1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。
2条 (職員の引継ぎ等)
1項 研究所の成立の際現に総務省の機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、研究所の成立の日において、研究所の相当の職員となるものとする。
1項 研究所の成立の際現に前条に規定する政令で定める機関の職員である者のうち、研究所の成立の日において引き続き研究所の職員となったもの(次条において「 引継職員 」という。)であって、研究所の成立の日の前日において総務大臣又はその委任を受けた者から 児童手当法 (1971年法律第73号)
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、研究所の成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項の給付(以下この条において「 特例給付等 」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は 特例給付等 の支給に関しては、研究所の成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、研究所の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
4条 (研究所の職員となる者の職員団体についての経過措置)
1項 研究所の成立の際現に存する 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第108条の2第1項
《この法律において「職員団体」とは、職員が…》
その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。
に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が 引継職員 であるものは、研究所の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(1948年法律第257号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2項 前項の規定により法人である労働組合となったものは、研究所の成立の日から起算して60日を経過する日までに、 労働組合法 (1949年法律第174号)
第2条
《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》
労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇
及び
第5条第2項
《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》
規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱
の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3項 第1項の規定により労働組合となったものについては、研究所の成立の日から起算して60日を経過する日までは、 労働組合法 第2条
《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》
労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇
ただし書(同条第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
5条 (権利義務の承継等)
1項 研究所の成立の際、
第10条
《理事の職務及び権限等 理事は、理事長の…》
定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。 3 前項ただし書の場合におい
に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、研究所の成立の時において研究所が承継する。
2項 前項の規定により研究所が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から研究所に対し出資されたものとする。
3項 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、研究所の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
1項 前条に規定するもののほか、政府は、研究所の成立の時において現に建設中の建物等(建物及びその建物に附属する工作物をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものを研究所に追加して出資するものとする。
2項 前項の規定により政府が出資の目的とする建物等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
7条 (国有財産の無償使用)
1項 国は、研究所の成立の際現に附則第2条に規定する政令で定める機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、研究所の用に供するため、研究所に無償で使用させることができる。
8条 (業務の特例)
1項 機構 は、
第14条
《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の調査、研究及び開発を行うこと。 2 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものを行
に規定する業務のほか、当分の間、難視聴地域(日本放送協会が 放送法 (1950年法律第132号)
第20条第5項
《5 協会は、中波放送と超短波放送とのいず…》
れか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
の規定によりテレビジョン放送(同法第2条第18号に規定するテレビジョン放送をいう。以下この項において同じ。)があまねく全国において受信できるように措置をするに当たり、地形その他の自然的条件の特殊性に起因して、衛星放送(テレビジョン放送であって、放送衛星(同法第2条第1号に規定する放送を行うための無線設備及びこれに附属する設備のみを搭載する人工衛星をいう。)の無線局を用いて行われるものをいう。以下この項において同じ。)によらなければその地域においてテレビジョン放送を受信できるようにすることが困難と認められる地域をいう。)において日本放送協会の衛星放送を受信することのできる受信設備を設置する者に対し助成金を交付する業務及びこれに附帯する業務を行う。
2項 前項の規定により 機構 の業務が行われる場合には、
第17条第1項
《機構は、前条第4号に掲げる業務に係る勘定…》
において、通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1
、
第20条第1項第6号
《機構に係る通則法における主務大臣は次のと…》
おりとする。 1 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、総務大臣 2 第14条第2項第1号に掲げる業務のうち公共電気通信システム法第4条第1号イに掲げる技術及び同号ロに掲
及び
第25条第1号
《第25条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第14条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 2 この法律の規定により総務大臣の認可又は承認を受けなければならない場
中「
第14条
《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の調査、研究及び開発を行うこと。 2 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものを行
」とあるのは「
第14条
《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の調査、研究及び開発を行うこと。 2 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものを行
及び附則第8条第1項」と、
第19条
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、第14条第1項第10号並びに同条第2項第3号通信
中「 障害者利用円滑化法 第4条第1号
