国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法《附則》

法番号:1999年法律第208号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。

2条 (職員の引継ぎ等)

1項 研究所 の成立の際現に国土交通省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、研究所の成立の日において、研究所の相当の職員となるものとする。

3条

1項 研究所 の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、研究所の成立の日において引き続き研究所の職員となったもの(次条において「 引継職員 」という。)であって、研究所の成立の日の前日において国土交通大臣又はその委任を受けた者から 児童手当法 1971年法律第73号第7条第1項 《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》 項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、研究所の成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、 第7条第1項 《理事は、理事長の定めるところにより、理事…》 長を補佐して研究所の業務を掌理する。 若しくは 第8条第1項 《理事の任期は、2年とする。…》 の給付(以下この条において「 特例給付等 」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は 特例給付等 の支給に関しては、研究所の成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、研究所の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

4条 (研究所の職員となる者の職員団体についての経過措置)

1項 研究所 の成立の際現に存する 国家公務員法 1947年法律第120号第108条の2第1項 《この法律において「職員団体」とは、職員が…》 その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が 引継職員 であるものは、研究所の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(1948年法律第257号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

2項 前項の規定により法人である労働組合となったものは、 研究所 の成立の日から起算して60日を経過する日までに、 労働組合法 1949年法律第174号第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 及び 第5条第2項 《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》 規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱 の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

3項 第1項の規定により労働組合となったものについては、 研究所 の成立の日から起算して60日を経過する日までは、 労働組合法 第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

5条 (権利義務の承継等)

1項 研究所 の成立の際、 第10条 《役員及び職員の地位 研究所の役員及び職…》 員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、研究所の成立の時において研究所が承継する。

2項 前項の規定により 研究所 が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から研究所に対し出資されたものとする。

3項 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、 研究所 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

6条

1項 前条に規定するもののほか、政府は、 研究所 の成立の時において現に建設中の建物等(建物及びその建物に附属する工作物をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものを研究所に追加して出資するものとする。

2項 前項の規定により政府が出資の目的とする建物等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

3項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、 研究所 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年5月26日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年6月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、附則第9条第2項及び第3項並びに 第15条 《港湾法の適用の特例 港湾法1950年法…》 律第218号第37条第3項の規定の適用については、研究所は、国とみなす。 この場合においては、同条第4項ただし書中「前項に規定する者」とあるのは、「前項に規定する者国立研究開発法人海上・港湾・航空技術 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (職員の引継ぎ等)

1項

2項 この法律の施行の際現に独立行政法人土木 研究所 、独立行政法人建築研究所、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海員学校及び独立行政法人航空大学校の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、引き続きそれぞれの独立行政法人(独立行政法人海員学校にあっては、独立行政法人海技教育機構)の職員となるものとする。

3条

1項 前条の規定により独立行政法人土木 研究所 、独立行政法人建築研究所、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人航空大学校(以下「 施行日後の土木研究所等 」という。)の職員となった者に対する 国家公務員法 1947年法律第120号第82条第2項 《職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属す…》 る国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者以下この項において「特別職国家公務員等」という。と の規定の適用については、当該 施行日後の土木研究所等 の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

4条

1項 附則第2条の規定により 施行日後の土木研究所等 の職員となる者に対しては、 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。

2項 施行日後の土木研究所等 は、前項の規定の適用を受けた当該施行日後の土木研究所等の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の 国家公務員退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を当該施行日後の土木研究所等の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

3項 施行日の前日に独立行政法人土木 研究所 、独立行政法人建築研究所、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人北海道開発土木研究所、独立行政法人海技大学校、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海員学校及び独立行政法人航空大学校(以下「 施行日前の土木研究所等 」という。)の職員として在職する者が、附則第2条の規定により引き続いて 施行日後の土木研究所等 の職員となり、かつ、引き続き当該施行日後の土木研究所等(国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人建築研究所、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(2015年法律第48号。以下この項において「 2015年整備法 」という。)第3条の規定による改正前の国立研究開発法人海上技術安全研究所法(1999年法律第208号)第2条の国立研究開発法人海上技術安全研究所及び国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所並びに 2015年整備法 附則第2条第1項の規定により解散した旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び旧国立研究開発法人電子航法研究所を含む。以下この項において同じ。)の職員として在職した後引き続いて 国家公務員退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該施行日後の土木研究所等の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該施行日後の土木研究所等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

