経済産業省設置法《附則》

法番号:1999年法律第99号

略称: 中央省庁等改革関連法

本則 >  

附 則

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。

2項 当分の間、他の法令において「産業保安監督部」又は「産業保安監督部長」とあるのは、それぞれ那覇産業保安監督事務所又は那覇産業保安監督事務所長を含むものとする。

附 則(1999年12月22日法律第200号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第203号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、附則第8条から 第10条 《経済産業局 経済産業局は、経済産業省の…》 所掌事務第4条第1項第2号、第12号、第13号、第44号、第47号及び第59号に掲げる事務を除く。を分掌し、並びに消費者庁及び消費者委員会設置法2009年法律第48号第4条第1項各号に掲げる事務のうち まで及び 第12条 《産業保安監督部等 産業保安監督部及び那…》 覇産業保安監督事務所は、経済産業省の所掌事務のうち、第4条第1項第44号及び第60号に掲げる事務を分掌する。 2 産業保安監督部の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。 3 産業保安監督部の内部組織 の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2000年3月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、経済産業省を設置する。 2 経済産業省の長は、経済産業大臣とする。第8条 《消費経済審議会 消費経済審議会は、割賦…》 販売法1961年法律第159号、特定商取引に関する法律1976年法律第57号及び消費生活用製品安全法1973年法律第31号の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 2 前項に定めるもののほか 及び 第10条 《経済産業局 経済産業局は、経済産業省の…》 所掌事務第4条第1項第2号、第12号、第13号、第44号、第47号及び第59号に掲げる事務を除く。を分掌し、並びに消費者庁及び消費者委員会設置法2009年法律第48号第4条第1項各号に掲げる事務のうち石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第24条及び 第25条 《職員 資源エネルギー庁に政令の規定によ…》 り置かれる審議会等の委員その他の職員で政令で定めるものは、経済産業大臣が任命する。 の改正規定に限る。並びに附則第2条から 第7条 《産業構造審議会 産業構造審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 経済産業大臣の諮問に応じて産業構造の改善に関する重要事項その他の民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展に関する重要事項次号から第4 まで、 第10条 《経済産業局 経済産業局は、経済産業省の…》 所掌事務第4条第1項第2号、第12号、第13号、第44号、第47号及び第59号に掲げる事務を除く。を分掌し、並びに消費者庁及び消費者委員会設置法2009年法律第48号第4条第1項各号に掲げる事務のうち第12条 《産業保安監督部等 産業保安監督部及び那…》 覇産業保安監督事務所は、経済産業省の所掌事務のうち、第4条第1項第44号及び第60号に掲げる事務を分掌する。 2 産業保安監督部の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。 3 産業保安監督部の内部組織第14条 《 国家行政組織法第3条第2項の規定に基づ…》 いて、経済産業省に、次の外局を置く。 資源エネルギー庁 特許庁 2 前項に定めるもののほか、国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて経済産業省に置かれる外局は、中小企業庁とする。第15条 《長官 資源エネルギー庁の長は、資源エネ…》 ルギー庁長官とする。第17条 《所掌事務 資源エネルギー庁は、前条の任…》 務を達成するため、第4条第1項第14号、第16号、第27号から第29号まで、第31号、第32号、第40号、第43号、第47号から第51号まで、第52号電気事業法第66条の3に規定する事務を除く。、第5 から 第21条 《長官 特許庁の長は、特許庁長官とする。…》 まで及び第29条の規定は2002年3月31日から、 第4条 《所掌事務 経済産業省は、前条第1項の任…》 務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 経済構造改革の推進に関すること。 2 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企第6条 《設置 本省に、次の審議会等を置く。 産…》 業構造審議会 消費経済審議会 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより経済産業省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律こ第9条 《設置 本省に、次の地方支分部局を置く。…》 経済産業局 産業保安監督部 2 前項に定めるもののほか、当分の間、本省に、地方支分部局として、那覇産業保安監督事務所を置く。 及び 第10条 《経済産業局 経済産業局は、経済産業省の…》 所掌事務第4条第1項第2号、第12号、第13号、第44号、第47号及び第59号に掲げる事務を除く。を分掌し、並びに消費者庁及び消費者委員会設置法2009年法律第48号第4条第1項各号に掲げる事務のうち石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第28条及び附則第23条の改正規定に限る。並びに附則第8条、 第9条 《設置 本省に、次の地方支分部局を置く。…》 経済産業局 産業保安監督部 2 前項に定めるもののほか、当分の間、本省に、地方支分部局として、那覇産業保安監督事務所を置く。第13条 《支部又は産業保安監督署 経済産業大臣は…》 、産業保安監督部の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、産業保安監督部の支部又は産業保安監督署を置くことができる。 2 産業保安監督部の支部又は産業保安監督署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び第16条 《任務 資源エネルギー庁は、鉱物資源及び…》 エネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びにこれらの適正な利用の推進を図ることを任務とする。 及び 第22条 《任務 特許庁は、発明、実用新案、意匠及…》 び商標に関する事務を行うことを通じて、経済及び産業の発展を図ることを任務とする。 から第27条までの規定は同年4月1日から施行する。

