独立行政法人通則法《本則》

法番号:1999年法律第103号

略称: 中央省庁等改革関連法・独法通則法

附則 >  

1章 総則 > 1節 通則

1条 (目的等)

1項 この法律は、独立行政法人の運営の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律(以下「 個別法 」という。)と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地から行う事務及び事業の確実な実施を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。

2項 各独立行政法人の組織、運営及び管理については、 個別法 に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

2条 (定義)

1項 この法律において「 独立行政法人 」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は1の主体に独占して行わせることが必要であるもの(以下この条において「 公共上の事務等 」という。)を効果的かつ効率的に行わせるため、中期目標管理法人、国立研究開発法人又は行政執行法人として、この法律及び 個別法 の定めるところにより設立される法人をいう。

2項 この法律において「 中期目標管理法人 」とは、 公共上の事務等 のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの(国立研究開発法人が行うものを除く。)を国が中期的な期間について定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより、国民の需要に的確に対応した多様で良質なサービスの提供を通じた公共の利益の増進を推進することを目的とする 独立行政法人 として、 個別法 で定めるものをいう。

3項 この法律において「 国立 研究開発 法人 」とは、 公共上の事務等 のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って執行することが求められる科学技術に関する試験、研究又は開発(以下「 研究開発 」という。)に係るものを主要な業務として国が中長期的な期間について定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより、我が国における科学技術の水準の向上を通じた国民経済の健全な発展その他の公益に資するため研究開発の最大限の成果を確保することを目的とする 独立行政法人 として、 個別法 で定めるものをいう。

4項 この法律において「 行政執行法人 」とは、 公共上の事務等 のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより、その公共上の事務等を正確かつ確実に執行することを目的とする 独立行政法人 として、 個別法 で定めるものをいう。

3条 (業務の公共性、透明性及び自主性等)

1項 独立行政法人 は、その行う事務及び事業が国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。

2項 独立行政法人 は、この法律の定めるところによりその業務の内容を公表すること等を通じて、その組織及び運営の状況を国民に明らかにするよう努めなければならない。

3項 この法律及び 個別法 の運用に当たっては、 独立行政法人 の事務及び事業が内外の社会経済情勢を踏まえつつ適切に行われるよう、独立行政法人の事務及び事業の特性並びに独立行政法人の業務運営における自主性は、10分配慮されなければならない。

4条 (名称)

1項 独立行政法人 の名称は、 個別法 で定める。

2項 国立研究開発法人 については、その名称中に、国立研究開発法人という文字を使用するものとする。

5条 (目的)

1項 独立行政法人 の目的は、 第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 、第3項又は第4項の目的の範囲内で、 個別法 で定める。

6条 (法人格)

1項 独立行政法人 は、法人とする。

7条 (事務所)

1項 独立行政法人 は、主たる事務所を 個別法 で定める地に置く。

2項 独立行政法人 は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

8条 (財産的基礎等)

1項 独立行政法人 は、その業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。

2項 政府は、その業務を確実に実施させるために必要があると認めるときは、 個別法 で定めるところにより、各 独立行政法人 に出資することができる。

3項 独立行政法人 は、業務の見直し、社会経済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって主務省令(当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力規制委員会規則とする。以下同じ。)で定めるものが将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合には、 第46条 《財源措置 政府は、予算の範囲内において…》 、独立行政法人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 2 独立行政法人は、業務運営に当たっては、前項の規定による交付金について、国民から徴収 の二又は 第46条の3 《不要財産に係る民間等出資の払戻し 独立…》 行政法人は、不要財産であって、政府以外の者からの出資に係るもの以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者以下この の規定により、当該財産(以下「 不要財産 」という。)を処分しなければならない。

9条 (登記)

1項 独立行政法人 は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

10条 (名称の使用制限)

1項 独立行政法人 又は 国立研究開発法人 でない者は、その名称中に、独立行政法人又は国立研究開発法人という文字を用いてはならない。

11条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第4条 《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》 所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 及び 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 の規定は、 独立行政法人 について準用する。

2節 独立行政法人評価制度委員会

12条 (設置)

1項 総務省に、 独立行政法人 評価制度 委員会 以下「 委員会 」という。)を置く。

12条の2 (所掌事務等)

1項 委員会 は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第28条の2第2項 《2 総務大臣は、前項の指針を定め、又はこ…》 れを変更しようとするときは、総合科学技術・イノベーション会議が次条の規定により作成する研究開発の事務及び事業に関する事項に係る指針の案の内容を適切に反映するとともに、あらかじめ、委員会の意見を聴かなけ の規定により、総務大臣に意見を述べること。

2号 第29条第3項 《3 主務大臣は、中期目標を定め、又はこれ…》 を変更しようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。第32条第5項 《5 委員会は、前項の規定により通知された…》 評価の結果について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。第35条第3項 《3 委員会は、前項の規定により通知された…》 事項について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。第35条の4第3項 《3 主務大臣は、中長期目標を定め、又はこ…》 れを変更しようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。第35条の6第8項 《8 委員会は、前項の規定により通知された…》 評価の結果について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。第35条の7第4項 《4 委員会は、前項の規定により通知された…》 事項について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。 又は 第35条の11第7項 《7 委員会は、前項の規定により通知された…》 評価の結果について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。 の規定により、主務大臣に意見を述べること。

3号 第35条第4項 《4 前項の場合において、委員会は、中期目…》 標管理法人の主要な事務及び事業の改廃に関し、主務大臣に勧告をすることができる。 又は 第35条の7第5項 《5 前項の場合において、委員会は、国立研…》 究開発法人の主要な事務及び事業の改廃に関し、主務大臣に勧告をすることができる。 の規定により、主務大臣に勧告をすること。

4号 第35条 《中期目標の期間の終了時の検討 主務大臣…》 は、第32条第1項第2号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該中期目標管理法人の業務の継続又は組織の の二( 第35条の8 《業務運営に関する規定の準用 第31条、…》 第35条の二及び第35条の3の規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第31条第1項中「前条第1項」とあるのは「第35条の5第1項」と、「中期計画」とあるのは「同項の中長期計画」 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、内閣総理大臣に対し、意見を具申すること。

5号 独立行政法人 の業務運営に係る 評価 次号において「 評価 」という。)の制度に関する重要事項を調査審議し、必要があると認めるときは、総務大臣に意見を述べること。

6号 評価 の実施に関する重要事項を調査審議し、評価の実施が著しく適正を欠くと認めるときは、主務大臣に意見を述べること。

7号 その他法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2項 委員会 は、前項第1号若しくは第2号に規定する規定又は同項第5号若しくは第6号の規定により意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。

12条の3 (組織)

1項 委員会 は、委員10人以内で組織する。

2項 委員会 に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3項 委員会 に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

12条の4 (委員等の任命)

1項 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2項 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

12条の5 (委員の任期等)

1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3項 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4項 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5項 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

12条の6 (委員長)

1項 委員会 に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2項 委員長は、会務を総理し、 委員会 を代表する。

3項 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

12条の7 (資料の提出等の要求)

1項 委員会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

12条の8 (政令への委任)

1項 この節に定めるもののほか、 委員会 の組織及び委員その他の職員その他委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

3節 設立

13条 (設立の手続)

1項 独立行政法人 の設立に関する手続については、 個別法 に特別の定めがある場合を除くほか、この節の定めるところによる。

14条 (法人の長及び監事となるべき者)

1項 主務大臣は、 独立行政法人 の長(以下「 法人の長 」という。)となるべき者及び監事となるべき者を指名する。

2項 前項の規定により指名された 法人の長 又は監事となるべき者は、 独立行政法人 の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ法人の長又は監事に任命されたものとする。

3項 第20条第1項 《法人の長は、次に掲げる者のうちから、主務…》 大臣が任命する。 1 当該独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者 2 前号に掲げる者のほか、当該独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営することができる者 の規定は、第1項の 法人の長 となるべき者の指名について準用する。

15条 (設立委員)

1項 主務大臣は、設立委員を命じて、 独立行政法人 の設立に関する事務を処理させる。

2項 設立委員は、 独立行政法人 の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るとともに、その事務を前条第1項の規定により指名された 法人の長 となるべき者に引き継がなければならない。

16条 (設立の登記)

1項 第14条第1項 《主務大臣は、独立行政法人の長以下「法人の…》 長」という。となるべき者及び監事となるべき者を指名する。 の規定により指名された 法人の長 となるべき者は、前条第2項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

17条

1項 独立行政法人 は、設立の登記をすることによって成立する。

2章 役員及び職員

18条 (役員)

1項 独立行政法人 に、 個別法 で定めるところにより、役員として、 法人の長 1人及び監事を置く。

2項 独立行政法人 には、前項に規定する役員のほか、 個別法 で定めるところにより、他の役員を置くことができる。

3項 独立行政法人 法人の長 の名称、前項に規定する役員の名称及び定数並びに監事の定数は、 個別法 で定める。

19条 (役員の職務及び権限)

1項 法人の長 は、 独立行政法人 を代表し、その業務を総理する。

2項 個別法 で定める役員( 法人の長 を除く。)は、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。

3項 前条第2項の規定により置かれる役員の職務及び権限は、 個別法 で定める。

4項 監事は、 独立行政法人 の業務を監査する。この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

5項 監事は、いつでも、役員(監事を除く。及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は 独立行政法人 の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

6項 監事は、 独立行政法人 が次に掲げる書類を主務大臣に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。

1号 この法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類

2号 その他主務省令で定める書類

7項 監事は、その職務を行うため必要があるときは、 独立行政法人 の子法人(独立行政法人がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

8項 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

9項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、 法人の長 又は主務大臣に意見を提出することができる。

19条の2 (法人の長等への報告義務)

1項 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律、 個別法 若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を 法人の長 に報告するとともに、主務大臣に報告しなければならない。

20条 (役員の任命)

1項 法人の長 は、次に掲げる者のうちから、主務大臣が任命する。

1号 当該 独立行政法人 が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者

2号 前号に掲げる者のほか、当該 独立行政法人 が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営することができる者

2項 監事は、主務大臣が任命する。

3項 主務大臣は、前2項の規定により 法人の長 又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募(当該法人の長又は監事の職務の内容、勤務条件その他必要な事項を公示して行う候補者の募集をいう。以下この項において同じ。)の活用に努めなければならない。公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4項 第18条第2項 《2 各独立行政法人には、前項に規定する役…》 員のほか、個別法で定めるところにより、他の役員を置くことができる。 の規定により置かれる役員は、第1項各号に掲げる者のうちから、 法人の長 が任命する。

5項 法人の長 は、前項の規定により役員を任命したときは、遅滞なく、主務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

21条 (中期目標管理法人の役員の任期)

1項 中期目標管理法人 の長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む当該中期目標管理法人の 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する中期目標の期間(次項において単に「中期目標の期間」という。)の末日までとする。

2項 中期目標管理法人 の監事の任期は、各中期目標の期間に対応して定めるものとし、任命の日から、当該対応する中期目標の期間の最後の事業年度についての財務諸表承認日( 第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ の規定による同項の財務諸表の承認の日をいう。以下同じ。)までとする。ただし、補欠の中期目標管理法人の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