4項 施行日後の土木研究所等 は、施行日の前日に 施行日前の土木研究所等 の職員として在職し、附則第2条の規定により引き続いて施行日後の土木研究所等の職員となった者のうち施行日から 雇用保険法 1974年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該施行日後の土木研究所等を退職したものであって、その退職した日まで当該施行日前の土木研究所等の職員として在職したものとしたならば 国家公務員退職手当法 第10条 《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》 定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

5条 (国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置)

1項 施行日前に 施行日前の土木研究所等 を退職した者の退職手当について 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律(2008年法律第95号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の 国家公務員退職手当法 第12条 《懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の…》 支給制限 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を の二及び第12条の3の規定の適用については、独立行政法人土木 研究所 及び独立行政法人北海道開発土木研究所を退職した者にあっては国立研究開発法人土木研究所の、独立行政法人建築研究所を退職した者にあっては国立研究開発法人建築研究所の、独立行政法人交通安全環境研究所を退職した者にあっては独立行政法人自動車技術総合機構の、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所及び独立行政法人電子航法研究所を退職した者にあっては国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の、独立行政法人海技大学校、独立行政法人海員学校及び独立行政法人航海訓練所を退職した者にあっては独立行政法人海技教育機構の、独立行政法人航空大学校を退職した者にあっては独立行政法人航空大学校の理事長は、同法第12条の2第1項に規定する各省各庁の長等とみなす。

6条 (労働組合についての経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(1948年法律第257号。次条において「 特労法 」という。)第4条第2項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第2条の規定により 施行日後の土木研究所等 の職員となる者であるもの(以下この項において「 旧労働組合 」という。)は、この法律の施行の際 労働組合法 1949年法律第174号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、 旧労働組合 が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

2項 前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日から起算して60日を経過する日までに、 労働組合法 第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 及び 第5条第2項 《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》 規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱 の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

3項 第1項の規定により 労働組合法 の適用を受ける労働組合となったものについては、施行日から起算して60日を経過する日までは、同法第2条ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

7条 (不当労働行為の申立て等についての経過措置)

1項 施行日前に 特労法 第18条の規定に基づき 施行日前の土木研究所等 がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している 施行日前の土木研究所等 とその職員に係る 特労法 の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第3章( 第12条 《積立金の処分 研究所は、通則法第35条…》 の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があ 及び 第16条 《 第9条の規定に違反して秘密を漏らし、又…》 は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の規定を除く。及び第6章に規定する事項については、なお従前の例による。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及び附則第8条第9項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第11条 《業務の範囲 研究所は、第3条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 船舶に係る技術並びに当該技術を活用した海洋の利用及び海洋汚染の防止に係る技術に関する調査、研究及び開発を行うこと。 2 次に掲げる事項に係る技術に関する基礎的な調査、 まで及び前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2008年12月26日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定公布の日

27条 (課税の特例)

1項 通則法 第1条第1項 《この法律は、独立行政法人の運営の基本その…》 他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地から行う事 に規定する個別法及び新通則法第4条第2項の規定によりその名称中に国立研究開発法人という文字を使用するものとされた新通則法第2条第1項に規定する独立行政法人が当該名称の変更に伴い受ける名義人の名称の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2015年6月24日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2015年6月26日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条第2項及び第3項並びに 第11条 《業務の範囲 研究所は、第3条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 船舶に係る技術並びに当該技術を活用した海洋の利用及び海洋汚染の防止に係る技術に関する調査、研究及び開発を行うこと。 2 次に掲げる事項に係る技術に関する基礎的な調査、 の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、国立研究開発法人海上…》 ・港湾・航空技術研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。 及び 第5条 《資本金 研究所の資本金は、附則第2項及…》 び独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律2015年法律第48号附則第3条第1項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。 2 政府は、必要があ 並びに附則第10条及び 第14条 《主務大臣等 研究所に係る通則法における…》 主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。 の規定公布の日から起算して20日を経過した日

2条 (港湾空港技術研究所等の解散等)

1項 国立研究開発法人港湾空港技術 研究所 、国立研究開発法人電子航法研究所及び独立行政法人航海訓練所(以下「 港湾空港技術研究所等 」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において、国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び国立研究開発法人電子航法研究所に係るものにあっては国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所(以下「 研究所 」という。)が、独立行政法人航海訓練所に係るものにあっては独立行政法人海技教育 機構 以下「 機構 」という。)が、それぞれ承継する。