附 則(2000年4月5日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年11月17日法律第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年6月1日から施行する。

附 則(2001年6月20日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第3条 《任務 経済産業省は、民間の経済活力の向…》 及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保を図ることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、経済産業省は、同項の任務に関 中石油公団法第19条第1項第1号の改正規定は公布の日から、附則第15条中 経済産業省設置法 1999年法律第99号第12条第3項 《3 産業保安監督部の内部組織は、経済産業…》 省令で定める。 の改正規定及び 第18条第2項 《2 前項に定めるもののほか、別に法律で定…》 めるところにより経済産業省に置かれる審議会等で資源エネルギー庁に置かれるものは、調達価格等算定委員会とする。 を削る改正規定は2002年3月31日から施行する。

附 則(2002年6月7日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年6月14日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2002年7月12日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

23条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第12条 《産業保安監督部等 産業保安監督部及び那…》 覇産業保安監督事務所は、経済産業省の所掌事務のうち、第4条第1項第44号及び第60号に掲げる事務を分掌する。 2 産業保安監督部の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。 3 産業保安監督部の内部組織 まで、 第16条 《任務 資源エネルギー庁は、鉱物資源及び…》 エネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びにこれらの適正な利用の推進を図ることを任務とする。第19条 《総合資源エネルギー調査会 総合資源エネ…》 ルギー調査会は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 エネルギー政策基本法2002年法律第71号第12条第1項に規定するエネルギー基本計画に関し、同条第3項に規定する事項を処理すること。 2 経済産業大臣 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年7月26日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、経済産業省を設置する。 2 経済産業省の長は、経済産業大臣とする。 、次条から附則第5条まで並びに附則第8条、 第9条 《設置 本省に、次の地方支分部局を置く。…》 経済産業局 産業保安監督部 2 前項に定めるもののほか、当分の間、本省に、地方支分部局として、那覇産業保安監督事務所を置く。第4号に掲げる規定を除く。)、 第13条 《支部又は産業保安監督署 経済産業大臣は…》 、産業保安監督部の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、産業保安監督部の支部又は産業保安監督署を置くことができる。 2 産業保安監督部の支部又は産業保安監督署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び第14条 《 国家行政組織法第3条第2項の規定に基づ…》 いて、経済産業省に、次の外局を置く。 資源エネルギー庁 特許庁 2 前項に定めるもののほか、国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて経済産業省に置かれる外局は、中小企業庁とする。第17条 《所掌事務 資源エネルギー庁は、前条の任…》 務を達成するため、第4条第1項第14号、第16号、第27号から第29号まで、第31号、第32号、第40号、第43号、第47号から第51号まで、第52号電気事業法第66条の3に規定する事務を除く。、第5第24条 《 中小企業庁については、中小企業庁設置法…》 の定めるところによる。 及び第31条から第33条までの規定公布の日

附 則(2002年12月11日法律第146号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備 機構 以下「 機構 」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条から附則第5条まで並びに附則第18条及び第52条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、経済産業省の設置並び…》 に任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。第2号に係る部分に限る。並びに附則第8条から 第17条 《所掌事務 資源エネルギー庁は、前条の任…》 務を達成するため、第4条第1項第14号、第16号、第27号から第29号まで、第31号、第32号、第40号、第43号、第47号から第51号まで、第52号電気事業法第66条の3に規定する事務を除く。、第5 まで、 第19条 《総合資源エネルギー調査会 総合資源エネ…》 ルギー調査会は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 エネルギー政策基本法2002年法律第71号第12条第1項に規定するエネルギー基本計画に関し、同条第3項に規定する事項を処理すること。 2 経済産業大臣第20条 《調達価格等算定委員会 調達価格等算定委…》 員会については、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法2011年法律第108号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。第22条 《任務 特許庁は、発明、実用新案、意匠及…》 び商標に関する事務を行うことを通じて、経済及び産業の発展を図ることを任務とする。第23条 《所掌事務 特許庁は、前条の任務を達成す…》 るため、工業所有権に関する出願書類の方式審査、工業所有権の登録、工業所有権に関する審査、審判及び指導その他の工業所有権の保護及び利用に関する事務並びに第4条第1項第7号、第56号及び第58号に掲げる事 及び第39条の規定、附則第50条中 経済産業省設置法 1999年法律第99号第4条第1項第39号 《経済産業省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 経済構造改革の推進に関すること。 2 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案へ の改正規定並びに附則第51条の規定2003年4月1日

