別表第1 (第2条、第7条の二関係)
1号 第6条の2第1項
《次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリ…》
ズム集団その他の組織的犯罪集団団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第3に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。の団体の活動として、当該行為を実行するための組織によ
又は第2項(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)の罪
2号 第7条
《組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等 拘禁刑以…》
上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める刑に処する。 1 その罪を犯した者を蔵匿し、又は
の二(証人等買収)の罪
3号 第10条
《犯罪収益等隠匿 犯罪収益等公衆等脅迫目…》
的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律第3条第1項若しくは第2項前段、第4条第1項又は第5条第1項の罪の未遂罪の犯罪行為日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたと
( 犯罪収益 等隠匿)若しくは
第11条
《犯罪収益等収受 情を知って、犯罪収益等…》
を収受した者は、7年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約債権者において相当の財産上の利益を
(犯罪収益等収受)の罪又は 麻薬特例法 第6条( 薬物犯罪収益 等隠匿)若しくは
第7条
《組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等 拘禁刑以…》
上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める刑に処する。 1 その罪を犯した者を蔵匿し、又は
(薬物犯罪収益等収受)の罪
4号 刑法
第155条第1項
《行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章…》
若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者
(有印公文書偽造)若しくは第2項(有印公文書変造)の罪、同法第156条(有印虚偽公文書作成等)の罪(同法第155条第1項又は第2項の例により処断すべきものに限る。)又は同法第159条第1項(有印私文書偽造)若しくは第2項(有印私文書変造)の罪
5号 刑法
第197条
《収賄、受託収賄及び事前収賄 公務員が、…》
その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑に処する。 この場合において、請託を受けたときは、7年以下の拘禁刑に処する。 2 公務員になろうとする者が、その担当
から
第197条
《収賄、受託収賄及び事前収賄 公務員が、…》
その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑に処する。 この場合において、請託を受けたときは、7年以下の拘禁刑に処する。 2 公務員になろうとする者が、その担当
の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、 第三者 供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)又は
第198条
《贈賄 第197条から第197条の四まで…》
に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は2,510,000円以下の罰金に処する。
(贈賄)の罪
6号 刑法
第224条
《未成年者略取及び誘拐 未成年者を略取し…》
、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の拘禁刑に処する。
から
第228条
《未遂罪 第224条、第225条、第22…》
5条の2第1項、第226条から第226条の三まで並びに前条第1項から第3項まで及び第4項前段の罪の未遂は、罰する。
まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
7号 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第60条第2項
《第34条第1項第1号から第5号まで又は第…》
7号から第9号までの規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(児童の引渡し及び支配)の罪(同法第34条第1項第7号又は第9号の違反行為に係るものに限る。)
8号 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第70条第1項第1号(不法入国)、第2号(不法上陸)若しくは第5号(不法残留)若しくは第2項(不法在留)の罪(正犯により犯されたものを除く。)、同法第74条(集団密航者を不法入国させる行為等)、
第74条
《逃亡犯罪人の引渡しに関する特例 逃亡犯…》
罪人引渡法第1条第3項に規定する引渡犯罪に係る行為が日本国内において行われたとしたならば第6条の2第1項第2号に掲げる罪に係る同項若しくは同条第2項の罪又は第10条第3項の罪に当たるものである場合にお
の二(集団密航者の輸送)若しくは
第74条
《逃亡犯罪人の引渡しに関する特例 逃亡犯…》
罪人引渡法第1条第3項に規定する引渡犯罪に係る行為が日本国内において行われたとしたならば第6条の2第1項第2号に掲げる罪に係る同項若しくは同条第2項の罪又は第10条第3項の罪に当たるものである場合にお
の四(集団密航者の収受等)の罪、同法第74条の六(不法入国等援助)の罪(同法第70条第1項第1号又は第2号に規定する行為に係るものに限る。)、同法第74条の6の2第1項第1号(難民旅行証明書等の不正受交付)若しくは第2号(偽造外国旅券等の所持等)若しくは第2項(営利目的の難民旅行証明書等の不正受交付等)の罪、同法第74条の6の三(未遂罪)の罪(同法第74条の6の2第1項第3号及び第4号の罪に係る部分を除く。)又は同法第74条の八(不法入国者等の蔵匿等)の罪
9号 旅券法 (1951年法律第267号)
第23条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》
下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡
(旅券等の不正受交付)若しくは第3号から第5号まで(自己名義旅券等の譲渡等、他人名義旅券等の譲渡等、偽造旅券等の譲渡等)若しくは第2項(営利目的の旅券等の不正受交付等)の罪又はこれらの罪に係る同条第3項(未遂罪)の罪
10号 刑法
第95条
《公務執行妨害及び職務強要 公務員が職務…》
を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行
(公務執行妨害及び職務強要)の罪(裁判、検察又は警察の職務を行う公務員による次に掲げる罪に係る審判又は捜査の職務の執行を妨害する目的で犯されたものに限る。)又は同法第223条(強要)の罪(次に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をさせず、若しくは虚偽の証言をさせ、又は証拠を隠滅させ、偽造させ、若しくは変造させ、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用させる目的で犯されたものに限る。)
イ 死刑又は無期若しくは長期4年以上の拘禁刑が定められている罪(ロに掲げる罪を除く。)
ロ この表に掲げる罪
別表第2 (第2条関係)
1号 刑法
第163条
《偽造有価証券行使等 偽造若しくは変造の…》
有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、3月以上10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。
の四(支払用カード電磁的記録不正作出準備)の罪、同法第163条の五(未遂罪)の罪(同法第163条の4第1項の罪に係る部分に限る。)又は同法第175条(わいせつ物頒布等)若しくは第186条第1項(常習賭博)の罪
2号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第18条第2号
《第18条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第2条第1項において準用する信託業法第11条第5項の規定に違反して、信託業務を開始した者 2 第2条の2にお
(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
3号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第99条の9第1号
《第99条の9 次の各号のいずれかに該当す…》
る者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 準用金融商品取引法第39条第2項の規定に違反した者 2 第11条の24の規定に違反して同条第1号から第3
(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
4号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第200条第14号
《第200条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第2
(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
5号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (1948年法律第122号)
第49条第1号
《第49条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、2年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者 2 偽りその他不正の手段により第3条第
(無許可営業)の罪
6号 消費生活協同組合法 (1948年法律第200号)
第98条
《 組合の役員がいかなる名義をもつてするを…》
問わず、投機取引のために組合の財産を処分したときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金共済事業を行う組合の役員にあつては、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
の四(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
7号 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第129条の3第1号
《第129条の3 次の各号のいずれかに該当…》
する者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 準用金融商品取引法第39条第2項の規定に違反した者 2 第15条の九第96条第1項及び第105条第1項
(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
8号 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第112条
《 組合の役員がいかなる名義をもつてするを…》
問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、若しくは預金若しくは定期積金の受入れをし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の
の三(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
9号 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第10条の2
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 銀行法第13条の三第1号に係る部分に限る。又は第52条の四十五第1号に係る部分に限る。の
の二(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
10号 弁護士法 (1949年法律第205号)
第77条第3号
《非弁護士との提携等の罪 第77条 次の各…》
号のいずれかに該当する者は、2年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第27条第30条の21において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第28条第30条の21において準
(非弁護士の法律事務の取扱い等)又は第4号(業として行う譲り受けた権利の実行)の罪
11号 商品先物取引法 (1950年法律第239号)
