犯罪捜査のための通信傍受に関する法律《附則》

法番号:1999年法律第137号

略称: 盗聴法・通信傍受法・組織犯罪対策三法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「通信」とは、電…》 話その他の電気通信であって、その伝送路の全部若しくは一部が有線有線以外の方式で電波その他の電磁波を送り、又は受けるための電気的設備に附属する有線を除く。であるもの又はその伝送路に交換設備があるものをい 及び 第3条 《傍受令状 検察官又は司法警察員は、次の…》 各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する犯罪第2号及び第3号にあっては、その一連の犯罪をいう。の実行、準備又は証拠隠滅等の事後措置に関する謀議、指示その他の相互連絡その他当該犯罪の実行 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2001年12月12日法律第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

42条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

43条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

44条 (経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年7月24日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《定義 この法律において「通信」とは、電…》 話その他の電気通信であって、その伝送路の全部若しくは一部が有線有線以外の方式で電波その他の電磁波を送り、又は受けるための電気的設備に附属する有線を除く。であるもの又はその伝送路に交換設備があるものをい の規定、 第3条 《傍受令状 検察官又は司法警察員は、次の…》 各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する犯罪第2号及び第3号にあっては、その一連の犯罪をいう。の実行、準備又は証拠隠滅等の事後措置に関する謀議、指示その他の相互連絡その他当該犯罪の実行 中会社法第11条第2項の改正規定並びに附則第6条から附則第15条まで、附則第21条から附則第31条まで、附則第34条から附則第41条まで及び附則第44条から附則第48条までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2007年11月30日法律第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2016年6月3日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《目的 この法律は、組織的な犯罪が平穏か…》 つ健全な社会生活を著しく害していることにかんがみ、数人の共謀によって実行される組織的な殺人、薬物及び銃器の不正取引に係る犯罪等の重大犯罪において、犯人間の相互連絡等に用いられる電話その他の電気通信の傍前号に掲げる改正規定を除く。及び 第6条 《傍受令状の記載事項 傍受令状には、被疑…》 者の氏名、被疑事実の要旨、罪名、罰条、傍受すべき通信、傍受の実施の対象とすべき通信手段、傍受の実施の方法及び場所、傍受ができる期間、傍受の実施に関する条件、有効期間及びその期間経過後は傍受の処分に着手 の規定並びに次条並びに附則第4条、 第6条 《傍受令状の記載事項 傍受令状には、被疑…》 者の氏名、被疑事実の要旨、罪名、罰条、傍受すべき通信、傍受の実施の対象とすべき通信手段、傍受の実施の方法及び場所、傍受ができる期間、傍受の実施に関する条件、有効期間及びその期間経過後は傍受の処分に着手第8条 《同一事実に関する傍受令状の発付 裁判官…》 は、傍受令状の請求があった場合において、当該請求に係る被疑事実に前に発付された傍受令状の被疑事実と同1のものが含まれるときは、同1の通信手段については、更に傍受をすることを必要とする特別の事情があると第10条 《傍受令状の提示 傍受令状は、通信管理者…》 等に示さなければならない。 ただし、被疑事実の要旨については、この限りでない。 2 傍受ができる期間が延長されたときも、前項と同様とする。第11条 《必要な処分等 傍受の実施については、電…》 気通信設備に傍受のための機器を接続することその他の必要な処分をすることができる。 2 検察官又は司法警察員は、検察事務官又は司法警察職員に前項の処分をさせることができる。 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 2004年法律第63号第64条第1項 《第2条第1項の合議体で事件が取り扱われる…》 場合における刑事訴訟法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第43条第4項、第69条、第76条第3項、第85条、第9 の表 第43条第4項 《4 前項の決定は合議体でしなければならな…》 い。 ただし、第2項の裁判所の構成裁判官は、その決定に関与することはできない。第69条 《補充裁判員の傍聴等 補充裁判員は、構成…》 裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものを傍聴することができる。 2 構成裁判官は、その合議により、補充裁判員の意見を聴くことができる。 、第76条第2項、 第85条 《区分事件の審理における公判手続の更新 …》 前条の規定により区分事件審判に係る職務を行う裁判員の任務が終了し、新たに第2条第1項の合議体に他の区分事件審判に係る職務を行う裁判員が加わった場合には、第61条第1項の規定にかかわらず、公判手続の更新第108条第3項 《3 前項第3号の場合を除き、裁判員又は補…》 充裁判員の職にあった者が、評議の秘密同項第2号に規定するものを除く。を漏らしたときは、510,000円以下の罰金に処する。 、第125条第1項、第163条第1項、第169条、第278条の2第2項、第297条第2項、第316条の11の項及び 第65条第4項 《4 刑事訴訟法第40条第2項、第180条…》 第2項及び第270条第2項の規定は前項の規定により訴訟記録に添付して調書の一部とした記録媒体の謄写について、同法第305条第5項及び第6項の規定は当該記録媒体がその一部とされた調書の取調べについて、そ の改正規定に限る。及び 第12条 《公務所等に対する照会 裁判所は、第26…》 条第3項第28条第2項第38条第2項第46条第2項において準用する場合を含む。、第47条第2項及び第92条第2項において準用する場合を含む。、第38条第2項第46条第2項において準用する場合を含む。、 から 第15条 《就職禁止事由 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、裁判員の職務に就くことができない。 1 国会議員 2 国務大臣 3 次のいずれかに該当する国の行政機関の職員 イ 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号別表第十一指定職俸給表の までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(令和元年12月4日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年12月13日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条及び 第29条 《傍受記録の作成 検察官又は司法警察員は…》 、傍受の実施第20条第1項又は第23条第1項第2号の規定によるものを除く。以下この項において同じ。を中断し又は終了したときは、その都度、速やかに、傍受をした通信の内容を刑事手続において使用するための記 の規定公布の日

23条 (犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 第1条 《目的 この法律は、組織的な犯罪が平穏か…》 つ健全な社会生活を著しく害していることにかんがみ、数人の共謀によって実行される組織的な殺人、薬物及び銃器の不正取引に係る犯罪等の重大犯罪において、犯人間の相互連絡等に用いられる電話その他の電気通信の傍 改正前大麻法第24条及び第24条の2の罪は、前条の規定による改正後の犯罪捜査のための 通信 傍受に関する法律第3条、 第15条 《他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受 …》 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、別表第一若しくは別表第2に掲げるもの又は死刑若しくは無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当 及び別表第1の規定の適用については、同表に掲げる罪とみなす。

29条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2024年6月14日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、組織的な犯罪が平穏か…》 つ健全な社会生活を著しく害していることにかんがみ、数人の共謀によって実行される組織的な殺人、薬物及び銃器の不正取引に係る犯罪等の重大犯罪において、犯人間の相互連絡等に用いられる電話その他の電気通信の傍 の規定並びに附則第15条及び 第16条 《医師等の業務に関する通信の傍受の禁止 …》 医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士外国法事務弁護士を含む。、弁理士、公証人又は宗教の職にある者傍受令状に被疑者として記載されている者を除く。との間の通信については、他人の依頼を受けて行うその業務に の規定公布の日から起算して1月を経過した日

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