国立研究開発法人水産研究・教育機構法《附則》

法番号:1999年法律第199号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。

2条 (職員の引継ぎ等)

1項 センターの成立の際現に農林水産省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、センターの成立の日において、センターの相当の職員となるものとする。

3条

1項 センターの成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、センターの成立の日において引き続きセンターの職員となったもの(次条において「 引継職員 」という。)であって、センターの成立の日の前日において農林水産大臣又はその委任を受けた者から 児童手当法 1971年法律第73号第7条第1項 《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》 項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者同法附則第6条第2項、第7条第4項又は 第8条第4項 《4 前項ただし書の場合において、通則法第…》 19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、センターの成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、 第7条第1項 《機構に、役員として、その長である理事長及…》 び監事2人を置く。 若しくは 第8条第1項 《理事は、理事長の定めるところにより、理事…》 長を補佐して機構の業務を掌理する。 の給付(以下この条において「 特例給付等 」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は 特例給付等 の支給に関しては、センターの成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は 第8条第4項 《4 前項ただし書の場合において、通則法第…》 19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、センターの成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

4条 (センターの職員となる者の職員団体についての経過措置)

1項 センターの成立の際現に存する 国家公務員法 1947年法律第120号第108条の2第1項 《この法律において「職員団体」とは、職員が…》 その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が 引継職員 であるものは、センターの成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(1948年法律第257号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

2項 前項の規定により法人である労働組合となったものは、センターの成立の日から起算して60日を経過する日までに、 労働組合法 1949年法律第174号第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 及び 第5条第2項 《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》 規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱 の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

3項 第1項の規定により労働組合となったものについては、センターの成立の日から起算して60日を経過する日までは、 労働組合法 第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

5条 (権利義務の承継等)

1項 センターの成立の際、 第10条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、センターの成立の時においてセンターが承継する。

2項 前項の規定によりセンターが国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物、船舶その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府からセンターに対し出資されたものとする。

3項 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、センターの成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

6条

1項 前条に規定するもののほか、政府は、センターの成立の時において現に建造中の船舶で政令で定めるものをセンターに追加して出資するものとする。

2項 前項の規定により政府が出資の目的とする船舶の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

3項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

7条 (国有財産の無償貸付け)

1項 国は、センターの成立の際現に附則第2条に規定する政令で定める部局又は機関に使用されている国有財産( 国有財産法 1948年法律第73号第2条第1項 《この法律において国有財産とは、国の負担に…》 おいて国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び に規定する国有財産をいう。)であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、センターの用に供するため、センターに無償で貸し付けることができる。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年5月26日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年6月1日から施行する。

附 則(2002年12月4日法律第131号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。ただし、次条から附則第5条まで及び附則第8条の規定は、同年4月1日から施行する。

2条 (国の権利及び義務の承継等)

1項 この法律の施行の際、この法律による改正後の独立行政法人水産総合研究 センター 法(以下「 新法 」という。)第10条第1項第3号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、この法律の施行の時において独立行政法人水産総合研究センター(以下「 センター 」という。)が承継する。

2項 前項の規定により センター が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、その承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府からセンターに対し出資されたものとする。この場合において、センターは、その額により資本金を増加するものとする。

3項 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

3条 (国有財産の無償使用)

1項 農林水産大臣は、 施行日 の前日において現に栽培漁業に関する技術の開発の用に供されている国有財産( 国有財産法 1948年法律第73号第2条第1項 《この法律において国有財産とは、国の負担に…》 おいて国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び に規定する国有財産をいう。)であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、 センター の用に供するため、センターに無償で使用させることができる。

4条 (開発センターの持分の払戻しの禁止の特例)

1項 海洋水産資源 開発センター 以下「 開発 センター 」という。)は、 海洋水産資源開発促進法 1971年法律第60号第17条第1項 《認定資源管理協定に参加している漁業者団体…》 等は、認定資源管理協定に参加している漁業を営む者認定資源管理協定に参加している団体の直接又は間接の構成員となつている特定漁業者を含む。の数が認定資源管理協定の対象となる海域において認定資源管理協定の対 の規定にかかわらず、開発センターの解散の日の前日までに、開発センターに出資した政府以外の者に対し、当該持分に係る出資額に相当する金額により持分の払戻しをするものとする。この場合において、開発センターは、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

