1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、国立研究開発法人森林研究・整備機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
2条 (名称)
1項 この法律及び独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人森林研究・整備機構とする。
3条 (機構の目的)
1項 国立研究開発法人森林研究・整備 機構 (以下「 機構 」という。)は、森林及び林業に関する試験及び研究、林木の優良な種苗の生産及び配布、水源を涵養するための森林の造成等を行うことにより、森林の保続培養を図るとともに、林業に関する技術の向上に寄与し、もって林業の振興と森林の有する公益的機能の維持増進に資することを目的とする。
2項 機構 は、前項に規定するもののほか、森林保険( 森林保険法 (1937年法律第25号)
第2条第1項
《この法律において「森林保険」とは、森林に…》
つき、火災、気象上の原因による災害風害、水害、雪害、干害、凍害及び潮害に限る。及び噴火による災害以下「保険事故」という。によって生ずることのある損害を塡補する保険であって、この法律により行うものをいう
に規定する森林保険をいう。
第13条第2項第1号
《2 機構は、第3条第2項の目的を達成する…》
ため、次に掲げる業務を行う。 1 森林保険を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
において同じ。)を効率的かつ効果的に行うことを目的とする。
4条 (国立研究開発法人)
1項 機構 は、 通則法
第2条第3項
《3 この法律において「国立研究開発法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って執行することが求められる科学技術に関する試験、研究又は開発以下「研究開発」という。に係るものを主
に規定する国立研究開発法人とする。
5条 (事務所)
1項 機構 は、主たる事務所を茨城県に置く。
6条 (資本金)
1項 機構 の資本金は、附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に追加して出資することができる。
3項 機構 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
2章 役員及び職員
7条 (役員)
1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2項 機構 に、役員として、理事5人以内を置くことができる。
8条 (理事の職務及び権限等)
1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 機構 の業務を掌理する。
2項 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3項 前項ただし書の場合において、 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
9条 (理事の任期)
1項 理事の任期は、2年とする。
10条 (役員の欠格条項の特例)
1項 通則法
第22条
《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》
職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。
に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
1号 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって 機構 と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2号 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2項 機構 の役員の解任に関する 通則法
第23条第1項
《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》
に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 (1999年法律第198号)
第10条第1項
《通則法第22条に定めるもののほか、次の各…》
号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員い
」とする。
11条 (役員及び職員の秘密保持義務)
1項 機構 の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
12条 (役員及び職員の地位)
1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3章 業務等
13条 (業務の範囲)
1項 機構 は、
第3条第1項
《国立研究開発法人森林研究・整備機構以下「…》
機構」という。は、森林及び林業に関する試験及び研究、林木の優良な種苗の生産及び配布、水源を涵かん養するための森林の造成等を行うことにより、森林の保続培養を図るとともに、林業に関する技術の向上に寄与し、
の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
1号 森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。
2号 森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。
3号 林木の優良な種苗の生産及び配布を行うこと。
4号 水源を涵養するための森林の造成を行うこと。
5号 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 (2008年法律第63号)
第34条の6第1項
《研究開発独立行政法人のうち、実用化及びこ…》
れによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第3に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところ
の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
6号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 機構 は、
第3条第2項
《2 科学技術・イノベーション創出の活性化…》
は、科学技術・イノベーション基本法第3条に規定する科学技術・イノベーション創出の振興に関する方針にのっとり、政府の行政改革の基本方針との整合性に配慮して、行われなければならない。
の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
1号 森林保険を行うこと。
2号 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
3項 機構 は、第1項第4号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行うに当たっては、環境の保全について配慮しなければならない。
14条 (立入調査等)
1項 機構 は、前条第1項第4号に掲げる業務及びこれに附帯する業務の遂行に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入り、測量、実地調査若しくは標識の建設をさせ、又は測量、実地調査若しくは標識の建設の支障となる立木竹を伐採させることができる。
2項 その職員に前項の規定による立入り又は伐採をさせる場合には、あらかじめその旨をその土地の占有者又は立木竹の所有者に通知しなければならない。
3項 第1項の規定により 機構 の職員が立ち入り、又は伐採をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
4項 機構 は、第1項の規定による立入り又は伐採によって損失を受けた者に対し、その損失を補償しなければならない。
15条 (業務の委託)
1項 機構 は、業務方法書で定めるところにより、次に掲げる者に対し、
第13条第2項
《2 機構は、第3条第2項の目的を達成する…》
ため、次に掲げる業務を行う。 1 森林保険を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
に規定する業務(森林保険契約( 森林保険法
第2条第2項
《2 この法律において「森林保険契約」とは…》
、国立研究開発法人森林研究・整備機構以下「機構」という。が森林につき保険事故によって生ずることのある損害を塡補することを約し、保険契約者がこれに対して保険料を支払うことを約する契約をいう。
に規定する森林保険契約をいう。)の締結及び保険金の支払の決定を除く。)の一部を委託することができる。
1号 森林組合法 (1978年法律第36号)
第9条第2項第1号
《2 組合は、前項に掲げる事業のほか、次に…》
掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の行う林業その他の事業又はその生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の行う林業その他の事業又はその生活に必要な物資の供給 3 組合員の生産する林産
又は
第101条第1項第3号
《森林組合連合会以下「連合会」という。は、…》
次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下「所属員」という。のためにする森林の経営に関する指導 1の2 所属員の委託を受けて行う森林の施業又は経営 1の
に掲げる事業を行う森林組合又は森林組合連合会
2号 地方公共団体その他農林水産大臣の指定する者
2項 前項各号に掲げる者は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて、当該委託を受けた業務を行うことができる。
3項 第1項の規定により業務の委託を受けた同項各号に掲げる者(地方公共団体を除く。)の役員又は職員であって同項の規定による委託を受けた業務に従事するものは、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
15条の2 (株式等の取得及び保有)
1項 機構 は、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
第34条の5第1項
《研究開発独立行政法人及び国立大学法人等は…》
、成果活用事業者に対し前条第3項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。
及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。
16条 (区分経理)
1項 機構 は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
1号 第13条第1項第1号
《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》
、次に掲げる業務を行う。 1 森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。 3 林木の優良な種苗
