国立研究開発法人森林研究・整備機構法《附則》

法番号:1999年法律第198号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。

2条 (職員の引継ぎ等)

1項 研究所の成立の際現に農林水産省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、研究所の成立の日において、研究所の相当の職員となるものとする。

3条

1項 研究所の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、研究所の成立の日において引き続き研究所の職員となったもの(次条において「 引継職員 」という。)であって、研究所の成立の日の前日において農林水産大臣又はその委任を受けた者から 児童手当法 1971年法律第73号第7条第1項 《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》 項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、研究所の成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、 第7条第1項 《機構に、役員として、その長である理事長及…》 び監事2人を置く。 若しくは 第8条第1項 《理事は、理事長の定めるところにより、理事…》 長を補佐して機構の業務を掌理する。 の給付(以下この条において「 特例給付等 」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は 特例給付等 の支給に関しては、研究所の成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、研究所の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

4条 (研究所の職員となる者の職員団体についての経過措置)

1項 研究所の成立の際現に存する 国家公務員法 1947年法律第120号第108条の2第1項 《この法律において「職員団体」とは、職員が…》 その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が 引継職員 であるものは、研究所の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(1948年法律第257号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

2項 前項の規定により法人である労働組合となったものは、研究所の成立の日から起算して60日を経過する日までに、 労働組合法 1949年法律第174号第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 及び 第5条第2項 《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》 規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱 の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

3項 第1項の規定により労働組合となったものについては、研究所の成立の日から起算して60日を経過する日までは、 労働組合法 第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

5条 (権利義務の承継等)

1項 研究所の成立の際、 第10条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条に…》 定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法 に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、研究所の成立の時において研究所が承継する。

2項 前項の規定により研究所が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から研究所に対し出資されたものとする。

3項 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、研究所の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

6条 (業務の特例)

1項 機構 は、当分の間、 第13条第1項 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次に掲げる業務を行う。 1 森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。 3 林木の優良な種苗 及び第2項に規定する業務のほか、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(2008年法律第8号。以下「 廃止法 」という。)の施行前に 廃止法 による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(2002年法律第130号。以下「 旧機構法 」という。)第11条第1項第1号又は第2号の事業の施行により開設され、改良され、又は復旧された林道(廃止法の施行前に独立行政法人緑資源機構(以下「 旧機構 」という。)がその工事に着手した林道のうちその工事の全部が完了しなかったものを含み、廃止法の施行の際現に 旧機構 が管理しているものに限る。)の維持、修繕その他の管理を行うことができる。

2項 前項の規定により 機構 が同項に規定する業務を行う場合には、 第17条第1項 《機構は、前条第1号及び第2号に掲げる業務…》 に係るそれぞれの勘定において、通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項及び第4項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定 中「 第13条第1項 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次に掲げる業務を行う。 1 森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。 3 林木の優良な種苗 」とあるのは「 第13条第1項 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次に掲げる業務を行う。 1 森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。 3 林木の優良な種苗 及び附則第6条第1項」と、 第27条第2号 《第27条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 中「第2項」とあるのは「第2項並びに附則第6条第1項」とする。

3項 第1項の規定により 機構 が行う同項に規定する業務については、 旧機構法 第11条第3項及び第28条の規定は、 廃止法 の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「機構」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」と、同項中「前2項」とあるのは「 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 1999年法律第198号)附則第6条第1項」とする。

7条

1項 機構 は、 第13条第1項 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次に掲げる業務を行う。 1 森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。 3 林木の優良な種苗 及び第2項並びに前条第1項に規定する業務のほか、 旧機構法 第11条第1項に規定する業務( 廃止法 の施行前に 旧機構 が行った同項第1号又は第2号の事業に係る賦課金及び負担金に係るものに限る。)を行うことができる。

2項 前項の規定により 機構 が同項に規定する業務を行う場合には、 第27条第2号 《第27条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 中「第2項」とあるのは、「第2項並びに附則第7条第1項」とする。

3項 第1項の規定により 機構 が行う同項に規定する業務については、 旧機構法 第21条から 第23条 《財務大臣との協議 農林水産大臣は、次に…》 掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第17条第1項の承認をしようとするとき。 2 第18条第1項、第2項若しくは第5項又は第20条の認可をしようとするとき。 までの規定は、 廃止法 の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「機構」とあるのは、「国立研究開発法人森林研究・整備機構」とする。

