国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法《本則》

法番号:1999年法律第176号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 量子科学技術 」とは、量子に関する科学技術をいう。

2項 この法律において「 基盤的 研究開発 」とは、研究及び開発(以下「 研究開発 」という。)であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。

1号 科学技術に関する共通的な 研究開発

2号 科学技術に関する 研究開発 であって、国の試験研究機関又は研究開発を行う独立行政法人(独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。次条において同じ。)に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするもの

3号 科学技術に関する 研究開発 であって、多数部門の協力を要する総合的なもの

3条 (名称)

1項 この法律及び 通則法 の定めるところにより設立される独立行政法人の名称は、国立 研究開発 法人 量子科学技術 研究開発機構とする。

4条 (機構の目的)

1項 国立 研究開発 法人 量子科学技術 研究開発 機構 以下「 機構 」という。)は、量子科学技術に関する基礎研究及び量子に関する 基盤的研究開発 並びに放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発等の業務を総合的に行うことにより、量子科学技術及び放射線に係る医学に関する科学技術の水準の向上を図ることを目的とする。

5条 (国立研究開発法人)

1項 機構 は、 通則法 第2条第3項に規定する国立 研究開発 法人とする。

6条 (事務所)

1項 機構 は、主たる事務所を千葉県に置く。

7条 (資本金)

1項 機構 の資本金は、附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に追加して出資することができる。

3項 機構 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

2章 役員及び職員

8条 (役員)

1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

2項 機構 に、役員として、理事3人以内を置くことができる。

9条 (理事の職務及び権限等)

1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 機構 の業務を掌理する。

2項 通則法 第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

10条 (理事の任期)

1項 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が 通則法 第21条の2第1項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。

11条 (役員の欠格条項の特例)

1項 通則法 第22条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、非常勤の理事又は監事となることができる。

12条

1項 通則法 第22条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

1号 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって 機構 と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

2号 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

13条

1項 機構 の理事長の解任に関する 通則法 第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立 研究開発 法人 量子科学技術 研究開発機構法(1999年法律第176号)第12条」とする。

2項 機構 の理事及び監事の解任に関する 通則法 第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに国立 研究開発 法人 量子科学技術 研究開発機構法(1999年法律第176号)第11条及び 第12条 《 通則法第22条に定めるもののほか、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員 」とする。

14条 (役員及び職員の秘密保持義務)

1項 機構 の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

15条 (役員及び職員の地位)

1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3章 業務等

16条 (業務の範囲)

1項 機構 は、 第4条 《機構の目的 国立研究開発法人量子科学技…》 術研究開発機構以下「機構」という。は、量子科学技術に関する基礎研究及び量子に関する基盤的研究開発並びに放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研 の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 量子科学技術 に関する基礎研究及び量子に関する 基盤的研究開発 を行うこと。

2号 放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する 研究開発 を行うこと。

3号 前2号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。

4号 機構 の施設及び設備を科学技術に関する 研究開発 を行う者の共用に供すること。

5号 量子科学技術 に関する研究者(放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究者を含む。)を養成し、及びその資質の向上を図ること。

6号 量子科学技術 に関する技術者(放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する技術者を含む。)を養成し、及びその資質の向上を図ること。

7号 第2号に掲げる業務として行うもののほか、関係行政機関又は地方公共団体の長が必要と認めて依頼した場合に、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療を行うこと。

8号 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 2008年法律第63号第34条の6第1項 《研究開発独立行政法人のうち、実用化及びこ…》 れによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第3に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところ の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

9号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項 機構 は、前項の業務のほか、 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 1994年法律第78号第5条第1項 《量子科学技術研究開発機構は、この法律の目…》 的を達成するため、特定先端大型研究施設の設置者として、次に掲げる業務を行うものとする。 1 放射光共用施設の建設及び維持管理を行い、並びにこれを研究者等の共用に供すること。 2 放射光専用施設を設置す に規定する業務を行う。

16条の2 (株式等の取得及び保有)

1項 機構 は、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第34条の5第1項 《研究開発独立行政法人及び国立大学法人等は…》 、成果活用事業者に対し前条第3項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。 及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

17条 (積立金の処分)

1項 機構 は、 通則法 第35条の4第2項第1号に規定する 中長期目標の期間 以下この項において「 中長期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第35条の5第1項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における 第16条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 量子科学技術に関する基礎研究及び量子に関する基盤的研究開発を行うこと。 2 放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関 に規定する業務の財源に充てることができる。

2項 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項 機構 は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 雑則

18条 (緊急の必要がある場合の主務大臣の要求)

1項 主務大臣は、原子力災害( 原子力災害対策特別措置法 1999年法律第156号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 原子力災害 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。 2 原子力緊急事態 原子力事業者の原子炉の運転等原子力損 に規定する原子力災害をいう。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、放射線による人体の障害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、 機構 に対し、 第16条第1項 《内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言をした…》 ときは、当該原子力緊急事態に係る緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策以下「緊急事態応急対策等」という。を推進するため、内閣府設置法1999年法律第89号第40条第2項の規定にかかわらず、閣議にかけて に規定する業務のうち必要な業務の実施を求めることができる。

2項 機構 は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

19条 (主務大臣等)

1項 機構 に係るこの法律及び 通則法 における主務大臣は、次のとおりとする。

1号 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、文部科学大臣

2号 第16条第1項 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 量子科学技術に関する基礎研究及び量子に関する基盤的研究開発を行うこと。 2 放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発を に規定する業務のうち、放射線の人体への影響並びに放射線による人体の障害の予防、診断及び治療に係るものに関する事項については、文部科学大臣及び原子力規制委員会

3号 第16条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 量子科学技術に関する基礎研究及び量子に関する基盤的研究開発を行うこと。 2 放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関 に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、文部科学大臣

2項 機構 に係る 通則法 における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

20条 (他の法令の適用)

1項 医療法(1948年法律第205号)第6条及び 看護師等の人材確保の促進に関する法律 1992年法律第86号第13条 《国の開設する病院についての特例 国の開…》 設する病院については、政令で、この章の規定の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。 並びにこれらの規定に基づく政令の規定並びに 生活保護法 1950年法律第144号第49条 《医療機関の指定 厚生労働大臣は、国の開…》 設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関 の規定の適用については、 機構 は、国とみなす。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

21条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

1項 国家公務員宿舎法 1949年法律第117号)の規定は、 機構 の役員及び職員には、適用しない。

5章 罰則

22条

1項 第14条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

23条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第16条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 量子科学技術に関する基礎研究及び量子に関する基盤的研究開発を行うこと。 2 放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関 に規定する業務以外の業務を行ったとき。

2号 第17条第1項 《機構は、通則法第35条の4第2項第1号に…》 規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

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