1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。
2条 (職員の引継ぎ等)
1項 研究機構 の成立の際現に農林水産省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、研究機構の成立の日において、研究機構の相当の職員となるものとする。
1項 研究機構 の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、研究機構の成立の日において引き続き研究機構の職員となったもの(次条において「 引継職員 」という。)であって、研究機構の成立の日の前日において農林水産大臣又はその委任を受けた者から 児童手当法 (1971年法律第73号)
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、研究機構の成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、
第7条第1項
《研究機構は、通則法第46条の2第1項若し…》
くは第2項の規定による国庫への納付又は通則法第46条の3第3項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
若しくは
第8条第1項
《政府以外の出資者は、その持分を譲り渡すこ…》
とができる。
の給付(以下この条において「 特例給付等 」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は 特例給付等 の支給に関しては、研究機構の成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、研究機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
4条 (研究機構の職員となる者の職員団体についての経過措置)
1項 研究機構 の成立の際現に存する 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第108条の2第1項
《この法律において「職員団体」とは、職員が…》
その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。
に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が 引継職員 であるものは、研究機構の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(1948年法律第257号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2項 前項の規定により法人である労働組合となったものは、 研究機構 の成立の日から起算して60日を経過する日までに、 労働組合法 (1949年法律第174号)
第2条
《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》
労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇
及び
第5条第2項
《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》
規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱
の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3項 第1項の規定により労働組合となったものについては、 研究機構 の成立の日から起算して60日を経過する日までは、 労働組合法 第2条
《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》
労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇
ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
5条 (権利義務の承継等)
1項 研究機構 の成立の際、
第10条
《副理事長及び理事の職務及び権限等 副理…》
事長は、理事長の定めるところにより、研究機構を代表し、理事長を補佐して研究機構の業務を掌理する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長を補佐し
に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、研究機構の成立の時において研究機構が承継する。
2項 前項の規定により 研究機構 が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から研究機構に対し出資されたものとする。
3項 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、 研究機構 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
6条 (血清類及び薬品の製造及び配布の業務に関する経過措置)
1項 研究機構 の成立前に附則第2条に規定する政令で定める部局又は機関が薬事法(1960年法律第145号)第83条の規定により読み替えて適用される同法第14条第1項の規定により受けた承認は、研究機構の成立の時において、研究機構が同項の規定により受けた承認とみなす。
2項 研究機構 は、その成立の日から起算して6月間は、薬事法第83条の規定により読み替えて適用される同法第12条第1項及び
第24条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》
の違反行為をした研究機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 2 第1
の規定による許可を受けないで、農林水産省令で定めるところにより、家畜及び家きん専用の血清類及び薬品であって、前項の規定によりその製造について同法第83条の規定により読み替えて適用される同法第14条第1項の規定により承認を受けたとみなされるものの製造及び配布を行うことができる。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、 研究機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。
2条 (独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構への移行)
1項 独立行政法人農業技術 研究機構 は、この法律の施行の時において、独立行政法人農業・ 生物系特定産業技術 研究機構(以下「 研究機構 」という。)となるものとする。
3条 (独立行政法人農業技術研究機構に対してされた出資に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に独立行政法人農業技術 研究機構 に対してされた出資は、この法律による改正後の独立行政法人農業・ 生物系特定産業技術 研究機構法(以下「 新法 」という。)第14条第1号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとしてされた出資とみなす。
4条 (生物系特定産業技術研究推進機構の解散等)
1項 生物系特定産業技術 研究 推進機構 (以下「 推進機構 」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において 研究機構 が承継する。
2項 この法律の施行の際現に 推進機構 が有する資産のうち、 研究機構 がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 推進機構 の2003年4月1日に始まる事業年度は、推進機構の解散の日の前日に終わるものとする。
5項 推進機構 の2003年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
6項 第1項の規定により 研究機構 が 推進機構 の資産及び債務を承継したときは、政府及び政府以外の者から推進機構に対し附則第8条の規定による廃止前の 生物系特定産業技術 研究推進機構法(1986年法律第82号。以下「 旧推進機構法 」という。)第5条第2項第1号に規定する 民間研究促進業務 (以下この項において「 民間研究促進業務 」という。)に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額(第2項の規定により国が承継する資産に 旧推進機構法 第31条の規定により設けられている民間研究促進業務に係る勘定(以下この条において「 民間研究促進業務勘定 」という。)に属する資産が含まれる場合にあっては、政府の出資金に相当する金額については、当該金額から第2項の規定により国が承継する資産のうち民間研究促進業務勘定に属する資産の価額及び当該資産の価額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額の合計額を控除した額に相当する金額)は、それぞれ、その承継に際し政府及び当該政府以外の者から研究機構に 新法 第14条第2号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
