫の検査及び取締り並びに病菌害虫の調査及び研究 2 植物防疫法1950年法律第151号第23条第1項の規定による から 第11条 《動物検疫所 動物検疫所は、次に掲げる事…》 務をつかさどる。 1 家畜伝染病予防法1951年法律第166号の規定による輸出入動物その他の物に対する輸出入検査その他の措置 2 輸出入動物に対する狂犬病予防法1950年法律第247号の規定に基づく検 までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2012年6月27日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年6月28日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第18条の規定については、公布の日から施行する。

18条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年11月22日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行し、この法律による改正後の 特別会計に関する法律 以下「 新特別 会計法 」という。)の規定は、2014年度の予算から適用する。

附 則(2014年3月31日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年4月16日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、附則第8条第3項及び第4項並びに 第19条 《事務所若しくは事業所又はこれらの支所 …》 農林水産大臣は、地方農政局の所掌事務のうち、第4条第1項第45号から第47号までに掲げる事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方農政局の事務所若しくは事業所又はこれらの支所を置くことができる。 2 の規定は、公布の日から施行する。

19条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第11条 《動物検疫所 動物検疫所は、次に掲げる事…》 務をつかさどる。 1 家畜伝染病予防法1951年法律第166号の規定による輸出入動物その他の物に対する輸出入検査その他の措置 2 輸出入動物に対する狂犬病予防法1950年法律第247号の規定に基づく検 まで及び 第13条 《農林水産技術会議 農林水産技術会議は、…》 次に掲げる事務をつかさどる。 1 農林水産業及び食品産業その他の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究の基本的な計画の企画及び立案に関すること。 2 農林水産省の試験研究機関及び 並びに前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《地方農政局 地方農政局は、農林水産省の…》 所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。 1 第4条第1項第3号から第5号まで、第7号から第11号まで、第12号輸出に係るものに限る。、第14号から第16号まで、第18号から第20号まで、第21号病 及び 第30条 《任務 水産庁は、水産資源の適切な保存及…》 び管理、水産物の安定供給の確保、水産業の発展並びに漁業者の福祉の増進を図ることを任務とする。 の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2015年3月31日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定及び附則第4条から 第6条 《設置 本省に、農業資材審議会を置く。 …》 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより農林水産省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律これらに基づく命令を含む。の定め までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2015年5月7日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 目次の改正規定(第29条 《長官 水産庁の長は、水産庁長官とする。…》 の二」を「 第29条 《長官 水産庁の長は、水産庁長官とする。…》 の三」に改める部分に限る。及び第4章中第29条の2の次に1条を加える改正規定並びに附則第5条の規定2015年10月1日

附 則(2015年5月29日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。

2条 (処分、照会等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に地方農政局又は北海道農政事務所の地域センターの長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした認定その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、当該地域センターの長の管轄区域を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長がした 処分等 とみなし、この法律の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により地方農政局又は北海道農政事務所の地域センターの長に対してした照会その他の行為(以下「 照会等 」という。)は、当該地域センターの長の管轄区域を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に対してした 照会等 とみなす。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第7条の規定公布の日

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年9月18日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年5月18日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、農林水産省の設置並び…》 に任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 並びに次条から附則第4条まで、附則第9条及び附則第18条の規定公布の日

18条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年3月31日法律第10号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2017年4月21日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

14条 (調整規定)

1項 施行日が農業機械化促進法を廃止する等の法律(2017年法律第19号)の施行の日前である場合には、前条の規定中「 第4条第1項第83号 《農林水産省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 食料の安定供給の確保に関する政策食品衛生に係るものを除く。に関すること。 2 農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。 3 農業協同組合、森林組 」とあるのは、「 第4条第1項第84号 《農林水産省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 食料の安定供給の確保に関する政策食品衛生に係るものを除く。に関すること。 2 農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。 3 農業協同組合、森林組 」とする。

附 則(2017年6月23日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条、 第4条 《所掌事務 農林水産省は、前条第1項の任…》 務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 食料の安定供給の確保に関する政策食品衛生に係るものを除く。に関すること。 2 農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。 3 農業協同 及び 第25条 《林政審議会 別に法律で定めるところによ…》 り農林水産省に置かれる審議会等で林野庁に置かれるものは、林政審議会とする。 2 林政審議会については、森林・林業基本法1964年法律第161号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 の規定公布の日(次号において「 公布日 」という。

