後見登記等に関する法律《本則》

法番号:1999年法律第152号

略称: 成年後見制度等関連四法・後見登記法

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1条 (趣旨)

1項 民法 1896年法律第89号)に規定する後見(後見開始の審判により開始するものに限る。以下同じ。)、保佐及び補助に関する登記並びに 任意後見契約に関する法律 1999年法律第150号)に規定する任意後見契約の登記(以下「 後見登記等 」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

2条 (登記所)

1項 後見登記等 に関する事務は、法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(次条において「 指定法務局等 」という。)が、登記所としてつかさどる。

2項 前項の指定は、告示してしなければならない。

3条 (登記官)

1項 登記所における事務は、 指定法務局等 に勤務する法務事務官で、法務局又は地方法務局の長が指定した者が、登記官として取り扱う。

4条 (後見等の登記等)

1項 後見、保佐又は補助(以下「 後見等 」と総称する。)の登記は、嘱託又は申請により、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。 第9条 《登記記録の閉鎖 登記官は、終了の登記を…》 したときは、登記記録を閉鎖し、これを閉鎖登記記録として、磁気ディスクをもって調製する閉鎖登記ファイルに記録しなければならない。 において同じ。)をもって調製する 後見登記等 ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。

1号 後見等 の種別、開始の審判をした裁判所、その審判の事件の表示及び確定の年月日

2号 成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「 成年被後見人等 」と総称する。)の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍

3号 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「 成年後見人等 」と総称する。)の氏名又は名称及び住所

4号 成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人(以下「 成年後見監督人等 」と総称する。)が選任されたときは、その氏名又は名称及び住所

5号 保佐人又は補助人の同意を得ることを要する行為が定められたときは、その行為

6号 保佐人又は補助人に代理権が付与されたときは、その代理権の範囲

7号 数人の 成年後見人等 又は数人の 成年後見監督人等 が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことが定められたときは、その定め

8号 後見等 が終了したときは、その事由及び年月日

9号 家事事件手続法 2011年法律第52号第127条第1項 《家庭裁判所は、成年後見人の解任の審判事件…》 が係属している場合において、成年被後見人の利益のため必要があるときは、成年後見人の解任の申立てをした者の申立てにより又は職権で、成年後見人の解任についての審判が効力を生ずるまでの間、成年後見人の職務の同条第5項並びに同法第135条及び第144条において準用する場合を含む。)の規定により 成年後見人等 又は 成年後見監督人等 の職務の執行を停止する審判前の保全処分がされたときは、その旨

10号 前号に規定する規定により 成年後見人等 又は 成年後見監督人等 の職務代行者を選任する審判前の保全処分がされたときは、その氏名又は名称及び住所

11号 登記番号

2項 家事事件手続法 第126条第2項 《2 家庭裁判所は、後見開始の申立てがあっ…》 た場合において、成年被後見人となるべき者の財産の保全のため特に必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、後見開始の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、成年被後見人となるべき者の財産上第134条第2項 《2 家庭裁判所第105条第2項の場合にあ…》 っては、高等裁判所は、保佐開始の申立てがあった場合において、被保佐人となるべき者の財産の保全のため特に必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、保佐開始の申立てについての審判が効力を生ずるま 又は 第143条第2項 《2 家庭裁判所第105条第2項の場合にあ…》 っては、高等裁判所は、補助開始及び補助人の同意を得なければならない行為の定めの申立てがあった場合において、被補助人となるべき者の財産の保全のため特に必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、 の規定による審判前の保全処分(以下「 後見命令等 」と総称する。)の登記は、嘱託又は申請により、 後見登記等 ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。

1号 後見命令等 の種別、審判前の保全処分をした裁判所、その審判前の保全処分の事件の表示及び発効の年月日

2号 財産の管理者の後見、保佐又は補助を受けるべきことを命ぜられた者(以下「 後見命令等の本人 」と総称する。)の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍

3号 財産の管理者の氏名又は名称及び住所

4号 家事事件手続法 第143条第2項 《2 家庭裁判所第105条第2項の場合にあ…》 っては、高等裁判所は、補助開始及び補助人の同意を得なければならない行為の定めの申立てがあった場合において、被補助人となるべき者の財産の保全のため特に必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、 の規定による審判前の保全処分において、財産の管理者の同意を得ることを要するものと定められた行為

5号 後見命令等 が効力を失ったときは、その事由及び年月日

6号 登記番号

5条 (任意後見契約の登記)

1項 任意後見契約の登記は、嘱託又は申請により、 後見登記等 ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。

1号 任意後見契約に係る公正証書を作成した公証人の氏名及び所属並びにその証書の番号及び作成の年月日

2号 任意後見契約の委任者(以下「 任意後見契約の本人 」という。)の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍

3号 任意後見受任者又は任意後見人の氏名又は名称及び住所

4号 任意後見受任者又は任意後見人の代理権の範囲

5号 数人の任意後見人が共同して代理権を行使すべきことを定めたときは、その定め

6号 任意後見監督人が選任されたときは、その氏名又は名称及び住所並びにその選任の審判の確定の年月日

7号 数人の任意後見監督人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことが定められたときは、その定め

8号 任意後見契約が終了したときは、その事由及び年月日

9号 家事事件手続法 第225条 《任意後見監督人の解任の審判事件等を本案と…》 する保全処分 第127条第1項から第4項までの規定は、任意後見監督人の解任の審判事件別表第1の117の項の事項についての審判事件をいう。を本案とする保全処分について準用する。 2 第127条第1項及 において準用する同法第127条第1項の規定により任意後見人又は任意後見監督人の職務の執行を停止する審判前の保全処分がされたときは、その旨

10号 前号に規定する規定により任意後見監督人の職務代行者を選任する審判前の保全処分がされたときは、その氏名又は名称及び住所

11号 登記番号

6条 (後見登記等ファイルの記録の編成)

1項 後見登記等 ファイルの記録は、 後見等 の登記については後見等の開始の審判ごとに、 後見命令等 の登記については後見命令等ごとに、任意後見契約の登記については任意後見契約ごとに、それぞれ編成する。

7条 (変更の登記)

1項 後見登記等 ファイルの各記録(以下「 登記記録 」という。)に記録されている次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事項に変更が生じたことを知ったときは、嘱託による登記がされる場合を除き、変更の登記を申請しなければならない。

1号 第4条第1項第2号 《後見、保佐又は補助以下「後見等」と総称す…》 る。の登記は、嘱託又は申請により、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。第9条において同じ。をもって調製する後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録するこ から第4号までに規定する者同項各号に掲げる事項

2号 第4条第1項第10号 《後見、保佐又は補助以下「後見等」と総称す…》 る。の登記は、嘱託又は申請により、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。第9条において同じ。をもって調製する後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録するこ に規定する職務代行者同号に掲げる事項

3号 第4条第2項第2号 《2 家事事件手続法第126条第2項、第1…》 34条第2項又は第143条第2項の規定による審判前の保全処分以下「後見命令等」と総称する。の登記は、嘱託又は申請により、後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 後見命令等 又は第3号に規定する者同項各号に掲げる事項

4号 第5条第2号 《任意後見契約の登記 第5条 任意後見契約…》 の登記は、嘱託又は申請により、後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 任意後見契約に係る公正証書を作成した公証人の氏名及び所属並びにその証書の番号及び作成の年月日 2 任 、第3号又は第6号に規定する者同条各号に掲げる事項

5号 第5条第10号 《任意後見契約の登記 第5条 任意後見契約…》 の登記は、嘱託又は申請により、後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 任意後見契約に係る公正証書を作成した公証人の氏名及び所属並びにその証書の番号及び作成の年月日 2 任 に規定する職務代行者同号に掲げる事項

2項 成年被後見人等 の親族、 後見命令等 の本人の親族、 任意後見契約の本人 の親族その他の利害関係人は、前項各号に定める事項に変更を生じたときは、嘱託による登記がされる場合を除き、変更の登記を申請することができる。

8条 (終了の登記)

1項 後見等 に係る 登記記録 に記録されている前条第1項第1号に掲げる者は、 成年被後見人等 が死亡したことを知ったときは、終了の登記を申請しなければならない。

2項 任意後見契約に係る 登記記録 に記録されている前条第1項第4号に掲げる者は、 任意後見契約の本人 の死亡その他の事由により任意後見契約が終了したことを知ったときは、嘱託による登記がされる場合を除き、終了の登記を申請しなければならない。

3項 成年被後見人等 の親族、 任意後見契約の本人 の親族その他の利害関係人は、 後見等 又は任意後見契約が終了したときは、嘱託による登記がされる場合を除き、終了の登記を申請することができる。

9条 (登記記録の閉鎖)

1項 登記官は、終了の登記をしたときは、 登記記録 を閉鎖し、これを閉鎖登記記録として、磁気ディスクをもって調製する閉鎖登記ファイルに記録しなければならない。

10条 (登記事項証明書の交付等)

1項 何人も、登記官に対し、次に掲げる 登記記録 について、 後見登記等 ファイルに記録されている事項(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下「 登記事項証明書 」という。)の交付を請求することができる。

1号 自己を 成年被後見人等 又は 任意後見契約の本人 とする 登記記録

2号 自己を 成年後見人等 成年後見監督人等 、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人(退任したこれらの者を含む。)とする 登記記録

