原子力災害対策特別措置法《附則》

法番号:1999年法律第156号

略称: 原災法・原子力災害特措法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 原子力災害 :dfn: 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。 2 原子力緊急事態 :dfn: 原子力事業者及び 第34条第1項第2号 《この法律の適用については、特別区は、市と…》 みなす。 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 原子力災害 :dfn: 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。 2 原子力緊急事態 :dfn: 原子力事業者 ハに係る部分に限る。)の規定 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1999年法律第75号)附則第1条第1号に定める日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

2号 第7条第2項 《2 原子力事業者は、前項の規定により原子…》 力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該原子力事業所の区域を管轄する都道府県知事以下「所在都道府県知事」という。、当該原子力事業所の区域を管第12条第2項 《2 内閣総理大臣は、緊急事態応急対策等拠…》 点施設を指定し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会、所在都道府県知事、所在市町村長及び当該緊急事態応急対策等拠点施設の所在地を管轄する市町村長所在市町村長を除く。並びに当該第28条第1項 《原子力災害についての災害対策基本法の次の…》 表の上欄に掲げる規定石油コンビナート等災害防止法第32条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする の表 第21条 《原子力災害対策本部の廃止 原子力災害対…》 策本部は、その設置期間が満了した時に、廃止されるものとする。 の項、 第37条 《 第7条第4項、第8条第5項、第9条第7…》 項、第11条第6項又は第13条の2第2項の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 並びに附則第7条、 第13条 《防災訓練に関する国の計画 第28条第1…》 項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第48条第1項の防災訓練同項に規定する災害予防責任者が防災計画又は原子力事業者防災業務計画の定めるところによりそれぞれ行うものを除く。は、内閣総理大臣が 及び 第14条 《他の原子力事業所への協力 原子力事業者…》 は、他の原子力事業者の原子力事業所に係る緊急事態応急対策が必要である場合には、原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他当該緊急事態応急対策の実施に必要な協力をするよう努めなければならない。 の規定この法律の公布の日

3号 附則第15条の規定中央省庁等改革関係法施行法(1999年法律第160号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、原子力災害の特殊性に…》 かんがみ、原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等並びに緊急事態応急対策の実施その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めることによ 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第37条又は第38条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《原子力防災管理者の通報義務等 原子力防…》 災管理者は、原子力事業所の区域の境界付近において政令で定める基準以上の放射線量が政令で定めるところにより検出されたことその他の政令で定める事象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、第12条 《緊急事態応急対策等拠点施設の指定等 内…》 閣総理大臣は、原子力事業所ごとに、第26条第2項に規定する者による緊急事態応急対策の拠点及び第27条第2項に規定する者による原子力災害事後対策の拠点となる施設であって当該原子力事業所の区域をその区域に 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《原子力災害合同対策協議会 原子力緊急事…》 態宣言があったときは、原子力災害現地対策本部並びに当該原子力緊急事態宣言に係る緊急事態応急対策実施区域を管轄する都道府県及び市町村の都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部は、当該原子力緊急事態に関第28条 《災害対策基本法の規定の読替え適用等 原…》 子力災害についての災害対策基本法の次の表の上欄に掲げる規定石油コンビナート等災害防止法第32条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は 並びに 第30条 《原子力防災専門官 内閣府に、原子力防災…》 専門官を置く。 2 原子力防災専門官は、その担当すべき原子力事業所として内閣総理大臣が指定した原子力事業所について、第7条第1項に規定する原子力事業者防災業務計画の作成その他原子力事業者が実施する原子 の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 原子力災害 :dfn: 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。 2 原子力緊急事態 :dfn: 原子力事業者の原子 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 原子力災害 :dfn: 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。 2 原子力緊急事態 :dfn: 原子力事業者の原子 及び 第3条 《原子力事業者の責務 原子力事業者は、こ…》 の法律又は関係法律の規定に基づき、原子力災害の発生の防止に関し万全の措置を講ずるとともに、原子力災害原子力災害が生ずる蓋然性を含む。の拡大の防止及び原子力災害の復旧に関し、誠意をもって必要な措置を講ず を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2004年12月3日法律第155号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から 第12条 《緊急事態応急対策等拠点施設の指定等 内…》 閣総理大臣は、原子力事業所ごとに、第26条第2項に規定する者による緊急事態応急対策の拠点及び第27条第2項に規定する者による原子力災害事後対策の拠点となる施設であって当該原子力事業所の区域をその区域に まで、 第14条 《他の原子力事業所への協力 原子力事業者…》 は、他の原子力事業者の原子力事業所に係る緊急事態応急対策が必要である場合には、原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他当該緊急事態応急対策の実施に必要な協力をするよう努めなければならない。 から 第17条 《原子力災害対策本部の組織 原子力災害対…》 策本部の長は、原子力災害対策本部長とし、内閣総理大臣内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指定する国務大臣をもって充てる。 2 原子力災害対策本部長は、原子力災害対策本部の事務を総括し、所部の まで、 第18条第1項 《原子力災害対策本部は、次に掲げる事務をつ…》 かさどる。 1 緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するための方針の作成に関すること。 2 緊急事態応急対策実施区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、 及び第3項並びに 第19条 《指定行政機関の長の権限の委任 指定行政…》 機関の長は、原子力災害対策本部が設置されたときは、緊急事態応急対策等に必要な権限の全部又は一部を当該原子力災害対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委 から 第32条 《立入検査 内閣総理大臣、原子力規制委員…》 会、国土交通大臣、所在都道府県知事、所在市町村長又は関係周辺都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、原子力事業所に立ち入り、当該原子力事業所に係る原子力事業者の施設、帳簿、書類 までの規定は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2012年6月27日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、 原子力規制委員会設置法 2012年法律第47号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

