犯罪捜査のための通信傍受に関する法律《本則》

法番号:1999年法律第137号

略称: 盗聴法・通信傍受法・組織犯罪対策三法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害していることにかんがみ、数人の共謀によって実行される組織的な殺人、薬物及び銃器の不正取引に係る犯罪等の重大犯罪において、犯人間の相互連絡等に用いられる電話その他の電気通信の傍受を行わなければ事案の真相を解明することが著しく困難な場合が増加する状況にあることを踏まえ、これに適切に対処するため必要な 刑事訴訟法 1948年法律第131号)に規定する電気通信の傍受を行う強制の処分に関し、通信の秘密を不当に侵害することなく事案の真相の的確な解明に資するよう、その要件、手続その他必要な事項を定めることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 通信 」とは、電話その他の電気 通信 であって、その伝送路の全部若しくは一部が有線(有線以外の方式で電波その他の電磁波を送り、又は受けるための電気的設備に附属する有線を除く。)であるもの又はその伝送路に交換設備があるものをいう。

2項 この法律において「 傍受 」とは、現に行われている他人間の 通信 について、その内容を知るため、当該通信の当事者のいずれの同意も得ないで、これを受けることをいう。

3項 この法律において「 通信事業者等 」とは、電気 通信 を行うための設備(以下「 電気通信設備 」という。)を用いて他人の通信を媒介し、その他 電気通信設備 を他人の通信の用に供する事業を営む者及びそれ以外の者であって自己の業務のために不特定又は多数の者の通信を媒介することのできる電気通信設備を設置している者をいう。

4項 この法律において「 暗号化 」とは、 通信 の内容を伝達する信号、通信日時に関する情報を伝達する信号その他の信号であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(以下「 原信号 」という。)について、電子計算機及び変換符号(信号の変換処理を行うために用いる符号をいう。以下同じ。)を用いて変換処理を行うことにより、当該変換処理に用いた変換符号と対応する変換符号(以下「 対応変換符号 」という。)を用いなければ復元することができないようにすることをいい、「復号」とは、 暗号化 により作成された信号(以下「 暗号化信号 」という。)について、電子計算機及び 対応変換符号 を用いて変換処理を行うことにより、 原信号 を復元することをいう。

5項 この法律において「 1時的保存 」とは、 暗号化信号 について、その復号がなされるまでの間に限り、1時的に記録媒体に記録して保存することをいう。

6項 この法律において「 再生 」とは、 1時的保存 をされた 暗号化信号 通信 の内容を伝達する信号に係るものに限る。)の復号により復元された通信について、電子計算機を用いて、音の 再生 、文字の表示その他の方法により、人の聴覚又は視覚により認識することができる状態にするための処理をすることをいう。

2章 通信傍受の要件及び実施の手続

3条 (傍受令状)

1項 検察官又は司法警察員は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する犯罪(第2号及び第3号にあっては、その一連の犯罪をいう。)の実行、準備又は証拠隠滅等の事後措置に関する謀議、指示その他の相互連絡その他当該犯罪の実行に関連する事項を内容とする 通信 以下この項において「 犯罪関連通信 」という。)が行われると疑うに足りる状況があり、かつ、他の方法によっては、犯人を特定し、又は犯行の状況若しくは内容を明らかにすることが著しく困難であるときは、裁判官の発する 傍受 令状により、電話番号その他発信元又は発信先を識別するための番号又は符号(以下「 電話番号等 」という。)によって特定された通信の手段(以下「 通信手段 」という。)であって、被疑者が通信事業者等との間の契約に基づいて使用しているもの(犯人による 犯罪関連通信 に用いられる疑いがないと認められるものを除く。又は犯人による犯罪関連通信に用いられると疑うに足りるものについて、これを用いて行われた犯罪関連通信の傍受をすることができる。

1号 別表第一又は別表第2に掲げる罪が犯されたと疑うに足りる10分な理由がある場合において、当該犯罪が数人の共謀によるもの(別表第2に掲げる罪にあっては、当該罪に当たる行為が、あらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体により行われるものに限る。次号及び第3号において同じ。)であると疑うに足りる状況があるとき。

2号 別表第一又は別表第2に掲げる罪が犯され、かつ、引き続き次に掲げる罪が犯されると疑うに足りる10分な理由がある場合において、これらの犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき。

当該犯罪と同様の態様で犯されるこれと同一又は同種の別表第一又は別表第2に掲げる罪

当該犯罪の実行を含む一連の犯行の計画に基づいて犯される別表第一又は別表第2に掲げる罪

3号 死刑又は無期若しくは長期2年以上の拘禁刑に当たる罪が別表第一又は別表第2に掲げる罪と一体のものとしてその実行に必要な準備のために犯され、かつ、引き続き当該別表第一又は別表第2に掲げる罪が犯されると疑うに足りる10分な理由がある場合において、当該犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき。

2項 別表第1に掲げる罪であって、譲渡し、譲受け、貸付け、借受け又は交付の行為を罰するものについては、前項の規定にかかわらず、数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があることを要しない。

3項 前2項の規定による 傍受 は、 通信 事業者等の看守する場所で行う場合を除き、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内においては、これをすることができない。ただし、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者の承諾がある場合は、この限りでない。

4条 (令状請求の手続)

1項 傍受 令状の請求は、検察官(検事総長が指定する検事に限る。以下この条及び 第7条 《傍受ができる期間の延長 地方裁判所の裁…》 判官は、必要があると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、10日以内の期間を定めて、傍受ができる期間を延長することができる。 ただし、傍受ができる期間は、通じて30日を超えることができない。 において同じ。又は司法警察員(国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警視以上の警察官、厚生労働大臣が指定する麻薬取締官及び海上保安庁長官が指定する海上保安官に限る。以下この条及び 第7条 《傍受ができる期間の延長 地方裁判所の裁…》 判官は、必要があると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、10日以内の期間を定めて、傍受ができる期間を延長することができる。 ただし、傍受ができる期間は、通じて30日を超えることができない。 において同じ。)から地方裁判所の裁判官にこれをしなければならない。

2項 検察官又は司法警察員は、前項の請求をする場合において、当該請求に係る被疑事実の全部又は一部と同1の被疑事実について、前に同1の 通信 手段を対象とする 傍受 令状の請求又はその発付があったときは、その旨を裁判官に通知しなければならない。

3項 第20条第1項 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受令状の記載するところに従い傍受の実施をすることができる期間前条の規定により傍受の実施を終了した後の期間を除く。内において検察官又は司法警察員が指定する期間当該期間の終期 の許可又は 第23条第1項 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受の実施をしている間に行われる全ての通信について、第9条第2号イの規定により提供された変換符号を用いた原信号通信の内容を伝達するものに限る。の暗号化をさせ、及び当該暗号化 の許可の請求は、第1項の請求をする際に、検察官又は司法警察員からこれをしなければならない。

5条 (傍受令状の発付)

1項 前条第1項の請求を受けた裁判官は、同項の請求を理由があると認めるときは、 傍受 ができる期間として10日以内の期間を定めて、傍受令状を発する。

2項 裁判官は、 傍受 令状を発する場合において、傍受の実施( 通信 の傍受をすること及び通信手段について直ちに傍受をすることができる状態で通信の状況を監視することをいう。以下同じ。)に関し、適当と認める条件を付することができる。

3項 裁判官は、前条第3項の請求があったときは、同項の請求を相当と認めるときは、当該請求に係る許可をするものとする。

4項 裁判官は、前項の規定により 第20条第1項 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受令状の記載するところに従い傍受の実施をすることができる期間前条の規定により傍受の実施を終了した後の期間を除く。内において検察官又は司法警察員が指定する期間当該期間の終期 の許可をするときは、 傍受 の実施の場所として、 通信 管理者等(通信手段の傍受の実施をする部分を管理する者(会社その他の法人又は団体にあっては、その役職員又はこれに代わるべき者をいう。以下同じ。)の管理する場所を定めなければならない。この場合において、前条第3項の請求をした者から申立てがあり、かつ、当該申立てに係る傍受の実施の場所の状況その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、指定期間( 第20条第1項 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受令状の記載するところに従い傍受の実施をすることができる期間前条の規定により傍受の実施を終了した後の期間を除く。内において検察官又は司法警察員が指定する期間当該期間の終期 に規定する指定期間をいう。以下この項において同じ。)における傍受の実施の場所及び指定期間以外の期間における傍受の実施の場所をそれぞれ定めるものとする。

6条 (傍受令状の記載事項)

1項 傍受 令状には、被疑者の氏名、被疑事実の要旨、罪名、罰条、傍受すべき 通信 、傍受の実施の対象とすべき通信手段、傍受の実施の方法及び場所、傍受ができる期間、傍受の実施に関する条件、有効期間及びその期間経過後は傍受の処分に着手することができず傍受令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他最高裁判所規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。ただし、被疑者の氏名については、これが明らかでないときは、その旨を記載すれば足りる。

2項 裁判官は、前条第3項の規定により 第20条第1項 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受令状の記載するところに従い傍受の実施をすることができる期間前条の規定により傍受の実施を終了した後の期間を除く。内において検察官又は司法警察員が指定する期間当該期間の終期 の許可又は 第23条第1項 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受の実施をしている間に行われる全ての通信について、第9条第2号イの規定により提供された変換符号を用いた原信号通信の内容を伝達するものに限る。の暗号化をさせ、及び当該暗号化 の許可をするときは、 傍受 令状にその旨を記載するものとする。

7条 (傍受ができる期間の延長)

1項 地方裁判所の裁判官は、必要があると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、10日以内の期間を定めて、 傍受 ができる期間を延長することができる。ただし、傍受ができる期間は、通じて30日を超えることができない。

2項 前項の延長は、 傍受 令状に延長する期間及び理由を記載し記名押印してこれをしなければならない。

8条 (同一事実に関する傍受令状の発付)

1項 裁判官は、 傍受 令状の請求があった場合において、当該請求に係る被疑事実に前に発付された傍受令状の被疑事実と同1のものが含まれるときは、同1の 通信 手段については、更に傍受をすることを必要とする特別の事情があると認めるときに限り、これを発付することができる。

9条 (変換符号及び対応変換符号の作成等)

