1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、経済産業省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
2章 経済産業省の設置並びに任務及び所掌事務 > 1節 経済産業省の設置
2条 (設置)
1項 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第3条第2項
《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》
、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
の規定に基づいて、経済産業省を設置する。
2項 経済産業省の長は、経済産業大臣とする。
2節 経済産業省の任務及び所掌事務
3条 (任務)
1項 経済産業省は、民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保を図ることを任務とする。
2項 前項に定めるもののほか、経済産業省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
3項 経済産業省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
4条 (所掌事務)
1項 経済産業省は、前条第1項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 経済構造改革の推進に関すること。
2号 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案への参画に関し、所掌に係る政策の企画を行うこと。
3号 産業構造の改善に関すること。
4号 企業間関係その他の産業組織の改善に関すること。
5号 市場における経済取引に係る準則の整備に関すること。
6号 工業所有権及びこれに類するものの保護及び利用に関すること。
7号 民間における技術の開発に係る環境の整備に関すること。
8号 第3号から前号までに掲げるもののほか、業種に普遍的な産業政策に関すること。
9号 産業立地に関すること。
10号 工業用水道事業の助成及び監督に関すること。
11号 地域における商鉱工業一般の振興に関すること。
12号 通商に関する政策及び手続に関すること。
13号 通商に関する協定又は取決めの実施(通商経済上の経済協力に係るものを含む。)に関すること。
14号 通商経済上の国際協力(経済協力を含む。)に関すること。
15号 輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。
16号 通商政策上の関税に関する事務その他の関税に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
17号 通商に伴う外国為替の管理及び調整に関すること。
18号 貿易保険に関すること。
19号 条約に基づいて日本国に駐留する外国軍隊、日本国に在留する外国人及びこれらに類する者に対する物資の供給及び役務の提供に関すること(防衛省の所掌に属するものを除く。)。
20号 第12号から前号までに掲げるもののほか、通商に関すること。
21号 鉱工業の科学技術に関する総合的な政策に関すること。
22号 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発の技術指導及び助成並びにその成果の普及に関すること。
23号 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並びに企業化の促進に必要な施設及び設備の整備に関すること。
24号 前3号に掲げるもののほか、鉱工業の科学技術の進歩及び改良並びにこれらに関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
25号 地質の調査及びこれに関連する業務を行うこと。
26号 産業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関すること。
27号 計量の標準の整備及び適正な計量の実施の確保に関すること。
28号 所掌に係る産業公害の防止対策の促進に関すること。
29号 所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
30号 商鉱工業の発達及び改善に関する基本に関すること。
31号 所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。
32号 次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費(生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること(航空機の修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)。
33号 工業塩の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
34号 化学肥料(炭酸カルシウムを除く。)の輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整に関すること。
35号 鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置並びに国土交通省がその生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品の輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。
36号 化学物質の管理に関する所掌に係る事務に関すること。
37号 自転車競走及び小型自動車競走の施行に関すること。
38号 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、鉱工業の発達及び改善を図るものに関すること。
39号 デザインに関する指導及び奨励並びにその盗用の防止に関すること。
40号 物資の流通(輸送、保管及び保険を含む。)の効率化及び適正化に関する所掌に係る事務に関すること。
41号 商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
42号 通商に関する参考品及びこれに類するものの収集及び展示紹介に関すること。
43号 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
44号 火薬類の取締り、高圧ガスの保安、鉱山における保安その他の所掌に係る保安の確保に関すること。
45号 情報処理の促進に関すること。
46号 情報通信の高度化に関する事務のうち情報処理に係るものに関すること。
47号 鉱物資源及びエネルギーに関する総合的な政策に関すること。
48号 省エネルギー及び新エネルギーに関する政策に関すること。
49号 石油、可燃性天然ガス、石炭、亜炭その他の鉱物及びこれに類するもの並びにこれらの製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること。
50号 石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること。
51号 鉱害の賠償に関すること。
52号 電気、ガス及び熱の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること。
53号 電源開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
54号 エネルギーに関する原子力政策に関すること。
55号 エネルギーとしての利用に関する原子力の技術開発に関すること。
56号 弁理士に関すること。
57号 中小企業庁設置法 (1948年法律第83号)
第4条
