独立行政法人国立文化財機構法《附則》

法番号:1999年法律第178号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。

2条 (職員の引継ぎ等)

1項 国立博物館の成立の際現に文部科学省の機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、国立博物館の成立の日において、国立博物館の相当の職員となるものとする。

3条

1項 国立博物館の成立の際現に前条の政令で定める機関の職員である者のうち、国立博物館の成立の日において引き続き国立博物館の職員となったもの(次条において「 引継職員 」という。)であって、国立博物館の成立の日の前日において文部科学大臣又はその委任を受けた者から 児童手当法 1971年法律第73号第7条第1項 《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》 項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、国立博物館の成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、 第7条第1項 《理事は、理事長の定めるところにより、理事…》 長を補佐して機構の業務を掌理する。 若しくは 第8条第1項 《理事の任期は、4年とする。…》 の給付(以下この条において「 特例給付等 」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は 特例給付等 の支給に関しては、国立博物館の成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、国立博物館の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

4条 (国立博物館の職員となる者の職員団体についての経過措置)

1項 国立博物館の成立の際現に存する 国家公務員法 1947年法律第120号第108条の2第1項 《この法律において「職員団体」とは、職員が…》 その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が 引継職員 であるものは、国立博物館の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(1948年法律第257号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

2項 前項の規定により法人である労働組合となったものは、国立博物館の成立の日から起算して60日を経過する日までに、 労働組合法 1949年法律第174号第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 及び 第5条第2項 《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》 規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱 の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

3項 第1項の規定により労働組合となったものについては、国立博物館の成立の日から起算して60日を経過する日までは、 労働組合法 第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

5条 (権利義務の承継等)

1項 国立博物館の成立の際、 第11条第1項 《機構の役員及び職員は、刑法1907年法律…》 第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、国立博物館の成立の時において国立博物館が承継する。

2項 前項の規定により国立博物館が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から国立博物館に対し出資されたものとする。

3項 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、国立博物館の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

6条

1項 前条に規定するもののほか、政府は、国立博物館の成立の時において現に建設中の建物等(建物及びその建物に附属する工作物をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものを国立博物館に追加して出資するものとする。

2項 前項の規定により政府が出資の目的とする建物等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

3項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

7条 (国有財産の無償使用)

1項 文部科学大臣は、国立博物館の成立の際現に附則第2条の政令で定める機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、国立博物館の用に供するため、国立博物館に無償で使用させることができる。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、国立博物館の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年5月26日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年6月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、附則第10条第3項及び第4項並びに 第14条 《有形文化財の処分等の制限 文部科学大臣…》 は、機構がその所有する有形文化財通則法第30条第2項第5号に規定する財産若しくは同項第6号に規定する重要な財産、通則法第46条の2第1項に規定する政府出資等に係る不要財産又は通則法第48条に規定する重 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (職員の引継ぎ等)

1項

2項 この法律の施行の際現に独立行政法人国立特殊教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立国語研究所、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人物質・材料研究 機構 、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立博物館及び独立行政法人文化財研究所の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、引き続きそれぞれの独立行政法人(独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターにあっては、独立行政法人国立青少年教育振興機構)の職員となるものとする。

3条

1項

2項 前条第2項の規定により独立行政法人国立特殊教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立青少年教育振興 機構 、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立国語研究所、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立博物館及び独立行政法人文化財研究所(以下「 施行日後の研究所等 」という。)の職員となった者に対する 国家公務員法 第82条第2項 《職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属す…》 る国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者以下この項において「特別職国家公務員等」という。と の規定の適用については、当該 施行日後の研究所等 の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条第2項の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同法第82条第2項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

4条

1項

4項 附則第2条第2項の規定により 施行日後の研究所等 の職員となる者に対しては、退職手当法に基づく退職手当は、支給しない。

5項 施行日後の研究所等 は、前項の規定の適用を受けた当該施行日後の研究所等の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の退職手当法第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を当該施行日後の研究所等の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

