国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法《本則》

法番号:1999年法律第208号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所とする。

3条 (研究所の目的)

1項 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術 研究所 以下「 研究所 」という。)は、船舶に係る技術並びに当該技術を活用した海洋の利用及び海洋汚染の防止に係る技術、港湾及び空港の整備等に関する技術並びに電子航法(電子技術を利用した航法をいう。以下同じ。)に関する調査、研究及び開発等を行うことにより、交通の安全の確保及びその高度化を図るとともに、海洋の開発及び海洋環境の保全に資することを目的とする。

3条の2 (国立研究開発法人)

1項 研究所 は、 通則法 第2条第3項 《3 この法律において「国立研究開発法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って執行することが求められる科学技術に関する試験、研究又は開発以下「研究開発」という。に係るものを主 に規定する国立研究開発法人とする。

4条 (事務所)

1項 研究所 は、主たる事務所を東京都に置く。

5条 (資本金)

1項 研究所 の資本金は、附則第5条第2項及び独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(2015年法律第48号)附則第3条第1項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 研究所 に追加して出資することができる。

3項 研究所 は、前項又は附則第6条第1項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

2章 役員及び職員

6条 (役員)

1項 研究所 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

2項 研究所 に、役員として、理事4人以内を置くことができる。

7条 (理事の職務及び権限等)

1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 研究所 の業務を掌理する。

2項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

8条 (理事の任期)

1項 理事の任期は、2年とする。

9条 (役員及び職員の秘密保持義務)

1項 研究所 の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

10条 (役員及び職員の地位)

1項 研究所 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3章 業務等

11条 (業務の範囲)

1項 研究所 は、 第3条 《研究所の目的 国立研究開発法人海上・港…》 湾・航空技術研究所以下「研究所」という。は、船舶に係る技術並びに当該技術を活用した海洋の利用及び海洋汚染の防止に係る技術、港湾及び空港の整備等に関する技術並びに電子航法電子技術を利用した航法をいう。以 の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 船舶に係る技術並びに当該技術を活用した海洋の利用及び海洋汚染の防止に係る技術に関する調査、研究及び開発を行うこと。

2号 次に掲げる事項に係る技術に関する基礎的な調査、研究及び開発を行うこと。

港湾の整備、利用及び保全に関すること。

航路の整備及び保全に関すること。

港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。

港湾内の海岸の整備、利用及び保全に関すること。

飛行場の整備及び保全に関すること。

3号 前号イからホまでに掲げる事項に関する事業の実施に係る技術に関する研究及び開発を行うこと。

4号 電子航法に関する試験、調査、研究及び開発を行うこと。

5号 前各号に掲げる業務に係る技術の指導及び成果の普及を行うこと。

6号 第1号から第3号までの技術及び電子航法に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。

7号 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 2008年法律第63号第34条の6第1項 《研究開発独立行政法人のうち、実用化及びこ…》 れによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第3に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところ の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

8号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

11条の2 (株式等の取得及び保有)

1項 研究所 は、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第34条の5第1項 《研究開発独立行政法人及び国立大学法人等は…》 、成果活用事業者に対し前条第3項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。 及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

12条 (積立金の処分)

1項 研究所 は、 通則法 第35条の4第2項第1号 《2 中長期目標においては、次に掲げる事項…》 について具体的に定めるものとする。 1 中長期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化に に規定する 中長期目標の期間 以下この項において「 中長期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第35条の5第1項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における 第11条 《業務の範囲 研究所は、第3条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 船舶に係る技術並びに当該技術を活用した海洋の利用及び海洋汚染の防止に係る技術に関する調査、研究及び開発を行うこと。 2 次に掲げる事項に係る技術に関する基礎的な調査、 に規定する業務の財源に充てることができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項 研究所 は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 雑則

13条 (国土交通大臣の指示)

1項 国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められる場合においては、 研究所 に対し、 第11条第2号 《業務の範囲 第11条 研究所は、第3条の…》 目的を達成するため、次の業務を行う。 1 船舶に係る技術並びに当該技術を活用した海洋の利用及び海洋汚染の防止に係る技術に関する調査、研究及び開発を行うこと。 2 次に掲げる事項に係る技術に関する基礎的 若しくは第3号に掲げる業務又は同条第5号に掲げる業務(同条第2号又は第3号に掲げる業務に係るものに限る。)のうち必要な業務を実施すべきことを指示することができる。

14条 (主務大臣等)

1項 研究所 に係る 通則法 における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。

15条 (港湾法の適用の特例)

1項 港湾法 1950年法律第218号第37条第3項 《3 国又は地方公共団体が、第1項の行為を…》 しようとする場合には、第1項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」と読み替えるものとする。 の規定の適用については、 研究所 は、国とみなす。この場合においては、同条第4項ただし書中「前項に規定する者」とあるのは、「前項に規定する者(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。

5章 罰則

16条

1項 第9条 《役員及び職員の秘密保持義務 研究所の役…》 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

17条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 研究所 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第11条 《業務の範囲 研究所は、第3条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 船舶に係る技術並びに当該技術を活用した海洋の利用及び海洋汚染の防止に係る技術に関する調査、研究及び開発を行うこと。 2 次に掲げる事項に係る技術に関する基礎的な調査、 に規定する業務以外の業務を行ったとき。

2号 第12条第1項 《研究所は、通則法第35条の4第2項第1号…》 に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額 の規定により国土交通大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

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