2項 この法律の施行の際現に 港湾空港技術研究所等 が有する権利のうち、国立研究開発法人港湾空港技術 研究所 及び国立研究開発法人電子航法研究所に係るものにあっては研究所が、独立行政法人航海訓練所に係るものにあっては 機構 が、それぞれその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。

3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 国立研究開発法人港湾空港技術 研究所 及び国立研究開発法人電子航法研究所の2015年4月1日に始まる事業年度及び2011年4月1日に始まる独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。第35条の4第2項第1号 《2 中長期目標においては、次に掲げる事項…》 について具体的に定めるものとする。 1 中長期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化に に規定する 中長期目標の期間 における業務の実績についての通則法第35条の6第1項の規定による評価は、研究所が受けるものとする。この場合において、同条第3項の規定による報告書の提出及び公表は研究所が行うものとし、同条第7項前段の規定による通知及び同条第9項の規定による命令は研究所に対してなされるものとする。

6項 港湾空港技術研究所等 の2015年4月1日に始まる事業年度に係る 通則法 第38条 《財務諸表等 独立行政法人は、毎事業年度…》 、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認 の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、国立研究開発法人港湾空港技術 研究所 及び国立研究開発法人電子航法研究所に係るものにあっては研究所が、独立行政法人航海訓練所に係るものにあっては 機構 が、それぞれ行うものとする。

7項 港湾空港技術研究所等 の2015年4月1日に始まる事業年度における 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 及び第2項の規定による利益及び損失の処理に関する業務は、国立研究開発法人港湾空港技術 研究所 及び国立研究開発法人電子航法研究所に係るものにあっては研究所が、独立行政法人航海訓練所に係るものにあっては 機構 が、それぞれ行うものとする。

8項 前項の規定による処理において、 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 及び第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、国立研究開発法人港湾空港技術 研究所 及び国立研究開発法人電子航法研究所に係るものにあっては研究所が、独立行政法人航海訓練所に係るものにあっては 機構 が、それぞれ行うものとする。この場合において、附則第8条第1号の規定による廃止前の国立研究開発法人港湾空港技術研究所法(1999年法律第209号。この項及び次条第1項において「 旧港湾空港技術研究所法 」という。)第12条、附則第8条第2号の規定による廃止前の国立研究開発法人電子航法研究所法(1999年法律第210号。この項及び次条第1項において「 旧電子航法研究所法 」という。)第13条及び附則第8条第3号の規定による廃止前の独立行政法人航海訓練所法(1999年法律第213号。この項及び次条第1項において「 旧航海訓練所法 」という。)第12条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、 旧港湾空港技術研究所法 第12条第1項中「当該 中長期目標の期間 の次の」とあるのは「国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の2016年4月1日に始まる」と、「次の中長期目標の期間における前条」とあるのは「中長期目標の期間における 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法 1999年法律第208号第11条 《業務の範囲 研究所は、第3条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 船舶に係る技術並びに当該技術を活用した海洋の利用及び海洋汚染の防止に係る技術に関する調査、研究及び開発を行うこと。 2 次に掲げる事項に係る技術に関する基礎的な調査、 」と、 旧電子航法研究所法 第13条第1項中「当該中長期目標の期間の次の」とあるのは「国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の2016年4月1日に始まる」と、「次の中長期目標の期間における」とあるのは「中長期目標の期間における 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法 1999年法律第208号)」と、 旧航海訓練所法 第12条第1項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人海技教育機構の2016年4月1日に始まる」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における 独立行政法人海技教育機構法 1999年法律第214号第11条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 船員となろうとする者及び船員に対し、船舶の運航に関する学術及び技能を教授し、並びに航海訓練を行うこと。 2 船舶の運航に関する高度の学術及び技能並びに航海訓練に関する研 」とする。

9項 第1項の規定により 港湾空港技術研究所等 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

3条 (研究所又は機構への出資)

1項 前条第1項の規定により 研究所 又は 機構 港湾空港技術研究所等 の権利及び義務を承継したときは、それぞれその承継に際し、研究所又は機構が承継する資産の価額(同条第8項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される 旧港湾空港技術研究所法 第12条第1項、 旧電子航法研究所法 第13条第1項又は 旧航海訓練所法 第12条第1項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から研究所又は機構に出資されたものとする。

2項 前項に規定する資産の価額は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

3項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

4条 (国有財産の無償使用)

1項 国土交通大臣は、この法律の施行の際現に国立研究開発法人港湾空港技術 研究所 に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、研究所の用に供するため、研究所に無償で使用させることができる。

5条 (非課税)