52条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年6月18日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、経済産業省の設置並び…》 に任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 電気事業法 目次の改正規定、第6章の改正規定並びに第106条、第107条、第112条の二、第117条の三、第117条の四及び第119条の2の改正規定並びに 第3条 《任務 経済産業省は、民間の経済活力の向…》 及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保を図ることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、経済産業省は、同項の任務に関 の規定並びに附則第17条、 第18条 《設置 資源エネルギー庁に、総合資源エネ…》 ルギー調査会を置く。 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより経済産業省に置かれる審議会等で資源エネルギー庁に置かれるものは、調達価格等算定委員会とする。第19条第1項 《総合資源エネルギー調査会は、次に掲げる事…》 務をつかさどる。 1 エネルギー政策基本法2002年法律第71号第12条第1項に規定するエネルギー基本計画に関し、同条第3項に規定する事項を処理すること。 2 経済産業大臣の諮問に応じて鉱物資源及び第20条 《調達価格等算定委員会 調達価格等算定委…》 員会については、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法2011年法律第108号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 から第38条まで、第41条、第43条、第45条、第46条、第48条、第51条及び第55条から第57条までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2004年4月21日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。

1号 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、経済産業省を設置する。 2 経済産業省の長は、経済産業大臣とする。 、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号)附則第9条から 第18条 《設置 資源エネルギー庁に、総合資源エネ…》 ルギー調査会を置く。 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより経済産業省に置かれる審議会等で資源エネルギー庁に置かれるものは、調達価格等算定委員会とする。 までの改正規定を除く。並びに附則第3条から 第7条 《産業構造審議会 産業構造審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 経済産業大臣の諮問に応じて産業構造の改善に関する重要事項その他の民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展に関する重要事項次号から第4 まで、 第11条 《支局、通商事務所、アルコール事務所又は石…》 炭事務所 経済産業大臣は、経済産業局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、経済産業局の支局、通商事務所、アルコール事務所又は石炭事務所を置くことができる。 2 経済産業局の支局、通商事務所、第22条 《任務 特許庁は、発明、実用新案、意匠及…》 び商標に関する事務を行うことを通じて、経済及び産業の発展を図ることを任務とする。 及び第30条の規定公布の日

2号 前号に掲げる規定以外の規定独立行政法人中小企業基盤整備 機構 以下「 機構 」という。)の成立の時

附 則(2004年5月12日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月4日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第3条 《任務 経済産業省は、民間の経済活力の向…》 及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保を図ることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、経済産業省は、同項の任務に関 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。及び 第5条 《経済産業審議官 経済産業省に、経済産業…》 審議官1人を置く。 2 経済産業審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。 の規定並びに附則第4条(第1項を除く。)、 第5条 《経済産業審議官 経済産業省に、経済産業…》 審議官1人を置く。 2 経済産業審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。第8条 《消費経済審議会 消費経済審議会は、割賦…》 販売法1961年法律第159号、特定商取引に関する法律1976年法律第57号及び消費生活用製品安全法1973年法律第31号の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 2 前項に定めるもののほか 及び 第9条 《設置 本省に、次の地方支分部局を置く。…》 経済産業局 産業保安監督部 2 前項に定めるもののほか、当分の間、本省に、地方支分部局として、那覇産業保安監督事務所を置く。 の規定2004年10月1日

附 則(2004年6月9日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、附則第7条及び第28条の規定は公布の日から、附則第4条第1項から第5項まで及び第9項から第11項まで、 第5条 《経済産業審議官 経済産業省に、経済産業…》 審議官1人を置く。 2 経済産業審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。 並びに 第6条 《設置 本省に、次の審議会等を置く。 産…》 業構造審議会 消費経済審議会 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより経済産業省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律こ の規定は2004年10月1日から施行する。

26条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

28条 (政令委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年4月26日法律第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2008年6月18日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2009年6月5日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 2009年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第9条の規定この法律の公布の日