3項 中期目標管理法人 の役員(中期目標管理法人の長及び監事を除く。以下この項において同じ。)の任期は、 個別法 で定める。ただし、補欠の中期目標管理法人の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

4項 中期目標管理法人 の役員は、再任されることができる。

21条の2 (国立研究開発法人の役員の任期)

1項 国立研究開発法人 の長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む当該国立研究開発法人の 第35条の4第2項第1号 《2 中長期目標においては、次に掲げる事項…》 について具体的に定めるものとする。 1 中長期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化に に規定する中長期目標の期間(以下この項及び次項において単に「中長期目標の期間」という。)の末日までとする。ただし、中長期目標の期間が6年又は7年の場合であって、より適切と認める者を任命するため主務大臣が特に必要があると認めるときは、中長期目標の期間の初日(以下この項及び次項において単に「初日」という。)以後最初に任命される国立研究開発法人の長の任期は、任命の日から、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日までとすることができる。

1号 中長期目標の期間が6年の場合初日から3年を経過する日

2号 中長期目標の期間が7年の場合初日から3年又は4年を経過する日

2項 前項の規定にかかわらず、 第14条第1項 《主務大臣は、独立行政法人の長以下「法人の…》 長」という。となるべき者及び監事となるべき者を指名する。 の規定により 国立研究開発法人 の長となるべき者としてより適切と認める者を指名するため特に必要があると認める場合であって、中長期目標の期間が6年以上7年以下のときは、同条第2項の規定によりその成立の時において任命されたものとされる国立研究開発法人の長の任期は、任命の日から、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日までとすることができる。

1号 中長期目標の期間が6年の場合初日から3年を経過する日

2号 中長期目標の期間が6年を超え7年未満の場合初日から4年を経過する日までの間に終了する最後の事業年度の末日

3号 中長期目標の期間が7年の場合初日から3年又は4年を経過する日

3項 前2項の規定にかかわらず、補欠の 国立研究開発法人 の長の任期は、前任者の残任期間とする。

4項 国立研究開発法人 の監事の任期は、各国立研究開発法人の長の任期(補欠の国立研究開発法人の長の任期を含む。以下この項において同じ。)と対応するものとし、任命の日から、当該対応する国立研究開発法人の長の任期の末日を含む事業年度についての財務諸表承認日までとする。ただし、補欠の国立研究開発法人の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

5項 国立研究開発法人 の役員(国立研究開発法人の長及び監事を除く。以下この項において同じ。)の任期は、 個別法 で定める。ただし、補欠の国立研究開発法人の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

6項 国立研究開発法人 の役員は、再任されることができる。

21条の3 (行政執行法人の役員の任期)

1項 行政執行法人 の長の任期は、任命の日から、当該任命の日から年を単位として 個別法 で定める期間を経過する日までの間に終了する最後の事業年度の末日までとする。ただし、補欠の行政執行法人の長の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 行政執行法人 の監事の任期は、各行政執行法人の長の任期(補欠の行政執行法人の長の任期を含む。以下この項において同じ。)と対応するものとし、任命の日から、当該対応する行政執行法人の長の任期の末日を含む事業年度についての財務諸表承認日までとする。ただし、補欠の行政執行法人の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

3項 行政執行法人 の役員(行政執行法人の長及び監事を除く。以下この項において同じ。)の任期は、 個別法 で定める。ただし、補欠の行政執行法人の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

4項 行政執行法人 の役員は、再任されることができる。

21条の4 (役員の忠実義務)

1項 独立行政法人 の役員は、その業務について、法令、法令に基づいてする主務大臣の処分及び当該独立行政法人が定める業務方法書その他の規則を遵守し、当該独立行政法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

21条の5 (役員の報告義務)

1項 独立行政法人 の役員(監事を除く。)は、当該独立行政法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。

22条 (役員の欠格条項)

1項 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

23条 (役員の解任)

1項 主務大臣又は 法人の長 は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

2項 主務大臣又は 法人の長 は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

1号 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

2号 職務上の義務違反があるとき。

3項 前項に規定するもののほか、主務大臣又は 法人の長 は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため当該 独立行政法人 の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。

4項 法人の長 は、前2項の規定によりその任命に係る役員を解任したときは、遅滞なく、主務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

24条 (代表権の制限)

1項 独立行政法人 法人の長 その他の代表権を有する役員との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が当該独立行政法人を代表する。

25条 (代理人の選任)

1項 法人の長 その他の代表権を有する役員は、当該 独立行政法人 の代表権を有しない役員又は職員のうちから、当該独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

25条の2 (役員等の損害賠償責任)

1項 独立行政法人 の役員又は会計監査人(第4項において「 役員等 」という。)は、その任務を怠ったときは、独立行政法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2項 前項の責任は、主務大臣の承認がなければ、免除することができない。

3項 主務大臣は、前項の承認をしようとするときは、総務大臣に協議しなければならない。

4項 前2項の規定にかかわらず、 独立行政法人 は、第1項の責任について、 役員等 が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、当該役員等が賠償の責任を負う額から独立行政法人の事務及び事業の特性並びに役員等の職責その他の事情を考慮して総務大臣が定める額を控除して得た額を限度として主務大臣の承認を得て免除することができる旨を業務方法書で定めることができる。

26条 (職員の任命)

1項 独立行政法人 の職員は、 法人の長 が任命する。

3章 業務運営 > 1節 通則

27条 (業務の範囲)

1項 独立行政法人 の業務の範囲は、 個別法 で定める。

28条 (業務方法書)

1項 独立行政法人 は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の業務方法書には、役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法律、 個別法 又は他の法令に適合することを確保するための体制その他 独立行政法人 の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。

3項 独立行政法人 は、第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。

28条の2 (評価等の指針の策定)

1項 総務大臣は、 第29条第1項 《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》 て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の中期目標、 第35条の4第1項 《主務大臣は、5年以上7年以下の期間におい…》 て国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中長期目標」という。を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の中長期目標及び 第35条の9第1項 《主務大臣は、行政執行法人が達成すべき業務…》 運営に関する事業年度ごとの目標以下「年度目標」という。を定め、これを当該行政執行法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の年度目標の策定並びに 第32条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、…》 当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお第35条の6第1項 《国立研究開発法人は、毎事業年度の終了後、…》 当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお 及び第2項並びに 第35条の11第1項 《行政執行法人は、毎事業年度の終了後、当該…》 事業年度における業務の実績について、主務大臣の評価を受けなければならない。 及び第2項の 評価 に関する指針を定め、これを主務大臣に通知するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2項 総務大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総合科学技術・イノベーション会議が次条の規定により作成する 研究開発 の事務及び事業に関する事項に係る指針の案の内容を適切に反映するとともに、あらかじめ、 委員会 の意見を聴かなければならない。

3項 主務大臣は、第1項の指針に基づき、 第29条第1項 《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》 て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の中期目標、 第35条の4第1項 《主務大臣は、5年以上7年以下の期間におい…》 て国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中長期目標」という。を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の中長期目標及び 第35条の9第1項 《主務大臣は、行政執行法人が達成すべき業務…》 運営に関する事業年度ごとの目標以下「年度目標」という。を定め、これを当該行政執行法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の年度目標を定めるとともに、 第32条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、…》 当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお第35条の6第1項 《国立研究開発法人は、毎事業年度の終了後、…》 当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお 及び第2項並びに 第35条の11第1項 《行政執行法人は、毎事業年度の終了後、当該…》 事業年度における業務の実績について、主務大臣の評価を受けなければならない。 及び第2項の 評価 を行わなければならない。

28条の3 (研究開発の事務及び事業に関する事項に係る指針の案の作成)

1項 総合科学技術・イノベーション会議は、総務大臣の求めに応じ、 研究開発 の事務及び事業の特性を踏まえ、前条第1項の指針のうち、研究開発の事務及び事業に関する事項に係る指針の案を作成する。

28条の4 (評価結果の取扱い等)

1項 独立行政法人 は、 第32条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、…》 当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお第35条の6第1項 《国立研究開発法人は、毎事業年度の終了後、…》 当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお 若しくは第2項又は 第35条の11第1項 《行政執行法人は、毎事業年度の終了後、当該…》 事業年度における業務の実績について、主務大臣の評価を受けなければならない。 若しくは第2項の 評価 の結果を、 第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす の中期計画及び 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら の年度計画、 第35条の5第1項 《国立研究開発法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中長期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中長期目標を達成するための計画以下この節において「中長期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよ の中長期計画及び 第35条の8 《業務運営に関する規定の準用 第31条、…》 第35条の二及び第35条の3の規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第31条第1項中「前条第1項」とあるのは「第35条の5第1項」と、「中期計画」とあるのは「同項の中長期計画」 において読み替えて準用する 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら の年度計画又は 第35条の10第1項 《行政執行法人は、各事業年度に係る前条第1…》 項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、年度目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該年度目標を達成するための計画以下この条において「事業計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなけ の事業計画並びに業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、評価結果の反映状況を公表しなければならない。

2節 中期目標管理法人

29条 (中期目標)

1項 主務大臣は、3年以上5年以下の期間において 中期目標管理法人 が達成すべき業務運営に関する目標(以下「 中期目標 」という。)を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2項 中期目標 においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。

1号 中期目標 の期間(前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。

2号 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

3号 業務運営の効率化に関する事項

4号 財務内容の改善に関する事項

5号 その他業務運営に関する重要事項

3項 主務大臣は、 中期目標 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、 委員会 の意見を聴かなければならない。

30条 (中期計画)

1項 中期目標管理法人 は、前条第1項の指示を受けたときは、 中期目標 に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下この節において「 中期計画 」という。)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 中期計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

2号 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

3号 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画

4号 短期借入金の限度額

5号 不要財産 又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画

6号 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

7号 剰余金の使途

8号 その他主務省令で定める業務運営に関する事項

3項 主務大臣は、第1項の認可をした 中期計画 が前条第2項第2号から第5号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。

4項 中期目標管理法人 は、第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その 中期計画 を公表しなければならない。

31条 (年度計画)

1項 中期目標管理法人 は、毎事業年度の開始前に、前条第1項の認可を受けた 中期計画 に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画(次項において「 年度計画 」という。)を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2項 中期目標管理法人 の最初の事業年度の 年度計画 については、前項中「毎事業年度の開始前に、前条第1項の認可を受けた」とあるのは、「その成立後最初の 中期計画 について前条第1項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。

32条 (各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)

1項 中期目標管理法人 は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の 評価 を受けなければならない。

1号 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度当該事業年度における業務の実績

2号 中期目標 の期間の最後の事業年度の直前の事業年度当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績

3号 中期目標 の期間の最後の事業年度当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績

2項 中期目標管理法人 は、前項の 評価 を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

3項 第1項の 評価 は、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における 中期計画 の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。

4項 主務大臣は、第1項の 評価 を行ったときは、遅滞なく、当該 中期目標管理法人 に対して、その評価の結果を通知するとともに、公表しなければならない。この場合において、同項第2号に規定する 中期目標 の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、 委員会 に対しても、遅滞なく、その評価の結果を通知しなければならない。