《所掌事務等 中小企業庁は、前条の任務を…》
達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策の企画及び立案に関すること。 2 中小企業の経営方法の改善、技術の向上その他の経営の向上に関すること。
に規定する事務
58号 所掌事務に係る国際協力に関すること。
59号 政令で定める文教研修施設において、鉱山における保安に関する技術及び実務の教授並びに所掌事務に関する研修を行うこと。
60号 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき経済産業省に属させられた事務
2項 経済産業大臣は、塩の輸出及び輸入の基本的事項については財務大臣に、米麦その他の主要食糧及び飼料の輸出及び輸入の基本的事項については農林水産大臣に協議しなければならない。
3項 第1項に定めるもののほか、経済産業省は、前条第2項の任務を達成するため、同条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
3章 本省に置かれる職及び機関 > 1節 特別な職
5条 (経済産業審議官)
1項 経済産業省に、経済産業審議官1人を置く。
2項 経済産業審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
2節 審議会等
6条 (設置)
1項 本省に、次の審議会等を置く。
2項 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより経済産業省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
7条 (産業構造審議会)
1項 産業構造審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 経済産業大臣の諮問に応じて産業構造の改善に関する重要事項その他の民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展に関する重要事項(次号から第4号までに規定する重要事項を除く。)を調査審議すること。
2号 経済産業大臣又は関係各大臣の諮問に応じて割賦販売、ローン提携販売、信用購入あっせん及び前払式特定取引に関する重要事項を調査審議すること。
3号 経済産業大臣又は農林水産大臣の諮問に応じて商品市場における取引に関する重要事項( 商品先物取引法 (1950年法律第239号)
第2条第1項
《この法律において「商品」とは、次に掲げる…》
ものをいう。 1 農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの及び政令で定めるその他のもの 2 鉱業法1950年法律第289号第3条
に規定する商品及び同条第2項に規定する商品指数に係る重要事項に限る。)を調査審議すること。
4号 経済産業大臣又は関係各大臣の諮問に応じて消費生活用製品の安全性並びに訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引及び訪問購入に関する重要事項を調査審議すること。
5号 前各号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣(第1号に規定する重要事項のうち 貿易保険法 (1950年法律第67号)の運用に関するものに関しては、財務大臣を含む。)に意見を述べること。
6号 特許法 (1959年法律第121号)、 中小企業等経営強化法 (1999年法律第18号)、 工場立地法 (1959年法律第24号)、 使用済自動車の再資源化等に関する法律 (2002年法律第87号)、 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律 (1990年法律第71号)、 伝統的工芸品産業の振興に関する法律 (1974年法律第57号)、 航空機工業振興法 (1958年法律第150号)及び 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (1967年法律第149号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2項 前項に定めるもののほか、産業構造審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他産業構造審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
8条 (消費経済審議会)
1項 消費経済審議会は、 割賦販売法 (1961年法律第159号)、 特定商取引に関する法律 (1976年法律第57号)及び 消費生活用製品安全法 (1973年法律第31号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2項 前項に定めるもののほか、消費経済審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他消費経済審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
3節 地方支分部局
9条 (設置)
1項 本省に、次の地方支分部局を置く。
2項 前項に定めるもののほか、当分の間、本省に、地方支分部局として、那覇産業保安監督事務所を置く。
10条 (経済産業局)
1項 経済産業局は、経済産業省の所掌事務(
第4条第1項第2号
《経済産業省は、前条第1項の任務を達成する…》
ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 経済構造改革の推進に関すること。 2 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案へ
、第12号、第13号、第44号、第47号及び第59号に掲げる事務を除く。)を分掌し、並びに 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)
第4条第1項
《消費者庁は、前条第1項の任務を達成するた…》
め、次に掲げる事務第6条第2項に規定する事務を除く。をつかさどる。 1 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 消費者の利益の擁護及び増進に関する関係
各号に掲げる事務のうち法令の規定により経済産業局に属させられた事務をつかさどる。
2項 経済産業局は、前項の規定により分掌する事務のうち、
第17条
《所掌事務 資源エネルギー庁は、前条の任…》
務を達成するため、第4条第1項第14号、第16号、第27号から第29号まで、第31号、第32号、第40号、第43号、第47号から第51号まで、第52号電気事業法第66条の3に規定する事務を除く。、第5
、
第23条
《所掌事務 特許庁は、前条の任務を達成す…》
るため、工業所有権に関する出願書類の方式審査、工業所有権の登録、工業所有権に関する審査、審判及び指導その他の工業所有権の保護及び利用に関する事務並びに第4条第1項第7号、第56号及び第58号に掲げる事
又は 中小企業庁設置法
第4条
《所掌事務等 中小企業庁は、前条の任務を…》
達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策の企画及び立案に関すること。 2 中小企業の経営方法の改善、技術の向上その他の経営の向上に関すること。
に規定するものについては、それぞれ資源エネルギー庁長官、特許庁長官又は中小企業庁長官の指揮監督を受けるものとする。
3項 経済産業局は、第1項に規定する経済産業局に属させられた事務については、消費者庁長官の指揮監督を受けるものとする。
4項 経済産業局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は政令で定める。
11条 (支局、通商事務所、アルコール事務所又は石炭事務所)