5条 (開発センターの解散並びにその資産及び債務の承継等)

1項 開発センター は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において センター が承継する。

2項 この法律の施行の際現に 開発センター が有する資産のうち、 センター がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。

3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 開発センター の2003年4月1日に始まる事業年度は、開発センターの解散の日の前日に終わるものとし、当該事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、 センター が従前の例により行うものとする。

5項 第1項の規定により センター 開発センター の資産及び債務を承継したときは、その承継の時において、センターが承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府からセンターに対し出資されたものとする。この場合において、センターは、その額により資本金を増加するものとする。

6項 附則第2条第3項及び第4項の規定は、前項の資産の価額について準用する。

7項 第1項の規定により 開発センター が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

6条 (開発センターの役職員であった組合員に係る国家公務員共済組合法の規定の適用の特例)

1項 施行日 の前日において健康保険組合( 開発センター の事業所又は事務所を 健康保険法 1922年法律第70号第17条第1項 《健康保険組合が設立された適用事業所以下「…》 設立事業所」という。の事業主及びその設立事業所に使用される被保険者は、当該健康保険組合の組合員とする。 に規定する設立事業所とする健康保険組合をいう。以下この項において同じ。)の被保険者であった者で開発センターの役員又は職員であったもののうち、施行日に農林水産省共済組合( 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第3条第1項 《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》 管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 の規定により農林水産省に属する職員(同法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。及びその所管する独立行政法人(独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。)の職員をもって組織された国家公務員共済組合をいう。以下同じ。)の組合員となった者( センター の役員又は職員となった者に限る。)に係る施行日以後の給付に係る 国家公務員共済組合法 の短期給付に関する規定及び同法第126条の5第1項の規定の適用については、その者は、施行日前の健康保険組合の被保険者であった間(開発センターの役員又は職員であった間に限る。)農林水産省共済組合の組合員であったものとみなし、その者が施行日前に 健康保険法 による保険給付を受けていた場合における当該保険給付は、 国家公務員共済組合法 に基づく当該保険給付に相当する給付とみなす。

2項 この法律の施行の際前項に規定する者のうち 健康保険法 第99条第1項 《被保険者任意継続被保険者を除く。第102…》 条第1項において同じ。が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 の規定による傷病手当金の支給を受けることができた者であって、同1の傷病について 国家公務員共済組合法 第66条第1項 《組合員第126条の5第2項に規定する任意…》 継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第68条から第68条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合には、勤務に服 の規定による傷病手当金の支給を受けることができるものに係る同条第2項の規定の適用については、当該 健康保険法 第99条第1項 《被保険者任意継続被保険者を除く。第102…》 条第1項において同じ。が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 の規定による傷病手当金の支給を始めた日を当該 国家公務員共済組合法 第66条第1項 《組合員第126条の5第2項に規定する任意…》 継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第68条から第68条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合には、勤務に服 の規定による傷病手当金の支給を始めた日とみなす。

7条 (開発センターの役職員であった被保険者に係る厚生年金保険法の規定の適用の特例)

1項 施行日 の前日において厚生年金基金( 開発センター の事業所又は事務所を公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 1954年法律第115号)第117条第3項に規定する設立事業所とする厚生年金基金をいう。以下この条において同じ。)の加入員である厚生年金保険の被保険者であった者(開発センターの役員又は職員であった者に限る。)で施行日に農林水産省共済組合の組合員となった者( センター の役員又は職員となった者に限る。)のうち、施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(厚生年金基金の加入員である厚生年金保険の被保険者であった期間(開発センターの役員又は職員であった期間に限る。)に係るものに限る。及び国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者に係る被保険者期間(農林水産省共済組合の組合員である期間(国立研究開発法人水産総合研究センター又は国立研究開発法人水産研究・教育 機構 の役員又は職員である期間に限る。)に係るものに限り、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第7条第1項の規定により同項に規定する第2号厚生年金被保険者期間とみなされた同法附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間(農林水産省共済組合の組合員であった期間(センター又は国立研究開発法人水産総合研究センターの役員又は職員であった期間に限る。)に係るものに限る。)を含む。)がいずれも44年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が44年以上となるものに係る 厚生年金保険法 附則第9条の3第1項又は第3項の規定の適用については、その者は、国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者に係る被保険者期間が44年以上である者とみなす。

