国土交通省設置法《本則》

法番号:1999年法律第100号

略称: 中央省庁等改革関連法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、国土交通省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

2章 国土交通省の設置並びに任務及び所掌事務 > 1節 国土交通省の設置

2条 (設置)

1項 国家行政組織法 1948年法律第120号第3条第2項 《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》 、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 の規定に基づいて、国土交通省を設置する。

2項 国土交通省の長は、国土交通大臣とする。

2節 国土交通省の任務及び所掌事務

3条 (任務)

1項 国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、観光立国の実現に向けた施策の推進、気象業務の健全な発達並びに海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。

2項 前項に定めるもののほか、国土交通省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

3項 国土交通省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

4条 (所掌事務)

1項 国土交通省は、前条第1項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

2号 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

3号 社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進(公共事業の入札及び契約の改善を含む。)に関すること。

4号 総合的な交通体系の整備に関すること。

5号 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること。

6号 土地の使用及び収用に関すること。

7号 公共用地取得制度に関すること。

8号 公有地の拡大の推進に関する法律 1972年法律第66号)の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。

9号 国が行う土地の測量、地図の調製及びこれらに関連する業務に関すること。

10号 測量業の発達、改善及び調整その他土地の測量及び地図の調製に関すること。

11号 建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整並びに建設工事の請負契約の適正化に関すること。

12号 公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。

13号 不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関すること。

14号 宅地の供給、造成、改良及び管理に関すること。

15号 海洋汚染等( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 1970年法律第136号第3条第15号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、 の2に規定する海洋汚染等をいう。第99号において同じ。及び海上災害の防止に関すること。

16号 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること。

17号 貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する所掌に係る事務に関すること。

18号 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。

19号 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

20号 石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること。

20_2号 国際観光の振興に資する施策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

20_3号 国際観光の振興に資する施策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

21号 観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。

22号 旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。

22_2号 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。

23号 ホテル及び旅館の登録に関すること。

24号 首都圏その他の各大都市圏、東北地方その他の各地方及び北海道のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

25号 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

26号 北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。

27号 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業に係る政令で定める事業(北海道総合開発計画に基づくものを除く。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。

28号 株式会社日本政策投資銀行が 株式会社日本政策投資銀行法 2007年法律第85号)附則第15条第1項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産(北海道又は東北地方(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県の区域をいう。)における政令で定めるものに限る。)の管理に関すること。

29号 地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

30号 国土利用計画法 1974年法律第92号)の規定による土地利用基本計画、土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること。

31号 農住組合の設立及び業務に関すること。

32号 地価の公示に関すること。

33号 不動産の鑑定評価に関すること。

34号 国土調査に関すること。

35号 水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

36号 水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関すること。

37号 大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

38号 首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止並びに首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること。

39号 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

40号 豪雪地帯( 豪雪地帯対策特別措置法 1962年法律第73号第2条第1項 《国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は…》 、第1条に規定する地域について、積雪の度その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、かつ、国土審議会の意見を聴いて、道府県の区域の全部又は一部を豪雪地帯として指定する。 に規定する豪雪地帯をいう。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

41号 北方領土隣接地域( 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 1982年法律第85号第2条第2項 《2 この法律において「北方領土隣接地域」…》 とは、北海道根室市歯舞群島の区域を除く。、野付郡別海町、標津郡中標津町、同郡標津町及び目梨郡羅臼町の区域をいう。 に規定する北方領土隣接地域をいう。)の振興及び住民の生活の安定に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