5項 委員会 は、前項の規定により通知された 評価 の結果について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。

6項 主務大臣は、第1項の 評価 の結果に基づき必要があると認めるときは、当該 中期目標管理法人 に対し、業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。

33条及び34条

1項 削除

35条 (中期目標の期間の終了時の検討)

1項 主務大臣は、 第32条第1項第2号 《中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、…》 当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお に規定する 中期目標 の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する 評価 を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該 中期目標管理法人 の業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び組織の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、業務の廃止若しくは移管又は組織の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。

2項 主務大臣は、前項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を 委員会 に通知するとともに、公表しなければならない。

3項 委員会 は、前項の規定により通知された事項について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。

4項 前項の場合において、 委員会 は、 中期目標管理法人 の主要な事務及び事業の改廃に関し、主務大臣に勧告をすることができる。

5項 委員会 は、前項の勧告をしたときは、当該勧告の内容を内閣総理大臣に報告するとともに、公表しなければならない。

6項 委員会 は、第4項の勧告をしたときは、主務大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置及び講じようとする措置について報告を求めることができる。

35条の2 (内閣総理大臣への意見具申)

1項 委員会 は、前条第4項の規定により勧告をした場合において特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該勧告をした事項について 内閣法 1947年法律第5号第6条 《 内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方…》 針に基いて、行政各部を指揮監督する。 の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。

35条の3 (違法行為等の是正等)

1項 主務大臣は、 中期目標管理法人 若しくはその役員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律、 個別法 若しくは他の法令に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は中期目標管理法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合において、特に必要があると認めるときは、当該中期目標管理法人に対し、当該行為の是正又は業務運営の改善のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3節 国立研究開発法人

35条の4 (中長期目標)

1項 主務大臣は、5年以上7年以下の期間において 国立研究開発法人 が達成すべき業務運営に関する目標(以下「 中長期目標 」という。)を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2項 中長期目標 においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。

1号 中長期目標 の期間(前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。

2号 研究開発 の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項

3号 業務運営の効率化に関する事項

4号 財務内容の改善に関する事項

5号 その他業務運営に関する重要事項

3項 主務大臣は、 中長期目標 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、 委員会 の意見を聴かなければならない。

4項 主務大臣は、前項の規定により 中長期目標 に係る意見を聴こうとするときは、 研究開発 の事務及び事業(軽微なものとして政令で定めるものを除く。 第35条の6第6項 《6 主務大臣は、第1項又は第2項の評価を…》 行おうとするときは、研究開発の事務及び事業に関する事項について、あらかじめ、研究開発に関する審議会の意見を聴かなければならない。 及び 第35条の7第2項 《2 主務大臣は、前項の規定による検討を行…》 うに当たっては、研究開発の事務及び事業に関する事項について、研究開発に関する審議会の意見を聴かなければならない。 において同じ。)に関する事項について、あらかじめ、審議会等( 内閣府設置法 1999年法律第89号第37条 《設置 本府に、宇宙政策委員会を置く。 …》 2 前項に定めるもののほか、本府には、第4条第3項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが 若しくは 第54条 《審議会等 委員会及び庁には、法律の定め…》 る所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことがで 又は 国家行政組織法 1948年法律第120号第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「 研究開発に関する審議会 」という。)の意見を聴かなければならない。

5項 主務大臣は、 研究開発 に関して高い識見を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。次項において同じ。)を研究開発に関する審議会の委員に任命することができる。

6項 前項の場合において、外国人である 研究開発 に関する審議会の委員は、研究開発に関する審議会の会務を総理し、研究開発に関する審議会を代表する者となることはできず、当該委員の数は、研究開発に関する審議会の委員の総数の5分の1を超えてはならない。

35条の5 (中長期計画)

1項 国立研究開発法人 は、前条第1項の指示を受けたときは、 中長期目標 に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中長期目標を達成するための計画(以下この節において「 中長期計画 」という。)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 中長期計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 研究開発 の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

2号 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

3号 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画

4号 短期借入金の限度額

5号 不要財産 又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画

6号 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

7号 剰余金の使途

8号 その他主務省令で定める業務運営に関する事項

3項 主務大臣は、第1項の認可をした 中長期計画 が前条第2項第2号から第5号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中長期計画を変更すべきことを命ずることができる。

4項 国立研究開発法人 は、第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その 中長期計画 を公表しなければならない。

35条の6 (各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)

1項 国立研究開発法人 は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の 評価 を受けなければならない。

1号 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度当該事業年度における業務の実績

2号 中長期目標 の期間の最後の事業年度の直前の事業年度当該事業年度における業務の実績及び中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績

3号 中長期目標 の期間の最後の事業年度当該事業年度における業務の実績及び中長期目標の期間における業務の実績

2項 国立研究開発法人 は、前項の規定による 評価 のほか、 中長期目標 の期間の初日以後最初に任命される国立研究開発法人の長の任期が 第21条の2第1項 《国立研究開発法人の長の任期は、任命の日か…》 ら、当該任命の日を含む当該国立研究開発法人の第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項及び次項において単に「中長期目標の期間」という。の末日までとする。 ただし、中長期目標の期間が6 ただし書の規定により定められた場合又は 第14条第2項 《2 前項の規定により指名された法人の長又…》 は監事となるべき者は、独立行政法人の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ法人の長又は監事に任命されたものとする。 の規定によりその成立の時において任命されたものとされる国立研究開発法人の長の任期が 第21条の2第2項 《2 前項の規定にかかわらず、第14条第1…》 項の規定により国立研究開発法人の長となるべき者としてより適切と認める者を指名するため特に必要があると認める場合であって、中長期目標の期間が6年以上7年以下のときは、同条第2項の規定によりその成立の時に の規定により定められた場合には、それらの国立研究開発法人の長(以下この項において「 最初の国立研究開発法人の長 」という。)の任期(補欠の国立研究開発法人の長の任期を含む。)の末日を含む事業年度の終了後、当該 最初の国立研究開発法人の長 の任命の日を含む事業年度から当該末日を含む事業年度の事業年度末までの期間における業務の実績について、主務大臣の評価を受けなければならない。

3項 国立研究開発法人 は、第1項の 評価 を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

4項 国立研究開発法人 は、第2項の 評価 を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項に規定する末日を含む事業年度の終了後3月以内に、同項に規定する業務の実績及び当該業務の実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

5項 第1項又は第2項の 評価 は、第1項第1号、第2号若しくは第3号に定める事項又は第2項に規定する業務の実績について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、第1項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における 中長期計画 の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。

6項 主務大臣は、第1項又は第2項の 評価 を行おうとするときは、 研究開発 の事務及び事業に関する事項について、あらかじめ、研究開発に関する審議会の意見を聴かなければならない。

7項 主務大臣は、第1項又は第2項の 評価 を行ったときは、遅滞なく、当該 国立研究開発法人 に対して、その評価の結果を通知するとともに、公表しなければならない。この場合において、第1項第2号に規定する 中長期目標 の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、 委員会 に対しても、遅滞なく、その評価の結果を通知しなければならない。

8項 委員会 は、前項の規定により通知された 評価 の結果について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。

9項 主務大臣は、第1項又は第2項の 評価 の結果に基づき必要があると認めるときは、当該 国立研究開発法人 に対し、業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。

35条の7 (中長期目標の期間の終了時の検討)

1項 主務大臣は、前条第1項第2号に規定する 中長期目標 の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績に関する 評価 を行ったときは、中長期目標の期間の終了時までに、当該 国立研究開発法人 の業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び組織の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、業務の廃止若しくは移管又は組織の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。

2項 主務大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、 研究開発 の事務及び事業に関する事項について、研究開発に関する審議会の意見を聴かなければならない。

3項 主務大臣は、第1項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を 委員会 に通知するとともに、公表しなければならない。

4項 委員会 は、前項の規定により通知された事項について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。

5項 前項の場合において、 委員会 は、 国立研究開発法人 の主要な事務及び事業の改廃に関し、主務大臣に勧告をすることができる。

6項 委員会 は、前項の勧告をしたときは、当該勧告の内容を内閣総理大臣に報告するとともに、公表しなければならない。

7項 委員会 は、第5項の勧告をしたときは、主務大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置及び講じようとする措置について報告を求めることができる。

35条の8 (業務運営に関する規定の準用)

1項 第31条 《年度計画 中期目標管理法人は、毎事業年…》 度の開始前に、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表し第35条 《中期目標の期間の終了時の検討 主務大臣…》 は、第32条第1項第2号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該中期目標管理法人の業務の継続又は組織の の二及び 第35条の3 《違法行為等の是正等 主務大臣は、中期目…》 標管理法人若しくはその役員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律、個別法若しくは他の法令に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は中期目標管理法人の業務運営が著しく適 の規定は、 国立研究開発法人 について準用する。この場合において、 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら 中「前条第1項」とあるのは「 第35条の5第1項 《国立研究開発法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中長期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中長期目標を達成するための計画以下この節において「中長期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよ 」と、「 中期計画 」とあるのは「同項の 中長期計画 」と、同条第2項中「、前条第1項の認可を受けた」とあるのは「、 第35条の5第1項 《国立研究開発法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中長期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中長期目標を達成するための計画以下この節において「中長期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよ の認可を受けた同項の」と、「中期計画について前条第1項」とあるのは「中長期計画( 第35条の5第1項 《国立研究開発法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中長期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中長期目標を達成するための計画以下この節において「中長期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよ の中長期計画をいう。以下この項において同じ。)について同条第1項」と、 第35条 《中期目標の期間の終了時の検討 主務大臣…》 は、第32条第1項第2号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該中期目標管理法人の業務の継続又は組織の の二中「前条第4項」とあるのは「 第35条の7第5項 《5 前項の場合において、委員会は、国立研…》 究開発法人の主要な事務及び事業の改廃に関し、主務大臣に勧告をすることができる。 」と読み替えるものとする。

4節 行政執行法人

35条の9 (年度目標)

1項 主務大臣は、 行政執行法人 が達成すべき業務運営に関する事業年度ごとの目標(以下「 年度目標 」という。)を定め、これを当該行政執行法人に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2項 年度目標 においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。

1号 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

2号 業務運営の効率化に関する事項

3号 財務内容の改善に関する事項

4号 その他業務運営に関する重要事項

3項 前項の 年度目標 には、同項各号に掲げる事項に関し中期的な観点から参考となるべき事項についても記載するものとする。

35条の10 (事業計画)

1項 行政執行法人 は、各事業年度に係る前条第1項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、 年度目標 に基づき、主務省令で定めるところにより、当該年度目標を達成するための計画(以下この条において「 事業計画 」という。)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 行政執行法人 の最初の事業年度の 事業計画 については、前項中「各事業年度」とあるのは「その成立後最初の事業年度」と、「当該事業年度の開始前に」とあるのは「遅滞なく」とする。

3項 事業計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

2号 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

3号 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画

4号 短期借入金の限度額

5号 不要財産 又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画

6号 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

7号 その他主務省令で定める業務運営に関する事項

4項 主務大臣は、第1項の認可をした 事業計画 が前条第2項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その事業計画を変更すべきことを命ずることができる。