8条 (協会の資産及び債務の承継並びにその解散等)

1項 1963年4月26日に設立された社団法人日本栽培漁業 協会 以下「 協会 」という。)は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して1年を経過する日までの間において、その定款で定めるところにより、 センター に対し、センターにおいてその資産及び債務を承継すべき旨を申し出ることができる。

2項 センター は、前項の規定による申出があったときは、遅滞なく、農林水産大臣に認可を申請しなければならない。

3項 前項の認可があったときは、 協会 の資産及び債務は、当該認可の日(当該認可が 施行日 前にあったときは、施行日)において センター に承継されるものとし、協会は、その承継の時において、解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。

4項 前項の規定により 協会 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

9条 (協会の役職員であった組合員に係る国家公務員共済組合法の規定の適用の特例)

1項 前条第3項の規定による 協会 の解散の日の前日において 健康保険法 第5条第1項 《全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員…》 でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の保険を管掌する。 に規定する政府の管掌する健康保険の被保険者であった者で協会の役員又は職員であったもののうち、当該解散の日に農林水産省共済組合の組合員となった者( センター の役員又は職員となった者に限る。)については附則第6条の規定を、当該解散の日の前日において厚生年金保険の被保険者であった者で協会の役員又は職員であったもののうち、当該解散の日に農林水産省共済組合の組合員となった者(センターの役員又は職員となった者に限る。)については附則第7条の規定を準用する。

10条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年6月18日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月23日法律第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第5条 《事務所 機構は、主たる事務所を神奈川県…》 に置く。第8条 《理事の職務及び権限等 理事は、理事長の…》 定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 理事のうちから理事長が指名する者1人は、第12条第1項第1号の業務同項第5号の業務に係る研究に限る。及び同項第5号の業務並びにこれらに附第12条 《業務の範囲 機構は、第3条第1項の目的…》 を達成するため、次の業務を行う。 1 水産に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 水産に関する試験及び研究に必要な種苗及び標本の生産及び配布を行うこと。 3 栽培漁業に関する第16条 《緊急時の要請 農林水産大臣は、水産動植…》 物に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合において、当該被害の拡大又は発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第12条第1項第1号及び第3号に掲げる業務のうち必第19条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第12条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 2 第15条第1項の規定により農林水産大臣の承認を受けなければならない場合にお 及び第20条並びに附則第16条から第21条まで、第37条、第77条、第78条、第80条、第82条及び第83条の規定2007年4月1日

附 則(2005年6月17日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から第44条までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2005年6月17日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から第44条までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、附則第9条第2項及び第3項、第17条第2項並びに第23条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (職員の引継ぎ等)

1項 この法律の施行の際現に独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所、独立行政法人食品総合研究所及び独立行政法人さけ・ます資源管理 センター の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)において、それぞれ、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所及び独立行政法人食品総合研究所(以下「 農業者大学校等 」という。)の職員にあっては独立行政法人農業・食品産業技術総合研究 機構 の、独立行政法人さけ・ます資源管理センターの職員にあっては独立行政法人水産総合研究センターの職員となるものとする。

2項 この法律の施行の際現に独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究 機構 、独立行政法人水産総合研究 センター 、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人森林総合研究所の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、 施行日 において、引き続きそれぞれの独立行政法人(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構にあっては、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構)の職員となるものとする。

3条

1項 前条の規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合研究 機構 、独立行政法人水産総合研究 センター 、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人森林総合研究所(以下「 施行日後の研究機構等 」という。)の職員となった者に対する 国家公務員法 1947年法律第120号第82条第2項 《職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属す…》 る国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者以下この項において「特別職国家公務員等」という。と の規定の適用については、当該 施行日 後の研究機構等の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