7項 第1項の規定により 研究機構 が 推進機構 の資産及び債務を承継したときは、承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額(以下「 純資産額 」という。)のうち 旧推進機構法 第31条の規定により設けられている旧推進機構法第5条第2項第2号に規定する基礎的研究業務に係る勘定に属する額に相当する金額は、その承継に際し政府から研究機構に 新法 第14条第3号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
8項 第1項の規定により 研究機構 が 推進機構 の資産及び債務を承継したときは、 純資産額 のうち 旧推進機構法 第31条の規定により設けられている旧推進機構法第5条第2項第3号に規定する 農業機械化促進業務 (第2号において「 農業機械化促進業務 」という。)に係る勘定(第1号において「 農業機械化促進業務勘定 」という。)に属する額に相当する金額は、その承継に際し政府及び政府以外の者から研究機構に 新法 第14条第4号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。この場合において、その承継の際における次の各号に掲げる金額は、それぞれ、その承継に際し当該各号に定める者から研究機構に出資されたものとする。
1号 純資産額 のうち 農業機械化促進業務 勘定に属する額に相当する金額から次号に掲げる金額を控除した額に相当する金額政府
2号 政府以外の者から 推進機構 に対し 農業機械化促進業務 に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額当該政府以外の者
9項 前3項の場合において、 研究機構 は、 新法 第7条第2項に規定する認可を受けることなく、前3項の規定により研究機構に出資されたものとされた額により資本金を増加するものとする。
10項 第7項に規定する資産の価額は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
11項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
12項 第1項の規定により 研究機構 が 推進機構 の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、 民間研究促進業務 勘定において繰越欠損金として整理されている金額(第2項の規定により国が承継する資産に民間研究促進業務勘定に属する資産が含まれる場合にあっては、当該金額から第6項の政令で定めるところにより算定した金額を控除した額に相当する金額)は、 新法 第14条の規定により設けられている同条第2号に掲げる業務に係る勘定に属する繰越欠損金として整理しなければならない。
13項 推進機構 の解散については、 旧推進機構法 第45条第1項の規定による残余財産の分配は、行わない。
14項 第1項の規定により 推進機構 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
5条 (持分の払戻し)
1項 前条第6項及び第8項の規定により 研究機構 に出資したものとされた政府以外の者は、研究機構に対し、 施行日 から1月以内に限り、当該出資に係る持分の払戻しを請求することができる。
2項 研究機構 は、前項の規定による請求があったときは、 新法 第8条第1項の規定にかかわらず、当該政府以外の者が有する 純資産額 に対する持分に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、研究機構は、当該持分に係る出資額により資本金を減少するものとする。
6条 (推進機構の役職員であった組合員に係る国家公務員共済組合法の規定の適用の特例)
1項 施行日 の前日において健康保険組合( 推進機構 の事業所又は事務所を 健康保険法 (1922年法律第70号)
第17条第1項
《健康保険組合が設立された適用事業所以下「…》
設立事業所」という。の事業主及びその設立事業所に使用される被保険者は、当該健康保険組合の組合員とする。
に規定する設立事業所とする健康保険組合をいう。以下この項において同じ。)の被保険者であった者で推進機構の役員又は職員であったもののうち、施行日に農林水産省共済組合( 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第3条第1項
《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》
管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。
の規定により農林水産省に属する職員(同法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)及びその所管する独立行政法人(独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人をいう。)の職員をもって組織された国家公務員共済組合をいう。以下同じ。)の組合員となった者( 研究機構 の役員又は職員となった者に限る。)に係る施行日以後の給付に係る 国家公務員共済組合法 の短期給付に関する規定及び同法第126条の5第1項の規定の適用については、その者は、施行日前の健康保険組合の被保険者であった間(推進機構の役員又は職員であった間に限る。)農林水産省共済組合の組合員であったものとみなし、その者が施行日前に 健康保険法 による保険給付を受けていた場合における当該保険給付は、 国家公務員共済組合法 に基づく当該保険給付に相当する給付とみなす。
2項 この法律の施行の際前項に規定する者のうち 健康保険法 第99条第1項
《被保険者任意継続被保険者を除く。第102…》
条第1項において同じ。が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
の規定による傷病手当金の支給を受けることができた者であって、同1の傷病について 国家公務員共済組合法 第66条第1項
《組合員第126条の5第2項に規定する任意…》
継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第68条から第68条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合には、勤務に服
の規定による傷病手当金の支給を受けることができるものに係る同条第2項の規定の適用については、当該 健康保険法 第99条第1項
《被保険者任意継続被保険者を除く。第102…》
条第1項において同じ。が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
の規定による傷病手当金の支給を始めた日を当該 国家公務員共済組合法 第66条第1項
《組合員第126条の5第2項に規定する任意…》
継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第68条から第68条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合には、勤務に服
の規定による傷病手当金の支給を始めた日とみなす。
7条 (推進機構の役職員であった被保険者に係る厚生年金保険法の規定の適用の特例)
1項 施行日 の前日において厚生年金 基金 ( 推進機構 の事業所又は事務所を公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)第117条第3項に規定する設立事業所とする厚生年金基金をいう。以下この条において同じ。)の加入員である厚生年金保険の被保険者であった者(推進機構の役員又は職員であった者に限る。)で施行日に農林水産省共済組合の組合員となった者( 研究機構 の役員又は職員となった者に限る。)のうち、施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(厚生年金基金の加入員である厚生年金保険の被保険者であった期間(推進機構の役員又は職員であった期間に限る。)に係るものに限る。)及び国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者に係る被保険者期間(農林水産省共済組合の組合員である期間(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の役員又は職員である期間に限る。)に係るものに限り、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第7条第1項の規定により同項に規定する第2号厚生年金被保険者期間とみなされた同法附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間(農林水産省共済組合の組合員であった期間(研究機構、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構又は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の役員又は職員であった期間に限る。)に係るものに限る。)を含む。)がいずれも44年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が44年以上となるものに係る 厚生年金保険法 附則第9条の3第1項又は第3項の規定の適用については、その者は、国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者に係る被保険者期間が44年以上である者とみなす。