5項 行政執行法人 は、第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その 事業計画 を公表しなければならない。

35条の11 (各事業年度に係る業務の実績等に関する評価)

1項 行政執行法人 は、毎事業年度の終了後、当該事業年度における業務の実績について、主務大臣の 評価 を受けなければならない。

2項 行政執行法人 は、前項の規定による 評価 のほか、3年以上5年以下の期間で主務省令で定める期間の最後の事業年度の終了後、当該期間における 年度目標 に定める業務運営の効率化に関する事項の実施状況について、主務大臣の評価を受けなければならない。

3項 行政執行法人 は、第1項の 評価 を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項に規定する業務の実績及び当該業務の実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

4項 行政執行法人 は、第2項の 評価 を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項に規定する事業年度の終了後3月以内に、同項に規定する事項の実施状況及び当該事項の実施状況について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

5項 第1項又は第2項の 評価 は、第1項に規定する業務の実績又は第2項に規定する事項の実施状況について総合的な評定を付して、行わなければならない。

6項 主務大臣は、第1項又は第2項の 評価 を行ったときは、遅滞なく、当該 行政執行法人 に対して、その評価の結果を通知するとともに、公表しなければならない。この場合において、同項の評価を行ったときは、 委員会 に対しても、遅滞なく、その評価の結果を通知しなければならない。

7項 委員会 は、前項の規定により通知された 評価 の結果について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。

35条の12 (監督命令)

1項 主務大臣は、 年度目標 を達成するためその他この法律又は 個別法 を施行するため特に必要があると認めるときは、 行政執行法人 に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

4章 財務及び会計

36条 (事業年度)

1項 独立行政法人 の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2項 独立行政法人 の最初の事業年度は、前項の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年の3月31日(1月1日から3月31日までの間に成立した独立行政法人にあっては、その年の3月31日)に終わるものとする。

37条 (企業会計原則)

1項 独立行政法人 の会計は、主務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。

38条 (財務諸表等)

1項 独立行政法人 は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「 財務諸表 」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2項 独立行政法人 は、前項の規定により 財務諸表 を主務大臣に提出するときは、これに主務省令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告(次条第1項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監査報告及び会計監査報告。以下同じ。)を添付しなければならない。

3項 独立行政法人 は、第1項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、 財務諸表 を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監査報告を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

4項 独立行政法人 は、第1項の附属明細書その他主務省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。

1号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

2号 電子公告(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものにより不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって総務省令で定めるものをとる公告の方法をいう。次項において同じ。

5項 独立行政法人 が前項の規定により電子公告による公告をする場合には、第3項の主務省令で定める期間、継続して当該公告をしなければならない。

39条 (会計監査人の監査)

1項 独立行政法人 その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。)は、 財務諸表 、事業報告書(会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。この場合において、会計監査人は、主務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。

2項 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は役員(監事を除く。及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。

1号 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面

2号 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したもの

3項 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、 独立行政法人 の子法人に対して会計に関する報告を求め、又は独立行政法人若しくはその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

4項 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

5項 会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次の各号のいずれかに該当する者を使用してはならない。

1号 第41条第3項第1号 《3 次に掲げる者は、会計監査人となること…》 ができない。 1 公認会計士法の規定により、財務諸表について監査をすることができない者 2 監査の対象となる独立行政法人の子法人若しくはその役員から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続 又は第2号に掲げる者

2号 第40条 《会計監査人の選任 会計監査人は、主務大…》 臣が選任する。 の規定により自己が会計監査人に選任されている 独立行政法人 又はその子法人の役員又は職員

3号 第40条 《会計監査人の選任 会計監査人は、主務大…》 臣が選任する。 の規定により自己が会計監査人に選任されている 独立行政法人 又はその子法人から公認会計士( 公認会計士法 1948年法律第103号第16条の2第5項 《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》 会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に に規定する外国公認会計士を含む。 第41条第1項 《審査会の事務を処理させるため、審査会に事…》 務局を置く。 及び第3項第2号において同じ。又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者

39条の2 (監事に対する報告)

1項 会計監査人は、その職務を行うに際して役員(監事を除く。)の職務の執行に関し不正の行為又はこの法律、 個別法 若しくは他の法令に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監事に報告しなければならない。

2項 監事は、その職務を行うため必要があると認めるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。

40条 (会計監査人の選任)

1項 会計監査人は、主務大臣が選任する。

41条 (会計監査人の資格等)

1項 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。

2項 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを 独立行政法人 に通知しなければならない。この場合においては、次項第2号に掲げる者を選定することはできない。

3項 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。

1号 公認会計士法 の規定により、 財務諸表 について監査をすることができない者

2号 監査の対象となる 独立行政法人 の子法人若しくはその役員から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者

3号 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの

42条 (会計監査人の任期)

1項 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度についての 財務諸表 承認日までとする。

43条 (会計監査人の解任)

1項 主務大臣は、会計監査人が次の各号の1に該当するときは、その会計監査人を解任することができる。

1号 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

2号 会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。

3号 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

44条 (利益及び損失の処理)

1項 独立行政法人 は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。

2項 独立行政法人 は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

3項 中期目標管理法人 及び 国立研究開発法人 は、第1項に規定する残余があるときは、主務大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を 中期計画 第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす の認可を受けた同項の中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の同条第2項第7号又は 中長期計画 第35条の5第1項 《国立研究開発法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中長期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中長期目標を達成するための計画以下この節において「中長期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよ の認可を受けた同項の中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の 第35条の5第2項第7号 《2 中長期計画においては、次に掲げる事項…》 を定めるものとする。 1 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含む。 の剰余金の使途に充てることができる。

4項 第1項の規定による積立金の処分については、 個別法 で定める。

45条 (借入金等)

1項 独立行政法人 は、 中期目標管理法人 中期計画 第30条第2項第4号 《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含 国立研究開発法人 中長期計画 第35条の5第2項第4号 《2 中長期計画においては、次に掲げる事項…》 を定めるものとする。 1 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含む。 又は 行政執行法人 事業計画 第35条の10第1項 《行政執行法人は、各事業年度に係る前条第1…》 項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、年度目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該年度目標を達成するための計画以下この条において「事業計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなけ の認可を受けた同項の事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の 第35条の10第3項第4号 《3 事業計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含 の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。ただし、やむを得ない事由があるものとして主務大臣の認可を受けた場合は、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。

2項 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、主務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3項 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。

4項 独立行政法人 は、 個別法 に別段の定めがある場合を除くほか、長期借入金及び債券発行をすることができない。

46条 (財源措置)

1項 政府は、予算の範囲内において、 独立行政法人 に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。

2項 独立行政法人 は、業務運営に当たっては、前項の規定による交付金について、国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令の規定及び 中期目標管理法人 中期計画 国立研究開発法人 中長期計画 又は 行政執行法人 事業計画 に従って適切かつ効率的に使用するよう努めなければならない。

46条の2 (不要財産に係る国庫納付等)

1項 独立行政法人 は、 不要財産 であって、政府からの出資又は支出(金銭の出資に該当するものを除く。)に係るもの(以下この条において「 政府出資等に係る不要財産 」という。)については、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。ただし、 中期目標管理法人 中期計画 において 第30条第2項第5号 《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含 の計画を定めた場合、 国立研究開発法人 中長期計画 において 第35条の5第2項第5号 《2 中長期計画においては、次に掲げる事項…》 を定めるものとする。 1 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含む。 の計画を定めた場合又は 行政執行法人 事業計画 において 第35条の10第3項第5号 《3 事業計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含 の計画を定めた場合であって、これらの計画に従って当該 政府出資等に係る不要財産 を国庫に納付するときは、主務大臣の認可を受けることを要しない。

2項 独立行政法人 は、前項の規定による 政府出資等に係る不要財産 金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。)の国庫への納付に代えて、主務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額(当該財産の帳簿価額を超える額(次項において「 簿価超過額 」という。)がある場合には、その額を除く。)の範囲内で主務大臣が定める基準により算定した金額を国庫に納付することができる。ただし、 中期目標管理法人 中期計画 において 第30条第2項第5号 《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含 の計画を定めた場合、 国立研究開発法人 中長期計画 において 第35条の5第2項第5号 《2 中長期計画においては、次に掲げる事項…》 を定めるものとする。 1 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含む。 の計画を定めた場合又は 行政執行法人 事業計画 において 第35条の10第3項第5号 《3 事業計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含 の計画を定めた場合であって、これらの計画に従って当該金額を国庫に納付するときは、主務大臣の認可を受けることを要しない。

3項 独立行政法人 は、前項の場合において、 政府出資等に係る不要財産 の譲渡により生じた 簿価超過額 があるときは、遅滞なく、これを国庫に納付するものとする。ただし、その全部又は一部の金額について国庫に納付しないことについて主務大臣の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。

4項 独立行政法人 が第1項又は第2項の規定による国庫への納付をした場合において、当該納付に係る 政府出資等に係る不要財産 が政府からの出資に係るものであるときは、当該独立行政法人の資本金のうち当該納付に係る政府出資等に係る不要財産に係る部分として主務大臣が定める金額については、当該独立行政法人に対する政府からの出資はなかったものとし、当該独立行政法人は、その額により資本金を減少するものとする。

5項 前各項に定めるもののほか、 政府出資等に係る不要財産 の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

46条の3 (不要財産に係る民間等出資の払戻し)

1項 独立行政法人 は、 不要財産 であって、政府以外の者からの出資に係るもの(以下この条において「 民間等出資に係る不要財産 」という。)については、主務大臣の認可を受けて、当該 民間等出資に係る不要財産 に係る出資者(以下この条において単に「出資者」という。)に対し、主務省令で定めるところにより、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として主務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しなければならない。ただし、 中期目標管理法人 中期計画 において 第30条第2項第5号 《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含 の計画を定めた場合、 国立研究開発法人 中長期計画 において 第35条の5第2項第5号 《2 中長期計画においては、次に掲げる事項…》 を定めるものとする。 1 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含む。 の計画を定めた場合又は 行政執行法人 事業計画 において 第35条の10第3項第5号 《3 事業計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含 の計画を定めた場合であって、これらの計画に従って払戻しの請求をすることができる旨を催告するときは、主務大臣の認可を受けることを要しない。

2項 出資者は、 独立行政法人 に対し、前項の規定による催告を受けた日から起算して1月を経過する日までの間に限り、同項の払戻しの請求をすることができる。

3項 独立行政法人 は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく、当該請求に係る 民間等出資に係る不要財産 又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産(金銭を除く。)の譲渡により生じた収入の額(当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く。)の範囲内で主務大臣が定める基準により算定した金額により、同項の規定により払戻しを請求された持分(当該算定した金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち主務大臣が定める額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。

4項 独立行政法人 が前項の規定による払戻しをしたときは、当該独立行政法人の資本金のうち当該払戻しをした持分の額については、当該独立行政法人に対する出資者からの出資はなかったものとし、当該独立行政法人は、その額により資本金を減少するものとする。