8条

1項 機構 は、 第13条第1項 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次に掲げる業務を行う。 1 森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。 3 林木の優良な種苗 及び第2項、附則第6条第1項並びに前条第1項に規定する業務のほか、 旧機構法 第11条第1項第7号から第9号までの事業で 廃止法 の施行前に開始されたもの(同項第7号から第9号までの事業の開始に必要な事前の調査で廃止法の施行前に開始されたものに係るもので政令で定めるものを含む。及びこれらに附帯する事業を行うことができる。

2項 前項の規定により 機構 が同項に規定する業務を行う場合には、 第17条第1項 《機構は、前条第1号及び第2号に掲げる業務…》 に係るそれぞれの勘定において、通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項及び第4項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定 中「 第13条第1項 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次に掲げる業務を行う。 1 森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。 3 林木の優良な種苗 」とあるのは「 第13条第1項 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次に掲げる業務を行う。 1 森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。 3 林木の優良な種苗 及び附則第8条第1項」と、 第18条第1項 《機構は、第13条第1項第4号に掲げる業務…》 及びこれに附帯する業務並びに同条第2項に規定する業務に要する費用に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は森林研究・整備機構債券以下「債券」という。を発行することができる。 中「同条第2項」とあるのは「同条第2項及び附則第8条第1項」と、 第27条第2号 《第27条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 中「第2項」とあるのは「第2項並びに附則第8条第1項」とし、当該業務に係る同項又は 第18条第2項 《2 前項に規定するもののほか、機構は、長…》 期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。 ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。 の規定による機構の長期借入金又は 債券 に係る債務については 第19条 《債務保証 政府は、法人に対する政府の財…》 政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、第13条第2項に規定する業務に係る前条第1項又は第2項の規定による機構の長期借入金又は債券 の規定は、その償還については 第21条 《財政上の措置 政府は、機構が、第18条…》 第1項又は第2項の規定により、長期借入金をし、又は債券を発行することによっても、なお第13条第2項に規定する業務に要する費用又は当該業務に係る第18条第2項の償還に充てるための資金の調達をすることが困 の規定は、それぞれ適用しない。

3項 第1項の規定により 機構 が行う同項に規定する業務については、 旧機構法 第11条第3項及び第7項、 第12条 《役員及び職員の地位 機構の役員及び職員…》 は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 並びに 第15条 《業務の委託 機構は、業務方法書で定める…》 ところにより、次に掲げる者に対し、第13条第2項に規定する業務森林保険契約森林保険法第2条第2項に規定する森林保険契約をいう。の締結及び保険金の支払の決定を除く。の一部を委託することができる。 1 森 から第28条までの規定、旧機構法第15条第2項及び 第18条第2項 《2 前項に規定するもののほか、機構は、長…》 期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。 ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。 において準用する旧機構法第13条第2項の規定並びに旧機構法第15条第2項、第16条第2項、 第17条第2項 《2 機構は、前項に規定する積立金の額に相…》 当する金額から同項の承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。第18条第2項 《2 前項に規定するもののほか、機構は、長…》 期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。 ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。 及び第19条第4項において準用する旧機構法第13条第3項の規定は、 廃止法 の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「機構」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」と、旧機構法第11条第3項中「前2項」とあるのは「 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 1999年法律第198号)附則第8条第1項」と、同条第7項中「前項第1号」とあるのは「独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(2008年法律第8号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法第11条第6項第1号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 第1項の規定により 機構 旧機構法 第11条第1項第8号の事業を行う場合には、 農地法 1952年法律第229号第3条第1項第6号 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ 中「又は 市民農園整備促進法 」とあるのは「若しくは 市民農園整備促進法 」と、「交換分合」とあるのは「交換分合又は 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 1999年法律第198号)附則第8条第1項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(2008年法律第8号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(2002年法律第130号)第11条第1項第8号の事業の実施」とする。