《機構による通信・放送身体障害者利用円滑化…》
事業の推進 第4条 国立研究開発法人情報通信研究機構以下「機構」という。は、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 通信・放送身体障害者利用円滑化事業の実施に必要な資金に充てるための助成金
に係る部分に限る。」とあるのは「障害者利用円滑化法第4条第1号に係る部分に限る。並びに附則第8条第1項」とする。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から第7条までに定めるもののほか、研究所の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、附則第3条、
第4条
《機構の目的 国立研究開発法人情報通信研…》
究機構以下「機構」という。は、情報の電磁的流通総務省設置法1999年法律第91号第1項第58号に規定する情報の電磁的流通をいう。第14条第1項において同じ。及び電波の利用に関する技術の研究及び開発、高
及び
第12条
《秘密保持義務 機構の役員若しくは職員又…》
はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 2 前項の規定は、第18条第6項第1号の規定により委託を受けて行う同条第1項第2号に掲げる業務に従事する者又
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (独立行政法人情報通信研究機構への移行)
1項 独立行政法人通信総合 研究所 (附則第5条において「 研究所 」という。)は、この法律の施行の時において、独立行政法人情報通信 研究機構 (以下「 研究 機構 」という。)となるものとする。
3条 (通信・放送機構の解散等)
1項 通信・放送 機構 は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において 研究機構 が承継する。
2項 前項の規定による承継の際現に通信・放送 機構 が有する資産であって次に掲げるものは、この法律の施行の時において国が承継する。
1号 附則第9条の規定による廃止前の通信・放送 機構 法(1979年法律第46号。以下「 旧通信・放送機構法 」という。)第33条の2に規定する研究開発推進勘定に属する資産のうち 研究機構 がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産
2号 旧通信・放送機構法 第33条の2に規定する研究開発出資勘定に属する資産のうち 研究機構 がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産
3号 基盤技術研究円滑化法 (1985年法律第65号)
第9条
《役員 機構に、役員として、その長である…》
理事長及び監事2人を置く。 2 機構に、役員として、理事5人以内を置くことができる。
に規定する特別の勘定に属する資産のうち 研究機構 がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産
4号 基盤技術研究円滑化法 の一部を改正する法律(2001年法律第60号。以下「 2001年基盤技術研究法改正法 」という。)附則第9条に規定する通信・放送承継勘定(以下「 旧通信・放送承継勘定 」という。)に属する資産のうち 研究機構 がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産
5号 旧通信・放送機構法 第33条の2に規定する衛星所有勘定に属する残余財産
6号 附則第16条の規定による改正前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(1986年法律第77号)第56条の5第1項に規定する特別通信・放送基盤施設整備基金に属する残余財産
3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 通信・放送 機構 の2003年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、 研究機構 が従前の例により行うものとする。この場合において、 旧通信・放送機構法 第32条第1項に規定する財務諸表の承認については、旧通信・放送機構法第43条第1項の規定(附則第21条の規定による改正前の 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律 (1998年法律第53号)
第6条
《試験研究機関の協力等 機構は、第4条第…》
1号に掲げる業務に関し、総務省、文部科学省、農林水産省若しくは国土交通省以下この条において「総務省等」という。の試験研究機関若しくは総務省等の所管に係る独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)は、なお効力を有する。
5項 第1項の規定により 研究機構 が通信・放送 機構 の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、 旧通信・放送機構法 第33条の2に規定する研究開発推進勘定に属する資産のうち研究機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から研究機構に、独立行政法人情報通信研究機構法(1999年法律第162号。以下「 研究機構法 」という。)第15条第4号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
6項 第1項の規定により 研究機構 が通信・放送 機構 の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、次の表の上欄に掲げる金額は、それぞれ、同表の中欄に掲げる者から研究機構に、同表の下欄に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
7項 第1項の規定により 研究機構 が通信・放送 機構 の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、政府から次の各号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額は、研究機構法第15条に規定する出資勘定に帰属するものとし、当該金額は、政府から研究機構に出資されたものとする。
1号 旧通信・放送機構法 第5条第4項に規定する研究開発出資業務
2号 附則第9条の規定による廃止前の有線テレビジョン放送の発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関する臨時措置法(1992年法律第36号。附則第10条において「 旧放送番組充実法 」という。)第6条に規定する業務
3号 附則第9条の規定による廃止前の放送番組素材利用促進事業の推進に関する臨時措置法(1994年法律第36号。附則第10条において「 旧放送番組素材法 」という。)第6条に規定する業務
4号 附則第9条の規定による廃止前の受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法(1995年法律第77号。附則第10条において「 旧放送番組促進法 」という。)第6条第2号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
5号 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(2001年法律第43号)による改正前の電気通信基盤充実臨時措置法(1991年法律第27号)第6条第2号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
8項 第1項の規定により 研究機構 が通信・放送 機構 の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、政府から通信・放送機構に 旧通信・放送機構法 附則第7条第1項に規定する衛星放送受信対策基金に充てるべきものとして出資されている出資金に相当する金額から国庫に納付するものとして政令で定める資産の価額に相当する金額を除いた金額は、政府から研究機構に、研究機構法附則第14条第1項に規定する衛星放送受信対策基金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
