1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、国立研究開発法人産業技術総合研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
2条 (名称)
1項 この法律及び独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人産業技術総合研究所とする。
3条 (研究所の目的)
1項 国立研究開発法人産業技術総合 研究所 (以下「 研究所 」という。)は、鉱工業の科学技術に関する研究及び開発等の業務を総合的に行うことにより、産業技術の向上及びその成果の普及を図り、もって経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保に資することを目的とする。
4条 (国立研究開発法人)
1項 研究所 は、 通則法
第2条第3項
《3 この法律において「国立研究開発法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って執行することが求められる科学技術に関する試験、研究又は開発以下「研究開発」という。に係るものを主
に規定する国立研究開発法人とする。
5条 (事務所)
1項 研究所 は、主たる事務所を東京都に置く。
6条 (資本金)
1項 研究所 の資本金は、附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 研究所 に追加して出資することができる。
3項 研究所 は、前項又は附則第6条第1項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
2章 役員及び職員
7条 (役員)
1項 研究所 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2項 研究所 に、役員として、副理事長1人及び理事10人以内を置くことができる。
8条 (副理事長及び理事の職務及び権限等)
1項 副理事長は、理事長の定めるところにより、 研究所 を代表し、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。
2項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して 研究所 の業務を掌理する。
3項 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
4項 前項ただし書の場合において、 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
9条 (副理事長及び理事の任期)
1項 副理事長及び理事の任期は、2年とする。
10条 (理事の欠格条項の特例)
1項 通則法
第22条
《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》
職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。
の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事となることができる。
2項 研究所 の理事の解任に関する 通則法
第23条第1項
《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》
に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び 国立研究開発法人産業技術総合研究所法 (1999年法律第203号)
第10条第1項
《通則法第22条の規定にかかわらず、教育公…》
務員で政令で定めるものは、理事となることができる。
」とする。
10条の2 (役員及び職員の秘密保持義務)
1項 研究所 の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
10条の3 (役員及び職員の地位)
1項 研究所 の役員及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3章 業務等
11条 (業務の範囲)
1項 研究所 は、
第3条
《研究所の目的 国立研究開発法人産業技術…》
総合研究所以下「研究所」という。は、鉱工業の科学技術に関する研究及び開発等の業務を総合的に行うことにより、産業技術の向上及びその成果の普及を図り、もって経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの
の目的を達成するため、次の業務を行う。
1号 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並びにこれらに関連する業務を行うこと。
2号 地質の調査を行うこと。
3号 計量の標準を設定すること、計量器の検定、検査、研究及び開発並びにこれらに関連する業務を行うこと並びに計量に関する教習を行うこと。
4号 前3号の業務に係る技術指導及び成果の普及を行うこと。
5号 産業技術力強化法 (2000年法律第44号)
第2条第2項
《2 この法律において「技術経営力」とは、…》
技術に関する研究及び開発の成果を経営において他の経営資源と組み合わせて有効に活用するとともに、将来の事業内容を展望して研究及び開発を計画的に展開する能力をいう。
に規定する技術経営力の強化に寄与する人材を養成し、その資質の向上を図り、及びその活用を促進すること。
6号 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 (2008年法律第63号)
第34条の6第1項
《研究開発独立行政法人のうち、実用化及びこ…》
れによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第3に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところ
の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
7号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2項 研究所 は、前項の業務のほか、 計量法 (1992年法律第51号)
第148条第1項
《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》
市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、届出製造事業者、届出修理事業者、計量器の販売の事業を行う者、指定製造者、特殊容器輸入者、輸入事業者、計量士、登録事業者又は取引若しくは証明
及び第2項の規定による立入検査を行う。
3項 研究所 は、前2項の業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、 産業競争力強化法 (2013年法律第98号)
第21条の18
《 国立研究開発法人産業技術総合研究所は、…》
その保有する研究開発に係る施設土地を含む。及び設備のうち、事業者による新たな事業の開拓に資するものとして経済産業省令で定めるものを、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は
に規定する業務を行うことができる。
11条の2 (株式等の取得及び保有)
1項 研究所 は、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
第34条の5第1項
《研究開発独立行政法人及び国立大学法人等は…》
、成果活用事業者に対し前条第3項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。
及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。
12条 (積立金の処分)
1項 研究所 は、 通則法
第35条の4第2項第1号
《2 中長期目標においては、次に掲げる事項…》
について具体的に定めるものとする。 1 中長期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化に
に規定する 中長期目標の期間 (以下この項において「 中長期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第35条の5第1項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における
第11条
《業務の範囲 研究所は、第3条の目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並びにこれらに関連する業務を行うこと。 2 地質の調査を行うこと。 3 計量の標準を設定すること、計量器の検定、検査、研究及び開発
に規定する業務の財源に充てることができる。
2項 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3項 研究所 は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
4章 雑則
13条 (主務大臣等)
5章 罰則
14条
1項 第10条の2
《役員及び職員の秘密保持義務 研究所の役…》
員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
15条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 研究所 の役員は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第11条
《業務の範囲 研究所は、第3条の目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並びにこれらに関連する業務を行うこと。 2 地質の調査を行うこと。 3 計量の標準を設定すること、計量器の検定、検査、研究及び開発
に規定する業務以外の業務を行ったとき。
2号 第12条第1項
《研究所は、通則法第35条の4第2項第1号…》
に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額
の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。