9条

1項 機構 は、 旧機構法 附則第10条の規定による廃止前の緑資源公団法(1956年法律第85号)附則第10条第1項第2号又は第3号の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、 第13条第1項 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次に掲げる業務を行う。 1 森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。 3 林木の優良な種苗 及び第2項、附則第6条第1項及び 第7条第1項 《機構に、役員として、その長である理事長及…》 び監事2人を置く。 並びに前条第1項に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収を行うことができる。

2項 前項の規定により 機構 が同項に規定する業務を行う場合には、 第27条第2号 《第27条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 中「第2項」とあるのは、「第2項並びに附則第9条第1項」とする。

10条

1項 機構 は、 第13条第1項 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次に掲げる業務を行う。 1 森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。 3 林木の優良な種苗 及び第2項、附則第6条第1項、 第7条第1項 《機構に、役員として、その長である理事長及…》 び監事2人を置く。 及び 第8条第1項 《理事は、理事長の定めるところにより、理事…》 長を補佐して機構の業務を掌理する。 並びに前条第1項に規定する業務のほか、森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(1974年法律第43号。以下「 旧農用地整備公団法 」という。)第19条第1項及び第2項の業務で森林開発公団法の一部を改正する法律の施行前に開始されたもの(同条第1項又は第2項の業務の開始に必要な事前の調査で同法の施行前に開始されたものに係るもので政令で定めるものを含む。並びにこれらに附帯する業務を行うことができる。

2項 前項の規定により 機構 が同項に規定する業務を行う場合には、 第17条第1項 《機構は、前条第1号及び第2号に掲げる業務…》 に係るそれぞれの勘定において、通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項及び第4項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定 中「 第13条第1項 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次に掲げる業務を行う。 1 森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。 3 林木の優良な種苗 」とあるのは「 第13条第1項 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次に掲げる業務を行う。 1 森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。 3 林木の優良な種苗 及び附則第10条第1項」と、 第18条第1項 《機構は、第13条第1項第4号に掲げる業務…》 及びこれに附帯する業務並びに同条第2項に規定する業務に要する費用に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は森林研究・整備機構債券以下「債券」という。を発行することができる。 中「同条第2項」とあるのは「同条第2項及び附則第10条第1項」と、 第27条第2号 《第27条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 中「第2項」とあるのは「第2項並びに附則第10条第1項」とし、当該業務に係る同項又は 第18条第2項 《2 前項に規定するもののほか、機構は、長…》 期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。 ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。 の規定による機構の長期借入金又は 債券 に係る債務については 第19条 《債務保証 政府は、法人に対する政府の財…》 政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、第13条第2項に規定する業務に係る前条第1項又は第2項の規定による機構の長期借入金又は債券 の規定は、その償還については 第21条 《財政上の措置 政府は、機構が、第18条…》 第1項又は第2項の規定により、長期借入金をし、又は債券を発行することによっても、なお第13条第2項に規定する業務に要する費用又は当該業務に係る第18条第2項の償還に充てるための資金の調達をすることが困 の規定は、それぞれ適用しない。

3項 第1項の規定により 機構 が行う同項に規定する業務については、 旧機構法 第28条並びに 旧農用地整備公団法 第20条から第29条まで、第30条及び第39条の規定は、 廃止法 の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧機構法第28条中「機構」とあり、及び旧農用地整備公団法の規定中「公団」とあるのは、「国立研究開発法人森林研究・整備機構」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 第1項の規定により 機構 旧農用地整備公団法 第19条第1項第2号の業務を行う場合には、 農地法 第3条第1項第6号 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ 中「又は 市民農園整備促進法 」とあるのは「若しくは 市民農園整備促進法 」と、「交換分合」とあるのは「交換分合又は 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 1999年法律第198号)附則第10条第1項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(1974年法律第43号)第19条第1項第2号の業務の実施」とする。

11条

1項 機構 は、 第13条第1項 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次に掲げる業務を行う。 1 森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。 3 林木の優良な種苗 及び第2項、附則第6条第1項、 第7条第1項 《機構に、役員として、その長である理事長及…》 び監事2人を置く。第8条第1項 《理事は、理事長の定めるところにより、理事…》 長を補佐して機構の業務を掌理する。 及び 第9条第1項 《理事の任期は、2年とする。…》 並びに前条第1項に規定する業務のほか、 旧機構法 附則第8条第1項に規定する業務( 廃止法 の施行前に 旧機構 が行った 旧農用地整備公団法 附則第19条第1項の業務に係る負担金及び徴収金に係るものに限る。)を行うことができる。