25条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2018年6月22日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第5条、 第8条 《設置 本省に、次の施設等機関を置く。 …》 植物防疫所 動物検疫所 2 前項に定めるもののほか、当分の間、本省に那覇植物防疫事務所を置く。第9条 《植物防疫所 植物防疫所は、次に掲げる事…》 務をつかさどる。 1 輸出入植物、病菌害虫が付着するおそれがある輸出入物品又は輸入病菌害虫の検査及び取締り並びに病菌害虫の調査及び研究 2 植物防疫法1950年法律第151号第23条第1項の規定による 及び 第32条 《水産政策審議会 別に法律で定めるところ…》 により農林水産省に置かれる審議会等で水産庁に置かれるものは、水産政策審議会とする。 2 水産政策審議会については、水産基本法2001年法律第89号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 の規定公布の日

2号

3号 第1条 《目的 この法律は、農林水産省の設置並び…》 に任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 の規定及び 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、農林水産省を設置する。 2 農林水産省の長は、農林水産大臣とする。 中食品流通構造改善促進法第3章を第2章とし、同章の次に1章を加える改正規定(第27条第2項に係る部分に限る。並びに附則第4条、 第15条 《 農林水産技術会議の事務を処理させるため…》 、農林水産技術会議に事務局を置く。 2 事務局に事務局長を置く。 から 第18条 《地方農政局 地方農政局は、農林水産省の…》 所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。 1 第4条第1項第3号から第5号まで、第7号から第11号まで、第12号輸出に係るものに限る。、第14号から第16号まで、第18号から第20号まで、第21号病 まで及び 第30条 《任務 水産庁は、水産資源の適切な保存及…》 び管理、水産物の安定供給の確保、水産業の発展並びに漁業者の福祉の増進を図ることを任務とする。 の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

32条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2019年3月30日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第34条 《漁業調整事務所 水産庁に、地方支分部局…》 として、漁業調整事務所を置く。 2 漁業調整事務所は、水産庁の所掌事務のうち、次に掲げる事務の全部又は一部を分掌する。 1 漁業に関する指導、漁業の取締りその他漁業調整に関すること。 2 水産資源の保 から第36条まで、第38条( 第18条 《地方農政局 地方農政局は、農林水産省の…》 所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。 1 第4条第1項第3号から第5号まで、第7号から第11号まで、第12号輸出に係るものに限る。、第14号から第16号まで、第18号から第20号まで、第21号病 及び 第25条 《林政審議会 別に法律で定めるところによ…》 り農林水産省に置かれる審議会等で林野庁に置かれるものは、林政審議会とする。 2 林政審議会については、森林・林業基本法1964年法律第161号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 の規定を準用する部分を除く。及び第39条の規定並びに第44条、第45条及び第47条(第1号を除く。)の規定(指定試験機関に係る部分に限る。並びに附則第4条、 第5条 《農林水産審議官 農林水産省に、農林水産…》 審議官1人を置く。 2 農林水産審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。第9条 《植物防疫所 植物防疫所は、次に掲げる事…》 務をつかさどる。 1 輸出入植物、病菌害虫が付着するおそれがある輸出入物品又は輸入病菌害虫の検査及び取締り並びに病菌害虫の調査及び研究 2 植物防疫法1950年法律第151号第23条第1項の規定による 及び 第10条 《那覇植物防疫事務所 那覇植物防疫事務所…》 は、前条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。 2 農林水産大臣は、那覇植物防疫事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、那覇植物防疫事務所の出張所を設けることができる。 3 那覇植物防疫事務 の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年11月27日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年12月11日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年6月18日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年10月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日法律第10号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2022年5月2日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条から附則第6条まで並びに附則第10条、 第11条 《動物検疫所 動物検疫所は、次に掲げる事…》 務をつかさどる。 1 家畜伝染病予防法1951年法律第166号の規定による輸出入動物その他の物に対する輸出入検査その他の措置 2 輸出入動物に対する狂犬病予防法1950年法律第247号の規定に基づく検 及び 第13条 《農林水産技術会議 農林水産技術会議は、…》 次に掲げる事務をつかさどる。 1 農林水産業及び食品産業その他の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究の基本的な計画の企画及び立案に関すること。 2 農林水産省の試験研究機関及び の規定は、公布の日から施行する。

13条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年11月28日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定並びに次条及び附則第5条から 第9条 《植物防疫所 植物防疫所は、次に掲げる事…》 務をつかさどる。 1 輸出入植物、病菌害虫が付着するおそれがある輸出入物品又は輸入病菌害虫の検査及び取締り並びに病菌害虫の調査及び研究 2 植物防疫法1950年法律第151号第23条第1項の規定による までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月30日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年6月5日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

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