4条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 旧法令 」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 新法令 」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の 施行日 前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

5条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2009年7月8日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2009年7月10日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2011年7月22日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第25条の規定は、公布の日から施行する。

23条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対してされている出願、申請、届出その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣に対してされた出願、申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対し報告、届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、 施行日 前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定により経済産業大臣に対して、報告、届出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

25条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年8月30日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第5章並びに附則第2条、 第5条 《経済産業審議官 経済産業省に、経済産業…》 審議官1人を置く。 2 経済産業審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。第14条 《 国家行政組織法第3条第2項の規定に基づ…》 いて、経済産業省に、次の外局を置く。 資源エネルギー庁 特許庁 2 前項に定めるもののほか、国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて経済産業省に置かれる外局は、中小企業庁とする。 及び 第15条 《長官 資源エネルギー庁の長は、資源エネ…》 ルギー庁長官とする。 経済産業省設置法 1999年法律第99号第19条第1項第4号 《総合資源エネルギー調査会は、次に掲げる事…》 務をつかさどる。 1 エネルギー政策基本法2002年法律第71号第12条第1項に規定するエネルギー基本計画に関し、同条第3項に規定する事項を処理すること。 2 経済産業大臣の諮問に応じて鉱物資源及び の改正規定を除く。)の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

8条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

81条 (電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部改正に伴う調整規定)

1項 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。

附 則(2012年8月22日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条第5項並びに附則第3条及び 第7条 《産業構造審議会 産業構造審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 経済産業大臣の諮問に応じて産業構造の改善に関する重要事項その他の民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展に関する重要事項次号から第4 の規定公布の日

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《設置 資源エネルギー庁に、総合資源エネ…》 ルギー調査会を置く。 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより経済産業省に置かれる審議会等で資源エネルギー庁に置かれるものは、調達価格等算定委員会とする。 及び第30条の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2015年6月24日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第10条 《経済産業局 経済産業局は、経済産業省の…》 所掌事務第4条第1項第2号、第12号、第13号、第44号、第47号及び第59号に掲げる事務を除く。を分掌し、並びに消費者庁及び消費者委員会設置法2009年法律第48号第4条第1項各号に掲げる事務のうち の規定並びに附則第18条、 第19条 《総合資源エネルギー調査会 総合資源エネ…》 ルギー調査会は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 エネルギー政策基本法2002年法律第71号第12条第1項に規定するエネルギー基本計画に関し、同条第3項に規定する事項を処理すること。 2 経済産業大臣 、第26条、第27条(附則第26条第1項に係る部分に限る。)、第32条、第41条第4項、第44条、第45条(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第46条(附則第44条及び第45条(第1号から第3号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第50条第5項、第54条、第63条第4項、第73条、第74条及び第98条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、経済産業省の設置並び…》 に任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 及び 第13条 《支部又は産業保安監督署 経済産業大臣は…》 、産業保安監督部の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、産業保安監督部の支部又は産業保安監督署を置くことができる。 2 産業保安監督部の支部又は産業保安監督署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び の規定並びに附則第71条及び第72条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、経済産業省を設置する。 2 経済産業省の長は、経済産業大臣とする。 電気事業法 目次の改正規定、同法第35条第1項の改正規定、同法第5章の章名の改正規定及び同法第66条の2の改正規定並びに 第4条 《所掌事務 経済産業省は、前条第1項の任…》 務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 経済構造改革の推進に関すること。 2 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企第7条 《産業構造審議会 産業構造審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 経済産業大臣の諮問に応じて産業構造の改善に関する重要事項その他の民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展に関する重要事項次号から第4第11条 《支局、通商事務所、アルコール事務所又は石…》 炭事務所 経済産業大臣は、経済産業局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、経済産業局の支局、通商事務所、アルコール事務所又は石炭事務所を置くことができる。 2 経済産業局の支局、通商事務所、 及び 第14条 《 国家行政組織法第3条第2項の規定に基づ…》 いて、経済産業省に、次の外局を置く。 資源エネルギー庁 特許庁 2 前項に定めるもののほか、国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて経済産業省に置かれる外局は、中小企業庁とする。 の規定並びに次条、附則第22条第6項、第28条第5項、第35条、第36条(附則第18条第1項及び第4項、 第19条第2項 《2 総合資源エネルギー調査会の委員その他…》 の職員で政令で定めるものは、経済産業大臣が任命する。 及び第4項、第26条第1項及び第4項並びに第32条第1項及び第4項に係る部分に限る。)、第39条、第40条、第49条、第50条(第5項を除く。)、第51条から第53条まで、第55条から第62条まで、第63条(第4項を除く。)、第64条から第68条まで及び第76条の規定、附則第77条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、附則第78条第7項から第10項までの規定、附則第83条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、附則第84条の規定並びに附則第85条中 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第1第103号の改正規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