1項 経済産業大臣は、経済産業局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、経済産業局の支局、通商事務所、アルコール事務所又は石炭事務所を置くことができる。
2項 経済産業局の支局、通商事務所、アルコール事務所又は石炭事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、経済産業省令で定める。
12条 (産業保安監督部等)
1項 産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所は、経済産業省の所掌事務のうち、
第4条第1項第44号
《経済産業省は、前条第1項の任務を達成する…》
ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 経済構造改革の推進に関すること。 2 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案へ
及び第60号に掲げる事務を分掌する。
2項 産業保安監督部の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3項 産業保安監督部の内部組織は、経済産業省令で定める。
4項 那覇産業保安監督事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。
5項 那覇産業保安監督事務所の内部組織は、経済産業省令で定める。
13条 (支部又は産業保安監督署)
1項 経済産業大臣は、産業保安監督部の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、産業保安監督部の支部又は産業保安監督署を置くことができる。
2項 産業保安監督部の支部又は産業保安監督署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、経済産業省令で定める。
4章 外局 > 1節 設置
14条
1項 国家行政組織法
第3条第2項
《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》
、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
の規定に基づいて、経済産業省に、次の外局を置く。
2項 前項に定めるもののほか、 国家行政組織法
第3条第2項
《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》
、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
の規定に基づいて経済産業省に置かれる外局は、中小企業庁とする。
2節 資源エネルギー庁 > 1款 任務及び所掌事務
15条 (長官)
1項 資源エネルギー庁の長は、資源エネルギー庁長官とする。
16条 (任務)
1項 資源エネルギー庁は、鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びにこれらの適正な利用の推進を図ることを任務とする。
17条 (所掌事務)
1項 資源エネルギー庁は、前条の任務を達成するため、
第4条第1項第14号
《経済産業省は、前条第1項の任務を達成する…》
ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 経済構造改革の推進に関すること。 2 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案へ
、第16号、第27号から第29号まで、第31号、第32号、第40号、第43号、第47号から第51号まで、第52号( 電気事業法
第66条の3
《権限 委員会は、この法律、ガス事業法1…》
954年法律第51号、熱供給事業法1972年法律第88号及び再生可能エネルギー電気特措法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
に規定する事務を除く。)、第53号から第55号まで、第58号及び第60号に掲げる事務をつかさどる。
2款 審議会等
18条 (設置)
1項 資源エネルギー庁に、総合資源エネルギー調査会を置く。
2項 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより経済産業省に置かれる審議会等で資源エネルギー庁に置かれるものは、調達価格等算定委員会とする。
19条 (総合資源エネルギー調査会)
1項 総合資源エネルギー調査会は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 エネルギー政策基本法 (2002年法律第71号)
第12条第1項
《政府は、エネルギーの需給に関する施策の長…》
期的、総合的かつ計画的な推進を図るため、エネルギーの需給に関する基本的な計画以下「エネルギー基本計画」という。を定めなければならない。
に規定するエネルギー基本計画に関し、同条第3項に規定する事項を処理すること。
2号 経済産業大臣の諮問に応じて鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びにこれらの適正な利用の推進に関する総合的な施策に関する重要事項(次号に規定する重要事項を除く。)を調査審議すること。
3号 経済産業大臣又は関係各大臣の諮問に応じて石油の割当て又は配給その他 石油需給適正化法 (1973年法律第122号)の運用に関する重要事項を調査審議すること。
4号 前3号に規定する事項に関し、経済産業大臣又は関係各大臣に意見を述べること。
5号 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 (2024年法律第37号)、 鉱業法 (1950年法律第289号)、 石油の備蓄の確保等に関する法律 (1975年法律第96号)、 揮発油等の品質の確保等に関する法律 (1976年法律第88号)及び エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律 (2009年法律第72号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2項 総合資源エネルギー調査会の委員その他の職員で政令で定めるものは、経済産業大臣が任命する。
3項 前2項に定めるもののほか、総合資源エネルギー調査会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他総合資源エネルギー調査会に関し必要な事項については、政令で定める。
20条 (調達価格等算定委員会)
1項 調達価格等算定委員会については、 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 (2011年法律第108号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
3節 特許庁
21条 (長官)
1項 特許庁の長は、特許庁長官とする。
22条 (任務)
1項 特許庁は、発明、実用新案、意匠及び商標に関する事務を行うことを通じて、経済及び産業の発展を図ることを任務とする。
23条 (所掌事務)
1項 特許庁は、前条の任務を達成するため、工業所有権に関する出願書類の方式審査、工業所有権の登録、工業所有権に関する審査、審判及び指導その他の工業所有権の保護及び利用に関する事務並びに
第4条第1項第7号
《経済産業省は、前条第1項の任務を達成する…》
ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 経済構造改革の推進に関すること。 2 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案へ
、第56号及び第58号に掲げる事務をつかさどる。
4節 中小企業庁
24条
5章 雑則
25条 (職員)
1項 資源エネルギー庁に政令の規定により置かれる審議会等の委員その他の職員で政令で定めるものは、経済産業大臣が任命する。