42号 アイヌの伝統及びアイヌ文化に関する知識の普及及び啓発に関すること。

43号 防災のための住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関すること。

44号 都市計画及び都市計画事業に関すること。

45号 土地区画整理事業、市街地再開発事業、民間都市開発事業その他市街地の整備改善に関すること。

46号 駐車場及び自動車車庫に関すること。

47号 都市開発資金の貸付けに関する法律 1966年法律第20号)の規定による資金の貸付けに関すること。

48号 都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること。

49号 都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること。

50号 市民農園の整備の促進に関すること。

51号 屋外広告物に関すること。

52号 古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

52_2号 水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること。

53号 下水道に関すること。

54号 河川、水流及び水面の整備、利用、保全その他の管理に関すること。

55号 水資源の開発又は利用のための施設の整備及び管理に関すること。

56号 流域における治水及び水利に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。

57号 公有水面の埋立て及び干拓に関すること。

58号 運河に関すること。

59号 砂防に関すること。

60号 地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関すること。

61号 海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。

62号 水防に関すること。

63号 公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

64号 道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。)に関すること。

65号 有料道路に関する事業に関すること。

66号 住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備に関すること。

67号 独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険に関すること。

68号 被災地における土地及び建物の権利の保全に関すること。

69号 建築物(浄化槽を含む。)に関する基準に関すること。

70号 建築士に関すること。

71号 建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関すること。

72号 鉄道、軌道及び索道の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること。

73号 鉄道、軌道及び索道による運送並びにこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。

74号 鉄道、軌道及び索道の安全の確保に関すること。

75号 鉄道、軌道及び索道に関する事故並びにこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。

76号 鉄道、軌道及び索道の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

77号 道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

78号 自動車ターミナルに関すること。

79号 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。

80号 道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。

81号 自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。

82号 軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

83号 道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。

84号 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。

85号 政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。

86号 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

87号 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

88号 タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。

89号 海事思想の普及及び宣伝に関すること。

90号 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。

91号 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。

92号 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

93号 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。

94号 削除

95号 モーターボート競走に関すること。

96号 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。

97号 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。

98号 船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。

99号 船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。

100号 船舶事故及び船舶事故の兆候の原因並びに船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。

101号 港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。

102号 航路の整備、保全及び管理に関すること。

103号 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。

104号 航空運送及び航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関するものを除く。)の発達、改善及び調整に関すること。

105号 航空機の登録及び航空機抵当に関すること。

106号 航空機の安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の防止並びに航空機の航行の安全の確保に関すること。

107号 航空機及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。並びに流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。

108号 航空従事者の教育及び養成並びに航空従事者に関する証明に関すること。

109号 空港法 1956年法律第80号第2条 《定義 この法律において「空港」とは、公…》 共の用に供する飛行場附則第1項の政令で定める飛行場を除く。をいう。 に規定する空港その他の飛行場(以下「 空港等 」という。及び航空保安施設の設置及び管理並びに 空港等 の設置及び管理に関連する環境対策に関すること。

110号 航空路、航空交通管制、飛行計画及び航空機の運航に関する情報の提供に関すること。

111号 航空事故及び航空事故の兆候の原因並びに航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。

112号 官公庁施設の整備( 官公庁施設の建設等に関する法律 1951年法律第181号第10条第1項 《国費の支弁に属する次に掲げる営繕及び建設…》 並びに土地又は借地権の取得は、国土交通大臣が行うものとする。 1 一団地の官公庁施設に属する国家機関の建築物の営繕及びその附帯施設の建設第3号イ、ロ及びヘに掲げるものを除く。 2 合同庁舎の営繕及び 各号に掲げるものに限る。並びに官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督に関すること。

113号 地方公共団体その他政令で定める公共的団体からの委託に基づき、建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。

114号 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。

115号 所掌事務に関する情報化に関すること。

116号 所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関すること。

117号 交通安全基本計画( 交通安全対策基本法 1970年法律第110号第22条第1項 《中央交通安全対策会議は、交通安全基本計画…》 を作成しなければならない。 に規定する交通安全基本計画をいう。)に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

117_2号 自転車活用推進計画( 自転車活用推進法 2016年法律第113号第9条第1項 《政府は、自転車の活用の推進に関する施策の…》 総合的かつ計画的な推進を図るため、前条に定める自転車の活用の推進に関する基本方針に即し、自転車の活用の推進に関する目標及び自転車の活用の推進に関し講ずべき必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を定め に規定する自転車活用推進計画をいう。)の作成及び推進に関すること。

118号 海難審判法 1947年法律第135号第9条 《所掌事務 海難審判所は、前条の任務を達…》 成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 審判の請求に係る海難の調査を行うこと。 2 審判を行うこと。 3 裁決を執行すること。 4 海事補佐人の監督に関すること。 5 前各号に掲げるもののほか、 に規定する事務

119号 気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること。

120号 気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る。及び水象の予報及び警報並びに気象通信に関すること。

121号 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに関連するふく射に関する観測並びに気象、地象及び水象に関する情報に関すること。

122号 気象測器その他の測器に関すること。

123号 海上保安庁法 1948年法律第28号第5条 《 海上保安庁は、第2条第1項の任務を達成…》 するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 法令の海上における励行に関すること。 2 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること。 3 遭難船舶 に規定する事務