4号

5号 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、経済産業省を設置する。 2 経済産業省の長は、経済産業大臣とする。 の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。及び 第5条 《経済産業審議官 経済産業省に、経済産業…》 審議官1人を置く。 2 経済産業審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。 の規定並びに附則第12条から 第15条 《長官 資源エネルギー庁の長は、資源エネ…》 ルギー庁長官とする。 まで、 第17条 《所掌事務 資源エネルギー庁は、前条の任…》 務を達成するため、第4条第1項第14号、第16号、第27号から第29号まで、第31号、第32号、第40号、第43号、第47号から第51号まで、第52号電気事業法第66条の3に規定する事務を除く。、第5第20条 《調達価格等算定委員会 調達価格等算定委…》 員会については、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法2011年法律第108号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。第21条 《長官 特許庁の長は、特許庁長官とする。…》 第22条 《任務 特許庁は、発明、実用新案、意匠及…》 び商標に関する事務を行うことを通じて、経済及び産業の発展を図ることを任務とする。第6項を除く。)、 第23条 《所掌事務 特許庁は、前条の任務を達成す…》 るため、工業所有権に関する出願書類の方式審査、工業所有権の登録、工業所有権に関する審査、審判及び指導その他の工業所有権の保護及び利用に関する事務並びに第4条第1項第7号、第56号及び第58号に掲げる事 から 第25条 《職員 資源エネルギー庁に政令の規定によ…》 り置かれる審議会等の委員その他の職員で政令で定めるものは、経済産業大臣が任命する。 まで、第27条(附則第24条第1項に係る部分に限る。)、第28条(第5項を除く。)、第29条から第31条まで、第33条、第34条、第36条(附則第22条第1項及び第2項、 第23条第1項 《特許庁は、前条の任務を達成するため、工業…》 所有権に関する出願書類の方式審査、工業所有権の登録、工業所有権に関する審査、審判及び指導その他の工業所有権の保護及び利用に関する事務並びに第4条第1項第7号、第56号及び第58号に掲げる事務をつかさど第24条第1項 《中小企業庁については、中小企業庁設置法の…》 定めるところによる。第25条 《職員 資源エネルギー庁に政令の規定によ…》 り置かれる審議会等の委員その他の職員で政令で定めるものは、経済産業大臣が任命する。 、第28条第1項及び第2項、第29条第1項、第30条第1項及び第31条に係る部分に限る。)、第37条、第38条、第41条(第4項を除く。)、第42条、第43条、第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)、第46条(附則第43条及び第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第47条、第48条及び第75条の規定、附則第77条中 地方税法 1950年法律第226号第349条の3第3項 《3 農業協同組合、中小企業等協同組合事業…》 協同小組合及び企業組合を除く。その他政令で定める法人が国の補助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの前項の規定の適 及び 第701条の34第3項第17号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 の改正規定、附則第78条第1項から第6項まで及び第79条から第82条までの規定、附則第83条中法人税法(1965年法律第34号)第45条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、附則第85条中 登録免許税法 別表第1第101号の改正規定及び同表第104号()の改正規定、附則第87条の規定、附則第88条中 電源開発促進税法 1974年法律第79号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般送配電事業等 電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第8号定義に規定する一般送配電事業及び同項第11号の二定義に規定する配電事業を イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。並びに附則第90条から第95条まで及び第97条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

35条 (ガス事業法の一部改正に伴う電力・ガス取引監視等委員会の権限等)

1項 電力・ガス取引監視等 委員会 次条から附則第42条までにおいて「 委員会 」という。)は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(2016年法律第59号)第4条の規定による改正後の 電気事業法 第66条の3 《権限 委員会は、この法律、ガス事業法1…》 954年法律第51号、熱供給事業法1972年法律第88号及び再生可能エネルギー電気特措法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 に規定するもののほか、次条から附則第40条まで並びに第41条第1項及び第2項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