4条

1項 附則第2条の規定により 施行日 後の研究 機構 等の職員となる者に対しては、 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。

2項 施行日 後の研究 機構 等は、前項の規定の適用を受けた当該施行日後の研究機構等の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の 国家公務員退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を当該施行日後の研究機構等の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

3項 施行日 の前日の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究 機構 、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所、独立行政法人食品総合研究所、独立行政法人水産総合研究 センター 、独立行政法人さけ・ます資源管理センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人森林総合研究所(以下「 施行日前の研究機構等 」という。)に職員として在職する者が、附則第2条の規定により引き続いて施行日後の研究機構等の職員となり、かつ、引き続き当該施行日後の研究機構等(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(2015年法律第70号。以下この項において「 2015年整備法 」という。)第2条の規定による改正前の国立研究開発法人水産総合研究センター法(1999年法律第199号)第2条の国立研究開発法人水産総合研究センター及び国立研究開発法人水産研究・教育機構、 2015年整備法 附則第2条第1項の規定により解散した旧国立研究開発法人農業生物資源研究所、同項の規定により解散した旧国立研究開発法人農業環境技術研究所、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター並びに 森林法 等の一部を改正する法律(2016年法律第44号)第5条の規定による改正前の国立研究開発法人森林総合研究所法(1999年法律第198号)第2条の国立研究開発法人森林総合研究所及び国立研究開発法人森林研究・整備機構を含む。以下この項において同じ。)の職員として在職した後引き続いて 国家公務員退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該施行日後の研究機構等の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該施行日後の研究機構等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

4項 施行日 後の研究 機構 等は、施行日の前日に施行日前の研究機構等の職員として在職し、附則第2条の規定により引き続いて施行日後の研究機構等の職員となった者のうち施行日から 雇用保険法 1974年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該施行日後の研究機構等を退職したものであって、その退職した日まで当該施行日前の研究機構等の職員として在職したものとしたならば 国家公務員退職手当法 第10条 《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》 定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

5条 (国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前に施行日前の研究 機構 等を退職した者の退職手当について 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律(2008年法律第95号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の 国家公務員退職手当法 第12条 《懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の…》 支給制限 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を の二及び第12条の3の規定の適用については、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人種苗管理 センター 、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人農業工学研究所及び独立行政法人食品総合研究所を退職した者にあっては国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人さけ・ます資源管理センター及び独立行政法人水産大学校を退職した者にあっては国立研究開発法人水産研究・教育機構の、独立行政法人家畜改良センターを退職した者にあっては独立行政法人家畜改良センターの、独立行政法人国際農林水産業研究センターを退職した者にあっては国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの、独立行政法人森林総合研究所及び独立行政法人林木育種センターを退職した者にあっては国立研究開発法人森林研究・整備機構の理事長は、同法第12条の2第1項に規定する各省各庁の長等とみなす。

6条 (労働組合についての経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(1948年法律第257号。次条において「 特労法 」という。)第4条第2項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第2条の規定により 施行日 後の研究 機構 等の職員となる者であるものは、この法律の施行の際 労働組合法 1949年法律第174号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

2項 前項の規定により法人である労働組合となったものは、 施行日 から起算して60日を経過する日までに、 労働組合法 第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 及び 第5条第2項 《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》 規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱 の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

3項 第1項の規定により 労働組合法 の適用を受ける労働組合となったものについては、 施行日 から起算して60日を経過する日までは、同法第2条ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

7条 (不当労働行為の申立て等についての経過措置)

1項 施行日 前に 特労法 第18条の規定に基づき施行日前の研究 機構 等がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している 施行日 前の研究 機構 等とその職員に係る 特労法 の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第3章( 第12条 《業務の範囲 機構は、第3条第1項の目的…》 を達成するため、次の業務を行う。 1 水産に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 水産に関する試験及び研究に必要な種苗及び標本の生産及び配布を行うこと。 3 栽培漁業に関する から 第16条 《緊急時の要請 農林水産大臣は、水産動植…》 物に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合において、当該被害の拡大又は発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第12条第1項第1号及び第3号に掲げる業務のうち必 までの規定を除く。及び第6章に規定する事項については、なお従前の例による。