1項 附則第2条第1項の規定により 研究所 又は 機構 が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

6条 (港湾空港技術研究所等の職員から引き続き研究所又は機構の職員となった者の退職手当の取扱いに関する経過措置)

1項 研究所 及び 機構 は、研究所にあっては 施行日 の前日に国立研究開発法人港湾空港技術研究所又は国立研究開発法人電子航法研究所の職員として在職する者(独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(2006年法律第28号。以下この条において「 2006年整備法 」という。)附則第4条第1項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続いて研究所の職員となったものの退職に際し、機構にあっては同日に独立行政法人航海訓練所の職員として在職する者(同項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続いて機構の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間をそれぞれ研究所又は機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が 2006年整備法 の施行の日以後に 港湾空港技術研究所等 を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

2項 施行日 の前日に国立研究開発法人港湾空港技術 研究所 若しくは国立研究開発法人電子航法研究所の職員として在職する者( 2006年整備法 附則第4条第1項の規定の適用を受けた者であって、2006年整備法の施行の日以後引き続き独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2014年法律第67号。以下この項において「 通則法整備法 」という。)第188条の規定による改正前の独立行政法人港湾空港技術研究所法(1999年法律第209号)第2条の独立行政法人港湾空港技術研究所(国立研究開発法人港湾空港技術研究所を含む。以下この項において「 旧港湾空港技術研究所 」という。又は通則法整備法第189条の規定による改正前の独立行政法人電子航法研究所法(1999年法律第210号)第2条の独立行政法人電子航法研究所(国立研究開発法人電子航法研究所を含む。以下この項において「 旧電子航法研究所 」という。)の職員として在職する者に限る。)が、引き続いて研究所の職員となり、かつ、引き続き研究所の職員として在職した後引き続いて 国家公務員退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員となった場合、又は施行日の前日に独立行政法人航海訓練所の職員として在職する者(2006年整備法附則第4条第1項の規定の適用を受けた者であって、2006年整備法の施行の日以後引き続き独立行政法人航海訓練所の職員として在職する者に限る。)が、引き続いて 機構 の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて 国家公務員退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員となった場合における、その者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、それぞれ、その者の2006年整備法の施行の日以後の 旧港湾空港技術研究所 若しくは 旧電子航法研究所 の職員としての在職期間及び研究所の職員としての在職期間又はその者の同日以後の独立行政法人航海訓練所の職員としての在職期間及び機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が同日以後に旧港湾空港技術研究所若しくは旧電子航法研究所若しくは研究所又は独立行政法人航海訓練所若しくは機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

7条 (研究所等の役員又は職員についての通則法の適用に関する経過措置)

1項 研究所 の役員又は職員についての 通則法 第50条の11 《国立研究開発法人への準用 第50条の2…》 から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第50条の4第2項第4号中「第32条第1項」とあるのは「第35条の6第1項」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期 において準用する通則法第50条の4第1項、第2項第1号及び第4号並びに第6項並びに第50条の6の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

8条 (国立研究開発法人港湾空港技術研究所法等の廃止)

1項 次に掲げる法律は、廃止する。

1号 国立研究開発法人港湾空港技術 研究所

2号 国立研究開発法人電子航法 研究所

3号 独立行政法人航海訓練所法

9条 (国立研究開発法人港湾空港技術研究所法等の廃止に伴う経過措置)

1項 国立研究開発法人港湾空港技術 研究所 又は国立研究開発法人電子航法研究所の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務及び独立行政法人航海訓練所の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、 施行日 以後も、なお従前の例による。

2項 施行日 前に前条第1号の規定による廃止前の国立研究開発法人港湾空港技術 研究所 法第13条の規定により国土交通大臣が国立研究開発法人港湾空港技術研究所に対してした指示は、 第3条 《研究所の目的 国立研究開発法人海上・港…》 湾・航空技術研究所以下「研究所」という。は、船舶に係る技術並びに当該技術を活用した海洋の利用及び海洋汚染の防止に係る技術、港湾及び空港の整備等に関する技術並びに電子航法電子技術を利用した航法をいう。以 の規定による改正後の 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法 第13条 《国土交通大臣の指示 国土交通大臣は、国…》 の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められる場合においては、研究所に対し、第11条第2号若しくは第3号に掲げる業務又は同条第5号に掲げる業務同条第2号又は の規定により国土交通大臣が研究所にした指示とみなす。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2018年12月14日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

35条 (経過措置)

1項 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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