1項 裁判所書記官その他の裁判所の職員は、次の各号に掲げる場合には、裁判官の命を受けて、当該各号に定める措置を執るものとする。

1号 傍受 令状に 第20条第1項 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受令状の記載するところに従い傍受の実施をすることができる期間前条の規定により傍受の実施を終了した後の期間を除く。内において検察官又は司法警察員が指定する期間当該期間の終期 の許可をする旨の記載があるとき同項の規定による 暗号化 に用いる変換符号及びその 対応変換符号 を作成し、これらを 通信 管理者等に提供すること。

2号 傍受 令状に 第23条第1項 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受の実施をしている間に行われる全ての通信について、第9条第2号イの規定により提供された変換符号を用いた原信号通信の内容を伝達するものに限る。の暗号化をさせ、及び当該暗号化 の許可をする旨の記載があるとき次のイからハまでに掲げる措置

第23条第1項 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受の実施をしている間に行われる全ての通信について、第9条第2号イの規定により提供された変換符号を用いた原信号通信の内容を伝達するものに限る。の暗号化をさせ、及び当該暗号化 の規定による 暗号化 に用いる変換符号を作成し、これを 通信 管理者等に提供すること。

イの変換符号の 対応変換符号 及び 第26条第1項 《第23条第1項の規定による傍受をしたとき…》 は、前2条の規定にかかわらず、特定電子計算機及び第9条第2号ロの規定により提供された変換符号を用いて、傍受をした通信同項第2号の規定による傍受の場合にあっては、第23条第4項の規定による再生をした通信 の規定による 暗号化 に用いる変換符号を作成し、これらを検察官又は司法警察員が 傍受 の実施に用いるものとして指定した特定電子計算機( 第23条第2項 《2 前項に規定する「特定電子計算機」とは…》 、次に掲げる機能の全てを有する電子計算機をいう。 1 伝送された暗号化信号について1時的保存の処理を行う機能 2 伝送された暗号化信号について復号の処理を行う機能 3 前項第1号の規定による傍受をした に規定する特定電子計算機をいう。)以外の機器において用いることができないようにするための技術的措置を講じた上で、これらを検察官又は司法警察員に提供すること。

ロの検察官又は司法警察員に提供される変換符号の 対応変換符号 を作成し、これを保管すること。

10条 (傍受令状の提示)

1項 傍受 令状は、 通信 管理者等に示さなければならない。ただし、被疑事実の要旨については、この限りでない。

2項 傍受 ができる期間が延長されたときも、前項と同様とする。

11条 (必要な処分等)

1項 傍受 の実施については、 電気通信設備 に傍受のための機器を接続することその他の必要な処分をすることができる。

2項 検察官又は司法警察員は、検察事務官又は司法警察職員に前項の処分をさせることができる。

12条 (通信事業者等の協力義務)

1項 検察官又は司法警察員は、 通信 事業者等に対して、 傍受 の実施に関し、傍受のための機器の接続その他の必要な協力を求めることができる。この場合においては、通信事業者等は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

13条 (立会い)

1項 傍受 の実施をするときは、 通信 管理者等を立ち会わせなければならない。通信管理者等を立ち会わせることができないときは、地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。

2項 立会人は、検察官又は司法警察員に対し、当該 傍受 の実施に関し意見を述べることができる。

14条 (該当性判断のための傍受)

1項 検察官又は司法警察員は、 傍受 の実施をしている間に行われた 通信 であって、傍受令状に記載された傍受すべき通信(以下単に「傍受すべき通信」という。)に該当するかどうか明らかでないものについては、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断するため、これに必要な最小限度の範囲に限り、当該通信の傍受をすることができる。

2項 外国語による 通信 又は暗号その他その内容を即時に復元することができない方法を用いた通信であって、 傍受 の時にその内容を知ることが困難なため、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断することができないものについては、その全部の傍受をすることができる。この場合においては、速やかに、傍受すべき通信に該当するかどうかの判断を行わなければならない。

15条 (他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受)

1項 検察官又は司法警察員は、 傍受 の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、別表第一若しくは別表第2に掲げるもの又は死刑若しくは無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たるものを実行したこと、実行していること又は実行することを内容とするものと明らかに認められる 通信 が行われたときは、当該通信の傍受をすることができる。

16条 (医師等の業務に関する通信の傍受の禁止)

1項 医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人又は宗教の職にある者( 傍受 令状に被疑者として記載されている者を除く。)との間の 通信 については、他人の依頼を受けて行うその業務に関するものと認められるときは、傍受をしてはならない。

17条 (相手方の電話番号等の探知)

1項 検察官又は司法警察員は、 傍受 の実施をしている間に行われた 通信 について、これが傍受すべき通信若しくは 第15条 《他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受 …》 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、別表第一若しくは別表第2に掲げるもの又は死刑若しくは無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当 の規定により傍受をすることができる通信に該当するものであるとき、又は 第14条 《該当性判断のための傍受 検察官又は司法…》 警察員は、傍受の実施をしている間に行われた通信であって、傍受令状に記載された傍受すべき通信以下単に「傍受すべき通信」という。に該当するかどうか明らかでないものについては、傍受すべき通信に該当するかどう の規定による傍受すべき通信に該当するかどうかの判断に資すると認めるときは、傍受の実施の場所において、当該通信の相手方の 電話番号等 の探知をすることができる。この場合においては、別に令状を必要としない。

2項 検察官又は司法警察員は、 通信 事業者等に対して、前項の処分に関し、必要な協力を求めることができる。この場合においては、通信事業者等は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

3項 検察官又は司法警察員は、 傍受 の実施の場所以外の場所において第1項の探知のための措置を必要とする場合には、当該措置を執ることができる 通信 事業者等に対し、同項の規定により行う探知である旨を告知して、当該措置を執ることを要請することができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

18条 (傍受の実施を中断し又は終了すべき時の措置)

1項 傍受 令状の記載するところに従い傍受の実施を中断し又は終了すべき時に現に 通信 が行われているときは、その通信手段の使用(以下「 通話 」という。)が終了するまで傍受の実施を継続することができる。

19条 (傍受の実施の終了)

1項 傍受 の実施は、傍受の理由又は必要がなくなったときは、傍受令状に記載された傍受ができる期間内であっても、これを終了しなければならない。

20条 (1時的保存を命じて行う通信傍受の実施の手続)

1項 検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受けて、 通信 管理者等に命じて、 傍受 令状の記載するところに従い傍受の実施をすることができる期間(前条の規定により傍受の実施を終了した後の期間を除く。)内において検察官又は司法警察員が指定する期間(当該期間の終期において 第18条 《傍受の実施を中断し又は終了すべき時の措置…》 傍受令状の記載するところに従い傍受の実施を中断し又は終了すべき時に現に通信が行われているときは、その通信手段の使用以下「通話」という。が終了するまで傍受の実施を継続することができる。 の規定により傍受の実施を継続することができるときは、その継続することができる期間を含む。以下「 指定期間 」という。)に行われる全ての通信について、 第9条第1号 《変換符号及び対応変換符号の作成等 第9条…》 裁判所書記官その他の裁判所の職員は、次の各号に掲げる場合には、裁判官の命を受けて、当該各号に定める措置を執るものとする。 1 傍受令状に第20条第1項の許可をする旨の記載があるとき 同項の規定による の規定により提供された変換符号を用いた 原信号 通信の内容を伝達するものに限る。)の 暗号化 をさせ、及び当該暗号化により作成される 暗号化信号 について 1時的保存 をさせる方法により、傍受をすることができる。この場合における傍受の実施については、 第13条 《立会い 傍受の実施をするときは、通信管…》 理者等を立ち会わせなければならない。 通信管理者等を立ち会わせることができないときは、地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。 2 立会人は、検察官又は司法警察員に対し、当該傍受の実施に関し意 の規定は、適用しない。

2項 検察官又は司法警察員は、前項の規定による 傍受 をするときは、 通信 管理者等に命じて、 指定期間 内における 通話 の開始及び終了の年月日時に関する情報を伝達する 原信号 について、同項に規定する変換符号を用いた 暗号化 をさせ、及び当該暗号化により作成される 暗号化信号 について 1時的保存 をさせるものとする。

3項 検察官又は司法警察員は、第1項の規定による 傍受 をするときは、次条第7項の手続の用に供するため、 通信 管理者等に対し、同項の手続が終了するまでの間第1項の規定による傍受をする通信の相手方の 電話番号等 の情報を保存することを求めることができる。この場合においては、 第17条第2項 《2 検察官又は司法警察員は、通信事業者等…》 に対して、前項の処分に関し、必要な協力を求めることができる。 この場合においては、通信事業者等は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。 後段の規定を準用する。

4項 通信 管理者等が前項の 電話番号等 の情報を保存することができないときは、検察官又は司法警察員は、これを保存することができる通信事業者等に対し、次条第7項の手続の用に供するための要請である旨を告知して、同項の手続が終了するまでの間これを保存することを要請することができる。この場合においては、 第17条第3項 《3 検察官又は司法警察員は、傍受の実施の…》 場所以外の場所において第1項の探知のための措置を必要とする場合には、当該措置を執ることができる通信事業者等に対し、同項の規定により行う探知である旨を告知して、当該措置を執ることを要請することができる。 後段の規定を準用する。