から第3号まで及び第5号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
2号 第13条第1項第4号
《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》
、次に掲げる業務を行う。 1 森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。 3 林木の優良な種苗
に掲げる業務及びこれに附帯する業務
3号 第13条第2項
《2 機構は、第3条第2項の目的を達成する…》
ため、次に掲げる業務を行う。 1 森林保険を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
に規定する業務
17条 (利益及び損失の処理の特例等)
1項 機構 は、前条第1号及び第2号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、 通則法
第35条の4第2項第1号
《2 中長期目標においては、次に掲げる事項…》
について具体的に定めるものとする。 1 中長期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化に
に規定する 中長期目標の期間 (以下この項及び第4項において「 中長期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第35条の5第1項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における
第13条第1項
《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》
、次に掲げる業務を行う。 1 森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。 3 林木の優良な種苗
に規定する業務の財源に充てることができる。
2項 機構 は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
3項 前条第3号に掲げる業務に係る勘定については、 通則法
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
ただし書及び第3項の規定は、適用しない。
4項 機構 は、前条第3号に掲げる業務に係る勘定において、 中長期目標の期間 の最後の事業年度に係る 通則法
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
本文又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における積立金として整理しなければならない。
5項 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
18条 (長期借入金及び森林研究・整備機構債券)
1項 機構 は、
第13条第1項第4号
《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》
、次に掲げる業務を行う。 1 森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。 3 林木の優良な種苗
に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第2項に規定する業務に要する費用に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は森林研究・整備機構債券(以下「 債券 」という。)を発行することができる。
2項 前項に規定するもののほか、 機構 は、長期借入金又は 債券 で政令で定めるものの償還に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。
3項 前2項の規定による 債券 の債権者は、 機構 の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
4項 前項の先取特権の順位は、 民法 (1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
5項 機構 は、農林水産大臣の認可を受けて、 債券 の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
6項 会社法(2005年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定による委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
7項 前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による長期借入金又は 債券 に関し必要な事項は、政令で定める。
19条 (債務保証)
1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、
第13条第2項
《2 機構は、第3条第2項の目的を達成する…》
ため、次に掲げる業務を行う。 1 森林保険を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
に規定する業務に係る前条第1項又は第2項の規定による 機構 の長期借入金又は 債券 に係る債務( 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 (1953年法律第51号)
第2条
《外貨債務の保証 政府は、法人に対する政…》
府の財政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、政令で定める法人が国際復興開発銀行又は外国政府金融機関当該金融機関に対する出資の金額の半額以上が外国政府の出資により設立さ
の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
20条 (償還計画)
1項 機構 は、毎事業年度、長期借入金及び 債券 の償還計画を立てて、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
21条 (財政上の措置)
1項 政府は、 機構 が、
第18条第1項
《機構は、第13条第1項第4号に掲げる業務…》
及びこれに附帯する業務並びに同条第2項に規定する業務に要する費用に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は森林研究・整備機構債券以下「債券」という。を発行することができる。
又は第2項の規定により、長期借入金をし、又は 債券 を発行することによっても、なお
第13条第2項
《2 機構は、第3条第2項の目的を達成する…》
ため、次に掲げる業務を行う。 1 森林保険を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
に規定する業務に要する費用又は当該業務に係る
第18条第2項
《2 前項に規定するもののほか、機構は、長…》
期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。 ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。
の償還に充てるための資金の調達をすることが困難であると認められるときは、予算で定める額の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
4章 雑則
22条 (緊急時の要請)
1項 農林水産大臣は、森林に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合において、当該被害の拡大又は発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、 機構 に対し、
第13条第1項第1号
《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》
、次に掲げる業務を行う。 1 森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。 3 林木の優良な種苗
に掲げる業務のうち必要な試験及び研究、調査、分析又は鑑定を実施すべきことを要請することができる。
2項 機構 は、前項の規定による農林水産大臣の要請があったときは、速やかにその要請された試験及び研究、調査、分析又は鑑定を実施しなければならない。
23条 (財務大臣との協議)
1項 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。
1号 第17条第1項
《機構は、前条第1号及び第2号に掲げる業務…》
に係るそれぞれの勘定において、通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項及び第4項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定
の承認をしようとするとき。
2号 第18条第1項
《機構は、第13条第1項第4号に掲げる業務…》
及びこれに附帯する業務並びに同条第2項に規定する業務に要する費用に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は森林研究・整備機構債券以下「債券」という。を発行することができる。
、第2項若しくは第5項又は
第20条
《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》
金及び債券の償還計画を立てて、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
の認可をしようとするとき。
24条 (主務大臣等)
25条 (他の法令の準用)
1項 機構 が行う
第13条第1項第4号
《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》
、次に掲げる業務を行う。 1 森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。 3 林木の優良な種苗
に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関しては、 不動産登記法 (2004年法律第123号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
5章 罰則
26条
1項 第11条
《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》
及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
27条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。
1号 この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
2号 第13条第1項
《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》
、次に掲げる業務を行う。 1 森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。 3 林木の優良な種苗
及び第2項に規定する業務以外の業務を行ったとき。