1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第9条第1項
《第2条第2項第1号若しくは第3号の犯罪収…》
益若しくは薬物犯罪収益麻薬特例法第2条第2項各号に掲げる罪の犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に限る。第13条第1項第3号及び同条第4項において同じ。、これらの保有若しくは処分
から第3項までの規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した懲役以上の刑が定められている罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばその罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)であって、この法律の施行後に日本国内において行われたとしたならば別表に掲げる罪に当たるものにより生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、これらの財産は、
第2条第2項第1号
《2 この法律において「犯罪収益」とは、次…》
に掲げる財産をいう。 1 財産上の不正な利益を得る目的で犯した次に掲げる罪の犯罪行為日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令
の 犯罪収益 とみなす。
2項 第9条第1項
《第2条第2項第1号若しくは第3号の犯罪収…》
益若しくは薬物犯罪収益麻薬特例法第2条第2項各号に掲げる罪の犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に限る。第13条第1項第3号及び同条第4項において同じ。、これらの保有若しくは処分
から第3項までの規定は、この法律の施行前に犯した 不正競争防止法 第10条の2第1項の違反行為に係る同法第13条第3号の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばその罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により供与された財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、当該財産は、
第2条第2項第3号
《2 この法律において「犯罪収益」とは、次…》
に掲げる財産をいう。 1 財産上の不正な利益を得る目的で犯した次に掲げる罪の犯罪行為日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令
の 犯罪収益 とみなす。
3項 第9条第1項
《第2条第2項第1号若しくは第3号の犯罪収…》
益若しくは薬物犯罪収益麻薬特例法第2条第2項各号に掲げる罪の犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に限る。第13条第1項第3号及び同条第4項において同じ。、これらの保有若しくは処分
から第3項までの規定は、この法律の施行前に犯した 麻薬特例法 第2条第2項に規定する薬物犯罪の犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産(麻薬特例法附則第2項に規定する財産を含む。)に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。
4項 第10条
《犯罪収益等隠匿 犯罪収益等公衆等脅迫目…》
的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律第3条第1項若しくは第2項前段、第4条第1項又は第5条第1項の罪の未遂罪の犯罪行為日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたと
及び
第11条
《犯罪収益等収受 情を知って、犯罪収益等…》
を収受した者は、7年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約債権者において相当の財産上の利益を
の規定は、第1項及び第2項に規定する財産並びにこの法律の施行前に犯した
第2条第2項第2号
《2 この法律において「犯罪収益」とは、次…》
に掲げる財産をいう。 1 財産上の不正な利益を得る目的で犯した次に掲げる罪の犯罪行為日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令
イからニまでに掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により提供された資金に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、これらの財産及び資金は、 犯罪収益 とみなす。
1項 第5章の規定の適用については、附則第8条の規定による改正前の 麻薬特例法 (以下「 旧麻薬特例法 」という。)第5条第1項の規定による届出は第54条第1項の規定による届出と、 旧麻薬特例法 第5条第3項の規定による文書の写しの送付は第54条第3項の規定による通知とみなす。
2項 郵政大臣は、この法律の施行後、速やかに、 旧麻薬特例法 第6条の規定により記録した帳簿の写しを金融監督庁長官に送付するものとする。この場合において、帳簿の写しの送付は、第55条の規定による通知とみなす。
1項 第6章の規定は、この法律の施行前に犯された犯罪に係る外国からの共助の要請及び逃亡犯罪人の引渡しの請求についても、適用する。
1項 この法律は、包括的核実験禁止条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、組織的な犯罪の処罰及び 犯罪収益 の規制等に関する法律(1999年法律第136号。以下「 組織的犯罪処罰法 」という。)の施行の日がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)後となる場合には、附則第11条の規定は、 組織的犯罪処罰法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、組織的な犯罪が平穏か…》
つ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることに鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際
中 地方自治法 第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《その他の手続との調整 第35条の規定は…》
、没収保全がされている財産に対し滞納処分国税徴収法1959年法律第147号による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。以下同じ。による差押えがされた場合又は没収保全がされている財産を有する者について
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《犯罪収益等隠匿 犯罪収益等公衆等脅迫目…》
的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律第3条第1項若しくは第2項前段、第4条第1項又は第5条第1項の罪の未遂罪の犯罪行為日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたと
、
第12条
《国外犯 第3条第1項第9号、第11号、…》
第12号及び第15号に掲げる罪に係る同条の罪、第6条第1項第1号に掲げる罪に係る同条の罪並びに第6条の2第1項及び第2項の罪は刑法第4条の2の例に、第9条第1項から第3項まで及び前2条の罪は同法第3条
、
第59条
《共助の実施 外国の刑事事件麻薬特例法第…》
16条第2項に規定する薬物犯罪等に当たる行為に係るものを除く。に関して、当該外国から、没収若しくは追徴の確定裁判の執行又は没収若しくは追徴のための財産の保全の共助の要請があったときは、次の各号のいずれ
ただし書、第60条第4項及び第5項、
第73条
《準用 この章に特別の定めがあるもののほ…》
か、裁判所若しくは裁判官のする審査、処分若しくは令状の発付、検察官若しくは検察事務官のする処分又は裁判所の審査への利害関係人の参加については第3章及び第4章、刑事訴訟法第1編第2章及び第5章から第13
、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共 団体 の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共 団体 の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共 団体 の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
1項 政府は、地方公共 団体 が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「団体」とは、共…》
同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下
及び
第3条
《組織的な殺人等 次の各号に掲げる罪に当…》
たる行為が、団体の活動団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
2号 第3章(
第3条
《組織的な殺人等 次の各号に掲げる罪に当…》
たる行為が、団体の活動団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪
を除く。)及び次条の規定2000年7月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
25条 (民法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
1:19号 略
20号 組織的な犯罪の処罰及び 犯罪収益 の規制等に関する法律第40条第1項及び第3項
26条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
29条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第17条
《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》
人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第9条第1項から第3項まで、第10条又は第11条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
49条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
50条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
51条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第11条
《犯罪収益等収受 情を知って、犯罪収益等…》
を収受した者は、7年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約債権者において相当の財産上の利益を
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
64条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
65条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
67条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年10月1日から施行する。
16条 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 組織的な犯罪の処罰及び 犯罪収益 の規制等に関する法律第9条第1項から第3項までの規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した
第1条
《目的 この法律は、組織的な犯罪が平穏か…》
つ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることに鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際
の規定による改正前の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条第1項
《一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おう…》
とする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその一般廃棄物を運搬す
若しくは第4項の違反行為に係る同法第25条第1号の罪、同条第3号の二、第4号若しくは第6号の罪若しくは同法第26条第5号の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為より得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、これらの財産は、 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第2条第2項第1号
《2 この法律において「犯罪収益」とは、次…》
に掲げる財産をいう。 1 財産上の不正な利益を得る目的で犯した次に掲げる罪の犯罪行為日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令
の犯罪収益(以下「 犯罪収益 」という。)とみなす。
2項 組織的な犯罪の処罰及び 犯罪収益 の規制等に関する法律第10条及び
第11条
《犯罪収益等収受 情を知って、犯罪収益等…》
を収受した者は、7年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約債権者において相当の財産上の利益を
の規定は、前項に規定する財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、当該財産は、犯罪収益とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、2002年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行し、 施行日 以後に発行される短期社債等について適用する。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、
第33条第2項
《2 刑事訴訟法第338条第4号又は第33…》
9条第1項第1号の規定による公訴棄却の裁判があった場合における没収保全の効力については、第23条第3項及び第4項の規定を準用する。 この場合において、同条第3項中「没収保全命令が発せられた日」とあるの
及び第3項並びに
第39条
《担保権の実行としての競売の手続との調整 …》
没収保全財産の上に存在する担保権で、当該保全がされた後に生じたもの又は附帯保全命令による処分の禁止がされたものの実行差押えを除く。は、没収保全若しくは附帯保全命令による処分の禁止が効力を失った後又は
の規定公布の日
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 会社更生法 (2002年法律第154号)の施行の日から施行する。
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《犯罪収益等の没収等 次に掲げる財産は、…》
没収することができる。 1 犯罪収益第6号に掲げる財産に該当するものを除く。 2 犯罪収益に由来する財産第6号に掲げる財産に該当する犯罪収益の保有又は処分に基づき得たものを除く。 3 第9条第1項の罪
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
13条 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第122条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び 犯罪収益 の規制等に関する法律(以下この条において「 新 組織的犯罪処罰法 」という。)の規定(前条第1項前段又は新 破産法 附則第6条前段の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、前条第1項前段又は新 破産法 附則第6条前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧 破産法 第374条(詐欺破産)の罪、同条の例により処断すべき罪及び旧 破産法 第378条( 第三者 の詐欺破産)の罪、旧更生特例法第539条第1項(協同組織金融機関の理事等の詐欺更生)及び第2項(相互会社の取締役等の詐欺更生)並びに第540条第1項(協同組織金融機関に関する第三者の詐欺更生)及び第2項(相互会社に関する第三者の詐欺更生)の罪、旧 民事再生法 第246条
《破産管財人による再生手続開始の申立て …》
破産管財人は、破産者に再生手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所破産事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。以下この条において同じ。の許可を得て、当該破産者について再生手続開始の申立
(詐欺再生)及び
第247条
《再生債権の届出を要しない旨の決定 裁判…》
所は、再生手続開始の決定をする場合において、第39条第1項の規定により中止することとなる破産手続において届出があった破産債権の内容及び原因、破産法第125条第1項本文に規定する異議等のある破産債権の数
(第三者の詐欺再生)の罪並びに旧 会社更生法 第255条
《破産債権の届出を要しない旨の決定 裁判…》
所破産事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。次項において同じ。は、前条第1項各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定をする場合において、終了した更生手続において届出があった更生債権等の
(詐欺更生)及び
第256条
《否認の請求を認容する決定に対する異議の訴…》
え等の取扱い 第234条第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合において、第254条第1項各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定があったときは、第52条第4項の規定により中断した第97条第1項の
(第三者の詐欺更生)の罪は、 新組織的犯罪処罰法 別表に掲げる罪とみなす。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律は、この法律の施行前に犯された犯罪に係る外国からの共助の要請及び国際刑事警察機構からの協力の要請についても、適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
39条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
40条 (政令への委任)
1項 附則第3条から
第10条
《犯罪収益等隠匿 犯罪収益等公衆等脅迫目…》
的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律第3条第1項若しくは第2項前段、第4条第1項又は第5条第1項の罪の未遂罪の犯罪行為日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたと
まで、
第29条
《動産の没収保全 動産不動産及び前条に規…》
定する物以外の物をいう。以下この条において同じ。の没収保全は、その処分を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。 2 前項の没収保全命令の謄本及び更新の裁判の謄本は、動産の所有者名義人が異なる場合は、名
及び前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための 刑法 等の一部を改正する法律(2004年法律第号)の施行の日前である場合には、
第3条
《組織的な殺人等 次の各号に掲げる罪に当…》
たる行為が、団体の活動団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪
のうち組織的な犯罪の処罰及び 犯罪収益 の規制等に関する法律第3条第1項第7号の改正規定中「
第3条第1項第7号
《次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の…》
活動団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該
」とあるのは、「
第3条第1項第3号
《次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の…》
活動団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該
」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第4条
《未遂罪 前条第1項第7号、第9号、第1…》
0号刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。、第13号及び第14号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。
中 組織的犯罪処罰法 別表第49号の改正規定金融先物取引法の一部を改正する法律(2004年法律第159号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
2条 (調整規定)
1項 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、
第1条
《目的 この法律は、組織的な犯罪が平穏か…》
つ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることに鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際
のうち 刑法 第3条第12号
《国民の国外犯 第3条 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条
及び
第3条の2第5号
《国民以外の者の国外犯 第3条の2 この法…》
律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。 1 第176条、第177条及び第179条から第181条まで不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者
の改正規定中「
第3条第12号
《国民の国外犯 第3条 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条
」とあるのは「
第3条第11号
《国民の国外犯 第3条 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条
」とし、
第4条
《公務員の国外犯 この法律は、日本国外に…》
おいて次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。 1 第101条看守者等による逃走援助の罪及びその未遂罪 2 第156条虚偽公文書作成等の罪 3 第193条公務員職権濫用、第195条第2項特別公務
のうち 組織的犯罪処罰法 第3条第1項第8号
《次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の…》
活動団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該
の改正規定中「
第3条第1項第8号
《次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の…》
活動団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該
」とあるのは「
第3条第1項第4号
《次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の…》
活動団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該
」とする。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び
第72条
《管轄裁判所 この章の規定による審査、没…》
収保全若しくは追徴保全又は令状の発付の請求は、請求する検察官の所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所又はその裁判官にしなければならない。
(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第11条
《犯罪収益等収受 情を知って、犯罪収益等…》
を収受した者は、7年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約債権者において相当の財産上の利益を
の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 (2006年法律第87号)の施行の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この法律による改正後の組織的な犯罪の処罰及び 犯罪収益 の規制等に関する法律第13条第3項、
第16条第2項
《2 前項ただし書の規定にかかわらず、第1…》
3条第3項各号のいずれかに該当するときは、その犯罪被害財産の価額を犯人から追徴することができる。
及び
第18条の2
《犯罪被害財産の没収手続等 裁判所は、第…》
13条第3項の規定により犯罪被害財産を没収し、又は第16条第2項の規定により犯罪被害財産の価額を追徴するときは、その言渡しと同時に、没収すべき財産が犯罪被害財産である旨又は追徴すべき価額が犯罪被害財産
の規定は、この法律の施行前に犯した罪に係る 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第13条第2項
《2 前項各号に掲げる財産が犯罪被害財産次…》
に掲げる罪の犯罪行為によりその被害を受けた者から得た財産又は当該財産の保有若しくは処分に基づき得た財産をいう。以下同じ。であるときは、これを没収することができない。 同項各号に掲げる財産の一部が犯罪被
に規定する犯罪被害財産に関してこの法律の施行後に犯した罪の犯罪行為を理由とする当該犯罪被害財産若しくはその保有若しくは処分に基づき得た財産の没収又はその価額の追徴についても、適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条第2項
《2 この法律において「犯罪収益」とは、次…》
に掲げる財産をいう。 1 財産上の不正な利益を得る目的で犯した次に掲げる罪の犯罪行為日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令
(第22号及び第24号を除く。)、
第4条
《未遂罪 前条第1項第7号、第9号、第1…》
0号刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。、第13号及び第14号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。
から
第10条
《犯罪収益等隠匿 犯罪収益等公衆等脅迫目…》
的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律第3条第1項若しくは第2項前段、第4条第1項又は第5条第1項の罪の未遂罪の犯罪行為日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたと
まで及び
第13条
《犯罪収益等の没収等 次に掲げる財産は、…》
没収することができる。 1 犯罪収益第6号に掲げる財産に該当するものを除く。 2 犯罪収益に由来する財産第6号に掲げる財産に該当する犯罪収益の保有又は処分に基づき得たものを除く。 3 第9条第1項の罪
から
第28条
《船舶等の没収保全 登記される船舶、航空…》
法1952年法律第231号の規定により登録を受けた飛行機若しくは回転翼航空機第35条第1項において単に「航空機」という。、道路運送車両法1951年法律第185号の規定により登録を受けた自動車同項におい
までの規定並びに次条、附則第5条から
第7条
《組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等 拘禁刑以…》
上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める刑に処する。 1 その罪を犯した者を蔵匿し、又は
まで、附則第9条から
第12条
《国外犯 第3条第1項第9号、第11号、…》
第12号及び第15号に掲げる罪に係る同条の罪、第6条第1項第1号に掲げる罪に係る同条の罪並びに第6条の2第1項及び第2項の罪は刑法第4条の2の例に、第9条第1項から第3項まで及び前2条の罪は同法第3条
まで及び附則第14条から
第18条
《第三者の財産の没収手続等 不法財産であ…》
る債権等不動産及び動産以外の財産をいう。第19条第1項及び第21条において同じ。が被告人以外の者以下この条において「第三者」という。に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されて
までの規定、附則第19条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第66号)第189条及び第190条の改正規定並びに同法第196条の改正規定(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第88号)附則第127条の改正規定を削る部分に限る。)、附則第20条の規定、附則第23条中 金融庁設置法 (1998年法律第130号)
第8条
《証券取引等監視委員会 証券取引等監視委…》
員会以下「委員会」という。は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号、不当景品類及び不当表示防止法1962年法律第134号、預金保険法、資産の流動化に関する法律、金融
の改正規定及び同法第20条第1項の改正規定並びに附則第27条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
24条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
25条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
26条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
10条 (調整規定)
1項 この法律及び 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)、 株式会社日本政策投資銀行法 (2007年法律第85号)又は地方公営企業等金融機構法(2007年法律第64号)に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、 株式会社商工組合中央金庫法 、 株式会社日本政策投資銀行法 又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「団体」とは、共…》
同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下
の規定、
第3条
《組織的な殺人等 次の各号に掲げる罪に当…》
たる行為が、団体の活動団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪
中組織的な犯罪の処罰及び 犯罪収益 の規制等に関する法律(以下「 組織的犯罪処罰法 」という。)第71条第1項の改正規定、
第4条
《未遂罪 前条第1項第7号、第9号、第1…》
0号刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。、第13号及び第14号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。
及び
第5条
《組織的な身の代金目的略取等における解放に…》
よる刑の減軽 第3条第1項第10号に掲げる罪に係る同条の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
の規定並びに附則第10条から
第12条
《国外犯 第3条第1項第9号、第11号、…》
第12号及び第15号に掲げる罪に係る同条の罪、第6条第1項第1号に掲げる罪に係る同条の罪並びに第6条の2第1項及び第2項の罪は刑法第4条の2の例に、第9条第1項から第3項まで及び前2条の罪は同法第3条
まで及び
第16条
《追徴 第13条第1項各号に掲げる財産を…》
没収することができないとき、又は当該財産の性質、その使用の状況、当該財産に関する犯人以外の者の権利の有無その他の事情からこれを没収することが相当でないと認められるときは、その価額を犯人から追徴すること
の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
2:3号 略
4号 附則第60条の規定労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(2012年法律第27号。同条及び附則第61条において「 労働者派遣法等一部改正法 」という。)の公布の日又はこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)のいずれか遅い日
5号 附則第62条の規定 不正競争防止法 の一部を改正する法律(2011年法律第62号。同条及び附則第63条において「 不正競争防止法 一部改正法 」という。)の公布の日又は 施行日 のいずれか遅い日
2条 (経過措置)
1項 組織的犯罪処罰法 第9条第1項
《第2条第2項第1号若しくは第3号の犯罪収…》
益若しくは薬物犯罪収益麻薬特例法第2条第2項各号に掲げる罪の犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に限る。第13条第1項第3号及び同条第4項において同じ。、これらの保有若しくは処分
から第3項まで、
第10条
《犯罪収益等隠匿 犯罪収益等公衆等脅迫目…》
的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律第3条第1項若しくは第2項前段、第4条第1項又は第5条第1項の罪の未遂罪の犯罪行為日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたと
及び
第11条
《犯罪収益等収受 情を知って、犯罪収益等…》
を収受した者は、7年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約債権者において相当の財産上の利益を
の規定は、 施行日 前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関して施行日以後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的犯罪処罰法第2条第2項第1号の 犯罪収益 とみなす。
1号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (1948年法律第122号)
第49条第1号
《第49条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだとき。 2
(無許可営業)の罪
2号 消費生活協同組合法 (1948年法律第200号)
第98条
《 組合の役員がいかなる名義をもつてするを…》
問わず、投機取引のために組合の財産を処分したときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金共済事業を行う組合の役員にあつては、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
の四(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
3号 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第243条第2号
《第243条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第1項の規定に違反したとき。 2 第197条において準用する金融商品取引
(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
4号 金融機関の合併及び転換に関する法律 (1968年法律第86号)
第73条第1項
《次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて…》
、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 第22条第6項第58条において準用する場合を含む。の特定株主を構成員とする
(株主等の権利の行使に関する収賄)の罪
5号 銀行法(1981年法律第59号)第61条第1号(無免許営業)の罪
6号 保険業法 (1995年法律第105号)
第329条第1項
《次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて…》
、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 相互会社の社員総会、総代会、創立総会、社債権者集会若しくは債権者集会、株式
(社員等の権利の行使に関する収賄)又は
第331条第2項
《2 情を知って、前項の利益の供与を受け、…》
又は第三者にこれを供与させた者も、同項と同様とする。
(株主等の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第4項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
7号 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第297条第1号
《第297条 次の各号のいずれかに掲げる違…》
反があった場合においては、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第209条第1項第286条第1項において準用する場合を含む。次
(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
1項 組織的犯罪処罰法 の規定の適用については、次に掲げる罪は、組織的犯罪処罰法第13条第2項各号に掲げる罪とみなす。
1号 破産法 (2004年法律第75号)附則第6条前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における同法附則第2条の規定による廃止前の 破産法 (1922年法律第71号)第374条(詐欺破産)の罪、同条の例により処断すべき罪及び同法第378条( 第三者 の詐欺破産)の罪
2号 破産法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2004年法律第76号。以下この条において「 破産法 整備法 」という。)附則第12条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における 破産法 整備法 第4条の規定による改正前の 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (1996年法律第95号)
第539条第1項
《前条の規定により届出があったものとみなさ…》
れる保険契約に係る権利保護機構が破産法第113条第1項の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。に係る債権者は、自ら破産手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所
(協同組織金融機関の理事等の詐欺更生)及び第2項(相互会社の取締役等の詐欺更生)並びに
第540条第1項
《保護機構は、第538条の規定により届出が…》
あったものとみなされる保険契約に係る権利を有する者参加の届出をした保険契約者等を除く。以下この節において「保護機構代理保険契約者」という。のために、当該保護機構代理保険契約者に係る保険契約に係る権利以
(協同組織金融機関に関する 第三者 の詐欺更生)及び第2項(相互会社に関する第三者の詐欺更生)の罪
3号 破産法 整備法 附則第12条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における 破産法 整備法第1条の規定による改正前の 民事再生法 (1999年法律第225号)