5項 検察官及び司法警察員は、 指定期間 内は、 傍受 の実施の場所に立ち入ってはならない。

6項 検察官及び司法警察員は、 指定期間 内においては、第1項に規定する方法によるほか、 傍受 の実施をすることができない。

7項 第1項の規定による 傍受 をした 通信 の復号による復元は、次条第1項の規定による場合を除き、これをすることができない。

21条

1項 検察官又は司法警察員は、前条第1項の規定による 傍受 をしたときは、傍受の実施の場所( 指定期間 以外の期間における傍受の実施の場所が定められているときは、その場所)において、 通信 管理者等に命じて、同項の規定により 1時的保存 をされた 暗号化信号 について、 第9条第1号 《変換符号及び対応変換符号の作成等 第9条…》 裁判所書記官その他の裁判所の職員は、次の各号に掲げる場合には、裁判官の命を受けて、当該各号に定める措置を執るものとする。 1 傍受令状に第20条第1項の許可をする旨の記載があるとき 同項の規定による の規定により提供された 対応変換符号 を用いた復号をさせることにより、同項の規定による傍受をした通信を復元させ、同時に、復元された通信について、第3項から第6項までに定めるところにより、 再生 をすることができる。この場合における再生の実施(通信の再生をすること並びに1時的保存のために用いられた記録媒体について直ちに再生をすることができる状態で1時的保存の状況の確認及び暗号化信号の復号をすることをいう。以下同じ。)については、 第11条 《必要な処分等 傍受の実施については、電…》 気通信設備に傍受のための機器を接続することその他の必要な処分をすることができる。 2 検察官又は司法警察員は、検察事務官又は司法警察職員に前項の処分をさせることができる。 から 第13条 《立会い 傍受の実施をするときは、通信管…》 理者等を立ち会わせなければならない。 通信管理者等を立ち会わせることができないときは、地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。 2 立会人は、検察官又は司法警察員に対し、当該傍受の実施に関し意 までの規定を準用する。

2項 検察官又は司法警察員は、前項の規定による 再生 の実施をするときは、 通信 管理者等に命じて、前条第2項の規定により 1時的保存 をされた 暗号化信号 について、前項に規定する 対応変換符号 を用いた復号をさせることにより、同条第2項の規定により 暗号化 をされた 通話 の開始及び終了の年月日時に関する情報を伝達する 原信号 を復元させるものとする。

3項 検察官又は司法警察員は、第1項の規定による復号により復元された 通信 のうち、 傍受 すべき通信に該当する通信の 再生 をすることができるほか、傍受すべき通信に該当するかどうか明らかでないものについては、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断するため、これに必要な最小限度の範囲に限り、当該通信の再生をすることができる。

4項 検察官又は司法警察員は、第1項の規定による復号により復元された 通信 のうち、外国語による通信又は暗号その他その内容を即時に復元することができない方法を用いた通信であって、 再生 の時にその内容を知ることが困難なため、 傍受 すべき通信に該当するかどうかを判断することができないものについては、その全部の再生をすることができる。この場合においては、速やかに、傍受すべき通信に該当するかどうかの判断を行わなければならない。

5項 検察官又は司法警察員は、第1項の規定による復号により復元された 通信 の中に、 第15条 《他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受 …》 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、別表第一若しくは別表第2に掲げるもの又は死刑若しくは無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当 に規定する通信があるときは、当該通信の 再生 をすることができる。

6項 第16条 《医師等の業務に関する通信の傍受の禁止 …》 医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士外国法事務弁護士を含む。、弁理士、公証人又は宗教の職にある者傍受令状に被疑者として記載されている者を除く。との間の通信については、他人の依頼を受けて行うその業務に の規定は、第1項の規定による復号により復元された 通信 再生 をする場合について準用する。

7項 検察官又は司法警察員は、前条第1項の規定による 傍受 をした 通信 について、これが傍受すべき通信若しくは第5項の規定により 再生 をすることができる通信に該当するものであるとき、又は第3項若しくは第4項の規定による傍受すべき通信に該当するかどうかの判断に資すると認めるときは、同条第3項の規定による求め又は同条第4項の規定による要請に係る 電話番号等 のうち当該通信の相手方のものの開示を受けることができる。この場合においては、 第17条第1項 《検察官又は司法警察員は、傍受の実施をして…》 いる間に行われた通信について、これが傍受すべき通信若しくは第15条の規定により傍受をすることができる通信に該当するものであるとき、又は第14条の規定による傍受すべき通信に該当するかどうかの判断に資する 後段の規定を準用する。

8項 第1項の規定による 再生 の実施は、 傍受 令状に記載された傍受ができる期間内に終了しなかったときは、傍受令状に記載された傍受ができる期間の終了後できる限り速やかに、これを終了しなければならない。

9項 第1項の規定による 再生 の実施は、 傍受 の理由又は必要がなくなったときは、傍受令状に記載された傍受ができる期間内であっても、その開始前にあってはこれを開始してはならず、その開始後にあってはこれを終了しなければならない。ただし、傍受の理由又は必要がなくなるに至るまでの間に 1時的保存 をされた 暗号化信号 については、傍受すべき 通信 に該当する通信が行われると疑うに足りる状況がなくなったこと又は傍受令状に記載された傍受の実施の対象とすべき通信手段が被疑者が通信事業者等との間の契約に基づいて使用しているものではなくなったこと若しくは犯人による傍受すべき通信に該当する通信に用いられると疑うに足りるものではなくなったことを理由として傍受の理由又は必要がなくなった場合に限り、再生の実施をすることができる。

22条

1項 通信 管理者等は、前条第1項の規定による復号が終了したときは、直ちに、 第20条第1項 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受令状の記載するところに従い傍受の実施をすることができる期間前条の規定により傍受の実施を終了した後の期間を除く。内において検察官又は司法警察員が指定する期間当該期間の終期 の規定により 1時的保存 をした 暗号化信号 を全て消去しなければならない。前条第2項の規定による復号が終了した場合における 第20条第2項 《2 検察官又は司法警察員は、前項の規定に…》 よる傍受をするときは、通信管理者等に命じて、指定期間内における通話の開始及び終了の年月日時に関する情報を伝達する原信号について、同項に規定する変換符号を用いた暗号化をさせ、及び当該暗号化により作成され の規定により1時的保存をした暗号化信号についても、同様とする。

2項 検察官又は司法警察員は、前条第1項の規定による 再生 の実施を終了するとき又は同条第9項の規定により再生の実施を開始してはならないこととなったときに、 第20条第1項 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受令状の記載するところに従い傍受の実施をすることができる期間前条の規定により傍受の実施を終了した後の期間を除く。内において検察官又は司法警察員が指定する期間当該期間の終期 及び第2項の規定により 1時的保存 をされた 暗号化信号 であって前条第1項及び第2項の規定による復号をされていないものがあるときは、直ちに、 通信 管理者等に命じて、これを全て消去させなければならない。

23条 (特定電子計算機を用いる通信傍受の実施の手続)

1項 検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受けて、 通信 管理者等に命じて、 傍受 の実施をしている間に行われる全ての通信について、 第9条第2号 《変換符号及び対応変換符号の作成等 第9条…》 裁判所書記官その他の裁判所の職員は、次の各号に掲げる場合には、裁判官の命を受けて、当該各号に定める措置を執るものとする。 1 傍受令状に第20条第1項の許可をする旨の記載があるとき 同項の規定による イの規定により提供された変換符号を用いた 原信号 通信の内容を伝達するものに限る。)の 暗号化 をさせ、及び当該暗号化により作成される 暗号化信号 を傍受の実施の場所に設置された特定電子計算機に伝送させた上で、次のいずれかの傍受をすることができる。この場合における傍受の実施については、 第13条 《立会い 傍受の実施をするときは、通信管…》 理者等を立ち会わせなければならない。 通信管理者等を立ち会わせることができないときは、地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。 2 立会人は、検察官又は司法警察員に対し、当該傍受の実施に関し意 の規定は適用せず、第2号の規定による傍受については、 第20条第3項 《3 検察官又は司法警察員は、第1項の規定…》 による傍受をするときは、次条第7項の手続の用に供するため、通信管理者等に対し、同項の手続が終了するまでの間第1項の規定による傍受をする通信の相手方の電話番号等の情報を保存することを求めることができる。 及び第4項の規定を準用する。

1号 暗号化信号 を受信するのと同時に、 第9条第2号 《変換符号及び対応変換符号の作成等 第9条…》 裁判所書記官その他の裁判所の職員は、次の各号に掲げる場合には、裁判官の命を受けて、当該各号に定める措置を執るものとする。 1 傍受令状に第20条第1項の許可をする旨の記載があるとき 同項の規定による ロの規定により提供された 対応変換符号 を用いて復号をし、復元された 通信 について、 第3条 《傍受令状 検察官又は司法警察員は、次の…》 各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する犯罪第2号及び第3号にあっては、その一連の犯罪をいう。の実行、準備又は証拠隠滅等の事後措置に関する謀議、指示その他の相互連絡その他当該犯罪の実行 及び 第14条 《該当性判断のための傍受 検察官又は司法…》 警察員は、傍受の実施をしている間に行われた通信であって、傍受令状に記載された傍受すべき通信以下単に「傍受すべき通信」という。に該当するかどうか明らかでないものについては、傍受すべき通信に該当するかどう から 第16条 《医師等の業務に関する通信の傍受の禁止 …》 医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士外国法事務弁護士を含む。、弁理士、公証人又は宗教の職にある者傍受令状に被疑者として記載されている者を除く。との間の通信については、他人の依頼を受けて行うその業務に までに定めるところにより、 傍受 をすること。

2号 暗号化信号 を受信するのと同時に 1時的保存 をする方法により、当該暗号化信号に係る 原信号 によりその内容を伝達される 通信 傍受 をすること。

2項 前項に規定する「特定電子計算機」とは、次に掲げる機能の全てを有する電子計算機をいう。

1号 伝送された 暗号化信号 について 1時的保存 の処理を行う機能

2号 伝送された 暗号化信号 について復号の処理を行う機能

3号 前項第1号の規定による 傍受 をした 通信 にあってはその傍受と同時に、第4項の規定による 再生 をした通信にあってはその再生と同時に、全て、自動的に、 暗号化 の処理をして記録媒体に記録する機能

4号 傍受 の実施をしている間における 通話 の開始及び終了の年月日時、前項第1号の規定による傍受をした 通信 の開始及び終了の年月日時、第4項の規定による 再生 をした通信の開始及び終了の年月日時その他政令で定める事項に関する情報を伝達する 原信号 を作成し、当該原信号について、自動的に、 暗号化 の処理をして前号の記録媒体に記録する機能

5号 第3号の記録媒体に記録される同号の 通信 及び前号の 原信号 について、前2号に掲げる機能により当該記録媒体に記録するのと同時に、 暗号化 の処理をすることなく他の記録媒体に記録する機能