2項 前項の規定により 機構 が同項に規定する業務を行う場合には、 第27条第2号 《第27条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 中「第2項」とあるのは、「第2項並びに附則第11条第1項」とする。

3項 第1項の規定により 機構 が行う同項に規定する業務については、 旧農用地整備公団法 附則第19条第2項(農用地開発公団法の一部を改正する法律(1988年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第27条から第29条までに係る部分に限る。)の規定は、 廃止法 の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

12条 (区分経理)

1項 機構 は、附則第6条第1項及び 第7条第1項 《機構に、役員として、その長である理事長及…》 び監事2人を置く。 に規定する業務、附則第8条第1項に規定する業務( 旧機構法 第11条第1項第7号ニの事業及びこれに附帯する事業に係るものを除く。並びに附則第9条第1項及び 第10条第1項 《通則法第22条に定めるもののほか、次の各…》 号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員い 並びに前条第1項に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(次条において「 特定地域整備等勘定 」という。)を設けて整理しなければならない。

2項 機構 は、附則第8条第1項に規定する業務( 旧機構法 第11条第1項第7号ニの事業及びこれに附帯する事業に係るものに限る。)に係る経理については、 第13条第1項第4号 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次に掲げる業務を行う。 1 森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。 3 林木の優良な種苗 に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理として整理しなければならない。

13条 (特定地域整備等勘定の廃止等)

1項 機構 は、前条第1項に規定する業務を終えたときは、 特定地域整備等勘定 を廃止するものとし、その廃止の際特定地域整備等勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。

2項 機構 は、前項の規定により 特定地域整備等勘定 を廃止したときは、その廃止の際特定地域整備等勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。

14条 (他の法令の準用)

1項 機構 が行う附則第6条第1項、 第8条第1項 《理事は、理事長の定めるところにより、理事…》 長を補佐して機構の業務を掌理する。 及び 第10条第1項 《通則法第22条に定めるもののほか、次の各…》 号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員い に規定する業務に関しては、 不動産登記法 その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。

15条 (罰則)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 附則第7条第3項若しくは 第8条第3項 《3 前項ただし書の場合において、通則法第…》 19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。 の規定によりなおその効力を有することとされた 旧機構法 の規定又は同項の規定によりなおその効力を有することとされた旧機構法第16条第2項において準用する 土地改良法 1949年法律第195号第53条の4第1項 《土地改良区は、換地計画を変更しようとする…》 場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定により農林水産大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

2号 附則第10条第3項の規定によりなおその効力を有することとされた 旧農用地整備公団法 の規定、同項の規定によりなおその効力を有することとされた旧農用地整備公団法第23条第2項において準用する 土地改良法 第53条の4第1項 《土地改良区は、換地計画を変更しようとする…》 場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定又は附則第10条第3項の規定によりなおその効力を有することとされた旧農用地整備公団法第24条の4第2項において準用する 土地改良法 第57条の2第3項 《3 土地改良区は、第1項の管理規程を変更…》 し、又は廃止しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定により農林水産大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

16条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第5条 《事務所 機構は、主たる事務所を茨城県に…》 置く。 までに定めるもののほか、研究所の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年5月26日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年6月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、附則第9条第2項及び第3項、 第17条第2項 《2 機構は、前項に規定する積立金の額に相…》 当する金額から同項の承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。 並びに 第23条 《財務大臣との協議 農林水産大臣は、次に…》 掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第17条第1項の承認をしようとするとき。 2 第18条第1項、第2項若しくは第5項又は第20条の認可をしようとするとき。 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (職員の引継ぎ等)

1項

2項 この法律の施行の際現に独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究 機構 、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人森林総合研究所の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、引き続きそれぞれの独立行政法人(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構にあっては、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構)の職員となるものとする。

3条

1項 前条の規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合研究 機構 、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人森林総合研究所(以下「 施行日後の研究機構等 」という。)の職員となった者に対する 国家公務員法 1947年法律第120号第82条第2項 《職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属す…》 る国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者以下この項において「特別職国家公務員等」という。と の規定の適用については、当該 施行日後の研究機構等 の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