6項 施行日の前日に独立行政法人国立特殊教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立国語研究所、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人物質・材料研究 機構 、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立博物館及び独立行政法人文化財研究所(以下「 施行日前の研究所等 」という。)の職員として在職する者が、附則第2条第2項の規定により引き続いて 施行日後の研究所等 の職員となり、かつ、引き続き当該施行日後の研究所等(独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律(2015年法律第51号)による改正前の国立研究開発法人放射線医学総合研究所法(1999年法律第176号)第2条の国立研究開発法人放射線医学総合研究所及び国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構並びに独立行政法人国立文化財機構を含む。以下この項において同じ。)の職員として在職した後引き続いて退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合におけるその者の退職手当法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該施行日後の研究所等の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該施行日後の研究所等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

7項 施行日後の研究所等 は、施行日の前日に 施行日前の研究所等 の職員として在職し、附則第2条第2項の規定により引き続いて施行日後の研究所等の職員となった者のうち施行日から 雇用保険法 1974年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該施行日後の研究所等を退職したものであって、その退職した日まで当該施行日前の研究所等の職員として在職したものとしたならば退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

5条 (退職手当法の適用に関する経過措置)

1項 施行日前に 施行日前の研究所等 を退職した者の退職手当について 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律(2008年法律第95号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の退職手当法(以下この条において「 旧退職手当法 」という。)第12条の二及び第12条の3の規定の適用については、独立行政法人国立特殊教育総合研究所を退職した者にあっては独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の、独立行政法人大学入試センターを退職した者にあっては独立行政法人大学入試センターの、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターを退職した者にあっては独立行政法人国立青少年教育振興 機構 の、独立行政法人国立女性教育会館を退職した者にあっては独立行政法人国立女性教育会館の、独立行政法人国立国語研究所を退職した者にあっては大学共同利用機関法人人間文化研究機構の、独立行政法人国立科学博物館を退職した者にあっては独立行政法人国立科学博物館の、独立行政法人物質・材料研究機構を退職した者にあっては国立研究開発法人物質・材料研究機構の、独立行政法人防災科学技術研究所を退職した者にあっては国立研究開発法人防災科学技術研究所の、独立行政法人放射線医学総合研究所を退職した者にあっては国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の、独立行政法人国立美術館を退職した者にあっては独立行政法人国立美術館の、独立行政法人国立博物館及び独立行政法人文化財研究所を退職した者にあっては独立行政法人国立文化財機構の長は、 旧退職手当法 第12条の2第1項に規定する各省各庁の長等とみなす。

6条 (労働組合についての経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 施行日前の研究所等 に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(1948年法律第257号。次条において「 特労法 」という。)第4条第2項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第2条第2項の規定により 施行日後の研究所等 の職員となる者であるもの(以下この項において「 旧労働組合 」という。)は、この法律の施行の際 労働組合法 1949年法律第174号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、 旧労働組合 が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

2項 前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日から起算して60日を経過する日までに、 労働組合法 第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 及び 第5条第2項 《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》 規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱 の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

3項 第1項の規定により 労働組合法 の適用を受ける労働組合となったものについては、施行日から起算して60日を経過する日までは、同法第2条ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

7条 (不当労働行為の申立て等についての経過措置)

1項 施行日前に 特労法 第18条の規定に基づき 施行日前の研究所等 がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している 施行日前の研究所等 とその職員に係る 特労法 の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第3章( 第12条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 博物館を設置すること。 2 有形文化財を収集し、保管して公衆の観覧に供すること。 3 前号の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の事業を行うこと 及び 第16条 《他の法律の適用の特例 機構は、銃砲刀剣…》 類所持等取締法1958年法律第6号第3条第1項第2号及び第2号の2に係る部分に限る。の規定の適用については、国とみなす。 この場合において、同項第2号及び第2号の二中「職員」とあるのは、「役員又は職員 の規定を除く。及び第6章に規定する事項については、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及び附則第9条第9項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第11条 《役員及び職員の地位 機構の役員及び職員…》 は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年6月21日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、附則第3条第2項及び第3項、 第5条 《資本金 機構の資本金は、附則第2項及び…》 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律2007年法律第7号附則第3条第1項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額 並びに 第9条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条の…》 規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。 2 機構の非常勤の理事及び監事の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とある の規定は、公布の日から施行する。

2条 (研究所の解散等)

1項 独立行政法人文化財 研究所 以下「 研究所 」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において独立行政法人国立文化財 機構 以下「 機構 」という。)が承継する。