8条 (生物系特定産業技術研究推進機構法の廃止)
1項 生物系特定産業技術 研究 推進機構 法は、廃止する。
9条 (生物系特定産業技術研究推進機構法の廃止に伴う経過措置)
1項 旧推進機構法 (
第19条
《出資者原簿 研究機構は、出資者原簿を備…》
えて置かなければならない。 2 出資者原簿には、第15条第2号及び第3号に掲げる業務に係る出資ごとに、各出資者について次の事項を記載しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 出資の引受け及び
を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、独立行政法人 通則法 又は 新法 中の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
1項 推進機構 の役員若しくは職員又は評議員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、 施行日 以後も、なお従前の例による。
11条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに附則第4条第5項及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
12条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第5条
《事務所 研究機構は、主たる事務所を茨城…》
県に置く。
、
第8条
《持分の譲渡し等 政府以外の出資者は、そ…》
の持分を譲り渡すことができる。 2 政府以外の出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載した後でなければ、これをもって研究機構その他の第三者に対抗することができない。 3
、
第12条
《役員及び職員の秘密保持義務 研究機構の…》
役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
、
第16条
《積立金の処分 研究機構は、通則法第35…》
条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金が
、
第19条
《出資者原簿 研究機構は、出資者原簿を備…》
えて置かなければならない。 2 出資者原簿には、第15条第2号及び第3号に掲げる業務に係る出資ごとに、各出資者について次の事項を記載しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 出資の引受け及び
及び
第20条
《残余財産の分配 研究機構は、解散した場…》
合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額のうち、第15条第1号に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額を政府に対し、同条第2号に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当
並びに附則第16条から
第21条
《協議 主務大臣は、次の場合には、財務大…》
臣に協議しなければならない。 1 第6条第2項の規定による認可をしようとするとき。 2 第16条第1項の規定による承認をしようとするとき。 2 主務大臣は、通則法第28条第1項の規定による認可第15条
まで、第37条、第77条、第78条、第80条、第82条及び第83条の規定2007年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から第44条までの規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から第44条までの規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、附則第9条第2項及び第3項、第17条第2項並びに
第23条
《 第12条の規定に違反して秘密を漏らし、…》
又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (職員の引継ぎ等)
1項 この法律の施行の際現に独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所、独立行政法人食品総合研究所及び独立行政法人さけ・ます資源管理センターの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)において、それぞれ、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所及び独立行政法人食品総合研究所(以下「 農業者大学校等 」という。)の職員にあっては独立行政法人農業・食品産業技術総合 研究機構 の、独立行政法人さけ・ます資源管理センターの職員にあっては独立行政法人水産総合研究センターの職員となるものとする。
2項 この法律の施行の際現に独立行政法人農業・ 生物系特定産業技術 研究機構、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人森林総合研究所の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、 施行日 において、引き続きそれぞれの独立行政法人(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構にあっては、独立行政法人農業・食品産業技術総合 研究機構 )の職員となるものとする。
1項 前条の規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合 研究機構 、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人森林総合研究所(以下「 施行日後の研究機構等 」という。)の職員となった者に対する 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第82条第2項
《職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属す…》
る国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者以下この項において「特別職国家公務員等」という。と
の規定の適用については、当該 施行日 後の研究機構等の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
1項 附則第2条の規定により 施行日 後の 研究機構 等の職員となる者に対しては、 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。
2項 施行日 後の 研究機構 等は、前項の規定の適用を受けた当該施行日後の研究機構等の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の 国家公務員退職手当法 第2条第1項
《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》
に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法
に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を当該施行日後の研究機構等の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3項 施行日 の前日の独立行政法人農業・ 生物系特定産業技術 研究機構、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所、独立行政法人食品総合研究所、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人さけ・ます資源管理センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人森林総合研究所(以下「 施行日前の 研究機構 等 」という。)に職員として在職する者が、附則第2条の規定により引き続いて施行日後の研究機構等の職員となり、かつ、引き続き当該施行日後の研究機構等(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(2015年法律第70号。以下この項において「 2015年整備法 」という。)第2条の規定による改正前の国立研究開発法人水産総合研究センター法(1999年法律第199号)第2条の国立研究開発法人水産総合研究センター及び国立研究開発法人水産研究・教育機構、 2015年整備法 附則第2条第1項の規定により解散した旧国立研究開発法人農業生物資源研究所、同項の規定により解散した旧国立研究開発法人農業環境技術研究所、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター並びに 森林法 等の一部を改正する法律(2016年法律第44号)第5条の規定による改正前の国立研究開発法人森林総合研究所法(1999年法律第198号)第2条の国立研究開発法人森林総合研究所及び国立研究開発法人森林研究・整備機構を含む。以下この項において同じ。)の職員として在職した後引き続いて 国家公務員退職手当法 第2条第1項
