独立行政法人工業所有権情報・研修館法《本則》

法番号:1999年法律第201号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、独立行政法人工業所有権情報・研修館の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人工業所有権情報・研修館とする。

3条 (情報・研修館の目的)

1項 独立行政法人工業所有権 情報・研修館 以下「 情報・研修館 」という。)は、発明、実用新案、意匠及び商標に関する公報、審査及び審判に関する文献その他の工業所有権に関する情報の収集、整理及び提供、中小企業者( 特許法 1959年法律第121号第109条の2第2項 《2 前項の「中小企業者」とは、次の各号の…》 いずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種次号か に規定する中小企業者をいう。 第11条第6号 《代理権の不消滅 第11条 手続をする者の…》 委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。 及び第7号において同じ。及び試験研究機関等(同法第109条の2第3項に規定する試験研究機関等をいう。 第11条第6号 《業務の範囲 第11条 情報・研修館は、第…》 3条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 発明、実用新案、意匠及び商標に関する公報、見本及びひな形を収集し、保管し、及び陳列し、並びにこれらを閲覧させ、又は観覧させること。 2 審査及び審判に関 及び第7号において同じ。)に対する工業所有権の保護及び利用に関する助言及び助成並びに特許庁の職員その他の工業所有権に関する業務に従事する者に対する研修を行うこと等により、工業所有権の保護及び利用の促進を図ることを目的とする。

3条の2 (中期目標管理法人)

1項 情報・研修館 は、 通則法 第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する中期目標管理法人とする。

4条 (事務所)

1項 情報・研修館 は、主たる事務所を東京都に置く。

5条 (資本金)

1項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 情報・研修館 に出資することができる。

2項 情報・研修館 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額を資本金とし、又はその出資額により資本金を増加するものとする。

2章 役員及び職員

6条 (役員)

1項 情報・研修館 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

2項 情報・研修館 に、役員として、理事1人を置くことができる。

7条 (理事の職務及び権限等)

1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 情報・研修館 の業務を掌理する。

2項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

8条 (理事の任期)

1項 理事の任期は、2年とする。

9条 (役員及び職員の秘密保持義務)

1項 情報・研修館 の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

10条 (役員及び職員の地位)

1項 情報・研修館 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3章 業務等

11条 (業務の範囲)

1項 情報・研修館 は、 第3条 《情報・研修館の目的 独立行政法人工業所…》 有権情報・研修館以下「情報・研修館」という。は、発明、実用新案、意匠及び商標に関する公報、審査及び審判に関する文献その他の工業所有権に関する情報の収集、整理及び提供、中小企業者特許法1959年法律第1 の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 発明、実用新案、意匠及び商標に関する公報、見本及びひな形を収集し、保管し、及び陳列し、並びにこれらを閲覧させ、又は観覧させること。

2号 審査及び審判に関する図書及び書類その他必要な文献を収集し、及び保管し、並びにこれらを閲覧させること。

3号 工業所有権の流通の促進を図るため必要な情報の収集、整理及び提供を行うこと。

4号 前3号に掲げるもののほか、工業所有権に関する情報の活用の促進を図るため必要な情報の収集、整理及び提供を行うこと。

5号 工業所有権に関する相談に関すること。

6号 中小企業者及び試験研究機関等に対する工業所有権の保護及び利用に関する助言を行うこと。

7号 中小企業者及び試験研究機関等に対するこれらの者の工業所有権の保護及び利用を図るため必要な資金に充てるための助成金の交付を行うこと。

8号 工業所有権に関する情報システムの整備及び管理を行うこと。

9号 特許庁の職員その他の工業所有権に関する業務に従事する者に対する研修を行うこと。

10号 産業競争力強化法 2013年法律第98号第21条 《国立大学法人等の行う出資等業務 国立大…》 学法人等は、当該国立大学法人等における技術に関する研究成果の活用を促進するため、認定特定研究成果活用支援事業者が認定特定研究成果活用支援事業計画に従って実施する特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資 の十五及び 第34条の2第1項 《独立行政法人工業所有権情報・研修館は、認…》 定事業再編事業者等である特定中堅企業者中堅企業者であって、その成長発展を図るための事業活動を行っているものとして主務省令で定める要件に該当するものをいう。次項並びに次条第1項第1号及び第2号において同 の規定による助言並びに同条第2項の規定による助成を行うこと。

11号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

12条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

1項 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号)の規定(罰則を含む。)は、前条第7号及び第10号の規定により 情報・研修館 が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人工業所有権情報・研修館」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人工業所有権情報・研修館の理事長」と、同法第2条第1項及び第4項第1号、 第7条第2項 《2 通則法第19条第2項の個別法で定める…》 役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。 、第19条第1項及び第2項、第24条並びに第33条中「国」とあるのは「独立行政法人工業所有権情報・研修館」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人工業所有権情報・研修館の事業年度」と読み替えるものとする。

13条 (積立金の処分)

1項 情報・研修館 は、 通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する 中期目標の期間 以下この項において「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における 第11条 《業務の範囲 情報・研修館は、第3条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 発明、実用新案、意匠及び商標に関する公報、見本及びひな形を収集し、保管し、及び陳列し、並びにこれらを閲覧させ、又は観覧させること。 2 審査及び審判に関する図書 に規定する業務の財源に充てることができる。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項 情報・研修館 は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 雑則

14条 (主務大臣等)

1項 情報・研修館 に係る 通則法 における主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とする。

5章 罰則

15条

1項 第9条 《役員及び職員の秘密保持義務 情報・研修…》 館の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 の規定に違反し、その職務に関して知得した特許出願中の発明、実用新案登録出願中の考案又は意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又はこれらに関する秘密を盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 第9条 《役員及び職員の秘密保持義務 情報・研修…》 館の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 の規定に違反して秘密(前項に規定するものを除く。)を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

16条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 情報・研修館 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第11条 《業務の範囲 情報・研修館は、第3条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 発明、実用新案、意匠及び商標に関する公報、見本及びひな形を収集し、保管し、及び陳列し、並びにこれらを閲覧させ、又は観覧させること。 2 審査及び審判に関する図書 に規定する業務以外の業務を行ったとき。

2号 第13条第1項 《情報・研修館は、通則法第29条第2項第1…》 号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

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