独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法《本則》

法番号:1999年法律第217号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構とする。

3条 (機構の目的)

1項 独立行政法人 駐留軍等労働者 労務管理 機構 以下「 機構 」という。)は、駐留軍等及び諸機関( 防衛省設置法 1954年法律第164号第4条第1項第25号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ に規定する駐留軍等及び諸機関をいう。以下この条において同じ。)のために労務に服する者( 第10条第1項 《内部部局に、書記官及び部員を置き、自衛官…》 その他所要の職員を置くことができる。 において「 駐留軍等労働者 」という。)の雇入れ、提供、労務管理、給与及び福利厚生に関する業務を行うことにより、駐留軍等及び諸機関に必要な労働力の確保を図ることを目的とする。

4条 (行政執行法人)

1項 機構 は、 通則法 第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する行政執行法人とする。

5条 (事務所)

1項 機構 は、主たる事務所を東京都に置く。

6条 (資本金)

1項 機構 の資本金は、附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に追加して出資することができる。

3項 機構 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

2章 役員

7条 (役員)

1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

2項 機構 に、役員として、理事2人以内を置くことができる。

8条 (理事の職務及び権限等)

1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 機構 の業務を掌理する。

2項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

9条 (理事長及び理事の任期等)

1項 通則法 第21条の3第1項 《行政執行法人の長の任期は、任命の日から、…》 当該任命の日から年を単位として個別法で定める期間を経過する日までの間に終了する最後の事業年度の末日までとする。 ただし、補欠の行政執行法人の長の任期は、前任者の残任期間とする。 の個別法で定める期間は、4年とする。

2項 理事の任期は、2年とする。

3章 業務等

10条 (業務の範囲)

1項 機構 は、 第3条 《機構の目的 独立行政法人駐留軍等労働者…》 労務管理機構以下「機構」という。は、駐留軍等及び諸機関防衛省設置法1954年法律第164号第4条第1項第25号に規定する駐留軍等及び諸機関をいう。以下この条において同じ。のために労務に服する者第10条 の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 駐留軍等労働者 の雇入れ、提供及び労務管理の実施(次に掲げるものを除く。)に関する業務を行うこと。

労働契約の締結

昇格その他の人事の決定

2号 駐留軍等労働者 の給与の支給(次に掲げるものを除く。)に関する業務を行うこと。

額の決定

給与の支払

3号 駐留軍等労働者 の福利厚生の実施(次に掲げるものを除く。)に関する業務を行うこと。

法令の規定により事業主、事業者又は船舶所有者でなければ行うことができないとされる事項

宿舎に供される行政財産の管理

表彰(永年勤続に係るものに限る。

4号 前3号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項 機構 は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国の委託に基づき、同項第3号イからハまでに掲げる業務の一部を行うことができる。

11条 (積立金の処分)

1項 機構 は、毎事業年度に係る 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち防衛大臣の承認を受けた金額を、翌事業年度に係る通則法第35条の10第1項の認可を受けた事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、翌事業年度における前条に規定する業務の財源に充てることができる。

2項 防衛大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項 機構 は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 雑則

12条 (主務大臣等)

1項 機構 に係る 通則法 における主務大臣及び主務省令は、それぞれ防衛大臣及び防衛省令とする。

5章 罰則

13条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第10条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 駐留軍等労働者の雇入れ、提供及び労務管理の実施次に掲げるものを除く。に関する業務を行うこと。 イ 労働契約の締結 ロ 昇格その他の人事の決定 2 駐留軍等労働者の給与の 及び附則第6条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

2号 第11条第1項 《機構は、毎事業年度に係る通則法第44条第…》 1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち防衛大臣の承認を受けた金額を、翌事業年度に係る通則法第35条の10第1項の認可を受けた事業 の規定により防衛大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

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