124号 建設技術、運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに建設技術、運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関すること。

125号 所掌事務に係る国際協力に関すること。

126号 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する養成及び研修を行うこと。

127号 国立研究開発法人建築研究所が行う地震工学に関する研修生(外国人研修生を含む。)の研修に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

128号 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき国土交通省に属させられた事務

2項 前項に定めるもののほか、国土交通省は、前条第2項の任務を達成するため、同条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

3章 本省に置かれる職及び機関 > 1節 特別な職

5条

1項 国土交通省に、技監1人及び国土交通審議官3人を置く。

2項 技監は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る技術を統理する。

3項 国土交通審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

2節 審議会等 > 1款 設置

6条

1項 本省に、次の審議会等を置く。

2項 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより国土交通省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

2款 国土審議会

7条 (所掌事務)

1項 国土審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国土交通大臣の諮問に応じて国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策について調査審議すること。

2号 国土形成計画法 1950年法律第205号)、 国土利用計画法 首都圏整備法 1956年法律第83号)、 首都圏近郊緑地保全法 1966年法律第101号)、 近畿圏整備法 1963年法律第129号)、 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 1964年法律第145号)、 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 1967年法律第103号)、 中部圏開発整備法 1966年法律第102号)、 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律 1967年法律第102号)、 北海道開発法 1950年法律第126号)、 土地基本法 平成元年法律第84号)、 地価公示法 国土調査法 1951年法律第180号)、 国土調査促進特別措置法 1962年法律第143号)、 水資源開発促進法 1961年法律第217号)、 低開発地域工業開発促進法 1961年法律第216号及び 豪雪地帯対策特別措置法 の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

8条 (組織)

1項 国土審議会は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する委員30人以内で組織する。

1号 衆議院議員のうちから衆議院が指名する者6人

2号 参議院議員のうちから参議院が指名する者4人

3号 学識経験を有する者20人以内

2項 前項第3号に掲げる者につき任命される委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3項 委員は、再任されることができる。

4項 委員は、非常勤とする。

9条 (会長)

1項 国土審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2項 会長は、会務を総理し、国土審議会を代表する。

3項 国土審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。

10条 (特別委員)

1項 特別の事項を調査審議させるため、国土審議会に特別委員を置くことができる。

2項 特別委員は、国会議員、当該特別の事項に関係のある地方公共団体の長及び議会の議長並びに当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣が任命する。

3項 特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4項 第8条第4項 《4 委員は、非常勤とする。…》 の規定は、特別委員に準用する。

11条 (資料提出の要求等)

1項 国土審議会は、その所掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

12条 (政令への委任)

1項 この款に定めるもののほか、国土審議会の組織及び所掌事務その他国土審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

3款 社会資本整備審議会

13条

1項 社会資本整備審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国土交通大臣の諮問に応じて不動産業、宅地、住宅、建築、建築士及び官公庁施設に関する重要事項を調査審議すること。

2号 前号に規定する重要事項に関し、関係行政機関(不動産業及び宅地に関する事項にあっては国土交通大臣、官公庁施設に関する事項にあっては関係国家機関)に意見を述べること。

3号 津波防災地域づくりに関する法律 2011年法律第123号)、 交通政策基本法 2013年法律第92号)、 土地収用法 1951年法律第219号)、 公共用地の取得に関する特別措置法 1961年法律第150号)、 建設業法 宅地造成及び特定盛土等規制法 1961年法律第191号)、 都市計画法 1968年法律第100号。 大規模災害からの復興に関する法律 2013年法律第55号)第42条第4項及び第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、 都市農業振興基本法 2015年法律第14号)、 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 1966年法律第1号)、 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 1980年法律第60号)、 河川法 1964年法律第167号)、 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 2000年法律第57号)、 道路法 1952年法律第180号)、 住生活基本法 2006年法律第61号)、 住宅地区改良法 1960年法律第84号第29条第3項 《3 第1項の改良住宅の家賃及び敷金の決定…》 及び変更並びに収入超過者に対する措置については、公営住宅法の一部を改正する法律1996年法律第55号の規定による改正前の公営住宅法以下この項において「旧公営住宅法」という。第2条第4号の第2種公営住宅 の規定によりその例によることとされる 公営住宅法 の一部を改正する法律(1996年法律第55号)の規定による改正前の 公営住宅法 1951年法律第193号)、 住宅の品質確保の促進等に関する法律 1999年法律第81号)、 建築基準法 1950年法律第201号及び 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 2015年法律第53号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2項 前項に定めるもののほか、社会資本整備審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他社会資本整備審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

