1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、国立研究開発法人物質・材料研究機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 物質・材料科学技術 」とは、物質に関する科学技術であって材料の創製に資することとなるもの及び材料としての物質に関する科学技術をいう。
2項 この法律において「 基盤的 研究開発 」とは、研究及び開発(以下「 研究開発 」という。)であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1号 物質・材料科学技術 に関する共通的な 研究開発
2号 物質・材料科学技術 に関する 研究開発 であって、国の試験研究機関又は研究開発を行う独立行政法人に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするもの
3号 物質・材料科学技術 に関する 研究開発 であって、多数部門の協力を要する総合的なもの
3条 (名称)
1項 この法律及び独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、国立 研究開発 法人物質・材料研究機構とする。
4条 (機構の目的)
1項 国立 研究開発 法人物質・材料研究 機構 (以下「 機構 」という。)は、 物質・材料科学技術 に関する基礎研究及び 基盤的研究開発 等の業務を総合的に行うことにより、物質・材料科学技術の水準の向上を図ることを目的とする。
4条の2 (国立研究開発法人)
1項 機構 は、 通則法
第2条第3項
《3 この法律において「国立研究開発法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って執行することが求められる科学技術に関する試験、研究又は開発以下「研究開発」という。に係るものを主
に規定する国立 研究開発 法人とする。
5条 (事務所)
1項 機構 は、主たる事務所を茨城県に置く。
6条 (資本金)
1項 機構 の資本金は、附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に追加して出資することができる。
3項 機構 は、前項又は附則第6条第1項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
2章 役員及び職員
7条 (役員)
1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2項 機構 に、役員として、理事3人以内を置くことができる。
8条 (理事の職務及び権限等)
1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 機構 の業務を掌理する。
2項 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3項 前項ただし書の場合において、 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
9条 (理事の任期)
1項 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が 通則法
第21条の2第1項
《国立研究開発法人の長の任期は、任命の日か…》
ら、当該任命の日を含む当該国立研究開発法人の第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項及び次項において単に「中長期目標の期間」という。の末日までとする。 ただし、中長期目標の期間が6
の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。
10条 (役員の欠格条項の特例)
1項 通則法
第22条
《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》
職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。
の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、非常勤の理事又は監事となることができる。
11条
1項 通則法
第22条
《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》
職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。
に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
1号 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって 機構 と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2号 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
12条
1項 機構 の理事長の解任に関する 通則法
第23条第1項
《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》
に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立 研究開発 法人物質・材料研究機構法(1999年法律第173号)第11条」とする。
2項 機構 の理事及び監事の解任に関する 通則法
第23条第1項
《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》
に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに国立 研究開発 法人物質・材料研究機構法(1999年法律第173号)第10条及び
第11条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、独立行政法人について準用する。
」とする。
13条 (役員及び職員の秘密保持義務)
1項 機構 の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
14条 (役員及び職員の地位)
1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3章 業務等
15条 (業務の範囲)
1項 機構 は、
第4条
《機構の目的 国立研究開発法人物質・材料…》
研究機構以下「機構」という。は、物質・材料科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発等の業務を総合的に行うことにより、物質・材料科学技術の水準の向上を図ることを目的とする。
の目的を達成するため、次の業務を行う。
1号 物質・材料科学技術 に関する基礎研究及び 基盤的研究開発 を行うこと。
2号 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
3号 機構 の施設及び設備を科学技術に関する 研究開発 を行う者の共用に供すること。
4号 物質・材料科学技術 に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。
5号 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 (2008年法律第63号)
第34条の6第1項
《研究開発独立行政法人のうち、実用化及びこ…》
れによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第3に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところ
の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
6号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
15条の2 (株式等の取得及び保有)
1項 機構 は、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
第34条の5第1項
《研究開発独立行政法人及び国立大学法人等は…》
、成果活用事業者に対し前条第3項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。
及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。
16条 (積立金の処分)
1項 機構 は、 通則法
第35条の4第2項第1号
《2 中長期目標においては、次に掲げる事項…》
について具体的に定めるものとする。 1 中長期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化に
に規定する 中長期目標の期間 (以下この項において「 中長期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第35条の5第1項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における
第15条
《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 物質・材料科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 機構の施設及び設備を科学技術
に規定する業務の財源に充てることができる。
2項 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3項 機構 は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
4章 雑則
17条 (主務大臣等)
5章 罰則
18条
1項 第13条
《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》
及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
19条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第15条
《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 物質・材料科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 機構の施設及び設備を科学技術
に規定する業務以外の業務を行ったとき。
2号 第16条第1項
《機構は、通則法第35条の4第2項第1号に…》
規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に
の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。