16条 (独立行政法人さけ・ます資源管理センターの解散等)

1項 独立行政法人さけ・ます資源管理 センター は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において独立行政法人水産総合研究センターが承継する。

2項 この法律の施行の際現に独立行政法人さけ・ます資源管理 センター が有する権利のうち、独立行政法人水産総合研究センターがその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。

3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 独立行政法人さけ・ます資源管理 センター の2006年3月31日に終わる事業年度における業務の実績についての 通則法 第32条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、…》 当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお の規定による評価及び同日に終わる中期目標の期間における業務の実績についての通則法第34条第1項の規定による評価は、独立行政法人水産総合研究センターが受けるものとする。この場合において、通則法第32条第3項(通則法第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び勧告は、独立行政法人水産総合研究センターに対してなされるものとする。

5項 独立行政法人さけ・ます資源管理 センター の2006年3月31日に終わる中期目標の期間に係る 通則法 第33条の規定による事業報告書の提出及び公表は、独立行政法人水産総合研究センターが行うものとする。

6項 独立行政法人さけ・ます資源管理 センター の2006年3月31日に終わる事業年度に係る 通則法 第38条 《財務諸表等 独立行政法人は、毎事業年度…》 、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認 及び 第39条 《会計監査人の監査 独立行政法人その資本…》 の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査 の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、独立行政法人水産総合研究センターが行うものとする。

7項 独立行政法人さけ・ます資源管理 センター の2006年3月31日に終わる事業年度における 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 及び第2項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、独立行政法人水産総合研究センターが行うものとする。

8項 前項の規定による処理において、 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 及び第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、独立行政法人水産総合研究 センター が行うものとする。この場合において、附則第21条の規定による廃止前の独立行政法人さけ・ます資源管理センター法(1999年法律第190号。次条第1項において「 旧さけ・ます資源管理センター法 」という。)第11条の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、同条第1項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人水産総合研究センターの2006年4月1日に始まる」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人水産総合研究センター法(1999年法律第199号)第11条第1項及び第2項」とする。

9項 第1項の規定により独立行政法人さけ・ます資源管理 センター が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

17条 (独立行政法人水産総合研究センターへの出資)

1項 前条第1項の規定により独立行政法人水産総合研究 センター が独立行政法人さけ・ます資源管理センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、独立行政法人水産総合研究センターが承継する資産の価額(同条第8項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される 旧さけ・ます資源管理センター法 第11条第1項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から独立行政法人水産総合研究センターに対し出資されたものとする。この場合において、独立行政法人水産総合研究センターは、その額により資本金を増加するものとする。

2項 附則第9条第2項及び第3項の規定は、前項の資産の価額について準用する。

18条 (独立行政法人水産総合研究センターによる国有財産の無償使用)

1項 農林水産大臣は、この法律の施行の際現に独立行政法人さけ・ます資源管理 センター に使用されている国有財産( 国有財産法 1948年法律第73号第2条第1項 《この法律において国有財産とは、国の負担に…》 おいて国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び に規定する国有財産をいう。)であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、独立行政法人水産総合研究センターの用に供するため、独立行政法人水産総合研究センターに無償で使用させることができる。

19条 (独立行政法人水産総合研究センターが権利を承継する場合における非課税)

1項 附則第16条第1項の規定により独立行政法人水産総合研究 センター が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

22条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

23条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年3月30日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2008年12月26日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定公布の日

160条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年6月26日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《国立研究開発法人 機構は、通則法第2条…》 第3項に規定する国立研究開発法人とする。 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、 第5条 《事務所 機構は、主たる事務所を神奈川県…》 に置く。 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定公布の日

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《 第10条の規定に違反して秘密を漏らし、…》 又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 及び第30条の規定公布の日

27条 (課税の特例)

1項 通則法 第1条第1項 《この法律は、独立行政法人の運営の基本その…》 他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地から行う事 に規定する個別法及び新通則法第4条第2項の規定によりその名称中に国立研究開発法人という文字を使用するものとされた新通則法第2条第1項に規定する独立行政法人が当該名称の変更に伴い受ける名義人の名称の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2015年9月18日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条第2項及び第3項、第10条第2項並びに 第17条 《主務大臣等 機構に係る通則法における主…》 務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。 の規定公布の日