《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》
に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法
に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該施行日後の研究機構等の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該施行日後の研究機構等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4項 施行日 後の 研究機構 等は、施行日の前日に施行日前の研究機構等の職員として在職し、附則第2条の規定により引き続いて施行日後の研究機構等の職員となった者のうち施行日から 雇用保険法 (1974年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該施行日後の研究機構等を退職したものであって、その退職した日まで当該施行日前の研究機構等の職員として在職したものとしたならば 国家公務員退職手当法 第10条
《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》
定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第
の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
5条 (国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前に施行日前の 研究機構 等を退職した者の退職手当について 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律(2008年法律第95号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の 国家公務員退職手当法 第12条
《懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の…》
支給制限 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を
の二及び第12条の3の規定の適用については、独立行政法人農業・ 生物系特定産業技術 研究機構、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人農業工学研究所及び独立行政法人食品総合研究所を退職した者にあっては国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人さけ・ます資源管理センター及び独立行政法人水産大学校を退職した者にあっては国立研究開発法人水産研究・教育機構の、独立行政法人家畜改良センターを退職した者にあっては独立行政法人家畜改良センターの、独立行政法人国際農林水産業研究センターを退職した者にあっては国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの、独立行政法人森林総合研究所及び独立行政法人林木育種センターを退職した者にあっては国立研究開発法人森林研究・整備機構の理事長は、同法第12条の2第1項に規定する各省各庁の長等とみなす。
6条 (労働組合についての経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(1948年法律第257号。次条において「 特労法 」という。)第4条第2項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第2条の規定により 施行日 後の 研究機構 等の職員となる者であるものは、この法律の施行の際 労働組合法 (1949年法律第174号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2項 前項の規定により法人である労働組合となったものは、 施行日 から起算して60日を経過する日までに、 労働組合法 第2条
《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》
労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇
及び
第5条第2項
《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》
規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱
の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3項 第1項の規定により 労働組合法 の適用を受ける労働組合となったものについては、 施行日 から起算して60日を経過する日までは、同法第2条ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
7条 (不当労働行為の申立て等についての経過措置)
1項 施行日 前に 特労法 第18条の規定に基づき施行日前の 研究機構 等がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している 施行日 前の 研究機構 等とその職員に係る 特労法 の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第3章(
第12条
《役員及び職員の秘密保持義務 研究機構の…》
役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
から
第16条
《積立金の処分 研究機構は、通則法第35…》
条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金が
までの規定を除く。)及び第6章に規定する事項については、なお従前の例による。
8条 (農業者大学校等の解散等)
1項 農業者大学校等 は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において独立行政法人農業・食品産業技術総合 研究機構 が承継する。
2項 この法律の施行の際現に 農業者大学校等 が有する権利のうち、独立行政法人農業・食品産業技術総合 研究機構 がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 農業者大学校等 の2006年3月31日に終わる事業年度における業務の実績についての独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)
第32条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、…》
当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお
の規定による評価及び同日に終わる中期目標の期間(通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間をいう。以下同じ。)における業務の実績についての通則法第34条第1項の規定による評価は、独立行政法人農業・食品産業技術総合 研究機構 が受けるものとする。この場合において、通則法第32条第3項(通則法第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び勧告は、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構に対してなされるものとする。
5項 農業者大学校等 の2006年3月31日に終わる中期目標の期間に係る 通則法 第33条の規定による事業報告書の提出及び公表は、独立行政法人農業・食品産業技術総合 研究機構 が行うものとする。
6項 農業者大学校等 の2006年3月31日に終わる事業年度に係る 通則法 第38条
《財務諸表等 独立行政法人は、毎事業年度…》
、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認
及び
第39条
《会計監査人の監査 独立行政法人その資本…》
の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査
の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、独立行政法人農業・食品産業技術総合 研究機構 が行うものとする。
7項 農業者大学校等 の2006年3月31日に終わる事業年度における 通則法 第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
及び第2項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、独立行政法人農業・食品産業技術総合 研究機構 が行うものとする。
8項 前項の規定による処理において、 通則法 第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