4条

1項 附則第2条の規定により 施行日後の研究機構等 の職員となる者に対しては、 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。

2項 施行日後の研究機構等 は、前項の規定の適用を受けた当該施行日後の研究機構等の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の 国家公務員退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を当該施行日後の研究機構等の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

3項 施行日の前日の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究 機構 、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所、独立行政法人食品総合研究所、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人さけ・ます資源管理センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人森林総合研究所(以下「 施行日前の研究機構等 」という。)に職員として在職する者が、附則第2条の規定により引き続いて 施行日後の研究機構等 の職員となり、かつ、引き続き当該施行日後の研究機構等(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(2015年法律第70号。以下この項において「 2015年整備法 」という。)第2条の規定による改正前の国立研究開発法人水産総合研究センター法(1999年法律第199号)第2条の国立研究開発法人水産総合研究センター及び国立研究開発法人水産研究・教育機構、 2015年整備法 附則第2条第1項の規定により解散した旧国立研究開発法人農業生物資源研究所、同項の規定により解散した旧国立研究開発法人農業環境技術研究所、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター並びに 森林法 等の一部を改正する法律(2016年法律第44号)第5条の規定による改正前の国立研究開発法人森林総合研究所法(1999年法律第198号)第2条の国立研究開発法人森林総合研究所及び国立研究開発法人森林研究・整備機構を含む。以下この項において同じ。)の職員として在職した後引き続いて 国家公務員退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該施行日後の研究機構等の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該施行日後の研究機構等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

4項 施行日後の研究機構等 は、施行日の前日に 施行日前の研究機構等 の職員として在職し、附則第2条の規定により引き続いて施行日後の研究機構等の職員となった者のうち施行日から 雇用保険法 1974年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該施行日後の研究機構等を退職したものであって、その退職した日まで当該施行日前の研究機構等の職員として在職したものとしたならば 国家公務員退職手当法 第10条 《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》 定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

5条 (国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置)

1項 施行日前に 施行日前の研究機構等 を退職した者の退職手当について 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律(2008年法律第95号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の 国家公務員退職手当法 第12条 《懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の…》 支給制限 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を の二及び第12条の3の規定の適用については、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究 機構 、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人農業工学研究所及び独立行政法人食品総合研究所を退職した者にあっては国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人さけ・ます資源管理センター及び独立行政法人水産大学校を退職した者にあっては国立研究開発法人水産研究・教育機構の、独立行政法人家畜改良センターを退職した者にあっては独立行政法人家畜改良センターの、独立行政法人国際農林水産業研究センターを退職した者にあっては国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの、独立行政法人森林総合研究所及び独立行政法人林木育種センターを退職した者にあっては国立研究開発法人森林研究・整備機構の理事長は、同法第12条の2第1項に規定する各省各庁の長等とみなす。

6条 (労働組合についての経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(1948年法律第257号。次条において「 特労法 」という。)第4条第2項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第2条の規定により 施行日後の研究機構等 の職員となる者であるものは、この法律の施行の際 労働組合法 1949年法律第174号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

2項 前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日から起算して60日を経過する日までに、 労働組合法 第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 及び 第5条第2項 《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》 規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱 の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

3項 第1項の規定により 労働組合法 の適用を受ける労働組合となったものについては、施行日から起算して60日を経過する日までは、同法第2条ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

7条 (不当労働行為の申立て等についての経過措置)

1項 施行日前に 特労法 第18条の規定に基づき 施行日前の研究機構等 がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している 施行日前の研究機構等 とその職員に係る 特労法 の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第3章( 第12条 《役員及び職員の地位 機構の役員及び職員…》 は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 から 第16条 《区分経理 機構は、次に掲げる業務ごとに…》 経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 2 第13条第1項第4号に掲げる業務及びこれに附帯す までの規定を除く。及び第6章に規定する事項については、なお従前の例による。

22条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

23条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年3月30日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、附則第4条第2項及び第3項、 第5条 《事務所 機構は、主たる事務所を茨城県に…》 置く。第7条第2項 《2 機構に、役員として、理事5人以内を置…》 くことができる。 並びに 第22条 《緊急時の要請 農林水産大臣は、森林に重…》 大な被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合において、当該被害の拡大又は発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第13条第1項第1号に掲げる業務のうち必要な試験及び研究 の規定は、公布の日から施行する。