9条 (水産大学校の解散等)

1項 独立行政法人 水産大学校 以下「 水産大学校 」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において国立研究開発法人水産 研究・教育機構 以下「 研究・教育 機構 」という。)が承継する。

2項 この法律の施行の際現に 水産大学校 が有する権利のうち、 研究・教育機構 がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。

3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 水産大学校 の2016年3月31日に終わる事業年度及び中期目標の期間における業務の実績についての 通則法 第32条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、…》 当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお の規定による評価は、 研究・教育機構 が受けるものとする。この場合において、同条第2項の規定による報告書の提出及び公表は研究・教育機構が行うものとし、同条第4項前段の規定による通知及び同条第6項の規定による命令は研究・教育機構に対してなされるものとする。

5項 水産大学校 の2016年3月31日に終わる事業年度に係る 通則法 第38条 《財務諸表等 独立行政法人は、毎事業年度…》 、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認 及び 第39条第1項 《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》 模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、 研究・教育機構 が行うものとする。

6項 水産大学校 の2016年3月31日に終わる事業年度における 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 及び第2項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、 研究・教育機構 が行うものとする。

7項 前項の規定による処理において、 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、 研究・教育機構 が従前の例により行うものとする。この場合において、附則第14条の規定による廃止前の独立行政法人 水産大学校 法(1999年法律第191号。次条第1項において「 旧水産大学校法 」という。)第12条第1項中「当該中期目標の期間の次の中期目標」とあるのは「国立研究開発法人水産研究・教育機構の2016年4月1日に始まる中長期目標」と、「第30条第1項」とあるのは「第35条の5第1項」と、「中期計画」とあるのは「中長期計画」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「 中長期目標の期間 における 国立研究開発法人水産研究・教育機構法 1999年法律第199号第12条第1項 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次の業務を行う。 1 水産に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 水産に関する試験及び研究に必要な種苗及び標本の生産及び配布を行うこと。 3 栽培漁業に関する技術の開発を行 、第2項及び第4項」とする。

8項 第1項の規定により 水産大学校 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

10条 (研究・教育機構への出資)

1項 前条第1項の規定により 研究・教育機構 水産大学校 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、研究・教育機構が承継する資産の価額(同条第7項の規定により読み替えられた 旧水産大学校法 第12条第1項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から研究・教育機構に対し出資されたものとする。この場合において、研究・教育機構は、その額により資本金を増加するものとする。

2項 附則第3条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する資産の価額について準用する。

11条 (研究・教育機構が権利を承継する場合における非課税)

1項 附則第9条第1項の規定により 研究・教育機構 が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

12条 (水産大学校の職員から引き続き研究・教育機構の職員となった者の退職手当の取扱い)

1項 研究・教育機構 は、 施行日 の前日に 水産大学校 の職員として在職する者(2006年整備法附則第4条第1項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続いて研究・教育機構の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の 国家公務員退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を研究・教育機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が2006年整備法の施行の日以後に水産大学校を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

2項 施行日 の前日に 水産大学校 の職員として在職する者(2006年整備法附則第4条第1項の規定の適用を受けた者であって、2006年整備法の施行の日以後引き続き水産大学校の職員として在職する者に限る。)が、引き続いて 研究・教育機構 の職員となり、かつ、引き続き研究・教育機構の職員として在職した後引き続いて 国家公務員退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の2006年整備法の施行の日以後の水産大学校の職員としての在職期間及び研究・教育機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が同日以後に水産大学校又は研究・教育機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

13条 (研究・教育機構の役員又は職員についての通則法の適用)

1項 研究・教育機構 の役員又は職員についての 通則法 第50条の11 《国立研究開発法人への準用 第50条の2…》 から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第50条の4第2項第4号中「第32条第1項」とあるのは「第35条の6第1項」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期 において準用する通則法第50条の4第1項、第2項第1号及び第4号並びに第6項並びに第50条の6の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

17条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年5月20日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年12月14日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

35条 (経過措置)

1項 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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