第246条
《破産管財人による再生手続開始の申立て …》
破産管財人は、破産者に再生手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所破産事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。以下この条において同じ。の許可を得て、当該破産者について再生手続開始の申立
(詐欺再生)及び
第247条
《再生債権の届出を要しない旨の決定 裁判…》
所は、再生手続開始の決定をする場合において、第39条第1項の規定により中止することとなる破産手続において届出があった破産債権の内容及び原因、破産法第125条第1項本文に規定する異議等のある破産債権の数
( 第三者 の詐欺再生)の罪
4号 破産法 整備法 附則第12条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における 破産法 整備法第2条の規定による改正前の 会社更生法 (2002年法律第154号)
第255条
《破産債権の届出を要しない旨の決定 裁判…》
所破産事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。次項において同じ。は、前条第1項各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定をする場合において、終了した更生手続において届出があった更生債権等の
(詐欺更生)及び
第256条
《否認の請求を認容する決定に対する異議の訴…》
え等の取扱い 第234条第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合において、第254条第1項各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定があったときは、第52条第4項の規定により中断した第97条第1項の
( 第三者 の詐欺更生)の罪
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
61条 (調整規定)
1項 労働者派遣法等一部改正法 の施行の日が 施行日 前となる場合には、
第3条
《組織的な殺人等 次の各号に掲げる罪に当…》
たる行為が、団体の活動団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪
のうち 組織的犯罪処罰法 別表の改正規定(同表第57号に係る部分に限る。)中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」とあるのは、「 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 」とし、前条の規定は、適用しない。
63条 (調整規定)
1項 不正競争防止法 一部改正法 の施行の日が 施行日 前となる場合には、
第3条
《組織的な殺人等 次の各号に掲げる罪に当…》
たる行為が、団体の活動団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪
のうち 組織的犯罪処罰法 第2条第2項第3号
《2 この法律において「犯罪収益」とは、次…》
に掲げる財産をいう。 1 財産上の不正な利益を得る目的で犯した次に掲げる罪の犯罪行為日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令
の改正規定中「「
第11条第1項
《情を知って、犯罪収益等を収受した者は、7…》
年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限
」を「
第18条第1項
《不法財産である債権等不動産及び動産以外の…》
財産をいう。第19条第1項及び第21条において同じ。が被告人以外の者以下この条において「第三者」という。に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をす
」に、「
第14条第1項第7号
《前条第1項各号又は第4項各号に掲げる財産…》
以下「不法財産」という。が不法財産以外の財産と混和した場合において、当該不法財産を没収すべきときは、当該混和により生じた財産次条第1項において「混和財産」という。のうち当該不法財産当該混和に係る部分に
」を「第21条第2項第6号」に、「、当該罪」を「「、当該罪」とし、附則第36条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 前項の場合において、前条の規定は、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条第1項第20号
《この法律において「団体」とは、共同の目的…》
を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。に
並びに
第18条第3項
《3 地上権、抵当権その他の第三者の権利が…》
その上に存在する財産を没収する場合において、第15条第2項の規定により当該権利を存続させるときは、裁判所は、没収の言渡しと同時に、その旨を宣告しなければならない。
及び第4項の改正規定、第19条第4項に1号を加える改正規定、
第30条第1項第2号
《債権の没収保全は、債権者名義人が異なる場…》
合は、名義人を含む。以下この条において同じ。に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、及び債務者に対し債権者への弁済を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。
の改正規定、第42条の3を第42条の4とし、第42条の2の次に1条を加える改正規定、第47条の9の改正規定(「又は
第46条
《追徴保全解放金の納付と追徴等の裁判の執行…》
追徴保全解放金が納付された後に、追徴の裁判が確定したとき、又は仮納付の裁判の言渡しがあったときは、納付された金額の限度において追徴又は仮納付の裁判の執行があったものとみなす。 2 追徴の言渡しがあ
」を「、第42条の3第2項又は
第46条
《追徴保全解放金の納付と追徴等の裁判の執行…》
追徴保全解放金が納付された後に、追徴の裁判が確定したとき、又は仮納付の裁判の言渡しがあったときは、納付された金額の限度において追徴又は仮納付の裁判の執行があったものとみなす。 2 追徴の言渡しがあ
」に改める部分に限る。)、同条ただし書の改正規定(「
第42条
《追徴保全命令 裁判所は、第2条第2項第…》
1号イ若しくはロ若しくは同項第2号ニに掲げる罪又は第10条第3項の罪に係る被告事件に関し、この法律その他の法令の規定により不法財産の価額を追徴すべき場合に当たると思料するに足りる相当な理由がある場合に
の二まで」の下に「、第42条の3第2項」を加える部分に限る。)、
第49条第1項第1号
《追徴保全命令が効力を失ったとき、又は追徴…》
保全解放金が納付されたときは、検察官は、速やかに、第44条第1項の規定によりした命令を取り消し、かつ、追徴保全命令に基づく仮差押えの執行の停止又は既にした仮差押えの執行の取消しのため、必要な措置を執ら
の改正規定(「
第42条
《追徴保全命令 裁判所は、第2条第2項第…》
1号イ若しくはロ若しくは同項第2号ニに掲げる罪又は第10条第3項の罪に係る被告事件に関し、この法律その他の法令の規定により不法財産の価額を追徴すべき場合に当たると思料するに足りる相当な理由がある場合に
の二」を「
第42条
《追徴保全命令 裁判所は、第2条第2項第…》
1号イ若しくはロ若しくは同項第2号ニに掲げる罪又は第10条第3項の罪に係る被告事件に関し、この法律その他の法令の規定により不法財産の価額を追徴すべき場合に当たると思料するに足りる相当な理由がある場合に
の三」に、「第42条の3第2項」を「第42条の4第2項」に改める部分に限る。)、第86条第1項及び第2項の改正規定(「
第42条
《追徴保全命令 裁判所は、第2条第2項第…》
1号イ若しくはロ若しくは同項第2号ニに掲げる罪又は第10条第3項の罪に係る被告事件に関し、この法律その他の法令の規定により不法財産の価額を追徴すべき場合に当たると思料するに足りる相当な理由がある場合に
の二まで」の下に「、第42条の3第2項」を加える部分に限る。)、第90条の2第4項に1号を加える改正規定、第102条第1項の改正規定(「
第42条
《追徴保全命令 裁判所は、第2条第2項第…》
1号イ若しくはロ若しくは同項第2号ニに掲げる罪又は第10条第3項の罪に係る被告事件に関し、この法律その他の法令の規定により不法財産の価額を追徴すべき場合に当たると思料するに足りる相当な理由がある場合に
の三」を「
第42条
《追徴保全命令 裁判所は、第2条第2項第…》
1号イ若しくはロ若しくは同項第2号ニに掲げる罪又は第10条第3項の罪に係る被告事件に関し、この法律その他の法令の規定により不法財産の価額を追徴すべき場合に当たると思料するに足りる相当な理由がある場合に
の四」に改める部分に限る。)、同条第9項第1号の改正規定(「
第42条
《追徴保全命令 裁判所は、第2条第2項第…》
1号イ若しくはロ若しくは同項第2号ニに掲げる罪又は第10条第3項の罪に係る被告事件に関し、この法律その他の法令の規定により不法財産の価額を追徴すべき場合に当たると思料するに足りる相当な理由がある場合に
の二」を「
第42条
《追徴保全命令 裁判所は、第2条第2項第…》
1号イ若しくはロ若しくは同項第2号ニに掲げる罪又は第10条第3項の罪に係る被告事件に関し、この法律その他の法令の規定により不法財産の価額を追徴すべき場合に当たると思料するに足りる相当な理由がある場合に
の三」に、「第42条の3第2項」を「第42条の4第2項」に改める部分に限る。)、第119条第1項の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに第120条の2第1号の改正規定並びに次条並びに附則第4条から
第6条
《組織的な殺人等の予備 次の各号に掲げる…》
罪で、これに当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものを犯す目的で、その予備をした者は、当該各号に定める刑に処する。 ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑
まで及び
第9条
《不法収益等による法人等の事業経営の支配を…》
目的とする行為 第2条第2項第1号若しくは第3号の犯罪収益若しくは薬物犯罪収益麻薬特例法第2条第2項各号に掲げる罪の犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に限る。第13条第1項第
の規定2012年10月1日
1項 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第33条
《没収保全命令の失効 没収保全命令は、無…》
罪、免訴若しくは公訴棄却刑事訴訟法第338条第4号及び第339条第1項第1号の規定による場合を除く。の裁判の告知があったとき、又は有罪の裁判の告知があった場合において没収の言渡しがなかったときは、その
から
第42条
《追徴保全命令 裁判所は、第2条第2項第…》
1号イ若しくはロ若しくは同項第2号ニに掲げる罪又は第10条第3項の罪に係る被告事件に関し、この法律その他の法令の規定により不法財産の価額を追徴すべき場合に当たると思料するに足りる相当な理由がある場合に
まで、
第44条
《追徴保全命令の執行 追徴保全命令は、検…》
察官の命令によってこれを執行する。 この命令は、民事保全法平成元年法律第91号の規定による仮差押命令と同1の効力を有する。 2 追徴保全命令の執行は、当該追徴保全命令の謄本又はファイルに記録された当該
( 内閣府設置法 第4条第3項第41号
《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》
前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する
の次に1号を加える改正規定に限る。)及び
第50条
《委員会及び庁の長 委員会の長は、委員長…》
とし、庁の長は、長官とする。
の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、組織的な犯罪が平穏か…》
つ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることに鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際
中 金融商品取引法 第197条の2
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定に
の次に1条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に2号を加える改正規定並びに同法第198条の三、第198条の6第2号、第205条第14号並びに第207条第1項第2号及び第2項の改正規定、
第3条
《組織的な殺人等 次の各号に掲げる罪に当…》
たる行為が、団体の活動団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪
の規定、
第4条
《未遂罪 前条第1項第7号、第9号、第1…》
0号刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。、第13号及び第14号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。
中 農業協同組合法 第11条の4第4項の次に1項を加える改正規定、
第5条
《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》
て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の
のうち 水産業協同組合法 第11条
《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》
第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資
の十一中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、
第8条
《事業利用分量配当等の課税の特例 組合法…》
人税法1965年法律第34号第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるとこ
の規定( 投資信託及び投資法人に関する法律 第252条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、60…》
,000円以下の過料に処する。 1 第26条第7項第54条第1項において準用する場合を含む。、第60条第3項、第219条第3項又は第223条第3項において準用する金融商品取引法第187条第1項第1号の
の改正規定を除く。)、
第14条
《運用状況に係る情報の提供等 投資信託委…》
託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」と
のうち銀行法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前3項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、
第15条
《没収の要件等 第13条の規定による没収…》
は、不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属しない場合に限る。 ただし、犯人以外の者が、犯罪の後情を知って当該不法財産又は混和財産を取得した場合法令上の義務の履行として提供されたものを収受した場合又は
の規定、
第19条
《没収された債権等の処分等 没収された債…》
権等は、検察官がこれを処分しなければならない。 2 債権の没収の裁判が確定したときは、検察官は、当該債権の債務者に対し没収の裁判の裁判書の抄本裁判書が電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ
のうち 農林中央金庫法 第58条
《同1人に対する信用の供与等 農林中央金…》
庫の同1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この
中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、
第21条
《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》
員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。
中 信託業法 第91条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者 2 不正の手段により第3条又は第53条第1項の免許を受けた
、
第93条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第8条
、
第96条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者 2 第17条第1項第20条において準用する場合を含む。の規定による
及び
第98条第1項
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ
の改正規定、
第22条
《信託業務の委託 信託会社は、次に掲げる…》
すべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託
の規定並びに附則第30条( 株式会社地域経済活性化支援機構法 (2009年法律第63号)
第23条第2項
《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》
権等の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004
の改正規定に限る。)、
第31条
《出資決定 機構は、買取決定又は第26条…》
第1項第2号に掲げる同意をする旨の買取申込み等に係る債権額のみで必要債権額を満たした場合における債権買取り等をしない旨の決定以下「買取決定等」という。を行った後でなければ、再生支援対象事業者に出資をす
( 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 (2011年法律第113号)
第17条第2項
《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》
権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004年
の改正規定に限る。)、
第32条
《資料の交付又は閲覧 機構は、その業務を…》
行うために必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。 1 再生支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する
、
第36条
《財務諸表 機構は、毎事業年度終了後3月…》
以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
及び
第37条
《区分経理等 機構は、次に掲げる業務ごと…》
に経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 次号に掲げる業務以外の業務 2 関係金融機関等農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合に限る。が対象事業者に対
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
36条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
37条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第15条
《没収の要件等 第13条の規定による没収…》
は、不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属しない場合に限る。 ただし、犯人以外の者が、犯罪の後情を知って当該不法財産又は混和財産を取得した場合法令上の義務の履行として提供されたものを収受した場合又は
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
101条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