4款 交通政策審議会

14条

1項 交通政策審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国土交通大臣の諮問に応じて交通政策に関する重要事項を調査審議すること。

2号 前号に規定する重要事項に関し、関係各大臣に意見を述べること。

3号 交通政策基本法 観光立国推進基本法 2006年法律第117号)、 全国新幹線鉄道整備法 1970年法律第71号)、 海上運送法 1949年法律第187号)、 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 1981年法律第72号)、 造船法 1950年法律第129号)、 臨時船舶建造調整法 1953年法律第149号)、 船員法 1947年法律第100号)、 最低賃金法 1959年法律第137号)、 障害者の雇用の促進等に関する法律 1960年法律第123号)、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 1966年法律第132号)、 船員災害防止活動の促進に関する法律 1967年法律第61号)、 青少年の雇用の促進等に関する法律 1970年法律第98号)、 勤労者財産形成促進法 1971年法律第92号)、 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 1972年法律第113号)、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 1991年法律第76号)、 船員職業安定法 1948年法律第130号)、 船舶職員及び小型船舶操縦者法 1951年法律第149号)、 水先法 1949年法律第121号)、 港湾法 1950年法律第218号)、 港湾整備促進法 1953年法律第170号)、 広域臨海環境整備センター法 1981年法律第76号)、 空港法 気象業務法 1952年法律第165号及び 海上交通安全法 1972年法律第115号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2項 前項に定めるもののほか、交通政策審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他交通政策審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

5款 運輸審議会

15条 (所掌事務等)

1項 運輸審議会は、 鉄道事業法 1986年法律第92号)、 軌道法 1921年法律第76号)、 都市鉄道等利便増進法 2005年法律第41号)、 物資の流通の効率化に関する法律 2005年法律第85号)、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 2007年法律第59号)、 都市の低炭素化の促進に関する法律 2012年法律第84号)、 道路運送法 1951年法律第183号)、 貨物自動車運送事業法 平成元年法律第83号)、 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 2009年法律第64号)、 海上運送法 内航海運業法 1952年法律第151号)、 内航海運組合法 1957年法律第162号)、 港湾運送事業法 1951年法律第161号)、 港湾法 及び 航空法 1952年法律第231号)の規定により同審議会に諮ることを要する事項のうち国土交通大臣の行う処分等に係るものを処理する。

2項 国土交通大臣は、前項に規定する事項に係る国土交通大臣又はその地方支分部局の長の行う処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決をする場合には、運輸審議会に諮らなければならない。

3項 第1項に規定する事項に係る処分等及び前項に規定する裁決( 行政手続法 1993年法律第88号第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分 に規定する 不利益処分 以下「 不利益処分 」という。)を除く。)のうち、運輸審議会が軽微なものと認めるものについては、国土交通大臣は、運輸審議会に諮らないでこれを行うことができる。

4項 運輸審議会は、第1項に規定する事項に係る処分等及び第2項に規定する裁決に関し、職権により、又は利害関係人の申請に基づき、国土交通大臣に対し、必要な勧告をすることができる。

16条 (組織)

1項 運輸審議会は、委員6人をもって組織する。

2項 委員のうち4人は、非常勤とする。

17条 (会長)

1項 運輸審議会に、会長を置き、委員の互選によって常勤の委員のうちからこれを定める。

2項 会長は、会務を総理し、運輸審議会を代表する。

3項 運輸審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する常勤の委員を定めておかなければならない。

18条 (委員の任命)

1項 委員は、年齢35年以上の者で広い経験と高い識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。

2項 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、委員を任命することができる。

3項 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、国土交通大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

4項 常勤の委員は、他の政府職員の職を兼ねてはならない。

19条 (委員の任期)

1項 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3項 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

20条 (委員の罷免)

1項 国土交通大臣は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

21条 (委員の服務等)

1項 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

2項 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3項 常勤の委員は、在任中、国土交通大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

22条 (委員の給与)

1項 委員の給与は、別に法律で定める。

23条 (公聴会)

