1条 (国旗)
1項 国旗は、日章旗とする。
2項 日章旗の制式は、別記第1のとおりとする。
2条 (国歌)
1項 国歌は、君が代とする。
2項 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第2のとおりとする。
法番号:1999年法律第127号
略称: 国旗国歌法・日の丸君が代法・国旗・国歌法
1項 国旗は、日章旗とする。
2項 日章旗の制式は、別記第1のとおりとする。
1項 国歌は、君が代とする。
2項 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第2のとおりとする。
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