6号 入力された 対応変換符号 第9条第2号 《変換符号及び対応変換符号の作成等 第9条…》 裁判所書記官その他の裁判所の職員は、次の各号に掲げる場合には、裁判官の命を受けて、当該各号に定める措置を執るものとする。 1 傍受令状に第20条第1項の許可をする旨の記載があるとき 同項の規定による ロの規定により提供されたものに限る。)が第2号に規定する復号以外の処理に用いられることを防止する機能

7号 入力された変換符号( 第9条第2号 《変換符号及び対応変換符号の作成等 第9条…》 裁判所書記官その他の裁判所の職員は、次の各号に掲げる場合には、裁判官の命を受けて、当該各号に定める措置を執るものとする。 1 傍受令状に第20条第1項の許可をする旨の記載があるとき 同項の規定による ロの規定により提供されたものに限る。)が第3号及び第4号に規定する 暗号化 以外の処理に用いられることを防止する機能

8号 第1号に規定する 1時的保存 をされた 暗号化信号 について、第2号に規定する復号をした時に、全て、自動的に消去する機能

3項 検察官及び司法警察員は、 傍受 令状に第1項の許可をする旨の記載がある場合には、同項に規定する方法によるほか、傍受の実施をすることができない。

4項 検察官又は司法警察員は、第1項第2号の規定による 傍受 をしたときは、傍受の実施の場所において、同号の規定により 1時的保存 をした 暗号化信号 について、特定電子計算機(第2項に規定する特定電子計算機をいう。第6項及び 第26条第1項 《第23条第1項の規定による傍受をしたとき…》 は、前2条の規定にかかわらず、特定電子計算機及び第9条第2号ロの規定により提供された変換符号を用いて、傍受をした通信同項第2号の規定による傍受の場合にあっては、第23条第4項の規定による再生をした通信 において同じ。)を用いて、 第9条第2号 《変換符号及び対応変換符号の作成等 第9条…》 裁判所書記官その他の裁判所の職員は、次の各号に掲げる場合には、裁判官の命を受けて、当該各号に定める措置を執るものとする。 1 傍受令状に第20条第1項の許可をする旨の記載があるとき 同項の規定による ロの規定により提供された 対応変換符号 を用いた復号をすることにより、第1項第2号の規定による傍受をした 通信 を復元し、同時に、復元された通信について、 第21条第3項 《3 検察官又は司法警察員は、第1項の規定…》 による復号により復元された通信のうち、傍受すべき通信に該当する通信の再生をすることができるほか、傍受すべき通信に該当するかどうか明らかでないものについては、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断するた から第6項までの規定の例により、 再生 をすることができる。この場合における再生の実施については、 第11条 《必要な処分等 傍受の実施については、電…》 気通信設備に傍受のための機器を接続することその他の必要な処分をすることができる。 2 検察官又は司法警察員は、検察事務官又は司法警察職員に前項の処分をさせることができる。第12条 《通信事業者等の協力義務 検察官又は司法…》 警察員は、通信事業者等に対して、傍受の実施に関し、傍受のための機器の接続その他の必要な協力を求めることができる。 この場合においては、通信事業者等は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。 及び 第21条第7項 《7 検察官又は司法警察員は、前条第1項の…》 規定による傍受をした通信について、これが傍受すべき通信若しくは第5項の規定により再生をすることができる通信に該当するものであるとき、又は第3項若しくは第4項の規定による傍受すべき通信に該当するかどうか から第9項までの規定を準用する。

5項 第1項第2号の規定による 傍受 をした 通信 の復号による復元は、前項の規定による場合を除き、これをすることができない。

6項 検察官又は司法警察員は、第1項第2号の規定により 1時的保存 をした 暗号化信号 については、特定電子計算機の機能により自動的に消去されるもの以外のものであっても、第4項の規定による 再生 の実施を終了するとき又は同項において準用する 第21条第9項 《9 第1項の規定による再生の実施は、傍受…》 の理由又は必要がなくなったときは、傍受令状に記載された傍受ができる期間内であっても、その開始前にあってはこれを開始してはならず、その開始後にあってはこれを終了しなければならない。 ただし、傍受の理由又 の規定により再生の実施を開始してはならないこととなったときに、第4項の規定による復号をしていないものがあるときは、直ちに、全て消去しなければならない。

3章 通信傍受の記録等

24条 (傍受をした通信の記録)

1項 傍受 をした 通信 第20条第1項 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受令状の記載するところに従い傍受の実施をすることができる期間前条の規定により傍受の実施を終了した後の期間を除く。内において検察官又は司法警察員が指定する期間当該期間の終期 の規定による傍受の場合にあっては、 第21条第1項 《検察官又は司法警察員は、前条第1項の規定…》 による傍受をしたときは、傍受の実施の場所指定期間以外の期間における傍受の実施の場所が定められているときは、その場所において、通信管理者等に命じて、同項の規定により1時的保存をされた暗号化信号について、 の規定による 再生 をした通信)については、全て、録音その他通信の性質に応じた適切な方法により記録媒体に記録しなければならない。この場合においては、 第29条第3項 《3 第1項に規定する記録は、第24条第1…》 項後段若しくは第26条第2項の規定により記録をした記録媒体又は第25条第3項の規定により作成した同条第1項の記録媒体の複製から、次に掲げる通信以外の通信の記録を消去して作成するものとする。 1 傍受す 又は第4項の手続の用に供するため、同時に、同1の方法により他の記録媒体に記録することができる。

2項 傍受 の実施( 第20条第1項 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受令状の記載するところに従い傍受の実施をすることができる期間前条の規定により傍受の実施を終了した後の期間を除く。内において検察官又は司法警察員が指定する期間当該期間の終期 の規定によるものの場合にあっては、 第21条第1項 《検察官又は司法警察員は、前条第1項の規定…》 による傍受をしたときは、傍受の実施の場所指定期間以外の期間における傍受の実施の場所が定められているときは、その場所において、通信管理者等に命じて、同項の規定により1時的保存をされた暗号化信号について、 の規定による 再生 の実施)を中断し又は終了するときは、その時に使用している記録媒体に対する記録を終了しなければならない。

25条 (記録媒体の封印等)

1項 前条第1項前段の規定により記録をした記録媒体(次項に規定する記録媒体を除く。)については、 傍受 の実施を中断し又は終了したときは、速やかに、立会人にその封印を求めなければならない。傍受の実施をしている間に記録媒体の交換をしたときその他記録媒体に対する記録が終了したときも、同様とする。

2項 第21条第1項 《検察官又は司法警察員は、前条第1項の規定…》 による傍受をしたときは、傍受の実施の場所指定期間以外の期間における傍受の実施の場所が定められているときは、その場所において、通信管理者等に命じて、同項の規定により1時的保存をされた暗号化信号について、 の規定による 再生 をした 通信 を前条第1項前段の規定により記録をした記録媒体については、再生の実施を中断し又は終了したときは、速やかに、立会人にその封印を求めなければならない。再生の実施をしている間に記録媒体の交換をしたときその他記録媒体に対する記録が終了したときも、同様とする。

3項 前2項の記録媒体については、前条第1項後段の規定により記録をした記録媒体がある場合を除き、立会人にその封印を求める前に、 第29条第3項 《3 第1項に規定する記録は、第24条第1…》 項後段若しくは第26条第2項の規定により記録をした記録媒体又は第25条第3項の規定により作成した同条第1項の記録媒体の複製から、次に掲げる通信以外の通信の記録を消去して作成するものとする。 1 傍受す 又は第4項の手続の用に供するための複製を作成することができる。

4項 立会人が封印をした記録媒体は、遅滞なく、 傍受 令状を発付した裁判官が所属する裁判所の裁判官に提出しなければならない。

26条 (特定電子計算機を用いる通信傍受の記録等)

1項 第23条第1項 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受の実施をしている間に行われる全ての通信について、第9条第2号イの規定により提供された変換符号を用いた原信号通信の内容を伝達するものに限る。の暗号化をさせ、及び当該暗号化 の規定による 傍受 をしたときは、前2条の規定にかかわらず、特定電子計算機及び 第9条第2号 《変換符号及び対応変換符号の作成等 第9条…》 裁判所書記官その他の裁判所の職員は、次の各号に掲げる場合には、裁判官の命を受けて、当該各号に定める措置を執るものとする。 1 傍受令状に第20条第1項の許可をする旨の記載があるとき 同項の規定による ロの規定により提供された変換符号を用いて、傍受をした 通信 同項第2号の規定による傍受の場合にあっては、 第23条第4項 《4 検察官又は司法警察員は、第1項第2号…》 の規定による傍受をしたときは、傍受の実施の場所において、同号の規定により1時的保存をした暗号化信号について、特定電子計算機第2項に規定する特定電子計算機をいう。第6項及び第26条第1項において同じ。を の規定による 再生 をした通信。以下この項及び次項において同じ。)について、全て、 暗号化 をして記録媒体に記録するとともに、傍受の実施をしている間における 通話 の開始及び終了の年月日時、傍受をした通信の開始及び終了の年月日時その他政令で定める事項について、暗号化をして当該記録媒体に記録しなければならない。

2項 前項の場合においては、 第29条第3項 《3 第1項に規定する記録は、第24条第1…》 項後段若しくは第26条第2項の規定により記録をした記録媒体又は第25条第3項の規定により作成した同条第1項の記録媒体の複製から、次に掲げる通信以外の通信の記録を消去して作成するものとする。 1 傍受す 又は第4項の手続の用に供するため、同時に、 傍受 をした 通信 及び前項に規定する事項について、全て、他の記録媒体に記録するものとする。

3項 第23条第1項 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受の実施をしている間に行われる全ての通信について、第9条第2号イの規定により提供された変換符号を用いた原信号通信の内容を伝達するものに限る。の暗号化をさせ、及び当該暗号化 の規定による 傍受 の実施(同項第2号の規定によるものの場合にあっては、同条第4項の規定による 再生 の実施)を中断し又は終了するときは、その時に使用している記録媒体に対する記録を終了しなければならない。

4項 第1項の規定により記録をした記録媒体については、 傍受 の実施の終了後(傍受の実施を終了する時に 第23条第1項第2号 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受の実施をしている間に行われる全ての通信について、第9条第2号イの規定により提供された変換符号を用いた原信号通信の内容を伝達するものに限る。の暗号化をさせ、及び当該暗号化 の規定により 1時的保存 をした 暗号化信号 であって同条第4項の規定による復号をしていないものがあるときは、 再生 の実施の終了後)、遅滞なく、前条第4項に規定する裁判官に提出しなければならない。

