独立行政法人農林水産消費安全技術センター法《附則》

法番号:1999年法律第183号

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、 第10条第2項 《2 センターは、前項の業務のほか、次の業…》 務を行う。 1 日本農林規格等に関する法律第35条第2項第6号及び第55条第1項第5号の規定による検査及び質問並びに同法第66条第1項から第5項までの規定による立入検査及び質問 2 食品表示法第9条第 及び附則第8条から 第11条 《積立金の処分 センターは、毎事業年度に…》 係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認を受けた金額を、翌事業年度に係る通則法第35条の10 までの規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (職員の引継ぎ等)

1項 センター の成立の際現に農林水産省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、センターの成立の日において、センターの相当の職員となるものとする。

3条

1項 センター の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、センターの成立の日において引き続きセンターの職員となったもの(次条において「 引継職員 」という。)であって、センターの成立の日の前日において農林水産大臣又はその委任を受けた者から 児童手当法 1971年法律第73号第7条第1項 《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》 項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、センターの成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、 第7条第1項 《センターに、役員として、その長である理事…》 及び監事2人を置く。 若しくは 第8条第1項 《理事は、理事長の定めるところにより、理事…》 長を補佐してセンターの業務を掌理する。 の給付(以下この条において「 特例給付等 」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は 特例給付等 の支給に関しては、センターの成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、センターの成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

4条 (センターの職員となる者の職員団体についての経過措置)

1項 センター の成立の際現に存する 国家公務員法 1947年法律第120号第108条の2第1項 《この法律において「職員団体」とは、職員が…》 その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が 引継職員 であるものは、センターの成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(1948年法律第257号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

2項 前項の規定により法人である労働組合となったものは、 センター の成立の日から起算して60日を経過する日までに、 労働組合法 1949年法律第174号第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 及び 第5条第2項 《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》 規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱 の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

3項 第1項の規定により労働組合となったものについては、 センター の成立の日から起算して60日を経過する日までは、 労働組合法 第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

5条 (権利義務の承継等)

1項 センター の成立の際、 第10条 《業務の範囲 センターは、第3条の目的を…》 達成するため、次の業務を行う。 1 農林水産物、飲食料品酒類を除く。以下同じ。及び油脂の品質及び表示に関する調査及び分析並びにこれらに関する情報の提供を行うこと。 2 前号に掲げるもののほか、農林水産 に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、センターの成立の時においてセンターが承継する。

2項 前項の規定により センター が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府からセンターに対し出資されたものとする。

3項 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、 センター の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

6条 (国有財産の無償使用)

1項 国は、 センター の成立の際現に附則第2条に規定する政令で定める部局又は機関に使用されている国有財産( 国有財産法 1948年法律第73号第2条第1項 《この法律において国有財産とは、国の負担に…》 おいて国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び に規定する国有財産をいう。)であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、センターの用に供するため、センターに無償で使用させることができる。

6条の2 (業務の特例)

1項 センター は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第67号。以下「 2005年改正法 」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日までの間、 第10条 《業務の範囲 センターは、第3条の目的を…》 達成するため、次の業務を行う。 1 農林水産物、飲食料品酒類を除く。以下同じ。及び油脂の品質及び表示に関する調査及び分析並びにこれらに関する情報の提供を行うこと。 2 前号に掲げるもののほか、農林水産 に規定する業務のほか、 2005年改正法 附則第4条第1項の規定による日本農林規格による農林物資の格付(格付の表示を含む。)に関する業務及びこれに附帯する業務を行う。

2項 センター は、 第10条 《業務の範囲 センターは、第3条の目的を…》 達成するため、次の業務を行う。 1 農林水産物、飲食料品酒類を除く。以下同じ。及び油脂の品質及び表示に関する調査及び分析並びにこれらに関する情報の提供を行うこと。 2 前号に掲げるもののほか、農林水産 及び前項に規定する業務のほか、 2005年改正法 附則第6条第1項若しくは第2項、 第7条第1項 《センターに、役員として、その長である理事…》 及び監事2人を置く。 又は 第8条第1項 《理事は、理事長の定めるところにより、理事…》 長を補佐してセンターの業務を掌理する。 の規定によりなおその効力を有するものとされる2005年改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第20条の2第1項の規定による立入検査を行う。