5項 出資者が第2項の規定による払戻しの請求をしなかったとき又は同項の規定による 民間等出資に係る不要財産 に係る持分の一部の払戻しの請求をしたときは、 独立行政法人 は、払戻しの請求がされなかった持分については、払戻しをしないものとする。

47条 (余裕金の運用)

1項 独立行政法人 は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

1号 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他主務大臣の指定する有価証券の取得

2号 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金

3号 信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

48条 (財産の処分等の制限)

1項 独立行政法人 は、 不要財産 以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、 中期目標管理法人 中期計画 において 第30条第2項第6号 《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含 の計画を定めた場合、 国立研究開発法人 中長期計画 において 第35条の5第2項第6号 《2 中長期計画においては、次に掲げる事項…》 を定めるものとする。 1 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含む。 の計画を定めた場合又は 行政執行法人 事業計画 において 第35条の10第3項第6号 《3 事業計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含 の計画を定めた場合であって、これらの計画に従って当該重要な財産を譲渡し、又は担保に供するときは、この限りでない。

49条 (会計規程)

1項 独立行政法人 は、業務開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを主務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

50条 (主務省令への委任)

1項 この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、 独立行政法人 の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。

5章 人事管理 > 1節 中期目標管理法人及び国立研究開発法人

50条の2 (役員の報酬等)

1項 中期目標管理法人 の役員に対する報酬及び退職手当(以下「 報酬等 」という。)は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。

2項 中期目標管理法人 は、その役員に対する 報酬等 の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

3項 前項の 報酬等 の支給の基準は、国家公務員の給与及び退職手当(以下「 給与等 」という。)、民間企業の役員の報酬等、当該 中期目標管理法人 の業務の実績その他の事情を考慮して定められなければならない。

50条の3 (役員の兼職禁止)

1項 中期目標管理法人 の役員(非常勤の者を除く。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

50条の4 (他の中期目標管理法人役職員についての依頼等の規制)

1項 中期目標管理法人 の役員又は職員(非常勤の者を除く。以下「 中期目標管理法人役職員 」という。)は、密接関係法人等に対し、当該中期目標管理法人の他の中期目標管理法人役職員をその離職後に、若しくは当該中期目標管理法人の中期目標管理法人役職員であった者を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを目的として、当該他の中期目標管理法人役職員若しくは当該中期目標管理法人役職員であった者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該他の中期目標管理法人役職員をその離職後に、若しくは当該中期目標管理法人役職員であった者を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。

2項 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

1号 基礎研究、福祉に関する業務その他の円滑な再就職に特に配慮を要する業務として政令で定めるものに従事し、若しくは従事していた他の 中期目標管理法人 役職員又はこれらの業務に従事していた中期目標管理法人役職員であった者を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う場合

2号 退職手当通算予定役職員を退職手当通算法人等の地位に就かせることを目的として行う場合

3号 大学その他の教育研究機関の研究者であった者であって任期(10年以内に限る。)を定めて専ら研究に従事する職員として採用された他の 中期目標管理法人 役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う場合

4号 第32条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、…》 当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお 評価 同項第2号に規定する 中期目標 の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を除く。)の結果に基づき 中期目標管理法人 の業務の縮小又は内部組織の合理化が行われることにより、当該中期目標管理法人の組織の意思決定の権限を実質的に有しない地位として主務大臣が指定したもの以外の地位に就いたことがない他の中期目標管理法人役職員が離職を余儀なくされることが見込まれる場合において、当該他の中期目標管理法人役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき。

5号 第35条第1項 《主務大臣は、第32条第1項第2号に規定す…》 る中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該中期目標管理法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び の規定による措置であって政令で定める人数以上の 中期目標管理法人 役職員が離職を余儀なくされることが見込まれるものを行うため、当該中期目標管理法人役職員の離職後の就職の援助のための措置に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受けている場合において、当該計画における離職後の就職の援助の対象者である他の中期目標管理法人役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき。

3項 前2項の「密接関係法人等」とは、 営利企業 等(商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項において「 営利企業 」という。及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、 行政執行法人 及び地方 独立行政法人 法(2003年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下同じ。)のうち、資本関係、取引関係等において当該 中期目標管理法人 と密接な関係を有するものとして政令で定めるものをいう。

4項 第2項第2号の「退職手当通算法人等」とは、 営利企業 等でその業務が 中期目標管理法人 の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち総務大臣が定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、中期目標管理法人役職員が当該中期目標管理法人の長の要請に応じ、引き続いて当該営利企業等の役員又は当該営利企業等に使用される者となった場合に、中期目標管理法人役職員としての勤続期間を当該営利企業等の役員又は当該営利企業等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている営利企業等に限る。)をいう。

5項 第2項第2号の「退職手当通算予定役職員」とは、 中期目標管理法人 の長の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人等(前項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下同じ。)の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職することとなる中期目標管理法人役職員であって、当該退職手当通算法人等に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち政令で定めるものをいう。

6項 第1項の規定によるもののほか、 中期目標管理法人 の役員又は職員は、この法律、 個別法 若しくは他の法令若しくは当該中期目標管理法人が定める業務方法書、 第49条 《会計規程 独立行政法人は、業務開始の際…》 、会計に関する事項について規程を定め、これを主務大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 に規定する規程その他の規則に違反する職務上の行為(以下「 法令等違反行為 」という。)をすること若しくはしたこと又は当該中期目標管理法人の他の役員若しくは職員に 法令等違反行為 をさせること若しくはさせたことに関し、 営利企業 等に対し、当該中期目標管理法人の他の役員若しくは職員をその離職後に、又は当該中期目標管理法人の役員若しくは職員であった者を、当該営利企業等の地位に就かせることを要求し、又は依頼してはならない。

50条の5 (法令等違反行為に関する在職中の求職の規制)

1項 中期目標管理法人 の役員又は職員は、 法令等違反行為 をすること若しくはしたこと又は中期目標管理法人の他の役員若しくは職員に法令等違反行為をさせること若しくはさせたことに関し、 営利企業 等に対し、離職後に当該営利企業等の地位に就くことを要求し、又は約束してはならない。

50条の6 (再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出)

1項 中期目標管理法人 の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。

1号 中期目標管理法人 役職員であった者であって離職後に 営利企業 等の地位に就いている者(以下この条において「 再就職者 」という。)が、離職後2年を経過するまでの間に、離職前5年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものに属する役員又は職員に対して行う、当該中期目標管理法人と当該営利企業等との間で締結される売買、賃借、請負その他の契約又は当該営利企業等に対して行われる 行政手続法 1993年法律第88号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分 に規定する処分に関する事務(当該中期目標管理法人の業務に係るものに限る。次号において「 契約等事務 」という。)であって離職前5年間の職務に属するものに関する 法令等違反行為 の要求又は依頼

2号 前号に掲げるもののほか、 再就職者 のうち、当該 中期目標管理法人 の役員又は管理若しくは監督の地位として主務省令で定めるものに就いていた者が、離職後2年を経過するまでの間に、当該中期目標管理法人の役員又は職員に対して行う、 契約等事務 に関する 法令等違反行為 の要求又は依頼

3号 前2号に掲げるもののほか、 再就職者 が行う、当該 中期目標管理法人 営利企業 等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)との間の契約であって当該中期目標管理法人においてその締結について自らが決定したもの又は当該中期目標管理法人による当該営利企業等に対する 行政手続法 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分 に規定する処分であって自らが決定したものに関する 法令等違反行為 の要求又は依頼

50条の7 (中期目標管理法人の長への届出)

1項 中期目標管理法人 役職員( 第50条の4第5項 《5 第2項第2号の「退職手当通算予定役職…》 員」とは、中期目標管理法人の長の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人等前項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下同じ。の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職することとなる中期目標 に規定する退職手当通算予定役職員を除く。)は、離職後に 営利企業 等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、中期目標管理法人の長に政令で定める事項を届け出なければならない。

2項 前項の規定による届出を受けた 中期目標管理法人 の長は、当該中期目標管理法人の業務の公正性を確保する観点から、当該届出を行った中期目標管理法人役職員の職務が適正に行われるよう、人事管理上の措置を講ずるものとする。

50条の8 (中期目標管理法人の長がとるべき措置等)

1項 中期目標管理法人 の長は、当該中期目標管理法人の役員又は職員が 第50条の4 《他の中期目標管理法人役職員についての依頼…》 等の規制 中期目標管理法人の役員又は職員非常勤の者を除く。以下「中期目標管理法人役職員」という。は、密接関係法人等に対し、当該中期目標管理法人の他の中期目標管理法人役職員をその離職後に、若しくは当該 から前条までの規定に違反する行為をしたと認めるときは、当該役員又は職員に対する監督上の措置及び当該中期目標管理法人における当該規定の遵守を確保するために必要な措置を講じなければならない。

2項 第50条の6 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職員であった者 の規定による届出を受けた 中期目標管理法人 の長は、当該届出に係る要求又は依頼の事実があると認めるときは、当該要求又は依頼に係る 法令等違反行為 を確実に抑止するために必要な措置を講じなければならない。

3項 中期目標管理法人 の長は、毎年度、 第50条の6 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職員であった者 の規定による届出及び前2項の措置の内容を取りまとめ、政令で定めるところにより、主務大臣に報告しなければならない。

50条の9 (政令への委任)

1項 第50条の4 《他の中期目標管理法人役職員についての依頼…》 等の規制 中期目標管理法人の役員又は職員非常勤の者を除く。以下「中期目標管理法人役職員」という。は、密接関係法人等に対し、当該中期目標管理法人の他の中期目標管理法人役職員をその離職後に、若しくは当該 から前条までの規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。

50条の10 (職員の給与等)

1項 中期目標管理法人 の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。

2項 中期目標管理法人 は、その職員の 給与等 の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

3項 前項の 給与等 の支給の基準は、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)の適用を受ける国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、当該 中期目標管理法人 の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して定められなければならない。

50条の11 (国立研究開発法人への準用)

1項 第50条の2 《役員の報酬等 中期目標管理法人の役員に…》 対する報酬及び退職手当以下「報酬等」という。は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。 2 中期目標管理法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、 から前条までの規定は、 国立研究開発法人 について準用する。この場合において、 第50条の4第2項第4号 《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》 用しない。 1 基礎研究、福祉に関する業務その他の円滑な再就職に特に配慮を要する業務として政令で定めるものに従事し、若しくは従事していた他の中期目標管理法人役職員又はこれらの業務に従事していた中期目標 中「 第32条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、…》 当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお 」とあるのは「 第35条の6第1項 《国立研究開発法人は、毎事業年度の終了後、…》 当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお 」と、「 中期目標 の期間」とあるのは「 中長期目標 の期間」と、同項第5号中「 第35条第1項 《主務大臣は、第32条第1項第2号に規定す…》 る中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該中期目標管理法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び 」とあるのは「 第35条の7第1項 《主務大臣は、前条第1項第2号に規定する中…》 長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中長期目標の期間の終了時までに、当該国立研究開発法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び 」と読み替えるものとする。

2節 行政執行法人

51条 (役員及び職員の身分)

1項 行政執行法人 の役員及び職員は、国家公務員とする。

52条 (役員の報酬等)