4条 (農林水産消費安全技術センターへの出資)

1項

2項 前項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

3項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

6条 (林木育種センターの解散等)

1項 独立行政法人 林木育種センター 以下「 林木育種センター 」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において独立行政法人 森林総合研究所 以下「 森林総合研究所 」という。)が承継する。

2項 この法律の施行の際現に 林木育種センター が有する権利のうち、 森林総合研究所 がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。

3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 林木育種センター の2007年3月31日に終わる事業年度における業務の実績についての 通則法 第32条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、…》 当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお の規定による評価は、 森林総合研究所 が受けるものとする。この場合において、同条第3項の規定による通知及び勧告は、森林総合研究所に対してなされるものとする。

5項 森林総合研究所 の施行日を含む中期目標の期間に係る 通則法 第33条の規定による事業報告書の提出及び公表は、 林木育種センター の施行日の前日を含む中期目標の期間に係る同条の事業報告書に記載すべき事項を含めて行うものとする。

6項 森林総合研究所 の施行日を含む中期目標の期間における業務の実績についての 通則法 第34条第1項の規定による評価は、 林木育種センター の施行日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を考慮して行うものとする。

7項 林木育種センター の2007年3月31日に終わる事業年度に係る 通則法 第38条 《財務諸表等 独立行政法人は、毎事業年度…》 、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認 及び 第39条 《会計監査人の監査 独立行政法人その資本…》 の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査 の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、 森林総合研究所 が行うものとする。

8項 林木育種センター の2007年3月31日に終わる事業年度における 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 及び第2項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、 森林総合研究所 が行うものとする。

9項 前項の規定による処理において、 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 及び第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、施行日の前日において 林木育種センター の中期目標の期間が終了したものとして、 森林総合研究所 が行うものとする。この場合において、附則第9条の規定による廃止前の独立行政法人林木育種センター法(1999年法律第189号。次条第1項において「 旧林木育種センター法 」という。)第12条の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、同条第1項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所の独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律(2007年法律第8号)の施行の日を含む」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人森林総合研究所法(1999年法律第198号)第11条」とする。

10項 第1項の規定により 林木育種センター が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

7条 (森林総合研究所への出資)

1項 前条第1項の規定により 森林総合研究所 林木育種センター の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、森林総合研究所が承継する資産の価額(同条第9項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される 旧林木育種センター法 第12条第1項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から森林総合研究所に対し出資されたものとする。この場合において、森林総合研究所は、その額により資本金を増加するものとする。

2項 附則第4条第2項及び第3項の規定は、前項の資産の価額について準用する。

8条 (林木育種センターの職員から引き続き森林総合研究所の職員となった者の退職手当の取扱い)

1項 森林総合研究所 は、施行日の前日に 林木育種センター の職員として在職する者(独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(2006年法律第26号。以下この条において「 整備法 」という。)附則第4条第1項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続いて森林総合研究所の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を森林総合研究所の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が 整備法 の施行の日以後に林木育種センターを退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

2項 施行日の前日に 林木育種センター の職員として在職する者( 整備法 附則第4条第1項の規定の適用を受けた者に限る。)が、引き続いて独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2014年法律第67号)第152条の規定による改正前の独立行政法人 森林総合研究所 法第2条の独立行政法人森林総合研究所(以下この項において「 旧森林総合研究所 」という。)の職員となり、かつ、引き続き 旧森林総合研究所 森林法 等の一部を改正する法律(2016年法律第44号)第5条の規定による改正前の国立研究開発法人森林総合研究所法(1999年法律第198号)第2条の国立研究開発法人森林総合研究所及び国立研究開発法人森林研究・整備 機構 を含む。以下この項において同じ。)の職員として在職した後引き続いて 国家公務員退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の整備法の施行の日以後の林木育種センターの職員としての在職期間及び旧森林総合研究所の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が整備法の施行の日以後に林木育種センター又は旧森林総合研究所を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

21条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及び附則第10条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