及び第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、独立行政法人農業・食品産業技術総合 研究機構 が行うものとする。この場合において、附則第21条の規定による廃止前の独立行政法人農業者大学校法(1999年法律第188号。以下「 旧農業者大学校法 」という。)第11条、附則第21条の規定による廃止前の独立行政法人農業工学研究所法(1999年法律第195号。以下「 旧農業工学研究所法 」という。)第11条及び附則第21条の規定による廃止前の独立行政法人食品総合研究所法(1999年法律第196号。以下「 旧食品総合研究所法 」という。)第11条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、 旧農業者大学校法 第11条第1項、 旧農業工学研究所法 第11条第1項及び 旧食品総合研究所法 第11条第1項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の2006年4月1日に始まる」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(1999年法律第192号)第14条」とする。
9項 第1項の規定により 農業者大学校等 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
9条 (独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構への出資)
1項 前条第1項の規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合 研究機構 が 農業者大学校等 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が承継する資産の価額(同条第8項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される 旧農業者大学校法 第11条第1項、 旧農業工学研究所法 第11条第1項又は 旧食品総合研究所法 第11条第1項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構に対し
第1条
《目的 この法律は、国立研究開発法人農業…》
・食品産業技術総合研究機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
の規定による改正後の独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(以下「 新研究機構法 」という。)第15条第1号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。この場合において、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構は、 新研究機構法 第6条第2項の認可を受けることなく、その額により資本金を増加するものとする。
2項 前項に規定する資産の価額は、 施行日 現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
10条 (独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が権利を承継する場合における非課税)
1項 附則第8条第1項の規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合 研究機構 が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。
2項 附則第8条第1項の規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合 研究機構 が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
11条 (独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構に対してされた出資に関する経過措置)
1項 施行日 前に政府及び政府以外の者から独立行政法人農業・ 生物系特定産業技術 研究機構に対し
第1条
《目的 この法律は、国立研究開発法人農業…》
・食品産業技術総合研究機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
の規定による改正前の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(以下「 旧 研究機構 法 」という。)第14条第2号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資された出資金に相当する金額(政府の出資金に相当する金額については、当該金額から附則第13条第5項に規定する農林水産大臣が財務大臣と協議して定める金額を控除した額に相当する金額)は、それぞれ、政府及び当該政府以外の者から 新研究機構法 第15条第3号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとみなす。
12条 (国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の役員に関する特例)
1項 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合 研究機構 に、役員として、 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 (1999年法律第192号)
第9条第2項
《2 研究機構に、役員として、副理事長1人…》
及び理事8人以内を置くことができる。
に定めるもののほか、当分の間、理事2人を置くことができる。この場合において、その理事の任期は、同法第11条の規定にかかわらず、1年とすることができる。
13条 (国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務の特例等)
1項 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合 研究機構 は、 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第14条
《業務の範囲 研究機構は、第4条第1項の…》
目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 農業等に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定、検査農機具についての検査に限る。並びに講習を行うこと。 2 家畜及び家きん専用の血清類及び薬品の製
に規定する業務のほか、政令で指定する日までの間、 旧研究機構法 第13条第1項第4号の規定によりされた出資に係る株式の処分の業務を行う。
2項 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合 研究機構 は、 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第14条
《業務の範囲 研究機構は、第4条第1項の…》
目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 農業等に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定、検査農機具についての検査に限る。並びに講習を行うこと。 2 家畜及び家きん専用の血清類及び薬品の製
及び前項に規定する業務のほか、 旧研究機構法 第13条第1項第4号の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務を行う。
3項 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合 研究機構 は、前2項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。
4項 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合 研究機構 は、前3項に規定する業務(以下「 特例業務 」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「 特例業務勘定 」という。)を設けて整理しなければならない。
5項 施行日 前に政府から独立行政法人農業・ 生物系特定産業技術 研究機構に対し 旧研究機構法 第14条第2号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資された出資金に相当する金額のうち、 特例業務 に必要な資金に充てるべきものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して定める金額は、政府から特例業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとみなす。
6項 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合 研究機構 法第16条第1項から第3項までの規定は、 特例業務 勘定について準用する。この場合において、同条第1項中「 通則法 第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