9項 第1項の規定により 研究機構 が通信・放送 機構 の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、政府以外の者から通信・放送機構に 旧通信・放送機構法 第29条の2第1項に規定する信用基金に充てるべきものとして出資されている出資金に相当する金額は、当該政府以外の者から研究機構に、研究機構法第17条第1項に規定する信用基金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
10項 第1項の規定により 研究機構 が通信・放送 機構 の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、政府以外の者から通信・放送機構に 旧通信・放送機構法 第29条の2第1項に規定する信用基金に充てるべきものとして出えんされた金額に相当する金額は、当該政府以外の者から研究機構に、研究機構法第17条第1項に規定する信用基金に充てるべきものとして出えんされたものとする。
11項 第1項の規定により 研究機構 が通信・放送 機構 の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、次の各号に掲げる勘定に属する資産のうち研究機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額が当該各号に掲げる勘定に属する資本金の金額を超えるときは、その差額に相当する額についてはそれぞれ当該各号に定める勘定に属する積立金として、次の各号に掲げる勘定に属する資産のうち研究機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額が当該各号に掲げる勘定に属する資本金の金額を下回るときは、その差額に相当する額についてはそれぞれ当該各号に定める勘定に属する繰越欠損金として、整理するものとする。
1号 旧通信・放送機構法 第33条の2に規定する研究開発出資勘定 研究機構 法第15条に規定する出資勘定
2号 旧通信・放送機構法 第33条の2に規定する研究開発債務保証勘定 研究機構 法第15条に規定する債務保証勘定
3号 旧通信・放送機構法 第41条第2項に規定する一般勘定 研究機構 法附則第13条第1項に規定する衛星管制債務償還勘定
4号 基盤技術研究円滑化法 第9条
《役員 機構に、役員として、その長である…》
理事長及び監事2人を置く。 2 機構に、役員として、理事5人以内を置くことができる。
に規定する特別の勘定 研究機構 法第15条に規定する 基盤技術研究促進勘定
5号 旧通信・放送承継勘定 研究 機構 法附則第11条に規定する通信・放送承継勘定
12項 第5項及び前項の規定における資産の価額は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
13項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は政令で定める。
14項 第1項の規定により 研究機構 が通信・放送 機構 の資産及び債務を承継したときは、その承継の際附則第18条の規定による改正前の電気通信基盤充実臨時措置法(第16項において「 旧電気通信基盤法 」という。)第7条の3第1項に規定する高度電気通信施設整備促進基金として管理されている金額は、研究機構法附則第15条第1項に規定する高度電気通信施設整備促進基金として管理しなければならない。
15項 通信・放送 機構 の解散については、 旧通信・放送機構法 第42条第1項の規定による残余財産の国庫への納付又は各出資者に対する分配は、第1項の規定により国に承継させるものを除き、行わない。
16項 研究機構 は、次に掲げる金額を、この法律の施行後速やかに国庫に納付しなければならない。
1号 第8項に規定する政令で定める資産の価額に相当する金額
2号 旧通信・放送機構法 第33条の2に規定する研究開発債務保証勘定において積立金として整理されている金額があるときの当該金額のうち政令で定める金額
3号 旧電気通信基盤法 第7条の3第1項に規定する高度電気通信施設整備促進基金として管理されている金額のうち政令で定める金額
17項 第8項並びに前項第2号及び第3号の政令を定める場合においては、 研究機構 の業務運営上の必要性の有無を勘案しなければならない。
18項 第16項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
19項 第1項の規定により通信・放送 機構 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
4条 (持分の払戻し)
1項 2001年基盤技術研究法改正法 附則第3条第1項の規定により政府以外の者から通信・放送 機構 に出資があったものとされた額(同法附則第10条の規定により資本金を増加し又は減少した場合にあっては、同条の規定により出資があったものとされた額を含み、同条の規定により出資がなかったものとされた額を除く。)については、当該政府以外の者は、通信・放送機構に対し、政令で定める期間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
2項 通信・放送 機構 は、前項の規定による請求があったときは、 旧通信・放送機構法 第6条第1項の規定にかかわらず、当該請求をした者に対し、政令で定める日における 旧通信・放送承継勘定 に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額に対する当該請求をした者の持分に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、通信・放送機構は、当該持分に係る出資額に相当する金額により資本金を減少するものとする。
3項 前条第9項の規定により政府及び日本政策投資銀行以外の者が 研究機構 に出資したものとされた金額については、当該政府及び日本政策投資銀行以外の者は、研究機構に対し、 施行日 から1月以内に限り、当該出資に係る持分の払戻しを請求することができる。
4項 研究機構 は、前項の規定による請求があったときは、研究機構法第8条第1項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、研究機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
5項 第2項に規定する資産の価額は、同項に規定する政令で定める日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は政令で定める。
5条 (役員に関する経過措置)
1項 施行日 の前日において 研究所 の理事長である者の任期は、この法律による改正前の独立行政法人通信総合研究所法(1999年法律第162号)第9条の規定にかかわらず、その日に満了する。この場合において、この法律の施行後最初に独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)
第20条第1項
《法人の長は、次に掲げる者のうちから、主務…》
大臣が任命する。 1 当該独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者 2 前号に掲げる者のほか、当該独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営することができる者
の規定により 研究機構 の理事長に任命された者の任期は、研究機構法第12条の規定にかかわらず、施行日の前日において研究所の理事長であった者の研究所の理事長としての残任期間と同1の期間とする。
2項 この法律の施行の際 研究所 の理事又は監事である者は、別に辞令を用いないで、その際 通則法 第20条第2項
《2 監事は、主務大臣が任命する。…》
及び第3項の規定により 研究機構 の理事又は監事として任命されたものとみなす。
3項 前項の規定により任命されたものとみなされた 研究機構 の理事又は監事の任期は、研究機構法第12条の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の 研究所 の理事又は監事としての残任期間と同1の期間とする。
6条 (通信・放送機構の役職員であった者に係る国家公務員共済組合法の規定の適用の特例)
1項 施行日 の前日において 健康保険法 (1922年法律第70号)による保険給付を受けることができる者であった通信・放送 機構 の役員又は職員で、施行日に総務省共済組合( 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第3条第1項
《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》