1項 行政執行法人 の役員に対する 報酬等 は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。

2項 行政執行法人 は、その役員に対する 報酬等 の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

3項 前項の 報酬等 の支給の基準は、国家公務員の 給与等 を参酌し、かつ、民間企業の役員の報酬等、当該 行政執行法人 の業務の実績及び 事業計画 第35条の10第3項第3号 《3 事業計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含 の人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。

53条 (役員の服務)

1項 行政執行法人 の役員(以下この条から 第56条 《役員に係る労働者災害補償保険法の適用除外…》 労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定は、役員には適用しない。 まで及び 第69条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 次の各号に規定する行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、唆し、又はその幇ほう助をした者も、同様とする。 1 正当な理由がないのに第53条第3項 において単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2項 前項の規定は、次条第1項において準用する 国家公務員法 1947年法律第120号第18条 《給与の支払の監理 人事院は、職員に対す…》 る給与の支払を監理する。 職員に対する給与の支払は、人事院規則又は人事院指令に反してこれを行つてはならない。 の四及び次条第6項の規定により権限の委任を受けた再就職等監視 委員会 で扱われる調査の際に求められる情報に関しては、適用しない。

3項 役員は、前項の調査に際して再就職等監視 委員会 から陳述し、又は証言することを求められた場合には、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

4項 役員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

5項 役員(非常勤の者を除く。次条において同じ。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

54条 (役員の退職管理)

1項 国家公務員法 第18条の2第1項 《内閣総理大臣は、法律の定めるところに従い…》 、採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事務、標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事務第33条第1項に規定する根本第18条の3第1項 《内閣総理大臣は、職員の退職管理に関する事…》 項第106条の2から第106条の四までに規定するものに限る。に関し調査することができる。第18条 《給与の支払の監理 人事院は、職員に対す…》 る給与の支払を監理する。 職員に対する給与の支払は、人事院規則又は人事院指令に反してこれを行つてはならない。 の四、 第18条の5第1項 《内閣総理大臣は、職員の離職に際しての離職…》 後の就職の援助を行う。第18条 《給与の支払の監理 人事院は、職員に対す…》 る給与の支払を監理する。 職員に対する給与の支払は、人事院規則又は人事院指令に反してこれを行つてはならない。 の六、 第106条 《勤務条件 職員の勤務条件その他職員の服…》 務に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。 前項の人事院規則は、この法律の規定の趣旨に沿うものでなければならない。 の二(第2項第3号を除く。)、 第106条 《勤務条件 職員の勤務条件その他職員の服…》 務に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。 前項の人事院規則は、この法律の規定の趣旨に沿うものでなければならない。 の三、 第106条 《勤務条件 職員の勤務条件その他職員の服…》 務に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。 前項の人事院規則は、この法律の規定の趣旨に沿うものでなければならない。 の四及び 第106条の16 《違反行為の疑いに係る任命権者の報告 任…》 命権者は、職員又は職員であつた者に再就職等規制違反行為第106条の2から第106条の四までの規定に違反する行為をいう。以下同じ。を行つた疑いがあると思料するときは、その旨を委員会に報告しなければならな から 第106条 《勤務条件 職員の勤務条件その他職員の服…》 務に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。 前項の人事院規則は、この法律の規定の趣旨に沿うものでなければならない。 の二十七までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)、同法第109条(第14号から第18号までに係る部分に限る。並びに第112条の規定は、役員又は役員であった者について準用する。この場合において、同法第18条の2第1項中「採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事務、標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事務(第33条第1項に規定する根本基準の実施につき必要な事務であつて、行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用の確保に関するものを含む。)、 一般職の職員の給与に関する法律 第6条の2第1項 《指定職俸給表の適用を受ける職員会計検査院…》 及び人事院の職員を除く。の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて内閣総理大臣の定めるところ の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法並びに同法第8条第1項の規定による職務の級の定数の設定及び改定に関する事務並びに職員の人事 評価 任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)、研修、能率、厚生、服務、退職管理等に関する事務( 第3条第2項 《2 独立行政法人は、この法律の定めるとこ…》 ろによりその業務の内容を公表すること等を通じて、その組織及び運営の状況を国民に明らかにするよう努めなければならない。 の規定により人事院の所掌に属するものを除く。)」とあるのは「役員の退職管理に関する事務」と、同法第18条の3第1項及び第106条の十六中「第106条の2から第106条の四まで」とあるのは「 独立行政法人 通則法第54条第1項において準用する第106条の2から第106条の四まで」と、同法第106条の2第2項及び第4項、第106条の3第2項並びに第106条の4第2項中「前項」とあるのは「 独立行政法人通則法 第54条第1項 《国家公務員法第18条の2第1項、第18条…》 の3第1項、第18条の四、第18条の5第1項、第18条の六、第106条の二第2項第3号を除く。、第106条の三、第106条の四及び第106条の16から第106条の二十七までの規定これらの規定に係る罰則 において準用する前項」と、同法第106条の2第2項第2号及び第4項、第106条の3第2項第1号、第106条の4第1項並びに第106条の23第1項中「退職手当通算予定職員」とあるのは「退職手当通算予定役員」と、同法第106条の2第2項第2号中「 独立行政法人通則法 第54条第1項 《国家公務員法第18条の2第1項、第18条…》 の3第1項、第18条の四、第18条の5第1項、第18条の六、第106条の二第2項第3号を除く。、第106条の三、第106条の四及び第106条の16から第106条の二十七までの規定これらの規定に係る罰則 において読み替えて準用する第4項に規定する退職手当通算予定役員を同条第1項において準用する次項」とあるのは「第4項に規定する退職手当通算予定職員を次項」と、同条第3項及び同法第106条の24第2項中「前項第2号」とあるのは「 独立行政法人通則法 第54条第1項 《国家公務員法第18条の2第1項、第18条…》 の3第1項、第18条の四、第18条の5第1項、第18条の六、第106条の二第2項第3号を除く。、第106条の三、第106条の四及び第106条の16から第106条の二十七までの規定これらの規定に係る罰則 において準用する前項第2号」と、同法第106条の2第4項中「第2項第2号」とあるのは「 独立行政法人通則法 第54条第1項 《国家公務員法第18条の2第1項、第18条…》 の3第1項、第18条の四、第18条の5第1項、第18条の六、第106条の二第2項第3号を除く。、第106条の三、第106条の四及び第106条の16から第106条の二十七までの規定これらの規定に係る罰則 において準用する第2項第2号」と、「選考による採用」とあるのは「任命」と、同法第106条の3第2項第1号中「前条第4項」とあるのは「 独立行政法人通則法 第54条第1項 《国家公務員法第18条の2第1項、第18条…》 の3第1項、第18条の四、第18条の5第1項、第18条の六、第106条の二第2項第3号を除く。、第106条の三、第106条の四及び第106条の16から第106条の二十七までの規定これらの規定に係る罰則 において準用する前条第4項」と、同法第106条の4第3項中「前2項」とあるのは「 独立行政法人通則法 第54条第1項 《国家公務員法第18条の2第1項、第18条…》 の3第1項、第18条の四、第18条の5第1項、第18条の六、第106条の二第2項第3号を除く。、第106条の三、第106条の四及び第106条の16から第106条の二十七までの規定これらの規定に係る罰則 において準用する前2項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「 独立行政法人通則法 第54条第1項 《国家公務員法第18条の2第1項、第18条…》 の3第1項、第18条の四、第18条の5第1項、第18条の六、第106条の二第2項第3号を除く。、第106条の三、第106条の四及び第106条の16から第106条の二十七までの規定これらの規定に係る罰則 において準用する前3項」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「 独立行政法人通則法 第54条第1項 《国家公務員法第18条の2第1項、第18条…》 の3第1項、第18条の四、第18条の5第1項、第18条の六、第106条の二第2項第3号を除く。、第106条の三、第106条の四及び第106条の16から第106条の二十七までの規定これらの規定に係る罰則 において準用する前各項」と、同法第106条の二十二中「第106条の五」とあるのは「 独立行政法人通則法 第54条第1項 《国家公務員法第18条の2第1項、第18条…》 の3第1項、第18条の四、第18条の5第1項、第18条の六、第106条の二第2項第3号を除く。、第106条の三、第106条の四及び第106条の16から第106条の二十七までの規定これらの規定に係る罰則 において準用する第106条の十六」と、同法第106条の23第3項中「当該届出を行つた職員が管理又は監督の地位にある職員の官職として政令で定めるものに就いている職員࿸以下「管理職職員」という。)である場合には、速やかに」とあるのは「速やかに」と、同法第106条の二十四中「前条第1項」とあるのは「 独立行政法人通則法 第54条第1項 《国家公務員法第18条の2第1項、第18条…》 の3第1項、第18条の四、第18条の5第1項、第18条の六、第106条の二第2項第3号を除く。、第106条の三、第106条の四及び第106条の16から第106条の二十七までの規定これらの規定に係る罰則 において準用する前条第1項」と、同法第109条第18号中「第14号から前号までに掲げる 再就職者 から要求又は依頼࿸ 独立行政法人通則法 第54条第1項 《国家公務員法第18条の2第1項、第18条…》 の3第1項、第18条の四、第18条の5第1項、第18条の六、第106条の二第2項第3号を除く。、第106条の三、第106条の四及び第106条の16から第106条の二十七までの規定これらの規定に係る罰則 において準用する第14号から前号まで」とあるのは「 独立行政法人通則法 第54条第1項 《国家公務員法第18条の2第1項、第18条…》 の3第1項、第18条の四、第18条の5第1項、第18条の六、第106条の二第2項第3号を除く。、第106条の三、第106条の四及び第106条の16から第106条の二十七までの規定これらの規定に係る罰則 において準用する第14号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼࿸第14号から前号まで」と、同法第112条第1号中「第106条の2第1項」とあるのは「 独立行政法人通則法 第54条第1項 《国家公務員法第18条の2第1項、第18条…》 の3第1項、第18条の四、第18条の5第1項、第18条の六、第106条の二第2項第3号を除く。、第106条の三、第106条の四及び第106条の16から第106条の二十七までの規定これらの規定に係る罰則 において準用する第106条の2第1項」と、同法第113条第1号中「第106条の4第1項から第4項まで」とあるのは「 独立行政法人通則法 第54条第1項 《国家公務員法第18条の2第1項、第18条…》 の3第1項、第18条の四、第18条の5第1項、第18条の六、第106条の二第2項第3号を除く。、第106条の三、第106条の四及び第106条の16から第106条の二十七までの規定これらの規定に係る罰則 において準用する第106条の4第1項から第4項まで」と、同条第2号中「第106条の24第1項」とあるのは「 独立行政法人通則法 第54条第1項 《国家公務員法第18条の2第1項、第18条…》 の3第1項、第18条の四、第18条の5第1項、第18条の六、第106条の二第2項第3号を除く。、第106条の三、第106条の四及び第106条の16から第106条の二十七までの規定これらの規定に係る罰則 において準用する第106条の24第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 内閣総理大臣は、前項において準用する 国家公務員法 第18条の3第1項 《内閣総理大臣は、職員の退職管理に関する事…》 項第106条の2から第106条の四までに規定するものに限る。に関し調査することができる。 の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係があると認められる書類若しくはその写しの提出を求めることができる。

