附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 商船規則(1870年太政官布告第57号)は、廃止する。
3項 日章旗の制式については、当分の間、別記第1の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の7とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿側に横の長さの100分の一偏した位置とすることができる。
法番号:1999年法律第127号
略称: 国旗国歌法・日の丸君が代法・国旗・国歌法
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 商船規則(1870年太政官布告第57号)は、廃止する。
3項 日章旗の制式については、当分の間、別記第1の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の7とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿側に横の長さの100分の一偏した位置とすることができる。
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