2項 前項の場合において、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律附則第22条の規定による改正後の 経済産業省設置法 以下この項及び附則第57条第2項において「 経済産業省設置法 」という。第6条第2項 《2 前項に定めるもののほか、別に法律で定…》 めるところにより経済産業省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律これらに基づく命令を含む。の定めるところによる。 名称 法律 日本産業標 の表電力・ガス取引監視等 委員会 の項中「 電気事業法 1964年法律第170号)」とあるのは「 電気事業法 1964年法律第170号及び 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)」と、 経済産業省設置法 第17条中「 電気事業法 第66条 《準用 第61条第3項、第62条及び第6…》 3条の規定は、小売電気事業者、特定卸供給事業者及び自家用電気工作物を設置する者に準用する。 この場合において、第61条第3項中「電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害 の三」とあるのは「 電気事業法 第66条 《準用 第61条第3項、第62条及び第6…》 3条の規定は、小売電気事業者、特定卸供給事業者及び自家用電気工作物を設置する者に準用する。 この場合において、第61条第3項中「電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害 の三及び 電気事業法 等の一部を改正する等の法律附則第35条第1項」とする。

36条

1項 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、 委員会 の意見を聴かなければならない。

1号 附則第18条第1項本文若しくは第4項、 第24条第1項 《中小企業庁については、中小企業庁設置法の…》 定めるところによる。 、第26条第1項若しくは第4項、第30条第1項又は第32条第1項若しくは第4項の認可をしようとするとき。

2号 附則第18条第1項ただし書、第19条第4項、 第25条 《職員 資源エネルギー庁に政令の規定によ…》 り置かれる審議会等の委員その他の職員で政令で定めるものは、経済産業大臣が任命する。 又は第31条の承認をしようとするとき。

3号 附則第19条第2項の規定による命令をしようとするとき。

4号 附則第22条第1項又は第28条第1項の規定による指定をしようとするとき。

5号 附則第22条第2項又は第28条第2項の規定による指定の解除をしようとするとき。

6号 附則第23条第1項又は第29条第1項の許可をしようとするとき。

2項 委員会 は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

37条

1項 委員会 は、附則第41条第1項又は第2項の規定により委任された附則第33条又は第34条第1項若しくは第2項の規定による権限を行使した場合において、ガスの適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、みなしガス小売事業者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第1項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。

2項 委員会 は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けたみなしガス小売事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。

3項 委員会 は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

38条

1項 委員会 は、附則第41条第1項又は第2項の規定により委任された附則第33条又は第34条第1項若しくは第2項の規定による権限を行使した場合において、ガスの適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第1項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。

2項 委員会 は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

3項 委員会 は、第1項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

39条

1項 委員会 は、附則第36条第1項、次条並びに附則第41条第1項及び第2項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、ガスの適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、ガス事業に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。

2項 委員会 は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

3項 委員会 は、第1項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。

40条

1項 委員会 は、附則第36条第1項、第37条第1項、第38条第1項、前条第1項並びに次条第1項及び第2項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。

41条 (権限の委任)

1項 経済産業大臣は、附則第33条並びに第34条第1項及び第2項の規定による権限(ガスの適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)を 委員会 に委任する。ただし、報告を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

2項 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、附則第33条並びに第34条第1項及び第2項の規定による権限(前項の政令で定める規定に関するものを除く。)を 委員会 に委任することができる。

3項 委員会 は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。

4項 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、附則第12条から 第15条 《長官 資源エネルギー庁の長は、資源エネ…》 ルギー庁長官とする。 まで、 第17条 《所掌事務 資源エネルギー庁は、前条の任…》 務を達成するため、第4条第1項第14号、第16号、第27号から第29号まで、第31号、第32号、第40号、第43号、第47号から第51号まで、第52号電気事業法第66条の3に規定する事務を除く。、第5 から 第19条 《総合資源エネルギー調査会 総合資源エネ…》 ルギー調査会は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 エネルギー政策基本法2002年法律第71号第12条第1項に規定するエネルギー基本計画に関し、同条第3項に規定する事項を処理すること。 2 経済産業大臣 まで、 第22条第1項 《特許庁は、発明、実用新案、意匠及び商標に…》 関する事務を行うことを通じて、経済及び産業の発展を図ることを任務とする。 及び第2項、 第23条 《所掌事務 特許庁は、前条の任務を達成す…》 るため、工業所有権に関する出願書類の方式審査、工業所有権の登録、工業所有権に関する審査、審判及び指導その他の工業所有権の保護及び利用に関する事務並びに第4条第1項第7号、第56号及び第58号に掲げる事 から第27条まで、第28条第1項及び第2項、第29条から第34条まで並びに第36条第1項の規定による権限(第1項又は第2項の規定により 委員会 に委任されたものを除く。)の一部を経済産業局長に委任することができる。