7条 (調整規定)

1項 この法律の施行の日が 原子力規制委員会設置法 の施行の日前である場合には、附則第5条のうち次の表の上欄に掲げる 原子力災害 対策特別措置法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項の場合において、前条中「 第28条第1項 《原子力災害についての災害対策基本法の次の…》 表の上欄に掲げる規定石油コンビナート等災害防止法第32条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする の表第40条第3項」とあるのは、「 第28条第1項 《原子力災害についての災害対策基本法の次の…》 表の上欄に掲げる規定石油コンビナート等災害防止法第32条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする の表第40条第2項第2号の項中「 原子力緊急事態 宣言」の下に「( 原子力災害 対策特別措置法第15条第2項の規定による原子力緊急事態宣言をいう。以下同じ。)」を加え、同表第40条第3項」とする。

3項 第1項の場合において、 原子力規制委員会設置法 附則第54条のうち次の表の上欄に掲げる 原子力災害 対策特別措置法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 第1項の場合において、 原子力規制委員会設置法 附則第1条第2号中「同表第49条の項及び第51条の項の改正規定(第49条の項に係る部分に限る。)」とあるのは、「同表第49条の項の改正規定」とする。

8条 (政令への委任)

1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条第1項 《原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、…》 内閣府令・原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該原子力事業所における原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策その他の原子力災害の発生及び拡大を防止し、並びに原子力災害の復旧を両議院の同意を得ることに係る部分に限る。並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、 第5条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律又は関係法律の規定に基づき、原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策の実施のために必要な措置を講ずること等により、原子力災害についての災害対策基本法第4条第1項及び第1項の責務第6条 《関係機関の連携協力 国、地方公共団体、…》 原子力事業者並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。第14条第1項 《原子力事業者は、他の原子力事業者の原子力…》 事業所に係る緊急事態応急対策が必要である場合には、原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他当該緊急事態応急対策の実施に必要な協力をするよう努めなければならない。第34条 《特別区についてのこの法律の適用 この法…》 律の適用については、特別区は、市とみなす。 及び第87条の規定公布の日

2号 附則第54条中 原子力災害 対策特別措置法第28条第1項の表 第34条第1項 《この法律の適用については、特別区は、市と…》 みなす。 の項の次に次のように加える改正規定、同表第40条第3項の項の次に次のように加える改正規定、同表第42条第3項の項の次に次のように加える改正規定、同表第46条第2項の項及び第47条第1項の項の改正規定(第47条第1項の項に係る部分に限る。)、同表第47条第1項の項の次に次のように加える改正規定並びに同表第49条の項の改正規定この法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