1項 この法律は、核物質の防護に関する条約の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
114条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、組織的な犯罪が平穏か…》
つ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることに鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際
及び
第4条
《未遂罪 前条第1項第7号、第9号、第1…》
0号刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。、第13号及び第14号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。
並びに附則第5条、
第6条
《組織的な殺人等の予備 次の各号に掲げる…》
罪で、これに当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものを犯す目的で、その予備をした者は、当該各号に定める刑に処する。 ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑
、
第7条第1項
《拘禁刑以上の刑が定められている罪に当たる…》
行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める刑に処する。 1 その罪を犯した者を蔵匿し、又は隠避させた者 5年以下の拘禁刑又
及び第3項、
第8条
《団体に属する犯罪行為組成物件等の没収 …》
団体の構成員が罪これに当たる行為が、当該団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われたもの、又は第3条第2項に規定する目的で行われたものに限る。を犯した場合、又は当該罪を犯す目的でその予
、
第9条
《不法収益等による法人等の事業経営の支配を…》
目的とする行為 第2条第2項第1号若しくは第3号の犯罪収益若しくは薬物犯罪収益麻薬特例法第2条第2項各号に掲げる罪の犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に限る。第13条第1項第
、
第13条
《犯罪収益等の没収等 次に掲げる財産は、…》
没収することができる。 1 犯罪収益第6号に掲げる財産に該当するものを除く。 2 犯罪収益に由来する財産第6号に掲げる財産に該当する犯罪収益の保有又は処分に基づき得たものを除く。 3 第9条第1項の罪
、
第22条
《没収保全命令 裁判所は、第2条第2項第…》
1号イ若しくはロ若しくは同項第2号ニに掲げる罪又は第10条第3項の罪に係る被告事件に関し、この法律その他の法令の規定により没収することができる財産以下「没収対象財産」という。に当たると思料するに足りる
、
第25条
《没収保全の効力 没収保全がされた財産以…》
下「没収保全財産」という。について当該保全がされた後にされた処分は、没収に関しては、その効力を生じない。 ただし、第37条第1項の規定により没収の裁判をすることができない場合における同項に規定する手続
から
第27条
《不動産の没収保全 不動産民事執行法19…》
79年法律第4号第43条第1項に規定する不動産及び同条第2項の規定により不動産とみなされるものをいう。以下この条第8項本文を除く。、次条、第29条第1項及び第35条第1項において同じ。の没収保全は、そ
まで、
第30条
《債権の没収保全 債権の没収保全は、債権…》
者名義人が異なる場合は、名義人を含む。以下この条において同じ。に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、及び債務者に対し債権者への弁済を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。 2 前項の没収保全命令の謄
、
第32条
《没収保全命令の取消し 没収保全の理由若…》
しくは必要がなくなったとき、又は没収保全の期間が不当に長くなったときは、裁判所は、検察官若しくは没収保全財産を有する者その者が被告人であるときは、その弁護人を含む。の請求により、又は職権で、決定をもっ
、
第34条
《失効等の場合の措置 没収保全が効力を失…》
ったとき、又は代替金が納付されたときは、検察官は、速やかに、検察事務官に当該没収保全の登記等の抹消の嘱託をさせ、及び公示書の除去その他の必要な措置を執らなければならない。 この場合において、没収保全の
並びに
第37条
《強制執行に係る財産の没収の制限 没収保…》
全がされる前に強制競売の開始決定又は強制執行による差押えがされている財産については、没収の裁判をすることができない。 ただし、差押債権者の債権が仮装のものであるとき、差押債権者が没収対象財産であること
の規定2016年1月1日
3:4号 略
5号 第3条
《組織的な殺人等 次の各号に掲げる罪に当…》
たる行為が、団体の活動団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪
及び
第6条
《組織的な殺人等の予備 次の各号に掲げる…》
罪で、これに当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものを犯す目的で、その予備をした者は、当該各号に定める刑に処する。 ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑
(番号利用法第19条第1号及び別表第1の改正規定を除く。)並びに附則第19条の三、
第24条
《没収保全に関する裁判の執行 没収保全に…》
関する裁判で執行を要するものは、検察官の指揮によって、これを執行する。 2 没収保全命令の執行は、当該没収保全命令により処分を禁止すべき財産を有する者にその謄本又はファイルに記録された当該没収保全命令
、
第29条
《動産の没収保全 動産不動産及び前条に規…》
定する物以外の物をいう。以下この条において同じ。の没収保全は、その処分を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。 2 前項の没収保全命令の謄本及び更新の裁判の謄本は、動産の所有者名義人が異なる場合は、名
の三及び
第36条
《第三債務者の供託 金銭債権金銭の支払を…》
目的とする債権をいう。以下同じ。の債務者以下「第三債務者」という。は、没収保全がされた後に当該保全に係る債権について強制執行による差押命令又は差押処分の送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭
の規定番号利用法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、組織的な犯罪が平穏か…》
つ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることに鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際
( 刑事訴訟法 第90条
《 裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡…》
し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができ
、
第151条
《 証人として召喚を受け正当な理由がなく出…》
頭しない者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
及び
第161条
《 正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者…》
は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
の改正規定に限る。)、
第3条
《 事物管轄を異にする数個の事件が関連する…》
ときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。 高等裁判所の特別権限に属する事件と他の事件とが関連するときは、高等裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
、
第5条
《 数個の関連事件が各別に上級の裁判所及び…》
下級の裁判所に係属するときは、事物管轄にかかわらず、上級の裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。 高等裁判所の特別権限に属する事件が高等裁判所に係属し、これと関連
及び
第8条
《 数個の関連事件が各別に事物管轄を同じく…》
する数個の裁判所に係属するときは、各裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定でこれを1の裁判所に併合することができる。 前項の場合において各裁判所の決定が一致しないときは、各裁判所に共通する直近上
の規定並びに附則第3条及び
第5条
《組織的な身の代金目的略取等における解放に…》
よる刑の減軽 第3条第1項第10号に掲げる罪に係る同条の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
15条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、組織的な犯罪が平穏か…》
つ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることに鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際
中組織的な犯罪の処罰及び 犯罪収益 の規制等に関する法律(以下「 組織的犯罪処罰法 」という。)第12条の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「団体」とは、共…》
同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下
及び
第4条
《未遂罪 前条第1項第7号、第9号、第1…》
0号刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。、第13号及び第14号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。
から
第7条
《組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等 拘禁刑以…》
上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める刑に処する。 1 その罪を犯した者を蔵匿し、又は
までの規定並びに附則第4条及び
第6条
《組織的な殺人等の予備 次の各号に掲げる…》
罪で、これに当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものを犯す目的で、その予備をした者は、当該各号に定める刑に処する。 ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑
の規定国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日
2号 附則第5条第2項 刑法 の一部を改正する法律(2017年法律第72号。同条において「 刑法 一部改正法 」という。)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
2条 (経過措置)
1項 組織的犯罪処罰法 第9条第1項
《第2条第2項第1号若しくは第3号の犯罪収…》
益若しくは薬物犯罪収益麻薬特例法第2条第2項各号に掲げる罪の犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に限る。第13条第1項第3号及び同条第4項において同じ。、これらの保有若しくは処分
から第3項まで、
第10条
《犯罪収益等隠匿 犯罪収益等公衆等脅迫目…》
的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律第3条第1項若しくは第2項前段、第4条第1項又は第5条第1項の罪の未遂罪の犯罪行為日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたと
及び
第11条
《犯罪収益等収受 情を知って、犯罪収益等…》
を収受した者は、7年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約債権者において相当の財産上の利益を
の規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した
第1条
《目的 この法律は、組織的な犯罪が平穏か…》
つ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることに鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際
の規定による改正後の組織的犯罪処罰法(以下「 新組織的犯罪処罰法 」という。)第2条第2項第1号イ又は別表第1第5号若しくは第7号から第10号までに掲げる罪(
第1条
《目的 この法律は、組織的な犯罪が平穏か…》
つ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることに鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際
の規定による改正前の組織的犯罪処罰法別表に掲げる罪を除く。)の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、同項第1号の 犯罪収益 とみなす。
1項 新組織的犯罪処罰法 の規定(特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(2000年法律第97号。以下この条において「 特定資産流動化法等一部改正法 」という。)附則第65条又は 職業安定法 及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(2003年法律第82号。以下この条において「 職業安定法 等一部改正法 」という。)附則第12条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、 特定資産流動化法等一部改正法 附則第65条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における特定資産流動化法等一部改正法第2条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(1951年法律第198号)第236条第2項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第2第13号に掲げる罪とみなし、 職業安定法 等一部改正法 附則第12条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における 職業安定法 等一部改正法第2条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(1985年法律第88号)附則第6項の罪は、同表第26号に掲げる罪とみなす。
1項 新組織的犯罪処罰法 第12条
《国外犯 第3条第1項第9号、第11号、…》
第12号及び第15号に掲げる罪に係る同条の罪、第6条第1項第1号に掲げる罪に係る同条の罪並びに第6条の2第1項及び第2項の罪は刑法第4条の2の例に、第9条第1項から第3項まで及び前2条の罪は同法第3条
(刑法第4条の2に係る部分に限る。)の規定、
第2条
《定義 この法律において「団体」とは、共…》
同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下
の規定による改正後の爆発物取締罰則第10条(爆発物取締罰則第4条から
第6条
《組織的な殺人等の予備 次の各号に掲げる…》
罪で、これに当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものを犯す目的で、その予備をした者は、当該各号に定める刑に処する。 ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑
までに係る部分に限る。)の規定、
第4条
《未遂罪 前条第1項第7号、第9号、第1…》
0号刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。、第13号及び第14号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。
の規定による改正後の暴力行為等処罰に関する法律第1条ノ3第2項の規定、
第5条
《組織的な身の代金目的略取等における解放に…》
よる刑の減軽 第3条第1項第10号に掲げる罪に係る同条の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
の規定による改正後の 児童福祉法 第60条第5項
《第1項及び第2項第34条第1項第7号又は…》
第9号の規定に違反した者に係る部分に限る。の罪は、刑法第4条の2の例に従う。
(同条第1項に係る部分に限る。)の規定、
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
の規定による改正後の細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第11条(同法第10条に係る部分に限る。)の規定及び
第7条
《組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等 拘禁刑以…》
上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める刑に処する。 1 その罪を犯した者を蔵匿し、又は
の規定による改正後の サリン等による人身被害の防止に関する法律 第8条
《 第5条の罪は、刑法1907年法律第45…》
号第4条の2の例に従う。
(同法第5条第3項に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされている罪に限り、適用する。
5条 (調整規定)
1項 刑法 一部改正法 の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、 刑法 一部改正法の施行の日の前日までの間における 新組織的犯罪処罰法 別表第3第2号カの規定の適用については、同号カ中「、強制性交等」とあるのは「、強姦」と、「準強制性交等」とあるのは「準強姦」とする。
2項 前項の場合においては、 刑法 一部改正法 のうち 刑法 第3条
《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》
いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建
の改正規定中「同条第12号」とあるのは「同条第13号」と、「同条第13号」とあるのは「同条第14号」とし、 刑法 一部改正法附則第6条の規定は、適用しない。
11条 (調整規定)
1項 この法律の施行の日が 不動産特定共同事業法 一部改正法の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。この場合において、
第1条
《目的 この法律は、組織的な犯罪が平穏か…》
つ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることに鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際
のうち 組織的犯罪処罰法 別表第1の次に三表を加える改正規定のうち別表第2第28号に係る部分中「
第53条第3号
《準用 第53条 没収保全及び追徴保全に関…》
する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事訴訟法の規定を準用する。 2 没収保全及び追徴保全の請求については、前項の規定にかかわらず、刑事訴訟法第54条の3の規定は準用せず、同項の
」とあるのは、「第80条第3号」とする。
1項 政府は、 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律附則第9条第1項の規定により同項に規定する取調べの録音・録画等に関する制度の在り方について検討を行うに当たっては、 新組織的犯罪処罰法 第6条の2第1項
《次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリ…》