管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。
の規定により総務省に属する職員(同法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)及びその所管する独立行政法人( 通則法 第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人をいう。)の職員をもって組織された国家公務員共済組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の組合員となった者( 研究機構 の役員又は職員となった者に限る。)に係る施行日以後の給付に係る 国家公務員共済組合法 の短期給付に関する規定及び同法第126条の5第1項の規定の適用については、その者は、施行日前の 健康保険法 による保険給付を受けることができる者であった間(通信・放送機構の役員又は職員であった間に限る。)総務省共済組合の組合員であったものとみなし、その者が施行日前に 健康保険法 による保険給付を受けていた場合における当該保険給付は、 国家公務員共済組合法 に基づく当該保険給付に相当する給付とみなす。
2項 この法律の施行の際前項に規定する者のうち 健康保険法 第99条第1項
《被保険者任意継続被保険者を除く。第102…》
条第1項において同じ。が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
の規定による傷病手当金の支給を受けることができた者であって、同1の傷病について 国家公務員共済組合法 第66条第1項
《組合員第126条の5第2項に規定する任意…》
継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第68条から第68条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合には、勤務に服
の規定による傷病手当金の支給を受けることができるものに係る同条第2項の規定の適用については、当該 健康保険法 第99条第1項
《被保険者任意継続被保険者を除く。第102…》
条第1項において同じ。が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
の規定による傷病手当金の支給を始めた日を当該 国家公務員共済組合法 第66条第1項
《組合員第126条の5第2項に規定する任意…》
継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第68条から第68条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合には、勤務に服
の規定による傷病手当金の支給を始めた日とみなす。
3項 第1項に規定する者のうち 国家公務員共済組合法 第66条第1項
《組合員第126条の5第2項に規定する任意…》
継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第68条から第68条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合には、勤務に服
の規定による傷病手当金の支給を受けることができる者であって、当該傷病による障害について 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)による障害厚生年金又は障害手当金の支給を受けることができるものに係る同条第4項又は第5項の規定の適用については、これらの者が引き続き総務省共済組合の組合員である間( 研究機構 の役員又は職員である間に限る。)は、当該障害厚生年金又は障害手当金を 国家公務員共済組合法 による障害共済年金又は障害1時金とみなす。
1項 施行日 の前日において厚生年金保険の被保険者であった通信・放送 機構 の役員又は職員で、施行日に総務省共済組合の組合員となった者( 研究機構 の役員又は職員となった者に限る。以下この条において「 通信・放送機構の役職員であった組合員 」という。)のうち、1年以上の引き続く組合員期間(総務省共済組合の組合員である期間(研究機構の役員又は職員である期間に係るものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を有しない者であり、かつ、施行日前の厚生年金保険の保険者期間(通信・放送機構の役員又は職員であった期間に係るものに限る。以下この条において「 厚生年金保険期間 」という。)と当該 厚生年金保険期間 に引き続く組合員期間とを合算した期間が1年以上となるものに係る 国家公務員共済組合法 第77条第2項
《2 第82条第2項の規定により有期退職年…》
金を受ける権利を失つた者が前項に規定する場合に該当するに至つたときは、同条第2項の規定にかかわらず、その者に有期退職年金を支給する。 この場合において、当該失つた権利に係る組合員期間は、この項の規定に
の規定の適用については、その者は、1年以上の引き続く組合員期間を有する者とみなす。
2項 通信・放送機構の役職員であった組合員 のうち、組合員期間が20年未満であり、かつ、当該組合員期間と 厚生年金保険期間 とを合算した期間が20年以上となるもの(1年以上の引き続く組合員期間を有する者及び前項の規定により1年以上の引き続く組合員期間を有する者と見なされる者に限る。)に係る 国家公務員共済組合法 第77条第2項
《2 第82条第2項の規定により有期退職年…》
金を受ける権利を失つた者が前項に規定する場合に該当するに至つたときは、同条第2項の規定にかかわらず、その者に有期退職年金を支給する。 この場合において、当該失つた権利に係る組合員期間は、この項の規定に
の規定の適用については、その者は、組合員期間が20年以上である者とみなす。
3項 通信・放送機構の役職員であった組合員 のうち、組合員期間が20年未満であり、かつ、当該組合員期間と 厚生年金保険期間 とを合算した期間が20年以上となるものに係る 国家公務員共済組合法 第89条第1項
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
及び第2項の規定の適用については、その者は、組合員期間が20年以上である者とみなす。
4項 通信・放送機構の役職員であった組合員 のうち、 厚生年金保険期間 及び組合員期間がいずれも20年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が20年以上となるものに係る 国家公務員共済組合法 による退職共済年金については、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものとみなして、同法第78条の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「65歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」と、同条第4項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第4号を除く。)」とする。
5項 前項に規定する者に係る 国家公務員共済組合法 による遺族共済年金については、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものとみなして、同法第90条の規定を適用する。
6項 通信・放送機構の役職員であった組合員 のうち、組合員期間が1年未満であり、かつ、当該組合員期間と 厚生年金保険期間 とを合算した期間が1年以上となるものに係る 国家公務員共済組合法 附則第12条の3の規定の適用については、その者は、1年以上の組合員期間を有する者とみなす。
7項 通信・放送機構の役職員であった組合員 のうち、 厚生年金保険期間 及び組合員期間がいずれも44年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が44年以上となるものに係る 国家公務員共済組合法 附則第12条の4の3第1項又は第3項の規定の適用については、その者は、組合員期間が44年以上である者とみなす。
8条 (電波法の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前に 電波法 (1950年法律第131号)
第4条
《無線局の開設 無線局を開設しようとする…》
者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2メガヘ
又は
第17条第1項
《免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通…》