22条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2008年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次条第5項並びに附則第3条第3項及び第4項並びに 第14条 《立入調査等 機構は、前条第1項第4号に…》 掲げる業務及びこれに附帯する業務の遂行に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入り、測量、実地調査若しくは標識の建設をさせ、又は測量、実地調査若しくは標識の建設の支障となる立木竹を伐採させる の規定公布の日

12条 (研究所の業務について別に法律で定める日の検討)

1項 新研究所法附則第8条第1項の別に法律で定める日については、 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 2006年法律第47号第28条 《国有林野事業特別会計の見直し 国有林野…》 事業特別会計については、同特別会計の設置の目的及び国有林野事業の改革のための特別措置法1998年法律第134号に基づく改革の実施状況を踏まえ、同特別会計の負担に属する借入金に係る債務の着実な処理その他 及び 第50条第1項 《国有林野事業の実施主体及び国立高度専門医…》 療センターについては、第28条及び第33条第2項に規定するもののほか、特定独立行政法人以外の独立行政法人への移行を検討し、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。 の規定による国有林野事業の実施主体の検討と併せて検討するものとし、その結果に基づいて定めるものとする。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2008年12月26日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2009年6月24日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年4月16日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、附則第8条第3項及び第4項並びに 第19条 《債務保証 政府は、法人に対する政府の財…》 政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、第13条第2項に規定する業務に係る前条第1項又は第2項の規定による機構の長期借入金又は債券 の規定は、公布の日から施行する。

3条 (職員の引継ぎ等)

1項 施行日の前日において現に農林水産省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、農林水産大臣が指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、施行日において、独立行政法人 森林総合研究所 以下「 研究所 」という。)の職員となるものとする。

4条

1項 前条の規定により 研究所 の職員となった者に対する 国家公務員法 1947年法律第120号第82条第2項 《職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属す…》 る国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者以下この項において「特別職国家公務員等」という。と の規定の適用については、研究所の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

5条

1項 附則第3条の規定により農林水産省の職員が 研究所 の職員となる場合には、その者に対しては、 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。

2項 研究所 は、前項の規定の適用を受けた研究所の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の 国家公務員退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を研究所の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

3項 施行日の前日に農林水産省の職員として在職する者が、附則第3条の規定により引き続いて 研究所 の職員となり、かつ、引き続き研究所( 森林法 等の一部を改正する法律(2016年法律第44号)第5条の規定による改正前の国立研究開発法人 森林総合研究所 法(1999年法律第198号)第2条の国立研究開発法人森林総合研究所及び国立研究開発法人森林研究・整備 機構 を含む。以下この項において同じ。)の職員として在職した後引き続いて 国家公務員退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の研究所の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が研究所を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

4項 研究所 は、施行日の前日に農林水産省の職員として在職し、附則第3条の規定により引き続いて研究所の職員となった者のうち施行日から 雇用保険法 1974年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に研究所を退職したものであって、その退職した日まで農林水産省の職員として在職したものとしたならば 国家公務員退職手当法 第10条 《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》 定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

6条

1項 附則第3条の規定により 研究所 の職員となった者であって、施行日の前日において農林水産大臣又はその委任を受けた者から 児童手当法 1971年法律第73号第7条第1項 《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》 項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、施行日において児童手当又は同法附則第2条第1項の給付(以下この条において「 特例給付 」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は 特例給付 の支給に関しては、施行日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第8条第2項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、施行日の前日の属する月の翌月から始める。

7条 (研究所の職員となる者の職員団体についての経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する 国家公務員法 第108条の2第1項 《この法律において「職員団体」とは、職員が…》 その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第3条の規定により 研究所 に引き継がれる者であるものは、この法律の施行の際 労働組合法 1949年法律第174号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

2項 前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日から起算して60日を経過する日までに、 労働組合法 第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 及び 第5条第2項 《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》 規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱 の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

3項 第1項の規定により労働組合となったものについては、施行日から起算して60日を経過する日までは、 労働組合法 第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

8条 (権利義務の承継等)

1項 この法律の施行の際、旧森林国営保険法第1条の規定により政府が行う森林保険に係る事業に関し、現に国が有する権利及び義務は、次に掲げるものを除き、この法律の施行の時において 研究所 が承継する。