ズム集団その他の組織的犯罪集団団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第3に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。の団体の活動として、当該行為を実行するための組織によ
及び第2項の規定の適用状況並びにこれらの規定の罪に係る事件の捜査及び公判の状況等を踏まえ、特に、当該罪に係る事件における証拠の収集の方法として 刑事訴訟法 第198条第1項
《検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯…》
罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。 ただし、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる
の規定による取調べが重要な意義を有するとの指摘があることにも留意して、可及的速やかに、当該罪に係る事件に関する当該制度の在り方について検討を加えるものとする。
2項 政府は、 新組織的犯罪処罰法 第6条の2第1項
《次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリ…》
ズム集団その他の組織的犯罪集団団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第3に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。の団体の活動として、当該行為を実行するための組織によ
及び第2項の罪に係る事件の捜査に全地球測位システムに係る端末を車両に取り付けて位置情報を検索し把握する方法を用いることが、事案の真相を明らかにするための証拠の収集に資するものである一方、最高裁判所2016年(あ)第442号同29年3月15日大法廷判決において、当該方法を用いた捜査が、 刑事訴訟法 上、特別の根拠規定がある場合でなければ許容されない強制の処分に当たり、当該方法を用いた捜査が今後も広く用いられ得る有力な捜査方法であるとすれば、これを行うに当たっては立法措置が講ぜられることが望ましい旨が指摘されていることを踏まえ、この法律の施行後速やかに、当該方法を用いた捜査を行うための制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条
《組織的な身の代金目的略取等における解放に…》
よる刑の減軽 第3条第1項第10号に掲げる罪に係る同条の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
中 消費税法 第64条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から引き取られる課税貨物に対す
の改正規定及び同法第67条第2項の改正規定並びに附則第139条の規定公布の日から起算して10日を経過した日
143条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第27条の規定公布の日
27条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《組織的な殺人等 次の各号に掲げる罪に当…》
たる行為が、団体の活動団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪
の規定並びに附則第60条中 商業登記法 (1963年法律第125号)
第52条第2項
《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》
前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
の改正規定及び附則第125条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、組織的な犯罪が平穏か…》
つ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることに鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際
の規定、
第4条
《未遂罪 前条第1項第7号、第9号、第1…》
0号刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。、第13号及び第14号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。
中 民事訴訟費用等に関する法律 第28条の2第1項
《民事執行法第156条第2項若しくは第3項…》
又は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律1957年法律第94号第36条の6第1項これらを準用し、又はその例による場合を含む。の規定により供託した第三債務者は、次の各号に掲げる費用を請求するこ
の改正規定及び同法別表第1の17の項イ(イ)の改正規定(「取消しの申立て」の下に「、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て」を加える部分に限る。)、
第5条
《手数料を納めたものとみなす場合 民事訴…》
訟法第355条第2項同法第367条第2項において準用する場合を含む。、民事調停法1951年法律第222号第19条特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律1999年法律第158号第18条第2項
中 人事訴訟法 第35条
《事実調査部分の閲覧等 訴訟記録中事実の…》
調査に係る部分以下この条及び次条第1項において「事実調査部分」という。についての訴訟記録の閲覧等民事訴訟法第92条第1項に規定する訴訟記録の閲覧等をいう。以下この条において同じ。の請求は、裁判所が第3
の改正規定、
第6条
《調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処…》
理 家庭裁判所は、人事訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認める場合においても、当該人事訴訟に係る事件について家事事件手続法第257条第1項の規定により申し立てられた調停に係る事件がその家庭裁判
の規定並びに
第9条
《参与員 家庭裁判所は、必要があると認め…》
るときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。 2 参与員の員数は、各事件について1人以上とする。 3 参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から
中 民事執行法 第156条
《第三債務者の供託 第三債務者は、差押え…》
に係る金銭債権差押命令により差し押さえられた金銭債権に限る。以下この条及び第161条の2において同じ。の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。 2 第三債務者は、次条第1項に
の改正規定、同法第157条第4項の改正規定、同法第161条第1項の改正規定、同法第161条の次に1条を加える改正規定、同法第165条第1号の改正規定、同法第166条第1項第1号の改正規定、同法第167条の10第1項の改正規定及び同法第167条の14第1項の改正規定並びに附則第45条及び
第48条
《追徴保全命令の失効 追徴保全命令は、無…》
罪、免訴若しくは公訴棄却刑事訴訟法第338条第4号及び第339条第1項第1号の規定による場合を除く。の裁判の告知があったとき、又は有罪の裁判の告知があった場合において追徴の言渡しがなかったときは、その
の規定、附則第71条中 民事保全法 (平成元年法律第91号)
第50条第5項
《5 民事執行法第145条第2項から第6項…》
まで、第146条から第153条まで、第156条第3項を除く。、第164条第5項及び第6項並びに第167条の規定は、第1項の債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。
の改正規定、附則第73条の規定、附則第82条中組織的な犯罪の処罰及び 犯罪収益 の規制等に関する法律(1999年法律第136号)第30条第4項の改正規定及び同法第36条第5項の改正規定並びに附則第86条、第91条、第98条、第112条、第115条及び第117条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
124条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
125条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、組織的な犯罪が平穏か…》
つ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることに鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際
中国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第4条第1項第2号イの改正規定、
第3条
《組織的な殺人等 次の各号に掲げる罪に当…》
たる行為が、団体の活動団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪
から
第5条
《組織的な身の代金目的略取等における解放に…》
よる刑の減軽 第3条第1項第10号に掲げる罪に係る同条の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
までの規定及び
第6条
《組織的な殺人等の予備 次の各号に掲げる…》
罪で、これに当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものを犯す目的で、その予備をした者は、当該各号に定める刑に処する。 ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑
中 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第13条第1項
《国家公安委員会は、疑わしい取引の届出に係…》
る事項、特定複合観光施設区域整備法第109条第1項の規定による届出に係る事項、第8条、この条及び次条に規定する国家公安委員会の職務に相当する職務を行う外国の機関から提供された情報並びにこれらを整理し又
の改正規定並びに附則第6条、
第7条
《組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等 拘禁刑以…》
上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める刑に処する。 1 その罪を犯した者を蔵匿し、又は
、
第9条
《不法収益等による法人等の事業経営の支配を…》
目的とする行為 第2条第2項第1号若しくは第3号の犯罪収益若しくは薬物犯罪収益麻薬特例法第2条第2項各号に掲げる罪の犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に限る。第13条第1項第
、
第10条
《犯罪収益等隠匿 犯罪収益等公衆等脅迫目…》
的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律第3条第1項若しくは第2項前段、第4条第1項又は第5条第1項の罪の未遂罪の犯罪行為日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたと
及び
第15条
《没収の要件等 第13条の規定による没収…》
は、不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属しない場合に限る。 ただし、犯人以外の者が、犯罪の後情を知って当該不法財産又は混和財産を取得した場合法令上の義務の履行として提供されたものを収受した場合又は
( 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 (2022年法律第68号)
第3条第12号
《組織的な殺人等 第3条 次の各号に掲げる…》
罪に当たる行為が、団体の活動団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、
の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して20日を経過した日
6条 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《組織的な殺人等 次の各号に掲げる罪に当…》
たる行為が、団体の活動団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪
の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び 犯罪収益 の規制等に関する法律(次項において「 新 組織的犯罪処罰法 」という。)第9条第1項から第3項まで、
第10条
《犯罪収益等隠匿 犯罪収益等公衆等脅迫目…》
的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律第3条第1項若しくは第2項前段、第4条第1項又は第5条第1項の罪の未遂罪の犯罪行為日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたと
及び
第11条
《犯罪収益等収受 情を知って、犯罪収益等…》
を収受した者は、7年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約債権者において相当の財産上の利益を
の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した
第3条
《組織的な殺人等 次の各号に掲げる罪に当…》
たる行為が、団体の活動団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪
の規定による改正前の 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (次項において「 旧組織的犯罪処罰法 」という。)
第11条
《犯罪収益等収受 情を知って、犯罪収益等…》
を収受した者は、7年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約債権者において相当の財産上の利益を
又は
第4条
《未遂罪 前条第1項第7号、第9号、第1…》
0号刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。、第13号及び第14号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。
の規定による改正前の 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 第7条
《薬物犯罪収益等収受 情を知って、薬物犯…》
罪収益等を収受した者は、7年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約債権者において相当の財産上
の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関して同号に掲げる規定の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第2条第2項第1号
《2 この法律において「犯罪収益」とは、次…》
に掲げる財産をいう。 1 財産上の不正な利益を得る目的で犯した次に掲げる罪の犯罪行為日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令
の犯罪収益とみなす。
2項 新組織的犯罪処罰法 第60条
《追徴とみなす没収 不法財産又は麻薬特例…》
法第11条第1項各号若しくは第3項各号に掲げる財産以下この条において「不法財産等」という。に代えて、その価額が不法財産等の価額に相当する財産であって当該裁判を受けた者が有するものを没収する確定裁判の執
の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行前に犯された犯罪に係る外国からの共助の要請についても、適用する。ただし、同号に掲げる規定の施行の際現に 旧組織的犯罪処罰法 第60条第2項
《2 前項の規定は、不法財産等に代えてその…》
価額が不法財産等の価額に相当する財産を没収するための保全に係る共助の要請について準用する。
(不動産若しくは動産又は金銭債権以外の旧組織的犯罪処罰法第13条第1項各号に掲げる財産を没収するための保全に係る部分に限る。)に規定する共助の要請に係る追徴保全命令が発せられている場合(その後当該追徴保全命令が取り消されたときを除く。)には、当該共助の要請において犯されたとされている犯罪に係る外国の刑事事件に関してされる没収の確定裁判の執行に係る共助の要請については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、組織的な犯罪が平穏か…》
つ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることに鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際
中 民事執行法 第22条第5号
《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》
るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した
の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、
第12条
《国外犯 第3条第1項第9号、第11号、…》
第12号及び第15号に掲げる罪に係る同条の罪、第6条第1項第1号に掲げる罪に係る同条の罪並びに第6条の2第1項及び第2項の罪は刑法第4条の2の例に、第9条第1項から第3項まで及び前2条の罪は同法第3条
、
第33条
《没収保全命令の失効 没収保全命令は、無…》
罪、免訴若しくは公訴棄却刑事訴訟法第338条第4号及び第339条第1項第1号の規定による場合を除く。の裁判の告知があったとき、又は有罪の裁判の告知があった場合において没収の言渡しがなかったときは、その
、
第34条
《失効等の場合の措置 没収保全が効力を失…》
ったとき、又は代替金が納付されたときは、検察官は、速やかに、検察事務官に当該没収保全の登記等の抹消の嘱託をさせ、及び公示書の除去その他の必要な措置を執らなければならない。 この場合において、没収保全の
、
第36条
《第三債務者の供託 金銭債権金銭の支払を…》
目的とする債権をいう。以下同じ。の債務者以下「第三債務者」という。は、没収保全がされた後に当該保全に係る債権について強制執行による差押命令又は差押処分の送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭
及び
第37条
《強制執行に係る財産の没収の制限 没収保…》
全がされる前に強制競売の開始決定又は強制執行による差押えがされている財産については、没収の裁判をすることができない。 ただし、差押債権者の債権が仮装のものであるとき、差押債権者が没収対象財産であること
の規定、
第42条
《追徴保全命令 裁判所は、第2条第2項第…》
1号イ若しくはロ若しくは同項第2号ニに掲げる罪又は第10条第3項の罪に係る被告事件に関し、この法律その他の法令の規定により不法財産の価額を追徴すべき場合に当たると思料するに足りる相当な理由がある場合に
中組織的な犯罪の処罰及び 犯罪収益 の規制等に関する法律第39条第2項の改正規定、
第45条
《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》
基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解
の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、
第47条
《追徴保全命令の取消し 裁判所は、追徴保…》
全の理由若しくは必要がなくなったとき、又は追徴保全の期間が不当に長くなったときは、検察官、被告人若しくはその弁護人の請求により、又は職権で、決定をもって、追徴保全命令を取り消さなければならない。 第3
中 鉄道抵当法 第41条
《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》
書又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す