3号

4号 附則第17条、 第21条 《原子力災害対策本部の廃止 原子力災害対…》 策本部は、その設置期間が満了した時に、廃止されるものとする。 から 第26条 《緊急事態応急対策及びその実施責任 緊急…》 事態応急対策は、次の事項について行うものとする。 1 原子力緊急事態宣言その他原子力災害に関する情報の伝達及び避難の勧告又は指示に関する事項 2 放射線量の測定その他原子力災害に関する情報の収集に関す まで、 第37条 《 第7条第4項、第8条第5項、第9条第7…》 項、第11条第6項又は第13条の2第2項の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第39条 《 第27条の6第1項の規定による市町村長…》 又は同条第2項の規定による警察官若しくは海上保安官の禁止若しくは制限又は退去命令に従わなかった者は、110,000円以下の罰金又は拘留に処する。 、第41条から第48条まで、第50条、第55条、第61条、第65条、第67条、第71条及び第78条の規定 施行日 から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日

56条 (原子力災害対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に附則第54条の規定による改正前の 原子力災害 対策特別措置法第16条第1項の規定により設置されている原子力災害対策本部は、附則第54条の規定による改正後の 原子力災害対策特別措置法 第16条第1項 《内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言をした…》 ときは、当該原子力緊急事態に係る緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策以下「緊急事態応急対策等」という。を推進するため、内閣府設置法1999年法律第89号第40条第2項の規定にかかわらず、閣議にかけて の規定により設置された原子力災害対策本部とみなす。

86条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

87条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年6月21日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 原子力災害 :dfn: 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。 2 原子力緊急事態 :dfn: 原子力事業者の原子 災害対策基本法 目次の改正規定(「第3款被災者の運送(第86条の十四)」を「/第3款被災者の運送(第86条の十四)/第4款安否情報の提供等(第86条の十五)/」に、「第86条の15―第86条の十七」を「第86条の16―第86条の十八」に改め、「第90条の二」の下に「―第90条の四」を加える部分に限る。)、同法第71条第1項の改正規定、同法第5章第6節中第86条の17を第86条の18とし、第86条の16を第86条の17とし、第86条の15を第86条の16とする改正規定、同法第5章第5節に1款を加える改正規定及び同法第7章中第90条の2の次に2条を加える改正規定に限る。)、 第3条 《原子力事業者の責務 原子力事業者は、こ…》 の法律又は関係法律の規定に基づき、原子力災害の発生の防止に関し万全の措置を講ずるとともに、原子力災害原子力災害が生ずる蓋然性を含む。の拡大の防止及び原子力災害の復旧に関し、誠意をもって必要な措置を講ず第5条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律又は関係法律の規定に基づき、原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策の実施のために必要な措置を講ずること等により、原子力災害についての災害対策基本法第4条第1項及び第1項の責務 及び 第6条 《関係機関の連携協力 国、地方公共団体、…》 原子力事業者並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。 の規定並びに附則第4条、 第6条 《関係機関の連携協力 国、地方公共団体、…》 原子力事業者並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。第9条 《原子力防災管理者 原子力事業者は、その…》 原子力事業所ごとに、原子力防災管理者を選任し、原子力防災組織を統括させなければならない。 2 原子力防災管理者は、当該原子力事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。 第10条 《原子力防災管理者の通報義務等 原子力防…》 災管理者は、原子力事業所の区域の境界付近において政令で定める基準以上の放射線量が政令で定めるところにより検出されたことその他の政令で定める事象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、第11条 《放射線測定設備その他の必要な資機材の整備…》 等 原子力事業者は、原子力規制委員会規則で定める基準に従って、その原子力事業所内に前条第1項前段の規定による通報を行うために必要な放射線測定設備を設置し、及び維持しなければならない。 2 原子力事業 大規模地震対策特別措置法 1978年法律第73号第27条第3項 《3 都道府県知事は、第21条第1項第4号…》 から第8号までに掲げる事項について地震防災応急対策に係る措置を実施するため特に必要があると認めるときは、災害救助法1947年法律第118号第8条から第10条までの規定の例により、協力命令若しくは保管命 の改正規定に限る。)、 第13条 《本部長の権限 本部長は、地震防災応急対…》 策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長第15条において準用する災害対策基本法第28条の5の規定により権限 原子力災害 対策特別措置法(1999年法律第156号)第28条第1項の表第86条第1項及び第2項の項の次に次のように加える改正規定、同表第90条の2第1項及び第2項の項の改正規定、同法第28条第2項の表第86条の15第1項及び第2項の項の改正規定、同表第86条の16の項の改正規定及び同表第86条の17第1項及び第2項の項の改正規定に限る。)、 第15条 《原子力緊急事態宣言等 原子力規制委員会…》 は、次のいずれかに該当する場合において、原子力緊急事態が発生したと認めるときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、その状況に関する必要な情報の報告を行うとともに、次項の規定による公示及び第3項の規定による指 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 2004年法律第112号第86条 《応援の指示 内閣総理大臣は、都道府県知…》 事が行う救援について、他の都道府県知事に対し、その応援をすべきことを指示することができる。 の改正規定に限る。及び 第16条 《市町村の実施する国民の保護のための措置 …》 市町村長は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、第35条第1項の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該市町村の区域に係る次に掲げる国民の保護 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第2条 《定義 この法律において「武力攻撃事態等…》 」、「武力攻撃」、「武力攻撃事態」、「指定行政機関」、「指定地方行政機関」、「指定公共機関」、「対処基本方針」、「対策本部」及び「対策本部長」の意義は、それぞれ事態対処法第1条、第1号から第7号まで第前号に掲げる改正規定を除く。)の規定及び附則第13条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