信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更若しくは第6条第2項第6号に掲げる事項の変更総務省令で定める軽微な変更を除く。をし、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、
の規定により通信・放送 機構 に対して総務大臣がした免許又は許可は、これらの規定により 研究機構 に対して総務大臣がした免許又は許可とみなす。
9条 (関係法律の廃止)
1項 次に掲げる法律は廃止する。
1号 通信・放送 機構 法
2号 有線テレビジョン放送の発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関する臨時措置法
3号 放送番組素材利用促進事業の推進に関する臨時措置法
4号 受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法
11条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
12条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第5条
《事務所 機構は、主たる事務所を東京都に…》
置く。
、第8条、
第12条
《秘密保持義務 機構の役員若しくは職員又…》
はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 2 前項の規定は、第18条第6項第1号の規定により委託を受けて行う同条第1項第2号に掲げる業務に従事する者又
、
第16条
《区分経理 機構は、次に掲げる業務ごとに…》
経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第14条第2項第2号に掲げる業務これに附帯する業務を含む。 2 情報通信研究開発基金に係る業務次号に掲げる業務を除く。 3 情報通信研究
、
第19条
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、第14条第1項第10号並びに同条第2項第3号通信
及び
第20条
《主務大臣等 機構に係る通則法における主…》
務大臣は次のとおりとする。 1 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、総務大臣 2 第14条第2項第1号に掲げる業務のうち公共電気通信システム法第4条第1号イに掲げる技術
並びに附則第16条から
第21条
《中長期目標等に関するサイバーセキュリティ…》
戦略本部の意見の聴取 総務大臣は、通則法第35条の4第1項の規定により中長期目標第14条第1項第7号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ
まで、第37条、第77条、第78条、第80条、第82条及び第83条の規定2007年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から第44条までの規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から第44条までの規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、附則第8条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (職員の引継ぎ等)
1項 この法律の施行の際現に従前の独立行政法人情報通信 研究機構 (以下「 従前の 機構 」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)において、独立行政法人情報通信研究機構(以下「 機構 」という。)の職員となるものとする。
1項 前条の規定により 機構 の職員となった者に対する 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第82条第2項
《職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属す…》
る国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者以下この項において「特別職国家公務員等」という。と
の規定の適用については、機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
1項 附則第2条の規定により 機構 の職員となる者に対しては、 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。
2項 機構 は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の 国家公務員退職手当法 第2条第1項
《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》
に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法
に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3項 施行日 の前日に 従前の機構 の職員として在職する者が、附則第2条の規定により引き続いて 機構 の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて 国家公務員退職手当法 第2条第1項
《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》
に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法
に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4項 機構 は、 施行日 の前日に 従前の機構 の職員として在職し、附則第2条の規定により引き続いて機構の職員となった者のうち施行日から 雇用保険法 (1974年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで従前の機構の職員として在職したものとしたならば 国家公務員退職手当法 第10条
《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》
定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第
の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
5条 (国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に 従前の機構 を退職した者の退職手当について 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律(2008年法律第95号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の 国家公務員退職手当法 第12条
《懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の…》
支給制限 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を
の二及び第12条の3の規定の適用については、国立研究開発法人情報通信 研究機構 の理事長は、同法第12条の2第1項に規定する各省各庁の長等とみなす。
6条 (労働組合についての経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(1948年法律第257号。次条において「 特労法 」という。)第4条第2項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第2条の規定により 機構 に引き継がれる者であるものは、この法律の施行の際 労働組合法 (1949年法律第174号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2項 前項の規定により法人である労働組合となったものは、 施行日 から起算して60日を経過する日までに、 労働組合法 第2条
《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》
労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇
及び
第5条第2項
《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》
