国立研究開発法人水産研究・教育機構法《本則》

法番号:1999年法律第199号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、国立研究開発法人水産研究・教育機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人水産研究・教育機構とする。

3条 (機構の目的)

1項 国立研究開発法人水産研究・教育 機構 以下「 機構 」という。)は、水産に関する技術の向上に寄与するための試験及び研究等を行うとともに、さけ類及びます類のふ化及び放流を行うほか、水産業を担う人材の育成を図るための水産に関する学理及び技術の教授を行うことを目的とする。

2項 機構 は、前項に規定するもののほか、 海洋水産資源開発促進法 1971年法律第60号第3条第1項 《農林水産大臣は、政令で定めるところにより…》 、海洋水産資源の開発及び海洋水産資源の利用の合理化以下「海洋水産資源の開発及び利用の合理化」という。を図るための基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 に規定する 海洋水産資源の開発及び利用の合理化 以下「 海洋水産資源の開発及び利用の合理化 」という。)のための調査等を行うことを目的とする。

4条 (国立研究開発法人)

1項 機構 は、 通則法 第2条第3項 《3 この法律において「国立研究開発法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って執行することが求められる科学技術に関する試験、研究又は開発以下「研究開発」という。に係るものを主 に規定する国立研究開発法人とする。

5条 (事務所)

1項 機構 は、主たる事務所を神奈川県に置く。

6条 (資本金)

1項 機構 の資本金は、附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に追加して出資することができる。

3項 機構 は、前項又は附則第6条第1項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

2章 役員及び職員

7条 (役員)

1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

2項 機構 に、役員として、理事6人以内を置くことができる。

8条 (理事の職務及び権限等)

1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 機構 の業務を掌理する。

2項 理事のうちから理事長が指名する者1人は、 第12条第1項第1号 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次の業務を行う。 1 水産に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 水産に関する試験及び研究に必要な種苗及び標本の生産及び配布を行うこと。 3 栽培漁業に関する技術の開発を行 の業務(同項第5号の業務に係る研究に限る。及び同項第5号の業務並びにこれらに附帯する業務について、理事長の定めるところにより、 機構 を代表する。

3項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

4項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

9条 (理事の任期)

1項 理事の任期は、2年とする。

10条 (役員及び職員の秘密保持義務)

1項 機構 の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

11条 (役員及び職員の地位)

1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3章 業務等

12条 (業務の範囲)

1項 機構 は、 第3条第1項 《国立研究開発法人水産研究・教育機構以下「…》 機構」という。は、水産に関する技術の向上に寄与するための試験及び研究等を行うとともに、さけ類及びます類のふ化及び放流を行うほか、水産業を担う人材の育成を図るための水産に関する学理及び技術の教授を行うこ の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 水産に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。

2号 水産に関する試験及び研究に必要な種苗及び標本の生産及び配布を行うこと。

3号 栽培漁業に関する技術の開発を行うこと。

4号 さけ類及びます類のふ化及び放流(個体群の維持のためのものに限る。)を行うこと。

5号 水産に関する学理及び技術の教授を行うこと。

6号 第1号から第3号までの業務に関し、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 2008年法律第63号第34条の6第1項 《研究開発独立行政法人のうち、実用化及びこ…》 れによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第3に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところ の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

7号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項 機構 は、 第3条第2項 《2 科学技術・イノベーション創出の活性化…》 は、科学技術・イノベーション基本法第3条に規定する科学技術・イノベーション創出の振興に関する方針にのっとり、政府の行政改革の基本方針との整合性に配慮して、行われなければならない。 の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 海洋の新漁場における漁業生産の企業化その他の 海洋水産資源の開発及び利用の合理化 のための調査を行うこと(次号に掲げるものを除く。)。

2号 海洋の漁場における新漁業生産方式の企業化のための調査を行うこと。

3号 海洋水産資源の開発及び利用の合理化 に関する情報及び資料の収集及び提供を行うこと。

4号 第1号及び第2号の業務に関し、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第34条の6第1項 《研究開発独立行政法人のうち、実用化及びこ…》 れによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第3に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところ の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

5号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

3項 前項第2号の規定による調査は、漁業を営む者又はその団体のみではその新漁業生産方式の企業化を図ることが著しく困難である場合に限り、行うことができる。

4項 機構 は、第1項及び第2項に規定する業務のほか、 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 2003年法律第97号第32条第1項 《農林水産大臣、経済産業大臣又は厚生労働大…》 臣は、前条第1項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人水産研究 の規定による立入り、質問、検査及び収去を行う。

13条 (調査結果の公表等)

1項 機構 は、海洋の新漁場における漁業生産の企業化のための調査について、農林水産省令で定めるところにより、当該調査の結果を農林水産大臣に報告するとともに、その概要を公表しなければならない。

13条の2 (株式等の取得及び保有)

1項 機構 は、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第34条の5第1項 《研究開発独立行政法人及び国立大学法人等は…》 、成果活用事業者に対し前条第3項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。 及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

14条 (区分経理)

1項 機構 は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

1号 第12条第1項 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次の業務を行う。 1 水産に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 水産に関する試験及び研究に必要な種苗及び標本の生産及び配布を行うこと。 3 栽培漁業に関する技術の開発を行 及び第4項に規定する業務

2号 第12条第2項 《2 機構は、第3条第2項の目的を達成する…》 ため、次の業務を行う。 1 海洋の新漁場における漁業生産の企業化その他の海洋水産資源の開発及び利用の合理化のための調査を行うこと次号に掲げるものを除く。。 2 海洋の漁場における新漁業生産方式の企業化 に規定する業務

15条 (積立金の処分)

1項 機構 は、 通則法 第35条の4第2項第1号 《2 中長期目標においては、次に掲げる事項…》 について具体的に定めるものとする。 1 中長期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化に に規定する 中長期目標の期間 以下この項において「 中長期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第35条の5第1項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における 第12条第1項 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次の業務を行う。 1 水産に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 水産に関する試験及び研究に必要な種苗及び標本の生産及び配布を行うこと。 3 栽培漁業に関する技術の開発を行 、第2項及び第4項に規定する業務の財源に充てることができる。

2項 農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項 機構 は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 雑則

16条 (緊急時の要請)

1項 農林水産大臣は、水産動植物に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合において、当該被害の拡大又は発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、 機構 に対し、 第12条第1項第1号 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次の業務を行う。 1 水産に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 水産に関する試験及び研究に必要な種苗及び標本の生産及び配布を行うこと。 3 栽培漁業に関する技術の開発を行 及び第3号に掲げる業務のうち必要な試験及び研究、調査、分析、鑑定又は技術の開発を実施すべきことを要請することができる。

2項 機構 は、前項の規定による農林水産大臣の要請があったときは、速やかにその要請された試験及び研究、調査、分析、鑑定又は技術の開発を実施しなければならない。

17条 (主務大臣等)

1項 機構 に係る 通則法 における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。

5章 罰則

18条

1項 第10条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

19条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第12条 《業務の範囲 機構は、第3条第1項の目的…》 を達成するため、次の業務を行う。 1 水産に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 水産に関する試験及び研究に必要な種苗及び標本の生産及び配布を行うこと。 3 栽培漁業に関する に規定する業務以外の業務を行ったとき。

2号 第15条第1項 《機構は、通則法第35条の4第2項第1号に…》 規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に の規定により農林水産大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

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