27条 (傍受の実施の状況を記載した書面等の提出等)

1項 検察官又は司法警察員は、 傍受 の実施の終了後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を、 第25条第4項 《4 立会人が封印をした記録媒体は、遅滞な…》 く、傍受令状を発付した裁判官が所属する裁判所の裁判官に提出しなければならない。 に規定する裁判官に提出しなければならない。 第7条 《傍受ができる期間の延長 地方裁判所の裁…》 判官は、必要があると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、10日以内の期間を定めて、傍受ができる期間を延長することができる。 ただし、傍受ができる期間は、通じて30日を超えることができない。 の規定により傍受ができる期間の延長を請求する時も、同様とする。

1号 傍受 の実施の開始、中断及び終了の年月日時

2号 第13条第1項 《傍受の実施をするときは、通信管理者等を立…》 ち会わせなければならない。 通信管理者等を立ち会わせることができないときは、地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。 の規定による立会人の氏名及び職業

3号 第13条第2項 《2 立会人は、検察官又は司法警察員に対し…》 、当該傍受の実施に関し意見を述べることができる。 の規定により立会人が述べた意見

4号 傍受 の実施をしている間における 通話 の開始及び終了の年月日時

5号 傍受 をした 通信 については、傍受の根拠となった条項、その開始及び終了の年月日時並びに通信の当事者の氏名その他その特定に資する事項

6号 第15条 《他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受 …》 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、別表第一若しくは別表第2に掲げるもの又は死刑若しくは無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当 に規定する 通信 については、当該通信に係る犯罪の罪名及び罰条並びに当該通信が同条に規定する通信に該当すると認めた理由

7号 傍受 の実施をしている間において記録媒体の交換をした年月日時

8号 第25条第1項 《前条第1項前段の規定により記録をした記録…》 媒体次項に規定する記録媒体を除く。については、傍受の実施を中断し又は終了したときは、速やかに、立会人にその封印を求めなければならない。 傍受の実施をしている間に記録媒体の交換をしたときその他記録媒体に の規定による封印の年月日時及び封印をした立会人の氏名

9号 その他 傍受 の実施の状況に関し最高裁判所規則で定める事項

2項 検察官又は司法警察員は、 第23条第1項第1号 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受の実施をしている間に行われる全ての通信について、第9条第2号イの規定により提供された変換符号を用いた原信号通信の内容を伝達するものに限る。の暗号化をさせ、及び当該暗号化 の規定による 傍受 の実施をしたときは、前項の規定にかかわらず、傍受の実施の終了後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を、 第25条第4項 《4 立会人が封印をした記録媒体は、遅滞な…》 く、傍受令状を発付した裁判官が所属する裁判所の裁判官に提出しなければならない。 に規定する裁判官に提出しなければならない。同号の規定による傍受の実施をした後に 第7条 《傍受ができる期間の延長 地方裁判所の裁…》 判官は、必要があると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、10日以内の期間を定めて、傍受ができる期間を延長することができる。 ただし、傍受ができる期間は、通じて30日を超えることができない。 の規定により傍受ができる期間の延長を請求する時も、同様とする。

1号 第23条第1項第1号 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受の実施をしている間に行われる全ての通信について、第9条第2号イの規定により提供された変換符号を用いた原信号通信の内容を伝達するものに限る。の暗号化をさせ、及び当該暗号化 の規定による 傍受 の実施の開始、中断及び終了の年月日時

2号 第23条第1項第1号 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受の実施をしている間に行われる全ての通信について、第9条第2号イの規定により提供された変換符号を用いた原信号通信の内容を伝達するものに限る。の暗号化をさせ、及び当該暗号化 の規定による 傍受 の実施をしている間における 通話 の開始及び終了の年月日時

3号 第23条第1項第1号 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受の実施をしている間に行われる全ての通信について、第9条第2号イの規定により提供された変換符号を用いた原信号通信の内容を伝達するものに限る。の暗号化をさせ、及び当該暗号化 の規定による 傍受 をした 通信 については、傍受の根拠となった条項、その開始及び終了の年月日時並びに通信の当事者の氏名その他その特定に資する事項

4号 第15条 《他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受 …》 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、別表第一若しくは別表第2に掲げるもの又は死刑若しくは無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当 に規定する 通信 については、当該通信に係る犯罪の罪名及び罰条並びに当該通信が同条に規定する通信に該当すると認めた理由

5号 傍受 の実施をしている間において記録媒体の交換をした年月日時

6号 前各号に掲げるもののほか、 第23条第1項第1号 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受の実施をしている間に行われる全ての通信について、第9条第2号イの規定により提供された変換符号を用いた原信号通信の内容を伝達するものに限る。の暗号化をさせ、及び当該暗号化 の規定による 傍受 の実施の状況に関し最高裁判所規則で定める事項

3項 前2項に規定する書面の提出を受けた裁判官は、第1項第6号又は前項第4号の 通信 については、これが 第15条 《他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受 …》 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、別表第一若しくは別表第2に掲げるもの又は死刑若しくは無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当 に規定する通信に該当するかどうかを審査し、これに該当しないと認めるときは、当該通信の 傍受 の処分を取り消すものとする。この場合においては、 第33条第3項 《3 裁判所は、前項の請求により傍受又は再…》 生の処分を取り消す場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、検察官又は司法警察員に対し、その保管する傍受記録前条第6項の規定により傍受記録とみなされたものを除く。以下この項において同じ 、第5項及び第6項の規定を準用する。

28条

1項 検察官又は司法警察員は、 傍受 の実施をした期間のうちに 第20条第1項 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受令状の記載するところに従い傍受の実施をすることができる期間前条の規定により傍受の実施を終了した後の期間を除く。内において検察官又は司法警察員が指定する期間当該期間の終期 の規定による傍受の実施をした期間があるときは、前条第1項の規定にかかわらず、傍受の実施の終了後(傍受の実施を終了する時に 第20条第1項 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受令状の記載するところに従い傍受の実施をすることができる期間前条の規定により傍受の実施を終了した後の期間を除く。内において検察官又は司法警察員が指定する期間当該期間の終期 の規定により 1時的保存 をされた 暗号化信号 であって 第21条第1項 《検察官又は司法警察員は、前条第1項の規定…》 による傍受をしたときは、傍受の実施の場所指定期間以外の期間における傍受の実施の場所が定められているときは、その場所において、通信管理者等に命じて、同項の規定により1時的保存をされた暗号化信号について、 の規定による復号をされていないものがあるときは、 再生 の実施の終了後)、遅滞なく、当該期間以外の期間に関しては前条第1項各号に掲げる事項を、 第20条第1項 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受令状の記載するところに従い傍受の実施をすることができる期間前条の規定により傍受の実施を終了した後の期間を除く。内において検察官又は司法警察員が指定する期間当該期間の終期 の規定による傍受の実施をした期間に関しては次に掲げる事項を、それぞれ記載した書面を、 第25条第4項 《4 立会人が封印をした記録媒体は、遅滞な…》 く、傍受令状を発付した裁判官が所属する裁判所の裁判官に提出しなければならない。 に規定する裁判官に提出しなければならない。 第20条第1項 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受令状の記載するところに従い傍受の実施をすることができる期間前条の規定により傍受の実施を終了した後の期間を除く。内において検察官又は司法警察員が指定する期間当該期間の終期 の規定による傍受の実施をした後に 第7条 《傍受ができる期間の延長 地方裁判所の裁…》 判官は、必要があると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、10日以内の期間を定めて、傍受ができる期間を延長することができる。 ただし、傍受ができる期間は、通じて30日を超えることができない。 の規定により傍受ができる期間の延長を請求する時も、同様とする。

1号 指定期間 の開始及び終了の年月日時

2号 第20条第1項 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受令状の記載するところに従い傍受の実施をすることができる期間前条の規定により傍受の実施を終了した後の期間を除く。内において検察官又は司法警察員が指定する期間当該期間の終期 の規定による 傍受 の実施の開始、中断及び終了の年月日時

3号 第20条第1項 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受令状の記載するところに従い傍受の実施をすることができる期間前条の規定により傍受の実施を終了した後の期間を除く。内において検察官又は司法警察員が指定する期間当該期間の終期 の規定による 傍受 の実施をしている間における 通話 の開始及び終了の年月日時

4号 第21条第1項 《検察官又は司法警察員は、前条第1項の規定…》 による傍受をしたときは、傍受の実施の場所指定期間以外の期間における傍受の実施の場所が定められているときは、その場所において、通信管理者等に命じて、同項の規定により1時的保存をされた暗号化信号について、 の規定による 再生 の実施の開始、中断及び終了の年月日時

5号 第21条第1項 《検察官又は司法警察員は、前条第1項の規定…》 による傍受をしたときは、傍受の実施の場所指定期間以外の期間における傍受の実施の場所が定められているときは、その場所において、通信管理者等に命じて、同項の規定により1時的保存をされた暗号化信号について、 において準用する 第13条第1項 《傍受の実施をするときは、通信管理者等を立…》 ち会わせなければならない。 通信管理者等を立ち会わせることができないときは、地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。 の規定による立会人の氏名及び職業

6号 第21条第1項 《検察官又は司法警察員は、前条第1項の規定…》 による傍受をしたときは、傍受の実施の場所指定期間以外の期間における傍受の実施の場所が定められているときは、その場所において、通信管理者等に命じて、同項の規定により1時的保存をされた暗号化信号について、 において準用する 第13条第2項 《2 立会人は、検察官又は司法警察員に対し…》 、当該傍受の実施に関し意見を述べることができる。 の規定により立会人が述べた意見

7号 第3号に規定する 通話 のうち 第21条第1項 《検察官又は司法警察員は、前条第1項の規定…》 による傍受をしたときは、傍受の実施の場所指定期間以外の期間における傍受の実施の場所が定められているときは、その場所において、通信管理者等に命じて、同項の規定により1時的保存をされた暗号化信号について、 の規定による復号をされた 暗号化信号 、同項の規定による復号をされる前に消去された暗号化信号及びそれら以外の暗号化信号にそれぞれ対応する部分を特定するに足りる事項