第363条第9号
《第363条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第2項又は第97条第1項若しくは第2項の規定に違反して取引をした者 2 第86条第1項又は第4項の規
(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
12号 毒物及び劇物取締法 (1950年法律第303号)
第24条第1号
《罰則 第24条 次の各号のいずれかに該当…》
する者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条、第3条の二、第4条の三又は第9条の規定に違反した者 2 第12条第22条第4項及び第5項で準用
(無登録販売等)の罪(同法第3条の違反行為に係るものに限る。)又は同法第24条の2第1号(興奮等の作用を有する毒物等の販売等)の罪
13号 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第236条第2項
《2 情を知つて、前項の利益の供与を受け、…》
又は第三者にこれを供与させた者も、同項と同様とする。
(投資主の権利の行使に関する利益の受供与)又は
第243条第2号
《第243条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第1項の規定に違反したとき。 2 第197条において準用する金融商品取引
(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
14号 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第90条の4
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 銀行法第13条の三第1号に係る部分に限る。又は第52条の四十五第1号に係る部分に限る。の
の二(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
15号 覚醒剤取締法
第41条
《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》
外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し
の十三(覚醒剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋)の罪
16号 出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項(不法就労助長)又は
第73条
《準用 この章に特別の定めがあるもののほ…》
か、裁判所若しくは裁判官のする審査、処分若しくは令状の発付、検察官若しくは検察事務官のする処分又は裁判所の審査への利害関係人の参加については第3章及び第4章、刑事訴訟法第1編第2章及び第5章から第13
の五(在留カード偽造等準備)の罪
17号 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第25条の2
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 銀行法第13条の三第1号に係る部分に限る。又は第52条の四十五第1号に係る部分に限り、銀行法第52条の2の10におい
の二(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
18号 武器等製造法 (1953年法律第145号)
第31条の3第1号
《第31条の3 次の各号のいずれかに該当す…》
る者は、3年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 この場合において、第4号の規定に該当する者が猟銃の製造をした者であるときは、5年以下の拘禁刑若しくは510,00
(銃砲及び銃砲弾以外の武器の無許可製造)の罪
19号 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第100条の4
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 銀行法第13条の三第1号に係る部分に限る。又は第52条の四十五第1号に係る部分に限る。の規定の違反があつた場合におい
の二(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
20号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
第8条第3項
《3 次の各号のいずれかに該当する者は、3…》
年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第1条、第2条第1項、第3条又は第4条第1項若しくは第2項の規定に違反した者 2 いかなる名義をもつてするかを問わ
(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪(同法第1条又は
第2条第1項
《この法律において「団体」とは、共同の目的…》
を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。に
の違反行為に係るものに限る。)
21号 売春防止法
第6条第1項
《売春の周旋をした者は、2年以下の拘禁刑又…》
は60,000円以下の罰金に処する。
(周旋)、
第7条
《困惑等による売春 人を欺き、若しくは困…》
惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、3年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、
(困惑等による売春)又は
第10条
《売春をさせる契約 人に売春をさせること…》
を内容とする契約をした者は、3年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。
(売春をさせる契約)の罪
22号 銃砲刀剣類所持等取締法
第31条
《 第3条の13の規定に違反したときの11…》
第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継
の十五(拳銃等の譲渡しと譲受けの周旋等)、
第31条の16第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の規定に違反して銃砲等拳銃等及び猟銃を除く。第4号及び第3項において同じ。又は刀剣類を所持したとき第31
(拳銃等及び猟銃以外の銃砲等又は刀剣類の所持)、第2号(拳銃部品の所持)若しくは第3号(拳銃部品の譲渡し等)若しくは第2項(未遂罪)、
第31条
《 第3条の13の規定に違反したときの11…》
第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継
の十七(拳銃等としての物品の輸入等)、
第31条の18第1項
《第3条の九及び第3条の12の規定により禁…》
止される拳銃実包の譲渡しと譲受けの周旋をしたときは、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
(拳銃実包の譲渡しと譲受けの周旋)又は
第32条第1号
《第32条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第3条の八及び第3条の11の規定により禁止される拳銃部品の譲渡しと譲受け又は貸付けと借受けの周旋をしたとき
(拳銃部品の譲渡しと譲受けの周旋等)の罪
23号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第84条第9号
《第84条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定に違反した者 2 第12条第1項の規定に違反した者 3 第14条第1項若しくは第15項の規
(無許可医薬品販売業)の罪
24号 無限連鎖講の防止に関する法律 (1978年法律第101号)
第5条
《罰則 無限連鎖講を開設し、又は運営した…》
者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(開設等)の罪
25号 銀行法(1981年法律第59号)第61条第1号(無免許営業)又は第63条の2の二(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
26号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号)
第59条第1号
《第59条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第1項又は第15条の規定に違反した者 2 第5条第1項の許可を受けないで労働者派遣事業を行つた者 3 偽りその他不正の行為に
(禁止業務についての労働者派遣事業)の罪(同法第4条第1項の違反行為に係るものに限る。)
27号 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)
第28条
《 第26条第1項又は第4項の犯罪行為の用…》
に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 第26条第4項の犯罪行為の用に供する目的で、特別永住者証明書電磁的記録の情報を取得し、又は提供
(特別永住者証明書偽造等準備)の罪
28号 不動産特定共同事業法 (1994年法律第77号)
第80条第3号
《第80条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定により付された条件に違反した者 2 第9条第1項の規定に違反して、不動産特定共同事業の種別
(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
29号 保険業法 (1995年法律第105号)
第317条の2第2号
《第317条の2 次の各号のいずれかに該当…》
する者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第99条第8項第199条において準用する場合を含む。において準用する信託業法第11条第5項の規定に違反
(損失補塡に係る利益の収受等)又は
第331条第2項
《2 情を知って、前項の利益の供与を受け、…》
又は第三者にこれを供与させた者も、同項と同様とする。
(株主等の権利の行使に関する利益の受供与)の罪
30号 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第297条第1号
《第297条 次の各号のいずれかに掲げる違…》
反があった場合においては、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第209条第1項第286条第1項において準用する場合を含む。次
(損失補塡に係る利益の収受等)又は
第311条第3項
《3 情を知って、前2項の利益の供与を受け…》
、又は第三者にこれを供与させた者も、第1項と同様とする。
(社員等の権利等の行使に関する利益の受供与)の罪
31号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)
第143条第4号
《第143条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第22条第5項の規定に違反したとき。 2 第27条の規定に違反したとき。 3 第
(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
32号 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第99条の2
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第59条の二第1号に係る部分に限る。又は準用銀行法第52条の四十五第1号に係る部分に限る。の規定の違反があった場合に
の二(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
33号 信託業法 (2004年法律第154号)
第94条第7号
《第94条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条の規定に違反して、認可を受けないで資本金の額を減少した者 2 第11条第5項の規定に違反して、信託業務
(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
34号 会社法第970条第2項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与)の罪
35号 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 (2007年法律第38号)
第6条第3項
《3 第1項の罪を犯す目的で、その予備をし…》
た者は、3年以下の拘禁刑に処する。 ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
(特定核燃料物質の輸出入の予備)の罪
