独立行政法人家畜改良センター法《本則》

法番号:1999年法律第185号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、独立行政法人家畜改良センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人家畜改良センターとする。

3条 (センターの目的)

1項 独立行政法人家畜改良 センター 以下「 センター 」という。)は、家畜の改良及び増殖並びに飼養管理の改善、飼料作物の増殖に必要な種苗の生産及び配布等を行うことにより、優良な家畜の普及及び飼料作物の優良な種苗の供給の確保を図ることを目的とする。

3条の2 (中期目標管理法人)

1項 センター は、 通則法 第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する中期目標管理法人とする。

4条 (事務所)

1項 センター は、主たる事務所を福島県に置く。

5条 (資本金)

1項 センター の資本金は、附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 センター に追加して出資することができる。

3項 センター は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

2章 役員及び職員

6条 (役員)

1項 センター に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

2項 センター に、役員として、理事4人以内を置くことができる。

7条 (理事の職務及び権限等)

1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して センター の業務を掌理する。

2項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

8条 (理事の任期)

1項 理事の任期は、2年とする。

9条 (役員及び職員の秘密保持義務)

1項 センター の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

10条 (役員及び職員の地位)

1項 センター の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3章 業務等

11条 (業務の範囲)

1項 センター は、 第3条 《センターの目的 独立行政法人家畜改良セ…》 ンター以下「センター」という。は、家畜の改良及び増殖並びに飼養管理の改善、飼料作物の増殖に必要な種苗の生産及び配布等を行うことにより、優良な家畜の普及及び飼料作物の優良な種苗の供給の確保を図ることを目 の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 家畜、家きん及びみつばちの改良及び増殖並びに飼養管理の改善を行うこと。

2号 種畜、種きん、種卵、種ばち、家畜人工授精用精液及び家畜受精卵の配布並びに種畜の貸付けを行うこと。

3号 飼料作物の増殖に必要な種苗の生産及び配布を行うこと。

4号 飼料作物の種苗の検査を行うこと。

5号 前各号の業務に関する調査及び研究、講習並びに指導を行うこと。

6号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項 センター は、前項の業務のほか、次の業務を行う。

1号 家畜改良増殖法 1950年法律第209号第35条の2第1項 《農林水産大臣は、前条第1項の場合において…》 必要があると認めるときは、センターに、畜舎、家畜人工授精所その他家畜人工授精若しくは家畜受精卵移植を行う場所に立ち入らせ、関係者に質問させ、家畜若しくは種付台帳、家畜人工授精簿、譲渡等記録簿その他必要 の規定による立入り、質問、検査及び収去

2号 種苗法 1998年法律第83号第63条第1項 《農林水産大臣は、必要があると認めるときは…》 、農林水産省令で定める区分により、研究機構又は独立行政法人家畜改良センター以下「研究機構等」という。に、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させることができる。 ただし、時価によってその の規定による集取

3号 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 2003年法律第97号第32条第1項 《農林水産大臣、経済産業大臣又は厚生労働大…》 臣は、前条第1項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人水産研究 の規定による立入り、質問、検査及び収去

4号 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 2003年法律第72号第20条 《独立行政法人家畜改良センターへの委任 …》 農林水産大臣は、独立行政法人家畜改良センターに、第2章及び第3章に規定する事務のうち政令で定める事務の全部又は一部を行わせることができる。 の政令で定める事務

12条 (積立金の処分)

1項 センター は、 通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する 中期目標の期間 以下この項において「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。

2項 農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項 センター は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 雑則

13条 (主務大臣等)

1項 センター に係る 通則法 における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。

5章 罰則

14条

1項 第9条 《役員及び職員の秘密保持義務 センターの…》 役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

15条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした センター の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第11条 《業務の範囲 センターは、第3条の目的を…》 達成するため、次の業務を行う。 1 家畜、家きん及びみつばちの改良及び増殖並びに飼養管理の改善を行うこと。 2 種畜、種きん、種卵、種ばち、家畜人工授精用精液及び家畜受精卵の配布並びに種畜の貸付けを行 に規定する業務以外の業務を行ったとき。

2号 第12条第1項 《センターは、通則法第29条第2項第1号に…》 規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当 の規定により農林水産大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

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