附 則
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、
第6条
《他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止…》
何人も、不正アクセス行為の用に供する目的で、不正に取得されたアクセス制御機能に係る他人の識別符号を保管してはならない。
及び
第8条第2号
《アクセス管理者による防御措置 第8条 ア…》
クセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者は、当該アクセス制御機能に係る識別符号又はこれを当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の適正な管理に努めるとともに、常に当該アクセス制
の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「アクセス管理者…》
」とは、電気通信回線に接続している電子計算機以下「特定電子計算機」という。の利用当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。につき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。 2
及び
第3条
《不正アクセス行為の禁止 何人も、不正ア…》
クセス行為をしてはならない。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第6条
《他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止…》
何人も、不正アクセス行為の用に供する目的で、不正に取得されたアクセス制御機能に係る他人の識別符号を保管してはならない。
の規定サイバー犯罪に関する条約が日本国について効力を生ずる日
7条 (経過措置)
1項 第6条
《他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止…》
何人も、不正アクセス行為の用に供する目的で、不正に取得されたアクセス制御機能に係る他人の識別符号を保管してはならない。
の規定による改正後の 不正アクセス行為 の禁止等に関する法律第14条の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされている罪に限り、適用する。
8条
1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2012年3月31日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
4条 (調整規定)
1項 この法律の施行の日が情報処理の高度化等に対処するための 刑法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、前条の規定は適用せず、この法律のうち次の表の上欄に掲げる 不正アクセス行為 の禁止等に関する法律の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 前項の場合において、この法律による改正後の 不正アクセス行為 の禁止等に関する法律(以下この項において「 新法 」という。)第14条の規定( 新法
第11条
《罰則 第3条の規定に違反した者は、3年…》
以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
の罪に係る部分に限る。)は情報処理の高度化等に対処するための 刑法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により、新法第14条の規定(新法第11条の罪に係る部分を除く。)はサイバー犯罪に関する条約及びこの法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされている罪に限り、適用する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日