1項 運輸審議会は、 第15条第1項 《運輸審議会は、鉄道事業法1986年法律第…》 92号、軌道法1921年法律第76号、都市鉄道等利便増進法2005年法律第41号、物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年法律第59号、 に規定する事項及び同条第2項の規定により付議された事項については、必要があると認めるときは、公聴会を開くことができ、又は国土交通大臣の指示若しくは運輸審議会の定める利害関係人の請求があったときは、公聴会を開かなければならない。

24条 (調査等)

1項 運輸審議会は、その職務を行うため、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を行うことができる。

1号 公務所又は関係事業者若しくはその組織する団体その他の関係者に対し、必要な報告、情報又は資料を求めること。

2号 公務所又は関係事業者若しくはその組織する団体又は学識経験ある者に必要な調査を嘱託すること。

3号 関係人又は参考人に対し、出頭を求めてその意見又は報告を徴すること。

25条 (行政手続法の適用除外)

1項 第15条第1項 《運輸審議会は、鉄道事業法1986年法律第…》 92号、軌道法1921年法律第76号、都市鉄道等利便増進法2005年法律第41号、物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年法律第59号、 に規定する事項に係る 不利益処分 については、 行政手続法 第3章( 第12条 《政令への委任 この款に定めるもののほか…》 、国土審議会の組織及び所掌事務その他国土審議会に関し必要な事項は、政令で定める。 及び 第14条 《 交通政策審議会は、次に掲げる事務をつか…》 さどる。 1 国土交通大臣の諮問に応じて交通政策に関する重要事項を調査審議すること。 2 前号に規定する重要事項に関し、関係各大臣に意見を述べること。 3 交通政策基本法、観光立国推進基本法2006年 を除く。)の規定は、適用しない。

26条 (政令への委任)

1項 この款に定めるもののほか、運輸審議会の組織、委員その他の職員その他運輸審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

3節 特別の機関

27条 (設置)

1項 本省に、国土地理院を置く。

2項 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより国土交通省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。

28条 (国土地理院)

1項 国土地理院は、 第4条第1項第9号 《国土交通省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に 、第10号(測量業の発達、改善及び調整に係るものを除く。)、第16号(測量その他の国土の管理に係るものに限る。及び第128号に掲げる事務をつかさどる。

2項 国土地理院の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。

3項 国土交通大臣は、国土地理院の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、国土地理院の支所を置くことができる。

4項 国土地理院の支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。

29条 (小笠原総合事務所)

1項 小笠原総合事務所については、 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 1968年法律第83号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

29条の2 (自転車活用推進本部)

1項 自転車活用推進本部については、 自転車活用推進法 これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

29条の3 (海難審判所)

1項 海難審判所については、 海難審判法 これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

4節 地方支分部局

30条 (設置)

1項 本省に、次の地方支分部局を置く。

31条 (地方整備局)

1項 地方整備局は、国土交通省の所掌事務のうち、次に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)の全部又は一部を分掌する。

1号 第4条第1項第1号 《国土交通省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に 、第24号、第37号、第39号、第40号及び第52号に規定する政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること。

2号 第4条第1項第3号 《国土交通省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に 、第6号、第8号、第11号、第13号、第14号、第15号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第32号から第34号まで、第44号、第45号、第46号(自動車車庫に係るものを除く。)、第47号から第50号まで、第52号の2から第55号まで、第57号から第62号まで、第64号から第66号まで、第69号(基準の設定に係るものを除く。)、第70号、第71号、第101号から第103号まで、第112号(基準の設定に係るものを除く。)、第113号、第114号、第116号、第124号(運輸技術及び気象業務に関連する技術に係るものを除く。及び第128号に掲げる事務

3号 測量業の発達、改善及び調整に関すること。

4号 所有者不明土地の利用の円滑化等( 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 2018年法律第49号第3条第1項 《国土交通大臣及び法務大臣は、所有者不明土…》 地の利用の円滑化及び管理の適正化並びに土地の所有者の効果的な探索以下「所有者不明土地の利用の円滑化等」という。に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 に規定する所有者不明土地の利用の円滑化等をいう。 第33条第1項第4号 《都道府県知事は、裁定をしたときは、遅滞な…》 く、国土交通省令で定めるところにより、その旨及び前条第2項各号に掲げる事項を、裁定申請をした起業者及び当該事業に係る特定所有者不明土地所有者等で知れているものに文書で通知するとともに、公告しなければな において同じ。)を図るための施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。

5号 地価の調査に関すること。

6号 第4条第1項第56号 《国は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関…》 する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 に規定する施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。