」とあるのは「独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律2006年法律第26号。以下この項において「整備法」という。)附則第13条第6項において準用する第3項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項」と、「
第14条
《業務の範囲 研究機構は、第4条第1項の…》
目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 農業等に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定、検査農機具についての検査に限る。並びに講習を行うこと。 2 家畜及び家きん専用の血清類及び薬品の製
」とあるのは「整備法附則第13条第1項から第3項まで」と読み替えるものとする。
7項 第1項から第3項までの規定により国立研究開発法人農業・食品産業技術総合 研究機構 が 特例業務 を行う場合には、 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第16条第5項中「前各項」とあるのは「独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律2006年法律第26号。以下「整備法」という。)附則第13条第6項の規定により読み替えて準用する第1項から第3項まで」と、同法第21条第1項第2号中「同条第4項」とあるのは「同条第4項及び整備法附則第13条第6項」と、同法第22条第1項第2号及び第4号から第6号までの規定中「又は第3号に掲げる業務」とあるのは「若しくは第3号に掲げる業務又は整備法附則第13条第4項に規定する特例業務」と、同法第25条第1号中「この法律」とあるのは「この法律及び整備法附則第13条第6項の規定により読み替えて準用する
第16条第1項
《研究機構は、通則法第35条の4第2項第1…》
号に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その
」と、同条第2号中「
第14条
《業務の範囲 研究機構は、第4条第1項の…》
目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 農業等に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定、検査農機具についての検査に限る。並びに講習を行うこと。 2 家畜及び家きん専用の血清類及び薬品の製
」とあるのは「
第14条
《業務の範囲 研究機構は、第4条第1項の…》
目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 農業等に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定、検査農機具についての検査に限る。並びに講習を行うこと。 2 家畜及び家きん専用の血清類及び薬品の製
及び整備法附則第13条第1項から第3項まで」とする。
1項 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合 研究機構 は、 特例業務 を終えたときは、特例業務勘定を廃止するものとし、その廃止の際特例業務勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。
2項 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合 研究機構 は、前項の規定により 特例業務 勘定を廃止したときは、その廃止の際特例業務勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。
15条 (独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構がした長期借入金に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧研究機構法 第16条第1項の規定により独立行政法人農業・ 生物系特定産業技術 研究機構がした長期借入金については、旧研究機構法第17条、
第22条第1項
《この法律及び研究機構に係る通則法における…》
主務大臣は、次のとおりとする。 1 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項次号に掲げるものを除く。については、農林水産大臣 2 第15条第3号及び第4号に掲げる業務に係る財務及び会計
(第1号に係る部分に限る。)及び第25条(第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
21条 (独立行政法人農業者大学校法等の廃止)
1項 次に掲げる法律は、廃止する。
1号 独立行政法人農業者大学校法
2号 独立行政法人農業工学研究所法
3号 独立行政法人食品総合研究所法
4号 独立行政法人さけ・ます資源管理センター法
22条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
23条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
34条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
35条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定公布の日
160条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《研究機構の目的 国立研究開発法人農業・…》
食品産業技術総合研究機構以下「研究機構」という。は、農業及び食品産業に関する技術蚕糸に関する技術を含む。以下「農業等に関する技術」という。上の試験及び研究等を行うことにより、農業等に関する技術の向上に
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、
第5条
《事務所 研究機構は、主たる事務所を茨城…》
県に置く。
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《緊急時の要請 農林水産大臣は、次に掲げ…》
るときは、研究機構に対し、第14条第1項第1号に掲げる業務のうち必要な試験及び研究、調査、分析又は鑑定を実施すべきことを要請することができる。 1 農作物、家畜又は家きんに重大な被害が生じ、又は生ずる
及び第30条の規定公布の日
27条 (課税の特例)
1項 新 通則法 第1条第1項
《この法律は、独立行政法人の運営の基本その…》
他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地から行う事
に規定する個別法及び新通則法第4条第2項の規定によりその名称中に国立研究開発法人という文字を使用するものとされた新通則法第2条第1項に規定する独立行政法人が当該名称の変更に伴い受ける名義人の名称の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条第2項及び第3項、
第10条第2項
《2 理事は、理事長の定めるところにより、…》
理事長副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長を補佐して研究機構の業務を掌理する。
並びに
第17条
《余裕金の運用の特例 研究機構は、第15…》
条第2号に掲げる業務に係る業務上の余裕金については、通則法第47条に規定する方法によるほか、財政融資資金への預託により運用することができる。
の規定公布の日
2条 (種苗管理センター等の解散等)
1項 独立行政法人 種苗管理センター (以下「 種苗管理センター 」という。)、国立研究開発法人農業生物資源研究所及び国立研究開発法人農業環境技術研究所(以下「 種苗管理センター等 」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において国立研究開発法人農業・食品産業技術総合 研究機構 (以下「 研究機構 」という。)が承継する。
2項 この法律の施行の際現に 種苗管理センター 等が有する権利のうち、 研究機構 がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 種苗管理センター の2016年3月31日に終わる事業年度及び中期目標の期間(独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)
第29条第2項第1号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に規定する中期目標の期間をいう。附則第9条第4項において同じ。)における業務の実績についての通則法第32条第1項の規定による評価は、 研究機構 が受けるものとする。この場合において、同条第2項の規定による報告書の提出及び公表は研究機構が行うものとし、同条第4項前段の規定による通知及び同条第6項の規定による命令は研究機構に対してなされるものとする。
5項 国立研究開発法人農業生物資源研究所及び国立研究開発法人農業環境技術研究所の2016年3月31日に終わる事業年度及び 中長期目標の期間 ( 通則法 第35条の4第2項第1号
《2 中長期目標においては、次に掲げる事項…》
について具体的に定めるものとする。 1 中長期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化に
