独立行政法人海技教育機構法《本則》

法番号:1999年法律第214号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、独立行政法人海技教育機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人海技教育機構とする。

3条 (機構の目的)

1項 独立行政法人海技教育 機構 以下「 機構 」という。)は、船員となろうとする者及び船員(船員であった者を含む。以下同じ。)に対し、船舶の運航に関する学術及び技能を教授し、並びに航海訓練を行うこと等により、船員の養成及び資質の向上を図り、もって安定的かつ安全な海上輸送の確保を図ることを目的とする。

3条の2 (中期目標管理法人)

1項 機構 は、 通則法 第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する中期目標管理法人とする。

4条 (事務所)

1項 機構 は、主たる事務所を神奈川県に置く。

5条 (資本金)

1項 機構 の資本金は、附則第5条第2項、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(2006年法律第28号)附則第9条第1項及び独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(2015年法律第48号)附則第3条第1項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に追加して出資することができる。

3項 機構 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

2章 役員及び職員

6条 (役員)

1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

2項 機構 に、役員として、理事4人以内を置くことができる。

7条 (理事の職務及び権限等)

1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 機構 の業務を掌理する。

2項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

8条 (理事の任期)

1項 理事の任期は、2年とする。

9条 (役員及び職員の秘密保持義務)

1項 機構 の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

10条 (役員及び職員の地位)

1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3章 業務等

11条 (業務の範囲)

1項 機構 は、 第3条 《機構の目的 独立行政法人海技教育機構以…》 下「機構」という。は、船員となろうとする者及び船員船員であった者を含む。以下同じ。に対し、船舶の運航に関する学術及び技能を教授し、並びに航海訓練を行うこと等により、船員の養成及び資質の向上を図り、もっ の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 船員となろうとする者及び船員に対し、船舶の運航に関する学術及び技能を教授し、並びに航海訓練を行うこと。

2号 船舶の運航に関する高度の学術及び技能並びに航海訓練に関する研究を行うこと。

3号 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項 機構 は、前項の業務のほか、 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 2004年法律第31号第8条第2項 《2 国土交通大臣は、独立行政法人海技教育…》 機構以下「機構」という。に前項の講習の実施に関する業務の全部又は一部を行わせることができる。 の規定による同条第1項の講習の実施に関する業務を行う。

12条 (積立金の処分)

1項 機構 は、 通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する 中期目標の期間 以下この項において「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項 機構 は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 雑則

13条 (主務大臣等)

1項 機構 に係る 通則法 における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。

14条 (他の法令の適用の特例)

1項 医療法(1948年法律第205号)第6条及び同条に基づく政令の規定の適用については、 機構 は、国とみなす。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 港湾法 1950年法律第218号第37条第3項 《3 国又は地方公共団体が、第1項の行為を…》 しようとする場合には、第1項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」と読み替えるものとする。 の規定の適用については、 機構 は、国とみなす。この場合においては、同条第4項ただし書中「前項に規定する者」とあるのは、「前項に規定する者(独立行政法人海技教育機構を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。

5章 罰則

15条

1項 第9条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

16条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第11条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 船員となろうとする者及び船員に対し、船舶の運航に関する学術及び技能を教授し、並びに航海訓練を行うこと。 2 船舶の運航に関する高度の学術及び技能並びに航海訓練に関する研 に規定する業務以外の業務を行ったとき。

2号 第12条第1項 《機構は、通則法第29条第2項第1号に規定…》 する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する の規定により国土交通大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

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