8号 第21条第1項 《検察官又は司法警察員は、前条第1項の規定…》 による傍受をしたときは、傍受の実施の場所指定期間以外の期間における傍受の実施の場所が定められているときは、その場所において、通信管理者等に命じて、同項の規定により1時的保存をされた暗号化信号について、 の規定による 再生 をした 通信 については、再生の根拠となった条項、その開始及び終了の年月日時並びに通信の当事者の氏名その他その特定に資する事項

9号 第15条 《他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受 …》 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、別表第一若しくは別表第2に掲げるもの又は死刑若しくは無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当 に規定する 通信 については、当該通信に係る犯罪の罪名及び罰条並びに当該通信が同条に規定する通信に該当すると認めた理由

10号 再生 の実施をしている間において記録媒体の交換をした年月日時

11号 第25条第2項 《2 第21条第1項の規定による再生をした…》 通信を前条第1項前段の規定により記録をした記録媒体については、再生の実施を中断し又は終了したときは、速やかに、立会人にその封印を求めなければならない。 再生の実施をしている間に記録媒体の交換をしたとき の規定による封印の年月日時及び封印をした立会人の氏名

12号 前各号に掲げるもののほか、 第20条第1項 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受令状の記載するところに従い傍受の実施をすることができる期間前条の規定により傍受の実施を終了した後の期間を除く。内において検察官又は司法警察員が指定する期間当該期間の終期 の規定による 傍受 の実施又は 第21条第1項 《検察官又は司法警察員は、前条第1項の規定…》 による傍受をしたときは、傍受の実施の場所指定期間以外の期間における傍受の実施の場所が定められているときは、その場所において、通信管理者等に命じて、同項の規定により1時的保存をされた暗号化信号について、 の規定による 再生 の実施の状況に関し最高裁判所規則で定める事項

2項 検察官又は司法警察員は、 傍受 の実施をした期間のうちに 第23条第1項第2号 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受の実施をしている間に行われる全ての通信について、第9条第2号イの規定により提供された変換符号を用いた原信号通信の内容を伝達するものに限る。の暗号化をさせ、及び当該暗号化 の規定による傍受の実施をした期間があるときは、前条第2項の規定にかかわらず、傍受の実施の終了後(傍受の実施を終了する時に同号の規定により 1時的保存 をした 暗号化信号 であって 第23条第4項 《4 検察官又は司法警察員は、第1項第2号…》 の規定による傍受をしたときは、傍受の実施の場所において、同号の規定により1時的保存をした暗号化信号について、特定電子計算機第2項に規定する特定電子計算機をいう。第6項及び第26条第1項において同じ。を の規定による復号をしていないものがあるときは、 再生 の実施の終了後)、遅滞なく、当該期間以外の期間に関しては前条第2項各号に掲げる事項を、 第23条第1項第2号 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受の実施をしている間に行われる全ての通信について、第9条第2号イの規定により提供された変換符号を用いた原信号通信の内容を伝達するものに限る。の暗号化をさせ、及び当該暗号化 の規定による傍受の実施をした期間に関しては次に掲げる事項を、それぞれ記載した書面を、 第25条第4項 《4 立会人が封印をした記録媒体は、遅滞な…》 く、傍受令状を発付した裁判官が所属する裁判所の裁判官に提出しなければならない。 に規定する裁判官に提出しなければならない。同号の規定による傍受の実施をした後に 第7条 《傍受ができる期間の延長 地方裁判所の裁…》 判官は、必要があると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、10日以内の期間を定めて、傍受ができる期間を延長することができる。 ただし、傍受ができる期間は、通じて30日を超えることができない。 の規定により傍受ができる期間の延長をする時も、同様とする。

1号 第23条第1項第2号 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受の実施をしている間に行われる全ての通信について、第9条第2号イの規定により提供された変換符号を用いた原信号通信の内容を伝達するものに限る。の暗号化をさせ、及び当該暗号化 の規定による 傍受 の実施の開始、中断及び終了の年月日時

2号 第23条第1項第2号 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受の実施をしている間に行われる全ての通信について、第9条第2号イの規定により提供された変換符号を用いた原信号通信の内容を伝達するものに限る。の暗号化をさせ、及び当該暗号化 の規定による 傍受 の実施をしている間における 通話 の開始及び終了の年月日時

3号 第23条第4項 《4 検察官又は司法警察員は、第1項第2号…》 の規定による傍受をしたときは、傍受の実施の場所において、同号の規定により1時的保存をした暗号化信号について、特定電子計算機第2項に規定する特定電子計算機をいう。第6項及び第26条第1項において同じ。を の規定による 再生 の実施の開始、中断及び終了の年月日時

4号 第2号に規定する 通話 のうち 第23条第4項 《4 検察官又は司法警察員は、第1項第2号…》 の規定による傍受をしたときは、傍受の実施の場所において、同号の規定により1時的保存をした暗号化信号について、特定電子計算機第2項に規定する特定電子計算機をいう。第6項及び第26条第1項において同じ。を の規定による復号をした 暗号化信号 、同項の規定による復号をする前に消去した暗号化信号及びそれら以外の暗号化信号にそれぞれ対応する部分を特定するに足りる事項

5号 第23条第4項 《4 検察官又は司法警察員は、第1項第2号…》 の規定による傍受をしたときは、傍受の実施の場所において、同号の規定により1時的保存をした暗号化信号について、特定電子計算機第2項に規定する特定電子計算機をいう。第6項及び第26条第1項において同じ。を の規定による 再生 をした 通信 については、再生の根拠となった条項、その開始及び終了の年月日時並びに通信の当事者の氏名その他その特定に資する事項

6号 第15条 《他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受 …》 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、別表第一若しくは別表第2に掲げるもの又は死刑若しくは無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当 に規定する 通信 については、当該通信に係る犯罪の罪名及び罰条並びに当該通信が同条に規定する通信に該当すると認めた理由

7号 再生 の実施をしている間において記録媒体の交換をした年月日時

8号 前各号に掲げるもののほか、 第23条第1項第2号 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受の実施をしている間に行われる全ての通信について、第9条第2号イの規定により提供された変換符号を用いた原信号通信の内容を伝達するものに限る。の暗号化をさせ、及び当該暗号化 の規定による 傍受 の実施又は同条第4項の規定による 再生 の実施の状況に関し最高裁判所規則で定める事項

3項 前2項に規定する書面の提出を受けた裁判官は、前条第1項第6号若しくは第2項第4号又は第1項第9号若しくは前項第6号の 通信 については、これが 第15条 《他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受 …》 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、別表第一若しくは別表第2に掲げるもの又は死刑若しくは無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当 に規定する通信に該当するかどうかを審査し、これに該当しないと認めるときは、当該通信の 傍受 又は 再生 の処分を取り消すものとする。この場合においては、 第33条第3項 《3 裁判所は、前項の請求により傍受又は再…》 生の処分を取り消す場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、検察官又は司法警察員に対し、その保管する傍受記録前条第6項の規定により傍受記録とみなされたものを除く。以下この項において同じ 、第5項及び第6項の規定を準用する。

29条 (傍受記録の作成)

1項 検察官又は司法警察員は、 傍受 の実施( 第20条第1項 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受令状の記載するところに従い傍受の実施をすることができる期間前条の規定により傍受の実施を終了した後の期間を除く。内において検察官又は司法警察員が指定する期間当該期間の終期 又は 第23条第1項第2号 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受の実施をしている間に行われる全ての通信について、第9条第2号イの規定により提供された変換符号を用いた原信号通信の内容を伝達するものに限る。の暗号化をさせ、及び当該暗号化 の規定によるものを除く。以下この項において同じ。)を中断し又は終了したときは、その都度、速やかに、傍受をした 通信 の内容を刑事手続において使用するための記録一通を作成しなければならない。傍受の実施をしている間に記録媒体の交換をしたときその他記録媒体に対する記録が終了したときも、同様とする。

2項 検察官又は司法警察員は、 再生 の実施を中断し又は終了したときは、その都度、速やかに、再生をした 通信 の内容を刑事手続において使用するための記録一通を作成しなければならない。再生の実施をしている間に記録媒体の交換をしたときその他記録媒体に対する記録が終了したときも、同様とする。

3項 第1項に規定する記録は、 第24条第1項 《傍受をした通信第20条第1項の規定による…》 傍受の場合にあっては、第21条第1項の規定による再生をした通信については、全て、録音その他通信の性質に応じた適切な方法により記録媒体に記録しなければならない。 この場合においては、第29条第3項又は 後段若しくは 第26条第2項 《2 前項の場合においては、第29条第3項…》 又は第4項の手続の用に供するため、同時に、傍受をした通信及び前項に規定する事項について、全て、他の記録媒体に記録するものとする。 の規定により記録をした記録媒体又は 第25条第3項 《3 前2項の記録媒体については、前条第1…》 項後段の規定により記録をした記録媒体がある場合を除き、立会人にその封印を求める前に、第29条第3項又は第4項の手続の用に供するための複製を作成することができる。 の規定により作成した同条第1項の記録媒体の複製から、次に掲げる 通信 以外の通信の記録を消去して作成するものとする。

1号 傍受 すべき 通信 に該当する通信

2号 第14条第2項 《2 外国語による通信又は暗号その他その内…》 容を即時に復元することができない方法を用いた通信であって、傍受の時にその内容を知ることが困難なため、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断することができないものについては、その全部の傍受をすることがで の規定により 傍受 をした 通信 であって、なおその内容を復元するための措置を要するもの

3号 第15条 《他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受 …》 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、別表第一若しくは別表第2に掲げるもの又は死刑若しくは無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当 の規定により 傍受 をした 通信 及び 第14条第2項 《2 外国語による通信又は暗号その他その内…》 容を即時に復元することができない方法を用いた通信であって、傍受の時にその内容を知ることが困難なため、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断することができないものについては、その全部の傍受をすることがで の規定により傍受をした通信であって 第15条 《他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受 …》 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、別表第一若しくは別表第2に掲げるもの又は死刑若しくは無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当 に規定する通信に該当すると認められるに至ったもの