の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、
第48条
《追徴保全命令の失効 追徴保全命令は、無…》
罪、免訴若しくは公訴棄却刑事訴訟法第338条第4号及び第339条第1項第1号の規定による場合を除く。の裁判の告知があったとき、又は有罪の裁判の告知があった場合において追徴の言渡しがなかったときは、その
及び第4章の規定、第88条中 民事訴訟費用等に関する法律 第2条
《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》
費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴
の改正規定、第91条の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第12条第3項
《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》
第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し
の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
9条 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第176条から第178条までの罪は、前条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び 犯罪収益 の規制等に関する法律第6条の二、別表第三及び別表第4の規定の適用については、同法別表第3第2号カに掲げる罪とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、組織的な犯罪が平穏か…》
つ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることに鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際
中 金融商品取引法 第15条第1項
《発行者、有価証券の売出しをする者、引受人…》
適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。に際し、第2条第6
、
第29条の4第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
、
第33条の5第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
、
第50条の2第1項
《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等
、第11項及び第12項、
第59条の4第1項
《内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。 1 第53条第3項の規定により第29条の登
、
第60条の3第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による許…》
可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。 イ 取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。 ロ 本店又は取引所取引店
、
第64条第3項
《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》
る金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号、名称又は氏名 2 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名 3 登録の申
、
第64条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が…》
次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第29条の4第1項第2
、
第64条の7第6項
《6 第1項又は第2項の規定による登録事務…》
を行う協会次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。が二以上ある場合当該協会が次に掲げるもののみである場合を除く。には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進
、
第66条の19第1項
《金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該…》
当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品仲介業を廃止したとき分割により事業金融商品仲介業に係るものに限る。以
、
第80条第2項
《2 前項の規定は、金融商品取引業者等若し…》
くは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の定めるところに従つて有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引取引所金融商品市場によらな
、
第82条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
、
第106条の12第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者等が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でない
、
第155条の3第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる
、
第156条の4第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でないと
、
第156条の20の4第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務
、
第156条の20の18第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 連携清算機関等が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品
並びに
第156条の25第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が資本金の額が第156条の23の政令で定める金額以
の改正規定並びに同法附則第3条の二及び第3条の3第4項の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「団体」とは、共…》
同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下
の規定、
第5条
《組織的な身の代金目的略取等における解放に…》
よる刑の減軽 第3条第1項第10号に掲げる罪に係る同条の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
中 農業協同組合法 第11条の66第1項
《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》
組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務
、
第92条の3第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第92条の5の9第2項
《前項の場合において、同項に規定する規定銀…》
行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農業協同組合等特定信
の改正規定、
第6条
《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》
にあるものとする。
中 水産業協同組合法 第87条の2第1項
《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》
に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第
、
第107条第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第117条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「水産業協同組合特
の改正規定、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組
中 協同組合による金融事業に関する法律 第4条の4第1項
《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》
の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼
、
第6条
《銀行法の準用 銀行法第9条名義貸しの禁…》
止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る
の四及び
第6条の5の10第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律」と
の改正規定、
第8条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
中 投資信託及び投資法人に関する法律 第98条第5号
《執行役員の資格 第98条 次に掲げる者は…》
、執行役員となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取
、
第100条第5号
《監督役員の資格 第100条 次に掲げる者…》
は、監督役員となることができない。 1 第98条各号に掲げる者 2 投資法人の設立企画人 3 投資法人の設立企画人である法人若しくはその子会社当該法人がその総株主の議決権株主総会において決議をすること
及び
第136条第1項
《投資法人は、第131条第2項の承認を受け…》
た金銭の分配に係る計算書に基づき、利益貸借対照表上の純資産額が出資総額等その他の内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額以下この条において「出資総額等の合計額」という。を上回る場合において、当該
の改正規定、
第9条
《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》
同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図
中 信用金庫法 第54条の23第1項
《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》
条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営
、
第85条の2
《許可 信用金庫代理業は、内閣総理大臣の…》
許可を受けた者でなければ、行うことができない。 2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又
の二及び
第89条第10項
《10 前項の場合において、同項に規定する…》
規定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、「会員」とあるのは「協会
の改正規定、
第10条
《会員たる資格 信用金庫の会員たる資格を…》
有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる
中 長期信用銀行法 第13条の2第1項
《長期信用銀行は、次に掲げる会社以下この条…》
及び第17条において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 2 銀行銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行をいう。以下同じ。 2の2 資金決済に関する法律20
及び
第16条の7
《適用除外 第16条の5第1項の規定にか…》
かわらず、長期信用銀行等長期信用銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係
の改正規定、
第11条
《長期信用銀行債の発行方法 長期信用銀行…》
債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。 ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。 2 長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行する場合においては、売出の方法によ
中 労働金庫法 第58条の5第1項
《労働金庫連合会は、次に掲げる会社国内の会…》
社に限る。第11号及び第6項、次条第1項並びに第101条第1項第18号の5において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託
、
第89条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の四及び
第94条第6項
《6 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」と
の改正規定、
第12条
《出資 労働金庫及び労働金庫連合会の会員…》
以下「会員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資の一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の出資口数は、出資総口数の100分の25を超えてはならない。 ただし、次に掲げ
中銀行法第16条の2第1項、第52条の52第6号、第52条の60の2第1項及び第52条の61の5第1項の改正規定、
第14条
《犯罪収益等が混和した財産の没収等 前条…》
第1項各号又は第4項各号に掲げる財産以下「不法財産」という。が不法財産以外の財産と混和した場合において、当該不法財産を没収すべきときは、当該混和により生じた財産次条第1項において「混和財産」という。の
中 保険業法 第106条第1項
《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》
次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2
、
第272条の4第1項
《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社
、
第272条の33第1項
《内閣総理大臣は、第272条の31第1項又…》
は第2項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。 1 当該承認の申請をした者以下この条において「申請者」という。が会社その他の法人である場合
、
第279条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決
、
第280条第1項
《特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当…》
することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る特定保険募集人 2
、
第289条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決
及び
第290条第1項
《保険仲立人が次の各号のいずれかに該当する…》
こととなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第287条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る保険仲立人 2 保険募集
の改正規定、
第15条
《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》
額及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下
中 資産の流動化に関する法律 第70条第1項
《次に掲げる者は、取締役となることができな…》
い。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 4 拘禁
の改正規定、
第17条
《設立時発行特定出資に関する事項の決定等 …》
発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 1 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 2 前
中 農林中央金庫法 第54条第3項
《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》
務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他
、
第72条第1項
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
、
第95条の3第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第95条の5の10第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の21を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿」と、
の改正規定並びに
第19条
《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》
員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。
中 株式会社商工組合中央金庫法 第21条第3項
《3 商工組合中央金庫は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項第2号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、融資対象団体等以外のものであって次に掲げるものに対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。 1 第6条第1項第1号から第9号ま
、
第39条第1項
《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》
の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他
及び
第60条の6第1項
《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第60条の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1
の改正規定並びに附則第14条から
第17条
《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》
人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第9条第1項から第3項まで、第10条又は第11条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
まで、
第23条第1項
《裁判官は、前条第1項又は第2項に規定する…》
理由及び必要があると認めるときは、公訴が提起される前であっても、検察官又は司法警察員警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項において同じ。
、
第34条
《失効等の場合の措置 没収保全が効力を失…》
ったとき、又は代替金が納付されたときは、検察官は、速やかに、検察事務官に当該没収保全の登記等の抹消の嘱託をさせ、及び公示書の除去その他の必要な措置を執らなければならない。 この場合において、没収保全の
、
第37条
《強制執行に係る財産の没収の制限 没収保…》
全がされる前に強制競売の開始決定又は強制執行による差押えがされている財産については、没収の裁判をすることができない。 ただし、差押債権者の債権が仮装のものであるとき、差押債権者が没収対象財産であること
から
第39条
《担保権の実行としての競売の手続との調整 …》
没収保全財産の上に存在する担保権で、当該保全がされた後に生じたもの又は附帯保全命令による処分の禁止がされたものの実行差押えを除く。は、没収保全若しくは附帯保全命令による処分の禁止が効力を失った後又は