36号 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第73条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第28条第1号に係る部分に限る。の規定の違反があった場合において、顧客以外の者商工組合中央
(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
37号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第49条
《 前条に規定する者が、その業務に関して知…》
り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、3年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(個人番号の提供及び盗用)又は
第51条第1項
《人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅…》
迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為不正アクセス行為の禁止等に関する法律1999年法律第128号第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。その他の個人番号を保有する者の
(詐欺等行為等による個人番号の取得)の罪
別表第3 (第6条の二関係)
1号 第3条
《基本理念 個人番号及び法人番号の利用は…》
、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を旨として、行われなければならない。 1 行政事務の処理において、個人又は法人その他の団体に関する情報の管理を一層効率化するとともに、当該事務の対象となる
(組織的な殺人等)、
第9条第1項
《別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公…》
共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者法令の規定により同表の当該各項の下欄に掲げる事務の全部若しくは一部を行うこととされている者又は当該事務に準ずる事務個別の法律の規定に基づく事務を除き、
から第3項まで( 不法収益等 による法人等の事業経営の支配を目的とする行為)、
第10条第1項
《個人番号利用事務又は個人番号関係事務以下…》
「個人番号利用事務等」という。の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。
( 犯罪収益 等隠匿)又は
第11条
《委託先の監督 個人番号利用事務等の全部…》
又は一部の委託をする者は、当該委託に係る個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の安全管理が図られるよう、当該委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(犯罪収益等収受)の罪
2号
イ 刑法
第77条第1項
《国の統治機構を破壊し、又はその領土におい…》
て国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 1 首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。 2 謀議に
(内乱)の罪(同項第3号に係る部分を除く。)又は同法第79条(内乱等幇助)の罪(同項の罪(同項第3号に係る部分に限る。)及び同法第77条第2項の罪に係るものを除く。)
ロ 刑法
第81条
《外患誘致 外国と通謀して日本国に対し武…》
力を行使させた者は、死刑に処する。
(外患誘致)又は
第82条
《外患援助 日本国に対して外国から武力の…》
行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは2年以上の拘禁刑に処する。
(外患援助)の罪
ハ 刑法
第106条
《騒乱 多衆で集合して暴行又は脅迫をした…》
者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 1 首謀者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 2 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。 3 付和随
(騒乱)の罪(同条第3号に係る部分を除く。)
ニ 刑法
第108条
《現住建造物等放火 放火して、現に人が住…》
居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑に処する。
(現住建造物等放火)、
第109条第1項
《放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、…》
現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
(非現住建造物等放火)若しくは
第110条第1項
《放火して、前2条に規定する物以外の物を焼…》
損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
(建造物等以外放火)の罪又は同法第117条第1項(激発物破裂)の罪(同法第108条、第109条第1項又は第110条第1項の例により処断すべきものに限る。)
ホ 刑法
第119条
《現住建造物等浸害 出水させて、現に人が…》
住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の拘禁刑に処する。
(現住建造物等浸害)又は
第120条
《非現住建造物等浸害 出水させて、前条に…》
規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 2 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設
(非現住建造物等浸害)の罪
ヘ 刑法
第125条
《往来危険 鉄道若しくはその標識を損壊し…》
、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。 2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様と
(往来危険)又は
第126条第1項
《現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は…》
破壊した者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。
若しくは第2項(汽車転覆等)の罪
ト 刑法
第136条
《あへん煙輸入等 あへん煙を輸入し、製造…》
し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。
(あへん煙輸入等)、
第137条
《あへん煙吸食器具輸入等 あへん煙を吸食…》
する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
(あへん煙吸食器具輸入等)又は
第139条第2項
《2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供…》
して利益を図った者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。
(あへん煙吸食のための場所提供)の罪
チ 刑法
第143条
《水道汚染 水道により公衆に供給する飲料…》
の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。
(水道汚染)、
第146条
《水道毒物等混入及び同致死 水道により公…》
衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。 よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑に処する。
前段(水道毒物等混入)又は
第147条
《水道損壊及び閉塞 公衆の飲料に供する浄…》
水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
(水道損壊及び閉塞)の罪
リ 刑法
第148条
《通貨偽造及び行使等 行使の目的で、通用…》
する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とす
(通貨偽造及び行使等)又は
第149条
《外国通貨偽造及び行使等 行使の目的で、…》
日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。 2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸
(外国通貨偽造及び行使等)の罪
ヌ 刑法
第155条第1項
《行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章…》
若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者
(有印公文書偽造)若しくは第2項(有印公文書変造)の罪、同法第156条(有印虚偽公文書作成等)の罪(同法第155条第1項又は第2項の例により処断すべきものに限る。)若しくは同法第157条第1項(公正証書原本不実記載等)の罪若しくはこれらの罪に係る同法第158条第1項(偽造公文書行使等)の罪、同法第159条第1項(有印私文書偽造)若しくは第2項(有印私文書変造)の罪若しくはこれらの罪に係る同法第161条第1項(偽造私文書等行使)の罪又は同法第161条の2第1項から第3項まで(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
ル 刑法
第162条
《有価証券偽造等 行使の目的で、公債証書…》
、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、3月以上10年以下の拘禁刑に処する。 2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。
(有価証券偽造等)又は
第163条第1項
《偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入…》
がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、3月以上10年以下の拘禁刑に処する。
(偽造有価証券行使等)の罪
ヲ 刑法
第163条
《偽造有価証券行使等 偽造若しくは変造の…》
有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、3月以上10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。
の二(支払用カード電磁的記録不正作出等)又は
第163条
《偽造有価証券行使等 偽造若しくは変造の…》
有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、3月以上10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。
の三(不正電磁的記録カード所持)の罪
ワ 刑法
第165条
《公印偽造及び不正使用等 行使の目的で、…》
公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 2 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した
(公印偽造及び不正使用等)の罪
カ 刑法
第176条
《不同意わいせつ 次に掲げる行為又は事由…》
その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以
(不同意わいせつ)又は
第177条
《不同意性交等 前条第1項各号に掲げる行…》
為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは
(不同意性交等)の罪
ヨ 刑法
第191条
《墳墓発掘死体損壊等 第189条の罪を犯…》
して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
(墳墓発掘死体損壊等)の罪
タ 刑法
第197条第1項
《公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、…》
又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑に処する。 この場合において、請託を受けたときは、7年以下の拘禁刑に処する。
前段(収賄)若しくは第2項(事前収賄)、
第197条の2
《第三者供賄 公務員が、その職務に関し、…》
請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑に処する。
から
第197条
《収賄、受託収賄及び事前収賄 公務員が、…》
その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑に処する。 この場合において、請託を受けたときは、7年以下の拘禁刑に処する。 2 公務員になろうとする者が、その担当
の四まで( 第三者 供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)又は