4号 前3号に掲げる 通信 と同1の 通話 の機会に行われた通信

4項 第2項に規定する記録は、 第24条第1項 《傍受をした通信第20条第1項の規定による…》 傍受の場合にあっては、第21条第1項の規定による再生をした通信については、全て、録音その他通信の性質に応じた適切な方法により記録媒体に記録しなければならない。 この場合においては、第29条第3項又は 後段若しくは 第26条第2項 《2 前項の場合においては、第29条第3項…》 又は第4項の手続の用に供するため、同時に、傍受をした通信及び前項に規定する事項について、全て、他の記録媒体に記録するものとする。 の規定により記録をした記録媒体又は 第25条第3項 《3 前2項の記録媒体については、前条第1…》 項後段の規定により記録をした記録媒体がある場合を除き、立会人にその封印を求める前に、第29条第3項又は第4項の手続の用に供するための複製を作成することができる。 の規定により作成した同条第2項の記録媒体の複製から、次に掲げる 通信 以外の通信の記録を消去して作成するものとする。

1号 傍受 すべき 通信 に該当する通信

2号 第21条第4項 《4 検察官又は司法警察員は、第1項の規定…》 による復号により復元された通信のうち、外国語による通信又は暗号その他その内容を即時に復元することができない方法を用いた通信であって、再生の時にその内容を知ることが困難なため、傍受すべき通信に該当するか 第23条第4項 《4 検察官又は司法警察員は、第1項第2号…》 の規定による傍受をしたときは、傍受の実施の場所において、同号の規定により1時的保存をした暗号化信号について、特定電子計算機第2項に規定する特定電子計算機をいう。第6項及び第26条第1項において同じ。を においてその例による場合を含む。次号において同じ。)の規定により 再生 をした 通信 であって、なおその内容を復元するための措置を要するもの

3号 第21条第5項 《5 検察官又は司法警察員は、第1項の規定…》 による復号により復元された通信の中に、第15条に規定する通信があるときは、当該通信の再生をすることができる。 第23条第4項 《4 検察官又は司法警察員は、第1項第2号…》 の規定による傍受をしたときは、傍受の実施の場所において、同号の規定により1時的保存をした暗号化信号について、特定電子計算機第2項に規定する特定電子計算機をいう。第6項及び第26条第1項において同じ。を においてその例による場合を含む。)の規定により 再生 をした 通信 及び 第21条第4項 《4 検察官又は司法警察員は、第1項の規定…》 による復号により復元された通信のうち、外国語による通信又は暗号その他その内容を即時に復元することができない方法を用いた通信であって、再生の時にその内容を知ることが困難なため、傍受すべき通信に該当するか の規定により再生をした通信であって 第15条 《他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受 …》 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、別表第一若しくは別表第2に掲げるもの又は死刑若しくは無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当 に規定する通信に該当すると認められるに至ったもの

4号 前3号に掲げる 通信 と同1の 通話 の機会に行われた通信

5項 第3項第2号又は前項第2号に掲げる 通信 の記録については、当該通信が 傍受 すべき通信及び 第15条 《他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受 …》 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、別表第一若しくは別表第2に掲げるもの又は死刑若しくは無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当 に規定する通信に該当しないことが判明したときは、第1項に規定する記録又は第2項に規定する記録(以下「 傍受記録 」と総称する。)から当該通信の記録及び当該通信に係る第3項第4号又は前項第4号に掲げる通信の記録を消去しなければならない。ただし、当該通信と同1の 通話 の機会に行われた第3項第1号から第3号まで又は前項第1号から第3号までに掲げる通信があるときは、この限りでない。

6項 検察官又は司法警察員は、 傍受 記録を作成した場合において、他に 第25条第4項 《4 立会人が封印をした記録媒体は、遅滞な…》 く、傍受令状を発付した裁判官が所属する裁判所の裁判官に提出しなければならない。 又は 第26条第4項 《4 第1項の規定により記録をした記録媒体…》 については、傍受の実施の終了後傍受の実施を終了する時に第23条第1項第2号の規定により1時的保存をした暗号化信号であって同条第4項の規定による復号をしていないものがあるときは、再生の実施の終了後、遅滞 の規定により裁判官に提出した記録媒体(以下「 傍受の原記録 」という。)以外の傍受をした 通信 第21条第1項 《検察官又は司法警察員は、前条第1項の規定…》 による傍受をしたときは、傍受の実施の場所指定期間以外の期間における傍受の実施の場所が定められているときは、その場所において、通信管理者等に命じて、同項の規定により1時的保存をされた暗号化信号について、 又は 第23条第4項 《4 検察官又は司法警察員は、第1項第2号…》 の規定による傍受をしたときは、傍受の実施の場所において、同号の規定により1時的保存をした暗号化信号について、特定電子計算機第2項に規定する特定電子計算機をいう。第6項及び第26条第1項において同じ。を の規定により 再生 をした通信及びこれらの規定による復号により復元された通信を含む。次項において同じ。)の記録をした記録媒体又はその複製等(複製その他記録の内容の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面をいう。以下同じ。)があるときは、その記録の全部を消去しなければならない。前項の規定により傍受記録から記録を消去した場合において、他に当該記録の複製等があるときも、同様とする。

7項 検察官又は司法警察員は、 傍受 をした 通信 であって、傍受記録に記録されたもの以外のものについては、その内容を他人に知らせ、又は使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

30条 (通信の当事者に対する通知)

1項 検察官又は司法警察員は、 傍受 記録に記録されている 通信 の当事者に対し、傍受記録を作成した旨及び次に掲げる事項を書面で通知しなければならない。

1号 当該 通信 の開始及び終了の年月日時並びに相手方の氏名(判明している場合に限る。

2号 傍受 令状の発付の年月日

3号 傍受 の実施の開始及び終了の年月日

4号 傍受 の実施の対象とした 通信 手段

5号 傍受 令状に記載された罪名及び罰条

6号 第15条 《他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受 …》 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、別表第一若しくは別表第2に掲げるもの又は死刑若しくは無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当 に規定する 通信 については、その旨並びに当該通信に係る犯罪の罪名及び罰条

7号 次条の規定による 傍受 記録の聴取等(聴取若しくは閲覧又は複製の作成をいう。以下この号において同じ。及び 第32条第1項 《傍受の原記録を保管する裁判官以下「原記録…》 保管裁判官」という。は、傍受記録に記録されている通信の当事者が、前条の規定により、傍受記録のうち当該通信に係る部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成した場合において、傍受記録の正確性の確認の の規定による傍受の原記録の聴取等の許可の請求並びに 第33条第1項 《裁判官がした通信の傍受に関する裁判に不服…》 がある者は、その裁判官が所属する裁判所に、その裁判の取消し又は変更を請求することができる。 又は第2項の規定による不服申立てをすることができる旨

2項 前項の通知は、 通信 の当事者が特定できない場合又はその所在が明らかでない場合を除き、 傍受 の実施が終了した後30日以内にこれを発しなければならない。ただし、地方裁判所の裁判官は、捜査が妨げられるおそれがあると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、60日以内の期間を定めて、この項の規定により通知を発しなければならない期間を延長することができる。

3項 検察官又は司法警察員は、前項本文に規定する期間が経過した後に、 通信 の当事者が特定された場合又はその所在が明らかになった場合には、当該通信の当事者に対し、速やかに、第1項の通知を発しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

31条 (傍受記録の聴取及び閲覧等)

1項 前条第1項の通知を受けた 通信 の当事者は、 傍受 記録のうち当該通信に係る部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成することができる。

32条 (傍受の原記録の聴取及び閲覧等)

1項 傍受 の原記録を保管する裁判官(以下「 原記録保管裁判官 」という。)は、傍受記録に記録されている 通信 の当事者が、前条の規定により、傍受記録のうち当該通信に係る部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成した場合において、傍受記録の正確性の確認のために必要があると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、当該通信の当事者の請求により、傍受の原記録のうち当該通信に相当する部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成することを許可しなければならない。

2項 原記録保管裁判官 は、 傍受 をされた 通信 第20条第1項 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受令状の記載するところに従い傍受の実施をすることができる期間前条の規定により傍受の実施を終了した後の期間を除く。内において検察官又は司法警察員が指定する期間当該期間の終期 又は 第23条第1項第2号 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受の実施をしている間に行われる全ての通信について、第9条第2号イの規定により提供された変換符号を用いた原信号通信の内容を伝達するものに限る。の暗号化をさせ、及び当該暗号化 の規定による傍受の場合にあっては、 第21条第1項 《検察官又は司法警察員は、前条第1項の規定…》 による傍受をしたときは、傍受の実施の場所指定期間以外の期間における傍受の実施の場所が定められているときは、その場所において、通信管理者等に命じて、同項の規定により1時的保存をされた暗号化信号について、 又は 第23条第4項 《4 検察官又は司法警察員は、第1項第2号…》 の規定による傍受をしたときは、傍受の実施の場所において、同号の規定により1時的保存をした暗号化信号について、特定電子計算機第2項に規定する特定電子計算機をいう。第6項及び第26条第1項において同じ。を の規定による 再生 をされた通信)の内容の確認のために必要があると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、傍受記録に記録されている通信以外の通信の当事者の請求により、傍受の原記録のうち当該通信に係る部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成することを許可しなければならない。

3項 原記録保管裁判官 は、 傍受 が行われた事件に関し、犯罪事実の存否の証明又は傍受記録の正確性の確認のために必要があると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、傍受の原記録のうち必要と認める部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成することを許可することができる。ただし、複製の作成については、次に掲げる 通信 傍受記録に記録されているものを除く。)に係る部分に限る。