1号 第3条 《機構の目的 国立研究開発法人森林研究・…》 整備機構以下「機構」という。は、森林及び林業に関する試験及び研究、林木の優良な種苗の生産及び配布、水源を涵かん養するための森林の造成等を行うことにより、森林の保続培養を図るとともに、林業に関する技術の の規定による改正前の 特別会計に関する法律 第2条第1項第11号 《次に掲げる特別会計を設置する。 1 交付…》 及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会計 9 の規定により設置された森林保険特別会計(附則第11条において「 旧森林保険特別会計 」という。)に所属する権利及び義務のうち、2014年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2015年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担に係る債務

2号 その他政令で定める権利及び義務

2項 前項の規定により 研究所 が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から研究所に対し出資されたものとする。この場合において、研究所は、その額により資本金を増加するものとする。

3項 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

9条 (余裕金の運用に関する経過措置)

1項 国立研究開発法人森林研究・整備 機構 は、前条第1項の規定により 研究所 が承継した国が有していた権利及び義務であってその承継の際財政融資資金預託金として預託していたものについては、独立行政法人 通則法 1999年法律第103号第47条 《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》 による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ の規定にかかわらず、当該財政融資資金預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き業務上の余裕金として財政融資資金に預託することができる。

10条 (研究所の業務等に関する経過措置)

1項 国立研究開発法人森林研究・整備 機構 法(1999年法律第198号)の規定の適用については、当分の間、同法第3条第2項中「森林保険を」とあるのは、「森林保険(森林国営保険法等の一部を改正する法律(2014年法律第21号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を」とする。

18条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第11条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 まで及び 第13条 《業務の範囲 機構は、第3条第1項の目的…》 を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。 3 林 並びに前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《長期借入金及び森林研究・整備機構債券 …》 機構は、第13条第1項第4号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第2項に規定する業務に要する費用に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は森林研究・整備機構債券以下「債券」 及び第30条の規定公布の日

27条 (課税の特例)

1項 通則法 第1条第1項 《この法律は、独立行政法人の運営の基本その…》 他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地から行う事 に規定する個別法及び新通則法第4条第2項の規定によりその名称中に国立研究開発法人という文字を使用するものとされた新通則法第2条第1項に規定する独立行政法人が当該名称の変更に伴い受ける名義人の名称の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2015年9月18日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年5月20日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条から附則第4条まで及び附則第15条の規定公布の日(次号において「 公布日 」という。

13条 (国立研究開発法人森林総合研究所法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《事務所 機構は、主たる事務所を茨城県に…》 置く。 の規定による改正前の国立研究開発法人 森林総合研究所 法(以下この条において「 森林総合 研究所 」という。)第15条第1項(森林総合研究所法附則第8条第2項、第9条第2項及び第11条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は第2項の規定により国立研究開発法人森林総合研究所が発行した次の各号に掲げる業務に係る森林総合研究所債券は、 第5条 《事務所 機構は、主たる事務所を茨城県に…》 置く。 の規定による改正後の国立研究開発法人森林研究・整備 機構 法(以下この条において「 森林機構法 」という。)第18条第1項( 森林機構法 附則第8条第2項及び 第10条第2項 《2 機構の役員の解任に関する通則法第23…》 条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人森林研究・整備機構法1999年法律第198号第10条第1項」とする。 の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は第2項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構が発行した当該各号に定める業務に係る森林研究・整備機構債券とみなす。

1号 森林総合研究所 法第11条第2項に規定する業務 森林機構法 第13条第2項 《2 機構は、第3条第2項の目的を達成する…》 ため、次に掲げる業務を行う。 1 森林保険を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 に規定する業務

2号 森林総合研究所 法附則第8条第1項、 第9条第1項 《理事の任期は、2年とする。…》 又は 第11条第1項 《機構の役員及び職員は、職務上知ることので…》 きた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 の規定により国立研究開発法人森林総合研究所が行う業務 森林機構法 第13条第1項第4号 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次に掲げる業務を行う。 1 森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。 3 林木の優良な種苗 に掲げる業務及びこれに附帯する業務又は森林機構法附則第8条第1項若しくは 第10条第1項 《通則法第22条に定めるもののほか、次の各…》 号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員い の規定により国立研究開発法人森林研究・整備 機構 が行う業務

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

16条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2018年12月14日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

35条 (経過措置)

1項 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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