犯罪捜査のための通信傍受に関する法律《附則》

法番号:1999年法律第137号

略称: 盗聴法・通信傍受法・組織犯罪対策三法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「通信」とは、電…》 話その他の電気通信であって、その伝送路の全部若しくは一部が有線有線以外の方式で電波その他の電磁波を送り、又は受けるための電気的設備に附属する有線を除く。であるもの又はその伝送路に交換設備があるものをい 及び 第3条 《傍受令状 検察官又は司法警察員は、次の…》 各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する犯罪第2号及び第3号にあっては、その一連の犯罪をいう。の実行、準備又は証拠隠滅等の事後措置に関する謀議、指示その他の相互連絡その他当該犯罪の実行 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2001年12月12日法律第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

42条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

43条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

44条 (経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年7月24日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《定義 この法律において「通信」とは、電…》 話その他の電気通信であって、その伝送路の全部若しくは一部が有線有線以外の方式で電波その他の電磁波を送り、又は受けるための電気的設備に附属する有線を除く。であるもの又はその伝送路に交換設備があるものをい の規定、 第3条 《傍受令状 検察官又は司法警察員は、次の…》 各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する犯罪第2号及び第3号にあっては、その一連の犯罪をいう。の実行、準備又は証拠隠滅等の事後措置に関する謀議、指示その他の相互連絡その他当該犯罪の実行 中会社法第11条第2項の改正規定並びに附則第6条から附則第15条まで、附則第21条から附則第31条まで、附則第34条から附則第41条まで及び附則第44条から附則第48条までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2007年11月30日法律第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2016年6月3日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《目的 この法律は、組織的な犯罪が平穏か…》 つ健全な社会生活を著しく害していることにかんがみ、数人の共謀によって実行される組織的な殺人、薬物及び銃器の不正取引に係る犯罪等の重大犯罪において、犯人間の相互連絡等に用いられる電話その他の電気通信の傍前号に掲げる改正規定を除く。及び 第6条 《傍受令状の記載事項等 傍受令状には、被…》 疑者の氏名、被疑事実の要旨、罪名、罰条、傍受すべき通信、傍受の実施の対象とすべき通信手段、傍受の実施の方法及び場所、傍受ができる期間、傍受の実施に関する条件、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に の規定並びに次条並びに附則第4条、 第6条 《傍受令状の記載事項等 傍受令状には、被…》 疑者の氏名、被疑事実の要旨、罪名、罰条、傍受すべき通信、傍受の実施の対象とすべき通信手段、傍受の実施の方法及び場所、傍受ができる期間、傍受の実施に関する条件、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に第8条 《同一事実に関する傍受令状の発付 裁判官…》 は、傍受令状の請求があった場合において、当該請求に係る被疑事実に前に発付された傍受令状の被疑事実と同1のものが含まれるときは、同1の通信手段については、更に傍受をすることを必要とする特別の事情があると第10条 《傍受令状等の提示 傍受令状については、…》 通信管理者等に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。 ただし、被疑事実の要旨については、この限りでない。 1 傍受令状が書面である場合 傍受令状を示すこと第11条 《必要な処分等 傍受の実施については、電…》 気通信設備に傍受のための機器を接続することその他の必要な処分をすることができる。 2 検察官又は司法警察員は、検察事務官又は司法警察職員に前項の処分をさせることができる。 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 2004年法律第63号第64条第1項 《第2条第1項の合議体で事件が取り扱われる…》 場合における刑事訴訟法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第43条第4項、第69条、第76条第3項、第85条、第1 の表 第43条第4項 《4 前項の決定は合議体でしなければならな…》 い。 ただし、第2項の裁判所の構成裁判官は、その決定に関与することはできない。第69条 《補充裁判員の傍聴等 補充裁判員は、構成…》 裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものを傍聴することができる。 2 構成裁判官は、その合議により、補充裁判員の意見を聴くことができる。 、第76条第2項、 第85条 《区分事件の審理における公判手続の更新 …》 前条の規定により区分事件審判に係る職務を行う裁判員の任務が終了し、新たに第2条第1項の合議体に他の区分事件審判に係る職務を行う裁判員が加わった場合には、第61条第1項の規定にかかわらず、公判手続の更新第108条第3項 《3 前項第3号の場合を除き、裁判員又は補…》 充裁判員の職にあった者が、評議の秘密同項第2号に規定するものを除く。を漏らしたときは、510,000円以下の罰金に処する。 、第125条第1項、第163条第1項、第169条、第278条の2第2項、第297条第2項、第316条の11の項及び 第65条第4項 《4 刑事訴訟法第40条第3項、第180条…》 第3項及び第270条第3項の規定は前項の規定により調書の一部とした電磁的記録の謄写について、同法第307条の2第4項及び第5項の規定は当該電磁的記録がその一部とされた調書の取調べについて、それぞれ準用 の改正規定に限る。及び 第12条 《公務所等に対する照会 裁判所は、第26…》 条第3項第28条第2項第38条第2項第46条第2項において準用する場合を含む。、第47条第2項及び第92条第2項において準用する場合を含む。、第38条第2項第46条第2項において準用する場合を含む。、 から 第15条 《就職禁止事由 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、裁判員の職務に就くことができない。 1 国会議員 2 国務大臣 3 次のいずれかに該当する国の行政機関の職員 イ 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号別表第十一指定職俸給表の までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(令和元年12月4日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年12月13日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条及び 第29条 《傍受記録の作成 検察官又は司法警察員は…》 、傍受の実施第20条第1項又は第23条第1項第2号の規定によるものを除く。以下この項において同じ。を中断し又は終了したときは、その都度、速やかに、傍受をした通信の内容を刑事手続において使用するための記 の規定公布の日