まで及び
第41条
《附帯保全命令の効力等 附帯保全命令は、…》
当該附帯保全命令に係る没収保全が効力を有する間、その効力を有する。 ただし、代替金が納付されたときは、この限りでない。 2 附帯保全命令による処分の禁止については、特別の定めがあるもののほか、没収保全
から
第43条
《起訴前の追徴保全命令 裁判官は、第16…》
条第3項の規定により追徴すべき場合に当たると思料するに足りる相当な理由がある場合において、前条第1項に規定する必要があると認めるときは、公訴が提起される前であっても、検察官の請求により、同項に規定する
までの規定、附則第44条中 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第48号の改正規定並びに附則第45条から
第48条
《追徴保全命令の失効 追徴保全命令は、無…》
罪、免訴若しくは公訴棄却刑事訴訟法第338条第4号及び第339条第1項第1号の規定による場合を除く。の裁判の告知があったとき、又は有罪の裁判の告知があった場合において追徴の言渡しがなかったときは、その
まで、
第52条
《不服申立て 没収保全又は追徴保全に関し…》
て裁判所のした決定に対しては、抗告をすることができる。 ただし、没収又は追徴すべき場合に該当すると思料するに足りる相当な理由がないこと第22条第2項の規定による決定に関しては同項に規定する理由がないこ
、第54条、第55条、第58条から
第63条
《抗告 検察官及び参加人は、審査の請求に…》
係る決定に対し、抗告をすることができる。 2 抗告裁判所の決定に対しては、刑事訴訟法第405条各号に定める事由があるときは、最高裁判所に特に抗告をすることができる。 3 前2項の抗告の提起期間は、14
まで及び
第65条
《決定の取消し 没収又は追徴の確定裁判の…》
執行の共助の要請につき共助をすることができる場合に該当する旨の決定が確定した場合において、当該要請に係る確定裁判が取り消されたときその他その効力がなくなったときは、裁判所は、検察官又は利害関係人の請求
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《目的 この法律は、組織的な犯罪が平穏か…》
つ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることに鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際
中 金融商品取引法 第5条第2項
《2 前条第1項本文、第2項本文又は第3項…》
本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が600,000,000円未満のもので内閣府令で定めるもの第24条第2項において「少額募集等」という。に関し、前項の届出
から第6項まで、
第21条の2第1項
《第25条第1項各号第4号及び第7号を除く…》
。に掲げる書類以下この条において「書類」という。のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類
、
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
の三及び
第24条第2項
《2 前項第3号に掲げる有価証券に該当する…》
有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければ
の改正規定、同法第24条の4の七及び第24条の4の8を削る改正規定並びに同法第24条の5第1項から第3項まで及び第13項、
第25条第1項
《没収保全がされた財産以下「没収保全財産」…》
という。について当該保全がされた後にされた処分は、没収に関しては、その効力を生じない。 ただし、第37条第1項の規定により没収の裁判をすることができない場合における同項に規定する手続第40条第3項の規
から第4項まで及び第6項、
第27条
《不動産の没収保全 不動産民事執行法19…》
79年法律第4号第43条第1項に規定する不動産及び同条第2項の規定により不動産とみなされるものをいう。以下この条第8項本文を除く。、次条、第29条第1項及び第35条第1項において同じ。の没収保全は、そ
、第27条の30の二、第27条の30の6第1項、第27条の30の十、第27条の32第1項、
第27条
《不動産の没収保全 不動産民事執行法19…》
79年法律第4号第43条第1項に規定する不動産及び同条第2項の規定により不動産とみなされるものをいう。以下この条第8項本文を除く。、次条、第29条第1項及び第35条第1項において同じ。の没収保全は、そ
の三十四、第57条の2第2項及び第5項、第166条第4項及び第5項、第172条の3第1項及び第2項、第172条の4第2項、第172条の12第1項、第178条第10項及び第11項、第185条の7第4項から第7項まで、第14項、第15項及び第31項、第197条の2第2号、第6号及び第7号、第200条第1号、第5号及び第6号並びに第209条第3号から第5号までの改正規定並びに次条から附則第4条まで及び
第67条
《追徴保全の請求 共助の要請が追徴のため…》
の保全に係るものであるときは、検察官は、裁判官に、追徴保全命令を発して、追徴の裁判を受けるべき者に対しその財産の処分を禁止することを請求しなければならない。 2 前条第2項の規定は、追徴保全に関する処
の規定2024年4月1日
67条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第3号及び第4号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条及び
第29条
《動産の没収保全 動産不動産及び前条に規…》
定する物以外の物をいう。以下この条において同じ。の没収保全は、その処分を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。 2 前項の没収保全命令の謄本及び更新の裁判の謄本は、動産の所有者名義人が異なる場合は、名
の規定公布の日
21条 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における
第1条
《目的 この法律は、組織的な犯罪が平穏か…》
つ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることに鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際
改正前大麻法第24条第1項、第24条の2第1項及び第24条の3第1項の罪は、前条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び 犯罪収益 の規制等に関する法律第6条の二並びに別表第三及び別表第4の規定の適用については、同法別表第3に掲げる罪とみなす。
29条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、組織的な犯罪が平穏か…》
つ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることに鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際
の規定並びに附則第15条及び
第16条
《追徴 第13条第1項各号に掲げる財産を…》
没収することができないとき、又は当該財産の性質、その使用の状況、当該財産に関する犯人以外の者の権利の有無その他の事情からこれを没収することが相当でないと認められるときは、その価額を犯人から追徴すること
の規定公布の日から起算して1月を経過した日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2027年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条第4項、第5条第4項、
第10条第2項
《2 前項の罪の未遂は、罰する。…》
、
第18条第2項
《2 第13条の規定により、地上権、抵当権…》
その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
、
第39条
《担保権の実行としての競売の手続との調整 …》
没収保全財産の上に存在する担保権で、当該保全がされた後に生じたもの又は附帯保全命令による処分の禁止がされたものの実行差押えを除く。は、没収保全若しくは附帯保全命令による処分の禁止が効力を失った後又は
及び
第41条
《附帯保全命令の効力等 附帯保全命令は、…》
当該附帯保全命令に係る没収保全が効力を有する間、その効力を有する。 ただし、代替金が納付されたときは、この限りでない。 2 附帯保全命令による処分の禁止については、特別の定めがあるもののほか、没収保全
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、組織的な犯罪が平穏か…》
つ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることに鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際
のうち、 刑事訴訟法 第307条の2
《 検察官、被告人又は弁護人の請求により、…》
電磁的記録の取調べをするについては、裁判長は、証拠となる事項に応じ、その取調べを請求した者に、その内容を朗読させ、表示させ、又は再生させなければならない。 ただし、裁判長は、自らこれらの措置をとり、又
の改正規定、同法中同条を
第307条の3
《 第291条の2の決定があつた事件につい…》
ては、第296条、第297条、第300条から第302条まで及び第304条から前条までの規定は、これを適用せず、証拠調べは、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。
とし、
第307条
《 証拠物中書面の意義が証拠となるものの取…》
調をするについては、前条の規定による外、第305条の規定による。
の次に1条を加える改正規定並びに同法第321条第1項第1号及び第350条の24第1項の改正規定、
第3条
《組織的な殺人等 次の各号に掲げる罪に当…》
たる行為が、団体の活動団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪
の規定、
第17条
《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》
人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第9条第1項から第3項まで、第10条又は第11条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
の規定、
第22条
《没収保全命令 裁判所は、第2条第2項第…》
1号イ若しくはロ若しくは同項第2号ニに掲げる罪又は第10条第3項の罪に係る被告事件に関し、この法律その他の法令の規定により没収することができる財産以下「没収対象財産」という。に当たると思料するに足りる
中 不正競争防止法 第28条
《証拠書類の朗読方法の特例 秘匿決定があ…》
ったときは、刑事訴訟法第305条第1項若しくは第2項の規定による証拠書類の朗読又は同法第307条の2第1項若しくは第2項の規定による電磁的記録の内容の朗読は、営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方
の改正規定、
第23条
《営業秘密の秘匿決定等 裁判所は、第21…》
条第1項、第2項、第4項第4号を除く。、第5項若しくは第6項の罪又は前条第1項第3号を除く。の罪に係る事件を取り扱う場合において、当該事件の被害者若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を
中組織的な犯罪の処罰及び 犯罪収益 の規制等に関する法律(以下「 組織的犯罪処罰法 」という。)別表第1第4号及び第10号並びに別表第3第2号ヌの改正規定、
第24条
《起訴状の朗読方法の特例 秘匿決定があっ…》
たときは、刑事訴訟法第291条第1項の規定による朗読は、営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。 この場合においては、検察官は、被告人に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応
中 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 別表第2第2号の改正規定並びに
第30条
《証拠開示の際の営業秘密の秘匿要請 検察…》
官又は弁護人は、第23条第1項に規定する事件について、刑事訴訟法第299条第1項の規定により証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えるに当たり、第23条第1項又は第3項に規定する営業秘密を構成する情報の
中 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第64条
《職務執行妨害及び職務強要 国際刑事裁判…》
所職員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 国際刑事裁判所職員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその
の次に1条を加える改正規定並びに附則第8条、第21条第2項及び
第27条
《不動産の没収保全 不動産民事執行法19…》
79年法律第4号第43条第1項に規定する不動産及び同条第2項の規定により不動産とみなされるものをいう。以下この条第8項本文を除く。、次条、第29条第1項及び第35条第1項において同じ。の没収保全は、そ
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
3号 第1条
《目的 この法律は、組織的な犯罪が平穏か…》
つ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることに鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第5条
《組織的な身の代金目的略取等における解放に…》
よる刑の減軽 第3条第1項第10号に掲げる罪に係る同条の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
中 少年法 第6条
《通告 家庭裁判所の審判に付すべき少年を…》
発見した者は、これを家庭裁判所に通告しなければならない。 2 警察官又は保護者は、第3条第1項第3号に掲げる少年について、直接これを家庭裁判所に送致し、又は通告するよりも、先づ児童福祉法1947年法律
の五及び
第15条
《検証、押収、捜索等 家庭裁判所は、検証…》
、押収、捜索又は電磁的記録提供命令をすることができる。 2 刑事訴訟法中、裁判所の行う検証、押収、捜索及び電磁的記録提供命令に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合について準用する。
の改正規定、
第9条
《調査の方針 前条の調査は、なるべく、少…》
年、保護者又は関係人の行状、経歴、素質、環境等について、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的智識特に少年鑑別所の鑑別の結果を活用して、これを行うように努めなければならない。
中 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第13条
《施設又は区域内の差押え、捜索等 合衆国…》
軍隊がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設若しくは区域内における、又は合衆国軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に
の改正規定、
第12条
《合衆国軍隊によつて逮捕された者の受領 …》
検察官又は司法警察員は、合衆国軍隊から日本国の法令による罪を犯した者を引き渡す旨の通知があつた場合には、裁判官の発する逮捕状について刑事訴訟法第201条第1項の規定による措置をとつて、被疑者の引渡しを
中 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法 第5条
《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》
がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する
の改正規定、
第14条
《犯罪収益等が混和した財産の没収等 前条…》
第1項各号又は第4項各号に掲げる財産以下「不法財産」という。が不法財産以外の財産と混和した場合において、当該不法財産を没収すべきときは、当該混和により生じた財産次条第1項において「混和財産」という。の
中 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第5条
《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》
がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する
の改正規定、
第18条
《第三者の財産の没収手続等 不法財産であ…》
る債権等不動産及び動産以外の財産をいう。第19条第1項及び第21条において同じ。が被告人以外の者以下この条において「第三者」という。に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されて
中 国際捜査共助等に関する法律 第8条第2項
《2 検察官又は司法警察員は、共助に必要な…》
証拠の収集に関し、必要があると認めるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。
及び
第12条
《管轄裁判所等 令状又は証人尋問の請求は…》
請求する者の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官に、司法警察職員のした押収刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令同項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。
の改正規定、
第21条
《国内受刑者の移送期間の取扱い 国内受刑…》
者が受刑者証人移送として移送されていた期間身体の拘束を受けていなかつた期間を除く。は、刑の執行を受けた期間とみなす。
の規定、
第22条
《刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する…》
法律の特則 第20条第4項の規定による国内受刑者の要請国の官憲への引渡しは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2005年法律第50号第52条、第53条第1項同法第132条第6項において準用
中 不正競争防止法 第26条第2項
《2 刑事訴訟法第157条第1項及び第2項…》
、第158条第2項及び第3項、第159条第1項、第273条第2項、第274条並びに第303条の規定は、前項の規定による被告人の供述を求める手続について準用する。 この場合において、同法第157条第1項
の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、同法第33条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、
第23条
《起訴前の没収保全命令 裁判官は、前条第…》
1項又は第2項に規定する理由及び必要があると認めるときは、公訴が提起される前であっても、検察官又は司法警察員警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に
中 組織的犯罪処罰法 第18条の2
《犯罪被害財産の没収手続等 裁判所は、第…》
13条第3項の規定により犯罪被害財産を没収し、又は第16条第2項の規定により犯罪被害財産の価額を追徴するときは、その言渡しと同時に、没収すべき財産が犯罪被害財産である旨又は追徴すべき価額が犯罪被害財産
の次に2条を加える改正規定、組織的犯罪処罰法第20条の改正規定、組織的犯罪処罰法第30条の次に2条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第31条第1項及び
第71条第1項第7号
《検察官は、この章の規定による没収保全若し…》