規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱
の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3項 第1項の規定により 労働組合法 の適用を受ける労働組合となったものについては、 施行日 から起算して60日を経過する日までは、同法第2条ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
7条 (不当労働行為の申立て等についての経過措置)
1項 この法律の施行前に 特労法 第18条の規定に基づき 従前の機構 がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している 従前の機構 とその職員に係る 特労法 の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第3章(
第12条
《秘密保持義務 機構の役員若しくは職員又…》
はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 2 前項の規定は、第18条第6項第1号の規定により委託を受けて行う同条第1項第2号に掲げる業務に従事する者又
から
第16条
《区分経理 機構は、次に掲げる業務ごとに…》
経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第14条第2項第2号に掲げる業務これに附帯する業務を含む。 2 情報通信研究開発基金に係る業務次号に掲げる業務を除く。 3 情報通信研究
までの規定を除く。)及び第6章に規定する事項については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定2008年10月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
34条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
35条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
7条 (独立行政法人情報通信研究機構法の一部改正に伴う経過措置)
1項 国立研究開発法人情報通信 研究機構 が附則第3条第1項の規定により行う旧法第6条第2号の助成金の交付の業務及びこれに附帯する業務(以下「 利子助成継続業務 」という。)が終了するまでの間は、 国立研究開発法人情報通信研究機構法 (1999年法律第162号)附則第9条第2項に規定する業務には、 利子助成継続業務 が含まれるものとする。
2項 この法律の施行の際現に 機構 が管理している前条の規定による改正前の独立行政法人情報通信 研究機構 法附則第15条に規定する高度電気通信施設整備促進基金( 利子助成継続業務 に必要な経費に充てる金額に係る部分に限る。)については、利子助成継続業務が終了するまでの間、同条の規定はなおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「機構」とあるのは、「国立研究開発法人情報通信研究機構」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《特定アクセス行為等の実施 機構は、第1…》
4条第1項第7号ロに掲げる業務を行う場合において、その一部として次に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 1 特定アクセス行為を行うこと。 2 通信履歴等の電磁的記録
及び第30条の規定公布の日
27条 (課税の特例)
1項 新 通則法 第1条第1項
《この法律は、独立行政法人の運営の基本その…》
他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地から行う事
に規定する個別法及び新通則法第4条第2項の規定によりその名称中に国立研究開発法人という文字を使用するものとされた新通則法第2条第1項に規定する独立行政法人が当該名称の変更に伴い受ける名義人の名称の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年5月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (準備行為)
1項 総務大臣は、独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号)
第35条の4第1項
《主務大臣は、5年以上7年以下の期間におい…》
て国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中長期目標」という。を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定により中長期目標(
第1条
《目的等 この法律は、独立行政法人の運営…》
の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地
の規定による改正後の国立研究開発法人情報通信 研究機構 法(以下「 新 機構 法 」という。)第14条第1項第7号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。)を変更しようとするときは、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においてもサイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴くことができる。
3条 (信用基金の持分の払戻しの禁止の特例)
1項 株式会社日本政策投資銀行以外の出資者は、国立研究開発法人情報通信 研究機構 (以下「 機構 」という。)に対し、 施行日 から起算して1月を経過した日までの間に限り、 新機構法 第18条第1項
《機構は、第14条第1項第7号ロに掲げる業…》
務を行う場合において、その一部として次に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 1 特定アクセス行為を行うこと。 2 通信履歴等の電磁的記録を作成すること。 3 特定ア
に規定する信用基金に係るその持分の払戻しを請求することができる。
2項 機構 は、前項の規定による請求があったときは、 新機構法 第7条第1項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
4条 (電気通信基盤充実臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(2011年法律第59号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の電気通信基盤充実臨時措置法(以下この条において「 2011年改正前電気通信基盤法 」という。)第6条第2号の規定により助成金の交付を受けている同号ロに掲げる施設整備事業( 2011年改正前電気通信基盤法 第2条第7項に規定する施設整備事業をいう。次項において同じ。)に対する同号の助成金の交付の業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「 利子助成継続業務 」という。)については、なお従前の例による。
2項 機構 が前項の規定により行う 利子助成継続業務 により助成金の交付を受ける施設整備事業に係る 2011年改正前電気通信基盤法 第5条第3項に規定する認定計画の変更の認定及び取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
3項 機構 が第1項の規定により行う 利子助成継続業務 が終了するまでの間は、国立研究開発法人情報通信 研究機構 法附則第8条第5項に規定する業務には、利子助成継続業務が含まれるものとする。この場合における同条第6項の規定の適用については、同項中「業務」と、」とあるのは、「業務( 国立研究開発法人情報通信研究機構法 及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律(2016年法律第32号)附則第4条第1項に規定する利子助成継続業務を除く。)」と、」とする。
4項 機構 は、第1項の規定により行う 利子助成継続業務 が終了するまでの間、 2011年改正前電気通信基盤法 第7条の規定により交付を受けた補助金を高度電気通信施設整備促進基金として管理しなければならない。