第198条
《贈賄 第197条から第197条の四まで…》
に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は2,510,000円以下の罰金に処する。
(贈賄)の罪
レ 刑法
第204条
《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
(傷害)の罪
ソ 刑法
第224条
《未成年者略取及び誘拐 未成年者を略取し…》
、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の拘禁刑に処する。
(未成年者略取及び誘拐)、
第225条
《営利目的等略取及び誘拐 営利、わいせつ…》
、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
(営利目的等略取及び誘拐)、
第226条
《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》
に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
(所在国外移送目的略取及び誘拐)、
第226条の2第1項
《人を買い受けた者は、3月以上5年以下の拘…》
禁刑に処する。
、第4項若しくは第5項(人身売買)、
第226条
《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》
に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
の三(被略取者等所在国外移送)又は
第227条第1項
《第224条、第225条又は前3条の罪を犯…》
した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
、第3項若しくは第4項(被略取者引渡し等)の罪
ツ 刑法
第234条の2第1項
《人の業務に使用する電子計算機若しくはその…》
用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさ
(電子計算機損壊等業務妨害)の罪
ネ 刑法
第235条
《窃盗 他人の財物を窃取した者は、窃盗の…》
罪とし、10年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
から
第236条
《強盗 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を…》
強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、
第238条
《事後強盗 窃盗が、財物を得てこれを取り…》
返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
(事後強盗)又は
第239条
《昏こん酔強盗 人を昏こん酔させてその財…》
物を盗取した者は、強盗として論ずる。
(昏酔強盗)の罪
ナ 刑法
第246条の2
《電子計算機使用詐欺 前条に規定するもの…》
のほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用
から
第248条
《準詐欺 未成年者の知慮浅薄又は人の心神…》
耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
まで(電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺)の罪
ラ 刑法
第252条
《横領 自己の占有する他人の物を横領した…》
者は、5年以下の拘禁刑に処する。 2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(横領)の罪
ム 刑法
第256条第2項
《2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若…》
しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の拘禁刑及び510,000円以下の罰金に処する。
(盗品有償譲受け等)の罪
3号 爆発物取締罰則(1884年太政官布告第32号)第1条(爆発物の使用)又は
第3条
《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》
いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建
、
第5条
《外国判決の効力 外国において確定裁判を…》
受けた者であっても、同1の行為について更に処罰することを妨げない。 ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
若しくは
第6条
《刑の変更 犯罪後の法律によって刑の変更…》
があったときは、その軽いものによる。
(爆発物の製造等)の罪
4号 外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律(1905年法律第66号)第1条(偽造等)、
第2条
《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及
(偽造外国流通貨幣等の輸入)又は
第3条第1項
《この法律は、日本国外において次に掲げる罪…》
を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建造物等浸害の罪
(偽造外国流通貨幣等の行使等)の罪
5号 印紙犯罪処罰法 (1909年法律第39号)
第1条
《 行使の目的を以て帝国政府の発行する印紙…》
又は印紙金額を表彰すへき印章を偽造又は変造したる者は5年以下の拘禁刑に処す行使の目的を以て印紙の消印を除去したる者また同し
(偽造等)又は
第2条第1項
《偽造、変造の印紙、印紙金額を表彰すへき印…》
章若は消印を除去したる印紙を使用し又は行使の目的を以て之を人に交付し、輸入し若は移入したる者は5年以下の拘禁刑に処す印紙金額を表彰すへき印章を不正に使用したる者また同し
(偽造印紙等の使用等)の罪
6号 海底電信線保護万国連合条約罰則 (1916年法律第20号)
第1条第1項
《海底電信線保護万国連合条約に依る海底電信…》
線を損壊して通信を障碍し又は障碍すへき危険を生せしめたる者は5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処す 但し海底電信線を布設又は修繕するに付已むことを得さるに出てたる者は此の限に在らす
(海底電信線の損壊)の罪
7号 労働基準法 (1947年法律第49号)
第117条
《 第5条の規定に違反した者は、1年以上1…》
0年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。
(強制労働)の罪
8号 職業安定法(1947年法律第141号)第63条(暴行等による職業紹介等)の罪
9号 児童福祉法
第60条第1項
《第34条第1項第6号の規定に違反したとき…》
は、当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(児童淫行)の罪又は同条第2項(児童の引渡し及び支配)の罪(同法第34条第1項第7号又は第9号の違反行為に係るものに限る。)
10号 郵便法 (1947年法律第165号)
第85条第1項
《行使の目的をもつて会社又は外国の郵便切手…》
その他郵便に関する料金を表す証票又は郵便料金計器郵便に関する料金の支払のために使用する計器であつて、郵便物又は郵便物に貼り付けることができる物に郵便に関する料金を表す印影を生じさせるものをいう。以下こ
(切手類の偽造等)の罪
11号 金融商品取引法
第197条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適
(虚偽有価証券届出書等の提出等)又は
第197条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適
の二(内部者取引等)の罪
12号 大麻草の栽培の規制に関する法律 (1948年法律第124号)
第24条第1項
《大麻草をみだりに栽培した者は、1年以上1…》
0年以下の拘禁刑に処する。
(大麻草の栽培)又は
第24条の6第1号
《第24条の6 次の各号のいずれかに該当す…》
る場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第17条第1項又は第2項において準用する場合を含む。の規定に違反したとき
(大麻の持出し)の罪
13号 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第111条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。 1 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、船員職業紹
(暴行等による船員職業紹介等)の罪
14号 競馬法 (1948年法律第158号)
第30条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、5年…》
以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 第1条の2第6項の規定に違反した者 2 第27条の規定に違反した者 3 中央競馬の競走若しくは地方競馬の競走又は日本中央競馬会、都道府県若
(無資格競馬等)の罪
15号 自転車競技法 (1948年法律第209号)
第56条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、5年…》
以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第1条第5項の規定に違反した者 2 競輪に関して、勝者投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
(無資格自転車競走等)の罪
16号 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第69条の6第1項
《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》
違反行為をした者は、7年以下の拘禁刑若しくは20,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が20,010,000円を超えるときは、罰金は、当該価
若しくは第2項(国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる無許可取引等)又は
第69条の7第1項
《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》
違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が10,010,000円を超えるときは、罰金は、当該価
(特定技術提供目的の無許可取引等)の罪
17号 電波法 (1950年法律第131号)
第108条の2第1項
《電気通信業務又は放送の業務の用に供する無…》
線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線
(電気通信業務等の用に供する無線局の無線設備の損壊等)の罪
18号 小型自動車競走法 (1950年法律第208号)
第61条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、5年…》
以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第2項の規定に違反した者 2 小型自動車競走に関して、勝車投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
(無資格小型自動車競走等)の罪
19号 文化財保護法 (1950年法律第214号)
第193条
《 第44条の規定に違反し、文化庁長官の許…》
可を受けないで重要文化財を輸出した者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
(重要文化財の無許可輸出)、
第195条第1項
《重要文化財を損壊し、毀棄し、又は隠匿した…》
者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
(重要文化財の損壊等)又は
第196条第1項
《史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はそ…》
の保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、毀損し、又は衰亡するに至らしめた者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
(史跡名勝天然記念物の滅失等)の罪
20号 地方税法 (1950年法律第226号)
第144条の33第1項
《前条第1項の規定に違反して道府県知事の承…》
認を受けないで同項第1号若しくは第2号の行為を行つたとき、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受け同項第1号若しくは第2号の行為を行つたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは
(軽油等の不正製造)又は
第144条の41第1項
《第144条の14第2項の規定により徴収し…》
て納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
から第3項まで若しくは第5項(軽油引取税に係る脱税)の罪
21号 商品先物取引法
第356条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、5年…》
以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 商品市場における取引若しくはその受託のため、又は相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若し
(商品市場における取引等に関する風説の流布等)の罪
22号 道路運送法 (1951年法律第183号)
第100条第1項
《自動車道若しくはその標識を損壊し、又はそ…》
の他の方法で自動車道における自動車の往来の危険を生ぜしめた者は、5年以下の拘禁刑に処する。
(自動車道における自動車往来危険)又は
第101条第1項
《人の現在する一般旅客自動車運送事業者の事…》
業用自動車を転覆させ、又は破壊した者は、10年以下の拘禁刑に処する。
(事業用自動車の転覆等)の罪
23号 投資信託及び投資法人に関する法律
第236条第4項
《4 前2項の罪を犯した者が、その実行につ…》
いて第1項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。
(投資主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
24号 モーターボート競走法(1951年法律第242号)第65条(無資格モーターボート競走等)の罪
25号 森林法 (1951年法律第249号)
第198条
《 森林窃盗が保安林の区域内において犯した…》
ものであるときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
(保安林の区域内における森林窃盗)、
第201条第2項
《2 森林窃盗の贓物の運搬、寄蔵、故買又は…》
牙保をした者は、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
(森林窃盗の贓物の運搬等)又は
第202条第1項
《他人の森林に放火した者は、2年以上の有期…》
拘禁刑に処する。
(他人の森林への放火)の罪
26号 覚醒剤取締法
第41条第1項
《覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸…》
入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者第41条の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。
(覚醒剤の輸入等)、
第41条の2第1項
《覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又…》
は譲り受けた者第42条第5号に該当する者を除く。は、10年以下の拘禁刑に処する。
若しくは第2項(覚醒剤の所持等)、
第41条の3第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》
以下の拘禁刑に処する。 1 第19条使用の禁止の規定に違反した者 2 第20条第2項又は第3項他人の診療以外の目的でする施用等の制限又は中毒の緩和若しくは治療のための施用等の制限の規定に違反した者 3
若しくは第2項(覚醒剤の使用等)又は
第41条の4第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、7年以…》
下の拘禁刑に処する。 1 第20条第1項管理外覚醒剤の施用等の制限の規定に違反した者 2 第20条第5項覚醒剤研究者についての施用等の制限の規定に違反した者 3 第30条の七所持の禁止の規定に違反した
(管理外覚醒剤の施用等)の罪
27号 出入国管理及び難民認定法第70条第1項第1号(不法入国)、第2号(不法上陸)若しくは第5号(不法残留)若しくは第2項(不法在留)の罪(正犯により犯されたものを除く。)、同法第73条の2第1項(不法就労助長)、第73条の3第1項から第6項まで(在留カード偽造等)、
第73条
《準用 この章に特別の定めがあるもののほ…》
か、裁判所若しくは裁判官のする審査、処分若しくは令状の発付、検察官若しくは検察事務官のする処分又は裁判所の審査への利害関係人の参加については第3章及び第4章、刑事訴訟法第1編第2章及び第5章から第13
の四(偽造在留カード等所持)、
第74条第1項
《逃亡犯罪人引渡法第1条第3項に規定する引…》
渡犯罪に係る行為が日本国内において行われたとしたならば第6条の2第1項第2号に掲げる罪に係る同項若しくは同条第2項の罪又は第10条第3項の罪に当たるものである場合における同法第2条の規定の適用について
(集団密航者を不法入国させる行為等)、
第74条
《逃亡犯罪人の引渡しに関する特例 逃亡犯…》
罪人引渡法第1条第3項に規定する引渡犯罪に係る行為が日本国内において行われたとしたならば第6条の2第1項第2号に掲げる罪に係る同項若しくは同条第2項の罪又は第10条第3項の罪に当たるものである場合にお
の二(集団密航者の輸送)若しくは第74条の4第1項(集団密航者の収受等)の罪、同法第74条の六(不法入国等援助)の罪(同法第70条第1項第1号又は第2号に規定する行為に係るものに限る。)又は同法第74条の6の2第1項第1号(難民旅行証明書等の不正受交付)若しくは第2号(偽造外国旅券等の所持等)若しくは第2項(営利目的の難民旅行証明書等の不正受交付等)若しくは第74条の8第1項若しくは第2項(不法入国者等の蔵匿等)の罪
28号 旅券法
第23条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》
下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡
(旅券等の不正受交付等)の罪
29号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 (1952年法律第138号)
第5条
《軍用物を損壊する等の罪 合衆国軍隊に属…》
し、かつ、その軍用に供する兵器、弾薬、糧食、被服その他の物を損壊し、又は傷害した者は、5年以下の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。
(軍用物の損壊等)の罪
30号 麻薬及び向精神薬取締法 (1953年法律第14号)
第64条第1項
《ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦若…》
しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。
(ジアセチルモルヒネ等の輸入等)、
第64条の2第1項
《ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し…》
、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、10年以下の拘禁刑に処する。
若しくは第2項(ジアセチルモルヒネ等の製剤等)、
第64条の3第1項
《第12条第1項又は第4項の規定に違反して…》
、ジアセチルモルヒネ等を施用し、廃棄し、又はその施用を受けた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
若しくは第2項(ジアセチルモルヒネ等の施用等)、
第65条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》
上10年以下の拘禁刑に処する。 1 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者第69条第1号から第3号までに規定する違反行為をした
若しくは第2項(ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸入等)、
第66条第1項
《ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだり…》
に、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。
(ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の製剤等)、
第66条の2第1項
《第27条第1項又は第3項から第5項までの…》
規定に違反した者は、7年以下の拘禁刑に処する。
(麻薬の施用等)、
第66条の3第1項
《向精神薬を、みだりに、本邦若しくは外国に…》
輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、製造し、製剤し、又は小分けした者第70条第15号又は第16号に規定する違反行為をした者を除く。は、5年以下の拘禁刑に処する。
(向精神薬の輸入等)又は
第66条の4第2項
《2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、…》
当該罪を犯した者は、5年以下の拘禁刑に処し、又は情状により5年以下の拘禁刑及び1,010,000円以下の罰金に処する。
(営利目的の向精神薬の譲渡等)の罪
31号 有線電気通信法 (1953年法律第96号)
第13条第1項
《有線電気通信設備を損壊し、これに物品を接…》
触し、その他有線電気通信設備の機能に障害を与えて有線電気通信を妨害した者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
(有線電気通信設備の損壊等)の罪
32号 武器等製造法
第31条第1項
《第4条の規定に違反して銃砲を製造した者は…》
、3年以上の有期拘禁刑に処する。
(銃砲の無許可製造)若しくは
第31条の2第1項
《第4条の規定に違反して銃砲弾を製造した者…》
は、7年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
(銃砲弾の無許可製造)の罪又は同法第31条の3第4号(猟銃等の無許可製造)の罪(猟銃の製造に係るものに限る。)
33号 ガス事業法(1954年法律第51号)第192条第1項(ガス工作物の損壊等)の罪
34号 関税法 (1954年法律第61号)
第108条の4第1項
《第69条の2第1項第1号輸出してはならな…》
い貨物に掲げる貨物を輸出した者本邦から外国に向けて行う外国貨物仮に陸揚げされた貨物を除く。の積戻し第69条の11第2項輸入してはならない貨物の規定により命じられて行うものを除く。をした者を含む。は、1
若しくは第2項(輸出してはならない貨物の輸出)、
第109条第1項
《第69条の11第1項第1号から第6号まで…》
輸入してはならない貨物に掲げる貨物を輸入した者は、10年以下の拘禁刑若しくは30,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
若しくは第2項(輸入してはならない貨物の輸入)、
第109条の2第1項
《第69条の11第1項第1号から第4号まで…》
、第5号の二及び第6号輸入してはならない貨物に掲げる貨物輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものに限る。を第30条第2項外国貨物を置く場所の制限の規定に違反して保税地域に置き、又は第65条の三保税運送
若しくは第2項(輸入してはならない貨物の保税地域への蔵置等)、
第110条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》
以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻しを受けた者 2 関税を納付すべき貨物について偽りその他不正の
若しくは第2項(偽りにより関税を免れる行為等)、
第111条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》
下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の五倍が10,010,000円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。 1 第
若しくは第2項(無許可輸出等)又は
第112条第1項
《第108条の4第1項若しくは第2項輸出し…》
てはならない貨物を輸出する罪、第109条第1項若しくは第2項輸入してはならない貨物を輸入する罪、第109条の2第1項若しくは第2項輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪又は第110条第1項関税を
(輸出してはならない貨物の運搬等)の罪
35号 あへん法(1954年法律第71号)第51条第1項若しくは第2項(けしの栽培等)又は
第52条第1項
《税関長は、承認取得者がこの法律の規定に従…》
つて外国貨物の蔵置等に関する業務を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、前条第3号に規定する規則若しくは当該規則に定められた事項に係る業務の遂行の改
(あへんの譲渡し等)の罪