3項 内閣総理大臣は、第1項において準用する 国家公務員法 第18条の3第1項 《内閣総理大臣は、職員の退職管理に関する事…》 項第106条の2から第106条の四までに規定するものに限る。に関し調査することができる。 の調査に関し必要があると認めるときは、当該調査の対象である役員若しくは役員であった者に出頭を求めて質問し、又は当該役員の勤務する場所(役員として勤務していた場所を含む。)に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査し、若しくは関係人に質問することができる。

4項 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

5項 第3項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

6項 内閣総理大臣は、第2項及び第3項の規定による権限を再就職等監視 委員会 に委任する。

55条 (役員の災害補償)

1項 役員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた役員に対する福祉事業については、 行政執行法人 の職員の例による。

56条 (役員に係る労働者災害補償保険法の適用除外)

1項 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)の規定は、役員には適用しない。

57条 (職員の給与)

1項 行政執行法人 の職員の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員が発揮した能率が考慮されるものでなければならない。

2項 行政執行法人 は、その職員の給与の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

3項 前項の給与の支給の基準は、 一般職の職員の給与に関する法律 の適用を受ける国家公務員の給与を参酌し、かつ、民間企業の従業員の給与、当該 行政執行法人 の業務の実績及び 事業計画 第35条の10第3項第3号 《3 事業計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含 の人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。

58条 (職員の勤務時間等)

1項 行政執行法人 は、その職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇について規程を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2項 前項の規程は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 1994年法律第33号)の適用を受ける国家公務員の勤務条件その他の事情を考慮したものでなければならない。

59条 (職員に係る他の法律の適用除外等)

1項 次に掲げる法律の規定は、 行政執行法人 の職員(以下この条において単に「職員」という。)には適用しない。

1号 労働者災害補償保険法 の規定

2号 国家公務員法 第18条 《給与の支払の監理 人事院は、職員に対す…》 る給与の支払を監理する。 職員に対する給与の支払は、人事院規則又は人事院指令に反してこれを行つてはならない。第28条 《情勢適応の原則 この法律及び他の法律に…》 基づいて定められる職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。 その変更に関しては、人事院においてこれを勧告すること第1項前段を除く。)、 第62条 《給与の根本基準 職員の給与は、その官職…》 の職務と責任に応じてこれをなす。 から 第70条 《違法の支払に対する措置 人事院は、給与…》 の支払が、法令、人事院規則又は人事院指令に違反してなされたことを発見した場合には、自己の権限に属する事項については自ら適当な措置をなす外、必要があると認めるときは、事の性質に応じて、これを会計検査院に まで、 第70条の3第2項 《人事評価の基準及び方法に関する事項その他…》 人事評価に関し必要な事項は、人事院の意見を聴いて、政令で定める。第70条の4第2項 《内閣総理大臣は、勤務成績の優秀な者に対す…》 る表彰に関する事項及び成績の著しく不良な者に対する矯正方法に関する事項を立案し、これについて、適当な措置を講じなければならない。第75条第2項 《職員は、この法律又は人事院規則で定める事…》 由に該当するときは、降給されるものとする。 及び 第106条 《勤務条件 職員の勤務条件その他職員の服…》 務に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。 前項の人事院規則は、この法律の規定の趣旨に沿うものでなければならない。 の規定

3号 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 1949年法律第200号)の規定

4号 一般職の職員の給与に関する法律 の規定

5号 削除

6号 国家公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第109号第5条第2項 《2 育児休業をしている期間については、給…》 与を支給しない。第8条 《育児休業をしている職員の期末手当等の支給…》 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。第19条の4第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期第9条 《育児休業をした職員の職務復帰後における給…》 与の調整 育児休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。第16条 《育児短時間勤務職員についての給与法の特例…》 育児短時間勤務職員についての給与法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる給与法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第6条の2第1項 決定する 決定するも から 第19条 《育児短時間勤務職員についての一般職の任期…》 付職員の採用及び給与の特例に関する法律の特例 育児短時間勤務職員についての一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律2000年法律第125号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の まで及び 第24条 《任期付短時間勤務職員についての給与法の特…》 例 任期付短時間勤務職員についての給与法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる給与法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第6条の2第1項 決定する 決定す から 第26条 《 各省各庁の長は、職員任期付短時間勤務職…》 員その他その任用の状況がこれに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、人事院規則で定めるところにより、当該職員がその小学校就学の始期 までの規定

7号 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の規定

8号 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 2000年法律第125号第7条 《給与に関する特例 第3条第1項の規定に…》 より任期を定めて採用された職員以下「特定任期付職員」という。には、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 380,000 2 427,000 3 477,000 4 539,000 5 615 から 第9条 《特定任期付職員に対する在外公館の名称及び…》 位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の規定の適用 特定任期付職員に対する在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律1952年法律第93号第2条第1 までの規定

9号 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 2007年法律第45号第5条第2項 《2 自己啓発等休業をしている期間について…》 は、給与を支給しない。 及び 第7条 《職務復帰後における給与の調整 自己啓発…》 等休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 の規定

10号 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 2013年法律第78号第5条第2項 《2 配偶者同行休業をしている期間について…》 は、給与を支給しない。 及び 第8条 《職務復帰後における給与の調整 配偶者同…》 行休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 の規定

2項 職員に関する 国家公務員法 の適用については、同法第2条第6項中「政府」とあるのは「 独立行政法人 通則法第2条第4項に規定する 行政執行法人 ࿸以下「行政執行法人」という。)」と、同条第7項中「政府又はその機関」とあるのは「行政執行法人」と、同法第34条第1項第5号中「内閣総理大臣」とあるのは「行政執行法人」と、同条第2項中「政令で定める」とあるのは「行政執行法人が定めて公表する」と、同法第60条第1項中「場合には、人事院の承認を得て」とあるのは「場合には」と、「により人事院の承認を得て」とあるのは「により」と、同法第70条の3第1項中「その所轄庁の長」とあるのは「当該職員の勤務する行政執行法人の長」と、同法第70条の4第1項中「所轄庁の長」とあるのは「職員の勤務する行政執行法人の長」と、同法第78条第4号中「官制」とあるのは「組織」と、同法第80条第4項中「給与に関する法律」とあるのは「 独立行政法人通則法 第57条第2項 《2 行政執行法人は、その職員の給与の支給…》 の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 に規定する給与の支給の基準」と、同法第81条の2第1項中「人事院規則で定める官職を」とあるのは「行政執行法人の長が定める官職を」と、同条第2項各号、同法第81条の5第1項各号及び第3項、第81条の6第2項並びに第81条の7第1項各号並びに同法附則第8条第3項及び第5項の表中「人事院規則で」とあるのは「行政執行法人の長が」と、同法第81条の5第2項及び第4項並びに第81条の7第2項中「ときは、人事院の承認を得て」とあるのは「ときは」と、同条第1項中「延長した場合であつて、引き続き勤務させることについて人事院の承認を得た」とあるのは「延長した」と、同法第100条第2項中「、所轄庁の長」とあるのは「、当該職員の勤務する行政執行法人の長」と、「の所轄庁の長」とあるのは「の属する行政執行法人の長」と、同法第101条第1項中「政府」とあるのは「当該職員の勤務する行政執行法人」と、同条第2項中「官庁」とあるのは「行政執行法人」と、同法第103条第2項中「所轄庁の長」とあるのは「当該職員の勤務する行政執行法人の長」と、同法第104条中「内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長」とあるのは「当該職員の勤務する行政執行法人の長」と、同法附則第8条第2項及び第4項中「として人事院規則で」とあるのは「として行政執行法人の長が」と、同項中「人事院規則で定める年齢」と、」とあるのは「行政執行法人の長が定める年齢」と、」と、同法附則第9条中「相当する職員として人事院規則で」とあるのは「相当する職員として行政執行法人の長が」と、「のうち人事院規則で」とあるのは「のうち行政執行法人の長が」と、「その他人事院規則で」とあるのは「その他行政執行法人の長が」とする。

3項 職員に関する 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 1970年法律第117号第5条 《派遣職員の給与 派遣職員には、その派遣…》 の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の百以内を支給することができる。 2 前項の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則派 及び 第6条第3項 《3 派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通…》 勤による災害に対し国家公務員災害補償法の規定による補償を行なう場合において、補償を受けるべき者が派遣先の機関等から同1の事由について当該災害に対する補償を受けたときは、国は、その価額の限度において、同 の規定の適用については、同法第5条第1項中「俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の百以内」とあるのは「給与」と、同条第2項中「人事院規則(派遣職員が 検察官の俸給等に関する法律 1948年法律第76号)の適用を受ける職員である場合にあつては、同法第3条第1項に規定する準則)」とあるのは「 独立行政法人 通則法(1999年法律第103号)第57条第2項に規定する給与の支給の基準」と、同法第6条第3項中「国は」とあるのは「 独立行政法人通則法 第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する 行政執行法人 は」と、「同法」とあるのは「 国家公務員災害補償法 」とする。

4項 職員に関する 国家公務員の育児休業等に関する法律 第3条第1項第1号 《職員第23条第2項に規定する任期付短時間…》 勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定第12条第1項 《職員常時勤務することを要しない職員、臨時…》 的に任用された職員その他これらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤第15条 《育児短時間勤務職員の並立任用 1人の育…》 児短時間勤務職員1週間当たりの勤務時間が19時間25分から19時間35分までの範囲内の時間である者に限る。以下この条において同じ。が占める官職には、他の1人の育児短時間勤務職員を任用することを妨げない 及び 第22条 《育児短時間勤務の承認が失効した場合等にお…》 ける育児短時間勤務の例による短時間勤務 任命権者は、第14条において準用する第6条の規定により育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の人事院規則で定めるや の規定の適用については、同号中「勤務時間法第19条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇」とあるのは「 独立行政法人 通則法(1999年法律第103号)第58条第1項の規定に基づく規程で定める休暇のうち職員が出産した場合における休暇」と、「同条の規定により人事院規則で定める期間」とあるのは「規程で定める期間」と、「人事院規則で定める期間内」とあるのは「規程で定める期間内」と、「当該休暇又はこれに相当するものとして勤務時間法第23条の規定により人事院規則で定める休暇」とあるのは「当該休暇」と、同項中「次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(勤務時間法第7条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、第5号に掲げる勤務の形態)」とあるのは「5分の一勤務時間࿸当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間࿸以下この項において「週間勤務時間」という。)に5分の1を乗じて得た時間に端数処理(5分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。 第15条 《設立委員 主務大臣は、設立委員を命じて…》 、独立行政法人の設立に関する事務を処理させる。 2 設立委員は、独立行政法人の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るとともに、その事務を前条第1項の規定により指名された法人の において同じ。)に2を乗じて得た時間に10分の一勤務時間(週間勤務時間に10分の1を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。同条において同じ。)を加えた時間から8分の一勤務時間(週間勤務時間に8分の1を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)に5を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように 独立行政法人通則法 第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する 行政執行法人 の長が定める勤務の形態」と、同法第15条中「19時間25分から19時間35分」とあるのは「5分の一勤務時間に2を乗じて得た時間に10分の一勤務時間を加えた時間から10分の一勤務時間に5を乗じて得た時間」と、同法第22条中「 第15条 《設立委員 主務大臣は、設立委員を命じて…》 、独立行政法人の設立に関する事務を処理させる。 2 設立委員は、独立行政法人の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るとともに、その事務を前条第1項の規定により指名された法人の から前条まで」とあるのは「 第15条 《設立委員 主務大臣は、設立委員を命じて…》 、独立行政法人の設立に関する事務を処理させる。 2 設立委員は、独立行政法人の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るとともに、その事務を前条第1項の規定により指名された法人の 及び前2条」とする。