22条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年11月21日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2017年4月14日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、原子力災害の特殊性に…》 かんがみ、原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等並びに緊急事態応急対策の実施その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めることによ の規定並びに附則第21条及び 第29条 《原子力災害に関する研究の推進等 国は、…》 原子力の安全の確保、原子力災害の発生の防止及び放射線障害の防止に関する科学的な研究及び開発を推進するとともに、その成果の普及に努めなければならない。 の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2018年6月27日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、原子力災害の特殊性に…》 かんがみ、原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等並びに緊急事態応急対策の実施その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めることによ第5条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律又は関係法律の規定に基づき、原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策の実施のために必要な措置を講ずること等により、原子力災害についての災害対策基本法第4条第1項及び第1項の責務 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第2の20の項及び53の項の改正規定を除く。及び 第13条 《防災訓練に関する国の計画 第28条第1…》 項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第48条第1項の防災訓練同項に規定する災害予防責任者が防災計画又は原子力事業者防災業務計画の定めるところによりそれぞれ行うものを除く。は、内閣総理大臣が の規定並びに附則第11条から 第13条 《防災訓練に関する国の計画 第28条第1…》 項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第48条第1項の防災訓練同項に規定する災害予防責任者が防災計画又は原子力事業者防災業務計画の定めるところによりそれぞれ行うものを除く。は、内閣総理大臣が まで、 第16条 《原子力災害対策本部の設置 内閣総理大臣…》 は、原子力緊急事態宣言をしたときは、当該原子力緊急事態に係る緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策以下「緊急事態応急対策等」という。を推進するため、内閣府設置法1999年法律第89号第40条第2項の規 及び 第17条 《原子力災害対策本部の組織 原子力災害対…》 策本部の長は、原子力災害対策本部長とし、内閣総理大臣内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指定する国務大臣をもって充てる。 2 原子力災害対策本部長は、原子力災害対策本部の事務を総括し、所部の の規定公布の日

附 則(2021年5月10日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

15条 (原子力災害対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の 原子力災害 対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される旧 災害対策基本法 第60条第1項 《災害が発生し、又は発生するおそれがある場…》 合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退きを指示することがで 、第3項若しくは第6項又は 第61条第1項 《前条第1項又は第3項の場合において、市町…》 村長が同条第1項に規定する避難のための立退き若しくは緊急安全確保措置を指示することができないと認めるとき、又は市町村長から要求があつたときは、警察官又は海上保安官は、必要と認める地域の必要と認める居住 の規定によりされている避難のための立退き若しくは屋内への退避の指示又は屋内での待避等の安全確保措置の指示については、なお従前の例による。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月16日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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