36号 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第121条
《 自衛隊の所有し、又は使用する武器、弾薬…》
、航空機その他の防衛の用に供する物を損壊し、又は傷害した者は、5年以下の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。
(自衛隊の所有する武器等の損壊等)の罪
37号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
第5条
《高金利の処罰 金銭の貸付けを行う者が、…》
年109・5パーセント2月29日を含む1年については年109・8パーセントとし、1日当たりについては0・3パーセントとする。を超える割合による利息債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。
(高金利等)、
第5条の2第1項
《金銭の貸付け金銭の貸付けを行う者が業とし…》
て行うものに限る。以下この条及び次条において同じ。の保証業として行うものに限る。以下この条及び次条において同じ。を行う者が、当該保証に係る貸付けの利息と合算して当該貸付けの金額の年20パーセントを超え
(高保証料)、
第5条
《高金利の処罰 金銭の貸付けを行う者が、…》
年109・5パーセント2月29日を含む1年については年109・8パーセントとし、1日当たりについては0・3パーセントとする。を超える割合による利息債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。
の三(保証料がある場合の高金利等)又は
第8条第1項
《いかなる名義をもつてするかを問わず、また…》
、いかなる方法をもつてするかを問わず、第5条第1項若しくは第2項、第5条の2第1項又は第5条の3の規定に係る禁止を免れる行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、
若しくは第2項(業として行う著しい高金利の脱法行為等)の罪
38号 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
第29条
《 偽りその他不正の手段により補助金等の交…》
付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の場合において、情を知つて交付又は融通をした者も、
(不正の手段による補助金等の受交付等)の罪
39号 売春防止法
第8条第1項
《前条第1項又は第2項の罪を犯した者が、そ…》
の売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、5年以下の拘禁刑及び210,000円以下の罰金に処する。
(対償の収受等)、
第11条第2項
《2 売春を行う場所を提供することを業とし…》
た者は、7年以下の拘禁刑及び310,000円以下の罰金に処する。
(業として行う場所の提供)、
第12条
《売春をさせる業 人を自己の占有し、若し…》
くは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、10年以下の拘禁刑及び310,000円以下の罰金に処する。
(売春をさせる業)又は
第13条
《資金等の提供 情を知つて、第11条第2…》
項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、5年以下の拘禁刑及び210,000円以下の罰金に処する。 2 情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、7年以下の拘禁刑及び310,
(資金等の提供)の罪
40号 高速自動車国道法 (1957年法律第79号)
第26条第1項
《高速自動車国道を損壊し、若しくは高速自動…》
車国道の附属物を移転し、若しくは損壊して高速自動車国道の効用を害し、又は高速自動車国道における交通に危険を生じさせた者は、5年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。
(高速自動車国道の損壊等)の罪
41号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)
第76条の2第1項
《核爆発を生じさせた者は、7年以下の拘禁刑…》
に処する。
(核爆発を生じさせる行為)の罪
42号 水道法(1957年法律第177号)第51条第1項(水道施設の損壊等)の罪
43号 銃砲刀剣類所持等取締法
第31条第1項
《第3条の13の規定に違反したとき第31条…》
の11第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。
(銃砲等の発射)の罪(拳銃等の発射に係るものを除く。)、同条第2項若しくは第3項(拳銃等の発射)若しくは
第31条の2第1項
《第3条の4の規定に違反したときは、当該違…》
反行為をした者は、3年以上の有期拘禁刑に処する。
(拳銃等の輸入)の罪、同法第31条の3第1項若しくは第2項(銃砲等の所持等)の罪(拳銃等の所持に係るものを除く。)又は同条第3項若しくは第4項(拳銃等の所持等)、第31条の4第1項若しくは第2項(拳銃等の譲渡し等)、
第31条
《その他の財産権の没収保全 第27条から…》
前条までに規定する財産以外の財産権以下この条において「その他の財産権」という。の没収保全については、この条に特別の定めがあるもののほか、債権の没収保全の例による。 2 その他の財産権で債務者又はこれに
の六(偽りの方法により銃砲等の所持の許可を受ける行為)、第31条の7第1項(拳銃実包の輸入)、
第31条
《その他の財産権の没収保全 第27条から…》
前条までに規定する財産以外の財産権以下この条において「その他の財産権」という。の没収保全については、この条に特別の定めがあるもののほか、債権の没収保全の例による。 2 その他の財産権で債務者又はこれに
の八(拳銃実包の所持)、第31条の9第1項(拳銃実包の譲渡し等)、第31条の11第1項第1号、第2号若しくは第4号若しくは第3項(猟銃の所持等)若しくは
第31条
《その他の財産権の没収保全 第27条から…》
前条までに規定する財産以外の財産権以下この条において「その他の財産権」という。の没収保全については、この条に特別の定めがあるもののほか、債権の没収保全の例による。 2 その他の財産権で債務者又はこれに
の十三(拳銃等の輸入に係る資金等の提供)の罪
44号 下水道法(1958年法律第79号)第44条第1項(公共下水道の施設の損壊等)の罪
45号 特許法 (1959年法律第121号)
第196条
《侵害の罪 特許権又は専用実施権を侵害し…》
た者第101条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
又は
第196条
《侵害の罪 特許権又は専用実施権を侵害し…》
た者第101条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の二(特許権等の侵害)の罪
46号 実用新案法(1959年法律第123号)第56条(実用新案権等の侵害)の罪
47号 意匠法 (1959年法律第125号)
第69条
《侵害の罪 意匠権又は専用実施権を侵害し…》
た者第38条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
又は
第69条
《侵害の罪 意匠権又は専用実施権を侵害し…》
た者第38条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の二(意匠権等の侵害)の罪
48号 商標法 (1959年法律第127号)
第78条
《侵害の罪 商標権又は専用使用権を侵害し…》
た者第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
又は
第78条
《侵害の罪 商標権又は専用使用権を侵害し…》
た者第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の二(商標権等の侵害)の罪
49号 道路交通法 (1960年法律第105号)
第115条
《 みだりに信号機を操作し、若しくは公安委…》
員会が設置した道路標識若しくは道路標示を移転し、又は信号機若しくは公安委員会が設置した道路標識若しくは道路標示を損壊して道路における交通の危険を生じさせた者は、5年以下の拘禁刑又は210,000円以下
(不正な信号機の操作等)の罪
50号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
第83条
《動物用医薬品等 医薬品、医薬部外品、医…》
療機器又は再生医療等製品治験使用薬物等を含む。であつて、専ら動物のために使用されることが目的とされているものに関しては、この法律第2条第15項、第6条の2第1項及び第2項、第6条の3第1項から第3項ま
の九(業として行う指定薬物の製造等)の罪
51号 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法 (1964年法律第111号)
第2条第1項
《新幹線鉄道の用に供する自動列車制御設備、…》
列車集中制御設備その他の国土交通省令で定める列車の運行の安全を確保するための設備を損壊し、その他これらの設備の機能を損なう行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。
(自動列車制御設備の損壊等)の罪
52号 電気事業法 (1964年法律第170号)
第115条第1項
《電気事業の用に供する電気工作物を損壊し、…》
その他電気事業の用に供する電気工作物の機能に障害を与えて発電、蓄電、変電、送電又は配電を妨害した者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
(電気工作物の損壊等)の罪
53号 所得税法 (1965年法律第33号)
第238条第1項
《偽りその他不正の行為により、第120条第…》
1項第3号確定所得申告第166条申告、納付及び還付において準用する場合を含む。に規定する所得税の額第95条外国税額控除又は第165条の六非居住者に係る外国税額の控除の規定により控除をされるべき金額があ
若しくは第3項若しくは
第239条第1項
《偽りその他不正の行為により、第181条利…》
子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務、第183条給与所得に係る源泉徴収義務、第190条年末調整に係る源泉徴収義務、第192条年末調整に係る不足額の源泉徴収義務、第199条退職所得に係る源泉徴収義務、第
(偽りにより所得税を免れる行為等)又は
第240条第1項
《第181条利子所得及び配当所得に係る源泉…》
徴収義務、第183条給与所得に係る源泉徴収義務、第190条年末調整に係る源泉徴収義務、第192条年末調整に係る不足額の源泉徴収義務、第199条退職所得に係る源泉徴収義務、第203条の二公的年金等に係る
(所得税の不納付)の罪
54号 法人税法(1965年法律第34号)第159条第1項又は第3項(偽りにより法人税を免れる行為等)の罪
55号 公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律 (1968年法律第102号)
第1条第1項
《公海に関する条約第27条に規定する海底電…》
線海底電信線保護万国連合条約第1条に規定する海底電信線を除く。を損壊して電気通信を妨害した者は、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
(海底電線の損壊)又は
第2条第1項
《公海に関する条約第27条に規定する海底パ…》
イプライン又は海底高圧電線を損壊して石油若しくは可燃性天然ガスの輸送又は送電を妨害した者は、5年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。
(海底パイプライン等の損壊)の罪
56号 著作権法 (1970年法律第48号)
第119条第1項
《著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者…》
第30条第1項第102条第1項において準用する場合を含む。第3項において同じ。に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第113条第2項、第3項若しくは第6項から第8項ま
又は第2項(著作権等の侵害等)の罪
57号 航空機の強取等の処罰に関する法律 (1970年法律第68号)
第1条第1項
《暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法…》
により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機を強取し、又はほしいままにその運航を支配した者は、無期又は7年以上の拘禁刑に処する。
(航空機の強取等)又は
第4条
《航空機の運航阻害 偽計又は威力を用いて…》
、航行中の航空機の針路を変更させ、その他その正常な運航を阻害した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
(航空機の運航阻害)の罪
58号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第25条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》
