別表第1 (第3条、第15条関係)
1号 大麻草の栽培の規制に関する法律 (1948年法律第124号)
第24条
《 大麻草をみだりに栽培した者は、1年以上…》
10年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、1年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び5,010,000円以下の罰金に処する。 3
(大麻草の栽培)の罪
2号 覚醒剤取締法 (1951年法律第252号)
第41条
《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》
外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し
(輸入等)若しくは
第41条
《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》
外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し
の二(所持、譲渡し等)の罪、同法第41条の3第1項第3号(覚醒剤原料の輸入等)若しくは第4号(覚醒剤原料の製造)の罪若しくはこれらの罪に係る同条第2項(営利目的の覚醒剤原料の輸入等)の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は同法第41条の4第1項第3号(覚醒剤原料の所持)若しくは第4号(覚醒剤原料の譲渡し等)の罪若しくはこれらの罪に係る同条第2項(営利目的の覚醒剤原料の所持、譲渡し等)の罪若しくはこれらの罪の未遂罪
3号 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第74条(集団密航者を不法入国させる行為等)、第74条の二(集団密航者の輸送)又は第74条の四(集団密航者の収受等)の罪
4号 麻薬及び向精神薬取締法 (1953年法律第14号)
第64条
《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》
若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は
(ジアセチルモルヒネ等の輸入等)、
第64条
《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》
若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は
の二(ジアセチルモルヒネ等の譲渡し、所持等)、
第65条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以上10年以下の拘禁刑に処する。 1 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者第69条第1号から第3号までに規定する違反行為をし
(ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸入等)、
第66条
《 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだ…》
りに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯し
(ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の譲渡し、所持等)、
第66条
《 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだ…》
りに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯し
の三(向精神薬の輸入等)又は
第66条
《 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだ…》
りに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯し
の四(向精神薬の譲渡し等)の罪
5号 武器等製造法 (1953年法律第145号)
第31条
《 第4条の規定に違反して銃砲を製造した者…》
は、3年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは5年以上の拘禁刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑及び30,010,000円以下の罰金に処する。 3 前2項の未
(銃砲の無許可製造)、
第31条
《 第4条の規定に違反して銃砲を製造した者…》
は、3年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは5年以上の拘禁刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑及び30,010,000円以下の罰金に処する。 3 前2項の未
の二(銃砲弾の無許可製造)又は
第31条の3第1号
《第31条の3 次の各号のいずれかに該当す…》
る者は、3年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 この場合において、第4号の規定に該当する者が猟銃の製造をした者であるときは、5年以下の拘禁刑若しくは510,00
(銃砲及び銃砲弾以外の武器の無許可製造)の罪
6号 あへん法(1954年法律第71号)第51条(けしの栽培、あへんの輸入等)又は第52条(あへん等の譲渡し、所持等)の罪
7号 銃砲刀剣類所持等取締法 (1958年法律第6号)
第31条
《 第3条の13の規定に違反したときの11…》
第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継
(銃砲等の発射)の罪(拳銃等の発射に係るものに限る。)、同法第31条の二(拳銃等の輸入)の罪、同法第31条の三(銃砲等の所持等)の罪(拳銃等の所持に係るものに限る。)又は同法第31条の四(拳銃等の譲渡し等)、第31条の7から
第31条
《傍受記録の聴取及び閲覧等 前条第1項の…》
通知を受けた通信の当事者は、傍受記録のうち当該通信に係る部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成することができる。
の九まで(拳銃実包の輸入、所持、譲渡し等)、第31条の11第1項第2号(拳銃部品の輸入)若しくは第2項(未遂罪)若しくは第31条の16第1項第2号(拳銃部品の所持)若しくは第3号(拳銃部品の譲渡し等)若しくは第2項(未遂罪)の罪
8号 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 (1991年法律第94号)
第5条
《業として行う不法輸入等 次に掲げる行為…》
を業とした者これらの行為と第8条の罪に当たる行為を併せてすることを業とした者を含む。は、無期又は5年以上の拘禁刑及び10,010,000円以下の罰金に処する。 1 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第6
(業として行う不法輸入等)の罪
9号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (1999年法律第136号)
第3条第1項第7号
《次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の…》
活動団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該
に掲げる罪に係る同条(組織的な殺人)の罪又はその未遂罪
別表第2 (第3条、第15条関係)
1号 爆発物取締罰則(1884年太政官布告第32号)第1条(爆発物の使用)又は
第2条
《定義 この法律において「団体」とは、共…》
同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下
(使用の未遂)の罪
2号 2
イ 刑法 (1907年法律第45号)
第108条
《現住建造物等放火 放火して、現に人が住…》
居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑に処する。
(現住建造物等放火)の罪又はその未遂罪
ロ 刑法
第199条
《殺人 人を殺した者は、死刑又は無期若し…》
くは5年以上の拘禁刑に処する。
(殺人)の罪又はその未遂罪
ハ 刑法
第204条
《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
(傷害)又は
第205条
《傷害致死 身体を傷害し、よって人を死亡…》
させた者は、3年以上の有期拘禁刑に処する。
(傷害致死)の罪
ニ 刑法
第220条
《逮捕及び監禁 不法に人を逮捕し、又は監…》
禁した者は、3月以上7年以下の拘禁刑に処する。
(逮捕及び監禁)又は
第221条
《逮捕等致死傷 前条の罪を犯し、よって人…》
を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(逮捕等致死傷)の罪
ホ 刑法
第224条
《未成年者略取及び誘拐 未成年者を略取し…》
、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の拘禁刑に処する。
から
第228条
《未遂罪 第224条、第225条、第22…》
5条の2第1項、第226条から第226条の三まで並びに前条第1項から第3項まで及び第4項前段の罪の未遂は、罰する。
まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
ヘ 刑法
第235条
《窃盗 他人の財物を窃取した者は、窃盗の…》
罪とし、10年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
(窃盗)、
第236条第1項
《暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した…》
者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。
(強盗)若しくは
第240条
《強盗致死傷 強盗が、人を負傷させたとき…》
は無期又は6年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
(強盗致死傷)の罪又はこれらの罪の未遂罪
ト 刑法
第246条第1項
《人を欺いて財物を交付させた者は、10年以…》
下の拘禁刑に処する。
(詐欺)、
第246条
《詐欺 人を欺いて財物を交付させた者は、…》
10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
の二(電子計算機使用詐欺)若しくは
第249条第1項
《人を恐喝して財物を交付させた者は、10年…》
以下の拘禁刑に処する。
(恐喝)の罪又はこれらの罪の未遂罪
3号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 (1999年法律第52号)
第7条第6項
《6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に…》
提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識する
(児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等)又は第7項(不特定又は多数の者に対する提供等の目的による児童ポルノの製造等)の罪