5項 高度電気通信施設整備促進基金は、 利子助成継続業務 に必要な経費に充てる場合に限り、使用することができる。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及び前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条及び附則第5条の規定公布の日
2条 (準備行為)
1項
2項 総務大臣は、独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号)
第35条の4第1項
《主務大臣は、5年以上7年以下の期間におい…》
て国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中長期目標」という。を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定により中長期目標(
第2条
《定義 この法律において「独立行政法人」…》
とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施され
の規定による改正後の国立研究開発法人情報通信 研究機構 法(以下この条及び附則第6条において「 新 機構 法 」という。)附則第8条第2項に規定する業務に係る部分に限る。)を変更しようとするとき、又は 独立行政法人通則法 第35条の5第1項
《国立研究開発法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中長期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中長期目標を達成するための計画以下この節において「中長期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよ
の規定による中長期計画( 新機構法 附則第8条第2項に規定する業務に係る部分に限る。)の認可をしようとするときは、この法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)前においても、サイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴くことができる。
3項 総務大臣は、 新機構法 附則第8条第4項第1号又は
第9条
《役員 機構に、役員として、その長である…》
理事長及び監事2人を置く。 2 機構に、役員として、理事5人以内を置くことができる。
の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、 施行日 前においても、国家公安委員会及び経済産業大臣に協議することができる。
4項 総務大臣は、 施行日 前においても、 新機構法 附則第11条(同条の審議会等を定める政令を含む。)の規定の例により、新機構法附則第8条第4項第1号又は
第9条
《役員 機構に、役員として、その長である…》
理事長及び監事2人を置く。 2 機構に、役員として、理事5人以内を置くことができる。
の総務省令の制定又は改廃のために、当該政令で定める審議会等に諮問することができる。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、新事業法及び 新機構法 の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
35条 (経過措置)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。
59条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、国立研究開発法人情報…》
通信研究機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
中国立研究開発法人情報通信 研究機構 法附則第9条から
第12条
《秘密保持義務 機構の役員若しくは職員又…》
はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 2 前項の規定は、第18条第6項第1号の規定により委託を受けて行う同条第1項第2号に掲げる業務に従事する者又
までを削り、同法附則第13条を同法附則第9条とする改正規定は、2024年4月1日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 前項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (準備行為)
1項 総務大臣は、独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号)
第35条の4第1項
《主務大臣は、5年以上7年以下の期間におい…》
て国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中長期目標」という。を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定により中長期目標(
第1条
《目的等 この法律は、独立行政法人の運営…》
の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地
の規定による改正後の国立研究開発法人情報通信 研究機構 法(以下「 新 機構 法 」という。)第14条第1項第7号ロに規定する業務に係る部分に限る。)を変更しようとするとき、又は 独立行政法人通則法 第35条の5第1項
《国立研究開発法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中長期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中長期目標を達成するための計画以下この節において「中長期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよ
の規定による中長期計画(同号ロに規定する業務に係る部分に限る。)の認可をしようとするときは、この法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)前においても、サイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴くことができる。
2項 総務大臣は、 施行日 前においても、 新機構法 第18条第2項
《2 機構は、前項の認可を受けようとすると…》
きは、総務省令で定めるところにより、同項各号に掲げる業務以下この条において「特定アクセス行為等」という。の実施に関する計画以下この条において「特定アクセス行為等実施計画」という。を作成し、総務大臣に提
、第3項第6号、第5項又は第7項第1号の総務省令の制定又は改廃のために、国家公安委員会及び経済産業大臣に協議することができる。
3項 総務大臣は、 施行日 前においても、 新機構法 第23条
《審議会等への諮問 総務大臣は、次に掲げ…》
る事項については、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものに諮問しなければならない。 ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限
(同条の審議会等を定める政令を含む。第5項において同じ。)の規定の例により、新機構法第18条第2項、第3項第6号、第5項又は第7項第1号の総務省令の制定又は改廃のために、当該政令で定める審議会等に諮問することができる。
4項 国立研究開発法人情報通信 研究機構 (次条において「 機構 」という。)は、 施行日 前においても、 新機構法 第18条第2項
《2 機構は、前項の認可を受けようとすると…》
きは、総務省令で定めるところにより、同項各号に掲げる業務以下この条において「特定アクセス行為等」という。の実施に関する計画以下この条において「特定アクセス行為等実施計画」という。を作成し、総務大臣に提
及び第3項の規定の例により、同条第1項の認可の申請をすることができる。
5項 総務大臣は、前項の認可の申請があった場合には、 施行日 前においても、 新機構法 第18条第4項
《4 総務大臣は、機構から特定アクセス行為…》
等実施計画の提出があったときは、当該特定アクセス行為等実施計画に基づき特定アクセス行為等が適正かつ確実に実施されると認められる場合に限り、第1項の認可をするものとする。
、
第22条
《国家公安委員会及び経済産業大臣との協議 …》
総務大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、国家公安委員会及び経済産業大臣に協議しなければならない。 1 第18条第2項、第3項第6号、第5項又は第7項第1号の総務省令を制定し、又は改廃しようとする