下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第7条第1項若しくは第6項、第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の規定に違反して、一般廃
(無許可廃棄物処理業等)の罪
59号 火炎びんの使用等の処罰に関する法律 (1972年法律第17号)
第2条第1項
《火炎びんを使用して、人の生命、身体又は財…》
産に危険を生じさせた者は、7年以下の拘禁刑に処する。
(火炎びんの使用)の罪
60号 熱供給事業法 (1972年法律第88号)
第34条第1項
《熱供給施設を損壊し、その他熱供給施設の機…》
能に障害を与えて熱供給を妨害した者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
(熱供給施設の損壊等)の罪
61号 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 (1974年法律第87号)
第1条
《航空の危険を生じさせる罪 飛行場の設備…》
若しくは航空保安施設を損壊し、又はその他の方法で航空の危険を生じさせた者は、3年以上の有期拘禁刑に処する。
(航空危険)、
第2条第1項
《航行中の航空機その全ての乗降口が乗機の後…》
に閉ざされた時からこれらの乗降口のうちいずれかが降機のため開かれる時までの間の航空機をいう。以下同じ。を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又は破壊した者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。
(航行中の航空機を墜落させる行為等)、
第3条第1項
《業務中の航空機民間航空の安全に対する不法…》
な行為の防止に関する条約第2条bに規定する業務中の航空機をいう。以下同じ。の航行の機能を失わせ、又は業務中の航空機航行中の航空機を除く。を破壊した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
(業務中の航空機の破壊等)又は
第4条
《業務中の航空機内に爆発物等を持ち込む罪 …》
不法に業務中の航空機内に、爆発物を持ち込んだ者は3年以上の有期拘禁刑に処し、銃砲、刀剣類又は火炎瓶その他航空の危険を生じさせるおそれのある物件を持ち込んだ者は2年以上の有期拘禁刑に処する。
(業務中の航空機内への爆発物等の持込み)の罪
62号 人質による強要行為等の処罰に関する法律
第1条第1項
《人を逮捕し、又は監禁し、これを人質にして…》
、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者は、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
若しくは第2項(人質による強要等)又は
第2条
《加重人質強要 2人以上共同して、かつ、…》
凶器を示して人を逮捕し、又は監禁した者が、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は5年以上の拘禁刑に処する。
(加重人質強要)の罪
63号 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(1982年法律第61号)第9条第1項(生物兵器等の使用)若しくは第2項(生物剤等の発散)又は
第10条第1項
《犯罪収益等公衆等脅迫目的の犯罪行為等のた…》
めの資金等の提供等の処罰に関する法律第3条第1項若しくは第2項前段、第4条第1項又は第5条第1項の罪の未遂罪の犯罪行為日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの
(生物兵器等の製造)若しくは第2項(生物兵器等の所持等)の罪
64号 貸金業法 (1983年法律第32号)
第47条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、10…》
年以下の拘禁刑若しくは30,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段によつて第3条第1項の登録を受けた者 2 第11条第1項の規定に違反した者 3 第12条の規定に違反し
(無登録営業等)の罪
65号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第58条
《 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就か…》
せる目的で労働者派遣をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。
(有害業務目的の労働者派遣)の罪
66号 預託等取引に関する法律 (1986年法律第62号)
第32条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第9条第1項の規定に違反して、同項の確認を受けないで勧誘等を行ったとき。 2 第14条第
(勧誘等の禁止等)の罪
67号 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 (1987年法律第103号)
第9条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 流通食品に、毒物を混入し、添加し、又は塗布した者 2 毒物が混入され、添加され、又は塗布された飲食物を流通食品と混在させた者
(流通食品への毒物の混入等)の罪
68号 消費税法 (1988年法律第108号)
第64条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》
の違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から引き取られる課税貨物に対する
又は第5項(偽りにより消費税を免れる行為等)の罪
69号 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
第26条第1項
《行使の目的で、特別永住者証明書を偽造し、…》
又は変造した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
から第6項まで(特別永住者証明書の偽造等)又は
第27条
《 行使の目的で、偽造又は変造の特別永住者…》
証明書を所持した者は、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 人の事務処理を誤らせる目的で、不正に作られた特別永住者証明書電磁的記録が記録された特別永住者証明書を所持した者も、前
(偽造特別永住者証明書等の所持)の罪
70号 麻薬特例法 第6条第1項( 薬物犯罪収益 等隠匿)又は
第7条
《特別永住者証明書の交付 出入国在留管理…》
庁長官は、特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。 2 出入国在留管理庁長官は、第4条第1項の許可をしたときは、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交
(薬物犯罪収益等収受)の罪
71号 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (1992年法律第75号)
第57条
《環境省令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。
の二(国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等)の罪
72号 不正競争防止法
第21条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは20,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、詐欺等行為人を欺き
から第5項まで(営業秘密の不正取得等)の罪
73号 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 (1995年法律第65号)
第38条第1項
《化学兵器を使用して、当該化学兵器に充填さ…》
れ、又は当該化学兵器の内部で生成された毒性物質又はこれと同等の毒性を有する物質を発散させた者は、無期若しくは2年以上の拘禁刑又は10,010,000円以下の罰金に処する。
(化学兵器の使用)若しくは第2項(毒性物質等の発散)又は
第39条第1項
《第3条第1項の規定に違反した者は、1年以…》
上の有期拘禁刑又は7,010,000円以下の罰金に処する。
から第3項まで(化学兵器の製造等)の罪
74号 サリン等による人身被害の防止に関する法律
第5条第1項
《サリン等を発散させて公共の危険を生じさせ…》
た者は、無期又は2年以上の拘禁刑に処する。
(サリン等の発散)又は
第6条第1項
《第3条の規定に違反した者は、7年以下の拘…》
禁刑に処する。
(サリン等の製造等)の罪
75号 保険業法
第331条第4項
《4 前2項の罪を犯した者が、その実行につ…》
いて第1項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。
(株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
76号 臓器の移植に関する法律 (1997年法律第104号)
第20条第1項
《第11条第1項から第5項までの規定に違反…》
した者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(臓器売買等)の罪
77号 スポーツ振興投票の実施等に関する法律 (1998年法律第63号)
第32条
《 第3条の規定による場合を除き、不特定又…》
は多数の者に財産上の利益を提供させ、又は提供することを約させて指定試合の結果若しくは指定競技会の経過若しくは結果又は特定指定試合の結果若しくは特定指定競技会の経過若しくは結果の予想をさせ、当該予想と当
(無資格スポーツ振興投票)の罪
78号 種苗法 (1998年法律第83号)
第67条
《侵害の罪 育成者権又は専用利用権を侵害…》
した者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(育成者権等の侵害)の罪
79号 資産の流動化に関する法律
第311条第6項
《6 前3項の罪を犯した者が、その実行につ…》
いて第1項又は第2項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。
(社員等の権利等の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
80号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第67条第1項
《1種病原体等をみだりに発散させて公共の危…》
険を生じさせた者は、無期若しくは2年以上の拘禁刑又は10,010,000円以下の罰金に処する。
(1種病原体等の発散)、
第68条第1項
《第56条の4の規定に違反した場合には、当…》
該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。
若しくは第2項(1種病原体等の輸入)、
第69条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、7年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第56条の3の規定に違反して1種病原体等を所持したとき。 2 第56条の5の規定に違反して、1種病原体等を譲り渡
(1種病原体等の所持等)又は
第70条
《 第56条の12第1項の許可を受けないで…》
2種病原体等を輸入した場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は2,510,000円以下の罰金に処する。
(2種病原体等の輸入)の罪
81号 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 (1998年法律第116号)
第22条第1項
《第3条の規定に違反した者は、7年以下の拘…》
禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
(対人地雷の製造)又は
第23条
《 対人地雷をみだりに所持した者は、7年以…》
下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
(対人地雷の所持)の罪
82号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 (1999年法律第52号)
第5条第1項
《児童買春の周旋をした者は、5年以下の拘禁…》
刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(児童買春周旋)、
第6条第1項
《児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春…》
をするように勧誘した者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(児童買春勧誘)又は
第7条第6項
《6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に…》