に規定する中長期目標の期間をいう。)における業務の実績についての通則法第35条の6第1項の規定による評価は、 研究機構 が受けるものとする。この場合において、同条第3項の規定による報告書の提出及び公表は研究機構が行うものとし、同条第7項前段の規定による通知及び同条第9項の規定による命令は研究機構に対してなされるものとする。
6項 種苗管理センター 等の2016年3月31日に終わる事業年度に係る 通則法 第38条
《財務諸表等 独立行政法人は、毎事業年度…》
、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認
及び
第39条第1項
《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》
模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな
の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、 研究機構 が行うものとする。
7項 種苗管理センター 等の2016年3月31日に終わる事業年度における 通則法 第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
及び第2項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、 研究機構 が行うものとする。
8項 前項の規定による処理において、 通則法 第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、 研究機構 が従前の例により行うものとする。この場合において、附則第14条の規定による廃止前の独立行政法人 種苗管理センター 法(1999年法律第184号。次条第1項において「 旧種苗管理センター法 」という。)第12条第1項中「当該中期目標の期間の次の中期目標」とあるのは「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の2016年4月1日に始まる中長期目標」と、「第30条第1項」とあるのは「第35条の5第1項」と、「中期計画」とあるのは「中長期計画」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「 中長期目標の期間 における 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 (1999年法律第192号)
第14条
《業務の範囲 研究機構は、第4条第1項の…》
目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 農業等に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定、検査農機具についての検査に限る。並びに講習を行うこと。 2 家畜及び家きん専用の血清類及び薬品の製
」と、附則第14条の規定による廃止前の国立研究開発法人農業生物資源研究所法(1999年法律第193号。次条第1項において「 旧農業生物資源研究所法 」という。)第12条第1項及び附則第14条の規定による廃止前の国立研究開発法人農業環境技術研究所法(1999年法律第194号。次条第1項において「 旧農業環境技術研究所法 」という。)第12条第1項中「当該中長期目標の期間の次の」とあるのは「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の2016年4月1日に始まる」と、「次の中長期目標の期間における前条」とあるのは「中長期目標の期間における 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 (1999年法律第192号)
第14条
《業務の範囲 研究機構は、第4条第1項の…》
目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 農業等に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定、検査農機具についての検査に限る。並びに講習を行うこと。 2 家畜及び家きん専用の血清類及び薬品の製
」とする。
9項 第1項の規定により 種苗管理センター 等が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
3条 (研究機構への出資)
1項 前条第1項の規定により 研究機構 が 種苗管理センター 等の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、研究機構が承継する資産の価額(同条第8項の規定により読み替えられた 旧種苗管理センター法 第12条第1項、 旧農業生物資源研究所法 第12条第1項
《研究機構の役員及び職員は、職務上知ること…》
のできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
又は 旧農業環境技術研究所法 第12条第1項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から研究機構に対し
第1条
《目的 この法律は、国立研究開発法人農業…》
・食品産業技術総合研究機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
の規定による改正後の 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 (以下「 新研究機構法 」という。)
第15条第1号
《区分経理 第15条 研究機構は、次に掲げ…》
る業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 ただし、第4号に掲げる業務に係る勘定については、第17条の2第1項の規定により基金を設けた場合に限り、設けるものとする。 1 第
に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。この場合において、研究機構は、 新研究機構法 第6条第2項の認可を受けることなく、その額により資本金を増加するものとする。
2項 前項に規定する資産の価額は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
4条 (研究機構が権利を承継する場合における非課税)
1項 附則第2条第1項の規定により 研究機構 が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。
2項 附則第2条第1項の規定により 研究機構 が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
5条 (研究機構の役員に関する特例)
1項 研究機構 に、役員として、 新研究機構法 第9条第2項に定めるもののほか、当分の間、理事2人以内を置くことができる。この場合において、その理事の任期は、新研究機構法第11条第2項の規定にかかわらず、1年とすることができる。
6条 (研究機構の業務の特例等)
1項 研究機構 は、 新研究機構法 第14条に規定する業務のほか、政令で指定する日までの間において、研究機構がこの法律の施行の際現に行っている
第1条
《目的 この法律は、国立研究開発法人農業…》
・食品産業技術総合研究機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
の規定による改正前の 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第14条第1項第6号
《研究機構は、第4条第1項の目的を達成する…》
ため、次に掲げる業務を行う。 1 農業等に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定、検査農機具についての検査に限る。並びに講習を行うこと。 2 家畜及び家きん専用の血清類及び薬品の製造及び配布を行
に掲げる業務(当該業務に係る同項第7号から第9号までに掲げる業務を含む。)及びこれに附帯する業務(以下この条において「 特例業務 」という。)を行う。
2項 研究機構 は、 特例業務 に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
3項 前項に規定する勘定における 通則法 第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
4項 第1項の規定により 研究機構 が 特例業務 を行う場合には、 新研究機構法 第16条第1項中「
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
」とあるのは「
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律2015年法律第70号。以下この項において「 2015年整備法 」という。)附則第6条第2項に規定する勘定にあっては、同条第3項の規定により読み替えられた 通則法 第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
。以下この項において同じ。)」と、「同条第1項」とあるのは「通則法第44条第1項」と、「業務」とあるのは「業務及び2015年整備法附則第6条第1項に規定する特例業務以下「特例業務」という。)」と、新研究機構法第17条中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び特例業務」と、新研究機構法第19条第2項中「業務」とあるのは「業務並びに特例業務」と、新研究機構法第21条第2項並びに