7号 空港等 に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。

2項 地方整備局の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び組織は、政令で定める。

32条 (地方整備局の事務所)

1項 国土交通大臣は、地方整備局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方整備局の事務所を置くことができる。

2項 地方整備局の事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。

33条 (北海道開発局)

1項 北海道開発局は、国土交通省の所掌事務のうち、北海道の区域に係る次に掲げる事務を分掌する。

1号 第4条第1項第1号 《国土交通省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に 、第24号及び第39号から第41号までに規定する政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること。

2号 第4条第1項第3号 《国土交通省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に 、第6号、第8号、第11号、第13号、第14号、第15号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第32号から第34号まで、第42号、第44号、第45号、第46号(自動車車庫に係るものを除く。)、第47号から第50号まで、第52号の2から第55号まで、第57号から第62号まで、第64号から第66号まで、第69号(基準の設定に係るものを除く。)、第70号、第71号、第101号から第103号まで、第112号(基準の設定に係るものを除く。)、第113号、第114号、第116号、第124号(運輸技術及び気象業務に関連する技術に係るものを除く。及び第128号に掲げる事務

3号 測量業の発達、改善及び調整に関すること。

4号 所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。

5号 地価の調査に関すること。

6号 第4条第1項第56号 《国土交通省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に に規定する施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。

7号 空港等 に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。

2項 北海道開発局は、前項各号に掲げる事務のほか、農林水産省の所掌事務のうち、北海道の区域に係る次に掲げる事務をつかさどる。

1号 公共事業費(政令で定めるものを除く。)の支弁に係る国の直轄事業の実施に関すること。

2号 委託に基づき、前号に掲げる事業の実施に伴い必要を生じた工事を行うこと。

3号 公共事業費(政令で定めるものを除く。)の支弁に係る事業の助成及びこれに伴う監督に関すること。

3項 北海道開発局は、前項各号に掲げる事務については、農林水産大臣のみの指揮監督を受けるものとする。

4項 第2項第3号に掲げる事務については、北海道開発局を農林水産省の地方支分部局と、北海道開発局の長その他の職員を農林水産省の地方支分部局の長その他の職員とみなして、その事務の処理に関する法令の規定を適用する。

5項 北海道開発局の位置及び組織は、政令で定める。

34条 (開発建設部)

1項 国土交通大臣は、北海道開発局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、開発建設部を置くことができる。

2項 開発建設部の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。

35条 (地方運輸局)

1項 地方運輸局は、国土交通省の所掌事務のうち、 第4条第1項第5号 《国土交通省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に 、第15号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。)、第17号から第19号まで、第21号から第23号まで、第46号(自動車車庫に係るものに限る。)、第72号から第74号まで、第75号(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)、第76号から第93号まで、第95号から第99号まで、第100号(運輸安全委員会の行う 運輸安全委員会設置法 1973年法律第113号第5条第5号 《所掌事務 第5条 委員会は、前条の任務を…》 達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 航空事故等の原因を究明するための調査を行うこと。 2 航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。 3 鉄道事故等の原因を究明するた 及び第6号に規定する調査に対する援助に係るものに限る。)、第114号、第116号及び第128号に掲げる事務を分掌する。

2項 地方運輸局は、前項の規定により分掌する事務のうち、 第44条 《所掌事務 観光庁は、前条の任務を達成す…》 るため、第4条第1項第20号の2から第23号まで、第125号及び第128号に掲げる事務をつかさどる。 に規定するものについては、観光庁長官の指揮監督を受けるものとする。

3項 地方運輸局の名称、位置、管轄区域及び組織は、政令で定める。

36条 (運輸監理部)

1項 地方運輸局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、運輸監理部を置く。

2項 運輸監理部の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

3項 運輸監理部の所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。

37条 (運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所)

1項 国土交通大臣は、地方運輸局又は運輸監理部の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、運輸支局を置くことができる。

2項 運輸支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

3項 運輸支局の所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。

4項 国土交通大臣は、地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を置くことができる。

5項 地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。

38条 (地方航空局)

