1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、独立行政法人国立美術館の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
2条 (名称)
1項 この法律及び独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立美術館とする。
3条 (国立美術館の目的)
1項 独立行政法人 国立美術館 (以下「 国立美術館 」という。)は、美術館を設置して、美術(映画を含む。以下同じ。)に関する作品その他の資料を収集し、保管して公衆の観覧に供するとともに、これに関連する調査及び研究並びに教育及び普及の事業等を行うことにより、芸術その他の文化の振興を図ることを目的とする。
3条の2 (中期目標管理法人)
1項 国立美術館 は、 通則法
第2条第2項
《2 この法律において「中期目標管理法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務
に規定する中期目標管理法人とする。
4条 (事務所)
1項 国立美術館 は、主たる事務所を東京都に置く。
5条 (資本金)
1項 国立美術館 の資本金は、附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 国立美術館 に追加して出資することができる。
3項 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物(第5項において「 土地等 」という。)を出資の目的として、 国立美術館 に追加して出資することができる。
4項 国立美術館 は、前2項又は附則第6条第1項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
5項 第3項の規定により政府が出資の目的とする 土地等 の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
2章 役員及び職員
6条 (役員)
1項 国立美術館 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2項 国立美術館 に、役員として、理事3人以内を置くことができる。
7条 (理事の職務及び権限等)
1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 国立美術館 の業務を掌理する。
2項 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3項 前項ただし書の場合において、 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
8条 (理事の任期)
1項 理事の任期は、4年とする。
9条 (役員の欠格条項の特例)
1項 通則法
第22条
《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》
職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。
の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。
2項 国立美術館 の非常勤の理事及び監事の解任に関する 通則法
第23条第1項
《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》
に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び 独立行政法人国立美術館法
第9条第1項
《通則法第22条の規定にかかわらず、教育公…》
務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。
」とする。
10条 (役員及び職員の地位)
1項 国立美術館 の役員及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3章 業務等
11条 (業務の範囲)
1項 国立美術館 は、
第3条
《国立美術館の目的 独立行政法人国立美術…》
館以下「国立美術館」という。は、美術館を設置して、美術映画を含む。以下同じ。に関する作品その他の資料を収集し、保管して公衆の観覧に供するとともに、これに関連する調査及び研究並びに教育及び普及の事業等を
の目的を達成するため、次の業務を行う。
1号 美術館を設置すること。
2号 美術に関する作品その他の資料を収集し、保管して公衆の観覧に供すること。
3号 前号の業務に関連する調査及び研究を行うこと。
4号 第2号の業務に関連する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。
5号 第2号の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の事業を行うこと。
6号 第1号の美術館を芸術その他の文化の振興を目的とする事業の利用に供すること。
7号 第2号から第5号までの業務に関し、美術館その他これに類する施設の職員に対する研修を行うこと。
8号 第2号から第5号までの業務に関し、美術館その他これに類する施設の求めに応じて援助及び助言を行うこと。
9号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
12条 (積立金の処分)
1項 国立美術館 は、 通則法
第29条第2項第1号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に規定する 中期目標の期間 (以下この項において「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
2項 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3項 国立美術館 は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
13条 (美術に関する作品の処分等の制限)
1項 文部科学大臣は、 国立美術館 がその所有する美術に関する作品( 通則法
第30条第2項第5号
《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含
に規定する財産若しくは同項第6号に規定する重要な財産、通則法第46条の2第1項に規定する政府出資等に係る不要財産又は通則法第48条に規定する重要な財産であるものに限る。以下この条において同じ。)を譲渡し、又は担保に供しようとする場合においては、当該譲渡又は担保としての提供が当該美術に関する作品の保存及び活用に資することとなると認められるときでなければ、通則法第30条第1項、第46条の2第1項若しくは第2項又は第48条の認可をしてはならない。
4章 雑則
14条 (主務大臣等)
5章 罰則
15条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 国立美術館 の役員は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第11条
《業務の範囲 国立美術館は、第3条の目的…》
を達成するため、次の業務を行う。 1 美術館を設置すること。 2 美術に関する作品その他の資料を収集し、保管して公衆の観覧に供すること。 3 前号の業務に関連する調査及び研究を行うこと。 4 第2号の
に規定する業務以外の業務を行ったとき。
2号 第12条第1項
《国立美術館は、通則法第29条第2項第1号…》
に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相
の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。