3項 センター が前2項に規定する業務を行う場合における 第11条第1項 《センターは、毎事業年度に係る通則法第44…》 条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認を受けた金額を、翌事業年度に係る通則法第35条の10第1項の認可を受 及び 第14条第1号 《第14条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をしたセンターの役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第10条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 2 第11条第1項の規定により農林水産大臣の承認を受けなければなら の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは「前条並びに附則第6条の2第1項及び第2項」と、同号中「 第10条 《業務の範囲 センターは、第3条の目的を…》 達成するため、次の業務を行う。 1 農林水産物、飲食料品酒類を除く。以下同じ。及び油脂の品質及び表示に関する調査及び分析並びにこれらに関する情報の提供を行うこと。 2 前号に掲げるもののほか、農林水産 」とあるのは「 第10条 《業務の範囲 センターは、第3条の目的を…》 達成するため、次の業務を行う。 1 農林水産物、飲食料品酒類を除く。以下同じ。及び油脂の品質及び表示に関する調査及び分析並びにこれらに関する情報の提供を行うこと。 2 前号に掲げるもののほか、農林水産 並びに附則第6条の2第1項及び第2項」とする。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第6条 《資本金 センターの資本金は、附則第5条…》 第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに追加して出資することができる。 3 センターは、前項の までに定めるもののほか、 センター の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年5月26日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年6月1日から施行する。

附 則(2003年6月18日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2005年6月22日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第20条の規定公布の日

19条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

20条 (政令への委任)

1項 附則第2条から第16条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年3月30日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、附則第4条第2項及び第3項、 第5条 《事務所 センターは、主たる事務所を埼玉…》 県に置く。第7条第2項 《2 センターに、役員として、理事4人以内…》 を置くことができる。 並びに第22条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (職員の引継ぎ)

1項 この法律の施行の際現に独立行政法人 肥飼料検査所 以下「 肥飼料検査所 」という。及び独立行政法人 農薬検査所 以下「 農薬検査所 」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)において、独立行政法人 農林水産消費安全技術センター 以下「 農林水産消費安全技術 センター 」という。)の相当の職員となるものとする。

3条 (肥飼料検査所等の解散等)

1項 肥飼料検査所 及び 農薬検査所 以下「 肥飼料検査所等 」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において 農林水産消費安全技術センター が承継する。

2項 この法律の施行の際現に 肥飼料検査所 等が有する権利のうち、 農林水産消費安全技術センター がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。

3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 肥飼料検査所 等の2007年3月31日に終わる事業年度における業務の実績についての独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。第32条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、…》 当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお の規定による評価は、 農林水産消費安全技術センター が受けるものとする。この場合において、同条第3項の規定による通知及び勧告は、農林水産消費安全技術センターに対してなされるものとする。

5項 農林水産消費安全技術センター 施行日 を含む中期目標の期間( 通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する中期目標の期間をいう。以下同じ。)に係る通則法第33条の規定による事業報告書の提出及び公表は、 肥飼料検査所 等の施行日の前日を含む中期目標の期間に係る同条の事業報告書に記載すべき事項を含めて行うものとする。

6項 農林水産消費安全技術センター 施行日 を含む中期目標の期間における業務の実績についての 通則法 第34条第1項の規定による評価は、 肥飼料検査所 等の施行日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を考慮して行うものとする。

7項 肥飼料検査所 等の2007年3月31日に終わる事業年度に係る 通則法 第38条 《財務諸表等 独立行政法人は、毎事業年度…》 、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認 及び 第39条 《会計監査人の監査 独立行政法人その資本…》 の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査 の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、 農林水産消費安全技術センター が行うものとする。