1項 地方航空局は、国土交通省の所掌事務のうち、 第4条第1項第104号 《国土交通省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に 、第106号から第108号まで、第109号( 空港等 に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)、第110号(航空路、航空交通管制(航空路管制及び進入管制に限る。及び飛行計画の承認に係るものを除く。)、第111号(運輸安全委員会の行う 運輸安全委員会設置法 第5条第1号 《所掌事務 第5条 委員会は、前条の任務を…》 達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 航空事故等の原因を究明するための調査を行うこと。 2 航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。 3 鉄道事故等の原因を究明するた 及び第2号に規定する調査に対する援助に係るものに限る。)、第114号及び第128号に掲げる事務を分掌する。

2項 地方航空局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。

39条 (地方航空局の事務所)

1項 国土交通大臣は、地方航空局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方航空局の事務所を置くことができる。

2項 地方航空局の事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。

40条 (航空交通管制部)

1項 航空交通管制部は、国土交通省の所掌事務のうち、 第4条第1項第110号 《国土交通省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に航空交通管制(航空路管制及び進入管制に限る。及び飛行計画の承認に係るものに限る。及び第128号に掲げる事務の全部又は一部を分掌する。

2項 航空交通管制部の名称、位置及び所掌事務は、政令で定める。

3項 航空交通管制部の管轄区域は、国土交通省令で定める。

4項 航空交通管制部に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。

5項 前項に定めるもののほか、航空交通管制部の内部組織は、国土交通省令で定める。

6項 国土交通大臣は、必要がある場合は、航空交通管制部の所掌事務の一部を地方航空局の事務所に分掌させることができる。

4章 外局 > 1節 設置

41条

1項 国家行政組織法 第3条第2項 《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》 、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 の規定に基づいて、国土交通省に、次の外局を置く。

2項 前項に定めるもののほか、 国家行政組織法 第3条第2項 《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》 、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 の規定に基づいて国土交通省に置かれる外局は、次のとおりとする。

2節 観光庁

42条 (長官)

1項 観光庁の長は、観光庁長官とする。

43条 (任務)

1項 観光庁は、観光立国の実現に向けて、魅力ある観光地の形成、国際観光の振興その他の観光に関する事務を行うことを任務とする。

44条 (所掌事務)

1項 観光庁は、前条の任務を達成するため、 第4条第1項第20号 《国土交通省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に の2から第23号まで、第125号及び第128号に掲げる事務をつかさどる。

3節 気象庁 > 1款 任務及び所掌事務

45条 (長官)

1項 気象庁の長は、気象庁長官とする。

46条 (任務)

1項 気象庁は、気象業務の健全な発達を図ることを任務とする。

47条 (所掌事務)

1項 気象庁は、前条の任務を達成するため、 第4条第1項第16号 《国土交通省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に 、第119号から第122号まで、第124号から第126号まで及び第128号に掲げる事務をつかさどる。

2款 地方支分部局

48条 (設置)

1項 気象庁に、地方支分部局として、管区気象台を置く。

2項 前項に定めるもののほか、当分の間、気象庁に、地方支分部局として、沖縄気象台を置く。

49条 (管区気象台等)

1項 管区気象台等(管区気象台及び沖縄気象台をいう。以下同じ。)は、気象庁の所掌事務のうち、 第4条第1項第120号 《国土交通省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に 、第121号(地球磁気及び地球電気に関するものを除く。)、第122号及び第128号に掲げる事務を分掌する。

2項 管区気象台の名称及び位置は、政令で定める。

3項 管区気象台の管轄区域は、国土交通省令で定める。

4項 管区気象台に、政令で定める数の範囲内において、国土交通省令で定めるところにより、部を置くことができる。

5項 前項に定めるもののほか、管区気象台の内部組織は、国土交通省令で定める。

6項 沖縄気象台の位置は、政令で定める。

7項 沖縄気象台の管轄区域及び内部組織は、国土交通省令で定める。

50条 (地方気象台、管区気象台等の測候所若しくは出張所又は地方気象台若しくは測候所の出張所)

1項 国土交通大臣は、管区気象台等の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、政令で定める数の範囲内において、地方気象台を置くことができる。

2項 地方気象台の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。

3項 国土交通大臣は、管区気象台等の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、管区気象台等の測候所又は出張所を置くことができる。

4項 管区気象台等の測候所及び出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。

5項 国土交通大臣は、地方気象台又は測候所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方気象台又は測候所の出張所を置くことができる。

6項 地方気象台又は測候所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。

4節 運輸安全委員会

51条

1項 運輸安全委員会については、 運輸安全委員会設置法 これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

5節 海上保安庁

52条

1項 海上保安庁については、 海上保安庁法 これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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