4条 (所掌事務)
1項 経済産業省は、前条第1項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 経済構造改革の推進に関すること。
2号 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案への参画に関し、所掌に係る政策の企画を行うこと。
3号 産業構造の改善に関すること。
4号 企業間関係その他の産業組織の改善に関すること。
5号 市場における経済取引に係る準則の整備に関すること。
6号 事業再生の円滑化を図るための環境の整備に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
7号 工業所有権及びこれに類するものの保護及び利用に関すること。
8号 民間における技術の開発に係る環境の整備に関すること。
9号 第3号から前号までに掲げるもののほか、業種に普遍的な産業政策に関すること。
10号 産業立地に関すること。
11号 工業用水道事業の助成及び監督に関すること。
12号 地域における商鉱工業一般の振興に関すること。
13号 通商に関する政策及び手続に関すること。
14号 通商に関する協定又は取決めの実施(通商経済上の経済協力に係るものを含む。)に関すること。
15号 通商経済上の国際協力(経済協力を含む。)に関すること。
16号 輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。
17号 通商政策上の関税に関する事務その他の関税に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
18号 通商に伴う外国為替の管理及び調整に関すること。
19号 貿易保険に関すること。
20号 条約に基づいて日本国に駐留する外国軍隊、日本国に在留する外国人及びこれらに類する者に対する物資の供給及び役務の提供に関すること(防衛省の所掌に属するものを除く。)。
21号 第13号から前号までに掲げるもののほか、通商に関すること。
22号 鉱工業の科学技術に関する総合的な政策に関すること。
23号 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発の技術指導及び助成並びにその成果の普及に関すること。
24号 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並びに企業化の促進に必要な施設及び設備の整備に関すること。
25号 前3号に掲げるもののほか、鉱工業の科学技術の進歩及び改良並びにこれらに関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
26号 地質の調査及びこれに関連する業務を行うこと。
27号 産業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関すること。
28号 計量の標準の整備及び適正な計量の実施の確保に関すること。
29号 所掌に係る産業公害の防止対策の促進に関すること。
30号 所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
31号 商鉱工業の発達及び改善に関する基本に関すること。
32号 所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。
33号 次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費(生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること(航空機の修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)。
34号 工業塩の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
35号 化学肥料(炭酸カルシウムを除く。)の輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整に関すること。
36号 鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置並びに国土交通省がその生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品の輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。
37号 化学物質の管理に関する所掌に係る事務に関すること。
38号 自転車競走及び小型自動車競走の施行に関すること。
39号 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、鉱工業の発達及び改善を図るものに関すること。
40号 デザインに関する指導及び奨励並びにその盗用の防止に関すること。
41号 物資の流通(輸送、保管及び保険を含む。)の効率化及び適正化に関する所掌に係る事務に関すること。
42号 商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
43号 通商に関する参考品及びこれに類するものの収集及び展示紹介に関すること。
44号 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
45号 火薬類の取締り、高圧ガスの保安、鉱山における保安その他の所掌に係る保安の確保に関すること。
46号 情報処理の促進に関すること。
47号 情報通信の高度化に関する事務のうち情報処理に係るものに関すること。
48号 鉱物資源及びエネルギーに関する総合的な政策に関すること。
49号 省エネルギー及び新エネルギーに関する政策に関すること。
50号 石油、可燃性天然ガス、石炭、亜炭その他の鉱物及びこれに類するもの並びにこれらの製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること。
51号 石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること。
52号 鉱害の賠償に関すること。
53号 電気、ガス及び熱の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること。
54号 電源開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
55号 エネルギーに関する原子力政策に関すること。
56号 エネルギーとしての利用に関する原子力の技術開発に関すること。
57号 弁理士に関すること。
58号 中小企業庁設置法 (1948年法律第83号)
第4条
《所掌事務等 中小企業庁は、前条の任務を…》
達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策の企画及び立案に関すること。 2 中小企業の経営方法の改善、技術の向上その他の経営の向上に関すること。
に規定する事務
59号 所掌事務に係る国際協力に関すること。
60号 政令で定める文教研修施設において、鉱山における保安に関する技術及び実務の教授並びに所掌事務に関する研修を行うこと。
61号 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき経済産業省に属させられた事務
2項 経済産業大臣は、塩の輸出及び輸入の基本的事項については財務大臣に、米麦その他の主要食糧及び飼料の輸出及び輸入の基本的事項については農林水産大臣に協議しなければならない。
3項 第1項に定めるもののほか、経済産業省は、前条第2項の任務を達成するため、同条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。