くは追徴保全の請求又は没収保全命令若しくは追徴保全命令の執行に関して必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 1 関係人の出頭を求めてこれを取り調べること。 2 鑑定を嘱託すること
の改正規定、
第26条
《代替金の納付 裁判所は、没収保全財産を…》
有する者の請求により、適当と認めるときは、決定をもって、当該没収保全財産に代わるものとして、その財産の価額に相当する金銭以下「代替金」という。の額を定め、その納付を許すことができる。 2 裁判所は、前
中 国際受刑者移送法 第21条
《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》
第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及
の改正規定(「第487条」を「第487条第1項」に改める部分を除く。)、
第27条
《裁判国に対する通知 法務大臣は、受入受…》
刑者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、裁判国にその旨を通知しなければならない。 1 共助刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなったとき。 2 共助刑の執行が終わる前に死亡し、又
中 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (次条第1項及び附則第18条第1項において「 医療観察法 」という。)
第24条第3項
《3 第1項の事実の取調べのため必要がある…》
と認めるときは、証人尋問、鑑定、検証、押収刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令同項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。を含む。次項において同じ。、捜索、同条第1項に
及び第4項の改正規定、
第28条
《同行状の執行 第26条第2項又は第3項…》
の同行状は、裁判所書記官が執行する。 ただし、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官にその執行を嘱託し、又は保護観察所の職員にこれを執行させることができる。 2 検察官が前項の嘱託を受けたときは、
中 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第65条第2項
《2 前項の規定による訴訟関係人の尋問及び…》
供述等の記録は、刑事訴訟法第157条の6第1項及び第2項に規定する方法により証人を尋問する場合同項第5号から第8号までの規定による場合を除く。においては、その証人の同意がなければ、これをすることができ
の改正規定並びに
第34条
《裁判員候補者に対する質問等 裁判員等選…》
任手続において、裁判長は、裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第13条に規定する者に該当するかどうか、第14条の規定により裁判員となることができない者でないかどうか、第15条第1項各号若しくは第
中 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 目次及び
第8条第1項第2号
《裁判員は、独立してその職権を行う。…》
の改正規定、同法第4章第2節に1条を加える改正規定、同法第12条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第13条の改正規定、同法第17条の見出し並びに同条第1項、第2項及び第5項の改正規定、同法第18条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、同法第19条の改正規定、同法第20条の見出し並びに同条第1項及び第2項の改正規定、同法第4章第4節に2条を加える改正規定並びに同法第26条第1項第1号、
第40条第1項第3号
《第35条の規定は、没収保全がされている財…》
産に対し滞納処分国税徴収法1959年法律第147号による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。以下同じ。による差押えがされた場合又は没収保全がされている財産を有する者について破産手続開始の決定、再生
及び
第44条第1号
《追徴保全命令の執行 第44条 追徴保全命…》
令は、検察官の命令によってこれを執行する。 この命令は、民事保全法平成元年法律第91号の規定による仮差押命令と同1の効力を有する。 2 追徴保全命令の執行は、当該追徴保全命令の謄本又はファイルに記録さ
の改正規定並びに次条並びに附則第15条及び
第29条
《動産の没収保全 動産不動産及び前条に規…》
定する物以外の物をいう。以下この条において同じ。の没収保全は、その処分を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。 2 前項の没収保全命令の謄本及び更新の裁判の謄本は、動産の所有者名義人が異なる場合は、名
の規定、附則第35条中 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 (2022年法律第68号)第491条第7項の改正規定(「及び第9項から第11項まで並びに第514条」を「、第6項及び第11項から第13項まで並びに第513条の二」に改める部分に限る。)、附則第38条中 財務省設置法 (1999年法律第95号)
第27条第2項
《2 前項の捜査については、刑事訴訟法19…》
48年法律第131号の規定を適用する。 ただし、逮捕、差押え、捜索、同法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令、検証及び検視並びに同法第197条第3項の規定による求め並びに同法第224条第1
ただし書の改正規定並びに附則第40条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
4号 略
5号 第23条
《起訴前の没収保全命令 裁判官は、前条第…》
1項又は第2項に規定する理由及び必要があると認めるときは、公訴が提起される前であっても、検察官又は司法警察員警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に
中 組織的犯罪処罰法 第27条第5項
《5 登記官は、前項の規定による嘱託に基づ…》
いて没収保全の登記をしたときは、その旨及び最高裁判所規則で定める事項を登記の嘱託をした検察事務官の所属する検察庁の検察官に通知しなければならない。
の改正規定及び附則第16条第2項の規定民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2023年法律第53号)の施行の日
2条 (記録命令付差押えに関する経過措置)
1項 前条第3号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第15条において「 第3号 施行日 」という。)前に
第1条
《目的 この法律は、組織的な犯罪が平穏か…》
つ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることに鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際
の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の 刑事訴訟法 (以下この条において「 第3号改正前 刑事訴訟法 」という。)、
第5条
《組織的な身の代金目的略取等における解放に…》
よる刑の減軽 第3条第1項第10号に掲げる罪に係る同条の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の 少年法 (同項において「 第3号改正前 少年法 」という。)、
第18条
《第三者の財産の没収手続等 不法財産であ…》
る債権等不動産及び動産以外の財産をいう。第19条第1項及び第21条において同じ。が被告人以外の者以下この条において「第三者」という。に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されて
の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の 国際捜査共助等に関する法律 (同項において「 第3号改正前国際捜査共助法 」という。)、
第23条
《起訴前の没収保全命令 裁判官は、前条第…》
1項又は第2項に規定する理由及び必要があると認めるときは、公訴が提起される前であっても、検察官又は司法警察員警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に
の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の 組織的犯罪処罰法 (同項において「 第3号改正前組織的犯罪処罰法 」という。)又は
第27条
《不動産の没収保全 不動産民事執行法19…》
79年法律第4号第43条第1項に規定する不動産及び同条第2項の規定により不動産とみなされるものをいう。以下この条第8項本文を除く。、次条、第29条第1項及び第35条第1項において同じ。の没収保全は、そ
の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の 医療観察法 (同項において「 第3号改正前医療観察法 」という。)の規定により記録命令付差押え( 第3号改正前 刑事訴訟法 第99条の2に規定する記録命令付差押えをいう。以下この条において同じ。)に係る命令がされた場合における当該記録命令付差押えについては、なお従前の例による。
2項 前項に定めるもののほか、 第3号施行日 前に 第3号改正前 刑事訴訟法 、 第3号改正前 少年法 、 第3号改正前国際捜査共助法 、 第3号改正前組織的犯罪処罰法 又は 第3号改正前医療観察法 の規定により記録命令付差押えに係る令状が発せられた場合における当該記録命令付差押えについては、なお従前の例による。
16条 (組織的犯罪処罰法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第23条
《起訴前の没収保全命令 裁判官は、前条第…》
1項又は第2項に規定する理由及び必要があると認めるときは、公訴が提起される前であっても、検察官又は司法警察員警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に
の規定(附則第1条第2号、第3号及び第5号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の 組織的犯罪処罰法 (以下この条及び附則第21条第1項において「 新組織的犯罪処罰法 」という。)
第23条第8項
《8 検察官は、第1項の規定による没収保全…》
が、公訴の提起があったためその効力を失うことがなくなるに至ったときは、その旨を没収保全命令を受けた者被告人を除く。に通知しなければならない。 この場合において、その者の所在が分からないため、又はその他
及び第9項(他の法律においてその例による場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に公訴の提起があったため没収保全が効力を失った場合における通知に代わる公告について適用し、施行日前に公訴の提起があったため没収保全が効力を失った場合における通知に代わる公告については、なお従前の例による。
2項 第23条
《起訴前の没収保全命令 裁判官は、前条第…》
1項又は第2項に規定する理由及び必要があると認めるときは、公訴が提起される前であっても、検察官又は司法警察員警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に
の規定(附則第1条第5号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 組織的犯罪処罰法 第27条第5項
《5 登記官は、前項の規定による嘱託に基づ…》
いて没収保全の登記をしたときは、その旨及び最高裁判所規則で定める事項を登記の嘱託をした検察事務官の所属する検察庁の検察官に通知しなければならない。
の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に没収保全の登記をした場合について適用し、同日前に没収保全の登記をした場合については、なお従前の例による。
3項 新組織的犯罪処罰法 第50条第1項
《没収保全又は追徴保全追徴保全命令に基づく…》
仮差押えの執行を除く。以下この節において同じ。に関する送達については、最高裁判所規則に特別の定めがある場合を除き、民事訴訟に関する法令の規定民事訴訟法1996年法律第109号第109条の4の規定を除く
(
第30条
《債権の没収保全 債権の没収保全は、債権…》
者名義人が異なる場合は、名義人を含む。以下この条において同じ。に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、及び債務者に対し債権者への弁済を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。 2 前項の没収保全命令の謄
の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 (附則第21条において「 新国際刑事裁判所協力法 」という。)
第47条
《準用 この節に特別の定めがあるもののほ…》
か、裁判所若しくは裁判官のする審査、処分若しくは令状の発付、検察官若しくは検察事務官のする処分又は裁判所の審査への利害関係人の参加については組織的犯罪処罰法第3章、第4章第22条、第23条、第32条、
において準用する場合を含む。次項及び第5項において同じ。)において準用する 民事訴訟法 第100条第2項
《2 前項の場合において、送達をした者は、…》
同項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電
の規定は、 施行日 以後に没収保全命令又は追徴保全命令がされた場合における没収保全又は追徴保全に関する送達報告書の提出について、適用する。
4項 前項の規定にかかわらず、施行前刑事事件又は特定刑事事件における送達報告書の提出については、 新組織的犯罪処罰法 第50条第1項
《没収保全又は追徴保全追徴保全命令に基づく…》
仮差押えの執行を除く。以下この節において同じ。に関する送達については、最高裁判所規則に特別の定めがある場合を除き、民事訴訟に関する法令の規定民事訴訟法1996年法律第109号第109条の4の規定を除く
において準用する 民事訴訟法 第100条第2項
《2 前項の場合において、送達をした者は、…》
同項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電
の規定は、適用しない。ただし、施行前刑事事件又は特定日前刑事事件とこれらの事件以外の刑事事件を併せて審判する場合における送達報告書の提出については、この限りでない。
5項 新組織的犯罪処罰法 第50条第1項
《没収保全又は追徴保全追徴保全命令に基づく…》
仮差押えの執行を除く。以下この節において同じ。に関する送達については、最高裁判所規則に特別の定めがある場合を除き、民事訴訟に関する法令の規定民事訴訟法1996年法律第109号第109条の4の規定を除く
において準用する 民事訴訟法 第111条
《公示送達の方法 公示送達は、次の各号に…》
掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を最高裁判所規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、当該事項が記載された書面を裁判所の掲示場に掲示し、又は
から
第113条
《公示送達による意思表示の到達 訴訟の当…》
事者が相手方の所在を知ることができない場合において、相手方に対する公示送達がされた書類又は電磁的記録に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載又は記録があ
までの規定は、 施行日 以後に没収保全命令又は追徴保全命令がされた場合における没収保全又は追徴保全に関する公示送達について適用し、施行日前に没収保全命令又は追徴保全命令がされた場合における没収保全又は追徴保全に関する公示送達については、なお従前の例による。
39条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
40条 (電磁的記録提供命令等における留意事項)
1項 電磁的記録提供命令(
第1条
《目的 この法律は、組織的な犯罪が平穏か…》
つ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることに鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際
の規定による改正後の 刑事訴訟法 第102条の2第1項
《裁判所は、必要があるときは、電磁的記録提…》
供命令次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令をいう。以下同じ。をすることができる。 1 電磁的記録を保管する者 次のイ又はロに掲げる方法 イ 電
に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。
41条 (映像等の送受信による通話に係る取組の推進)
1項 政府は、被告人又は被疑者(以下「 被告人等 」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、 刑事訴訟法 第31条第2項
《簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判…》
所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。 ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。
の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第39条第1項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている 被告人等 と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条の規定公布の日
5条 (組織的犯罪処罰法の一部改正に伴う経過措置)
1項 組織的犯罪処罰法 第9条第1項
《第2条第2項第1号若しくは第3号の犯罪収…》
益若しくは薬物犯罪収益麻薬特例法第2条第2項各号に掲げる罪の犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に限る。第13条第1項第3号及び同条第4項において同じ。、これらの保有若しくは処分
から第3項まで、
第10条
《犯罪収益等隠匿 犯罪収益等公衆等脅迫目…》
的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律第3条第1項若しくは第2項前段、第4条第1項又は第5条第1項の罪の未遂罪の犯罪行為日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたと
及び
第11条
《犯罪収益等収受 情を知って、犯罪収益等…》
を収受した者は、7年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約債権者において相当の財産上の利益を
の規定は、 施行日 前に財産上の不正な利益を得る目的で犯したこの法律による改正前の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第49条第2号
《第49条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだとき。 2
から第6号までの罪(この法律による改正後の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第50条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第31条の13第1項において準用する第28条第1項の規定に違反したとき。 2 第31条の
各号(第4号を除く。)の罪に相当するものを除く。)の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関して施行日以後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的犯罪処罰法第2条第2項第1号の 犯罪収益 とみなす。
6条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。