5項 委員会 は、政令で定めるところにより、第1項又は第2項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。

6項 前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、 委員会 が経済産業局長を指揮監督する。

42条 (委員会に対する審査請求)

1項 委員会 が前条第1項又は第2項の規定により委任された附則第33条の規定により行う報告の命令(前条第5項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。

57条 (熱供給事業法の一部改正に伴う電力・ガス取引監視等委員会の権限等)

1項 電力・ガス取引監視等 委員会 次条から附則第64条までにおいて「 委員会 」という。)は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律第4条の規定による改正後の 電気事業法 第66条の3 《権限 委員会は、この法律、ガス事業法1…》 954年法律第51号、熱供給事業法1972年法律第88号及び再生可能エネルギー電気特措法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 に規定するもののほか、次条から附則第62条まで並びに第63条第1項及び第2項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

2項 前項の場合において、 経済産業省設置法 第6条第2項の表電力・ガス取引監視等 委員会 の項中「 電気事業法 1964年法律第170号)」とあるのは「 電気事業法 1964年法律第170号及び 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)」と、新 経済産業省設置法 第17条 《所掌事務 資源エネルギー庁は、前条の任…》 務を達成するため、第4条第1項第14号、第16号、第27号から第29号まで、第31号、第32号、第40号、第43号、第47号から第51号まで、第52号電気事業法第66条の3に規定する事務を除く。、第5 中「 電気事業法 第66条 《準用 第61条第3項、第62条及び第6…》 3条の規定は、小売電気事業者、特定卸供給事業者及び自家用電気工作物を設置する者に準用する。 この場合において、第61条第3項中「電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害 の三」とあるのは「 電気事業法 第66条 《準用 第61条第3項、第62条及び第6…》 3条の規定は、小売電気事業者、特定卸供給事業者及び自家用電気工作物を設置する者に準用する。 この場合において、第61条第3項中「電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害 の三及び 電気事業法 等の一部を改正する等の法律附則第57条第1項」とする。

58条

1項 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、 委員会 の意見を聴かなければならない。

1号 附則第50条第1項の規定による指定をしようとするとき。

2号 附則第50条第2項の規定による指定の解除をしようとするとき。

3号 附則第50条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧 熱供給事業法 第9条第1項 《熱供給事業者は、その事業を休止し、又は廃…》 止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 若しくは第2項、 第11条第2項 《2 経済産業局の支局、通商事務所、アルコ…》 ール事務所又は石炭事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、経済産業省令で定める。 若しくは 第15条第1項 《資源エネルギー庁の長は、資源エネルギー庁…》 長官とする。 ただし書の認可又は附則第52条第1項の認可をしようとするとき。

4号 附則第50条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧 熱供給事業法 第11条第1項 《経済産業大臣は、第9条第1項若しくは第2…》 項の規定による熱供給事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該熱供給事業者の登録を抹消しなければならない。 の許可又は附則第51条第1項の許可をしようとするとき。

5号 附則第50条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧 熱供給事業法 第16条第1項 《熱供給事業者は、当該熱供給事業者の熱供給…》 の業務の方法又は当該熱供給事業者が行う熱供給に係る料金その他の供給条件についての熱供給の相手方当該熱供給事業者から熱供給を受けようとする者を含み、熱供給事業者である者を除く。からの苦情及び問合せについ の規定による命令又は附則第52条第5項の規定による命令をしようとするとき。

6号 附則第50条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧 熱供給事業法 第16条第2項の規定による変更の処分をしようとするとき。

7号 附則第53条の規定による承認をしようとするとき。

2項 委員会 は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

59条

1項 委員会 は、附則第63条第1項又は第2項の規定により委任された附則第55条又は第56条第1項の規定による権限を行使した場合において、必要があると認めるときは、みなし熱供給事業者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第1項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。

2項 委員会 は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けたみなし熱供給事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。

3項 委員会 は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

60条

1項 委員会 は、附則第63条第1項又は第2項の規定により委任された附則第55条又は第56条第1項の規定による権限を行使した場合において、特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第1項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。

2項 委員会 は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

3項 委員会 は、第1項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

61条

1項 委員会 は、附則第58条第1項、次条並びに附則第63条第1項及び第2項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、必要があると認めるときは、熱供給事業に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。

2項 委員会 は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

3項 委員会 は、第1項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。

62条

1項 委員会 は、附則第58条第1項、第59条第1項、第60条第1項、前条第1項並びに次条第1項及び第2項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。

63条 (権限の委任)

