国立研究開発法人土木研究所法《本則》

法番号:1999年法律第205号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、国立研究開発法人土木研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人土木研究所とする。

3条 (研究所の目的)

1項 国立研究開発法人土木 研究所 以下「 研究所 」という。)は、建設技術及び北海道開発局の所掌事務に関連するその他の技術のうち、土木に係るもの(以下「 土木技術 」という。)に関する調査、試験、研究及び開発並びに指導及び成果の普及等を行うことにより、 土木技術 の向上を図り、もって良質な社会資本の効率的な整備及び北海道の開発の推進に資することを目的とする。

3条の2 (国立研究開発法人)

1項 研究所 は、 通則法 第2条第3項 《3 この法律において「国立研究開発法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って執行することが求められる科学技術に関する試験、研究又は開発以下「研究開発」という。に係るものを主 に規定する国立研究開発法人とする。

4条 (事務所)

1項 研究所 は、主たる事務所を茨城県に置く。

5条 (資本金)

1項 研究所 の資本金は、附則第5条第2項及び独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(2006年法律第28号)附則第9条第1項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 研究所 に追加して出資することができる。

3項 研究所 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

2章 役員及び職員

6条 (役員)

1項 研究所 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

2項 研究所 に、役員として、理事2人以内を置くことができる。

7条 (理事の職務及び権限等)

1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 研究所 の業務を掌理する。

2項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

8条 (理事の任期)

1項 理事の任期は、2年とする。

9条 (役員の欠格条項の特例)

1項 通則法 第22条 《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》 職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。 に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

1号 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって 研究所 と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

2号 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

2項 研究所 の役員の解任に関する 通則法 第23条第1項 《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》 に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び 国立研究開発法人土木研究所法 1999年法律第205号第9条第1項 《通則法第22条に定めるもののほか、次の各…》 号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって研究所と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員 」とする。

10条 (役員及び職員の秘密保持義務)

1項 研究所 の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

11条 (役員及び職員の地位)

1項 研究所 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3章 業務等

12条 (業務の範囲)

1項 研究所 は、 第3条 《研究所の目的 国立研究開発法人土木研究…》 所以下「研究所」という。は、建設技術及び北海道開発局の所掌事務に関連するその他の技術のうち、土木に係るもの以下「土木技術」という。に関する調査、試験、研究及び開発並びに指導及び成果の普及等を行うことに の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 土木技術 に関する調査、試験、研究及び開発を行うこと。

2号 土木技術 に関する指導及び成果の普及を行うこと。

3号 委託に基づき、土木に係る建設技術に関する検定を行うこと。

4号 第1号に掲げるもののほか、委託に基づき、重要な河川工作物についての調査、試験、研究及び開発を行い、並びに土木に係る建設資材及び建設工事用機械についての特別な調査、試験、研究及び開発を行うこと。

5号 国の委託に基づき、国土交通省の施行する建設工事で政令で定めるものに係る特殊な工作物の設計を行うこと。

6号 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 2008年法律第63号第34条の6第1項 《研究開発独立行政法人のうち、実用化及びこ…》 れによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第3に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところ の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

7号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

13条 (株式等の取得及び保有)

1項 研究所 は、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第34条の5第1項 《研究開発独立行政法人及び国立大学法人等は…》 、成果活用事業者に対し前条第3項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。 及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

14条 (積立金の処分)

1項 研究所 は、 通則法 第35条の4第2項第1号 《2 中長期目標においては、次に掲げる事項…》 について具体的に定めるものとする。 1 中長期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化に に規定する 中長期目標の期間 以下この項において「 中長期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第35条の5第1項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における 第12条 《業務の範囲 研究所は、第3条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 土木技術に関する調査、試験、研究及び開発を行うこと。 2 土木技術に関する指導及び成果の普及を行うこと。 3 委託に基づき、土木に係る建設技術に関する検定を行うこと。 に規定する業務の財源に充てることができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項 研究所 は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 雑則

15条 (国土交通大臣の指示)

1項 国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められる場合においては、 研究所 に対し、 第12条第1号 《業務の範囲 第12条 研究所は、第3条の…》 目的を達成するため、次の業務を行う。 1 土木技術に関する調査、試験、研究及び開発を行うこと。 2 土木技術に関する指導及び成果の普及を行うこと。 3 委託に基づき、土木に係る建設技術に関する検定を行 又は第2号の業務(次条第1項第2号に規定する業務を除く。)のうち必要な業務を実施すべきことを指示することができる。

16条 (主務大臣等)

1項 研究所 に係る 通則法 における主務大臣は、次のとおりとする。

1号 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、国土交通大臣

2号 第12条第1号 《業務の範囲 第12条 研究所は、第3条の…》 目的を達成するため、次の業務を行う。 1 土木技術に関する調査、試験、研究及び開発を行うこと。 2 土木技術に関する指導及び成果の普及を行うこと。 3 委託に基づき、土木に係る建設技術に関する検定を行 及び第2号の業務(これらに附帯する業務を含む。)のうち 国土交通省設置法 1999年法律第100号第33条第2項 《2 北海道開発局は、前項各号に掲げる事務…》 のほか、農林水産省の所掌事務のうち、北海道の区域に係る次に掲げる事務をつかさどる。 1 公共事業費政令で定めるものを除く。の支弁に係る国の直轄事業の実施に関すること。 2 委託に基づき、前号に掲げる事 に規定する事務に関連する 土木技術 に係るものに関する事項については、国土交通大臣及び農林水産大臣

3号 第12条 《政令への委任 この款に定めるもののほか…》 、国土審議会の組織及び所掌事務その他国土審議会に関し必要な事項は、政令で定める。 に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、国土交通大臣

2項 研究所 に係る 通則法 における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

17条

1項 削除

18条 (港湾法の適用の特例)

1項 港湾法 1950年法律第218号第37条第3項 《3 国又は地方公共団体が、第1項の行為を…》 しようとする場合には、第1項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」と読み替えるものとする。 の規定の適用については、 研究所 は、国とみなす。この場合においては、同条第4項ただし書中「前項に規定する者」とあるのは、「前項に規定する者(国立研究開発法人土木研究所を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。

5章 罰則

19条

1項 第10条 《役員及び職員の秘密保持義務 研究所の役…》 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

20条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 研究所 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第12条 《業務の範囲 研究所は、第3条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 土木技術に関する調査、試験、研究及び開発を行うこと。 2 土木技術に関する指導及び成果の普及を行うこと。 3 委託に基づき、土木に係る建設技術に関する検定を行うこと。 に規定する業務以外の業務を行ったとき。

2号 第14条第1項 《研究所は、通則法第35条の4第2項第1号…》 に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額 の規定により国土交通大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。