及び
第23条
《審議会等への諮問 総務大臣は、次に掲げ…》
る事項については、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものに諮問しなければならない。 ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限
の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた実施計画は、施行日において、新機構法第18条第1項の認可を受けたものとみなす。
3条 (特定通信・放送開発事業実施円滑化法の廃止に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 高度通信・放送研究開発 :dfn: 通信・放送技術電気通信業及び放送業有線放送業を含む。以下同じ。の技術その他電気通信電気通信事業法1984
の規定による廃止前の特定通信・放送開発事業実施円滑化法(以下この項及び次項において「 旧開発法 」という。)第4条第1項の認定( 旧開発法 第5条第1項の変更の認定を含む。)を受けている旧開発法第4条第1項に規定する実施計画(当該実施計画に係る旧開発法第2条第3項に規定する通信・放送新規事業についてこの法律の施行の際現に旧開発法第6条第1項第2号の出資を受けているものに限る。)については、その実施時期が終了するまでの間、なおその効力を有するものとし、当該実施計画に関する旧開発法第5条及び第8条の規定の適用については、なお従前の例による。
2項 機構 は、 新機構法 第14条
《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の調査、研究及び開発を行うこと。 2 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものを行
及び国立研究開発法人情報通信 研究機構 法附則第8条第1項に規定する業務のほか、前項の実施計画の実施時期が全て終了するまでの間、
第1条
《目的 この法律は、国立研究開発法人情報…》
通信研究機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
の規定による改正前の同法(以下この項及び第4項において「 旧機構法 」という。)第14条第2項第4号に掲げる業務( 旧開発法 第6条第1項第2号に掲げる業務であって、この法律の施行の際現に行われているものに限る。)及びこれに附帯する業務(以下この項において「 出資継続業務 」という。)を行うこととし、 出資継続業務 の実施についての 旧機構法 第15条、
第16条
《区分経理 機構は、次に掲げる業務ごとに…》
経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第14条第2項第2号に掲げる業務これに附帯する業務を含む。 2 情報通信研究開発基金に係る業務次号に掲げる業務を除く。 3 情報通信研究
(第3号に係る部分に限る。)、
第17条
《利益及び損失の処理の特例等 機構は、前…》
条第4号に掲げる業務に係る勘定において、通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定
、
第20条
《主務大臣等 機構に係る通則法における主…》
務大臣は次のとおりとする。 1 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、総務大臣 2 第14条第2項第1号に掲げる業務のうち公共電気通信システム法第4条第1号イに掲げる技術
及び
第22条
《国家公安委員会及び経済産業大臣との協議 …》
総務大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、国家公安委員会及び経済産業大臣に協議しなければならない。 1 第18条第2項、第3項第6号、第5項又は第7項第1号の総務省令を制定し、又は改廃しようとする
(第1号及び第6号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
3項 前項の規定により 機構 の業務が行われる場合には、 新機構法 第25条第1号
《第25条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第14条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 2 この法律の規定により総務大臣の認可又は承認を受けなければならない場
中「規定する業務」とあるのは、「規定する業務及び国立研究開発法人情報通信 研究機構 法の一部を改正する等の法律(2023年法律第87号)附則第3条第2項に規定する 出資継続業務 」とする。
4項 機構 は、この法律の施行の際、 旧機構法 第16条第2号に掲げる業務に係る勘定に残余財産(旧機構法第18条第1項に規定する信用基金の残高を含む。)があるときは、政令で定めるところにより、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付するものとする。この場合において、旧機構法第16条(同号に係る部分に限る。)の規定は、当該金額を国庫に納付するまでの間、なおその効力を有するものとする。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに前条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、 新機構法 の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 (2025年法律第42号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第4条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、国立研究開発法人情報…》
通信研究機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
の規定、
第3条
《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》
999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人情報通信研究機構とする。
中 特別職の職員の給与に関する法律 第1条第8号
《目的及び適用範囲 第1条 この法律は、次…》
に掲げる国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院
の改正規定及び同法別表第1の改正規定(「及び内閣情報官」を「、内閣情報官及び内閣サイバー官」に改める部分に限る。)、
第5条
《 新たに内閣総理大臣等になつた者には、そ…》
の日から俸給を支給する。 但し、退職し、又は罷免された国家公務員が即日内閣総理大臣等になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。
、
第7条
《 第5条又は前条第1項の規定により俸給を…》
支給する場合であつて月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによつて計算する。
、
第12条
《国会議員の秘書の給与 第1条第75号に…》
掲げる特別職の職員の受ける給与の額、支給条件及び支給方法は、国会議員の秘書の給与等に関する法律1990年法律第49号及び同法の規定に基づく国会議員の秘書の給与の支給等に関する規程の定めるところによる。
及び
第15条
《災害補償 特別職の職員第1条第74号及…》
び第75号に掲げる特別職の職員を除く。以下この条において同じ。の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた特別職の職員に対する福祉事業については、一般職の職員
の規定並びに
第17条
《利益及び損失の処理の特例等 機構は、前…》
条第4号に掲げる業務に係る勘定において、通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定
中 内閣府設置法 第4条第1項
《内閣府は、前条第1項の任務を達成するため…》
、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさどる。 1 短
に1号を加える改正規定及び同条第3項第27号の6の次に1号を加える改正規定 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。