3号 自己の配偶者又は四親等内の親族を 成年被後見人等 又は 任意後見契約の本人 とする 登記記録

4号 自己を 成年後見人等 成年後見監督人等 又は任意後見監督人の職務代行者(退任したこれらの者を含む。)とする 登記記録

5号 自己を 後見命令等 の本人とする 登記記録

6号 自己を財産の管理者(退任した者を含む。)とする 登記記録

7号 自己の配偶者又は四親等内の親族を 後見命令等 の本人とする 登記記録

2項 次の各号に掲げる者は、登記官に対し、それぞれ当該各号に定める 登記記録 について、 登記事項証明書 の交付を請求することができる。

1号 未成年後見人又は未成年後見監督人その未成年被後見人を 成年被後見人等 後見命令等 の本人又は 任意後見契約の本人 とする 登記記録

2号 成年後見人等 又は 成年後見監督人等 その 成年被後見人等 任意後見契約の本人 とする 登記記録

3号 登記された任意後見契約の任意後見受任者その 任意後見契約の本人 成年被後見人等 又は 後見命令等 の本人とする 登記記録

3項 何人も、登記官に対し、次に掲げる閉鎖 登記記録 について、閉鎖登記ファイルに記録されている事項(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下「 閉鎖 登記事項証明書 」という。)の交付を請求することができる。

1号 自己が 成年被後見人等 又は 任意後見契約の本人 であった閉鎖 登記記録

2号 自己が 成年後見人等 成年後見監督人等 、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人であった閉鎖 登記記録

3号 自己が 成年後見人等 成年後見監督人等 又は任意後見監督人の職務代行者であった閉鎖 登記記録

4号 自己が 後見命令等 の本人であった閉鎖 登記記録

5号 自己が財産の管理者であった閉鎖 登記記録

4項 相続人その他の承継人は、登記官に対し、被相続人その他の被承継人が 成年被後見人等 後見命令等 の本人又は 任意後見契約の本人 であった閉鎖 登記記録 について、 閉鎖登記事項証明書 の交付を請求することができる。

5項 又は地方公共団体の職員は、職務上必要とする場合には、登記官に対し、 登記事項証明書 又は 閉鎖登記事項証明書 の交付を請求することができる。

11条 (手数料)

1項 次に掲げる者は、物価の状況、登記に要する実費、 登記事項証明書 の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

1号 登記を嘱託する者

2号 登記を申請する者

3号 登記事項証明書 又は 閉鎖登記事項証明書 の交付を請求する者

2項 前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。

12条 (行政手続法の適用除外)

1項 登記官の処分については、 行政手続法 1993年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

13条 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

1項 後見登記等 ファイル及び閉鎖登記ファイルについては、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号)の規定は、適用しない。

14条 (個人情報の保護に関する法律の適用除外)

1項 後見登記等 ファイル及び閉鎖登記ファイルに記録されている保有個人情報( 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第60条第1項 《この章及び第8章において「保有個人情報」…》 とは、行政機関等の職員独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用す に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。

15条 (審査請求)

1項 登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、監督法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。

2項 審査請求をするには、登記官に審査請求書を提出しなければならない。

3項 登記官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。

4項 登記官は、前項に規定する場合を除き、3日以内に、意見を付して事件を監督法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。この場合において、監督法務局又は地方法務局の長は、当該意見を 行政不服審査法 2014年法律第68号第11条第2項 《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》 において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。 に規定する審理員に送付するものとする。

5項 法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか利害関係人に通知しなければならない。

6項 法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。

7項 第1項の審査請求に関する 行政不服審査法 の規定の適用については、同法第29条第5項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「 後見登記等 に関する法律(1999年法律第152号)第15条第4項に規定する意見の送付」と、同法第30条第1項中「弁明書」とあるのは「 後見登記等に関する法律 第15条第4項 《4 登記官は、前項に規定する場合を除き、…》 3日以内に、意見を付して事件を監督法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、監督法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68号第11条第2項に規 の意見」とする。

16条 (行政不服審査法の適用除外)

1項 行政不服審査法 第13条 《参加人 利害関係人審査請求人以外の者で…》 あって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。 2 第15条第6項 《6 審査請求の目的である処分に係る権利を…》 譲り受けた者は、審査庁の許可を得て、審査請求人の地位を承継することができる。第18条 《審査請求期間 処分についての審査請求は…》 、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができな第21条 《処分庁等を経由する審査請求 審査請求を…》 すべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁等を経由してすることができる。 この場合において、審査請求人は、処分庁等に審査請求書を提出し、又は処分庁等に対し第19条第2項から第5項まで第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 から第7項まで、 第29条第1項 《審理員は、審査庁から指名されたときは、直…》 ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。 ただし、処分庁等が審査庁である場合には、この限りでない。 から第4項まで、 第31条 《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》 立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申第37条 《審理手続の計画的遂行 審理員は、審査請…》 求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜そうしているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第31条から前条までに定める審理手続を計画的に遂行する必要第45条第3項 《3 審査請求に係る処分が違法又は不当では…》 あるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、第46条 《処分についての審査請求の認容 処分事実…》 上の行為を除く。以下この条及び第48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第5項まで及び 第52条 《裁決の拘束力 裁決は、関係行政庁を拘束…》 する。 2 申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対す の規定は、前条第1項の審査請求については、適用しない。

17条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 後見登記等 に関し必要な事項は、政令で定める。

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