附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (農業基本法の廃止)
1項 農業基本法(1961年法律第127号)は、廃止する。
3条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際1999年における前条の規定による廃止前の農業基本法(以下「 旧基本法 」という。)第6条第1項の報告が国会に提出されていない場合には、同項の報告の国会への提出については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行前に 旧基本法 第6条第1項の規定により同項の報告が国会に提出された場合又は前項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧基本法第6条第1項の規定により同項の報告が国会に提出された場合には、これらの報告は、
第14条第1項
《消費者は、食料、農業及び農村に関する理解…》
を深めるとともに、食料の消費に際し、環境への負荷の低減に資する物その他の食料の持続的な供給に資する物の選択に努めることによって、食料の持続的な供給に寄与しつつ、食料の消費生活の向上に積極的な役割を果た
の規定により同項の報告として国会に提出されたものとみなす。
3項 この法律の施行の際1999年における 旧基本法 第7条の文書が国会に提出されていない場合には、同条の文書の国会への提出については、なお従前の例による。
4項 この法律の施行前に 旧基本法 第7条の規定により同条の文書が国会に提出された場合又は前項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧基本法第7条の規定により同条の文書が国会に提出された場合には、これらの文書は、第14条第2項の規定により同項の文書として国会に提出されたものとみなす。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、
第23条
《食料の持続的な供給に要する費用の考慮 …》
国は、食料の価格の形成に当たり食料システムの関係者により食料の持続的な供給に要する合理的な費用が考慮されるよう、食料システムの関係者による食料の持続的な供給の必要性に対する理解の増進及びこれらの合理的
、
第28条
《農地の確保及び有効利用 国は、国内の農…》
業生産に必要な農地の確保及びその有効利用を図るため、農地として利用すべき土地の農業上の利用の確保、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積及びこれらの農地の集団化、農地の適正かつ効率
並びに
第30条
《先端的な技術等を活用した生産性の向上 …》
国は、農業の生産性の向上に資するため、情報通信技術その他の先端的な技術を活用した生産、加工又は流通の方式の導入の促進、省力化又は多収化等に資する新品種の育成及び導入の促進その他必要な施策を講ずるものと
の規定公布の日
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《食料安全保障の確保 食料については、人…》
間の生命の維持に欠くことができないものであり、かつ、健康で充実した生活の基礎として重要なものであることに鑑み、将来にわたって、食料安全保障良質な食料が合理的な価格で安定的に供給され、かつ、国民1人1人
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(2000年6月2日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年10月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日法律第116号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年12月4日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第9条から
第18条
《食料消費に関する施策の充実 国は、食料…》
の安全性の確保及び品質の改善を図るとともに、消費者の合理的な選択に資するため、食品の製造過程の管理の高度化その他の食品の衛生管理及び品質管理の高度化、食品の表示の適正化その他必要な施策を講ずるものとす
まで及び
第20条
《食品産業の健全な発展 国は、食品産業が…》
食料の供給において果たす役割の重要性に鑑み、その健全な発展を図るため、環境への負荷の低減及び資源の有効利用の確保その他の食料の持続的な供給に資する事業活動の促進、事業基盤の強化、円滑な事業承継の促進、
から
第25条
《国際協力の推進 国は、世界の食料需給の…》
将来にわたる安定並びにこれによる我が国への農産物及び農業資材の安定的な輸入の確保に資するため、開発途上地域における農業及び農村の振興に関する技術協力及び資金協力、これらの地域に対する食料援助その他の国
までの規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(2003年6月11日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年7月29日法律第89号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2006年6月21日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2006年6月21日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2006年12月15日法律第112号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2008年5月23日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2009年4月24日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2015年4月22日法律第14号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2016年12月16日法律第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第3号において「 発効日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
2_2号 附則第18条の規定 畜産経営の安定に関する法律 及び 独立行政法人農畜産業振興機構法 の一部を改正する法律(2017年法律第60号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
附 則(2017年6月16日法律第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条及び
第18条
《食料消費に関する施策の充実 国は、食料…》
の安全性の確保及び品質の改善を図るとともに、消費者の合理的な選択に資するため、食品の製造過程の管理の高度化その他の食品の衛生管理及び品質管理の高度化、食品の表示の適正化その他必要な施策を講ずるものとす
の規定2018年3月31日
18条 (調整規定)
1項 施行日 が環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。
附 則(2018年6月22日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2018年7月6日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2022年5月2日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年5月27日法律第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2024年6月5日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際2024年におけるこの法律による改正前の第14条第2項の文書が国会に提出されていない場合には、同項の文書の国会への提出については、なお従前の例による。
附 則(2024年6月21日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。