23条 (犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 第1条 《目的 この法律は、組織的な犯罪が平穏か…》 つ健全な社会生活を著しく害していることにかんがみ、数人の共謀によって実行される組織的な殺人、薬物及び銃器の不正取引に係る犯罪等の重大犯罪において、犯人間の相互連絡等に用いられる電話その他の電気通信の傍 改正前大麻法第24条及び第24条の2の罪は、前条の規定による改正後の犯罪捜査のための 通信 傍受に関する法律第3条、 第15条 《他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受 …》 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載され、又は記録されている犯罪以外の犯罪であって、別表第一若しくは別表第2に掲げるもの又は死刑若しくは無期若しくは短期1年以 及び別表第1の規定の適用については、同表に掲げる罪とみなす。

29条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2024年6月14日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、組織的な犯罪が平穏か…》 つ健全な社会生活を著しく害していることにかんがみ、数人の共謀によって実行される組織的な殺人、薬物及び銃器の不正取引に係る犯罪等の重大犯罪において、犯人間の相互連絡等に用いられる電話その他の電気通信の傍 の規定並びに附則第15条及び 第16条 《医師等の業務に関する通信の傍受の禁止 …》 医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士外国法事務弁護士を含む。、弁理士、公証人又は宗教の職にある者傍受令状に被疑者として記載され、又は記録されている者を除く。との間の通信については、他人の依頼を受けて の規定公布の日から起算して1月を経過した日

