環境省設置法《附則》

法番号:1999年法律第101号

略称: 中央省庁等改革関連法

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附 則

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第216号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第221号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2001年4月13日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年7月1日から施行する。ただし、 第11条 《公害対策会議 別に法律で定めるところに…》 より環境省に置かれる特別の機関は、公害対策会議とする。 2 公害対策会議については、環境基本法これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 の次に1章を加える改正規定及び次条の規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(2002年11月29日法律第120号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2005年4月27日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年10月1日から施行する。

24条 (経過措置)

1項 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

附 則(2006年2月10日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章、第2章第2節第1款、第84条及び第86条並びに附則第2条、 第3条 《任務 環境省は、地球環境保全、公害の防…》 止、自然環境の保護及び整備その他の環境の保全良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。並びに原子力の研究、開発及び利用における安全の確保を図ることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか第5条 《環境大臣 環境省の長は、環境大臣とする…》 。 2 環境大臣は、環境の保全に関する基本的な政策の推進のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、環境の保全に関する基本的な政策に関する重要事項について勧告し、及びその勧告に基づいて第10条 《有明海・八代海等総合調査評価委員会 有…》 明海・八代海等総合調査評価委員会については、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律2002年法律第120号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 及び 第12条 《地方環境事務所 本省に、地方支分部局と…》 して、地方環境事務所を置く。 2 地方環境事務所は、環境省の所掌事務のうち、第4条第1項第5号、第6号、第8号から第14号まで、第16号から第22号まで及び第25号に掲げる事務を分掌する。 3 地方環 から第14条までの規定公布の日

附 則(2011年8月12日法律第97号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年5月30日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第7条の規定公布の日

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年6月28日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第34条から第36条まで、第38条(第18条及び第25条の規定を準用する部分を除く。及び第39条の規定並びに第44条、第45条及び第47条(第1号を除く。)の規定(指定試験機関に係る部分に限る。並びに附則第4条、 第5条 《環境大臣 環境省の長は、環境大臣とする…》 。 2 環境大臣は、環境の保全に関する基本的な政策の推進のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、環境の保全に関する基本的な政策に関する重要事項について勧告し、及びその勧告に基づいて第9条 《公害健康被害補償不服審査会 公害健康被…》 害補償不服審査会については、公害健康被害の補償等に関する法律1973年法律第111号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 及び 第10条 《有明海・八代海等総合調査評価委員会 有…》 明海・八代海等総合調査評価委員会については、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律2002年法律第120号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2023年5月26日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

3条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 国家行政組織法 1948年法律第120号第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 1999年法律第89号第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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