1項 経済産業大臣は、附則第55条及び第56条第1項の規定による権限(附則第50条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧 熱供給事業法 第15条第1項 《熱供給事業者等は、熱供給を受けようとする…》 者と熱供給契約を締結したとき熱供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により熱供給契約が成立したときは、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項を記載した の規定並びに附則第52条第1項、第2項、第5項及び第6項並びに第53条の規定に関するものに限る。)を 委員会 に委任する。ただし、報告を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

2項 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、附則第55条及び第56条第1項の規定による権限(附則第50条第1項及び第2項の規定、同条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧 熱供給事業法 第9条 《事業の休止及び廃止並びに法人の解散 熱…》 供給事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 熱供給事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人解散が破産手続開始第11条 《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》 項若しくは第2項の規定による熱供給事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該熱供給事業者の登録を抹消しなければならない。第12条 《経済産業省令への委任 第3条から前条ま…》 でに定めるもののほか、熱供給事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 及び 第16条 《苦情等の処理 熱供給事業者は、当該熱供…》 給事業者の熱供給の業務の方法又は当該熱供給事業者が行う熱供給に係る料金その他の供給条件についての熱供給の相手方当該熱供給事業者から熱供給を受けようとする者を含み、熱供給事業者である者を除く。からの苦情 の規定並びに附則第51条第1項及び第2項の規定に関するものに限る。)を 委員会 に委任することができる。

3項 委員会 は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。

4項 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、附則第49条、第50条第1項及び第2項、第51条から第56条まで並びに第58条第1項の規定による権限(第1項又は第2項の規定により 委員会 に委任されたものを除く。)の一部を経済産業局長に委任することができる。

5項 委員会 は、政令で定めるところにより、第1項又は第2項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。

6項 前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、 委員会 が経済産業局長を指揮監督する。

64条 (委員会に対する審査請求)

1項 委員会 が前条第1項又は第2項の規定により委任された附則第55条の規定により行う報告の命令(前条第5項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。

71条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

73条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年7月10日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

5条 (政令への委任)

1項 前3条及び附則第9条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第7条の規定公布の日

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年6月3日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第16条の規定は、公布の日から施行する。

16条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年6月3日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第12条から 第19条 《総合資源エネルギー調査会 総合資源エネ…》 ルギー調査会は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 エネルギー政策基本法2002年法律第71号第12条第1項に規定するエネルギー基本計画に関し、同条第3項に規定する事項を処理すること。 2 経済産業大臣 までの規定公布の日

19条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2018年5月30日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2020年6月12日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、経済産業省の設置並び…》 に任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 電気事業法 目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第33条」を「第34条」に、「第34条」を「第34条の二」に改める部分に限る。)、同法第26条の次に2条を加える改正規定、同法第27条第1項の改正規定、同法第27条の12の改正規定、同法第27条の26第1項の改正規定、同法第27条の29の改正規定、同法第2章第7節第1款の款名の改正規定、同法第28条の改正規定、同法第28条の40第5号の改正規定、同節第5款の款名の改正規定、同法第31条の前に見出しを付する改正規定、同節第6款中第34条を第34条の2とする改正規定、同節第5款に1条を加える改正規定、同法第119条第9号の改正規定及び同法第120条第4号の改正規定、 第5条 《経済産業審議官 経済産業省に、経済産業…》 審議官1人を置く。 2 経済産業審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。 の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。並びに 第6条 《設置 本省に、次の審議会等を置く。 産…》 業構造審議会 消費経済審議会 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより経済産業省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律こ 電気事業法 等の一部を改正する法律附則第16条第4項の改正規定(「第66条の十一」を「第66条の十」に改める部分に限る。及び同法附則第23条第3項の改正規定並びに附則第6条、 第7条 《産業構造審議会 産業構造審議会は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 経済産業大臣の諮問に応じて産業構造の改善に関する重要事項その他の民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展に関する重要事項次号から第4第9条 《設置 本省に、次の地方支分部局を置く。…》 経済産業局 産業保安監督部 2 前項に定めるもののほか、当分の間、本省に、地方支分部局として、那覇産業保安監督事務所を置く。 から 第12条 《産業保安監督部等 産業保安監督部及び那…》 覇産業保安監督事務所は、経済産業省の所掌事務のうち、第4条第1項第44号及び第60号に掲げる事務を分掌する。 2 産業保安監督部の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。 3 産業保安監督部の内部組織 まで及び第28条の規定公布の日

附 則(2022年5月20日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年5月24日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第14条の規定は、公布の日から施行する。

14条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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