提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識する
から第8項まで(児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等)の罪
83号 民事再生法
第255条
《詐欺再生罪 再生手続開始の前後を問わず…》
、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者について再生手続開始の決定が確定したときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科す
(詐欺再生)又は
第256条
《特定の債権者に対する担保の供与等の罪 …》
債務者が、再生手続開始の前後を問わず、特定の債権者に対する債務について、他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって債務者の義務に属せず又はその方法若しくは時期が債務者の義務
(特定の債権者に対する担保の供与等)の罪
84号 公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律
第2条第1項
《公衆等脅迫目的の犯罪行為又は特定犯罪行為…》
以下「公衆等脅迫目的の犯罪行為等」という。を実行しようとする者が、その実行のために利用する目的で、資金若しくはその実行に資するその他利益資金以外の土地、建物、物品、役務その他の利益をいう。以下同じ。の
(公衆等脅迫目的の犯罪行為等を実行しようとする者による資金等を提供させる行為)又は
第3条第1項
《公衆等脅迫目的の犯罪行為等の実行を容易に…》
する目的で、これを実行しようとする者に対し、資金又はその実行に資するその他利益を提供した者は、12年以下の拘禁刑又は12,010,000円以下の罰金に処する。
から第3項まで、
第4条第1項
《前条第1項の罪の実行を容易にする目的で、…》
これを実行しようとする者に対し、資金又はその実行に資するその他利益を提供した者は、7年以下の拘禁刑又は7,010,000円以下の罰金に処する。
若しくは
第5条第1項
《前2条に規定するもののほか、公衆等脅迫目…》
的の犯罪行為等の実行のために利用されるものとして、資金又はその他利益を提供した者は、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。
若しくは第2項(公衆等脅迫目的の犯罪行為等を実行しようとする者以外の者による資金等の提供等)の罪
85号 電子署名等に係る地方公共 団体 情報システム機構の認証業務に関する法律(2002年法律第153号)第73条第1項(不実の署名用電子証明書等を発行させる行為)の罪
86号 会社更生法
第266条
《詐欺更生罪 更生手続開始の前後を問わず…》
、債権者、担保権者株式会社の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権を有する者をいう。以下この章において同じ。又は株主を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する
(詐欺更生)又は
第267条
《特定の債権者等に対する担保の供与等の罪 …》
株式会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、更生手続開始の前後を問わず、その株式会社の業務に関し、特定の債権者又は担保権者に対するその株式会社の債務について、他の債権者又は担保権者を害する目的
(特定の債権者等に対する担保の供与等)の罪
87号 破産法
第265条
《詐欺破産罪 破産手続開始の前後を問わず…》
、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。について破産手続開始の決定が確定したとき
(詐欺破産)又は
第266条
《特定の債権者に対する担保の供与等の罪 …》
債務者相続財産の破産にあっては相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者を、信託財産の破産にあっては受託者等を含む。以下この条において同じ。が、破産手続開始の前後を問わず、特定の債権者に
(特定の債権者に対する担保の供与等)の罪
88号 会社法第963条から第966条まで(会社財産を危うくする行為、虚偽文書行使等、預合い、株式の超過発行)、第968条(株主等の権利の行使に関する贈収賄)又は第970条第4項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
89号 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
第3条第1項
《放射性物質をみだりに取り扱うこと若しくは…》
原子核分裂等装置をみだりに操作することにより、又はその他不当な方法で、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、無期又は2年以
(放射線の発散等)、
第4条第1項
《前条第1項の犯罪の用に供する目的で、原子…》
核分裂等装置を製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。
(原子核分裂等装置の製造)、
第5条第1項
《第3条第1項の犯罪の用に供する目的で、原…》
子核分裂等装置を所持した者は、10年以下の拘禁刑に処する。
若しくは第2項(原子核分裂等装置の所持等)、
第6条第1項
《特定核燃料物質を、みだりに、本邦若しくは…》
外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の拘禁刑に処する。
(特定核燃料物質の輸出入)、
第7条
《 放射性物質又は原子核分裂等装置を用いて…》
人の生命、身体又は財産に害を加えることを告知して、脅迫した者は、5年以下の拘禁刑に処する。
(放射性物質等の使用の告知による脅迫)又は
第8条
《 特定核燃料物質を窃取し、若しくは強取し…》
、又は原子力施設に対して行われる行為若しくは原子力施設の運転を妨害する行為により人の生命、身体若しくは財産に害を加えることを告知して脅迫し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者は
(特定核燃料物質の窃取等の告知による強要)の罪
90号 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律
第3条第1項
《前条第1号から第4号までのいずれかに係る…》
海賊行為をした者は、無期又は5年以上の拘禁刑に処する。
又は第3項(海賊行為)の罪
91号 クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 (2009年法律第85号)
第21条第1項
《第3条の規定に違反した者は、7年以下の拘…》
禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
(クラスター弾等の製造)又は
第22条
《 クラスター弾等をみだりに所持した者は、…》
7年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
(クラスター弾等の所持)の罪
92号 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 (2011年法律第110号)
第60条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》
下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第46条の規定に違反して、汚染廃棄物等を捨てた者 2 第47条の規定に違反して、特定廃棄物を焼却した者 3 第48条
(汚染廃棄物等の投棄等)の罪
93号 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律 (2020年法律第22号)
第18条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の利益を得る目的で、又はその家畜遺伝資源生産事業者に損害を加える目的で、人を欺き、
(家畜遺伝資源の不正取得等)の罪
94号 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 (2023年法律第67号)
第3条第2項
《2 性的影像記録を不特定若しくは多数の者…》
に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(不特定又は多数の者に対する性的影像記録提供等)又は
第5条第1項
《不特定又は多数の者に対し、次の各号のいず…》
れかに掲げる行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像性的影像記
若しくは第2項(性的姿態等影像送信)の罪
別表第4 (第6条の二関係)
1号 別表第3に掲げる罪(次に掲げる罪を除く。)
イ 刑法
第77条第1項
《国の統治機構を破壊し、又はその領土におい…》
て国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 1 首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。 2 謀議に
(内乱)の罪(同項第3号に係る部分を除く。)並びに同法第81条(外患誘致)、第82条(外患援助)及び第198条(贈賄)の罪
ロ 爆発物取締罰則第1条(爆発物の使用)の罪
ハ 児童福祉法
第60条第2項
《第34条第1項第1号から第5号まで又は第…》
7号から第9号までの規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(児童の引渡し及び支配)の罪(同法第34条第1項第7号又は第9号の違反行為に係るものに限る。)
ニ 出入国管理及び難民認定法第70条第1項第1号(不法入国)、第2号(不法上陸)及び第5号(不法残留)並びに第2項(不法在留)の罪(正犯により犯されたものを除く。)、同法第74条の2第1項(集団密航者の輸送)の罪、同法第74条の六(不法入国等援助)の罪(同法第70条第1項第1号又は第2号に規定する行為に係るものに限る。)並びに同法第74条の6の2第1項第1号(難民旅行証明書等の不正受交付)及び第2号(偽造外国旅券等の所持等)並びに第74条の8第1項(不法入国者等の蔵匿等)の罪
2号 第7条
《組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等 拘禁刑以…》
上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める刑に処する。 1 その罪を犯した者を蔵匿し、又は
(組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等)の罪(同条第1項第1号から第3号までに掲げる者に係るものに限る。)又は
第7条の2第2項
《2 前項各号に掲げる罪に当たる行為が、団…》
体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合、又は同項各号に掲げる罪が第3条第2項に規定する目的で犯された場合において、前項の罪を犯した者は、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下
(証人等買収)の罪
3号
イ 刑法
第98条
《加重逃走 前条に規定する者が拘禁場若し…》
くは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
(加重逃走)、
第99条
《被拘禁者奪取 法令により拘禁された者を…》
奪取した者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
(被拘禁者奪取)又は
第100条第2項
《2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は…》
、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
(逃走援助)の罪
ロ 刑法
第169条
《偽証 法律により宣誓した証人が虚偽の陳…》
述をしたときは、3月以上10年以下の拘禁刑に処する。
(偽証)の罪
4号 爆発物取締罰則第9条(爆発物の使用、製造等の犯人の蔵匿等)の罪
5号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法
第4条第1項
《合衆国軍事裁判所の手続に従つて宣誓した証…》
人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の拘禁刑に処する。
(偽証)の罪
6号 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 (2007年法律第37号)
第56条
《組織的な犯罪に係る証拠隠滅等 規程が定…》
める罪に当たる行為が、団体共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行
(組織的な犯罪に係る証拠隠滅等)又は
第57条第1項
《規程第69条1に定めるところに従って宣誓…》
した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の拘禁刑に処する。
(偽証)の罪