1号 傍受 すべき 通信 に該当する通信

2号 犯罪事実の存否の証明に必要な証拠となる 通信 前号に掲げる通信を除く。

3号 前2号に掲げる 通信 と同1の 通話 の機会に行われた通信

4項 次条第3項( 第27条第3項 《3 前2項に規定する書面の提出を受けた裁…》 判官は、第1項第6号又は前項第4号の通信については、これが第15条に規定する通信に該当するかどうかを審査し、これに該当しないと認めるときは、当該通信の傍受の処分を取り消すものとする。 この場合において 及び 第28条第3項 《3 前2項に規定する書面の提出を受けた裁…》 判官は、前条第1項第6号若しくは第2項第4号又は第1項第9号若しくは前項第6号の通信については、これが第15条に規定する通信に該当するかどうかを審査し、これに該当しないと認めるときは、当該通信の傍受又 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により記録の消去を命じた裁判がある場合においては、前項の規定による複製を作成することの許可の請求は、同項の規定にかかわらず、当該裁判により消去を命じられた記録に係る 通信 が新たに同項第1号又は第2号に掲げる通信であって他にこれに代わるべき適当な証明方法がないものであることが判明するに至った場合に限り、 傍受 の原記録のうち当該通信及びこれと同1の 通話 の機会に行われた通信に係る部分について、することができる。ただし、当該裁判が次条第3項第2号に該当するとしてこれらの通信の記録の消去を命じたものであるときは、この請求をすることができない。

5項 原記録保管裁判官 は、検察官により 傍受 記録又はその複製等の取調べの請求があった被告事件に関し、被告人の防御又は傍受記録の正確性の確認のために必要があると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、被告人又はその弁護人の請求により、傍受の原記録のうち必要と認める部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成することを許可することができる。ただし、被告人が当事者でない 通信 に係る部分の複製の作成については、当該通信の当事者のいずれかの同意がある場合に限る。

6項 検察官又は司法警察員が第3項の規定により作成した複製は、 傍受 記録とみなす。この場合において、 第30条 《通信の当事者に対する通知 検察官又は司…》 法警察員は、傍受記録に記録されている通信の当事者に対し、傍受記録を作成した旨及び次に掲げる事項を書面で通知しなければならない。 1 当該通信の開始及び終了の年月日時並びに相手方の氏名判明している場合に の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項並びに 第32条第3項 《3 原記録保管裁判官は、傍受が行われた事…》 件に関し、犯罪事実の存否の証明又は傍受記録の正確性の確認のために必要があると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、傍受の原記録のうち必要と認める部分を聴取し の複製を作成することの許可があった旨及びその年月日」とし、同条第2項中「傍受の実施が終了した後」とあるのは「複製を作成した後」とする。

7項 傍受 の原記録については、第1項から第5項までの規定による場合のほか、これを聴取させ、若しくは閲覧させ、又はその複製を作成させてはならない。ただし、裁判所又は裁判官が、 刑事訴訟法 の定めるところにより、検察官により傍受記録若しくはその複製等の取調べの請求があった被告事件又は傍受に関する刑事の事件の審理又は裁判のために必要があると認めて、傍受の原記録のうち必要と認める部分を取り調べる場合においては、この限りでない。

33条 (不服申立て)

1項 裁判官がした 通信 傍受 に関する裁判に不服がある者は、その裁判官が所属する裁判所に、その裁判の取消し又は変更を請求することができる。

2項 検察官又は検察事務官がした 通信 傍受 又は 再生 に関する処分に不服がある者はその検察官又は検察事務官が所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に、司法警察職員がした通信の傍受又は再生に関する処分に不服がある者はその職務執行地を管轄する地方裁判所に、その処分の取消し又は変更(傍受の実施又は再生の実施の終了を含む。)を請求することができる。

3項 裁判所は、前項の請求により 傍受 又は 再生 の処分を取り消す場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、検察官又は司法警察員に対し、その保管する傍受記録(前条第6項の規定により傍受記録とみなされたものを除く。以下この項において同じ。及びその複製等のうち当該傍受又は再生の処分に係る 通信 及びこれと同1の 通話 の機会に行われた通信の記録並びに当該傍受の処分に係る 1時的保存 をされた 暗号化信号 の消去を命じなければならない。ただし、第3号に該当すると認める場合において、当該記録の消去を命ずることが相当でないと認めるときは、この限りでない。

1号 当該 傍受 又は 再生 に係る 通信 が、 第29条第3項 《3 第1項に規定する記録は、第24条第1…》 項後段若しくは第26条第2項の規定により記録をした記録媒体又は第25条第3項の規定により作成した同条第1項の記録媒体の複製から、次に掲げる通信以外の通信の記録を消去して作成するものとする。 1 傍受す 各号又は第4項各号に掲げる通信のいずれにも当たらないとき。

2号 当該 傍受 又は 再生 において、 通信 の当事者の利益を保護するための手続に重大な違法があるとき。

3号 前2号に該当する場合を除き、当該 傍受 又は 再生 の手続に違法があるとき。

4項 前条第3項の複製を作成することの許可が取り消されたときは、検察官又は司法警察員は、その保管する同条第6項の規定によりみなされた 傍受 記録(その複製等を含む。)のうち当該取り消された許可に係る部分を消去しなければならない。

5項 第3項に規定する記録の消去を命ずる裁判又は前項に規定する複製を作成することの許可の取消しの裁判は、当該 傍受 記録又はその複製等について既に被告事件において証拠調べがされているときは、証拠から排除する決定がない限り、これを当該被告事件に関する手続において証拠として用いることを妨げるものではない。

6項 前項に規定する裁判があった場合において、当該 傍受 記録について既に被告事件において証拠調べがされているときは、当該被告事件に関する手続においてその内容を他人に知らせ又は使用する場合以外の場合においては、当該傍受記録について第3項の裁判又は第4項の規定による消去がされたものとみなして、 第29条第7項 《7 検察官又は司法警察員は、傍受をした通…》 信であって、傍受記録に記録されたもの以外のものについては、その内容を他人に知らせ、又は使用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 の規定を適用する。

7項 第1項及び第2項の規定による不服申立てに関する手続については、この法律に定めるもののほか、 刑事訴訟法 第429条第1項 《裁判官が次に掲げる裁判をした場合において…》 、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消し又は変更を請求することができる。 1 忌避の申立てを 及び 第430条第1項 《検察官又は検察事務官のした第39条第3項…》 の処分又は押収若しくは押収物の還付に関する処分に不服がある者は、その検察官又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。 の請求に係る手続の例による。

34条 (傍受の原記録の保管期間)

1項 傍受 の原記録は、 第25条第4項 《4 立会人が封印をした記録媒体は、遅滞な…》 く、傍受令状を発付した裁判官が所属する裁判所の裁判官に提出しなければならない。 若しくは 第26条第4項 《4 第1項の規定により記録をした記録媒体…》 については、傍受の実施の終了後傍受の実施を終了する時に第23条第1項第2号の規定により1時的保存をした暗号化信号であって同条第4項の規定による復号をしていないものがあるときは、再生の実施の終了後、遅滞 の規定による提出の日から5年を経過する日又は傍受記録若しくはその複製等が証拠として取り調べられた被告事件若しくは傍受に関する刑事の事件の終結の日から6月を経過する日のうち最も遅い日まで保管するものとする。

2項 原記録保管裁判官 は、必要があると認めるときは、前項の保管の期間を延長することができる。

4章 通信の秘密の尊重等

35条 (関係者による通信の秘密の尊重等)

1項 検察官、検察事務官及び司法警察職員並びに弁護人その他 通信 傍受 若しくは 再生 に関与し、又はその状況若しくは傍受をした通信(再生をした通信を含む。)の内容を職務上知り得た者は、通信の秘密を不当に害しないように注意し、かつ、捜査の妨げとならないように注意しなければならない。

36条 (国会への報告等)

1項 政府は、毎年、 傍受 令状の請求及び発付の件数、その請求及び発付に係る罪名、傍受の対象とした 通信 手段の種類、傍受の実施をした期間、傍受の実施をしている間における 通話 の回数、このうち 第29条第3項第1号 《3 第1項に規定する記録は、第24条第1…》 項後段若しくは第26条第2項の規定により記録をした記録媒体又は第25条第3項の規定により作成した同条第1項の記録媒体の複製から、次に掲げる通信以外の通信の記録を消去して作成するものとする。 1 傍受す 若しくは第3号又は第4項第1号若しくは第3号に掲げる通信が行われたものの数、 第20条第1項 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受令状の記載するところに従い傍受の実施をすることができる期間前条の規定により傍受の実施を終了した後の期間を除く。内において検察官又は司法警察員が指定する期間当該期間の終期 又は 第23条第1項第1号 《検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受…》 けて、通信管理者等に命じて、傍受の実施をしている間に行われる全ての通信について、第9条第2号イの規定により提供された変換符号を用いた原信号通信の内容を伝達するものに限る。の暗号化をさせ、及び当該暗号化 若しくは第2号の規定による傍受の実施をしたときはその旨並びに傍受が行われた事件に関して逮捕した人員数を国会に報告するとともに、公表するものとする。ただし、罪名については、捜査に支障を生ずるおそれがあるときは、その支障がなくなった後においてこれらの措置を執るものとする。

37条 (通信の秘密を侵す行為の処罰等)

1項 捜査又は調査の権限を有する公務員が、その捜査又は調査の職務に関し、電気 通信 事業法(1984年法律第86号)第179条第1項又は 有線電気通信法 1953年法律第96号第14条第1項 《第9条の規定に違反して有線電気通信の秘密…》 を侵した者は、2年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の罪を犯したときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の罪の未遂は、罰する。

3項 前2項の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、 刑事訴訟法 第262条第1項 《刑法第193条から第196条まで又は破壊…》 活動防止法1952年法律第240号第45条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律1999年法律第147号第42条若しくは第43条の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起 の請求をすることができる。

5章 補則

38条 (刑事訴訟法との関係)

1項 通信 傍受 に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、 刑事訴訟法 による。

39条 (最高裁判所規則)

1項 この法律に定めるもののほか、 傍受 令状の発付、傍受ができる期間の延長、記録媒体の封印及び提出、傍受の原記録の保管その他の取扱い、傍受の実施の状況を記載した書面の提出、 第15条 《他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受 …》 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、別表第一若しくは別表第2に掲げるもの又は死刑若しくは無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当 に規定する 通信 に該当するかどうかの審査、通信の当事者に対する通知を発しなければならない期間の延長、裁判所が保管する傍受記録の聴取及び閲覧並びにその複製の作成並びに不服申立てに関する手続について必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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