8項 肥飼料検査所 等の2007年3月31日に終わる事業年度における 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 及び第2項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、 農林水産消費安全技術センター が行うものとする。

9項 前項の規定による処理において、 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 及び第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、 施行日 の前日において 肥飼料検査所 等の中期目標の期間が終了したものとして、 農林水産消費安全技術センター が行うものとする。この場合において、附則第9条の規定による廃止前の独立行政法人肥飼料検査所法(1999年法律第186号。以下この項及び次条第1項において「 旧肥飼料検査所法 」という。)第11条及び附則第9条の規定による廃止前の独立行政法人 農薬検査所 法(1999年法律第187号。以下この項及び次条第1項において「 旧農薬検査所法 」という。)第11条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、 旧肥飼料検査所法 第11条第1項及び 旧農薬検査所法 第11条第1項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人農林水産消費安全技術センターの独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術 センター 及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律(2007年法律第8号)の施行の日を含む」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法 1999年法律第183号第10条 《業務の範囲 センターは、第3条の目的を…》 達成するため、次の業務を行う。 1 農林水産物、飲食料品酒類を除く。以下同じ。及び油脂の品質及び表示に関する調査及び分析並びにこれらに関する情報の提供を行うこと。 2 前号に掲げるもののほか、農林水産 並びに附則第6条の2第1項及び第2項」とする。

10項 第1項の規定により 肥飼料検査所 等が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

4条 (農林水産消費安全技術センターへの出資)

1項 前条第1項の規定により 農林水産消費安全技術センター 肥飼料検査所 等の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、農林水産消費安全技術センターが承継する資産の価額(同条第9項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される 旧肥飼料検査所法 第11条第1項又は 旧農薬検査所法 第11条第1項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から農林水産消費安全技術センターに対し出資されたものとする。この場合において、農林水産消費安全技術センターは、その額により資本金を増加するものとする。

2項 前項に規定する資産の価額は、 施行日 現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

3項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

5条 (農林水産消費安全技術センターによる国有財産の無償使用)

1項 国は、この法律の施行の際現に 肥飼料検査所 に使用されている国有財産( 国有財産法 1948年法律第73号第2条第1項 《この法律において国有財産とは、国の負担に…》 おいて国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び に規定する国有財産をいう。)であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、 農林水産消費安全技術センター の用に供するため、農林水産消費安全技術センターに無償で使用させることができる。

9条 (独立行政法人肥飼料検査所法等の廃止)

1項 次に掲げる法律は、廃止する。

1号 独立行政法人 肥飼料検査所

2号 独立行政法人 農薬検査所

3号 独立行政法人林木育種 センター

21条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及び附則第10条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

22条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2008年6月18日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2009年6月5日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 2009年法律第48号)の施行の日から施行する。

附 則(2013年6月28日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第18条の規定については、公布の日から施行する。

17条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2017年6月23日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第8条の規定は、公布の日から施行する。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年6月15日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年11月27日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月4日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

13条 (調整規定)

1項 施行日 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 令和元年法律第57号)の施行の日前である場合には、前条第4号中「 第10条第2項第4号 《2 センターは、前項の業務のほか、次の業…》 務を行う。 1 日本農林規格等に関する法律第35条第2項第6号及び第55条第1項第5号の規定による検査及び質問並びに同法第66条第1項から第5項までの規定による立入検査及び質問 2 食品表示法第9条第 」とあるのは、「 第10条第2項第3号 《2 センターは、前項の業務のほか、次の業…》 務を行う。 1 日本農林規格等に関する法律第35条第2項第6号及び第55条第1項第5号の規定による検査及び質問並びに同法第66条第1項から第5項までの規定による立入検査及び質問 2 食品表示法第9条第 」とする。

附 則(2022年5月25日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。