附 則(2025年4月23日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2025年5月23日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2027年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条第4項、 第5条第4項 《4 裁判官は、前条第3項の請求があったと…》 きは、同項の請求を相当と認めるときは、当該請求に係る許可をするものとする。第10条第2項 《2 前項の規定は、傍受ができる期間が延長…》 された場合における第7条第2項の裁判書について準用する。 この場合において、前項第2号中「第6条第2項第2号に係る部分に限る。」とあるのは、「第7条第3項第2号に係る部分に限る。」と読み替えるものとす 、第18条第2項、 第39条 《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》 ほか、傍受令状の発付、傍受ができる期間の延長、記録媒体の封印及び提出、傍受の原記録の保管その他の取扱い、傍受の実施の状況を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録の提出、第15条に規定する通信に該当する 及び第41条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、組織的な犯罪が平穏か…》 つ健全な社会生活を著しく害していることにかんがみ、数人の共謀によって実行される組織的な殺人、薬物及び銃器の不正取引に係る犯罪等の重大犯罪において、犯人間の相互連絡等に用いられる電話その他の電気通信の傍 のうち、 刑事訴訟法 第307条の2 《 検察官、被告人又は弁護人の請求により、…》 電磁的記録の取調べをするについては、裁判長は、証拠となる事項に応じ、その取調べを請求した者に、その内容を朗読させ、表示させ、又は再生させなければならない。 ただし、裁判長は、自らこれらの措置をとり、又 の改正規定、同法中同条を 第307条の3 《 第291条の2の決定があつた事件につい…》 ては、第296条、第297条、第300条から第302条まで及び第304条から前条までの規定は、これを適用せず、証拠調べは、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。 とし、 第307条 《 証拠物中書面の意義が証拠となるものの取…》 調をするについては、前条の規定による外、第305条の規定による。 の次に1条を加える改正規定並びに同法第321条第1項第1号及び第350条の24第1項の改正規定、 第3条 《傍受令状 検察官又は司法警察員は、次の…》 各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する犯罪第2号及び第3号にあっては、その一連の犯罪をいう。の実行、準備又は証拠隠滅等の事後措置に関する謀議、指示その他の相互連絡その他当該犯罪の実行 の規定、 第17条 《相手方の電話番号等の探知 検察官又は司…》 法警察員は、傍受の実施をしている間に行われた通信について、これが傍受すべき通信若しくは第15条の規定により傍受をすることができる通信に該当するものであるとき、又は第14条の規定による傍受すべき通信に該 の規定、 第22条 《 通信管理者等は、前条第1項の規定による…》 復号が終了したときは、直ちに、第20条第1項の規定により1時的保存をした暗号化信号を全て消去しなければならない。 前条第2項の規定による復号が終了した場合における第20条第2項の規定により1時的保存を不正競争防止法 第28条 《証拠書類の朗読方法の特例 秘匿決定があ…》 ったときは、刑事訴訟法第305条第1項若しくは第2項の規定による証拠書類の朗読又は同法第307条の2第1項若しくは第2項の規定による電磁的記録の内容の朗読は、営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方 の改正規定、 第23条 《営業秘密の秘匿決定等 裁判所は、第21…》 条第1項、第2項、第4項第4号を除く。、第5項若しくは第6項の罪又は前条第1項第3号を除く。の罪に係る事件を取り扱う場合において、当該事件の被害者若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 以下「 組織的犯罪処罰法 」という。)別表第1第4号及び第10号並びに別表第3第2号ヌの改正規定、 第24条 《起訴状の朗読方法の特例 秘匿決定があっ…》 たときは、刑事訴訟法第291条第1項の規定による朗読は、営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。 この場合においては、検察官は、被告人に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応 中犯罪捜査のための 通信 傍受に関する法律別表第2第2号の改正規定並びに 第30条 《証拠開示の際の営業秘密の秘匿要請 検察…》 又は弁護人は、第23条第1項に規定する事件について、刑事訴訟法第299条第1項の規定により証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えるに当たり、第23条第1項又は第3項に規定する営業秘密を構成する情報の国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第64条 《職務執行妨害及び職務強要 国際刑事裁判…》 所職員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 国際刑事裁判所職員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその の次に1条を加える改正規定並びに附則第8条、 第21条第2項 《2 検察官又は司法警察員は、前項の規定に…》 よる再生の実施をするときは、通信管理者等に命じて、前条第2項の規定により1時的保存をされた暗号化信号について、前項に規定する対応変換符号を用いた復号をさせることにより、同条第2項の規定により暗号化をさ 及び 第27条 《傍受の実施の状況を記載した書面等の提出等…》 検察官又は司法警察員は、傍受の実施の終了後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、第25条第4項に規定する裁判官に提出しなければならない。 第7条の規定により傍受がで の規定公布の日から起算して20日を経過した日