2項 この法律の施行の際現に 研究所 が有する権利のうち、 機構 がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。

3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 研究所 の2006年4月1日に始まる事業年度に係る独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下この条において「 通則法 」という。第38条 《財務諸表等 独立行政法人は、毎事業年度…》 、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認 の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、 機構 が行うものとする。

5項 研究所 の2006年4月1日に始まる事業年度における業務の実績については、 機構 が評価を受けるものとする。この場合において、 通則法 第32条第3項 《3 第1項の評価は、同項第1号、第2号又…》 は第3号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。 この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査 の規定による通知及び勧告は、機構に対してなされるものとする。

6項 研究所 の2006年4月1日に始まる事業年度における利益及び損失の処理については、 機構 が行うものとする。

7項 機構 のこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)を含む 中期目標の期間 通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する中期目標の期間をいう。以下この条において同じ。)に係る通則法第33条の規定による事業報告書の提出及び公表については、 研究所 施行日 の前日を含む中期目標の期間に係る同条の事業報告書に記載すべき事項を含めて行うものとする。

8項 機構 施行日 を含む 中期目標の期間 における業務の実績についての 通則法 第34条第1項の規定による評価については、 研究所 の施行日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を考慮して行うものとする。

9項 第6項の規定による処理において、 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 及び第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、 施行日 の前日において 研究所 中期目標の期間 が終了したものとして、 機構 が行うものとする。この場合において、附則第6条の規定による廃止前の独立行政法人文化財研究所法(1999年法律第179号。次条第1項において「 旧文化財研究所法 」という。)第13条の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、同条第1項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人国立文化財機構の独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(2007年法律第7号)の施行の日を含む」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における 独立行政法人国立文化財機構法 1999年法律第178号第12条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 博物館を設置すること。 2 有形文化財を収集し、保管して公衆の観覧に供すること。 3 前号の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の事業を行うこと 」とする。

10項 第1項の規定により 研究所 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

3条 (機構への出資)

1項 前条第1項の規定により 機構 研究所 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(同条第9項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される 旧文化財研究所法 第13条第1項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

2項 前項に規定する資産の価額は、 施行日 現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

3項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

4条 (研究所の職員から引き続き機構の職員となった者の退職手当の取扱いに関する経過措置)

1項 機構 は、 施行日 の前日に 研究所 の職員として在職する者(独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(2006年法律第24号。以下この条において「 整備法 」という。)附則第4条第4項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続いて機構の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が 整備法 の施行の日以後に研究所を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

2項 施行日 の前日に 研究所 の職員として在職する者( 整備法 附則第4条第4項の規定の適用を受けた者に限る。)が、引き続いて 機構 の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて 国家公務員退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の整備法の施行の日以後の研究所の職員としての在職期間及び機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が整備法の施行の日以後に研究所又は機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

5条 (国有財産の無償使用)

1項 文部科学大臣は、この法律の施行の際現に 研究所 に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、 機構 の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。

6条 (独立行政法人文化財研究所法の廃止)

1項 独立行政法人文化財 研究所 法は、廃止する。

7条 (独立行政法人文化財研究所法の廃止に伴う経過措置)

1項 研究所 の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、 施行日 以後も、なお従前の例による。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2008年12月26日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2009年3月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、独立行政法人国立文化…》 財機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。 の規定、 第2条 《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立文化財機構とする。第1号に係る部分に限る。)の規定、次条第1項から第3項まで及び第5項から第9項までの規定(独立行政法人 国立国語研究所 以下「 国立国語 研究所 」という。)に係る部分に限る。)、同条第10項の規定、同条第12項の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第3条第1項の規定、附則第6条第1項及び第2項の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第10条の規定、附則第11条の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第15条の規定、附則第16条の規定( 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)別表第3の改正規定中独立行政法人国立国語研究所の項を削る部分に限る。)、附則第19条の規定、附則第20条の規定( 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)第4条のうち 船員保険法 1939年法律第73号)別表第1の改正規定中独立行政法人国立国語研究所の項を削る部分に限る。並びに附則第22条の規定2009年10月1日

附 則(2010年5月28日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

34条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

35条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第12条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 2 第13条第1項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合にお 及び第30条の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2015年7月8日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2024年5月29日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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