第22条第1項第2号
《この法律及び研究機構に係る通則法における…》
主務大臣は、次のとおりとする。 1 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項次号に掲げるものを除く。については、農林水産大臣 2 第15条第3号及び第4号に掲げる業務に係る財務及び会計
及び第4号から第6号までの規定中「業務」とあるのは「業務及び特例業務」と、新研究機構法第24条第2号中「規定する業務」とあるのは「規定する業務及び特例業務」とする。
5項 研究機構 は、 特例業務 を終えたときは、第2項に規定する勘定を廃止するものとし、その廃止の際当該勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する額を特例業務に係る各出資者に対しその出資額に応じて分配するものとする。
6項 前項の規定により 特例業務 に係る各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。
7項 第5項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。
8項 研究機構 は、第5項の規定により第2項に規定する勘定を廃止したときは、その廃止の際当該勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。
7条 (種苗管理センター等の職員から引き続き研究機構の職員となった者の退職手当の取扱い)
1項 研究機構 は、 施行日 の前日に 種苗管理センター 等の職員として在職する者(独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(2006年法律第26号。以下「 2006年整備法 」という。)附則第4条第1項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続いて研究機構の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第2条第1項
《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》
に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法
に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を研究機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が 2006年整備法 の施行の日以後に種苗管理センター等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
2項 施行日 の前日に 種苗管理センター 等の職員として在職する者( 2006年整備法 附則第4条第1項の規定の適用を受けた者であって、2006年整備法の施行の日以後引き続き旧種苗管理センター等(種苗管理センター、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2014年法律第67号。以下この項において「 通則法整備法 」という。)第149条の規定による改正前の独立行政法人農業生物資源研究所法(1999年法律第193号)第2条の独立行政法人農業生物資源研究所(国立研究開発法人農業生物資源研究所を含む。)及び通則法整備法第150条の規定による改正前の独立行政法人農業環境技術研究所法(1999年法律第194号)第2条の独立行政法人農業環境技術研究所(国立研究開発法人農業環境技術研究所を含む。)をいう。以下この項において同じ。)の職員として在職する者に限る。)が、引き続いて 研究機構 の職員となり、かつ、引き続き研究機構の職員として在職した後引き続いて 国家公務員退職手当法 第2条第1項
《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》
に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法
に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の2006年整備法の施行の日以後の旧種苗管理センター等の職員としての在職期間及び研究機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が同日以後に旧種苗管理センター等又は研究機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
8条 (研究機構の役員又は職員についての通則法の適用)
1項 研究機構 の役員又は職員についての 通則法 第50条の11
《国立研究開発法人への準用 第50条の2…》
から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第50条の4第2項第4号中「第32条第1項」とあるのは「第35条の6第1項」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期
において準用する通則法第50条の4第1項、第2項第1号及び第4号並びに第6項並びに第50条の6の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
14条 (独立行政法人種苗管理センター法等の廃止)
1項 次に掲げる法律は、廃止する。
1号 独立行政法人 種苗管理センター 法
2号 国立研究開発法人農業生物資源研究所法
3号 国立研究開発法人農業環境技術研究所法
4号 独立行政法人水産大学校法
15条 (独立行政法人種苗管理センター法等の廃止に伴う経過措置)
1項 種苗管理センター 等又は水産大学校の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、 施行日 以後も、なお従前の例による。
16条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
17条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
35条 (経過措置)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》
999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構とする。
の改正規定、
第4条
《研究機構の目的 国立研究開発法人農業・…》
食品産業技術総合研究機構以下「研究機構」という。は、農業及び食品産業に関する技術蚕糸に関する技術を含む。以下「農業等に関する技術」という。上の試験及び研究等を行うことにより、農業等に関する技術の向上に
の改正規定、
第5条
《事務所 研究機構は、主たる事務所を茨城…》
県に置く。
の改正規定、
第6条第1項
《研究機構の資本金は、附則第5条第2項の規…》
定により政府から出資があったものとされた金額とする。
の改正規定、
第15条
《区分経理 研究機構は、次に掲げる業務ご…》
とに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 ただし、第4号に掲げる業務に係る勘定については、第17条の2第1項の規定により基金を設けた場合に限り、設けるものとする。 1 第14条に
の改正規定及び同条の次に3条を加える改正規定、
第17条
《余裕金の運用の特例 研究機構は、第15…》
条第2号に掲げる業務に係る業務上の余裕金については、通則法第47条に規定する方法によるほか、財政融資資金への預託により運用することができる。
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、
第18条
《緊急時の要請 農林水産大臣は、次に掲げ…》
るときは、研究機構に対し、第14条第1項第1号に掲げる業務のうち必要な試験及び研究、調査、分析又は鑑定を実施すべきことを要請することができる。 1 農作物、家畜又は家きんに重大な被害が生じ、又は生ずる
の改正規定、
第21条
《協議 主務大臣は、次の場合には、財務大…》
臣に協議しなければならない。 1 第6条第2項の規定による認可をしようとするとき。 2 第16条第1項の規定による承認をしようとするとき。 2 主務大臣は、通則法第28条第1項の規定による認可第15条
の改正規定、第35条の次に2条を加える改正規定、第45条第1項の改正規定、第47条の改正規定並びに第74条の改正規定並びに附則第5条、
第10条
《副理事長及び理事の職務及び権限等 副理…》
事長は、理事長の定めるところにより、研究機構を代表し、理事長を補佐して研究機構の業務を掌理する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長を補佐し
及び
第11条
《副理事長及び理事の任期 副理事長の任期…》
は、理事長の任期補欠の理事長の任期を含む。以下この項において同じ。と対応するものとし、任命の日から、当該対応する理事長の任期の末日までとする。 2 理事の任期は、2年とする。
の規定2022年4月1日
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。