3号 第1条 《目的 この法律は、組織的な犯罪が平穏か…》 つ健全な社会生活を著しく害していることにかんがみ、数人の共謀によって実行される組織的な殺人、薬物及び銃器の不正取引に係る犯罪等の重大犯罪において、犯人間の相互連絡等に用いられる電話その他の電気通信の傍 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第5条 《傍受令状の発付 前条第1項の請求を受け…》 た裁判官は、同項の請求を理由があると認めるときは、傍受ができる期間として10日以内の期間を定めて、傍受令状を発する。 2 傍受令状は、書面によるほか、最高裁判所規則の定めるところにより、電磁的記録電子少年法 第6条 《通告 家庭裁判所の審判に付すべき少年を…》 発見した者は、これを家庭裁判所に通告しなければならない。 2 警察官又は保護者は、第3条第1項第3号に掲げる少年について、直接これを家庭裁判所に送致し、又は通告するよりも、先づ児童福祉法1947年法律 の五及び 第15条 《検証、押収、捜索等 家庭裁判所は、検証…》 、押収、捜索又は電磁的記録提供命令をすることができる。 2 刑事訴訟法中、裁判所の行う検証、押収、捜索及び電磁的記録提供命令に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合について準用する。 の改正規定、 第9条 《調査の方針 前条の調査は、なるべく、少…》 年、保護者又は関係人の行状、経歴、素質、環境等について、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的智識特に少年鑑別所の鑑別の結果を活用して、これを行うように努めなければならない。日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第13条 《施設又は区域内の差押え、捜索等 合衆国…》 軍隊がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設若しくは区域内における、又は合衆国軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に の改正規定、 第12条 《合衆国軍隊によつて逮捕された者の受領 …》 検察官又は司法警察員は、合衆国軍隊から日本国の法令による罪を犯した者を引き渡す旨の通知があつた場合には、裁判官の発する逮捕状について刑事訴訟法第201条第1項の規定による措置をとつて、被疑者の引渡しを日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法 第5条 《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》 がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する の改正規定、 第14条 《該当性判断のための傍受 検察官又は司法…》 警察員は、傍受の実施をしている間に行われた通信であって、傍受令状に記載され、又は記録された傍受すべき通信以下単に「傍受すべき通信」という。に該当するかどうか明らかでないものについては、傍受すべき通信に日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第5条 《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》 がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する の改正規定、 第18条 《傍受の実施を中断し又は終了すべき時の措置…》 傍受令状の記載し、又は記録するところに従い傍受の実施を中断し又は終了すべき時に現に通信が行われているときは、その通信手段の使用以下「通話」という。が終了するまで傍受の実施を継続することができる。国際捜査共助等に関する法律 第8条第2項 《2 検察官又は司法警察員は、共助に必要な…》 証拠の収集に関し、必要があると認めるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。 及び 第12条 《管轄裁判所等 令状又は証人尋問の請求は…》 請求する者の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官に、司法警察職員のした押収刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令同項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。 の改正規定、 第21条 《国内受刑者の移送期間の取扱い 国内受刑…》 者が受刑者証人移送として移送されていた期間身体の拘束を受けていなかつた期間を除く。は、刑の執行を受けた期間とみなす。 の規定、 第22条 《刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する…》 法律の特則 第20条第4項の規定による国内受刑者の要請国の官憲への引渡しは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2005年法律第50号第52条、第53条第1項同法第132条第6項において準用不正競争防止法 第26条第2項 《2 刑事訴訟法第157条第1項及び第2項…》 、第158条第2項及び第3項、第159条第1項、第273条第2項、第274条並びに第303条の規定は、前項の規定による被告人の供述を求める手続について準用する。 この場合において、同法第157条第1項 の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、同法第33条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、 第23条 《特定電子計算機を用いる通信傍受の実施の手…》 続 検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受けて、通信管理者等に命じて、傍受の実施をしている間に行われる全ての通信について、第9条第2号イの規定により提供された変換符号を用いた原信号通信の内容を伝達 組織的犯罪処罰法 第18条の2 《犯罪被害財産の没収手続等 裁判所は、第…》 13条第3項の規定により犯罪被害財産を没収し、又は第16条第2項の規定により犯罪被害財産の価額を追徴するときは、その言渡しと同時に、没収すべき財産が犯罪被害財産である旨又は追徴すべき価額が犯罪被害財産 の次に2条を加える改正規定、組織的犯罪処罰法第20条の改正規定、組織的犯罪処罰法第30条の次に2条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第31条第1項及び第71条第1項第7号の改正規定、 第26条 《特定電子計算機を用いる通信傍受の記録等 …》 第23条第1項の規定による傍受をしたときは、前2条の規定にかかわらず、特定電子計算機及び第9条第2号ロの規定により提供された変換符号を用いて、傍受をした通信同項第2号の規定による傍受の場合にあっては国際受刑者移送法 第21条 《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》 第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及 の改正規定(「第487条」を「第487条第1項」に改める部分を除く。)