独立行政法人国立青少年教育振興機構法《本則》

法番号:1999年法律第167号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、独立行政法人国立青少年教育振興機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立青少年教育振興機構とする。

3条 (機構の目的)

1項 独立行政法人国立青少年教育振興 機構 以下「 機構 」という。)は、青少年教育指導者その他の青少年教育関係者に対する研修、青少年の団体宿泊訓練その他の青少年に対する研修、青少年教育に関する施設及び団体相互間の連絡及び協力の促進、青少年教育に関する団体に対する助成金の交付等を行うことにより、青少年教育の振興及び健全な青少年の育成を図ることを目的とする。

3条の2 (中期目標管理法人)

1項 機構 は、 通則法 第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する中期目標管理法人とする。

4条 (事務所)

1項 機構 は、主たる事務所を東京都に置く。

5条 (資本金)

1項 機構 の資本金は、附則第5条第2項並びに独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(2006年法律第24号)附則第10条第1項及び第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が 第13条第1項 《機構は、第11条第1項第7号の業務及びこ…》 れに附帯する業務以下この条において「助成業務」という。の財源をその運用によって得るために基金を設け、第5条第2項後段の規定により政府が示した金額及び基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんさ の基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。

3項 機構 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

2章 役員及び職員

6条 (役員)

1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

2項 機構 に、役員として、理事5人以内を置くことができる。

7条 (理事の職務及び権限等)

1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 機構 の業務を掌理する。

2項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

8条 (理事の任期)

1項 理事の任期は、2年とする。

9条 (役員及び職員の秘密保持義務)

1項 機構 の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

10条 (役員及び職員の地位)

1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3章 業務等

11条 (業務の範囲)

1項 機構 は、 第3条 《機構の目的 独立行政法人国立青少年教育…》 振興機構以下「機構」という。は、青少年教育指導者その他の青少年教育関係者に対する研修、青少年の団体宿泊訓練その他の青少年に対する研修、青少年教育に関する施設及び団体相互間の連絡及び協力の促進、青少年教 の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 青少年教育指導者その他の青少年教育関係者に対する研修(以下この項において「 青少年教育指導者等研修 」という。及び青少年の団体宿泊訓練その他の青少年に対する研修(以下この項において「 青少年研修 」という。)のための施設を設置すること。

2号 前号の施設において 青少年教育指導者等研修 及び 青少年研修 を行うこと。

3号 第1号の施設を 青少年教育指導者等研修 及び 青少年研修 のための利用に供すること。

4号 青少年教育指導者等研修 及び 青少年研修 に関し、指導及び助言を行うこと。

5号 青少年教育に関する施設及び団体相互間の連絡及び協力を促進すること。

6号 青少年教育に関する専門的な調査及び研究を行うこと。

7号 青少年教育に関する団体に対して当該団体が行う次に掲げる活動に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。

青少年のうちおおむね18歳以下の者(以下この号において「 子ども 」という。)の自然体験活動、社会奉仕体験活動その他の体験活動の振興を図る活動

子ども を対象とする読書会の開催その他の子どもの読書活動の振興を図る活動

インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて提供することができる 子ども 向けの教材の開発

8号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項 機構 は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、同項第1号の施設を一般の利用に供することができる。

12条 (積立金の処分)

1項 機構 は、 通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する 中期目標の期間 以下この項において「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。

2項 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項 機構 は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

13条 (基金)

1項 機構 は、 第11条第1項第7号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 青少年教育指導者その他の青少年教育関係者に対する研修以下この項において「青少年教育指導者等研修」という。及び青少年の団体宿泊訓練その他の青少年に対する研修以下この項において「青少年研 の業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「 助成業務 」という。)の財源をその運用によって得るために基金を設け、 第5条第2項 《2 政府は、必要があると認めるときは、予…》 算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第13条第1項の基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとす 後段の規定により政府が示した金額及び基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2項 通則法 第47条 《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》 による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ 及び 第67条 《財務大臣との協議 主務大臣は、次の場合…》 には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第29条第1項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。 2 第35条の4第1項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするとき。 3 第7号に係る部分に限る。)の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補填の契約があるもの」と読み替えるものとする。

3項 機構 は、基金の運用により生ずる利子その他の運用利益金(以下この条において「 基金の運用利益金 」という。)を、 助成業務 の財源に充てること以外の用途に使用してはならない。ただし、 第11条第1項 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 青少年教育指導者その他の青少年教育関係者に対する研修以下この項において「青少年教育指導者等研修」という。及び青少年の団体宿泊訓練その他の青少年に対する研修以下この項において「青少年研 の業務のうち助成業務以外のもの(以下この項において「 研修等業務 」という。)の遂行上特に必要があるときは、助成業務の遂行に支障のない範囲内で、文部科学大臣の認可を受けて、 基金の運用利益金 研修等業務 の財源に充てることができる。

4項 文部科学大臣は、前項ただし書の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

5項 機構 は、 基金の運用利益金 のうち未使用の部分の額に相当する金額を、 助成業務 の財源に充てるために留保されるべき負債として整理するものとする。

4章 雑則

14条 (主務大臣等)

1項 機構 に係る 通則法 における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

5章 罰則

15条

1項 第9条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

16条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第11条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 青少年教育指導者その他の青少年教育関係者に対する研修以下この項において「青少年教育指導者等研修」という。及び青少年の団体宿泊訓練その他の青少年に対する研修以下この項にお に規定する業務以外の業務を行ったとき。

2号 第12条第1項 《機構は、通則法第29条第2項第1号に規定…》 する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

3号 第13条第2項 《2 通則法第47条及び第67条第7号に係…》 る部分に限る。の規定は、基金の運用について準用する。 この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補填の契約があるもの」と読み替えるものとする。 において準用する 通則法 第47条 《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》 による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ の規定に違反して基金を運用したとき。

4号 第13条第3項 《3 機構は、基金の運用により生ずる利子そ…》 の他の運用利益金以下この条において「基金の運用利益金」という。を、助成業務の財源に充てること以外の用途に使用してはならない。 ただし、第11条第1項の業務のうち助成業務以外のもの以下この項において「研 ただし書の規定により文部科学大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

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