5項 職員に関する 労働基準法 1947年法律第49号第12条第3項第4号 《前2項に規定する期間中に、次の各号のいず…》 れかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する。 1 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間 2 産前産後の女性が第65 及び 第39条第10項 《労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療…》 養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定 の規定の適用については、同号中「 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 1991年法律第76号第2条第1号 《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》 にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日 」とあるのは「 国家公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第109号第3条第1項 《職員第23条第2項に規定する任期付短時間…》 勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定 」と、「同条第2号」とあるのは「 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 1991年法律第76号第2条第2号 《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》 にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日 」と、同項中「 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第2条第1号 《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》 にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日 」とあるのは「 国家公務員の育児休業等に関する法律 第3条第1項 《職員第23条第2項に規定する任期付短時間…》 勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定 」と、「同条第2号」とあるのは「 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第2条第2号 《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》 にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日 」とする。

6項 職員に関する 船員法 1947年法律第100号第74条第4項 《船員が同1の事業に属する船舶における勤務…》 に準ずる勤務として国土交通省令で定めるものに従事した期間並びに船員が職務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため勤務に従事しない期間、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律19 の規定の適用については、同項中「 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 1991年法律第76号第2条第1号 《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》 にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日 」とあるのは「 国家公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第109号第3条第1項 《職員第23条第2項に規定する任期付短時間…》 勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定 」と、「同条第2号」とあるのは「 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 1991年法律第76号第2条第2号 《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》 にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日 」とする。

60条 (国会への報告等)

1項 行政執行法人 は、政令で定めるところにより、毎事業年度、常時勤務に服することを要するその職員( 国家公務員法 第79条 《本人の意に反する休職の場合 職員が、左…》 の各号の1に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合 又は 第82条 《懲戒の場合 職員が次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定 の規定による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものを含む。次項において「 常勤職員 」という。)の数を主務大臣に報告しなければならない。

2項 政府は、毎年、国会に対し、 行政執行法人 常勤職員 の数を報告しなければならない。

3項 行政執行法人 は、 国家公務員法 第3章第8節及び第4章( 第54条第1項 《内閣総理大臣は、公務の能率的な運営を確保…》 する観点から、あらかじめ、次条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者と協議して職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用を確保するための基本的な方針以下「採用昇 において準用する場合を含む。)の規定を施行するために必要な事項として内閣総理大臣が定める事項を、内閣総理大臣が定める日までに、内閣総理大臣に届け出なければならない。

61条から63条まで

1項 削除

6章 雑則

64条 (報告及び検査)

1項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 独立行政法人 に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

65条

1項 削除

66条 (解散)

1項 独立行政法人 の解散については、別に法律で定める。

67条 (財務大臣との協議)

1項 主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

1号 第29条第1項 《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》 て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定により 中期目標 を定め、又は変更しようとするとき。

2号 第35条の4第1項 《主務大臣は、5年以上7年以下の期間におい…》 て国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中長期目標」という。を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定により 中長期目標 を定め、又は変更しようとするとき。

3号 第35条の9第1項 《主務大臣は、行政執行法人が達成すべき業務…》 運営に関する事業年度ごとの目標以下「年度目標」という。を定め、これを当該行政執行法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定により 年度目標 を定め、又は変更しようとするとき。

4号 第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす第35条の5第1項 《国立研究開発法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中長期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中長期目標を達成するための計画以下この節において「中長期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよ第35条の10第1項 《行政執行法人は、各事業年度に係る前条第1…》 項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、年度目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該年度目標を達成するための計画以下この条において「事業計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなけ第45条第1項 《独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計…》 画の第30条第2項第4号、国立研究開発法人の中長期計画の第35条の5第2項第4号又は行政執行法人の事業計画第35条の10第1項の認可を受けた同項の事業計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、 ただし書若しくは第2項ただし書又は 第48条 《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》 要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画 の規定による認可をしようとするとき。

5号 第44条第3項 《3 中期目標管理法人及び国立研究開発法人…》 は、第1項に規定する残余があるときは、主務大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を中期計画第30条第1項の認可を受けた同項の中期計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のも の規定による承認をしようとするとき。

6号 第46条の2第1項 《独立行政法人は、不要財産であって、政府か…》 らの出資又は支出金銭の出資に該当するものを除く。に係るもの以下この条において「政府出資等に係る不要財産」という。については、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。 ただし、 、第2項若しくは第3項ただし書又は 第46条の3第1項 《独立行政法人は、不要財産であって、政府以…》 外の者からの出資に係るもの以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」という。に対 の規定による認可をしようとするとき。

7号 第47条第1号 《余裕金の運用 第47条 独立行政法人は、…》 次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 又は第2号の規定による指定をしようとするとき。

68条 (主務大臣等)

1項 この法律における主務大臣及び主務省令は、 個別法 で定める。

7章 罰則

69条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。次の各号に規定する行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、唆し、又はそのほう助をした者も、同様とする。

1号 正当な理由がないのに 第53条第3項 《3 役員は、前項の調査に際して再就職等監…》 視委員会から陳述し、又は証言することを求められた場合には、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 の規定に違反して陳述し、又は証言することを拒んだ者

2号 第54条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項において準用する…》 国家公務員法第18条の3第1項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係があると認められる書類若しくはその写しの提出を求めることができる。 の規定により証人として喚問を受け虚偽の陳述をした者

3号 第54条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項において準用する…》 国家公務員法第18条の3第1項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係があると認められる書類若しくはその写しの提出を求めることができる。 の規定により証人として喚問を受け正当な理由がないのにこれに応じず、又は同項の規定により書類若しくはその写しの提出を求められ正当な理由がないのにこれに応じなかった者

4号 第54条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項において準用する…》 国家公務員法第18条の3第1項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係があると認められる書類若しくはその写しの提出を求めることができる。 の規定により書類又はその写しの提出を求められ、虚偽の事項を記載した書類又は写しを提出した者

5号 第54条第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項において準用す…》 る国家公務員法第18条の3第1項の調査に関し必要があると認めるときは、当該調査の対象である役員若しくは役員であった者に出頭を求めて質問し、又は当該役員の勤務する場所役員として勤務していた場所を含む。に の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(同条第1項において準用する 国家公務員法 第18条の3第1項 《内閣総理大臣は、職員の退職管理に関する事…》 項第106条の2から第106条の四までに規定するものに限る。に関し調査することができる。 の調査の対象である役員又は役員であった者を除く。

69条の2

1項 第53条第1項 《行政執行法人の役員以下この条から第56条…》 まで及び第69条において単に「役員」という。は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

70条

1項 第64条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、独立行政法人に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させること の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 独立行政法人 の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。

71条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 独立行政法人 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

2号 この法律の規定により主務大臣又は内閣総理大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3号 この法律の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

4号 第9条第1項 《独立行政法人は、政令で定めるところにより…》 、登記しなければならない。 の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。

5号 第19条第5項 《5 監事は、いつでも、役員監事を除く。及…》 び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は独立行政法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 若しくは第6項又は 第39条第3項 《3 会計監査人は、その職務を行うため必要…》 があるときは、独立行政法人の子法人に対して会計に関する報告を求め、又は独立行政法人若しくはその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 の規定による調査を妨げたとき。

6号 第30条第3項 《3 主務大臣は、第1項の認可をした中期計…》 画が前条第2項第2号から第5号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。第32条第6項 《6 主務大臣は、第1項の評価の結果に基づ…》 き必要があると認めるときは、当該中期目標管理法人に対し、業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。第35条 《中期目標の期間の終了時の検討 主務大臣…》 は、第32条第1項第2号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該中期目標管理法人の業務の継続又は組織の の三( 第35条の8 《業務運営に関する規定の準用 第31条、…》 第35条の二及び第35条の3の規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第31条第1項中「前条第1項」とあるのは「第35条の5第1項」と、「中期計画」とあるのは「同項の中長期計画」 において準用する場合を含む。)、 第35条の5第3項 《3 主務大臣は、第1項の認可をした中長期…》 計画が前条第2項第2号から第5号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中長期計画を変更すべきことを命ずることができる。第35条の6第9項 《9 主務大臣は、第1項又は第2項の評価の…》 結果に基づき必要があると認めるときは、当該国立研究開発法人に対し、業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。第35条の10第4項 《4 主務大臣は、第1項の認可をした事業計…》 画が前条第2項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その事業計画を変更すべきことを命ずることができる。 又は 第35条の12 《監督命令 主務大臣は、年度目標を達成す…》 るためその他この法律又は個別法を施行するため特に必要があると認めるときは、行政執行法人に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による主務大臣の命令に違反したとき。

7号 第32条第2項 《2 中期目標管理法人は、前項の評価を受け…》 ようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出すると第35条の6第3項 《3 国立研究開発法人は、第1項の評価を受…》 けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出する 若しくは第4項又は 第35条の11第3項 《3 行政執行法人は、第1項の評価を受けよ…》 うとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項に規定する業務の実績及び当該業務の実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表 若しくは第4項の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。

8号 第38条第3項 《3 独立行政法人は、第1項の規定による主…》 務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監査報告を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならな の規定に違反して 財務諸表 、事業報告書、決算報告書又は監査報告を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。

9号 第47条 《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》 による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

10号 第50条の8第3項 《3 中期目標管理法人の長は、毎年度、第5…》 0条の6の規定による届出及び前2項の措置の内容を取りまとめ、政令で定めるところにより、主務大臣に報告しなければならない。 第50条の11 《国立研究開発法人への準用 第50条の2…》 から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第50条の4第2項第4号中「第32条第1項」とあるのは「第35条の6第1項」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期 において準用する場合を含む。又は 第60条第1項 《行政執行法人は、政令で定めるところにより…》 、毎事業年度、常時勤務に服することを要するその職員国家公務員法第79条又は第82条の規定による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服すること の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2項 独立行政法人 の子法人の役員が 第19条第7項 《7 監事は、その職務を行うため必要がある…》 ときは、独立行政法人の子法人独立行政法人がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下同じ。に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 又は 第39条第3項 《3 会計監査人は、その職務を行うため必要…》 があるときは、独立行政法人の子法人に対して会計に関する報告を求め、又は独立行政法人若しくはその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 の規定による調査を妨げたときは、210,000円以下の過料に処する。

72条

1項 第10条 《名称の使用制限 独立行政法人又は国立研…》 究開発法人でない者は、その名称中に、独立行政法人又は国立研究開発法人という文字を用いてはならない。 の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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