、 第27条 《裁判国に対する通知 法務大臣は、受入受…》 刑者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、裁判国にその旨を通知しなければならない。 1 共助刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなったとき。 2 共助刑の執行が終わる前に死亡し、又心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 次条第1項及び附則第18条第1項において「 医療観察法 」という。第24条第3項 《3 第1項の事実の取調べのため必要がある…》 と認めるときは、証人尋問、鑑定、検証、押収刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令同項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。を含む。次項において同じ。、捜索、同条第1項に 及び第4項の改正規定、 第28条 《同行状の執行 第26条第2項又は第3項…》 の同行状は、裁判所書記官が執行する。 ただし、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官にその執行を嘱託し、又は保護観察所の職員にこれを執行させることができる。 2 検察官が前項の嘱託を受けたときは、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第65条第2項 《2 前項の規定による訴訟関係人の尋問及び…》 供述等の記録は、刑事訴訟法第157条の6第1項及び第2項に規定する方法により証人を尋問する場合同項第5号から第8号までの規定による場合を除く。においては、その証人の同意がなければ、これをすることができ の改正規定並びに 第34条 《裁判員候補者に対する質問等 裁判員等選…》 任手続において、裁判長は、裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第13条に規定する者に該当するかどうか、第14条の規定により裁判員となることができない者でないかどうか、第15条第1項各号若しくは第性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 目次及び 第8条第1項第2号 《裁判員は、独立してその職権を行う。…》 の改正規定、同法第4章第2節に1条を加える改正規定、同法第12条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第13条の改正規定、同法第17条の見出し並びに同条第1項、第2項及び第5項の改正規定、同法第18条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、同法第19条の改正規定、同法第20条の見出し並びに同条第1項及び第2項の改正規定、同法第4章第4節に2条を加える改正規定並びに同法第26条第1項第1号、第40条第1項第3号及び第44条第1号の改正規定並びに次条並びに附則第15条及び 第29条 《傍受記録の作成 検察官又は司法警察員は…》 、傍受の実施第20条第1項又は第23条第1項第2号の規定によるものを除く。以下この項において同じ。を中断し又は終了したときは、その都度、速やかに、傍受をした通信の内容を刑事手続において使用するための記 の規定、附則第35条中 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 2022年法律第68号)第491条第7項の改正規定(及び第9項から第11項まで並びに第514条」を「、第6項及び第11項から第13項まで並びに第513条の二」に改める部分に限る。)、附則第38条中 財務省設置法 1999年法律第95号第27条第2項 《2 前項の捜査については、刑事訴訟法19…》 48年法律第131号の規定を適用する。 ただし、逮捕、差押え、捜索、同法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令、検証及び検視並びに同法第197条第3項の規定による求め並びに同法第224条第1 ただし書の改正規定並びに附則第40条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

39条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

40条 (電磁的記録提供命令等における留意事項)

1項 電磁的記録提供命令( 第1条 《目的 この法律は、組織的な犯罪が平穏か…》 つ健全な社会生活を著しく害していることにかんがみ、数人の共謀によって実行される組織的な殺人、薬物及び銃器の不正取引に係る犯罪等の重大犯罪において、犯人間の相互連絡等に用いられる電話その他の電気通信の傍 の規定による改正後の 刑事訴訟法 第102条の2第1項 《裁判所は、必要があるときは、電磁的記録提…》 供命令次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令をいう。以下同じ。をすることができる。 1 電磁的記録を保管する者 次のイ又はロに掲げる方法 イ 電 に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。

41条 (映像等の送受信による通話に係る取組の推進)

1項 政府は、被告人又は被疑者(以下「 被告人等 」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、 刑事訴訟法 第31条第2項 《簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判…》 所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。 ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。 の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第39条第1項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている 被告人等 と弁護人等との間における映像と音声の送受信による 通話 を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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