1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、第10条第2項及び附則第7条から
第10条
《役員及び職員の地位 センターの役員及び…》
職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
までの規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (職員の引継ぎ等)
1項 センター の成立の際現に農林水産省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、センターの成立の日において、センターの相当の職員となるものとする。
1項 センター の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、センターの成立の日において引き続きセンターの職員となったもの(次条において「 引継職員 」という。)であって、センターの成立の日の前日において農林水産大臣又はその委任を受けた者から 児童手当法 (1971年法律第73号)
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、センターの成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、
第7条第1項
《理事は、理事長の定めるところにより、理事…》
長を補佐してセンターの業務を掌理する。
若しくは
第8条第1項
《理事の任期は、2年とする。…》
の給付(以下この条において「 特例給付等 」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は 特例給付等 の支給に関しては、センターの成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、センターの成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
4条 (センターの職員となる者の職員団体についての経過措置)
1項 センター の成立の際現に存する 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第108条の2第1項
《この法律において「職員団体」とは、職員が…》
その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。
に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が 引継職員 であるものは、センターの成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(1948年法律第257号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2項 前項の規定により法人である労働組合となったものは、 センター の成立の日から起算して60日を経過する日までに、 労働組合法 (1949年法律第174号)
第2条
《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》
労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇
及び
第5条第2項
《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》
規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱
の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3項 第1項の規定により労働組合となったものについては、 センター の成立の日から起算して60日を経過する日までは、 労働組合法 第2条
《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》
労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇
ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
5条 (権利義務の承継等)
1項 センター の成立の際、
第10条
《役員及び職員の地位 センターの役員及び…》
職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、センターの成立の時においてセンターが承継する。
2項 前項の規定により センター が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府からセンターに対し出資されたものとする。
3項 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、 センター の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、 センター の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、附則第9条第2項及び第3項、第17条第2項並びに第23条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (職員の引継ぎ等)
1項
2項 この法律の施行の際現に独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人水産総合研究 センター 、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人森林総合研究所の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、 施行日 において、引き続きそれぞれの独立行政法人(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構にあっては、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構)の職員となるものとする。
1項 前条の規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人水産総合研究 センター 、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人森林総合研究所(以下「 施行日後の研究機構等 」という。)の職員となった者に対する 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第82条第2項
《職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属す…》
る国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者以下この項において「特別職国家公務員等」という。と
の規定の適用については、当該 施行日 後の研究機構等の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
1項 附則第2条の規定により 施行日 後の研究機構等の職員となる者に対しては、 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。
2項 施行日 後の研究機構等は、前項の規定の適用を受けた当該施行日後の研究機構等の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の 国家公務員退職手当法 第2条第1項
《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》
に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法
に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を当該施行日後の研究機構等の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3項 施行日 の前日の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所、独立行政法人食品総合研究所、独立行政法人水産総合研究 センター 、独立行政法人さけ・ます資源管理センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人森林総合研究所(以下「 施行日前の研究機構等 」という。)に職員として在職する者が、附則第2条の規定により引き続いて施行日後の研究機構等の職員となり、かつ、引き続き当該施行日後の研究機構等(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(2015年法律第70号。以下この項において「 2015年整備法 」という。)第2条の規定による改正前の国立研究開発法人水産総合研究センター法(1999年法律第199号)第2条の国立研究開発法人水産総合研究センター及び国立研究開発法人水産研究・教育機構、 2015年整備法 附則第2条第1項の規定により解散した旧国立研究開発法人農業生物資源研究所、同項の規定により解散した旧国立研究開発法人農業環境技術研究所、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター並びに 森林法 等の一部を改正する法律(2016年法律第44号)第5条の規定による改正前の国立研究開発法人森林総合研究所法(1999年法律第198号)第2条の国立研究開発法人森林総合研究所及び国立研究開発法人森林研究・整備機構を含む。以下この項において同じ。)の職員として在職した後引き続いて 国家公務員退職手当法 第2条第1項
《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》
に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法
に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該施行日後の研究機構等の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該施行日後の研究機構等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4項 施行日 後の研究機構等は、施行日の前日に施行日前の研究機構等の職員として在職し、附則第2条の規定により引き続いて施行日後の研究機構等の職員となった者のうち施行日から 雇用保険法 (1974年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該施行日後の研究機構等を退職したものであって、その退職した日まで当該施行日前の研究機構等の職員として在職したものとしたならば 国家公務員退職手当法 第10条
《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》
定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第
の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
5条 (国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前に施行日前の研究機構等を退職した者の退職手当について 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律(2008年法律第95号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の 国家公務員退職手当法 第12条
《懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の…》
支給制限 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を
の二及び第12条の3の規定の適用については、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人種苗管理 センター 、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人農業工学研究所及び独立行政法人食品総合研究所を退職した者にあっては国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人さけ・ます資源管理センター及び独立行政法人水産大学校を退職した者にあっては国立研究開発法人水産研究・教育機構の、独立行政法人家畜改良センターを退職した者にあっては独立行政法人家畜改良センターの、独立行政法人国際農林水産業研究センターを退職した者にあっては国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの、独立行政法人森林総合研究所及び独立行政法人林木育種センターを退職した者にあっては国立研究開発法人森林研究・整備機構の理事長は、同法第12条の2第1項に規定する各省各庁の長等とみなす。
6条 (労働組合についての経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(1948年法律第257号。次条において「 特労法 」という。)第4条第2項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第2条の規定により 施行日 後の研究機構等の職員となる者であるものは、この法律の施行の際 労働組合法 (1949年法律第174号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2項 前項の規定により法人である労働組合となったものは、 施行日 から起算して60日を経過する日までに、 労働組合法 第2条
《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》
労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇
及び
第5条第2項
《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》
規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱
の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3項 第1項の規定により 労働組合法 の適用を受ける労働組合となったものについては、 施行日 から起算して60日を経過する日までは、同法第2条ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
7条 (不当労働行為の申立て等についての経過措置)
1項 施行日 前に 特労法 第18条の規定に基づき施行日前の研究機構等がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している 施行日 前の研究機構等とその職員に係る 特労法 の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第3章(
第12条
《積立金の処分 センターは、通則法第29…》
条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるとき
から第16条までの規定を除く。)及び第6章に規定する事項については、なお従前の例による。
22条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
23条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日